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行列のできる法律相談所:最近多い迷惑メールトラブルとは?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:最近多い迷惑メールトラブルとは?!

最近多い迷惑メールトラブルとは?!

 最近は、携帯メールを装った詐欺が多い。
 アイドルからのメールだと思ってやり取りをしていたら、サイトから何十万円も請求された、という例も。
 弁護士4名は、他に次の様な詐欺について警告:

北村弁護士の見解:偽の同窓会メール
同窓会をかたって個人情報を騙し取るという詐欺です。突然メールが来まして、『○月×日に同窓会を開催する事になりました。良かったら参加して下さい。名簿を整理しなくてはいけないから、名前・住所・電話番号・メールアドレスを返信して下さい』。こういう事でアドレスを取られ、その後、請求が送られてきたり、名簿として売られたり、様々な方法で利用されるのです。疑問に思ったら、絶対に返信しない事です

 同窓会に関するメールが来たら、内容を確認して、どこの誰からのメールかきちんと確認した上で返事した方がいい、という事か。
 同窓会に参加するであろう友人に連絡して確認する、という手もある。
 それでも引っ掛かる時は引っ掛かりそうな詐欺である。
 そもそもメールで来ているのに、メールアドレスを送れとはおかしい。(^~^;)

住田弁護士の見解:偽ネットショップの注文確認
ネットショップの会社から、注文をお受けしましたという返信メールが来ますね。それで、注文内容はこちらですといった、注文情報という欄をクリックする。すると、場合によってはカード番号を盗まれて、勝手に注文して勝手にお金を払う場合もあります。そういう場合には明細書のチェックをするしかなくて、向こうのサイトには入らない、誘導されない事が大事です

 ネットショップをあまり利用しない者だと引っ掛かり難い詐欺だが……。
 頻繁に利用している場合、「ああ、あの注文か」と勝手に思い込み、応じてしまう可能性が高い。
 見覚えのないネットショップからのメールがあったら、警戒しろ、という事か。
 それでも受信していたら、思わず開いてしまうかも。(^~^;)

菊池弁護士の見解:副業勧誘メール
『確実に500万円儲かります! こういう資格を取れば当社からドンドン仕事を依頼します」それで電話をかけると、『当社の指定する教材を買って下さい』等と言われます。これが何10万円とする事もあり、高額なのです。実際に仕事は来ないという訳です

 収入を得る筈なのに、出費をまず迫る時点でおかしいと疑わなければならないが……。
 それでも、副収入を得たい一身でいる場合、こういう勧誘メールに応じてしまうかも。
 今回の例の様に、『確実に500万円儲かる』となったら、即座に疑わしいと思ってしまうだろうけど。(^~^;)

本村弁護士の見解:フィッシング詐欺
金融機関などを装った偽のメールやサイトによって、個人情報をだまし取る詐欺です。代表的な手口としてはまず、カード会社や銀行からのお知らせを装った、偽のメールが送られてきます。セキュリティ対策の強化やシステムの変更など、もっともらしい理由で巧みにリンクをクリックするよう促されます。クリックしてしまうと、本物そっくりの偽のサイトに繋がってしまいます。指示に従って、クレジットカード番号、有効期限、暗証番号、ID・パスワードを入力してしまうと、その情報を盗み取られてしまいます。犯人は本人になりすまして、クレジットカードを不正に利用したり、インターネットバンキングで預金を引き出してしまいます。対策としては、個人情報を問い合わせる不審なメールには、充分注意する事。疑問に思ったら電話等で直接確認して下さい

 カード会社からのメールがあったら注意せよ、という事らしい。
 本村弁護士は、「疑問に思ったら電話等で直接確認して下さい」と言っているが、これは銀行やカード会社の電話番号を電話帳等で調べ、直接連絡しろ、という事だと思われる。
 偽メール内の連絡先に直接確認しようとすると、詐欺者の思う壺になってしまう恐れが。(^~^;)

 これらの詐欺を見ると、ネットバンキングや、ネットショッピングはあまり利用しない方がいい様な。
 やはり店に行って買うのが一番安全なのか。それはそれで問題が生じるのだが。(^~^;)


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行列のできる法律相談所:まだ観ていないDVDのラストを知ってしまった?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:まだ観ていないDVDのラストを知ってしまった?!

まだ観ていないDVDのラストを知ってしまった?!

 男性Aは、好きな役者が出演しているDVDを借りた。
 友人の男性Bにそれについて話したところ、男性Bは既に観た、という。作中の名台詞等について語る。
 挙句の果てに、男性Bは衝撃のラストについてまで語ってしまう。
 男性Aは、これに激怒。まだ観ていないのに、ラストまで語る奴がいるか、と。DVDのレンタル料を払え、と要求。
 まだ観ていないDVDのラストを語られてしまった場合、DVDレンタル料を請求出来るのか?

北村弁護士の見解:払ってもらえない
これは払ってもらえません。一般的にDVDとか映画を観る場合、ストーリーそのものだけを知りたいとして観る人はあまりいないですよね。何故ならば、例えば小説が映画化された時に小説を既に観ている人は『それは知っているから観ない』という事にならないですよね。どういう役者がどうやっているのか観たい、それが普通ですよね。違法とは到底言えないという事です

 北村弁護士が言う様に、映画の結末が事前に分かってしまったくらいで「この映画は観る価値無し」となってしまったら、その映画は元々大したものでなかった事になってしまう。
 一度観た映画を、どんな名作であろうと「結末が分かっているから二度と観ない」と避けていたら、永遠に新作だけを観続ける事になる。(^~^;)

住田弁護士の見解:払ってもらえない
普通のお喋りの間の事ですし、悪気もなくよくある事です。こういう事を一々目くじらを立てる弁護士は、全然いるとは思いません

 住田弁護士が指摘する様に、この程度の事で一々裁判沙汰にしていたら、裁判所はパンクするだろう。(^~^;)

菊池弁護士の見解:払ってもらえない
今は情報化社会ですから、映画の結末がどうなっているのか、といった情報が伝わってきてしまう事は避けられないと思います。DVDが発売される段階では映画は先行している事ですし、避けがたい事態だと思います

 菊池弁護士が言う様に、公開中の映画の結末を語ってしまうのはNGだが、既に映画が公開され、DVD化された場合、結末を知っている者は多い。
 また、ファンを名乗りながら、映画館では観ず、DVD化された時点で初めて観る、というのはどうなのかね。
 本当のファンだったら、映画館で観て、更にDVDで観るだろうに。

本村弁護士の見解:払ってもらえる
払ってもらえるという結論にしましたけど、これはDVDの代金ではなく慰謝料を払ってもらえるという意味です。そもそもこれから観ようと思っている映画のストーリー、印象的なシーン、結末など映画の核心部分の内容を観る前にバラされてしまうとその映画を楽しむ面白さが奪われてしまいます。例えばミステリー映画の真犯人を観る前にバラされたら面白さが半減することは言うまでもない。民事上不法行為にあたり、慰謝料の請求が可能です

 本村弁護士の意見は尤もだが……。
 ミステリー映画も、真犯人を知ってしまった時点で「観る価値無し」というのなら、ミステリー映画は一度しか観れない事になってしまう。
 ストーリーが優れているなら、例え真犯人が事前に分かっていても、充分楽しめると思うのだが。(^~^;)

 今回の件で、仮に慰謝料が発生したとしても、DVDの価格――数千円――程度しか望めない。
 その程度の額を巡って弁護士を雇い、裁判に持ち込む価値はあるのだろうか。(^~^;)

飛行機将軍さんの意見:
皆さん初めまして、大学1年生の飛行機将軍と申します。僕の下には、高校生の電車侍君や、中学生のビタミン☆キッズ君、同じく中学生のスマイル☆フラワーさんがいます。彼らがいつもお世話になっています。これからもここで書き込みをしますので、どうかよろしくお願いします。さて、これはマナー違反である上に、非常に良くない事です。例えば、探偵の映画では、映画を観る前に「犯人はこの人だったよ」等と言う事をバラしてしまうと、犯人がその時点で分かってしまいますから、面白さも半減してしまいます。ヒーロー映画では、「最後にヒーローがヒロインの命と引き換えに死ぬんだよ」と言ってしまえば、映画を観ていない人は「えっ、そうなの?じゃあ、見るのやめる」と言う事になってしまいますから、映画を見る人がどこにもいなくなってしまうんですよ。ですから民事責任上の不法行為となるので、DVDの代金は全額支払って頂かないといけない、と言う事になるのです。まあ、今回は演じていた人物がクリス松村さんと真島茂樹さんだったからある意味あそこまで面白おかしく風刺できたのかもしれませんが、法律の観点からすると、民事責任を伴う問題と言う事になる訳です。それではこの辺で失礼します。

瓦版さんの意見:
これは全然話にならないですね。これはもう問答無用で慰謝料は固よりDVD代も一銭たりとも取れません。見解についても、北村・住田・菊地弁護士の見解が完全に合理的で、本村弁護士の見解や上の電車侍さんの成り済ましの寝言は法律論以下の単なる感情論に過ぎません。本村弁護士や電車侍さんの成り済ましが本件は民事上の不法行為に当たると言っていますけれども、これはDVDを借りた時点で「DVDの話はしないでくれ。」と言ったにも拘らず、それを反故にしてDVDの話を事細かに話したとなれば、DVD代くらいの慰謝料を請求出来る可能性もあるかもしれないという話であり、VTRを見る限り、そういうわけでは全くなく、酒の席での悪意が全くない会話の中で起きたことですから、悪意のない発言に対して慰謝料を請求するのは御門違いの究極で、これで慰謝料を取れるというのは法律論以下の感情論に過ぎないということです、そういうことです。本件についての僕の見解は以上ですけれども、僕はああいう変なオネエの連中には絡みたくも絡まれたくもないですね、見ていて非常に気持ち悪いですからね。ああいう気持ち悪いオネエの連中にキスとかされたら、速攻でボコボコにしに掛かりますよ。しゃべくり007の新春SPでネプチューンの堀内健さんがIKKOさん等と共演するシーンがあり、その中で人力車に乗った際にIKKOさんのパンチラシーン(堀内さんがわざとそうなるように仕向けたが為に起きたことですけれどもね。)もありまして、その際のリアクションがあまりにもデカ過ぎてドン引きしてしまいましたね。IKKOさんは事ある毎に「あ~ん!」を連発してくるので、正直言って顔を拝むのも嫌になります。クリス松村さんについては昔のアイドルのDVD等を自室に大量に所持しており、あまりの多さに寒気立ちました。因みにクリスさんはオネエ系タレントの中でも最も絡みたくも絡まれたくもないです。真島さんについては「あんた、本当にオネエ?ただのスケベジジイにしか見えないんだけれども。」と思わざるを得ません。まぁ、僕はこういう人達に絡まれたり、騙されないように気を付けていきたいと痛感していますね。

まにさんの意見:
慰謝料、取れると思います。 とはいえDVD代全額は無理。千円もいかないでしょう。
法律は、「一般的な価値基準」に基づいて見解を下すべきであり、 そして、「結末を知ってしまったら楽しみが半減する」も一般的な価値基準として十分納得できるわけで、 よって男性Aの主張は法的保護に当たると思います。まに もっとも、「たかが映画の結末」ですからね。 実際に裁判を起こす人はまずいないでしょう。 でも本件は、架空の案件。 「もし裁判したらどう判決を下すべきか?」を問うべきだと思います。
あと、津村さんが仰る以下の2つのセリフ。
1. 裁判所がパンクする。
2. その程度の額を巡って裁判を起こす価値はあるのだろうか。
2.が成り立つから1.が起こらないわけで、本件に「慰謝料請求できる」と判決を下しても、現実的に問題ないと私は思います。
それと、「ミステリー映画は一度しか観れない」のではなく、「二度目以降は一度目ほどの面白さが味わえない」というべきでしょう。
>本当のファンだったら、映画館で観て、更にDVDで観るだろうに。
いやいや、楽しみ方は人それぞれですよ。
あと細かい点ですが、男性Aは「DVDを借りた」のではなくて、「DVDを買った」のではないでしょうか…? (私は番組を途中からしか見なかったのですが、番組の公式HPには「買った」とあります) 細かい点ですが、前提条件なので一応ご指摘させていただきました…^^;






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行列のできる法律相談所:浮気チェックのボーダーラインとは?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:浮気チェックのボーダーラインとは?!

浮気チェックのボーダーラインとは?!

その1

 妻は、夫の帰りが遅いと感じ、夫の携帯をチェック。
 浮気の決定的な証拠を見付けたが……。
 この行為は法律的に合法か?

北村弁護士の見解:合法
夫婦間といえどもプライバシーはあるので、私の考えでは携帯電話にはロックをかける、という機能がありますよね、これは『見ないで下さい』という意思表示を明確にしているもの。それをわざわざ解除して見る、これは違法だと思います。この場合はロックをかけていないので、明確に『見るなよ』と意思表示していないので、ギリギリセーフかな、と

 中身を見られたくなかったら、ロックかけろ、という事らしいが……。
 ロックをかけていたら、その行為自体が「自分はやましい事をしています」と認めている事になってしまわないか?(^~^;)

その2

 夫の浮気を疑う妻は、夫の携帯に電話をかける。
 夫は「会社にいる」と言うが、妻はそれに対し「会社の住所変わったんだ」と反論。
 夫は仰天する。
 妻は、夫の携帯に付いているGPS機能で、夫の居所をチェックしていたのだ。
 この行為は法律的に合法か?

住田弁護士の見解:合法
位置情報というのは個人の本当に大きなプライバシーで、本人が承諾同意していたらセーフになるんですね。実は携帯電話を買ったりした時は、基本的にやってもいいですかと承諾していますから、問題なく適法になってしまう

 そもそも携帯にGPS機能が備わっていたなら、それをユーザーが使用したところで違法にはならないだろう。
 妻が携帯会社に不正アクセスして、GPS機能のない夫の携帯(すなわち夫の居所)の場所を突き止めたのなら、違法になるだろうが。(^~^;)

その3

 夫が不意に携帯に出る。寝室に移動。
 戻って来た夫に対し妻が「誰から?」と聞いたところ、「会社の上司から」と答えた。
 妻は、「上司と遊園地に行くの?」と返す。
 妻は、寝室に盗聴器を仕掛けていて、そこの会話を聞いていたのだ。
 この行為は法律的に合法か?

菊池弁護士の見解:合法
微妙な問題になってきましたね。夫が部屋に入って『今度の日曜日、遊園地』というのを、例えば奥さんがドアの外で聞いていたら、これはどうですか。聞こえた場合はしょうがないのかも知れません。だから、部屋の外で聞くのがいいのならば、部屋の中に盗聴器を付けるのも、もう少し延長くらいで、重大性としては変わらないのかも知れません。問題はあるんですけどね、法的に違法かというと、微妙な所かと思うのですけれどセーフかと

 他人の家に盗聴器を仕掛けた、となったら大問題だろうが、自宅となると、違法性は問い難い。
 結局は「家庭内の問題」で処理されてしまう。(^~^;)

その4

 夫が、自室に監視カメラが仕掛けてあるのを発見する。
 夫が妻に問いただすと、「やましい事をしていないなら構わないでしょ?」と反論。
 この行為は法律的に合法か?

本村弁護士の見解:合法
理屈としては他人の家に監視カメラを付けると違法だろうと。でも、自分の家に付ける分には、家族内の問題ですから違法ではないと、いう事で
 本村弁護士の意見に対して北村弁護士の発言:
夫は独立した部屋を持っている。皆がいる部屋ではなく、夫の部屋に監視カメラを付けた。夫婦というのは一心同体ではないですから、夫婦間のプライバシーを覗き見るのは、原則違法と考えなければならないと思います
 北村弁護士の意見に対して、住田弁護士の発言:
家は共有名義・夫の名義でも、一緒に使っているから、直ちに住居侵入にはならないし踏み込んだ事に対しての慰謝料も発生しない、という考えが普通なんです。法は家庭に入らず
 北村弁護士の意見に対して、菊地弁護士の発言:
良くはないけど、裁判所がこれを問題とするかといったらしないと思います

 これも、盗聴器とほぼ同じで、他人の家に仕掛けたとなったら大問題だが、自宅となると、「これは防犯目的で付けた」と言い訳出来なくもないので判断が難しい。
 本来は純粋に防犯目的で付けたものが、浮気のチェックにも利用出来るのが判明した、となってしまった可能性がなくもないのだ。
 今回の妻は、こうする事で夫を監視出来ると思っているのかも知れないが……。
 夫がますます裏でコソコソする様になるだけだろう。(^~^;)


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行列のできる法律相談所:磯野貴理が婚約破棄された場合、若い頃より多く慰謝料を取れるのか?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:磯野貴理が婚約破棄された場合、若い頃より多く慰謝料を取れるのか?!

磯野貴理が婚約破棄された場合、若い頃より多く慰謝料を取れるのか?!

 磯野貴理は、現在20歳以上年下の男性と付き合っている事が判明している。
 しかし、歳の差カップルにも程があり、展開が読めない。
 破局も有り得る。
 中年女性が婚約破棄された場合、若い頃より多く慰謝料を取れるのか?

 弁護士の見解は次の通り:

北村弁護士の見解:取れない
これはもう高く取れないです。議論の余地がないんですけど、仮に取れるとすれば、この人と婚約しなければ他にチャンスがあって結婚のチャンスを逃したんだって、言えるのならまだ別ですけど
もしリアルに半年後に破棄されたらいくら取れるか」という問いに対して:
100万円前後は取れるかも知れないですね。僕は心情的にはそんなに行きたくないですけどね。心情的にはやっぱり30万円とか20万円とか。心情的には……奇跡の恋愛ですものね。相手がいなければ絶対出来なかった訳ですから、相手の功労の方がはるかに大きいですよね。功労賞をやりたいくらいですよね

 北村弁護士の見解は最もだが……。
 磯野貴理でなかったら、名誉毀損で訴えられそう。(^~^;)

住田弁護士の見解:取れない
キツイような事を言いますけれど、私達から見ても『この恋愛は持たない』と分かってますから。打撃は大きくない筈なんです。分かってるんです。婚約破棄の理由も当たり前の事。そういう意味ではそれほど悪い破棄の理由じゃないし、いわゆる想定内の出来事なんですね

 住田弁護士の見解も最も。
 しかし、やっぱり発言内容はきつい。
 磯野貴理だから、という事で、番組の意向が反映されたか。
 芸能人ではあるが、恋愛はプライベートなものだから、番組で「この恋愛は持たない」と断言してしまうのも何だかな、と思わないでもない。
 恋愛は本当に順調に進んでいたのに、この放送がきっかけで、相手の心境に変化が起こり、破却した、となったらどうするのか。(^~^;)

石渡弁護士の見解:取れない
47歳という年齢を考えて慰謝料を高く出来ないかという事だと思うんですけど、裁判所が、後がないから高くするというのは逆に失礼な話だなと思います。慰謝料というのは基本的に『凄く長く付き合った』とか『婚約の為に仕事を辞めてしまった』とか決定的で具体的な事がないと他の人よりはやっぱり高くならないと思います

 石渡弁護士の見解は、北村・住田弁護士より弁護士らしい内容になっている。
 流石に磯野貴理を貶し過ぎるのもまずい、との配慮からか。(^~^;)
 具体的な被害がない以上、慰謝料の増加を安易に認めてしまったら、全ての裁判で「例外」が適用され、相場が相場でなくなってしまう。

本村弁護士の見解:取れない
彼氏の2倍以上も長く生きてきて人生経験豊富で収入もはるかに多い。つまり貴理子さんは2人の関係をコントロール出来る立場にあった。年下の彼氏から一方的に婚約を破棄されたからといって全責任を年下の彼氏に押し付ける事が出来るか?これは極めて疑問だと思います

 本村弁護士の見解も、法律家としてのものになっている。
 今回のお付き合いの場合、婚約破棄が起こったとしても片方が悪く、もう片方に落ち度は全くない、というのは有り得ない。
 慰謝料の増額は難しい。
 というか、財力のある方が財力のない方から慰謝料をそう簡単に貰えるのか。(^~^;)

 今回で、石渡弁護士は番組を「卒業」。夫がシンガポール勤務、という事で。
 今後は菊池弁護士が専属するのか、また新たな弁護士が登場するのか。


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行列のできる法律相談所:夫を全否定する妻から離婚出来るか?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:夫を全否定する妻から離婚出来るか?!

夫を全否定する妻から離婚出来るか?!

 男性Aには妻として女性Bがいたが、不満を抱いていた。
 女性Bは、何卒男性Aに辛く当たり、彼を否定し続ける妻だったのだ。
 しかし男性Aは、気の弱い自分にはこういう気の強い女がいいのかも、と半ば諦めながら思っていた。
 結婚から5年。
 男性Aは、女性Bに対し、「そろそろ子供が欲しい」と言う。
 しかし、女性Bは言う。子供は欲しいが、何をやっても上手くいかないあなたに似てしまっては困る、と。
 これには、流石の男性Aも堪忍袋の緒が切れた。お前とは離婚する、と宣言。
 女性Bは反論。自分は家事をきちんとこなしているのだから、離婚なんて出来る訳がない、と、
 男性Aは女性Bから離婚出来るのか?

北村弁護士の見解:離婚出来る
人間としての結婚の本質は何かって考えると、心の絆だと思うんですよね。相手を僅かでもいいから何らかの形で尊重して尊敬する、そういうものがないと相手と心の絆を繋げないですよね。奥さんは『子供は欲しいけどあなたの遺伝子は残したくない』と言ってる訳です。これは生物としての結婚の本質も捉えられない。裁判官を100%説得出来ると思います。  菊池弁護士の回答に対して: 「僕は自分勝手な事をしてますけど、カミさんを否定する事は言ってないですから。カミさんの価値を否定する事は一切言わないですから住田弁護士の見解:離婚出来る離婚の理由で上位に挙がってくるのは性格の不一致という事を言われるんですが、今回の奥さんの様な、極めて自己中心的で、しかもモラルハラスメント(人を精神的に傷つける事で優位に立ち関係性を保とうとする行動)、性格上の大きな問題があるとして、裁判所も判断してくれると思います」  北村・住田弁護士の見解は、ここまで性格の不一致があったら、離婚も止むを得ない、というもの。  今回のケースで離婚が認められない、となったら、離婚なんてどんな事があっても認められなくなってしまう。 「離婚は無闇にすべきではない」を信念とする住田弁護士があっさりと「離婚出来る」とするのだから、かなり悪質なケースといえる。(^~^;) 菊池弁護士の見解:離婚出来ない(奥さんは)確かにちょっと口がキツイんですね。ただ男と女を逆にしてみて下さい。『バカモン!』とか『俺がゴルフ言って何が悪いんだ!』とか言う、そういう男(北村弁護士の事らしい)がいるんですよ。多分近くにもいると思うんですけど。夫が妻に厳しく言うタイプはままあるんですが、全て離婚という訳でもないんですよ。今の世の中、男女平等で考えないと本村弁護士の見解:離婚出来ない今回の妻の夫に対する発言は、法律上の離婚原因になるような理不尽な暴言とは言えません。いずれも核心を突いた指摘、あるいは現実的な意見を率直に述べているに過ぎないんです。夫婦の間で相手の良くない点を率直に言い合う事は何の問題もないんです。この妻は、夫の駄目な点をストレートに指摘しているだけです。(裁判で)100%勝てます」  菊池・本村弁護士の見解は、VTR全体を観ていたのかな、と疑ってしまう内容。  これまで何の問題も起こしていなかった妻に対し、夫が「子供を作ろう」と言ったところ「あなたの子供は欲しくない」と答えたのなら、「離婚だ、離婚だ」と喚く夫に対し弁護士が「まあまあ、落ち着いて。奥さんの発言には、何か理由があったんでしょう。早まるのは止しなさい」となだめるなら理解出来る。  しかし、今回の妻は夫をひたすら否定し続け、挙句の果てに「あなたの子供は欲しくない」と言い出したのだから、愛情など全く抱いていないと見るのが常識だろう。  夫が妻に対しケチを付けたところで離婚に至らないのだから、妻にも夫にケチを付ける権利を与えるべきだ、というのは男女平等の意味を履き違えている。   もし、今回のケースで、夫と妻の立場が逆だったら、「妻はこれくらいの暴言は堪えるべきだ」との見解を出していたのだろうか。(^~^;)  妻の思考も理解し難い。  自分は家事をきちんとやっているから、妻の役割を果たしている、との考えらしいが……。  家事は結婚生活において重要な要素だが、それだけをいかに完璧にこなしていても、他が駄目だったら意味がない。  特に、病で苦しんでいる夫をろくに看病しないというのは、命にも関わる問題で、虐待に等しい。にも拘らず離婚には値しない、と菊池・本村弁護士は何故考えるのか。  今回の男性Aが、何故こんな女と結婚する羽目になったのか、さっぱり分からない。  堪忍袋の緒を切る場面も間違えているし。(^~^;)
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行列のできる法律相談所:婚約解消の慰謝料を上乗せしろ?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:婚約解消の慰謝料を上乗せしろ?!

婚約解消の慰謝料を上乗せしろ?!

 女性Aと男性Bは、会社の同僚。
 交際2年目で婚約を発表。
 会社でも報告し、結婚は秒読み段階に。
 しかしそんなある日、女性Aは男性Bの浮気現場を発見。
 男性Bの浮気相手は、二人の後輩女性Cだった。
 これをきっかけに女性Aと男性Bは婚約を解消。
 女性Aはその後も同じ会社で勤務し続ける事になったが、社内ではこの婚約解消がずっと話題に。
 しかも女性Cも会社に残っているので、接触は避けられない。
 女性Aが先輩として女性Cに仕事上の注意をしても、「婚約解消の腹いせに八つ当たりしている」と陰口を叩かれ、まるで彼女が悪者扱い。
 堪えかねた女性Aは男性Bを呼び出し、会社に居辛くなってしょうがない、慰謝料を請求する、と通告。
 男性Bは、婚約解消の慰謝料100万円を支払う、と告げる。これは相場通りの額。
 しかし、女性Aは会社に居辛くなる等の精神的被害を理由に、慰謝料の上乗せを要求。
 女性Aは慰謝料の上乗せを認められるのか?

 弁護士の見解は次の通り:

北村弁護士の見解:5万円
慰謝料の算定は辛さに関して存在する事情を全て考慮するのが原則ですから、関係者全てが一つの会社の中にいるので、当然辛い事情になると。若干考慮すべきだが、大きな上乗せにはなり難い

住田弁護士の見解:0円
このケースでは取れません。職場恋愛というのはよくある事でして、それで婚約から結婚、場合によっては離婚、色々なケースがある。噂になるのは織り込み済み、それを引き受けて婚約関係になったというしかないと思うのですね。これは普通の事が普通に収まったところで、アッという間に消えていく話ですし、それ以上の話にはならないと思います

菊池弁護士の見解:0円
人に何かあった時に口に出して、あれこれ言うのは避けられないことなのですね。職場以外でも近所、親戚など避けようがないことです。それが嫌だったら、秘密にして二人だけで結婚すれば良かったのです

 3弁護士の見解内容は、ほぼ一致している。
 慰謝料はそもそも精神的ダメージ等様々な要素を考慮して決められるので、個別のケースで「こういう事情があるから」といって一々割り増しにしていたが、「慰謝料の相場」が成り立たなくなってしまう。
「個別の事情」が全くないケースなんて、ないのだから。
 いくら上乗せになるかも、裁判官のさじ加減になってしまい、殆ど同じケースなのに一方では莫大な上乗せ、もう一方では上乗せが全くない等、公平性も保ち難い。
 住田・菊池弁護士の0円はちょっと厳し過ぎるが、北村弁護士の5万円くらいの上乗せが現実的かも。
 たった5万円の慰謝料の上乗せを獲得する為に、弁護士を立てて裁判で争う価値が在るのかというと疑問に思うが。(^~^;)

本村弁護士の見解:10万円
最低でも10万ですよ。大分控え目に言ってます。社内恋愛というのは別れた後が大変なんですよ。別れた相手と職場で毎日顔を合わせなくてはいけない。精神的に耐え切れずに、会社を辞めざるを得ない場合もあるんです

 本村弁護士の見解は、最低でも10万円、得ようと思えばもっと得られる、というものらしいが……。
 心情的には本村弁護士の意見に賛同するが、裁判所が訴えた側の心情に一々配慮してくれるか。というか、出来るのか。
 裁判所がそういった事に配慮していたら、慰謝料は天井知らずに上がってしまう。しかも上述した様に、各ケースで大きな開きが生じてしまうだろう。

 今回のケースでは、女性Aは男性Bから慰謝料を貰うのは当然だが、女性Cからも慰謝料をきっちりと請求すべきだろう。
 通常、浮気となると、浮気相手の身元を突き止めるのに相当苦労するが(浮気している者が浮気相手の素性を白状する義務はない)、今回の件では浮気相手の身元は判明している。
 だったらさっさと訴えるべきではないか。
 そうなったら、女性Cが会社に居辛くなって、辞めてくれるかも。

 女性Aが男性Bを訴えた理由が、慰謝料の上乗せそのものより、裁判で事態を大事にして、男性Bが会社に居辛くなる環境を作る事、と考えれば、訴えるのも理解出来なくもない。(^~^;)

 男性Bが女性Cとの浮気に走った理由は、後輩の女性Cを指導している内に好意を抱く様になり、浮気に至った、という事になっている。
 これを見るだけで、男性Bが浮気性なのは間違いない。
 仮に女性Aとの結婚が順調に進んでいたら、女性Aは男性Bの度重なる浮気に悩まされていただろう。
 結婚前にこんな浮気性の男と婚約解消出来て良かった、と女性Aは考えるべきだろう。(^~^;)

瓦版さんの意見:
これは全然ダメですね、話にならないです。こんなもん、当然、上乗せなんか出来るわけないですよ。見解についても住田・菊地弁護士の見解が完全に合理的で、本村弁護士の見解は単なる感情論で全く以て論外です。婚約はどんなことがきっかけであれ、婚約には変わりありません。ということは当然、婚約に至る過程が慰謝料の額に反映されるとは到底考えられるわけがないんです。そういったことを考慮すれば、慰謝料の算定は通常の離婚時の慰謝料の額となるのが世の常で、それ以上の慰謝料の増額は認められません。それこそ正に「人の噂も七十五日」で、1~3ヶ月も経てばそんな話なんか風化しますよ。それがきっかけで会社に居辛くなりました?それなら、勝手に会社を辞めればいいだけです。今時、恋愛を理由に会社を退職するような奴を雇うような間の抜けた会社や役所なんかありゃしないですよ。そんな奴なんかとっととニートになって、零落れていけばいいだけなんですよ。そんな甘ったれた奴なんか今の日本には必要とされません。まぁ、この後で訳の分からない屁理屈小理屈や寝言を並べて、「これは当然、上乗せ出来ますね。」などとほざく奴が出てくるかもしれませんので、予め口を封じておきますけれども、終わったことを何時までもネチネチと執拗に自分が負った傷を相手に見せ付け、訳の分からない言い掛かりを並べてしつこく絡むようなエンドレスな感情は法的に保護されないということです。そういうことです。序でと言ってはなんですけれども、先々週の案件の自分の見解も兼ねておきます。

付け加えです。勿論、女性Cからも慰謝料を請求すべきですね。まぁ、女性Cからは50~100万円が相場ですね。また、これについても津村さんの御指摘通り、女性Aはこういう浮気性の男とは結婚せずに済んだ、今度はそういう遊び性の男に口説かれて人生を棒に振らないように気を付けようと言う切っ掛けにするべきだとも個人的には思いますね。まぁ、そういうことです。


まにさんの意見:
お久しぶりです。ここんとこ、しばらく番組自体観てませんでした。 なんか最近、どうでもよくなってきたので…^^; でも今回は久しぶりに見たのでコメントします。
慰謝料の上乗せは可能でしょう。 社内で大々的に公表した以上、居づらくなるのは無理ないですよ。 金額についてはなんともいえないけど、10万円ぐらいが妥当でしょうか? 住田弁護士は、「織り込み済み」…つまり「自己責任」と言う言葉で片付けようとしてますが、その言葉はむしろ男性へ向けるべきでしょう。 菊池弁護士の「秘密にすればよかった」も、あとからのこじつけですよね。解消されることを前提に婚約結ぶ人なんて普通はいません。
津村さん、原則は大事ですけど、例外も大切ですよ。 裁判の判断材料となりうるもの。それは「あらゆる情報」です。 「あらゆる情報」を、総合的に加味して判決を下す。それが裁判ですから。 …というより、裁判とはそうあるべきものだと思います。 弁護士や裁判官の力量によって左右される要素ではありますけど、さじ加減で左右されるものではないはずです。


 自分も心情的には上乗せすべきだとは思いますが、では実際の裁判で認められるかとなると、可能性は半々でしょう。
 裁判官が常に情で動いていたら、精神的に持たないと思います。
「情に動かされる裁判官=良い裁判官」とは限りませんし。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:監督の指示だったんだから治療費を支払え?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:監督の指示だったんだから治療費を支払え?!

監督の指示だったんだから治療費を支払え?!

 男性Aは、少年サッカー部のコーチをボランティアでやっていた。
 が、監督しているチームはイマイチ波に乗れず、なかなか勝てないでいた。
 男性Aは、コーチしている少年の一人に、もっと積極的にプレーするよう指示。
 少年は、その言葉を真に受け、より積極的に動く。
 が、その結果、全治3ヶ月の怪我を負ってしまった。
 翌日。
 少年の母親が男性Aの元にやって来て、「息子はコーチの支持で動き、怪我をした。治療費を支払ってもらう」と宣言。
 男性Aは、治療費を負担しなければならないのか?

 これは、北村弁護士が自身の著作で取り上げた法廷ケースの一つ。
 北村弁護士は、治療費を支払う義務はない、との見解を出している。

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:治療費払わない
これは払わなくていいです。例えば野球で『スパイクを向けて人にスライディングして怪我をさせる』という指導をしたならば、これは違法だから、怪我が発生すれば責任を負うという事になるけれども、指示の内容が『強気でいけ』『積極的になれ』等、全て適法な指示なので問題がない

菊池弁護士の見解:治療費払わない
スポーツにも色々ありまして、防げる危険、防げない危険。例えば防げる危険というのは、病気上がりとか怪我上がりとかそういう選手に無理をさせてしまった。スポーツの良さは自分の限界に挑戦する所ですから、それに責任を負わされるという事になったら、スポーツ指導する人がいなくなってしまう

 北村・菊池弁護士の見解は、まさに体育系の立場に立った見解。
 少々の怪我をしたくらいで一々賠償を認めていたら、指導者を希望する者がいなくなってしまう、というのは理解出来る。が、その一方で、住田・本村弁護士が指摘する様に、「スポーツだから多少の怪我は止むを得ない」という甘い考えも最早許されない。
 まして今回のケースでは、全治3ヶ月。かなりの重症。掠り傷でないのは確か。下手すると完治後も後遺症で悩む羽目になるかも知れないのだ。
「自身の限界に挑戦する為、健康の為、精神を鍛える為」のスポーツで、後遺症が生涯残るようであってはスポーツの意味がない。
 まして、怪我した本人が勝手に怪我をしたならともかく、他人の指導に基づいて行動した結果となったら、尚更。(^~^;)

住田弁護士の見解:治療費払う
普通の高校、社会人、プロが怪我を自分の責任として引き受けるのは当然だと思いますが、まだまだ12歳の子供に関して言えば、適切に指導する義務は大人に比べてぐっと高まる訳ですね。これはボランティアであろうがなんであろうが変わらない訳です。何故、3か月もの重大な怪我になったかといったら、プレッシャーをかけ過ぎていた。一般論として『スポーツに怪我は付き物だから責任は無い』と言い切るには凄く危険だと思うので、こういう時の為に、萎縮しない様に保険に入りましょうね、と言いたいのです

 住田弁護士の見解は、母親(モンスターペアレントに近い)の立場に寄り過ぎた感じ。
 スポーツに参加した結果、全治3ヶ月という重症を負ったのだから、何らかの負担を求めたくなるのは理解出来るが……。
 モンスターペアレントの繁殖を助長する見解を出すのはおかしい。
 ボランティアでやる監督(殆ど無償だろう)に、「万が一の為に保険に入っておけ」と迫るのはもっとおかしい。「そこまで要求するならボランティアではなく報酬を寄越せ」という話になってしまう。

本村弁護士の見解:治療費払わない
今は昔と違い格段に被害者の権利意識の高まりがありますから、昔だったら『スポーツ上の怪我だから仕方ない』で済んでいた事が、今では指導者の損害賠償責任を問われるケースが増えている。今回のケースくらいであれば、責任を問わる事はないと思いますけれども、充分注意する必要があると思います

 本村弁護士の見解が、今回は一番妥当。
 本村弁護士も指摘している様に、今回のは偶々監督に責任を問えないケース。
 男性Aが出した指示は、「積極的にやれ」という程度のもので、抽象的で、具体性はない。これがもう少し具体的だったら、やはり何らかの責任は問われるだろう。
 それ以上に重要なのは、男性Aはボランティア、つまり無償で監督をやっている事。監督業で何ら報酬も受けていないのに、いざとなったら賠償責任を負う、というのはおかしいのである。
 男性Aが報酬を少しでも得ていたら、賠償を求められてもおかしくない。ただ、その場合でも、治療費全額を請求出来るかは疑問。サッカーを子供にさせていたのは、親の責任でもあるから。子供が怪我する可能性を完全に排除したかったら、サッカーなんてさせるべきでないし、させるにしてもボランティア(要するに素人)が監督をやっているチームなんかに入れるべきでなかった。

 よく分からないのが、何故今回の母親が息子の怪我の治療費を監督に求めたのか、という事。
 まずサッカークラブの運営者を訴えるべきだろう。
 サッカークラブ自体は有料なのだろうから。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:ファーストキスの慰謝料は?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:ファーストキスの慰謝料は?!

ファーストキスの慰謝料は?!

 女性Aは大学に入学したばかり。
 この日は、女性Aが入部したサークルの打ち上げ会に参加。
 全員が酔っていた。
 そんな中、サークルの男性メンバーが「彼氏はいるの?」と訊く。
 女性Aは、いないと答える。
 男性メンバーは、「じゃ、付き合おうか」と言い出し、彼女を抱えると、いきなりキス。
 男性メンバーからすれば、酔った勢いでやってしまった行為だが、女性Aはショックを受けた。
 何故なら、女性Aにとってファーストキスだったからだ。
 が、酔った男性メンバーは、悪気はなかった、今度食事でもおごるから許してくれ、と軽く言う。
 しかし、納得がいかない女性Aは、折角のファーストキスを奪うなんて許せない、慰謝料を貰う、と言い出す。
 ファーストキスを奪われた場合、慰謝料は貰えるのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:1000円
1000円くらいは取れてもいいかなと。やはり同意なしに有形力の行使、まぁ暴行と言えば暴行になりますよね。だけれども、世の中にはツライ事ってたくさんありますからね。それに比べたら何コレ? って感じですよね。これ(先輩とのキス)ね、ファーストキスじゃないです。ファーストキスっていうのは、皆さんも経験されたように多少ドキドキしてこの人とキスしようかな? という時にするものなんです。今回のはただ単に"犬がぶつかった"とか、それと何の変わりもないですよ

 北村弁護士の見解は、極端な感もあるが……。
 合理的と言えば合理的。
 単に酒の場でキスされたくらいで「暴行だ」「侵害だ」と叫んでいたら切りがない。

住田弁護士の見解:30万円
強制わいせつ罪って犯罪にも考えられるということなんですね。自由を奪い性的羞恥心を著しく損ねていますから、警察に行って告訴したら、一応刑事事件として立件される可能性があるんです。金額的にはこの程度(30万円)で済むか分からないくらいの問題で、そういうところはやっぱり警鐘を鳴らす必要があると思うんです
 紳助の「女性が35歳だったら慰謝料は安くなるの?」という質問に対し:
女性の値打ちを年齢だとか美醜で考えるというのは男の人の価値観なんです

 住田弁護士の見解は、北村弁護士とは逆の意味で極端。
 この程度で強制猥褻罪を適用していたら、世の中大半の人間(男女問わず)が強制猥褻罪で訴えられてしまうだろう。(^~^;)

菊池弁護士の見解:5万円
確かに彼女に対する重大な権利侵害であることは間違いないんです。ただ、昭和の昔と今の時代とは違いますから、 やはりキスの価値が下がっているんだと思います。決して軽いものとは思いませんけれども、現代社会ではまぁせいぜい5万円くらいではないでしょうか

 菊池弁護士の見解は、北村・住田弁護士の丁度真ん中を行っている感じ。
 それでも5万円は慰謝料としては高い。
 もっと重大な被害にあった場合でも、殆ど慰謝料が得られない事が多いのに。(^~^;)

本村弁護士の見解:5万円
ファーストキスという事情は考慮に入れます。それ自体の対応ですが、VTRを観る限りではス~ッと来てチュッ、と比較的自然体でソフトタッチ、ガーッと押し倒してバーッっていうのとは違う。まぁ実際には5万円くらいでしょう

 本村弁護士の見解は、まあ、意味不明。(^~^;)

 日本では、ファーストキスを何卒大事にするが……。
 そもそもファーストキスの定義が曖昧。
恋愛関係でなくても、キスはキス」がファーストキスの定義なら、「自分のファーストキスの相手はペットだった」なんて人が大半になってしまう。
 北村弁護士も述べている通り、恋愛対象の者との初めてのキスを「ファーストキス」とすべき。
 それだって、大事にする様なものではない。

 注意すべき点は、「ファーストキス」が和製英語である事。
 海外では、人生初めてのキスを重要視する風習はない。
 恋愛対象でなくても、または同性とでも(同性愛者という意味ではない)やけにキスするから、「初めてのは?」なんて印象に残りようがないのだ。(^~^;)

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行列のできる法律相談所:東野幸治を訴える?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:東野幸治を訴える?!

東野幸治を訴える?!

 男性Aは、芸能プロでタレント東野幸治のマネージャーをしていた。
 そんな中、彼は同僚マネージャーの女性Bと密かに交際していた。
 女性Bは、交際がばれると会社でトラブルになりかねないので、公にしないよう、釘を刺していた。
 そんなある日、東野幸治が、「お前は最近挙動がおかしい。何かあったのか?」と訊く。
 男性Aは、自分が女性Bと付き合っている事を打ち明け、この事は秘密にしてくれ、と頼む。
 東野幸治は、口外しない事を約束する。
 それから一時間後。東野幸治の番組の収録が始まる。
 東野幸治は、男性Aと女性Bの交際について、いきなり語り始めた。
 収録の場では、同じ芸能プロ所属のタレントが大勢いた為、男性Aと女性Bの交際の事実は瞬く間に広まってしまった。
 これを知った女性Bは激怒。東野幸治なんかに何故打ち明けたんだ、と責め立てる。
 この事がきっかけで男性Aと女性Bの関係は悪化し、破局。また、男性Aは会社に居辛くなり、退社。
 それから暫く時間が経ったが、男性Aは未だに根に持っている。
 男性Aは東野幸治から慰謝料を取れるのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:慰謝料取れない
これはもう取れません。自業自得なんですよね。東野さんがどんな人間で、お笑いの芸人の方がどういうタイプかマネージャーの方だったら100%分かっている筈ですから。だからそういう人に言ったらどういう結果になるか最初から分かり切っていると。ただですね、お二人をいじった下ネタを連発と言ってましたので、もしその中にいわゆるプライバシーの保護に値するような二人の個人的・具体的な事が出て来たら、これは慰謝料が発生する。そうではなく抽象的に言っているのならば何の問題もない

本村弁護士の見解:慰謝料取れない
まずね、秘密の内容が秘密として保護する程の事ではないんですよ。全然隠す程の事ではない。後、話を聞かされたタイミングが番組の収録が始まる直前ですよ。『どうぞトークのネタにして下さい』と言わんばかりのタイミングですよ。全然これ問題ないです

 北村・本村弁護士の見解は、プライバシーがあまり重視されない芸能人と共に仕事をする以上、本人もプライバシーがある程度侵害されるのを覚悟しろ、という事らしい。
 暴露された内容が人格を否定するものならともかく、「誰々と付き合っている」程度では保護に値しない、と。
 確かに、そういう側面もあるのかも知れないが、今回のケースでは暴露された事によってカップルが破局し、片方が退社を余儀なくされる事態にまで陥っているので、「残念でした」では済まされないと思われるが。(^~^;)

住田弁護士の見解:慰謝料取れる
残念ながらこれは芸人さん、タレントさんの世界、もしくは男性の論理のお話だと思うんですね。今回は女性とマネージャーさんの関係は結婚に向けた普通の方の真面目な恋愛関係だったのをテレビでわざわざ取り上げて面白おかしく取り上げて、ある意味、性的羞恥心を踏みにじる様な下ネタにいった訳ですよ。女性として傷つくのは当たり前ですし。私ね、今の言葉に東野さんの人間性が出てるな、と思ったのはマネージャーの恋愛事情なんて、という言い方をされたんですよ。マネージャーさんの恋愛事情はタレントさんと違うんですよ。マネージャーは名前がある人で人権、人格があるんですよ。それを完璧に踏みにじっている

石渡弁護士の見解:慰謝料取れる
私は東野さんの暴露というのは破局に対しては、責任はないと思うんですよ。何故かというと暴露した内容は交際しているという事。二股を暴露したとかいうことではないんですよ。交際したというのを暴露したというのがメインですから、交際を公にされると必ず破局に至るかというとそういう事ではない。ただマネージャーさんが『言わないでほしい』と言っていることを承諾しているので、そこに約束の違反があるという事とそれから結果として破局になってしまった事をマネージャーさんはやっぱり今でも胸につかえているという事があるので、その点の慰謝料としては10万円とかそのくらいは支払わないといけないだろうな、っていう

 住田・石渡弁護士の見解は、芸能人と共に行動してはいるものの、マネージャーは芸人とは違い公人ではないので、プライバシーは一般市民並みに保護されるべき、という事らしい。
 法的に見れば、こちらの見解が妥当なのだろうが……。
 ただ、現在は芸人が自分らのマネージャーをトークのネタにしている場面がよく見られるので、マネージャーを一般市民扱いするのは最早不可能な面がある(それどころか芸人が一般市民の知人をネタにする事も多い)。
 マネージャーがトークのネタになっていなかった時代だったなら、もう少し厳しい見解が出されたと思う。
 といっても、多額の慰謝料を取れる可能性は低そうだが。(^~^;)

 こういうのを見ると、東野幸治はよく芸能界で生き延びられたな、と思う。
 こういう人間だからこそ芸能界でしか生きられないのか。
 確かに、一般社会では生き残れない。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:お前の為に買った家の差額を払え?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:お前の為に買った家の差額を払え?!

お前の為に買った家の差額を払え?!

 男性Aはサラリーマン。
 女性Bという婚約者がいた。結婚はほぼ決まっていた。
 が、女性Bは、男性Aに対し、ある条件を付ける。
 実家に近い場所に新居を構えて欲しい、と。
 男性Aは悩む。女性Bの実家は、職場から遠く、不便な場所にあった。そこに新居を構えるとなると、財政的にも、体力的にも、かなりの負担になる。
 が、夫婦として一緒に暮らすのだから、と開き直り、男性Aは意を決して新居を購入。
 結婚まで秒読みになったある日。
 男性Aは、女性Bが別の男性と一緒にいるのを目撃する。
 問い詰めると、女性Bは今会っている男性が好きになったので、別れて欲しい、と言い出す。
 女性Bは、結婚式のキャンセル料は勿論、慰謝料も支払う、と言う。だから問題はないだろう、と。
 しかし、男性Aは納得しない。新居の問題があるからだ。
 新居は3000万円で購入した物件だが、不便な場所にあるので、売りに出したところで2000万円にもならない。かなりの損になる。
 男性Aは、その差額分も負担しろ、と要求。
 女性Bは、そこまで負担する必要はない、と反論。そこであんたが住めばいい、と。
 男性Aは激怒。職場から遠い家に一人で住む価値なんてない、と。
 男性Aは、差額を全額支払ってもらえるのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:全額取れる
これは100%ですね。会社から2時間かかる家。これは彼女と結婚しなければ絶対に買わなかったという事で、動機としては彼女が100%で、彼氏に落ち度があるかどうかの問題を言うと、婚約をしてから新居を用意するのは当然の行為で、落ち度は0%です
 本村弁護士の見解に対して:
判断は結婚する事が前提なんです。『もし結婚しなければ絶対に買わない』という意味で0%なんです
 石渡弁護士の見解に対して:
婚姻生活に入っていないのに、財産分与という考え方は有り得ないです

住田弁護士の見解:全額は取れない
原因は女性が実家の近くだからと言って購入した事にありますが、それでも男性はOKという共同意思で購入した事になりますから、全額は無理ですね。しかし損害を拡大したという部分で、女性の方が若干多くなるという考え方です。女性が7割、男性が3割、または女性が6割、男性が4割くらいです

石渡弁護士の見解:全額は取れない
離婚の財産分与と同じ様に、基本的には半分半分で負担すべきという事になります。今回は残念ながらマイナスの財産として残ってしまったので、500万円ずつ分担すべきです。彼が婚約破棄された事で『悲しい』『悔しい』等の思いは、慰謝料によってカバーされるべきなんです
 北村弁護士の見解に対して:
結婚したらその後財産分与という問題になって、結局半分半分になるのではないでしょうか

本村弁護士の見解:全額は取れない
不動産の購入はそれ自体1つの経済的取引であって、婚約相手からせがまれた事は、物件を購入した動機の1つにしか過ぎません。婚約相手に全て被せるのは公平とは言えないでしょう。私は貰えるとしても半分以下だと考えます
 北村弁護士の見解に対して:
『100%因果関係がある』とおっしゃっていますが、男性自身の判断が入ってますからね

 今回のケースでは、普段は冷静沈着で、感情に流されず、六法全書を逐語的に解釈する北村弁護士が、やけに情に流された見解を述べている。
全額どころか、1円も取れない。男性は、最終的には自分の判断で家を購入したのだから。妻と一緒に住まなくなったとはいえ、住めない訳じゃないから、損害はない。法は理不尽な面あるが、それも止むを得ない
 ……といった突き放した内容の見解を述べると思っていたから、ちょっと意外。
 何故北村弁護士は今回ここまで男性の側に立つ事にしたのか。

 見解の内容を読む限りでは、住田弁護士の見解が常識的。
 男性Aは、女性Bの要求を呑んで今回の物件を購入したが、そもそも要求を何が何でも呑まなければならなかったのか、というとそうではなさそうだし(あれだけ実家に側に住みたいと言っておきながら、男性Aと別れる事になった時点で「実家の側の家は不要。あんた(男性A)が一人で住めばいい」と言っていた)。
 女性Bは、単なる思い付きで要求したところ、男性Aがそれを真に受けてしまった、というのが実情だろう。
 男性Aにも非がある。
 家から毎日2時間もかけて出勤するのは男性A本人なのだから、男性Aこそ女性Bをきちんと説得し、職場に近い場所に住まいを構えるべきだった。
 住まいは、一般的には人生最大の買い物とされるので(一部では奥さんこそ人生最大の買い物と論じられる)、もっと慎重に物件を選ぶべきである。

石渡弁護士の見解も、それなりに常識的だが……。
 正式に結婚していないのに、離婚の財産分与と同じ様に扱って貰えるか。
 法的観点からすると、独身男性Aが、自身の判断で家を購入した、としか見なされない様な。
 といって、本村弁護士の様に男性Aに責任転嫁するのも納得し難い。女性Bにも相応の負担を強いるべきだろう。

 繰り返しになってしまうが、住居は一般的には人生最大の買い物なので、慎重に手に入れるべき。
 今時「住まいは財産」という考えは古いと思うが。(^~^;)

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行列のできる法律相談所:妻の浮気が原因で離婚でも財産は折半?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:妻の浮気が原因で離婚でも財産は折半?!

妻の浮気が原因で離婚でも財産は折半?!

 男性Aは、営業成績トップのサラリーマン。
 私生活では女性Bと結婚し、幸せな家庭も築いていた。
 しかしそんなある日、男性Aは女性Bの浮気現場を発見。問い詰めてみると、結婚直後の5年前から浮気していたという。
 男性Aは即離婚を突き付ける。
 女性Bは、こういう場合では一般的な慰謝料200万円を支払う事に合意。
 しかし、彼女は言う。結婚期間中の財産は折半してもらう、と。
 結婚生活中に築いた財産は1000万円。
 女性Bはその内500万円を受け取る事になる。
 慰謝料200万円を支払っても、結局300万円を受け取る事になるのだ。
 男性Aは納得がいかない。
 が、女性Bは家事もきちんとこなし、妻としての役割は果たしていた、と反論。
 男性Aは財産を折半しなければならないのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:折半
これ助けられません。半分渡します。ていうのは、これ財産分与というのは実質的な共有財産の清算ですから。名義は自分の名義の預金になってますけど5年間夫婦で築いてきた財産と見れるものですからね。だから女々しいという話です

 北村弁護士の見解は、法律家としては当然の内容だが……。
 これだと「詐欺の被害に遭った」と助けを求める者に「法律的には問題がなければ、弁護士として何の手も打てない。女々しい事言ってないで受け入れろ」と突き放している様なもの。
 非情過ぎる。
 何の為の弁護士か。(^~^;)

住田弁護士の見解:折半
でもね、一般サラリーマンでこのケースだったから半々と言いましたけど、芸能人の場合とか、トレーダーの場合であるとか、お医者さんとかで並以上のものは彼個人の才覚とみられて、一人でやったものという認定も結構裁判所します。ですから基本的に特別な才覚部分は別分けして考えることも結構あります

 住田弁護士の見解は、北村弁護士のより救いはあるが……。
 ただ、「サラリーマンの場合は何の手も打てない」というのはサラリーマンという職を馬鹿にしているとも読み取れる。
 弁護士という専門職に就いていると、単なる給与受給者の心境を理解出来なくなるらしい。(^~^;)

石渡弁護士の見解:折半
はい、そうですね。反対で考えてもらいたいんですけど夫が浮気した場合に財産分与をする時に妻の取り分を増やす訳じゃないじゃないですか。そしたら妻が浮気した場合も財産分与は財産分与として計算して頂く。なんか男の人が浮気すると結構甲斐性の一つだと言われる事があって女の人が浮気すると結構極悪みたいに言われることが多いですけど、夫が浮気しようと妻が浮気しようと法律の下では平等です

 石渡弁護士の見解は、ある意味的を射ている。
 男が浮気すると金で解決する時が多いが、女が浮気すると自身の金で解決する事はない。
 ただ、今は専業主婦も少なくなっているから(場合によっては妻の方が稼ぎが多い)、夫が一方的に損するケースは少なくなると思われる。
 これも女性の社会進出の賜物か。(^~^;)

本村弁護士の見解:折半
妻が浮気したことによって財産そのものが減ってしまった様な場合、例えば妻が浮気相手の男に沢山のお金を貢いでいたとかあるいは妻がデート代にお金を浪費したとかこういう事情がもしあればその事を考慮して妻への財産分与を減らすということは出来るでしょう。でも、そういう事情が全くない場合はやはり半々にするしかない

 本村弁護士の見解も、前半には救いがあるが、後半に入ると救いはなくなる。

 法律で「夫婦で築いた財産は折半する」となっている以上、今回のケースはそのまま裁判になったら財産は折半するしかないだろう。
 残念ながら。
 法律というのはこういう理不尽な部分が多い。
 今回のケースの場合、夫はどうすればいいのか。
 妻が汚い手で金を得ようとしている以上、夫も汚い手を使えばいいのである。
 まずやるべき事は手当たり次第に訴える事。妻の浮気相手を訴え、妻の両親を訴える。
 特に妻の実家を離婚裁判に引きずり込めば、離婚の理由が理由だけに、精神的ダメージを与えられる。上手くいけば、妻の両親が妻に財産を放棄しろと説得にかかるかも知れない。
 もしそこまで行かなかったとしても、妻に恥を掻かせる事が出来るし、妻とその実家に亀裂も生じさせられる。
 非常識だし、無駄な抵抗かも知れないが、何も大人しく財産を分け与えてやる義務はないのである。





行列のできる法律相談所:どちらが浮気者の夫から慰謝料を多く取れるのか? [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:どちらが浮気者の夫から慰謝料を多く取れるのか?

どちらが浮気者の夫から慰謝料を多く取れるのか?!

 女性Aと女性Bが、夫の浮気について離していた。

 女性Aの夫は、妻が出産している日に浮気相手と一緒にいた。
 女性Bの夫は、妻の母親が亡くなった日に浮気相手と一緒にいた。

 二人の女性は、いずれも離婚の際自分の方が慰謝料が取れる、と主張。
 慰謝料はどちらがより多く取れるのか?

北村弁護士の見解:初めての出産の日
夫婦にとって子供っていうのは愛の結晶ですよね。この子を人で力を合わせて育てていこうという親としての実感が出てくる、そういう日な訳ですよね。女性にとっては辛いのかなと思います

住田弁護士の見解:初めての出産の日
慰謝料っていうのは精神的なショック・打撃の大きさによって金額が決まってくるものですよね。お母さんの場合は勿論悲しいですけど、時と共に薄れ忘れ去り、最後には無くなってしまうものですけど、子供の場合は、その時のショックが子どもの成長と同じ様な形で続いて行く可能性があるんですね

菊池弁護士の見解:初めての出産の日
出産というのは母体にも場合によっては危険があるんですね。出産時って事故が結構多いですから。そういう危険を乗り越えて子供を産む奥さんの身になってみればどっちが頭にくるかと言ったら、これはもう結論は出てます

本村弁護士の見解:母親の死の日
出産というのは、基本的にはハッピーな出来事なんです。そんな日に浮気をするというのは、ある意味単純で幼稚な行動です。何となく憎めないコミカルなものを感じます。ところが、妻の親は亡くなった日に浮気をしていたというのはちょっと笑えない話です。人間の死というものをどう考えているのか、笑い話で済まないのはどっちか、という事なんですよ。答えはきっと、皆さんの心の中にある筈です。そういう意味では、深さも長さもずっと大きいと考えられますから、これは法律家であって一般の方であっても同じ感覚のはずなんですね。違う結論があるとは思えないですね

 今回のケースは、いずれかの夫がもう一方より圧倒的に悪い、とは言えない
 人によって、浮気のショックの受け止め方は違うので、「お前は母親が亡くなった日に夫に浮気されたが、法的には出産日に夫に浮気された女性よりショックが少ないと見なされるので、ショックは然程大きくない筈。それで納得しろ」を言われても承服出来ないだろうし。
 住田弁護士は「母の死のショックは薄れてなくなるが、出産の場合はショックが子供の成長と共に続いていく」という見解も、住田弁護士の個人的な意見に過ぎず、一般論ではないし、個人個人に合わせたものではない(母の死の日に浮気されたら、ショックはずっと尾を引くだろうに)。
 一番論理的で、弁護士らしい見解は菊池弁護士のものか。
 出産中に母体が危機に陥り、医者が夫の承諾を必要とするのに、夫がその場にいない、連絡が付かない、では大問題に発展する。
 ただ、これも、今回のケースでは問題の妻が無事出産しているので、適用出来るとは言い難い。

 結局、慰謝料はどんぐりの背比べ程度の差しかしかないと思われる。

 今回のケースでは、夫は浮気していた、という事だが……。
 浮気ではなく、純粋にその場にいなかった、連絡が付かなかった、という場合も、離婚に至った際は慰謝料の対象になるのか。(^~^;)

瓦版さんの意見:
慰謝料は同額です。浮気という行為が離婚の根本的な原因となるのであって、浮気をした日が子供の出産日だろうが、自分の親が亡くなった日だろうが、全然関係ありません、一々そんな細かい事情まで考慮されるとは法律的には到底考えられません。本件の各弁護士の見解はどれもこれも法律論ではなく、感情論としか評価しようにありません。故に本件は双方の相談者が取れる慰謝料の額は同額と見做すのが法律的解釈であると言えると思いますね。

すみません、考え直したんですが、同額ではなく、同程度と言った方が適切かもしれませんでした、慰謝料を支払う夫の給料を考慮する必要性がありますので。







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行列のできる法律相談所:ペットを巡るトラブル?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:ペットを巡るトラブル?!

ペットを巡るトラブル?!

 最近はペットを巡る法的トラブルも多い。
 離婚の際、ペットを巡って財産分与になるトラブルに発展する事も。
 また、引越しの際飼えなくなったから、という理由で安易に保健所に持ち込むケースも多い。
 弁護士が挙げるペットトラブルは以下の通り:

北村弁護士の見解:規約の変更
マンションで動物を飼育できるかどうかという問題なのですね。一つ興味深い判例があったのでご紹介したいと思います。
 マンションで管理組合を作っていました。ここで犬猫等飼育禁止の規約を作っていたのですね。ところが何年か経つと規約を破り、ペットを飼う住人が出てきた。ペットを捨てさせる訳にもいかない為、住民総会で現在飼っているペットに限り、死ぬまで飼う事を許可。しかし、新しくペットを飼うことは禁止、という新たな規約を作った。ところが4年程経つとその規約も破られ、ペットを飼う住人が出てきた。そこで新たに飼い始めた者に対し、他の住民たちが訴訟を起こした。
 結論的には、この規約を変更した時に『その代だけはOK』とした皆さんの気持ちを尊重しましょうと、皆で考えて決めたルールを守ってくださいと、裁判所が新たに飼い始めたペットは認めなかった。これは非常に難しい問題ですが、一杯起こっていると思います


 おかしな判例といえる。
 4年後に規約が破られたのは、4年前に規約が既に破られていて、有名無実化していたから。
 訴えるのであれば、4年前に規約を破っていた連中も訴えるべきではないかね。
そもそもてめえらが4年前に規約を破っていなければ、こんな事態になっていなかったんだ!」と。
 訴えられた方がどうしたのかも気になる。
 新たなペットは認められないので処分する、という訳にはいかないだろうから、転居する羽目になったと思われる。
有名無実化していた規約を強制された為、引っ越す羽目になった。そんなにペットが嫌なら、引越し代を支払え!」なんて事にはならなかったのかね。(^~^;)


住田弁護士の見解:購入時のトラブル
健康な純粋なチワワと思って買った。ところが、直ぐに病気になってしまって、随分治療費が掛かった、挙句の果てに直ぐに亡くなってしまった。こういうのは民法上の『隠れた瑕疵』という事で、契約の解除、損害賠償請求が出来、減額請求も出来るのですが、『飼い方が悪かった』と売り主が認めないトラブルがあるのですね。安心出来るペットショップ、ブリーダーさんを探す事が第一。『その後、道ですか?』と購入後のフォローが出来ているか等、見極める事が大切だと思います

 実家で飼っていた犬も、元々身体に異常があったらしく、歳を取ると同時に衰弱していったので、安楽死させた。
 ペットショップで買うと、こういうトラブルに遭う。
 といって、ペットショップを一々訴える訳にはいかないし。

菊池弁護士の見解:医療過誤
ペット版の医療過誤問題、というのが増えていると思います。私の事務所でも相談で最近、獣医さんの方から、あるいは患者側の飼い主の方からですね、相談を受けた事もあります。人間並に例えば手術ですとか、どんなリスクがあるのか、それを事前に獣医さんの方から説明していただいて確認するなり、あるいは文章でそれを確認するですとか、保険に入るとかですね、そういう様な対策が必要かなと、そういう風に思います

 ペット医療となると、ペット自身が異常を訴えられないので、「それは飼い主さんの気のせいです」「いや、何かおかしい」の押し問答になってしまう。
 何を以ってして完治した、というのも分かり難いし。

本村弁護士の見解:遺産相続
弁護士になりたての頃に、お婆ちゃんからこんな相談を受けました。
 お婆ちゃん 『あたしゃ一人暮らしで身寄りもない。唯一家族と言えるのは一緒に暮らしている一匹の猫。猫のことが心配で死ぬに死ねない。もしできるなら私の全財産を猫に相続させたい、そういう遺言を書きたい』
 本村 『お婆ちゃん。残念ですけど、猫は法律上、財産を所有する事が出来ないんです。猫が遺産の相続人になる事はできないんです』
 ……と答えてしまいました。改めて方法はないかと調べました。ペットそのものに遺産を相続させる事は出来ないので、代わりにペットの世話をする人間に遺産を相続させる。つまりペットの世話をする事を条件に遺産を相続させれば、法律的に言うと負担付遺贈、負担付死因贈与という事になります


 ペットの世話をしてくれる人に遺産を相続させる、というのは海外では偶に聞くが……。
 日本ではあまり聞かない。
 法的には可能だとしても、いざ実際にやるとなると面倒な事になるからだろう。
 ペットの寿命は人間より短いし。
 ペットの世話をする、という名目で相続しておきながら、ペットの世話をせず死なせてしまい、遺産を丸々いただいた、なんて事態が起こりかねない。起こったとしても、罪には問えないのだから。





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行列のできる法律相談所:こんな時は弁護士に相談すべき?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:こんな時は弁護士に相談すべき?!

こんな時は弁護士に相談すべき?!

北村弁護士の見解:遺言の作成
公証人役場に行って遺言書を作られても良いのですが、財産を漏れなく書けるかどうか、考えている事を正確に文字に表すのは意外に難しい事です。公証人役場の方は、これらをまとめるのが本来の作業ではありませんので、その前段階として弁護士に文案にしてもらい、公証人役場に持って行く方が簡単ではあります

 公証人役場の者は、あくまでも法的に拘束力のある遺言状を作る事に力点を置くから、その内容までは精査してくれないだろう。
 弁護士と相談して、単に法的に拘束力のある遺言状ではなく、内容的に納得いくものに仕上げる必要があると思われる。
 ただ、遺言状を残す程の財産があれば、の話だが。
 本人は遺言状を残す程でないと思っていても、いざ相続になると大問題に発展する、というのは良く聞く話。だが、それでも遺言状をあえて作成する、というのはそれなりの思いがなければならない。(^~^;)

住田弁護士の見解:不動産の明け渡し
アパート、マンションを借りている方は、入居する時に敷金を2~3か月分払いますよね。退去する時には壊したもの汚したものに対して、原状回復費として引かれるのです。ところが意外と大きく引かれたり、戻って来なかったりする事があります。こういう場合に弁護士に相談すると、これは敷金から引かれたらおかしいというものをふるい分けしてくれます。多額の場合は裁判をお勧めしますが、10万円は費用をいただきます(住田弁護士の場合)。敷金が50万円位だと割に合わないですよね。60万円以下の場合は少額訴訟制度があります。これは自分で出来るのです。裁判費用は1万円程度で済みますので、1人でなさる事をお勧めしたいと思います

 敷金や礼金の問題は良く聞くが……。
 実際にどこまでトラブルになるか。
 頻繁に引っ越しているならともかく、長く住んでいると、「ま、そんなもんだろう」と納得してしまうかも。(^~^;)

石渡弁護士の見解:養育費の支払い
養育費は途中で支払いが滞ってしまい、支払われなくなる場合が多いのです。一般的に離婚する時、養育費は口約束や紙に書いたくらいの約束しかない場合が多く、それでは強制執行が出来ません。一番最初に養育費を合意した時に、2人揃って公証人役場に行き、公正証書にするとそれが判決と同じ効力、強制執行力を持ちます。支払いが滞った時、直ぐに給料の差し押さえや預金の差し押さえが出来る様になるので、早めにやっていただく方が良いと思います

 これは、全く無意味な意見。
 養育費を貰う側からすれば、確かにこれはやっておくべき事かも知れない。
 が、払う側からすれば、養育費の支払いを義務付けられる事を何故進んでやらなければならないのか、デメリットばかりで、メリットは一つもない、という事になる。
 万が一養育費を支払えなくなったら、給料が差し押さえになるのだから。
 養育費を貰う側がこの手の公正証書の作成を執拗に要求すれば、それ自体が離婚時の交渉の妨げになりかねない。(^~^;)

本村弁護士の見解:債務の整理
貸金業者から借りた借金の返済が1日でも遅れると、債権者から督促の電話が掛かってきます。こういう場合自分で債権者と交渉をしようとしても、立場上債権者はなかなか応じてくれません。しかし弁護士に債務整理を依頼すれば、貸金業者は法律によって債務者に直接連絡を取る事が禁止されます。つまり、厳しい取り立てがストップします。また、元金だけを分割で返せばよくなるのです。しかも、利息制限法に基づく利息の引き直し計算によって、元金自体が減る可能性があります

 借金返済の問題が生じた場合、弁護士に相談するのは当然といえば当然。
 今時一人で抱える必要はない。
 ただ、弁護士も良し悪しがあるから、どんな弁護士でもいいから相談しろ、という訳にはいかない。
 本村弁護士が言うように、法テラスの様な窓口に相談するのが無難。
 が、都内はともかく、地方はどうなのかね。(^~^;)
 法テラス自体は、公的な機関らしいので、全国に窓口がある様だが。





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行列のできる法律相談所:子育てに役立つ法律?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:子育てに役立つ法律?!

子育てに役立つ法律

 子育てに役立つ法律を、弁護士4人が紹介。

北村弁護士の見解:保育ママ制度
いわゆる保育ママ制度ですね。保育ママという制度が元々自治体にいろんなところでありまして、3人までのお子さんを保育士の資格を持っていて保育経験もある、いわゆる保育ママの人が1日8時間くらい預かってくれると。これは事業として成り立たなければいけませんから、国などが、補助金を出してあげるわけですね。そうすると預ける側も少ない費用でできる。例えば安いところだったら、月に2万円といったお金を出せば、事業として成り立って預けられる様な制度、それが保育ママ制度なんですね。元々3歳までの制度だったんですけども、去年国の制度になりまして小学校に入るまでのお子さんを預けられる様なシステムを作ろうとしている訳ですよ。注目の制度だと思います

住田弁護士の見解:児童扶養手当
この国の人口減少・少子高齢化の中で、大事なのはお父さんの存在なんですね。お父さんも、もっともっと子育てに関わってほしいという為に、『児童扶養手当法』というものなんですけど、今までは1人親家庭でも母子家庭だけだったんですが、今回はお父さんも雇用不安定の折から、男性にもそういう児童扶養手当というのが支払われるようになりました。ただしですね、子供は18歳までなんですけれども、その額、それから所得控除とかいろんな細かいところで違いが出て来ますので、いくら頂けるかはお住まいの市町村の役場にお尋ね頂きたいなという風に思います

菊池弁護士の見解:国の教育ローン
これは高校以上の学校について、国の運営している教育ローンなんです。注目すべき点はですね、最近教育ローンはより借り易くなりました。従来は融資限度額が200万円だったのが300万円に増えました。それから、返済期間が10年だったのが15年まで延長になりました。こういう制度を活用してですね、少しでも楽に子供さんを学校に通わせてあげて下さい

本村弁護士の見解:私立幼稚園補助
現在、日本にある幼稚園の約6割が私立の幼稚園です。子供の数でいうと、幼稚園児の約8割は私立の幼稚園に通っています。ところが、私立の幼稚園に通うにはお金がかかります。文部科学省の平成20年度の調査によると、子供が私立の幼稚園に通っている家庭では子ども一人あたり年間約37万円の学校教育費がかかります。これが公立の幼稚園の場合は年間約13万円です。この様な、公立と私立の経済的負担の格差を是正する為に国と自治体が私立幼稚園の保育料などの一部を補助する制度が実施されています。例えば私が住んでいる東京都世田谷区の場合、まず、入園料補助金として、幼稚園に支払った入園料の範囲内で最高9万円が支給されます。これは、親の所得に関係なく一律に支給されます。それから、毎月幼稚園に支払う保育料の補助金として、保育料補助金、終焉奨励費補助金が支給されます。例えば、非課税世帯で一人っ子の場合だと月額約2万9千円が支給されます

 今週の回では、子育てする者にとってそれなりに利用出来る制度を紹介していたが……。
 これらによって少子化に歯止めがかかるかは疑問。
 というか、この程度では少子化を食い止めるのは絶対無理だろう。
 問題なのは、「女性は一人残らず子育てしながら働きに出たがっている」と決めつけている事。
 結婚後も仕事を続けたい、と考える女性がいるのは事実。
 が、中には、別に仕事はしたい訳じゃないが、夫の稼ぎが限られているので、働きに出ざるを得ない、というのもいるだろう。そういうのに対し、いくら子育て支援をしたところで、「じゃ、子供を生むか」とは考えない。
 それ以前に、これらの制度は既に結婚して、子育てしている層にしか有効でない。
 結婚していない層からすれば、「子育てをいくら支援したところで、そもそも結婚したいという状況にない」というのは変わらない。
 政府も、もっと積極的に結婚したくなる様な状況を作る事が先決ではないか。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:給与明細を見せろ?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:給与明細を見せろ?!

給与明細を見せろ?!

 女性Aは主婦。
 夫の男性Bはエリートサラリーマン。
 女性Aの夫に対する不満は、夫が生活費を月15万円しか渡さない事。
 15万円で食費やローン等の家計を全てやり繰りしなければならず、自身の小遣いは殆ど無かった。
 一方、男性Bは週2回ゴルフに通う等、妻に渡す生活費以外の収入を趣味に注ぎ込んでいた。
 女性Aはそれを不満に思い、生活費を増やすよう、要求。
 しかし、男性Bは「生活費は充分渡している。それをやり繰りするのがお前の仕事」と突き放す。
 女性Aはそれに激怒。
 いい加減、給与明細くらい見せろ、と要求。
 男性Bはそれすらも拒否。
 女性Aは、夫に対し給与明細を見せる様、要求出来るのか?

判決」では、菊池弁護士以外が「見る権利は無い」の見解を出した。
 その結果、夫に対し給与明細を見せる様、要求出来る可能性は20%に。
 最終的には、「ただし、夫婦関係が破たん状態の場合は、調停等で夫の給料明細を提出させる事が出来ます」で締めくくられた。

北村弁護士の見解:見る権利は無い
見る権利はありません。夫は何をすべきかというと、家計がやり繰り出来るお金を渡すのが義務ですね。一生懸命やり繰りすれば充分やっていけるお金である、月15万円を渡している。普通のサラリーマンで考えると問題の無い金額。奥さんがもし、自分の趣味などでお金を遣いたいなら、自らパートをするなり稼いで遣えばいいという事ですね

 北村弁護士の見解は、法律に基づいたもの。
 というか、世界の常識に基づいたものといえる。
 日本では、夫婦の場合、妻に家計を一任するのが当たり前で、稼ぎ手である夫は家計を担っている妻から小遣いを貰う、というのが常識化している。
 が、これは世界から見ると異常で、「何故稼いでいる奴本人が自分が稼いだ金を管理しないんだ?」と不思議がられる。
 よくテレビ等では「女性が家計を握っていた方が家庭安定し、夫婦関係も円満になる」と言われるが、それはあくまでもマスコミが植え付けた常識。
 こんな根拠の無い常識に、一般市民が一々付き合う必要はない。
 男性が政治や税制に関して関心が薄いのも、家計を妻に任せているのからだろう。手取りが増えようと減ろうと、本人の「収入」は妻から貰う小遣いだから。
 もし自分で家計を管理していたら、政治や税制にもっと関心を持つ様になると思われる。

住田弁護士の見解:見る権利は無い
夫婦には同居・協力・扶助義務がありまして、夫婦共同体を維持していく為の義務なのですね。この義務とか権利は強制権が無く、かなり異質なものなのです。夫がどのくらい生活費を出すかも相談していく所であって、要求する権利=請求権は、直ぐには発生しないという事なのです

本村弁護士の見解:見る権利は無い
法律的に「給料明細を見る権利があるのか?」と聞かれると、「権利はない」と言うしかないのですよね。権利とは最終的に裁判所の力を借りて、強制的に実現してもらえる強力なものですから、そういう意味での法律上の権利はない

 住田・本村弁護士の見解は、「家庭内の決まり事に法律が口を挟む事は出来ない」という事らしい。
 確かに、家計のやり繰りについて、裁判所があれこれ口出しするのはおかしいだろう。
 それこそ憲法違反にならないか?(^~^;)

菊池弁護士の見解:見る権利はある
もし夫婦が離婚する事になってしまうと、財産分与という形で、およそ半分が奥さんのものとなります。もう1つ、旦那さんがもしお亡くなりになると、奥さんは最低二分の一相続権があります。そのような形で、奥さんは旦那さんの財産に関しても、ある程度の持ち分を持っているのですね。だから、旦那さんが稼いできた収入に関して『これは俺のものだ』『君が介入する余地は無い』とは言えないのです

 菊池弁護士の見解は、夫婦関係が完全に破綻している場合は有効だが、そこにまで至っていない場合は、度が過ぎる話。
 そもそも、一般の夫婦の離婚の際、夫が妻の家計のやり繰りについて把握しているか、把握出来るか、となると疑問(夫が知らないところで妻がへそくりを溜め込んでいて、離婚の際それを明らかにせず、そのまま着服する、というケースの方が多いだろう)。
 夫が妻の家計のやり繰りについてはあまり口を挟むのは好ましくない、とされる一方で、夫が自身の稼ぎについてどんな場合でも妻に明らかにせねばならない、というのはおかしい。

 上述した様に、何故日本では妻に家計を一任するのか、よく分からない。
 男性が仕事に追われ、家計を管理する時間的余裕がない、というのも一因だろう。
 その意味でも、日本の労働状況は世界的に見ると異質である。

妻の尻に敷かれている」は、日本では冗談というか、笑い話で通るが、世界で見ると異常。社会にこれといった影響力のない平社員が語るならまだいいが、社会や多数の者に影響力を行使する企業経営者や政治家が公にしてしまうのはまずい。
 海外の者からすれば、「妻の尻に敷かれている者」とは、「自己管理や自己での意思決定が全く出来ない、知的障害者並みの知能しか有さない者」なのだから。「そんな無能な奴と会わせるより、妻を連れて来い。そいつと交渉した方が話が速い」という事になってしまう。
 妻の尻に敷かれていると半ば公言している管総理が海外に出て海外の政府首脳と会合を開こうとしても丸きり相手にされないのも、こういう面があるからである。
(^~^;)

瓦版さんの意見:
 これはもう全然話にならないですね。いや、これはもう話にならないを通り越して論外です。こんなもん、問答無用で妻Aは夫Bの給料明細を知る権利なんか生じるわけがありません。見解についても北村・住田・本村弁護士の見解が合理的で、特に北村弁護士の見解は申し分が全くない完璧な見解であり、菊地弁護士の見解は全く以て意味が分かりません。抑、妻Aの「夫Bは給料明細を法律的に自分に開示しなければならない。」という言い分からしてちゃんちゃらおかしく、全く話になりません。15万円も生活費があれば、余程贅沢をしない限り、生活するには困らないと考えて何ら問題ないと思います。まぁ、嘗てこの番組でも似たような案件がありましたけれども、やはり、その当時の最強弁護士軍団の見解も今回の案件と同じ結論に至っています。北村弁護士も仰った通り、自分の趣味のための金が欲しければ、パートなりバイトをするなりして、そのための金を稼げばいいだけの話だということなんですね。また、金のことを把握していないと不安だと言う妻Aの言い分は漠然とし過ぎていて、法的に保護するに全く値しない、端から話にならない極めて馬鹿げた言い分です。VTRを見ていて、この御時勢にこんなに金に汚い女がいると思うと、反吐が出てきそうになりましたね。まぁ、この後で変な屁理屈小理屈を並べて、妻Aは夫Bの給料明細を知る権利があると吐かしてくる奴が出てくるかもしれませんが、津村さんの御指摘通り、そして、結論にもある通り、離婚時の財産分与時には必要となるかもしれませんが、そうでない限りは借金をしたり、生活に支障が出るなどと言うことにならない限り、夫Bは自分の給料をどう使おうと全く自由であり、夫Bが給料明細を見せることを拒否している以上、妻Aが横からあれこれ文句を垂れる資格はないわけです。そういうことです。

電車侍さんの意見:
 これは知る権利がちゃんとありますね。このケースは菊池弁護士の見解が完全に合理的で、北村・住田・本村弁護士の見解はチャンチャラおかしいですよ、特に北村弁護士の見解は。どうしてかって、妻は夫が渡す15万円でローンや食費等を計算せねばならないのに、当の夫は週2回もゴルフに行く等、妻に渡す生活費以外の収入を自分の趣味だけに注ぎ込んでいる。夫が5万円か10万円くらいしか生活費を渡そうとしないのならまだしも、15万円の生活費を渡すだけ渡しておいて今回の様なトラブルになるなら、妻がそれを不満に思う、それは当たり前の事です。週2回もゴルフに行く等と言う様なら、なおさらですよ。よって、夫に「給与明細は君に見せたくない。君が見せる様に言って来るのは嫌なのだ。」と拒否する資格等無い訳ですね、はい。以上です。

ビタミン☆キッズさんの意見:
 僕もこれは知る権利があると思います。理由は菊池弁護士とほとんど同じで、夫婦が離婚したら財産分与の半分は妻の物になるし、夫が他界したら妻には最低2 分の1の相続権がある訳ですから。となると、妻も夫の財産にある程度かかわりを持っている訳ですから、妻が夫の財産にかかわっていないとは考えられない訳ですね。以上の事から、「この給与明細は自分の物だ。君が介入する事は全く無い。」と夫が言う権利は到底ない訳ですね。ではこの辺で。

 今回のケースは、妻を気の毒に思うかどうかで判断が分かれる様である。
 自分からすると、特に気の毒に思わない。
 渡される金が5万だったら、流石にそれは低過ぎるだろ、と思ってただろうけど。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:仕組まれた浮気でも離婚は認められるのか?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:仕組まれた浮気でも離婚は認められるのか?!

仕組まれた浮気でも離婚は認められるのか?!

 女性Aは、結婚して五年の主婦。
 夫の男性Bは、非の打ち所がなく、夫としては何の不満も無い。
 しかし、女性Aは不満に思っていた。
 何故なら、男性Bは結婚から20キロも太ってしまったからだ。
 そんな夫に、女性Aは幻滅していた。
 弁護士に相談してみたが、「『太ってしまった』というだけでは理由にならない」と突っぱねられてしまう。
 そこで、女性Aは『別れさせ屋』に依頼。
 男性Bは『別れさせ屋』の工作にころりと騙され、『別れさせ屋』が用意した女性と浮気してしまう。女性Aはその浮気現場にわざわざ姿を現し、離婚を迫る。
 この工作により、女性Aは望み通り離婚し、しかも慰謝料も得られる筈だった。
 しかし、男性Bは『別れさせ屋』の報告書を発見。浮気自体が女性Aが仕組んだものだ、と知ってしまう。これに激怒した男性Bは、離婚は絶対認めない、と言い出す。
 女性Aは反論。こちらから仕組んだものとはいえ、浮気は浮気なのだから離婚は成立する筈だ、と。
 仕組まれた浮気でも離婚は認められるのか?

判決」では、石渡弁護士以外が「離婚は認められない」の見解を出した。
 その結果、仕組まれた浮気でも離婚が認められる可能性は20%に。
 最終的には、「そもそも夫婦関係をわざと壊す様な行為自体が不法であり、それで相手が浮気したとしても不貞行為には当たらない為、離婚は難しい様です」で締めくくられた。

北村弁護士の見解:離婚出来ない
これは離婚出来ません。単純な話なんですよね。離婚原因の不貞行為というのは奥さんへの裏切りな訳ですね。この場合、奥さんが望んでいる事をしただけで、客観的には裏切っていない訳ですよ。裏切りでない以上、不貞行為でない。だから離婚出来ない

住田弁護士の見解:離婚出来ない
不貞行為というのは、ようするに不貞してはいけない義務があるのですが、逆に相手は『浮気しないでね』と請求する権利があるのですね。この奥さんは自らそれを放棄していますから、放棄した以上は、保護するに値しないという考え方になります

本村弁護士の見解:離婚出来ない
別れさせ屋という商売自体が、極めて違法性の高い商売です。公序良俗に反し、民事上違法であることは言うまでもない。刑事面でも問題があります。こういう違法な手段を用いて、夫が浮気をする様に仕向けた妻が、夫の浮気を理由に離婚を求める事は許されないという事ですね

 北村・住田・本村弁護士の見解は、ほぼ一致している。
 結婚している場合、不貞行為はしてはならない。
 ただ、それは結婚している相手がそれを希望している場合。
 今回のケースの様に、本来不倫しない事を求める筈の妻が夫に不倫する事を仕向けた場合、夫がお望み通り不倫したところで、『浮気した!』と騒ぎ立てる権利は無い。
 見方によっては、妻の思惑通り浮気した夫は、妻の期待にきちんと応える良い夫、という事になる。
 屁理屈っぽいと感じなくもないが、法的にはそう解釈されるらしい。
 寧ろ、つまらない工作を犯した事で、今後夫が本当に浮気したところで、「以前浮気を勧めていたではないか」として処理されそう。(^~^;)

 番組でも述べられた様に、別れさせ屋は違法性の高い存在。一部のテレビ番組ではまるで合法的な手段であるかの様に取り上げられているが、実際に利用して、それが発覚したら、只事では済まされないと思われる。
 もし別れさせ屋が合法なら、本村弁護士も指摘した様に、誰でも離婚の際に利用するだろう。
 既に悪徳企業は、辞めさせたい社員を辞めさせる口実を作る為、こうした業者を利用するらしい。おそろしや。(^~^;)

石渡弁護士の見解:離婚出来る
民法は離婚原因として不貞を書いていますけど、綺麗な人に言い寄られたら仕方がないとは書いていないのですね。現に夫は自分の自由な意思で浮気するかどうかを選択し、浮気をした訳だから、一応、浮気は浮気だと考えています

 石渡弁護士の見解も理解出来なくも無い。
 いくら罠だからといって、浮気が良くないのは分かっている筈。引っかかったら、それなりの罰は受けなければ。
 といって、普通の浮気と同等に扱うのは無理がある。

 こういうのを観ると、アメリカでよく実施される(らしい)おとり捜査の殆ど(麻薬や売春)も、違法になってしまう感がなくもない。
 罠に引っかかってしまう方が悪いのは確かだが、わざわざ罠を仕掛ける方も悪質。
 警察の点数稼ぎになってしまっている。

 今回の件で分からないのは、男性Bが離婚したくない、と言っている事。
 こんな悪質な工作をする女(しかもその理由が「夫が太ってしまった」という程度)と、何故結婚したままでいたいのか。
離婚は認めてやるが、慰謝料は無し、財産分与も無し。そのまま出てけ」と別れた方が、男性Bにとっても新たなスタートが出来ていいと思うが。
 女性Aがそんな条件をすんなりと呑むとは思えないけれども。(^~^;)

 今回の番組は、やけに本来の行列の出来る法律相談所ぽかった。
 あまりにも本来に近くて、ちょっとびっくり。(^~^;)

瓦版さんの意見:
先ず、最初に予め断らせていただきますけれども、まにさんが前の案件でも御指摘の通り、この頁が非常に重くなっており、PCから入ろうとすると、HPに戻れなくなるようですので、暫くは携帯電話の方から見解を更新させていただきたいと言う風に考えておりますので、そのつもりで宜しくお願い致します。前置きはさておき、この案件の見解についてですけれども、離婚は出来ると思います、と言うよりは寧ろ、この2人の婚姻生活は続かないと思います。確かに夫Bの行為は不倫です、これは言い逃れようがない事実です。しかし、これは妻Aが夫Bに不倫することを望んで、態々別れさせ屋を雇ってまで夫Bに不倫させたわけで、本村弁護士も御指摘の通り、この「別れさせ屋」と言う存在自体、違法性が高い職種であり、それに離婚を頼った妻Aの違法性は夫Bの不倫の違法性と同等と言えます。なので、これはどっちもどっちと言うことで離婚は出来るが、慰謝料は双方とも取れないと言うことで落ち着くことになるのではないかと考えます。

電車侍さんの意見:
これは離婚できますね。理由はどうあれ、浮気が良くないと言う事は普通の人間なら誰だって分かる筈です。罠だからとはいえ、引っ掛かってしまったらそれなりの罰を受けなければならないと言うのは当たり前の事ですから、はい。以上です。

ビタミン☆キッズさんの意見:
離婚できると思います。見解については電車侍さんや石渡弁護士とほぼ同じで、別れさせ屋は確かに悪い事ではありますが、だからと言って、浮気の事実をそれで消そうなんて事は普通の人じゃ出来ないはずです。夫は自分の意思で浮気をするか決めて浮気した訳ですから、どう言う理由があっても、離婚を免れる事はまず無理だと思います。ではこの辺で。

 今回のケースでは、離婚出来るというより、男性Bの為にも離婚すべき、というのが自分の意見。
 電車侍さん・ビタミン☆キッズさんは、「罠だろうと何だろうと浮気する方が悪いので離婚の原因になる」という見解の様で、自分の見解とはちょっと異なる。
 浮気が悪いのは、本来なら妻が「浮気はしないで」と希望するからであり、今回のケースの様に妻が夫に浮気する様にそそのかした場合、浮気しないと「妻の希望に全く応えていない」として離婚事由になってしまう。
 本来ならやってはいけない事をやらなければならない。
 といって、やってしまうと本来ならやってはいけない事なので、世間から批判される。
 この部分が今回のケースを複雑にしている。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:弁護士お勧めの地方条例 [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:弁護士お勧めの地方条例

弁護士お勧めの地方条例

 法律は国会が作り、全国で適用される。
 一方、地方が制定し、その地方だけで適用される法律が「条例」。
 弁護士がお勧めする地方条例を紹介。

北村弁護士の見解:ポイ捨て禁止
長野県『佐久市ポイ捨て等防止及び環境美化に関する条例』(正式名称)というものなんですね。これは特に珍しいものではなくて、ゴミのポイ捨て禁止とか、ペットを捨てちゃいけませんよ、という条例で違反したら罰金20万円以下ってなるんですけど、特徴があるのは、何故この条例が出来たか、てとこなんですね。長野県佐久市の丸山君っていう小学校のお二人の兄弟が、下の子が小学校入学した時からなんと家族が4人全員で月一回日曜日、通学路2キロの間を毎月掃除したんです。そしたら、やってもやっても毎月ゴミが出て来る。で1年2か月後にこの2人の少年が、市長さんのとこに陳情したところ、出来たのがこの条例。子供達が市制を動かしたって事で非常に珍しい条例なんです

 見方によっては、余計なお世話的な条例。
 住民が勝手に掃除して、勝手に苦労したから、条例で何とかしろ、と言われても。
 そもそも地方政府、てこういうのを予算を組んで処理する為にあるんだが。何故条例を制定するだけで済ませるのか。(^~^;)

住田弁護士の見解:鴨川条例
京都府の『鴨川条例』なんですね。(※正式名称「京都府鴨川条例」)京都ってもう言うまでもなく歴史の都だし、その中を流れる鴨川はやっぱり世界に誇るようなこの澄んだ水を後世にも残していこうという事から、この景観とか、環境を守るための条例が出来たんですね。打ち上げ花火の禁止、バーベキューの禁止、自転車の放置の禁止、落書きも禁止、鴨川周辺の約20キロに渡って禁止条例があるんです。罰金も5万円以下のこういう行為については罰金がある訳なんですが、実は罰金の意味よりも、この条例が出来た事によって、みんなで声を掛け合って注意し合ったりして、もうなんと放置自転車は10分の1以下になりましたし、バーベキューも半分以下ですし、そういう意味では『皆で守ろう』という機運が盛り上がっていて、京都に限らず全国に広がってほしいなと思います

 これも余計なお世話的な条例。
 これにより鴨川は綺麗になったかも知れないが、その一方で人が全く寄り付かなくなっているかも(全国の商店街にも共通する)。
 そうなったらそうなったで、今度はまた税金をかけてつまらないイベント等を開催するんだろう。(^~^;)

石渡弁護士の見解:消費者の保護
徳島県の『徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例』(正式名称)で、2010年の2月1日から施行されています。シロアリがいないのにいるって言って、駆除の代金を取ったり、あるいは家を無料で点検してあげるって言って、家に上がりこんで悪いなって思わせたところで『リフォームしませんか?』て言って契約をさせてしまうとか、そういう悪質で且つ巧妙な業者が多くなったので、徳島県でこの条例を制定しました。個人が騙された上に契約を取り消しとか無効にするのは結構ハードルが高かったりするので、根本的に業者を是正してもらおうというのが、この条例の目的です。同じ様な条例が全国にあるんですけど、この徳島の特徴は、刑事上の罰金(50万円以下、20万円以下)を科したというのが特別なところです

 重要といえば重要だが、既にある法律でどうにかなっていないのかね。
 どうにかなっていない、という事は既存の法律に不備がある訳だから、まずそれを改正すべきでないかね。(^~^;)

本村弁護士の見解:ネットカフェの規制
これは東京都の『インターネット端末利用営業の規制に関する条例』(正式名称)で、インターネットカフェの利用者の本人確認を義務づけた、全国で初めての条例です。インターネットカフェは不特定多数の客が利用し、利用者が特定されにくい事から、その匿名性を悪用して、例えば他人を誹謗中傷する書き込みが行われたり、不正アクセス、ネット詐欺などの犯罪の温床になっているという批判がこれまでありました。そこでこの東京都の条例では、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類によって、利用者の氏名、住所、生年月日を確認すること、パソコンの利用記録を3年間保存すること、などを店側に義務づけました。これによって、誰がいつどのパソコンをしたか分かる様になります。違反した店には公安委員会が営業停止を命じる事が出来、これに従わないと1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられます。一方、利用者の方も本人確認の際に嘘の名前などを申告すると20万円以下の罰金に処せられます

 これも、不法使用を目的でネットカフェを利用していた連中を、また別の場所に追い出しただけな感じ。
 軽い気分で不正使用していた連中はともかく、悪質な不正利用者自体はこの条例で減っていない気がする。

 こうして見ると、地方条例、て結局大して役に立っていない様な。
 冒頭で例として挙げられていたゴミ分別規制も、面倒臭いゴミ分別を強制する方が悪いのだし。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:最新悪質商法について [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:最新悪質商法について

最新悪質商法について

 弁護士が注意を喚起する最新悪質商法は以下の通り:

北村弁護士の見解:血液サラサラ商法
これはですね、実は僕も十数年前にこれ、ひっかかりそうになったんですけど。例えば布団。『この布団をかけといたら10分くらいすると血液がサラサラになります』なんて、なりっこないんですよ。ありっこないんですけど、血をちょっと採って顕微鏡で見せると赤血球が固まって凄いドロドロに見えるんですね。見た感じが。それをそのガラス板をぱっとこう押すと赤血球がぱーっと離れるんですね。そうするとあたかもサラサラになった様に、まあ、素人、説明されたらそう見えるんですよ。で、信用して買わせる。これあのー、古典的なんですけど現在も被害が多いですから

 健康に付け込む商法は、特に老人は気を付けなければならないと思われる。
 そもそもこういう販売人を家に上げるのが間違いなのだが。

住田弁護士の見解:浄水器売り付け商法
これはね、この辺り水道がおかしいのご存知ですかという事で水道の水の検査をすると。コップに水入れて、用意していた錠剤をポンと入れると真っ黄色になるんですよ。これやっぱりガンになります、飲み続けてたらって。それで浄水器を売り付けるんですね。実はカラクリはですね、水道って全部塩素が入ってるんですね。塩素に反応する錠剤を入れたんです。ですから、もうこれに関しては完全に詐欺ですし、形を変えた訪問販売ですから、クーリングオフも出来ます

「証拠」を見せられると、なかなか拒否し難い。
 ただ、今の水は相当綺麗になっているので、こうした装置は必要ない、と考えるのが普通だが。
 もし綺麗でなかったら、市当局で一大事になっている筈。(^~^;)

菊池弁護士の見解:名刺交換商法
これですね、最近どうも出て来たようなんですけども、実は私もですね、声をかけられた事があるんです。例えばビジネスマンが沢山通る様なところでですね、いきなり『すみません、研修中なんです。名刺交換をお願いできませんか?』て言う風に声掛けるんですね。で、分かりましたと言って名刺交換をすると、後で勤務先に電話がかかってきて、不動産投資ですとか、そういうような取引を持ちかけて、呼び出してきて契約を断れない様にしてしまう。勿論新人の会社の研修として交換の練習をしているっていうのも実際あると思います。ただ、それを装ってビジネスマンにある程度高額な不動産などを売り付けると

 見ず知らずの、ビジネス面で関係のない者と名刺交換なんてするのはどうなのかね。
 日本人は安易に名刺交換し過ぎ。(^~^;)

本村弁護士の見解:火災警報器商法
消防法改正により2011年6月までに全ての住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。ところが、この法改正に付け込んで悪質な業者が、『こんにちは。消防署の依頼で火災警報器の設置に伺いました』等と偽って、家に上がり込んで、勝手に火災警報器を取り付けて高額な費用を請求するという被害が増えています。そもそも消防署や自治体が火災警報器を販売するという事はありません。また、業者に販売の委託をするということもありません。充分ご注意下さい

 新法が出来ると必ずこういう詐欺が誕生する。
 政府も、こういう事態を想定した上で法律を作ってほしいものである。(^~^;)

 今回取り上げられたのは、いずれも注意すれば回避出来ると思われるのばかりだが……。
 出来ないから成り立つのだろう。
 それにしても、ここまで凝った詐欺をする画策する暇があったら、その労力をまっとうなビジネスに向ければいいのに、と思う。(^~^;)

瓦版さんの意見:
まぁ、どれをとっても困った話ばかりですね!名刺交換商法なんて見ず知らずの人間に個人情報を教えるようなもんですよね。学校の友人だったり、会社の同僚や先輩だったら、最初の内は見ず知らずの間柄なので、会って直ぐなら警戒することも大いにあるかもしれませんけれども、徐々に親しくなっていき、やがて、携帯電話の番号やメールを交換すると言うことなら話は分かるんですけれども、自分が何年も生きてきているにも拘らずにどこの誰だか全く分からないような人に自分の個人情報を教えるのは非常に変な話ですよね。また、火災警報器商法についてですけれども、これはやはり、津村さんも御指摘の通り(勿論、他の3つについても津村さんの御指摘の通りですけれどもね。)、新法が出来た時はそれに付け込んだ悪質詐欺商法には十二分な注意が必要であることは言うまでもないですね。それと文末の「ここまで凝った詐欺を画策する暇があったら、その労力を全うなビジネスに向ければいいのに、と思う。」と言う御指摘も正に的確で新年早々一本取られました。まぁ、何れにせよ、詐欺と言うものは気を付けていても、引っ掛かってしまうこともあり、上述の通り、新法が出来れば、それに付け込んだ詐欺が横行する、場合によっては方の抜け道を模索してその方に触れるか触れないかのスレスレの際疾いことをする、まるで細菌を殺す新しい薬が出来ると新しい耐性菌が出来る、所謂、「鼬ごっこ」の状態が取り止めもなく続くのかと思うと疲れますね!まぁ、新年早々気を引き締まる案件を拝見して、自分も普段から気を付けねばならぬとつくづく身に凍みて感じていますね…!

電車侍さんの意見:
結局はどれを取っても違法行為である事ばかりですね。血液サラサラ商法は、特に老人に気を付けなければならないと思いますね。浄水器売り付け商法と言うのは、証拠を見せる訳ですから、なかなか拒否しにくい物ではないかと思います。名刺交換商法や火災警報器売り付け商法も、注意さえすれば回避できるとは思いますが、結局は、どの様な悪徳商法にも十分な注意が必要であると言う事は断じて言えますね、はい。以上です。



まにさんの意見:
VTRにあった「ほめあげ詐欺」ですが、後から「実は掲載料に50万かかります」なんて、そんなの詐欺として成り立たないでしょう。 出版を装った詐欺は、「掲載料として50万かかりますが、本が売れれば印税ガッポガッポですよ。そしたら50万なんてすぐに元が取れますよ」とふっかけてくるのが手口ですから。 VTRではそのへんの手順がスッポリ抜け落ちてましたね。 「給湯器メンテナンス詐欺」は、ステッカー貼るついでに、給湯器にイタズラするぐらいはやってそうですよね。 「血液サラサラ商法」は、あれって自分の血なんでしょうか?セールスマンに採血させる人なんているのかな…? > ここまで凝った詐欺をする画策する暇があったら、その労力をまっとうなビジネスに向ければいいのに 詐欺こそが、もっとも労せずして金を稼ぐ方法ですからね…。

 自分から見ると、詐欺はやけに無駄な労力を使ってやっている気がするんですが。
 全員が引っかかってくれるなら大儲けでしょうが、流石にそうではないでしょうから。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:セクハラの慰謝料で最も取れるのは?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:セクハラの慰謝料で最も取れるのは?!

セクハラの慰謝料で最も取れるのは?!

 女性A、B、Cは、会社の同僚。
 いずれも三人の別の人間から異なるタイプのセクハラを受けていた。
 三人は訴える事に。
 が、疑問が。誰が一番慰謝料を貰えるのか、という事。

 女性Aは、ある上司から卑猥な言葉を浴びせられていた。

 女性Bは、別の上司から触られるなどされていた。

 女性Cは、既に恋人がいると伝えているのにも拘わらず、男性社員から執拗に告白されていた。

 一番慰謝料を貰えそうなのは、「身体を触る」「下ネタを言う」「交際を迫る」のどれになるのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:身体を触る
消去法でいくと『交際を申し込む』が先に消えます。何故かと言うと、人間が"異性に交際を申し込む"のは、本質的な自由で寧ろ寛大に見る必要があります。セクハラに当たる場合は、仕事上の立場を利用して相手を左遷させるなど、プレッシャーをかける段階で初めてセクハラとなるのです。身体を触られるのは気持ち悪いかなという事です

 北村弁護士の見解は、あくまでも「男性」の意見。
 交際を申し込むのは自由で、寛大に見る必要があるのは事実。
 だが、女性からきちんと断られたら、断念するのが当たり前。
 何故女性が恐怖を覚えながら馬鹿男の行動を寛大に見なければならないのか。

住田弁護士の見解:交際を迫る
他のものは不快感・気持ち悪さなのですが、『交際を迫る』は恐怖感なのです。夜1対1で待ち伏せをしてそういう形になると、今後引きずる様な恐怖感を感じさせます。そういう事が、一番被害としては大きいと思います

 住田弁護士の見解は、明らかに「女性」の意見。
 男性が社内で交際を迫っていたら、恐怖感は然程ないが、夜間に1対1となると、恐怖を覚えて当然。
 他のセクハラは凶悪犯罪の臭いはないが、これは下手すると凶悪事件に発展しかねないトラブル。

石渡弁護士の見解:下ネタを言う
下ネタの内容によります。『お尻』と言ったり『持って帰りたい』と言ったり、『彼氏いるの?』というのは悪質性が高いです。例えば下ネタの内容が"面白い"ものだとして、面白いという事が評判で、皆がそれを受け入れている環境であれば、大丈夫になる可能性もあります

 石渡弁護士の見解も、「女性」の意見。
 触るのは、単なるスキンシップのつもりで、悪気はない、と見なされる可能性がある。交際を迫るのも、恋愛感情の表現、と見なされる可能性がある(現に、北村弁護士はそう見ている)。が、下ネタを言うというのは、セクハラである、と確信してやっている可能性が高い。
 となれば、いざ起訴したら、最も追及し易いだろう。

本村弁護士の見解:分からない
私は極めて綿密な分析をした結果、『よく分からない』という結論に達したのです。3人とも極めて悪質なセクハラで、甲乙つけ難いですね。他の弁護士の方たちは、分析が甘いのではないかと思います

 本村弁護士の見解は、ある意味一番合理的。
 VTRを観る限りではどれも悪質で、甲乙をつけろ、という方が無理な注文。
 こんな会社、現実に存在したら起訴されまくりだと思う。(^~^;)

 セクハラは、受ける側の観点が重視され過ぎて、端から見ると「そんなのセクハラに該当しない」と思ってしまうケースもしばしばある。
 が、今回の3つのケースは、誰が見てもセクハラ。
 セクハラもここまで露骨になると寧ろ表彰物である。(^~^;)

 最終的には「いずれの場合も職場での関係性によってはセクハラと判断されます」となっていたが、どれも職場での関係性に拘わらずセクハラと見なされると思う。(^~^;)

電車侍さんの意見:
自分的には、どのケースも全てセクハラになると思います。体を触ると言う物では、女性側も不快感を覚えて当たり前でしょう。下ネタを言うのは、内容によってセクハラとみなされます。交際をしつこく迫るのは、女性に恋人がいるかどうかがポイントになります。しかし、交際を迫ると言うのは、夜間に1対1で会うとなったら、それはもう恐怖を覚えて当たり前です。他のケースはそれ程凶悪事件が起きるかの様な臭いはありませんが、交際をしつこく迫るとなると、場合によっては凶悪事件に発展する恐れもあります。ですから、この場合は「交際を迫る→下ネタを言う→体を触る」と、一番左が最もセクハラであると言えると思います。以上です。

瓦版さんの意見:
どれもこれも同じです。何事も程度によってはセクハラともなるだろうし、そうならないかもしれない。抑、セクハラは何処から何処までがセクハラで何処から何処までがセクハラでないかを定義することは非常に難しいんですね。個人的には全部同程度の慰謝料を請求可能なセクハラだと思いますねぇ。とは雖も、あまりこうやってしつこくセクハラだどうのこうのと騒ぎ過ぎてしまうと、誰とも結婚出来ずに一生独身のまま、生涯を閉じる可能性も有です。

 今回の件はいずれもセクハラに該当する。
 どれが一番慰謝料を取れるかは、弁護士の技量が大きく影響するだろう。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:子供がクレジットカードを不正使用?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:子供がクレジットカードを不正使用?!

子供がクレジットカードを不正使用?!

 女性Aは主婦。
 小学生の娘と一緒に買い物に行っていた。
 娘が「これ可愛い」と言い出したので見てみたら、13万円もする鞄だった。
 当然ながら、女性Aは購入を許可しなかった。
 それから数日後。
 クレジットカードの明細書が届いたので、確認してみると、覚えのない13万円の出費が。
 まさか、と思って娘の部屋に行ってみると、問題の鞄があった。
 娘から話を聞く。
 娘は、インターネットショッピングサイトに母親の名を騙って勝手に登録し、クレジットカードを使ったのだった。
 女性Aは激怒。
 直ちに返品する、と言い出した。
 ネットショッピングサイトに問い合わせたところ、返品は可能だという。
 が、条件が。
 未使用である事。
 しかし、問題の鞄は既に使用されていた。
 店の規定では、返品は不可能。
 しかし、女性Aは納得がいかない。
 娘が勝手にショッピングサイトに登録し、勝手にクレジットカードを使った。本人の承諾が全くないのに、返品に応じられないとはおかしい、と。
 女性Aは、鞄の代金を返金してもらえるのか?

判決」では、北村・菊池弁護士が「返金してもらえる」、住田・本村弁護士が「返金してもらえない」の見解を出した。
 その結果、返金してもらえる確率は40%に
 最終的には、「返してもらえるとしても、親の監督責任を怠っており、全額という訳にはいかないでしょう

北村弁護士の見解:返金してもらえる
まず相手方は、クレジット会社とネットショップの販売店があります。クレジット会社との関係では、殆どの場合同居の親族の不正使用は責任を免れないので、クレジット会社には全額払わなければいけません。クレジット会社から店に全額払われています。店との関係で、これをどうするかというのが問題。母親は販売店との売買契約を締結してないことは明らかなんです。だからこれは無効です。無効だから、この間違って払われたお金は返してもらって、物を返すという事になります。これがまず大原則。そうすると、店は確かに若干損害を受けますね。どういう損害かというと、13万円の定価の物ですから、例えば仕入れが8万円としましょう。それを古い物になって返って来ましたから、例えばそれが5万円になっちゃったとしましょう。そうするとそこで3万円の損害が出ますね。その3万円の損害を誰が与えたかというとこの娘が与えた訳です。娘の不法行為について母親は監督責任がありますので、これを賠償する責任がある。この場合に過失相殺ということはあり得るけど、3万円全額返せば過失相殺で半分になるか2万円になるか、その程度の問題になる。これが原則です

 北村弁護士の見解は、論理的といえば論理的だが……(単に理屈っぽいだけか)。
 論理の根底部分が成立していない感じ。
 赤の他人が忍び込んでクレジットカードを盗み、保有者に成り済まして勝手にショッピングしたなら、クレジットカード保有者に何の過失もない。が、今回のケースでは成り済ましたのは実の娘。
 保有者は、保護者としての責任が大き過ぎる。
 ネットショップはこんな事態を一々想定して対応しろ、となったらネットショップは返品の山で埋まってしまう。
 何故カード保有者の監督責任の不備で、ショップが損害を被らなければならないのか。

菊池弁護士の見解:返金してもらえる
僕はもう少し理屈が違うんですけど、法律で"未成年者は単独で行った行為が取り消せる事が出来る"という風に保護の対象になっているんですね。親の責任が発生する場合があるんですけど、取引行為の中で未成年者は保護の対象になっていますので、このような見解になります
 本村弁護士の見解に対して:
どうやって不正利用を防げばいいんですか? ここ(頭)に貼って寝ろというのですか

 菊池弁護士の見解も、ちょっとおかしい部分が。
 ショップ側が未成年と接触して、契約を交わしたなら、親がショップに対し「この契約は無効だ!」と言ったところで筋が通る。未成年は被害者なのだから。
 しかし今回は、未成年が自発的にショップと接触した。未成年は加害者である。
 ネット上のショップなので、ショップ側は取引相手が未成年かどうか確認のしようがない(クレジットカード番号を記入してきたら、成人だと判断して当然)。ショップも、取引しているのが未成年だと知ったら、その時点で取引を拒否していただろう。
 こうなると、未成年による接触を許した親に責任がある。
 監督義務を怠った親が損害を被ったところで、それは自業自得。

住田弁護士の見解:返金してもらえない
基本的に全額です。名義人の母親は購入していないので売買契約が無効なのは間違いないんですけれど、実際買ったのは子供です。未成年者なのに親に成り済ました訳なんです。『未成年者だから取引の取り消しが出来る』と(菊地先生は)おっしゃったけど、いつもこんな事を許していたら大変です。この子供の場合は嘘をついたんです。で、『未成年者でない』と成り済ました事を取消出来るという法律はないんですね
 菊池弁護士の反論に対して:
『親のカードを勝手に使うな』と子どもに教育すればいいんです

本村弁護士の見解:返金してもらえない
クレジットカードの紛失・盗難の場合、速やかに届け出をすれば、他人が不正に利用しても本人は責任を負わない。ただし、不正利用したのが家族である場合は本人が責任を負うと、そういう決まりになっているんです。どうしてかというと、本人に近い関係にある家族が不正利用した場合には、カード会社にとって不正利用かの判別が難しいということ、また本人にとってもカードの管理に注意すれば家族による不正利用は防げる立場にある、という事が理由です。従って、子どもが親のカードを不正利用した場合親が責任を負うという事になります

 住田・本村弁護士の見解は合理的。
 今回のトラブルは、親がクレジットカードの管理を怠った為、実の娘により損害を被った、というもの。
 親子間で解決すべき問題に、何故ネットショップが引きずり込まれなければならないのか。
 未成年による不正使用だと知りつつも取引に応じたなら、ショップ側にも過失があるが、今回のケースでは、該当しない。

 それにしても、小学生の子供が13万円もするバッグを手に入れる為に親に成り済ましてクレジットカードを利用する、なんてのは犯罪行為そのもの。
 小学生レベルの犯罪ではない。
 餓鬼が13万円の鞄を「欲しい!」と思うのもおかしいし。
 親の監督責任を問うべきかも知れないが、大抵の親は、「自分の子供が勝手にクレジットカードを利用するかも知れない」とは考えないだろう。考えなければならない状況だとしたら、それこそ「この家族どうなってるの?」と思わなければならない。

 この糞餓鬼、将来どんな人間へと成長するのか。
 フィクションだから、あれこれ言ってもしょうがないのだろうけど。
 今回の番組を観た子供が真似しない事を願うしかない。(^~^;)

瓦版さんの意見:
これはもう全く以て話にならないですね!こんなもん、問答無用で鞄代なんか返金出来るわけありません。見解としても住田・本村弁護士の見解が合理的であり、こういう場合は全て親の責任です。これは親がクレジットカードを未成年の子供が決して手の届かない場所で保管するなどといった確りとした管理を怠ったが為に起きたこと、要するに簡潔に言えば、これは完全に親の教育の問題だということなんです!とは雖も、津村さんも御指摘の通りで、小学生の糞餓鬼の分際で13万円もする鞄を親に成り済ましてクレジットカードを用いて購入するなんて犯罪行為ですよね。この糞餓鬼の親はどういう教育をこの糞餓鬼に施してきたかと思うと呆れて言葉が出ないですよ。まぁ、これは親の間違った教育が招いた大きな代償という意味で、13万円全額確り払い、これからは親が心を入れ替えて、あの糞餓鬼を正面な大人に育てるように可也厳しく躾けていくほか解決策はないと僕は思いますね。

まに さんの意見:
今回の争点は、2つ。
1.娘にカードを使わせた親の監督不行き届き責任がどの程度か?
2.第三者の成り済まし行為を防げなかった通販会社のシステムに問題はなかったか?
ですよね。
2.がどの程度かは分かりませんが、ゼロか100かはないんじゃないでしょうか?

私は、北村弁護士の見解が「被害を最小限にとどめる」という点で合理的だと思いました。
そのうえで、どうしても発生してしまった被害を、お互いの過失相殺で分担するのが理想だと思います。
(まぁ、2.より1.の方が過失は大きいと思いますけどね)


 今回の問題は、店の運営上の問題より、教育の問題の様な……。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:マイホームに関する法知識! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:マイホームに関する法知識!

マイホームに関する法知識

 マイホームに関して知っておくべき法律について、次の見解が:

北村弁護士の見解:税金の優遇
家を買おうとする時に頭金がないと、でこれを親とかお爺ちゃんお婆ちゃんに出してもらうというケースがありますよね。で、これについて、通常は非課税枠というのは年間110万円なんですけども、今年12月31日までに贈与してもらえば、1500万円枠が広がります。だから、1610万円分が非課税で貰えると。これが今年限りなので、後1か月くらいしかありませんから、是非やって頂きたいと

 北村弁護士の見解は、マイホームを建てる予定がほぼ決まっている場合は問題ないが……。
 資金も何もないのに、「贈与税で有利になるから今年中にマイホームを手に入れましょう」というのは無謀過ぎる。
 1ヶ月しか残っていないのだから。(^~^;)

住田弁護士の見解:欠陥の無料補修
欠陥住宅を買った時の法律ですが2000年に10年間瑕疵担保という形で、無料で欠陥は補修してもらえるって事は決まったんです。でもさっきビデオにもあった様に、実は業者が倒産したり、資金繰りがキツかったりすると、無料で欠陥補修と言っても、『絵に描いた餅』になってしまいます。そこで、去年の秋に出来た『住宅瑕疵担保履行法』ちょっと難しい名前の法律ですが、その欠陥住宅の時の瑕疵の修繕、それに関して言えば、保険ないしは供託でもって2000万円まではキチッと払ってもらえると。そういう風な安心出来る法律が出来ました。これはでも、去年の10月以降の引き渡し。それとあと新築、もう一つ大事なのは、柱とか基礎とかの重要な部分の欠陥でないと駄目なんですね。ま、それでも朗報だと思います

 住田弁護士の見解は、夢のマイホームが欠陥だった場合は、多少の朗報だが……。
 購入した住宅が欠陥だった、という時点で嬉しい情報にはなっていない。
 それより、欠陥住宅をなくす方法を考えて欲しい。(^~^;)

石渡弁護士の見解:窓に目隠し
大都会とかだと、せっかくお家を建てても敷地ギリギリに隣りの家が建ってしまって、窓を開けると隣りの家の人と目が合っちゃうとか、そういう事ありがちですよね。で、民法はプライバシーの権利を保護する為に、境界から1メートル未満に設置されている、窓とかベランダで、隣の家を見ようと思えば見える様なものに関しては、目隠しをして下さいよ、という請求権を認めています。境界から1メートル未満に窓やベランダを設置している側は開閉できない曇りガラスの設置や塀を高くして目隠しをする義務等が生じます。これを覚えておいて頂くとよいと思います

 石渡弁護士の見解は、後から境界から1メートル程度の位置に隣人が家を建てた場合には請求出来そうだが、自分が後から家を場合、仮に隣人の家屋が境界から1メートル程度であったとしても、請求は出来なさそう。
 というか、出来たらおかしい。(^~^;)

本村弁護士の見解:隣地の使用
自分の家に土地を建てたり、自宅を修繕したりする時に、特に都市部では敷地目一杯に家を建てますから、工事の為にどうしても隣の家の土地に足場を組む必要があると、こういう場合はどうしたらよいか。民法209条ではこの様な場合、必要な範囲内で隣地の使用を請求する事が出来ると定めています。これは隣人の不合理な対応によって土地の有効利用が妨げられない様にする為です

 本村弁護士の見解は、実際にどこまで請求出来るかは疑問。
 隣の家の土地に色々なものが設置されていて、足場が組める状態でなかったらどうするのか。
我々が家を建てられるよう、お前の土地にあるものを退かせ」とまで請求出来ないだろう。
 請求は、あくまでも請求。
 隣人が請求に応じなければならない、という義務はない。(^~^;)

瓦版さん意見の:
マイホームですか…。確かに大きな買い物ですし、多額のお金を掛けて造るものですからね…。当然ながら、僕はそんな多額のお金を持っていませんので、まだまだ先の話になりますが、マイホームを建てる時はその建築家が信頼出来る建築家かどうかをしっかり見極めた上で信頼出来る建築家にマイホームを建ててもらうことをお願いする他ないと思います。まぁ、やはり、何をするにしても信頼が大切だということですね。

 日本ではマイホーム、てリスクがあり過ぎて、魅力に映らない。
 金が腐る程あり、一軒や二軒余裕で買える、というのならともかく。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:改正貸金業法の正しい知識 [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:改正貸金業法の正しい知識

改正貸金業法の正しい知識

 貸金業法の改正は、消費者金融から年収の3分の1を超える借り入れは出来なくなる、というのが最大の目玉。
 この改正法については、次の見解が:

北村弁護士の見解:
そもそも何故改正されたのかという事なんですけども、例えば去年でいうと自己破産の申し立てが約14万件。多重債務者と言われる人が100万人以上いる訳なんです。それを防ぐ為、返せる範囲だけ貸せるようにしましょうと。基本的に年収の3分の1までしか借りれませんよと。ただし、自動車ローンとか住宅ローンなどは例外なんですけど。また、主婦の方が『収入がありません』と。これは配偶者の方の同意書があれば借りれる。つまり非常に借り難くなると、そういう事ですね

住田弁護士の見解:
借りる時には当然金利が付きますが、上限を決めている法律が実は2本あったのですね。1本は利息制限法。金額が10万円未満であれば20%が上限、10万円から100万円だったら18%、100万円以上だったら年15%と上限が決まっておりました。これが1本の法律です。ただ、貸金業者だけが高い金利をやってもいいよ、という法律がありまして、それは29.2%。その29.2%を利息制限法に全部合わせて落としたと、そういう法律改正になったんです。上限金利が抑えられたのは、とっても良かった点だと思います

菊池弁護士の見解:
少しネガティブな意見になってしまうんですけど、既に消費者金融を利用されている方の中のかなりの部分が、年収の3分の1以上借りてしまっていると。そういう人たちが日々の生活をやっていく為には、闇金から借りるようになってしまうのではないかと。そういう方向に流れていってしまって、闇金業者が悪質になってしまう、そういう心配があります

本村弁護士の見解:
今回、総量規制が実施されたことで、年収の3分の1以上の借入金がある方は、消費者金融からお金を借りることができなくなりました。しかし、そのような方の多くは、借金の返済のために借金をする状態の方が多いと思います。そのような方は無理をして借金を返すのはもうやめにして、弁護士のところに行って債務整理をするということを、ぜひ考えて下さい。債務整理をすれば、高い利息の支払いから解放されます。しかも利息制限法による利息の引き直し計算によって、元金自体が減る可能性があります。債権者から過払い金が返還されるケースもあります。どこに相談に行けばいいか分からない方は、『法テラス』に電話をして下さい(日本司法支援センター 法テラス0570-078374)

 過度な利子の借金が出来なくなれば、人々は過度な利子の借金をしなくなる、という論理なんだろうが……。
 そもそも借金している人は、サラリーマンばかりではない。
 会社の運転資金が必要だ、という理由で借りている人もいる。
 そういう場合は、収入の1/3しか借りられない、となったら追い付かない。そういう場合はどうすればいいのか。
 本村弁護士は、借金問題は弁護士に相談すれば全て解決する、と強調するが……。
 弁護士に相談したところで現在の借金が減るだけで、借金しなければならない程困窮している生活は変わらないのだから(収入はこれまで通り)、「全てが解決する」と主張するのは、誇張にならないかね。
 菊池弁護士の指摘の方が、現実的。
 今回の改正法、世紀の良法になるのか、逆に悪法と見なされる様になるのか……。(^~^;)

瓦版さんの意見:
借金ですか…。身近な問題ではあるものの、同時に深刻な問題ですよね。家や車を購入するなどして、ローンを組むという意味で借金をする可能性は大いにありますが、やはり何事も身の丈以上のことをしてしまうと、身を滅ぼす原因となるので、下手な高望みはせず、身の丈にあった人生を送ることが大切なことです。





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行列のできる法律相談所:離婚前にしておいた方がいい事とは?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:離婚前にしておいた方がいい事とは?!

離婚前にしておいた方がいい事とは?!

 財産の隠蔽を防ぐ、養育費の未払いを防ぐ等、様々な事がある。
 弁護士団は、次の事もしておいた方が良いと指摘:

北村弁護士の見解:仮差押を申請
それまで夫婦であった訳ですから、相手の性格をよく知っている訳ですね。例えば信用出来ないと、この人は財産をたくさん持っているけれども絶対に渡す気がないと。こういった方も偶におられるわけです。1000万円の預金を下ろして使ってしまったら、あるいはどこかへ隠されてしまったら財産分与は事実上取れない訳です。で、そういう場合は仮差押えしておけば、後はゆっくり話し合いをして、決まった通りにそこから取れますので

 北村弁護士の見解は、弁護士としては当然のものなのだろうが……。
 実際にやったら相手から猛反発を受けそうな。
後はゆっくり話し合いをして、決まった通りにそこから取れます」と北村弁護士はやけに暢気に言っているが、差し押さえが原因で、円満とは言えなくても、簡単な協議で済んでいたであろう離婚調停が泥仕合に発展したらどうなるのか。
 弁護士からすれば、泥仕合になってくれた方が有難いのかも知れないが。(^~^;)

住田弁護士の見解:婚姻費用の分担請求
別居の時が前提なんですけど、大体離婚するのは別居、それも夫が勝手に家を出て行ってしまうという事があって、しかも妻に生活費は渡さないというご相談が凄く多いんです。で、こういう場合には妻が夫に生活費を請求する事が出来るんです。別居中でも夫婦の婚姻関係が継続している限りは、夫婦には婚姻費用分担の義務があるという事なんですね。でも話し合いに応じない時は家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停の申し立てをして頂くと。そこで婚姻費用分担の額が決まるという事なんです

 住田弁護士の見解も、弁護士としては当然のものなのだろうが、実際にやるとなったら相当覚悟しなければならない。
 相手がこうした請求を受けて「分かった。支払おう」と簡単に応じる者だったら、そもそも生活費を渡さない、といった仕打ちはしていなかっただろうから。(^~^;)

菊池弁護士の見解:不動産を共有名義に
例えばご主人が働いてローンを返し続ける場合、名義はご主人というケースがかなりありますので、いざ離婚の際、奥様の方には何がいくのか? やっぱり不動産というのはそれなりに価値がありますから、最初から共有名義であればいいんですけど、途中からの共有名義というのも一つ検討に値するだろうと

 菊池弁護士の見解は合理的。
 財産分割する以上、双方が相応の負担をする様でなければならない。

本村弁護士の見解:養育費の計算
子どもがいる場合には、離婚後の生活設計の為にあらかじめ養育費を試算しておくと良いと思います。算定表によると、例えば子供が一人っ子で14歳以下、夫が会社員で年収500万円で妻が年収100万円の場合、養育費の金額は月々4~6万円になります。算定表は東京家庭裁判所のホームページに掲載されていますので、ご覧になってみて下さい

 本村弁護士の見解も、合理的。
 養育費、て相手の収入に大きく左右されるから、事前に把握しておくのは重要。
 あまりの少なさに離婚を踏み止まる可能性もあるだろう。

 弁護士、てやたらと差し押さえしろだの、請求だのをすべきだ、と主張するが……。
 相手も弁護士を立てられ、相手も様々な法的手段に打って出られる、て事を知っておくべき。
 離婚を突き付ける側、突き付けられる側のいずれかに完全に非があり、もう一方に非が全くない、という状況なら離婚調停で有利に立てるかも知れないが、現実には双方にそれなりの非があるのだ。
 自分が圧倒的に有利に離婚調停を進められると思って挑んだら、相手側から物凄い反撃を受け、不利な立場になった、というのも有り得るだろう。
 こうした番組に触発されて離婚に無闇に踏み切ると、番組では取り上げられなかった事態に戸惑う事になりそう。
 法律、て必ずしも自分にとって有利な状況をお膳立てしてくれるものではない。(^~^;)

瓦版さんの意見:
正直言って、今回の案件は聞いていて非常に腹が立ってきますね。ただでさえ、結婚願望が無い僕にとってはますます結婚したくなくなる案件です!そこまでして金や財産が欲しいと言うのであれば、自分で給料のいい会社で必死に働いて金を稼いで、その上で贅沢な暮らしをすればいいだけの話なんです。自分では何の努力もしないくせに他人に縋って自分だけ甘い汁を吸って、いい思いをしようだなんて虫が良過ぎるんです!こういうことは人間として非常にけしからん話ですよね?こういう財産目当てで結婚を考える人間が仮に結婚したら、相手が不幸になります!当然、婚姻生活など長続きするわけがないんです。そんな人は生涯独身を貫くべきだと思いますね。





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行列のできる法律相談所:将来の収入を見越した財産分与は可能か?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:将来の収入を見越した財産分与は可能か?!

将来の収入を見越した財産分与は可能か?!

 女性Aは主婦。
 夫の男性Bは、1年前からレストランを経営。しかし、芳しくなく、女性Aが実質的に家庭を支えていた。
 そんなある日、男性Bの店がテレビで取り上げられた。
 元々腕は確かだったので、これをきっかけに男性Bの店は大繁盛。翌年まで予約が埋まる程になった。
 しかし、男性Bの態度も劇的に変化。愚痴っぽくなり、女性Aに辛く当たる様に。
 しまいには、自分はもう一人でやっていけるから、女性Aと離婚する、とまで言い出した。
 女性Aは言う。離婚するなら、きちんと財産分与してもらう、と。
 二人は貧乏生活が続いていたので、貯金は殆どない。
 が、女性Aは指摘する。夫の店には翌年まで予約が入っているくらいだから、今後の収入を見越した財産分与をしろ、と。
 将来の収入を見越した財産分与は可能なのか?

判決」では、北村・住田弁護士が「財産分与できる」、石渡・本村弁護士が「財産分与できない」の見解を出した。
 その結果、将来の収入を見越した財産分与は可能になる可能性は60%に。
 最終的には、「均等に財産を折半するのは難しく夫の方がかなり多くなります」で締めくくられた。

北村弁護士の見解:財産分与できる
シェフの味が良く、それが評判になり、テレビにも映り、1年先まで予約が埋まっている。これはかなり確実な状況なんですね。将来十分な収益が上がるという。この事業体は既に今資産があると評価する事が可能なので、財産分与する事ができます
 本村弁護士の見解に対して:
売れない時にこの奥さんは一所懸命励ましている訳です。その内助の功というのは大変大きいです。偶々テレビで取り上げられただけのものではないです。夫であるシェフの味が確かにいいからなんです

住田弁護士の見解:財産分与できる
現時点である程度財産価値があると考えます。(予約が)一杯で、 仕方なく先延ばししただけという状況なので、単なる予約というより契約がもう始まっている。そういう意味で、将来履行したら確実にお金が入ると。ある程度将来実際に手に入る金額を前提として、財産分与の話し合いは十分あり得ると考えます
 本村弁護士の見解に対して:
奥さんが頑張って支援されたから、そこまで続けられたのです

 北村・住田弁護士の見解は、情に頼り過ぎていて、経験ある弁護士の見解とは思えない。
 財産分与というのは、文字通り財産を分ける行為。
 財産を貰う側が納得出来る分与をするのは重要だが、それ以上に財産を与える側が納得出来る様でなければならない。
 今まだ手元にない金を、あたかもあるかの様に分けられると論じるのはおかしい。
 法律は厳格に解釈されるべきで、弁護士や裁判官のさじ加減でいくらでも調整出来る様であっては困る。

石渡弁護士の見解:財産分与できない
財産分与してあげたい気持ちは山々なのですが、レストランの代金というのは、料理とサービスを提供した対価としてもらうものです。まだ半年、1年先に本当に料理を提供出来るか分からない。メニューを変更して人気がなくなってしまうかも知れないし、単にキャンセルがあるかも知れません。そういう不確定なものだと、財産分与の対象にするには不安定過ぎます

本村弁護士の見解:財産分与できない
財産分与というのは、そもそも夫婦が結婚期間中に協力して作った財産を、離婚時に分けるというものです。財産分与の対象になるのは、原則として離婚する時までに作った財産に限ります。離婚した後で片方が稼いだ収入は、財産分与の対象になる事はありません
 北村弁護士の見解に対して:
お店が繁盛する様になったのは、偶々テレビで取り上げられて紹介されたからで、奥さんのお陰ではないと思います

 石渡・本村弁護士の見解は、非常に論理的で、非常に納得がいく。
 特に、石渡弁護士は女性Aに同情しつつも、法律は法律として厳格に解釈すべき、としている点もバランスが良い感じ。
 本村弁護士が言うように、財産は、現在手元にあるものを指すべきで、将来を見越したり、あるいは過去に遡ったりして計算すべきではない。し始めたら、いくらでも増減が可能になってしまい、財産の査定が意味を持たなくなってしまう。
 レストランの予約を、「将来の財産」としているのも、論理として弱い。石渡弁護士が述べている様に、レストランの予約は予約に過ぎず、確約ではない。
 その間に人気が一段落して、予約通りに客が入らない(つまり収入にならない)可能性はいくらでもあるのだ(そもそもレストランを半年先に本気で予約する奴がいるのか、疑わしい)。
 男性Bが怪我や事故で厨房に立てなくなったり、最悪店を畳む羽目になる可能性も、排除出来ない。
 レストランが繁盛したのはテレビのお陰で、妻のお陰ではない、と言い切ってしまう本村弁護士もどうかと思うが。(^~^;)

 今回のトラブルは、トラブルの前提自体がおかしい。
 全く流行らなかった店が、テレビに取り上げられたくらいで、長期に亘って大繁盛するとは考え難い。
 VTRでは、「元々腕は良かった」と言い訳しているが、本当に腕が良いなら、予約が半年先まで埋まる程ではなくても、多少なり客が入っていた筈。
 テレビで取り上げられるまで客が入っていなかった、という事は単純にそれ程の腕前ではなかった、というのが実情で、今の人気は一時的と見なすのが正しい(ちょっと評判になったくらいで天狗になって妻への態度も変わるくらいの不安定な性格だから、料理の腕もそれ程期待出来るとは思えない)。
 それとも、テレビは純粋に「自分らには全く脚光を浴びていなかった良店を変える事が出来る」と本気に信じているのかね。自信過剰にも程がある。(^~^;)

瓦版さんの意見:
これはもう、全然話にならないですね。こんなもん、問答無用で今後の収入が財産分与に反映されるわけがありません!見解についても石渡・本村弁護士の見解が完全に合理的で、北村・住田弁護士の見解は完全に法律を無視した見解であり、論外です。本村弁護士の御指摘の通り、抑、こういう離婚時の財産分与は離婚するまでに築いた財産を基にそれまでの夫婦の収入や婚姻生活の状況を考慮して算出するものであり、これに将来の収入なんか一切考慮されるわけありません!石渡弁護士の御指摘の通り、いくらこのレストランがテレビで取り上げられて、予約で一杯になったからと言って、1年先まで待てないと言った客がキャンセルする可能性があれば、メニューが変更され、そのレストランの人気が無くなる等と言う理由で収入が全く入らなくなる可能性もあるどころか、逆に借金を負う可能性もある等と言った理由でその予約が完全に履行されるとは限らないわけです。簡単に言えば、こういうことは成功する保証なんか何処にもないわけです、正に一か八かというわけなんですね!その賭けに勝った者のみが多額の報酬を得ることが出来る、極当たり前の話ですよね?それに元妻Aが内助の功等と寝言をほざいてきていましたけれども、これは言い掛かりもいいところで、元夫Bはそんな寝言に耳を一切傾けず、突っ撥ねてやればいいだけのことです!まぁ、この類のトラブルは2008年6月1日でも取り上げられましたが、あの案件についてもこのトラブルと同様、将来の収入は離婚時の財産分与には考慮されないと考えるべきで言うなれば今回の案件もそれと同じことです。あと、この元夫Bと元夫Bが経営しているレストランについてですが、津村さんの御指摘があまりにドストライク過ぎて、最早、座布団モンですね!一寸ばっかしテレビで紹介されたぐらいで天狗になっているようではこの先の経営は可也怪しいですよね!こういう時こそ腰を低くして謙虚に客の声を聞いて、今後、自分がどういうメニューを出したら良いかとか考えるようになるのが自然です。また、これも津村さんの御指摘通りでもし、本当に元夫Bの料理の腕前が良かったのであれば、テレビで紹介されなくとも、多少なり客は入る筈。いくら元夫Bが将来、多額の金を稼いだとしても、離婚時の財産分与には反映されないとは雖も、元夫Bはもう少し謙虚になるべきですね…。

電車侍さんの意見:
これは当然、財産分与できますね。今回は北村・住田弁護士の意見が完全に合理的で、石渡・本村弁護士はトラブル内容を全然理解できていないです。今回は、シェフの腕前が良く、それが大評判となり、テレビ番組で紹介された。そして、1年先まで予約が埋まっている。これはもう、かなり確実な状況であると言えます、将来十分な利益を得る事が出来ると言う状況が。だとすると、この事業は既に、現在の時点で資産があると評価できます。また、今回は、予約がいっぱいで、仕方なく先延ばしにしたト言う状況なので、予約と言うよりは契約が既にスタートしている。そう言う訳で、将来履行したら確実にお金が入る訳です。以上の事から、ある程度、将来手に入る金額を前提として、財産分与は十分可能な訳ですね、はい。以上です。

 書き込まれた意見がここまで正反対に分かれると面白いというか、清々しいというか……。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:弁護士軍団が、今、最も危ないと思う「子育て問題」とは?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:弁護士軍団が、今、最も危ないと思う「子育て問題」とは?!

弁護士軍団が、今、最も危ないと思う「子育て問題」とは

 弁護士団が問題視する子育て問題とは、次の通り:

北村弁護士の見解:待機児童
待機児童の問題というのは結局、女性が出産して、職場復帰したいという気持ちが凄く大きいんですよ。そういう人が保育園に入れないという事で出産を控える事になるんですよ
 保育園不足の解決策を問われて:
ですから補助金もたくさんいるし、例えば堅苦しい保育園でなくても『家庭で5人受け入れますよ、私のところは』。そういうところは国が補助金を出して、一定の収入を得られる。そういう形にすればいい訳ですね

 保育園と幼稚園の管轄省庁が異なるなど、政府自体が作っている障害が多過ぎ。
 規制を緩和すれば、解決する部分も多いと思われる。
 ただ、北村弁護士が提案する様に補助金を乱発すると、それをカモにして金をせびり取る名ばかりの保育所が激増しそうだが……。(^~^;)

住田弁護士の見解:モンスターペアレント
今、学校の先生が大変なのは極々少数のモンスターペアレントなんですね。絶対に必要だと思いますのは弁護士とか臨床心理士とか別の専門機関です。それを置いて、先生が疲弊しない様に、いつでもバックアップできるようにしておかないと通常の授業が行えなくなってしまう。そういう心配もあります

 テレビドラマにもなった程の問題だが……。
 実際にはどうなのかね。
 一部のマスコミが極々少ないトラブルを、あたかも全国各地で発生している大問題であるかの様に報じている感じ。(^~^;)

菊池弁護士の見解:いじめ
いじめ自体はですね。昔からありました。ただ現在ではなかなか解決が難しい。こういう様ないじめも起こっております。解決策はなかなか大変なんですが一つは転校するということも考えていかないといけないと思います

 これは深刻な問題。
 最近もいじめが原因で自殺した小学生がいたし。
 ただ、この問題は根が深過ぎて、一気に解決に導く一つの方法、てのは有り得ない。
 転校も一つの解決案かも知れないが、転校先でまたいじめにあったらどうするのか。(^~^;)

本村弁護士の見解:児童虐待
児童虐待が後を絶ちません。育児や子育てに悩んでいる方や虐待を受けたと思われる子供を見つけた方は児童相談所全国共通ダイヤル<< 0570-064-000 >>までお電話ください。間違っていても構いません。もしかして、もしかして虐待かなと思ったら躊躇わずにお電話をください

 これも深刻な問題。
 経済状況が好転しない限り、増える事はあっても減る事はなさそう。
 間違っても構わないから、疑わしい時は電話しろ、との事だが。日本人の性格からして、かなりの確証があっても連絡しなさそう。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:既婚者相手の婚約破棄の慰謝料は?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:既婚者相手の婚約破棄の慰謝料は?!

既婚者相手の婚約破棄の慰謝料は?!

 女性AはOL。
 妻子のある上司Bと不倫関係にあった。
 女性Aは、上司Bとの関係が行き詰っていると感じたので、別れようと持ちかけた。
 しかし、上司Bは言う。自分は妻とは現在家庭内別居状態で、結婚は事実上破綻している。いずれ別れる、そうなったらお前と結婚したい、と。
 上司Bは、まだ妻がいるにも拘わらず、女性Aにプロポーズしたのだった。
 女性Aは、その言葉を受け入れる事に。
 二人は婚約した。
 女性Aは、上司Bから婚約指輪まで貰った。
 それから数日後。女性Aは、上司Bと会う約束をしていたが、彼は現れなかった。
 電話を入れてみると、上司Bは言う。娘に泣き付かれた、妻ともう一度やり直すつもりだ、と。
 女性Aは激怒。婚約までしたのに、それはない、と。婚約を破棄する以上、慰謝料を貰う、と宣言。
 上司Bは、自分は既婚者だから、そもそも婚約は不可能だ、したがって婚約は無効だ、と。
 女性Aは慰謝料をいくら貰えるのか?

北村弁護士の見解:100万円
本来、結婚している人と婚約は成立しません。これは原則です。ただこの場合は、家庭内別居でこの家庭は破綻していたという前提です。会話もない、同じ家に住んでいるだけで一緒に食事もしない。ただそこにいるだけどいう状態であれば、実際に離婚して(別の人と)結婚する可能性が充分ある訳です。破綻している場合には婚約は有効に成立するのです。これを一方的に破ったのであれば、婚約破棄の慰謝料として相場程度だと思います
 本村弁護士の見解に対して:
同居と別居で破綻が決定的に違う訳ではないです。物事を結果からだけ判断するのは間違っています。何故なら、破綻していても、これが何かのきっかけで元に戻ることはあるからです

住田弁護士の見解:100万円
彼女は、法律上保護されるような婚約の成立が、認められるかという事です。夫婦に対してその関係を壊す・侵害する行為は、法的に保護されないですが、夫婦関係が終わっている時の婚約は、法的に保護されるという事なんです
 本村弁護士の見解に対して:
普通の裁判では破綻しているかが争点なんです。その関係を全然言わずに原則ばかりおっしゃってます

 北村・住田弁護士の見解は、支離滅裂。
 VTRをちゃんと観ていたのかも疑わしい。
 原則(既婚者は別の女性と婚約出来ない)を完全に無視して、例外(結婚が事実上破綻している場合)だけに焦点を当てている感じ。
 北村・住田弁護士は、上司Bの結婚生活が完全に破綻していた為別の女性と婚約するのは可能、と言っているが、上司Bは家庭内別居をしていただけで、結婚生活が完全に破綻していた、と言い切れない状況にあった(北村弁護士は家庭内別居でも単に同じ屋根の下で暮らしている場合は完全に破綻していると見なせる、と力説するが、その理屈が通るとなると熟年夫婦の大半は関係が破綻している事になってしまわないか)。
 VTRでも観られた様に、上司Bは子供に泣き付かれただけで妻と寄りを戻す事を決断するのだから、上司Bと妻の関係が完全に冷え切っていたとは到底思えない。

石渡弁護士の見解:20万円
今回トータルで見ますと、夫は妻と同居もしているし小さい子供もいます。もしかしたら『破綻していないかも知れない』と、少し慎重になる必要があったと思います。彼女が100%被害者とは言い切れないという意味で、少し慰謝料を低くしました

 石渡弁護士の見解は、北村・住田弁護士のより常識的だが……。
 それでも慰謝料支払いを認めるのはおかしい。

本村弁護士の見解:0円
既に結婚している男性が、妻以外の女性と不倫関係に落ちその女性と婚約をしてしまった。この夫の行為は妻に対して不貞行為となります。一方、不倫相手の女性も、妻に対して不倫の慰謝料を払わなければならない立場にあります。不倫関係にある男女の婚約をもし有効と認めてしまうと、本来許されない男女の結婚の実現に法律が手を貸す事になります。これは明らかに不合理です。したがって、公序良俗に反する約束として、無効であると考えるのが妥当です
 住田弁護士・北村弁護士の見解に対して:
この場合は破綻していたとは言えません。実際は同居しているし、結局子供に泣き付かれて、奥さんのところに帰っている訳ですから

 本村弁護士の見解は、今回は最も理屈に沿ったものといえる。
 女性Aと上司Bの関係は、不貞行為である以上、何の権利も生じない。
 上司Bが女性Aに対し交わした婚約も、無効と見なすのが適切だろう。
 結婚生活がまだ継続しているのに他の女性と婚約可能で、しかもその婚約を破棄したら慰謝料支払いが発生する、となったら、本村弁護士が指摘している様に不倫を合法化する事になりかねない。

 今回ケースで一番馬鹿なのは、当然ながら妻子ある立場にありながら部下と不倫していた上司Bである。

 しかし、女性Aも相当な馬鹿。
 自分が不貞行為している、という自覚が全くない
 元々行き詰まりを感じて上司Bと別れるつもりだったのだから、「やはり妻と寄りを戻す」と言われた時点で不倫相手ときっぱり別れれば良かった(婚約指輪をそのまま貰って)。上司Bの妻は不倫について気付いていなかった様なので、被害は最小限で済んでいただろう。
 が、婚約破棄の慰謝料(大した額にはならないと予想される)の為に上司Bを訴えてしまった。
 訴えた以上、表に出ない訳にはいかない。
 となると、自身の存在を上司Bの妻に知られてしまう訳である。
 当然ながら、上司Bの妻は女性Aを訴えるだろう。そうなったら、100万円(20万円かも)の慰謝料なんて直ぐ吹っ飛ぶ。
上司と不倫していた女」の汚名を着せられ、会社にも居辛くなるだろうから、退社を余儀なくされる。
 上司Bの妻から多額の慰謝料をふんだくられ、職も失うのだ。
 無論、上司Bと一緒になる事は絶対無い。
 女性Aはそういう事も考慮した上で上司Bを訴えるつもりか。

 その意味でも、北村・住田・石渡弁護士の見解は、意味不明。
 まともな弁護士なら、女性Aに対し、「そういう訴訟を起こすと、今度はあなたが上司Bの妻から訴えられますよ。あなたは絶対損するでしょうから、無闇に訴訟を起こさないのがあなたの為です」とアドバイスするだろう。
 それとも北村・住田・石渡弁護士は、「とりあえず上司Bを訴えなさい。上司Bの妻からの慰謝料請求は、また別に争いましょう」とでもいうのか。
 弁護士としては、裁判が泥沼化すればその分報酬を請求出来るから万々歳なのかも知れない。
 が、モラルが問われる。

瓦版さんの意見:
こんなもん、当然、0円に決まっています。見解についても本村弁護士の見解のみが合理的で、、他の3人の弁護士の見解は今回の婚約は不倫により成立していることを見逃しています。津村さんも御指摘の通り、これは飽くまで不倫です!と言うことは当然、女性Aには何の権利も生じないどころか逆に上司Bの妻(C?)に対して慰謝料を支払う義務があるわけです。婚約関係にある状態が続いている以上、いくら婚約したってそんなものは無効。慰謝料も取れるわけがありません。津村さんの「仮に上司Bを訴えて、慰謝料を請求して、仮に20万円でも100万円でも取れても、今度は逆に上司Bの妻(C?)から訴え返されて、逆にそんな金などあっという間に打っ飛んでいくことになるから、あんたがいくら上司Bに対して訴訟を起こしたとしても、最終的にはあんたが損するだけだ。」と諭すという指摘も非常に的確で、本村弁護士以外の3人の弁護士はもっと勉強するべきだと思いました。まぁ、確かに弁護士業は所詮サービス業。そのような手段で金稼ぎをするモラルのない弁護士はいてもおかしくはないでしょうが、碌な弁護士ではないとでも言っておきましょうか。まぁ、それはともあれ、今回の案件において女性Aが上司Bからは慰謝料なんか鐚一文取れるわけがないということですね!

たくやさんの意見:
僕の本村弁護士の意見に共感していたのですが、本村弁護士よりキャリアが上の北村、住田両弁護士が相当な勢いで反論していましたのでね「原則ばっかり言うななど)やはり素人と弁護士は感性が違うのでしょうか。

 北村弁護士らは、本村弁護士に対し「原則ばかり言っている」と批判していたが……。
 原則こそが重要なのであって、例外はあくまでも例外だと思うのだけど……。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:葬式に関するトラブル [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:葬式に関するトラブル

葬式に関するトラブル

 最近は葬式に関するトラブルが増えている。
 死亡した者に直近の身寄りがいない場合、遠い親戚に喪主を押し付け、葬儀費用をその親戚に支払わせる例。
 新聞の死亡欄で死亡した人物を割り出し、その人物が生前に注文したとして小物を親族に買い取らせ、料金を騙し取る例。
 ……等々。
 4人の弁護士が注意すべきとする葬儀問題は、次の通り:

北村弁護士の見解:霊園倒産
霊園というのは宗教法人が本来やるのですが、檀家も少なくなって左前(経営が悪い事)になっている。そういう宗教法人の名義を借りて、金儲けに利用する業者がいる訳ですね。未来永劫というのはどこまで調査できるか難しい。ただ、10年20年の単位はちゃんと保障して欲しい、と思う訳ではないですか。どうしたらいいのかとなれば、業者の信用調査ですね。極小さい費用で調査するなら、不動産の登記簿謄本を請求して、どういうところからお金を借りているか、その額はどうか確認する。登記簿謄本である程度分かる様になってますので。もう一つはインターネットでその会社の信用を調べることですね
 番組補足:
近年、営利目的で霊園の管理を行う民間業者が増えている。しかし、民間業者が倒産し、霊園の管理を放棄した際、墓地の契約者が支払った墓石の代金、永代供養料が返って来ないというトラブルが増えている

 昔は墓地といったら寺しかなかったんだが……。
 今は業者が運営している墓地が増えている。
 CMも多い。
 全てが成功する訳がなく、当然ながら倒産するのもいる訳で。
 何だかんだで昔ながらの寺が一番安全らしい。
 といっても、最近は寺も跡継ぎがなくて倒産というか、廃業になるのも多いから、安心出来ない。
 そもそも死んでしまったら終わりだから、自分の墓が永遠に残って欲しい、と願う方が我侭かも。(^~^;)

住田弁護士の見解:葬儀代不透明
遺族の方は悲しみに暮れている訳ですね。お葬式をあげる時の料金は、葬儀屋の言いなりになってしまっている事が結構あるんですね。どのくらいの値段にするかという時、真ん中の…と言いながら、実は物凄く高いものをやっていたり、過剰なオプションを押し付けられていたりしても、その時は「はい、はい、はい」になってしまって、請求書を見てびっくり。最初はこんなではなかったのに、と、そういう悪質な業者もいるんですね。もし料金の相場が分からない時は、冷静な人に仕切ってもらわないと、悲しみに暮れている方はなかなか判断し難い

 日本では葬儀代がべらぼうに高い、というのは昔から言われている。
 安く葬儀が出来る事も知られている。
 が、いざ実際に葬儀になると、結局葬儀屋任せになってしまう。
 結婚式とは異なり、葬式は事前に計画出来るものじゃないから、仕方ないかも知れない。(^~^;)

石渡弁護士の見解:ペット葬儀
最近ニュースでペットを埋葬してもらおうと思ったら、山の中に捨てられてしまったとか、火葬をお願いしたら、違うペットの骨を貰ってしまったとか、そういうニュースがあるかと思いますが、ペットの埋葬を人と同じように丁寧にやってもらいたい飼い主と、ビジネスとして参入してくる業者との温度差が大きくなると、トラブルが大きくなってくる。トラブルを避ける為には、どの様に埋葬するのか、手続きに透明性がある事、それからやはり契約書に値段・内容がきちんと書いてある事を、確かめていただければいいかなと思います

 最近はペットを家族の一員とする者が多いらしい。
 自分の家でもペットは飼っていたが、あくまでもペットで、家族の一員、という程溺愛した事はなかった。
 何故ペットを人間以上に大事にするのか、その心理が分からない……。

本村弁護士の見解:散骨
遺骨を粉々に砕いて海や山にまく、いわゆる散骨をする人が増えています。遺族の依頼で散骨を代行する業者も増えています。しかし、現在、散骨の合法性を正面から認めた法律はありません。散骨が刑法190条の遺骨遺棄罪にあたらないか、また墓地埋葬法に違反しないか、といった法律上の問題点を十分に理解した上で、自己責任で行う必要があります。地方によっては条例で散骨を禁止しているところもあるので、散骨の場所には注意してください。また当然ですが、他人の敷地内に無断で散骨をすると、民事上の損害賠償責任が生じますので、散骨の方法にも充分注意して下さい

 散骨、て最近は色々取り上げられているが、結局は法整備が成されていないらしい。
 法は、散骨なんてオプションが生まれる事は想定していなかった様である。
 昔は家族の墓に入るのが当たり前だったので、しょうがない。
 よくよく考えてみれば、散骨が一番楽といえる。墓地は安くないし。
 ただ、どこに散骨すれば一番迷惑にならないかね。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:知っていると得する法律は?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:知っていると得する法律は?!

知っていると得する法律は?!

 世の中には、知っていると得する法律が。
 例えば:

その1「お葬式で得をする法律
国民健康保険法 第58条
 国民健康保険に加入した人が亡くなった場合、葬儀を行った人が2年以内に自治体へ申請をすれば、葬儀代を受け取る事が出来る(支給額は各自治体により異なる)。
 大阪市の場合は5万円、東京23区であれば7万円を受け取る事が出来る。

その2「訴訟費用で得をする法律
民事訴訟法 第82条~第86条
 民事裁判を起こしたくても、訴訟費用を支払う事が出来ない場合、裁判所へ申し立てをすれば、国が立て替えてくれる(立て替えの可否や金額は場合によって異なる)。

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:盗難被害は所得控除
所得税法 第72条(雑損控除)
災害とか盗難の被害に遭いますね。これが生活に通常必要な物の被害にあった場合、その年の所得から所得控除出来ますので、損害を回復することが出来ます。例えば現金だったらそのまま、ほほ控除出来ます。クレジットカードの被害に遭った様な場合は、盗難にあってそれを不正に使われた、その場合にはそれが控除になりますね(控除額はそれぞれ計算式によって算定される)。ただ詐欺にあった場合は所得控除出来ませんので、これは気を付けてください。詐欺に遭うというのは、ただ盗まれる場合と比べると、その人に落ち度があるということなんです


 これはそれなりに役に立ちそう。
 ま、積極的にお世話になりたくはない法律だが。(^~^;)
 詐欺に遭った場合は適用されない、というのはおかしい気がするが。
 犯罪被害は犯罪被害なんだし。

住田弁護士の見解:倒産したら国から給料
「賃金の支払の確保等に関する法律 第7条(未払賃金立替払制度)」
勤務先が倒産する事ってよくありますよね。そういう時に払ってもらってなかったという賃金を、立替払いしてもらえる制度なんですね。手続きは近くの労働基準監督署に行って頂ければいいのですけども、賃金の上限があって8割、それから金額も上限があって、年齢によって違うのですけれど、一番上の45歳以上ですと296万円までお給料と退職金分はもらえます。ボーナスは無理ですけれどもね。これを知っておくとお得だと思います


 これもそれなりに役に立ちそう。
 やはり積極的にお世話になりたくはない法律だけど。(^~^;)
勤務先が倒産する事ってよくありますよね」という発言はどうかと思う。

菊池弁護士の見解:ひき逃げは国から保険金
「自動車損害賠償保障法 第71条~第75条(政府保障事業)」
例えばひき逃げ事件が起きて、この事故の加害者が誰だか分からない、どこに行ったか分からない、車も分からない。こうなると被害に遭われた方はもう泣き寝入りか、という訳ではないのですね。加害者が分からないという状況になった場合には、国がその被害者に保障をすると。いわゆる自賠責保険がありますよね。強制保険なんですけど。それでおりる保険金額の額を限度としまして、被害者の方に行方が分からない加害者に代わって、国が保障してくれる、こういう制度がございます


 自転車に乗っていて自動車に轢き逃げされた場合も適用されるのかね。
 そうだったらそれなりに役に立ちそう。
 無論、これも積極的にお世話になりたくはない法律。(^~^;)

本村弁護士の見解:離婚届の受理を防ぐ
「戸籍法 第27条の2第3項(不受理申出)」
離婚届けにサインをして妻に渡してしまった。その後でやはり離婚したくないと思ったら、妻が離婚届を出す前に市役所で離婚届の不受理申出、つまり妻が離婚届を持ってくるかも知れないけども、受理しないで下さいと申出をしておけば、妻が離婚届を出しても受理されません。ちなみに、婚姻届の不受理申出というのもあります。勝手に婚姻届が出されそうな場合、「受け取らないでください」と事前に申出をしておけば、勝手に婚姻届を出される心配もありません


 これは自分にはあまり関係ない気が。
 ま、知っていて損はないが。(^~^;)
 それにしても、不受理を申請する事態、とはどんな状況なのだろう。

 今回取り上げられた法律は、知っていて損はしないが、適用範囲が狭過ぎで、積極的に活用出来ない……。
 寧ろ冒頭の2例の方が、利用出来そう……。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:無職になると離婚されるのか?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:無職になると離婚されるのか?!

無職になると離婚されるのか?!

 男性Aはサラリーマン。
 妻の女性Bとささやかに暮らしていたのだが……。
 男性Aは、会社からクビを宣告された。リストラの一環だった。
 その日から、男性Aは再就職に奔走する。
 が、既に40代。なかなか採用に至らない。
 アルバイトで食い繋ぐにも、体力的にきつい仕事しかなく、採用されても体力的に無理と判断され、直ぐクビになってしまう。
 そんな生活が1年も続いた。
 失業手当は6ヶ月までしか支給されないので、無収入状態は6ヶ月無続いていた。
 生活費を得る為、借金していたが、その額は100万円にも膨れ上がっていた。
 この状況に、女性Bの堪忍袋の尾が切れた。
 離婚してくれ、と。
 男性Aは、会社をクビになったくらいで離婚が成立する訳がない、と反論。
 男性Aは離婚されるのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:離婚できる
まず失業手当をもらっている6カ月の間、多少仕事を選ぶのは仕方ないと思うんですよ。しかし6か月経過して無収入になると。仕事を選ばなければ6カ月間全く見付からないという事は普通有り得ないです。ということは、この人は真剣に家族を自分の力で養おうという気構えがない訳ですよ。他方で女性の方はどうかというと、旦那が働かないんだったら自分が働けばいいやという考えもありますけど、この怠け者の旦那をお前が一生懸命働いて養うんだ、という事を国家が強制して婚姻生活を強制的に続けさせるというのはあまりにも酷だと思います
 本村弁護士の見解に対して:
この女性は主婦労働で協力しようと考えて婚姻生活に入っている訳です。で、その価値観は尊重してしかるべきなんです

 北村弁護士の見解は、現在の経済状況をまるで理解していない。
 新卒でも就職難に直面する昨今である。
 40代にもなると、職を選ばなかったとしてもなかなか職にあり付けない。
どんな仕事でもいいからとにかく再就職すればいいんだ!」なんて勢いで再就職してしまうと、ワーキングプアのスパイラルに陥りかねない。そうなったら、最悪の場合、働けば働く程生活が苦しくなっていく。
 北村弁護士の見解は、大企業サラリーマンの典型的な意見。「もしかしたら自分も今の職を失うかも」という発想が全くない。
 こういうのに限ってちょっとしたきっかけで失職し、会社組織に属せなくなったり、これまでの職業が出来なくなったりすると、自暴自棄になって破滅する。

例え夫が失業しても、専業主婦は専業主婦業を貫くべきだ」という発想も、法的観点というより、個人の家庭観の押し付けに過ぎない。

住田弁護士の見解:離婚できない
どうして仕事が1年間見付からないかというと、おそらく奥さんの意向に従って高望みし続けたままなんですね。リストラされた時には、夫婦は協力して家計を営むという責任が妻にも夫にもありますから、妻の方もそれなりに自分も借金しないような形の切り詰めをやり、何らかのアルバイトをして一緒に頑張りましょう、という姿勢を示さない限り、奥さんの一方的な言い分での離婚をまず日本は認めないと思いますね
 北村弁護士の反論に対して:
リストラされた時には、どこの夫婦も危機だと思います。(仕事を)高望みして見付からないだけで、それは奥さんの望みでもあるんです

石渡弁護士の見解:離婚できない
夫婦には、夫婦協力義務(助け合って暮らすという義務)があるんですね。で、今回は夫が生活費を稼いでくれていないという話になっていますけど、だったら奥さんがアルバイトにでも出て生活費を稼げばいいだけの話だと思うんですね。今回は奥さんが家にいて旦那さんだけが働くように、って言ってますから、むしろ奥さんの方に夫婦協力義務違反が発生する可能性があって、奥さんの側からの夫への離婚請求は認められません

本村弁護士の見解:離婚できない
一般論で言えば、今回の場合失業した原因と言うのがリストラ、会社の都合なんです。再就職できないというのも、43歳という年齢や昨今の経済情勢を考えれば無理からぬところもあると。こういう事で即離婚というのは、日本の裁判官はそんなに冷たくないんですよ。まだ頑張りなさいという事になります

 他の弁護士の見解は、ほぼ一致している。
 今回の件では、悪いのは離婚を突き付けられた夫より、妻の方が悪い、と。
 そもそも夫が失職したのに、妻がそのまま専業主婦でいて、その結果、たった6ヶ月収入がなかったくらいで借金が100万円も嵩んでいる、という事態はおかしい。
 妻こそ職を選ばずに働きに出て、家計を支えるべきだろう。パートなら、寧ろ女性の方が就職先を見付け易いのだから。

 今回のケースでは、現時点では離婚は認められない、という事らしいが……。
 仮にこの状態がもう1年続いたら、離婚は認められる可能性が出てくる。
 流石に1年後も全く同じ状況にあるのは有り得ないが。(^~^;)

 専業主婦の妻が、借金を抱える夫から離婚したら、大した慰謝料は望めないので(それどころか、借金の肩代わりを迫られる可能性が高い)、確実に働きに出なければならない。
 主婦として働きに出るのと、独身となった女性が働きに出るのとでは、精神的負担が全く違う。主婦だったら、仮に病気や怪我で働けなくなっても、夫が支えられる可能性が高いが、単身女性の場合、働けなくなったらそれまでである。
 それだったら離婚などせず、妻がパートに働きに出て、とりあえず家計を支えるのが得策だと思う。
 この妻は離婚した後どんな生活が待っているか、きちんと理解した上で離婚を切り出したのかね。(^~^;)

瓦版さんの意見:
離婚は認められないとは言え、かなりギリギリの状態であると言えるでしょう。借金を重ねることは立派な離婚事由になり得る一方、妻Bがパートやバイトをするなりして金を稼ごうとしないということで夫婦協力義務違反で妻Bから夫Aに対して離婚を要求することは出来ないという考え方も有り得ます。ただ、北村弁護士の「何とか自力で家庭を養う気がからきし見られない夫Aは婚姻生活を続ける資格はない。」とでも言いたげな見解は今のこの就職氷河期の実態を全然分かっていない見解で論外ですね。まぁ、弁護士をはじめ、医師、歯科医師、薬剤師等は国家資格を必要とする一方、一度なってしまえば、余程おかしいこと(犯罪を犯す等)をしない限り、終身の資格として保証されるので、そういう人達はどうしてもそういう感覚が鈍り易くなっているのが実情なんだと思います。ただ、上述の通り、借金が100万円にまで膨らんでしまっているのがやや気になるところ。ここまで来ると、妻Bとしてもこれ以上借金が膨らまない内に離婚した方が身の為だと思うのも無理はないですね。ただ、これも上述の通り、自分がろくすっぽ働かず、収入は夫が稼ぐのが当たり前だという妻Bの考え方は人間としてけしからんですよね。そういうことを考えると、現時点での離婚は認められないが、離婚は時間と金の問題になることは必至ですね。

電車侍さんの意見:
離婚はされませんが、見解は本村弁護士の意見が妥当だと思います。今回の失業原因はリストラ、つまり会社の都合なんです。再就職が出来ないと言うのも、 43歳と言う年齢や今のご時勢を考えると難しい所もあると言う訳です。夫はまだまだ頑張れる訳です。ですから今の段階で離婚はされないと思います。以上です。

 借金が100万にも膨れ上がっているのが最大の原因。
 ただ、離婚に至れば、妻も一部は負担する事になるだろうから、「離婚すれば全てが丸く収まる」という訳にはいかない。(^~^;) 
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