SSブログ

行列のできる法律相談所:知っていると得する法律は?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:知っていると得する法律は?!

知っていると得する法律は?!

 世の中には、知っていると得する法律が。
 例えば:

その1「お葬式で得をする法律
国民健康保険法 第58条
 国民健康保険に加入した人が亡くなった場合、葬儀を行った人が2年以内に自治体へ申請をすれば、葬儀代を受け取る事が出来る(支給額は各自治体により異なる)。
 大阪市の場合は5万円、東京23区であれば7万円を受け取る事が出来る。

その2「訴訟費用で得をする法律
民事訴訟法 第82条~第86条
 民事裁判を起こしたくても、訴訟費用を支払う事が出来ない場合、裁判所へ申し立てをすれば、国が立て替えてくれる(立て替えの可否や金額は場合によって異なる)。

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:盗難被害は所得控除
所得税法 第72条(雑損控除)
災害とか盗難の被害に遭いますね。これが生活に通常必要な物の被害にあった場合、その年の所得から所得控除出来ますので、損害を回復することが出来ます。例えば現金だったらそのまま、ほほ控除出来ます。クレジットカードの被害に遭った様な場合は、盗難にあってそれを不正に使われた、その場合にはそれが控除になりますね(控除額はそれぞれ計算式によって算定される)。ただ詐欺にあった場合は所得控除出来ませんので、これは気を付けてください。詐欺に遭うというのは、ただ盗まれる場合と比べると、その人に落ち度があるということなんです


 これはそれなりに役に立ちそう。
 ま、積極的にお世話になりたくはない法律だが。(^~^;)
 詐欺に遭った場合は適用されない、というのはおかしい気がするが。
 犯罪被害は犯罪被害なんだし。

住田弁護士の見解:倒産したら国から給料
「賃金の支払の確保等に関する法律 第7条(未払賃金立替払制度)」
勤務先が倒産する事ってよくありますよね。そういう時に払ってもらってなかったという賃金を、立替払いしてもらえる制度なんですね。手続きは近くの労働基準監督署に行って頂ければいいのですけども、賃金の上限があって8割、それから金額も上限があって、年齢によって違うのですけれど、一番上の45歳以上ですと296万円までお給料と退職金分はもらえます。ボーナスは無理ですけれどもね。これを知っておくとお得だと思います


 これもそれなりに役に立ちそう。
 やはり積極的にお世話になりたくはない法律だけど。(^~^;)
勤務先が倒産する事ってよくありますよね」という発言はどうかと思う。

菊池弁護士の見解:ひき逃げは国から保険金
「自動車損害賠償保障法 第71条~第75条(政府保障事業)」
例えばひき逃げ事件が起きて、この事故の加害者が誰だか分からない、どこに行ったか分からない、車も分からない。こうなると被害に遭われた方はもう泣き寝入りか、という訳ではないのですね。加害者が分からないという状況になった場合には、国がその被害者に保障をすると。いわゆる自賠責保険がありますよね。強制保険なんですけど。それでおりる保険金額の額を限度としまして、被害者の方に行方が分からない加害者に代わって、国が保障してくれる、こういう制度がございます


 自転車に乗っていて自動車に轢き逃げされた場合も適用されるのかね。
 そうだったらそれなりに役に立ちそう。
 無論、これも積極的にお世話になりたくはない法律。(^~^;)

本村弁護士の見解:離婚届の受理を防ぐ
「戸籍法 第27条の2第3項(不受理申出)」
離婚届けにサインをして妻に渡してしまった。その後でやはり離婚したくないと思ったら、妻が離婚届を出す前に市役所で離婚届の不受理申出、つまり妻が離婚届を持ってくるかも知れないけども、受理しないで下さいと申出をしておけば、妻が離婚届を出しても受理されません。ちなみに、婚姻届の不受理申出というのもあります。勝手に婚姻届が出されそうな場合、「受け取らないでください」と事前に申出をしておけば、勝手に婚姻届を出される心配もありません


 これは自分にはあまり関係ない気が。
 ま、知っていて損はないが。(^~^;)
 それにしても、不受理を申請する事態、とはどんな状況なのだろう。

 今回取り上げられた法律は、知っていて損はしないが、適用範囲が狭過ぎで、積極的に活用出来ない……。
 寧ろ冒頭の2例の方が、利用出来そう……。(^~^;)





nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 
共通テーマ:テレビ

nice! 0

コメント 1

まに

津村さんご指摘のように、「詐欺は本人の落ち度」というのは、私もどうかと思います。
「騙されるヤツが悪い」という考えに直結します。
こういうことは、国が詐欺のない世の中にしてから言うべきでしょう。
それに、逆に「火災や盗難に落ち度がないのか?」とも限らないですし。

離婚届の不受理申告は、相手に先に離婚届を出されたら無効なんですかね…?
そのへんがちょっと気になる…
by まに (2010-09-06 21:52) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0