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行列のできる法律相談所:家庭内別居中に浮気されたら慰謝料は貰える?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:家庭内別居中に浮気されたら慰謝料は貰える?!

家庭内別居中に浮気されたら慰謝料は貰える?!

 女性Aは男性Bと結婚は結婚していたが、3年間も会話が無かった。
 いわゆる家庭内別居状態。
 食事も、洗濯も、それぞれが別々に行い、寝室も別々だった。
 また、双方とも仕事を持っているので、生活費も完全に別。
 ただただ同居しているだけだった。
 そんなある日、女性Aは男性Bが別の女性と一緒にいるのを目撃。
 男性Bは浮気していた。
 これをきっかけに、女性Aは男性Bは離婚する事に。
 女性Aは、浮気していたのだから、慰謝料を支払えと要求。
 男性Bは、完全に別居状態だったのだから支払う必要な無い、と反論。
 家庭内別居中に夫が不倫した場合、妻は慰謝料を貰えるのか?

北村弁護士の見解:貰えない
会話が3年間一切無い、これは偶々同じ家に住んでいる男女というだけの事です。そんな2人なのに、男性が別の女性と男女関係になったからといって、女性は本当に傷付きますか?だから、慰謝料の必要は無いのです

 北村弁護士の見解は、理解出来なくもないが……。
 あくまでも家庭内別居。
 一緒に住んでいる訳だから、実情はともあれ、夫婦関係が完全に冷え切っている事を立証するのは難しい。
 3年間住まいまで別だったなら、夫婦関係が冷え切っている事実は証明し易いので、浮気していても慰謝料が生じないという理屈は理解出来る。

菊池弁護士の見解:貰える
世の中の夫婦には色々な段階があって、冷めている夫婦、ラブラブの夫婦、マイペースな夫婦、色々な夫婦がいます。『これで夫婦関係が終わり』と言い切って良いのかと言えば、まだ問題があると思います

本村弁護士の見解:貰える
問題は、婚姻関係が破綻していたと言えるかどうかです。家庭内別居では、到底破綻とは言えません。全部別々ですと言いながら、トイレは一緒だったりしますよ。それが平気でいられるのは夫婦だからです。離婚していないのに浮気しているのだから、慰謝料を請求するのは当然です

 菊池弁護士本村弁護士の見解は、合理的といえば合理的。
 いくら家庭内別居状態だったとしても、それを部外者に立証するのが困難なら、普通の夫婦と見なさざるを得ない。
 となれば、片方が浮気をしていたら、慰謝料の支払いが生じるのは当たり前。

 VTRでは今回の夫婦の関係は完全に冷え切っているのが分かるが、通常の夫婦ではこうしたVTRが無い以上、家庭内別居を立証するのは難しい。
 冷え切っている事を部外者にも分かり易いようにするには、別居しかない。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:育児を全くしない夫と離婚出来るのか?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:育児を全くしない夫と離婚出来るのか?!

育児を全くしない夫と離婚出来るのか?!

 女性Aは、子供を出産。
 育児を夫に手伝ってもらいたかったが、夫は自分の趣味に没頭し、手伝いする気配すら見せない。
 女性Aが高熱の時も、夫は育児を手伝わず、結局女性Aは自分の母親を呼ぶ羽目に。
 夫は、生活費をちゃんと入れてるから、それ以上の事をする義務は無い、と言い切る。
 これに女性Aは激怒。出産前は、夫は育児を分担する、と約束していたのだ。
 夫が育児に参加しないと、女性Aは育児休暇が明けても仕事に復帰出来ない。バリバリのキャリアウーマンの彼女にとっては、大きな痛手だった。
 女性Aは、このまま仕事復帰出来ないくらいなら、離婚して、子は実家の両親に預ける、と言い出した。
 果たして、育児を全くしない夫と離婚出来るのか?

北村弁護士の見解:離婚出来る
女性は『このまま仕事に復帰出来ないなら離婚して』と言っている訳です。これは、人の生き方の問題なんです。仕事っていうのはお金を稼ぐという重大な意味がありますけど、それだけではなくて、人の生き甲斐とか、自己実現の意味もある訳ですね。『仕事をしながら子育てをする』という選択が出来る訳なんですよ。その時に男が『絶対にNO』と言うんだったら、離婚するしかないんですね

菊池弁護士の見解:離婚出来る
男性が完全に育児を妻に任せっ切りで良い、という事は有り得ない。育児に対して夫婦がどう関わるか? という事について、この2人はまるっきり違う考えになっちゃっている訳なんです。ですから、誠に残念なんですけれども、早く離婚して別の人生を歩むチャンスを早く与えてあげた方がいいと思います

 北村弁護士菊池弁護士も、離婚を安易に捉え過ぎの感が。
 本当に弁護士なのか、と疑いたくなってしまう。
 弁護士なら、離婚のメリット、デメリットをきちんと伝えた上で判断させるべきだろう。それとも、最近の弁護士は報酬さえ貰えれば顧客の要望をガンガン受け入れるのか。
 女性Aの思惑通り、離婚して、子供を両親に預け、自分は仕事復帰出来れば問題は無いが、必ずしもそれが出来るとは思えない。
 子供が小さい内はそうすれば何とか乗り切れるのかも知れないが、子供が成長していき、片親しかいない事が成長にどう影響するかの配慮が全くなされていない。
 そこまでして仕事復帰しなければならないのか、という指摘が無いのはおかしい。
 また、「男性が完全に育児を妻に任せっ切りで良い、という事は有り得ない」と言い切ってしまうのもどうか。男性が育児に参加する、というのは最近の傾向であり、定着するという保証は無い。10年、20年先には逆戻りしている可能性も充分有り得る。

本村弁護士の見解:離婚出来ない
離婚は絶対出来ません。夫が育児に非協力的であるという妻の不満はよく分かりますよ。だからといって、いきなり離婚しろというのはあまりにも乱暴な話ですよ。話し合いも何もしないでいきなり『離婚しろ』と言っているじゃないですか。この女性はバリバリのキャリアウーマンという訳ですから、仕事に復帰すれば週5日、1日8時間フルタイムで働く訳でしょ。そしたら保育園に入れるか、とかそういう話を普通は夫婦でするものでしょ

 本村弁護士の「絶対出来ない」というのも極論だが、それ以外の見解内容は論理的。
 女性Aは1年間に亘って不満を募っていたが、それを漸く口にしたばかり。
 不満を夫に明確に伝えたのだから、話し合いにより妥協点を見出すべきなのに、話し合いも無くいきなり「離婚OK」は無茶がある。
 夫に、結婚を継続し難い理由がある訳でもない。育児参加には消極的だが、仕事はしているし、生活費は入れている。また、暴力を振るっている訳でもないし、不倫している訳でもない。夫としては、寧ろマシな方である。
 この程度で離婚を一々認めていたら、結婚を継続出来る夫婦なんていなくなる。

 今回の夫婦は、夫もそうだが、女性の方も子供の未来を見据えて行動しているとは思えない。
 自分さえ良ければ子供にすら犠牲に強いる、キャリアウーマンの悪例そのもの。
 これこそが最近の夫婦であり、親なのか。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:バーベキューは労働時間?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:バーベキューは労働時間?!

バーベキューは労働時間?!

 男性Aは、ある会社の新入社員。
 ある日、部長が言う。新入社員と上司や社員との親睦をより深める為、日曜日にバーベキュー大会を開催する、全員強制参加だ、と。
 男性Aは、貴重な休日を会社行事で潰されたくなかったが、強制参加と言われたので、仕方なく行く。
 バーベキュー当日。
 男性Aは食材の買い出しや炭の火起こしに借り出されるだけでなく、上司の為に肉や野菜を焼いては配る、お酒をついで回る等の雑用を強いられた。疲れるばかりで、バーベキューを楽しむ余裕は全く無かった。
 こんな休日も良いだろうと自己満足げに言い放つ部長に対し、男性Aが訊く。今日は休日出勤なのか、と。
 部長は激怒。お前らの為に開催したバーベキュー大会なんだぞ、と。
 男性Aは言い返す。こちらは休日を返上して働いたのだから、労働に値する、と。
 休日に上司との食事会に参加した場合、労働時間に値するのか?

北村弁護士の見解:労働時間に値する
これは賃金発生します。ある最高裁判断の基準によると、見た目業務とは違うよねって事をやった場合に賃金が発生するかどうかには2つ要件がありまして、1つは参加が強制かどうか、もう1つは業務との関連性がどの程度あるか、という問題です。このケースの場合は、上司が強制参加だと言って、新入社員は皆渋々来ていますから、これは間違いないと。部下の方は上司の命令で、このバーベキューの間、食材を準備して、片付けをして、雑用係をずっとさせられているんですね。これを労働と呼ばずしてどうするんだって話です。少なくとも、経営者の人が絶対に『強制参加だ』なんて言っちゃ駄目です。『任意ですよ。来たかったら来て下さいね』と、言わなきゃ絶対駄目です

菊池弁護士の見解:>労働時間に値する
労働者は、確実に週に1度なり休日を享受する権利がある。休む権利がある人間に対して、その休日に出て来るのが強制だ、という言葉を上司が自分で使った以上、賃金を請求されたら、それに対してYESと答える義務は上司にはあります。あそこに出なければ行けないかどうかを、労働者が上司の顔を見ながら、『どうしようかな』と悩む様な負担を労働者に負わせちゃ駄目なんですよ

 北村・菊池弁護士は、部長が「全員強制参加だ」と言った事を重視している。
 会社の幹部クラスも参加し、その幹部クラスの一員が「全員強制参加だ」と言った以上、業務に値し、休日だろうと何だろうと参加しなければならない状況なので、賃金が発生するのは当然だ、と。
 北村・菊池弁護士の見解は、参加者全てが「嫌だけど参加するしかない」と感じている場合は有効と思われる。
 一方、中には楽しみにしている参加者もいるかも知れない。そういう者にとっては、今回のバーベキュー大会は会社行事の一つで、休日出勤に値するとは感じていないだろう。
 休日出勤だと感じた者には賃金を支払う、そう感じなかった者には賃金を支払わなくても良い、となったら不公平。
 休日を会社の上司の命令で一つで潰されるのは不愉快かも知れないが、だからといって必ず賃金が発生する、と考えるのはおかしい。

大渕弁護士の見解:労働時間に値しない
はい。労働時間に当たるかどうかは上司が強制参加と言ったかどうかで決まる訳じゃないんです。実際にその会の目的、内容に照らして業務との関連性がしっかり認められなければそれは認められないという事で、今回のケースは完全な親睦目的なんですね。研修目的であるとか、業務に関する意見交換の目的ではなくて内容もバーベキューという事ですから、業務との関連性がほぼ無く、労働時間に当たらないので賃金は発生しない

本村弁護士の見解:労働時間に値しない
はい、同じですね。上司が『全員強制参加だ』と口で言っただけでは強制とは限らないんです。法律上強制と言えるのは、もし欠席した場合、例えばボーナスがカットされたりとか、会社から不利益な扱いを受けるとか。そういう場合が強制なんですよ。今回のバーベキューパーティーというのは、あくまでも職場の有志が自主的に集まった親睦会なんですね。『あー、これ行かないといけないな』という気持ちになるかも知れないですよ。だけど、実際には不参加でも大丈夫なんです

 大渕・本村弁護士は、たとえ強制参加であっても、業務とは無関係の行事では、賃金は発生しない、という見解。
 合理的といえば合理的。
 部長は強制参加だと言ったが、あくまでもそう言ってみただけで、仮に参加しなかったとしても実際に懲罰を与えるとは思えない。
 今回のケースは、男性Aが勝手に思い込んだだけ。本当に参加したくなかったのなら、参加しなければ良かった。

 今回の様なつまらない事をする会社は、現実にありそう。
 少なくはなっているだろうけど。
 こういうのが嫌で辞めていく新入社員らを、間抜け上司らは「最近の若い者は……」とか言ってケチを付けるのだから呆れる。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:上司をパワハラで訴えると脅して良いのか? [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:上司をパワハラで訴えると脅して良いのか?

上司をパワハラで訴えると脅して良いのか?

 男性Aは、ある会社の社員だが、評価は芳しくない。
 遅刻してばかりいるが、反省の色を全く見せないし、それ以外の勤務態度も良くない。
 上司Bが、業を煮やし、別室に呼んで注意しようとする。
 すると、男性Aは録音機を出して、内容を録音し、人事部にパワハラされたと報告すると警告。
 上司Bは、注意を躊躇。
 男性Aは、こんな様に、注意しようとする上司らをことごとくパワハラで人事部に報告すると脅していた。
 男性Aの行為は違法か、違法ではないのか?

北村弁護士の見解:違法ではない
これは違法ではありません。『録音しますよ』と言っている訳ですね。録音に耐えられない様な叱責しか出来ないなら、上司辞めれば良い訳で。遅刻なら遅刻、ミスならミス、これをきちんと理由も説いて、良い方向に持っていくのが叱責です。録音されても全く怖くないです。この程度では違法とは言えません。
 本村弁護士の解説に対して:
『録音しますよ』と言っている。これは、人事部に言われた時にラッキーなんですよ。録音してあるという事は証拠が残っていますから、どの様な叱責の仕方をしているかはっきり分かる。上司としては非常に助かる訳です

 北村弁護士の見解は、まともと言えばまとも。
 録音されたところで、パワハラめいた叱責でなければ、パワハラの証拠に成り得ず、男性Aは録音内容の持って行き所が無い。
 一方で、北村弁護士は上司に求め過ぎる感があるが。

大渕弁護士の見解:違法ではない
違法ではありません。『人事部に言いますよ』と言われた事は、確かに嫌な気持ちはします。上司はパワハラをやっていない。しかも人事部に言われた所で、人事部もそれを鵜呑みにする訳じゃないんですよね

 大渕弁護士の見解もまとも。
 人事部も、パワハラの訴えを鵜呑みにするとは思えない。きちんと社内調査するだろう。男性Aの勤務態度が明らかになれば、訴えに正当性が無いのも明らかになる筈。
 寧ろこんなのを社員として採用した人事部が責任を問われそう。

菊池弁護士の見解:違法
人事部は考査上、マイナスポイントを付ける権限を持っています。そういう部署に『言いつけますよ』これはやっぱり効くんですね。叱り始めてもいない段階で、『パワハラです』『人事部にいいます』これは脅しです

本村弁護士の見解:違法
一般的な上司の感覚からするならば、『パワハラ上司だ』と人事部に訴えられる事自体が、不名誉な事なんです。嫌な事、怖い事なんですよ
 北村弁護士の解説に対して:
録音しますと言われたら、びくっとするんですよ。言いたい事が言えなくなるんです

 菊池弁護士本村弁護士の見解では、会社の人事部は無限の権限を持っている一方で、現場の実情に疎い印象を受ける。
 実際の人事部は、そこまで権限が無いだろうし、現場とも連携しているだろうに。
 上司の方も、叱責する前に人事部に対し「男性Aは遅刻が多い上、勤務態度が悪くてろくに使えない。どうにかしてくれ」と伝えておく、という対応は取れないのか。そうしておけば、仮に男性Aが人事部に現れてパワハラを訴えた所で「貴方の勤務態度ではこの程度の叱責は止むを得ない」という事になるだろう。
 もしくは、上司らが結託して、男性Aを次々叱責する、といった行動は取れないか。男性Aが立て続けに人事部にパワハラ問題を訴えてきたら、人事部も「この部署がおかしいのか、訴えている方がおかしいのか」と考えるだろう。

 組織が個人に対し不正を働くのは良くない。が、個人を守る対策を講じ過ぎると、今度は個人が組織に対し不正を働く可能性が高まるので、難しい。

 それにしても大渕弁護士、て出てて大丈夫なのか。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:ネットの誹謗中傷に賛同したから訴えます?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:ネットの誹謗中傷に賛同したから訴えます?!

ネットの誹謗中傷に賛同したから訴えます?!

 女性Aは会社で勤務するOL。
 ある日、同僚の女性Bが、別の同僚女性Cと、上司について、仲が良すぎるのでは、と言い出す。
 女性Bは、SNSで、「女性Cと上司は社内不倫している」と書き込んだ。
 女性Aは、それに対し思わず「確かに怪しい」とコメントを書き込んでしまった。
 それから数日後。
 女性Cが、女性Aの元にやって来て、何故SNSで誹謗中傷したのか、と責め立てる。
 女性Aは、賛同しただけ、と反論。
 女性Cは、賛同するのも違法だ、と言い張り、慰謝料を請求。
 ネットの書き込みに賛同しただけで慰謝料支払いが発生するのか?

北村弁護士の見解:慰謝料払う
まず、最初に投稿した人が、社内不倫に違いないと書いています。これは人の名誉を毀損しています。『確かに怪しい』は、前の『社内不倫に違いない』を受けた言葉である事は、誰が見ても分かります。すると読んだ側は、1人だけが疑っているのではなく、他にも疑っている人がいるのだと印象付ける事になり、中傷された人の評価はどんどん下がっていく事になります。非常に悪質です。『いいね』との違いは、コメントした人がいいのか、中身がその通りだと言っているのかわからないので、名誉毀損になりません

大渕弁護士の見解:慰謝料払う
最初の書き込みが『社内不倫に違いない』と言っていて、その後に『確かに怪しい』と言っている事は、ほぼ同じ内容を表現しているのです。表現内容が同じですから、ほぼ変わりない違法性を備えていると思います

本村弁護士の見解:慰謝料払う
『確かに怪しい』は、『社内不倫に違いない』を受けて、事実を肯定、補強する内容のコメントになっています。ですから『確かに怪しい』自体、名誉毀損に当たると考えます

 北村・大渕・本村弁護士は、今回の問題を大きく捉え過ぎ。
 女性Cが誰でも知っている有名人で、「不倫している」というSNS発端の情報がテレビや新聞等のマスコミにまで拡散し、全国民に知れ渡った、というのなら、賛同は慰謝料に値する違法行為と言えるだろう。
 今回の女性Cは、ただの一般人。
 SNSでそんな情報が上がったとして、大半のSNS利用者は女性Cがどこの誰なのか知らないし、興味も持たないだろう。
 数日後には、そんな書き込みがあった事も忘れられていると思われる。
 その程度の事で、北村弁護士が言うように何十万円、何百万円もの慰謝料が発生するとは考え難い。
 世の中には、「これは多額の慰謝料に値する」と思われながら、いざ訴えてみると殆ど慰謝料を取れない、というケースがいくらでもあるのに。(^~^;)

菊池弁護士の見解:慰謝料払わない
『確かに怪しい』はただ単に付和雷同的、野次馬的な感想なのです。社会のどこにでもある事で、それを一つ一つ全て悪いとしていたら切りが無いという事です

 菊池弁護士の見解は合理的。
 今回の女性Aの書き込みは、『いいね』程度のものでしかなく、それを誹謗中傷、と見なすには難がある。
 女性AがSNSで長々とコメントした、もしくは執拗に何度もコメントした、というのならともかく。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:収入逆転夫婦の財産分与は?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:収入逆転夫婦の財産分与は?!

収入逆転夫婦の財産分与は?!

 男性Aと女性Bは、共稼ぎの夫婦。
 二人が結婚した時の約束は、生活費を折半し、夫も家事を手伝う、という事だった。
 しかし、男性Aは、家事をろくにしなかった。
 これを不満に思った女性Bは、結婚生活10年目にして離婚を決意。
 男性Aは言う。
 貯金は共有財産だから、離婚したら折半だな、と。
 現在、夫婦の貯金は1000万円。
 通常なら、500万円ずつに折半される。
 が、女性Bは納得出来ない。
 男性Aは年収が200万円だったが、女性Bは年収1000万円だったのだ。
 年収が少ない上に、家事を押し付けておいて、貯金は折半だなんて納得出来ない、と。
 果たして、財産は半分ずつ折半か。それとも、妻の方が多く貰えるのか?

北村弁護士の見解:折半
例えばこれ、男女を置き変えて考えていただきたいんですけど。奥さんを大事にしてる旦那がいて、家事も全部家政婦さんにしていただきましたと。だから一切家事もしないし一円も稼いでないという奥さんでも、この妻がいるから自分は頑張れるんだ、頑張りました。で、稼いだ財産、これ折半が原則なんですね。このご夫婦に取ってですよ、あの奥さんはあの旦那がいたからキャリアウーマンとして頑張れたっていう面が当然ある筈なんですよ。ある段階では嫌になったかも知れない、しかし相当の期間は旦那が心の支えになってくれてるから頑張れた。男女同権の世の中で、原則折半という事にしないと収まりが付かない

本村弁護士の見解:折半
これね、やっぱり折半にしないと不公平なんですよ。例えば一般的に、本当はバリバリ仕事が出来る人なのに、結婚を機に仕事を辞めたという人は多い訳ですよね。子供が生まれて、仕事をセーブしているという人も多い訳ですよ。これは男も女も両方有り得ますからね。夫婦で話し合って、役割分担をしている訳ですよ。それが、協力して財産を作るという意味なんですね

 北村・本村弁護士の見解は、常識に沿ったものと言える。
 共有財産は折半が原則なのに、ちょっとした不満程度でこの原則を崩していたら、切りが無い。
 今回の男性Aは、妻より収入が低くかったが、これは不法行為でも何でもない。夫婦で収入が全く同じ、というのは有り得ず、必ずどちらかが低くなる。今回、偶々夫の方が低かっただけ。
 家事を全くしない、というのも、不法行為ではない。「家事をしていたら共有財産はもっと増えていた、家事をしなかったから共有財産が激減した」という訳でもない。
 男性Aがギャンブルに興じていて、貯金に回す筈の金を使い込んでおり、貯金を阻害していた、というのならともかく、そうでない以上、原則を無闇に崩すべきでない。

大渕弁護士の見解:妻7:3夫
このVTRのケースでは、全く家事をしない。そういう人にまで半々認めてしまったら、家の事をちゃんとやってる人にとっても不公平だし、当然貰えると思って家の事やらないというのもおかしな話ですので、それは、貢献度に合わせて割合は変えるべきだと考えます

菊池弁護士の見解:妻6:4夫
基本のスタートは折半でいいと思うんです。ところが、やっぱり例外はあるんですね。非常に高額に収入を得ている片方と、そうでない方、という様な場合は、これも矢張り折半かというと逆に不公平が出て来るという事で、どっかで調節しなきゃいけない

 菊池・大渕弁護士の見解はこじつけっぽい。
 特に、大渕弁護士自身は殆ど家事をしていないらしいのに、他人の事を言えるのかね、と思ってしまう。
 菊池弁護士の指摘通り、夫婦で収入に極端な差があり、貯金が巨額な場合は、折半だと不公平になる。
 しかし今回、妻が年収1000万円で、夫は年収200万円。差があるといえばあるが、極端とも言えない。貯金も1000万円。どぶに捨てられる額ではないが、日本屈指の巨万の富、という程でもない。
 この程度で折半の原則を崩していたら、原則の適用が寧ろ稀になってしまう。
 折半の原則を崩すとしたら、片方の収入が1億円、貯金も1億円くらいにならないと駄目だろう。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:メールでのプロポーズは有効か?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:メールでのプロポーズは有効か?!

メールでのプロポーズは有効か?!

 女性Aは、男性Bと一年前から付き合っていた。
 そんなある日、男性Bからメールが。
「俺らって最高に相性合うじゃん! 結婚しちゃおうよ?」という内容だった。
 女性Aは、これをプロポーズとして受け取め、直ちに返信。
 しかし、それから僅か一週間後。
 男性Bは、好きな人が出来たから別れてくれ、と切り出す。
 女性Aは、結婚の約束をしたばかりなのに、納得がいかないと言う。
 男性Bは、あれは単なるメールで、プロポーズではない、と反論。
 女性Aは納得せず、婚約破棄だとして慰謝料を要求。
 メールでのプロポーズは有効なのか?

北村弁護士の見解:無効
この場合は無効です。本件はメールで、しかも『俺ら相性合うじゃん。結婚しちゃおうよ』という、これ以上無い軽い言い方ですよね。真剣さが評価される部分が一つも無い

大渕弁護士の見解:無効
メールっていうのは相手の顔も見えないですし、気軽に出来てしまうっていう特徴があると思うんですね。で、正式な、法的な意味での契約の申し込みと見なすのは難しいと思います

 北村・大渕弁護士の見解は、「結婚」という単語がメールに使われている事実を認めてはいる。
 が、メール全体の内容が軽過ぎて、真剣なプロポーズと見なすのは難しい、と判断。
 このメールを出した後、互いの両親に挨拶しに行く等していたら、「このメールはプロポーズだった」と見なせるが、そういう行動は起こしていない。
 誠意ある言葉だったとは言い難い。

菊池弁護士の見解:有効
要は、本気度の問題なんです。今の若い方は、メールで大事な事を色々発信します。ですから、昭和の時代で考えられていた様な事とは、今の世代は大分違うと思います

本村弁護士の見解:有効
もう完全に有効ですね。今回のメールでいえばね、『結婚しちゃおうよ』という文言ですよ。これは明らかに、結婚の申し込みと認めるに充分な文言ですから。明確なプロポーズがあったと見て間違いないです

 菊池・本村弁護士の見解は、メールの文言が軽い事は認めているが、「結婚」という普段あまり使わない単語をあえて使っている以上、プロポーズと判断して間違いない、と見なしている。
 昔はメールで重要文書のやり取りは考えられなかったが、今では当たり前。それどころか、他に手段が無い、という場合も多い。
メールは重要なやり取りを行う媒体ではない」と切り捨てるのは古過ぎる。
 重い文面でないと真剣と受け取る事は不可能、というのもおかしい。今の時代、物凄く堅苦しい文章でプロポーズされたら、引かれるだろう。法的には「真剣である」とされても、プロポーズ本来の目的を果たさなかったら、元も子も無い。
 ただ、いくら片方が真剣に捉えていても、もう片方が真剣に捉えていなかったら、「これは法的拘束力のある重要なやり取りです」と断定するのは無理がある。

 メールは、内容を吟味し、受け取った側に誤解されないよう、推敲してから送信すべき。
 逆に、受け取る側も、行間を読み取る読解力が必要。何でもかんでも文章通りに受け止めるべきではない。(^~^;)
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行列のできる法律相談所:離婚理由を口外するな?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:離婚理由を口外するな?!

離婚理由を口外するな?!

 男性Aと女性Bは、社内結婚していたが、男性Aの浮気が発覚し、離婚。
 男性Aは、女性Bに対し200万円の慰謝料を支払い、協議離婚が成立した。
 ただ、二人とも退社はせず、同じ会社で働き続ける事に。
 離婚が成立してから数ヶ月。
 男性Aが出社すると、同僚らの態度が明らかにおかしい。
 男性Aが不思議に思っていると、同僚の一人が言う。
「元妻の女性Bが、離婚の原因は男性Aの浮気だったと話していた」と。
 これにより、男性Aは社内の者から白い目で見られるように。
 男性Aは、女性Bを呼び出し、何故離婚原因を社内で話したんだと追求。
 離婚が成立する前、男性Aは、女性Bに対し、離婚原因は誰にも口外しない、と口約束させていたのだ。
 男性Aは、損害賠償を払え、と要求。
 女性Bは、離婚原因を作った本人に損害賠償を支払う必要なんてないと反論。
 離婚の理由を口外した元妻から損害賠償は取れるのか?

北村弁護士の見解:取れない
これは取れません。約束には様々なレベルものがあるんですよね。一つは書面があるかどうか、一つはどういう場面で発した言葉か。この場合はですね、場面が明らかに本気度が非常に低いと。法的拘束力は認められません

大渕弁護士の見解:取れない
例えば口外しない代わりに100万円上乗せするとか、元々合意していたとかそれは法的拘束力のある合意になるんですけど、『内緒にしてね』『うん、分かった』それぐらいの軽い口約束は、法的拘束力は認められないと思います

 北村弁護士・大渕弁護士の見解では、この程度の口約束では法的拘束力を持たせるのは難しい、という事らしい。
 これと殆ど似た様な別のケースでは、「口約束でも法的拘束力はある」という見解も出しているので、訳が分からない。
 約束の際、金銭もしくは物品のやり取りについて述べていなければならない、という訳か。

菊池弁護士の見解:取れる
この夫は、あの後会社に居辛いですよ。もしかしたら昇進にも響くかも知れません。だから夫にとっては死活問題になってくる訳です。非常に重要な所の契約です

本村弁護士の見解:取れる
そもそも日本では、法律上契約が成立するというのに書面にするという必要が無いという考え方です。この場合も、絶対に人に喋らない約束が契約として成立しています

 菊池弁護士・本村弁護士の見解では、口約束でも契約として成立する、という事だが……。
 口約束だとそもそも約束を交わしたという証拠が残らない為、「言った」「言わない」の押し問答になる。
 仮に、口約束した覚えがある、と双方が認識していたと証明されたとしても、解釈の違いが生じる可能性が高い。
 やはり口約束は、大金のやり取りを伴う契約には成り得ない。
 一方で、VTRでは口約束とはいえきちんと約束した事になっているので、意識して約束を破ったとなったら(離婚の原因をうっかり喋り捲った、というのは有り得ない)、何らかの制裁を受けるのも仕方ないと思うが。

 菊池弁護士は、死活問題になる、と男性Aを弁護しているが、それだったら最初から浮気なんかしなければ良かったのである。それとも、浮気は死活問題にならないとでも言うのか。
 浮気します、離婚します、でも会社は辞めません、離婚原因の口外は昇進に響くので許しません、知れ渡ってしまったので訴えます……。
 ……なんてのは虫が良過ぎる。
 今回のケースは、身から出た錆、としか言い様が無い。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:専業主婦は辞めてくれ?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:専業主婦は辞めてくれ?!

専業主婦は辞めてくれ?!

 男性Aは以前は会社勤めしていたが、リストラに遭い、現在はアルバイトで収入を得ていた。
 一方、妻の女性Bは、以前と変わらず専業主婦。働きに出よう、という意思は全く無い。
 男性Aのアルバイト代だけでは充分な収入にはなっておらず、貯金を切り崩して生活している状況。その貯金もそろそろ底が見えてきた。
 男性Aは、妻に対し働きに出てくれと頼むが、女性Bは拒否。
 堪忍袋の緒が切れた男性Aは、働きに出ないなら離婚だと言う。
 女性Bは、そんな理由で離婚出来る訳無いと反論。
 家計が苦しいのに働かない妻と離婚出来るのか?

北村弁護士の見解:離婚できない
これは離婚出来ません。あの夫婦は互いに協力しなければいけないという、その夫婦の協力義務というのは確かにあります。で、この方の場合は長い事子育てもしながら専業主婦として夫を支えてきました。現在は子育てこそ終わりましたが、専業主婦としてまだ夫を支えている訳です。この時点で離婚と言うのはいくら何でも難しいです
菊池弁護士の見解に対して:
この人(妻)は家事労働しているんですよ。空いた時間は全部働けよっていうのはこれはいくら何でも我侭じゃないですか
菊池弁護士の見解に対して:
まだ生活出来ているんですから。ギリギリとはいえ。貯金が無くなったら何とかなりますよ、何とかしますよ。夫も頑張るから大丈夫です

 北村弁護士の見解は全く無意味。
 過去に専業主婦として子育てし、夫を支えてきたのだから、たとえ現在財政的に逼迫していようと、外に出て働く義務は全く無い、という事らしい。
 過去は過去、今は今。
 過去の功績(と呼べる程のものとは思えない)だけで、現在の悪行を帳消しに出来ないと思うのだが。
 そもそも、妻がいくら「自分は夫を支えているんだ」と信じて疑っていないとしても、夫が「妻は自分を充分支えていない」と感じていたら、結局妻は夫を支えていない事になるだろうに。
 今回のケースで、夫と妻でどちらが我侭か、となったら妻の方が我侭だと見られるだろう。

大渕弁護士の見解:離婚できない
旦那さんにアドバイスをするとしたら、まずは今住んでいる家を引っ越して、小さいアパート、もう6畳一間とかそういうアパートに住んで、今家計が苦しいんだっていう事を実感してもらって働かせるようにすると。で、もうそれでも働かないんだったら、もう別居をして離婚の準備を進める、とそういうステップを踏む必要があると思います

 大渕弁護士の見解は適切。
 流石に現段階で即離婚、というのは無理がある。
 段階を踏んでいき、それでも妻の考えが変わらなかったら離婚する、という手しか無い。
 ただ、大渕弁護士が言うように引っ越そうとしても、妻は応じないと思うが。

本村弁護士の見解:離婚できない
主婦の家事労働の価値を夫はもっと評価しないといけません。主婦の家事労働を金銭に換算すると、かなりの金額になります。例えば主婦が交通事故に遭った場合、怪我で入院して家事が出来なくなった、こういう場合に女性の平均賃金である1日あたり9700円、これに休業日数を掛けた金額これが休業損害になります。それだけのお金を加害者に請求する事が出来ます。それだけの価値のある家事労働をしているという事を夫が理解すれば離婚しろなんて到底言えない筈だと思います。

 本村弁護士の見解は、価値は無い。
 家事労働の価値とやらは、専業主婦らが自分らの存在を正当化する為に無理矢理算出したもので、詳細を見ると最早こじつけとしか思えない部分が殆ど。
 それに一々同調していてもしょうがない。
 女性Bが子育てに追われていて、働きに出る等とてもじゃないが出来ない、というのならまだ納得出来る。が、子育てはとっくに終わっている、となっているのだから、単に怠けているだけ、と見られてしまっても仕方ない。

菊池弁護士の見解:離婚できる
夫婦というのは、やはりご飯茶碗に一杯のご飯しかなかったら これを分け合うんですよ。お互いを犠牲にしても相手との生活を維持していく、そういうお互いに助け合うのが夫婦なんですよ。でも現在今ピンチなんですよ。これをお互いに助け合う事を拒否してるっていうのはこれは夫婦の資格無いですね
北村弁護士に対して:
他の時間は例えばパートに出るなりなんなりっていうような事は可能な訳ですよ。もう貯金が無くなる訳なんですよ。だから現金が必要な訳なんですよ

 菊池弁護士の見解内容は、理解出来る部分がある。
 ただ、VTRで観られる状況だけで「即離婚出来ます」となってしまったら、世の中離婚だらけになってしまう。
 大渕弁護士も指摘した通り、段階を踏まないと離婚出来ないのでは。

 今回のケースは、夫が働き、妻は働かない、というものだった。
 が、逆のケースだったら、4人はどういった見解を出していただろうか。
 北村弁護士なんかは「妻が働いているのに、夫が働くのを拒否するのは怠けているだけ」と糾弾しそうだが。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:家賃収入も分与対象だ?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:家賃収入も分与対象だ?!

家賃収入も分与対象だ?!

 男性Aと女性Bは、5年の結婚生活に終止符を打つ事に。
 後は、2人の貯金600万円を分与するだけだったが……。
 が、女性Bが異議を唱える。
 600万円の貯金は、女性Bが独身時代に購入したマンションを、結婚を機に賃貸に出して得た家賃収入だった。女性Aは、家賃収入10万円を、結婚した5年間、全て貯金していたのだ。結婚前に購入したマンションは分与対象外なのだから、それから生じる家賃収入も分与対象外だと主張。
 男性Aは反論。結婚期間中に得た金なのだから、分与対象になる、と。
 女性Bが独身時代に買ったマンションの家賃収入は財産分与の対象になるのか?

北村弁護士の見解:北村弁護士
財産分与の対象になりません。財産分与の大原則は、その婚姻期間中に夫婦で共同で形成した財産。この共同でっていうのは、例えば、旦那さんだけが働いていても、奥さんが精神的に支えてますよ、その間。だから、これは折半って話なんですよね。ところが本件は、『独身時代に買ったマンション』。これは自然と家賃収入が生まれてくるものです。ご主人の寄与はゼロですから、これは対象になりません

菊池弁護士の見解:菊地弁護士
『対象にならない』ですね。結婚前から持ってたもの、例えば、定期預金だとしましょう。利息がちょっと増えてきますよね。これも、元々のものから生まれたものですから、これは最初から持ってた人のもの

本村弁護士の見解:本村弁護士
もし、今回の場合でね、夫が賃貸の契約の手続きを手伝ったりとか、家賃の取り立てを夫がやっていたりとか、賃料の管理について貢献していればね、これは分与してもいいかなって事になるんですよ。そういう事が一切ないのに、お金だけ寄越せというのは有り得ない

 北村・菊池・本村弁護士は、女性Bが婚前に買ったマンションによる家賃収入を、預金通帳の利子所得と同等としている。
 何故利子取得が対象外なのかは不明。
 利子も、立派な収入だろう。
 今回のケースは、マンションそのものを半分寄越せと言っているのではなく、結婚期間中に生じた利益を寄越せと言っているのだから、完全に否定するのはおかしい。

大渕弁護士の見解:大渕弁護士
今回のケースで見ると、旦那さんは自分の収入を全部生活費に当てていたからこそ、奥さん600万円を貯めて行く事が出来た訳ですね。支えがなければ600万円なんか貯まらない訳なんですよ。そういう風に考えれば、貢献度は十分あると考えられるので、一切分与しないというのは、考えられないと思います

 大渕弁護士は、家賃収入を、結婚期間中における女性Bの「収入」と捉えている。
 収入であれば、夫婦で共同して築いた財産である以上、分与の対象になる。
 結婚していなかったら、女性Bはマンションを貸し出し、家賃収入を得る、という事は出来なかっただろうし。複数のマンションを婚前から所有していて、結婚の有無に関係無く家賃収入を得られる立場だった、というのなら話は別だが(ただしそうなった場合、女性Bの「本業」と見なされ、「収入」にカウントされ易くなる)。

「判決」では3対1になってしまったが、いざ裁判で争うとなったら、男性Aの言い分も認められそう。
 単なる「利子所得」として捉えるには、額が大き過ぎる。

 今回のケースは、男性弁護士らが妻の言い分を支持し、女性弁護士が夫の言い分を支持するという、奇妙な状態に。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:こんなのでも体罰か?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:こんなのでも体罰か?!

こんなのでも体罰か?!

 男性Aは高校の教師。熱心な指導には定評があった。
 そんなある日、生徒Bが、授業中、大声を出して喚き始める。
 男性Aが注意すると、生徒Aは彼に対し暴言を吐き、挑発。
 男性Aは、その挑発に思わず乗ってしまい、平手打ちを浴びせる。
 生徒Bは、これは体罰だ、と言い出す。
 男性Aの行為は、体罰に該当するのか?

北村弁護士の見解:
生徒の悪口がどんなにえげつなくても、殴ったら体罰と言わざるを得ません。私立高校ですから、一般には厳重注意や戒告で済むと思います。というのは、被害者側の生徒の落ち度が非常に大きい為、当然それを考慮する事になります。生徒の処分を考えると、停学程度にはなるように見えます

大渕弁護士の見解:
生徒は何をしても良いのかというと、授業を妨害する行為は業務妨害罪に当たりますし、発言の内容によっては侮辱罪が成立し得るので、充分違法になる可能性はあります

菊池弁護士の見解:
非常に同情はしますが、ああいった挑発を受けた場合どう対処するか。周りの生徒さんたちも見ていますから。管理職を呼んで複数で対処する等、先生に見本を示してほしいですね

本村弁護士の見解:
今回の場合は体罰です。しかし、先生の行為が正当防衛と認められるケースだったら、正当な行為として体罰には当たりません。正当防衛というのは、生徒から先生に対する暴力に、先生が防衛の為にやむを得ずする行為です。例えば、生徒が先生の指導に反抗して先生の足を蹴ってきた。そこで先生は生徒の背後に回り、生徒の体をきつく押さえた。これでしたら正当防衛と言えます

 今回のケースは、体罰かそうでないかと単純に訊かれたら、体罰だ、としか答えようがない。
 平手打ちを浴びせたのだから。
 では、暴力なのか、違法なのか、となると、そうでもないような。
 殴った方は勿論悪いが、挑発する方も悪いのだから。

 体罰=許し難い暴力、と解釈されるようになってしまったのはいつからなのかね。
 確かに、体罰は良くないが、教師の様々な規則で手をがんじがらめに縛っておきながら、教育だけしっかりやれ、と命じても無理だろう。
 今回の様に、調子に乗る生徒が出てくるし。
 といって、「体罰はOK!」としてしまうと、今度は教師の方が調子に乗って暴力を振るうようになるだろう。だからこそ世論は体罰禁止の方向に向かった訳だが。
 結局何が正しいのかが、分からない時代になってしまっている。

 今回のケースは、高校が舞台となっている。
 高校は義務教育ではないので、この手の問題を起こす生徒はガンガン退学にすればいいと思うのだが。
 学校がそんなに嫌ならとっと社会に出て働け、という事で。
 今は、大学まで行くのが当たり前、という風潮になっているが、法律上は中学以降の教育はおまけなんだよ、というのを社会全体が理解すべき。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:離婚時に愛犬を引き取るのは?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:離婚時に愛犬を引き取るのは?!

離婚時に飼い犬を引き取るのは?!

 ある夫婦が離婚する事に。
 が、ある問題でもめていた。
 愛犬のトイプードルである。
 20万円で購入したのは妻だったが、世話したのはもっぱら夫だった。
 妻は、自分が購入したのだから自分が引き取る、と言い張る。
 一方、夫も、自分が世話してきたのだから、自分が引き取る、と言い張る。
 引き取るのはどちらになるのか?!

菊池弁護士の見解:購入した妻
基本的に、妻が自分で買った物は妻の物である、と考えるのが筋だと思います。夫は世話をしただけなんです。世話をして、面倒を見て、自分の物になるんだったら、夫の買った車、ゴルフ道具等を、妻が一生懸命に磨いて手入れをしたら、妻の物になるのか? そういう訳にはいかないですよね

菊池弁護士の見解は、「ペットは所詮『物』」という従来通りの考えに基づいている。
 合理的と言えば合理的。
 世話した、というのはあくまでも本人が進んでやっていただけの事で、それが所有権に即繋がるとは考え難い。
 もしそうだとしたら、菊池弁護士も指摘しているように、自分で買った物がいざとなったら取り上げられてしまう、という事になる。

北村弁護士の見解:世話をした夫
これは世話をした夫となる可能性が高いと思います。『動物愛護』という概念は、今は法律的な義務の問題になってきていますから、散歩をしてあげないといけない、そして清潔な環境を整えてあげなければ犬も可哀想、という事も考えると、世話をした夫の方にいく可能性が極めて高いかなと思います

 北村弁護士の見解は、これまでの彼の見解からすると、異例。
法律的観点では、ペットは所詮『物』です」と断定するのかとばかり思っていた。
 動物愛護の精神は、北村弁護士の見解にも影響するにまで至ったか。(^~^;)

大渕弁護士の見解:世話をした夫
確かに、法律上『動物はモノ』とされているんですけれども、でも、命ある生き物ですから、その引き取り手を決めるのは人間の子供の親権を決めるのと、共通している部分があるんですね。ですから、動物に関しても、これまで世話をしてきた夫の方に行くべきだと

 大渕弁護士の見解も、従来とは異なる。
 ただ、妻がこれまで世話した経験が無いからといって、これまでなら認められていたであろう所有権が消滅する、というのは乱暴な見解とも言えなくもない。
 妻だって、必要に迫られれば、世話するようになるだろう。
 その可能性が微塵にも無い、と見なす根拠が、VTRで示されていたのか。(^~^;)

本村弁護士の見解:世話をした夫
実際に犬の世話をしていた夫が、犬を引き取るのが最も犬の利益になる、と考えます。ただし、夫は只で犬を貰える、という訳ではありません。犬も財産分与の対象になりますから、例えば、犬の財産的価値が20万円だとすると、夫が犬を引き取った場合には、妻は別の20万円相当の財産を共有財産の中から受け取る事が出来る

 本村弁護士の見解は、従来の見方と、新しい見方を組み合わせたもの、と言える。
 引き取る側が、金を出した側から買い取る、という形は、「ペットは物」と見なす従来の見方に沿う一方で、世話した者が引き取るべきだ、というのは動物愛護の観点からも納得が行く。
 ただ、いざ「買い取れ」となった場合、世話していた夫は素直に応じるか。
 世話していなかった妻は、「財産分与で20万円相当が自分に回るなら」と打算しそうだが。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:これはマタハラです?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:これはマタハラです?!

これはマタハラです?!

 女性Aは、二ヶ月前に出産。
 産休を終え、職場に復帰。
 出産後の時短勤務で、毎日夕方5時に帰っていた。
 女性Aが勤務する部署は忙しく、月に数回は仕事を同僚に任せて帰らなければならなかった。
 1ヵ月後。
 女性Aは人事異動を命じられる。
 給料や待遇は変わらないが、事務処理ばかりで、本人からすれば遣り甲斐のない部署への異動だった。
 女性Aは納得がいかず、上司と掛け合う。
 すると、同僚達が女性Aの産休や時短勤務に不満を募らせていて、女性Aを異動させてほしいとの要望があったという。
 上司は、部下らの反発を受け入れざるを得ず、女性Aの異動に踏み切ったと説明。
 女性Aは納得がいかない。
 産休や時短勤務を理由に異動させられるのは違法か?

大渕弁護士の見解:違法
3歳未満の子供を育てている女性社員は、時短勤務をする権利が法律で保障されているのですね。その権利を行使しているだけであって、何も悪い事をしていない。穴を開けるといっても、重大な穴を開けている訳ではないんですよね。待遇が変わらないと言いますけど、将来的な出世の見込みとか、そういう事も考えたら、やっぱり不利益な取り扱いだと思うんですよ
 北村弁護士の見解に対して:
不適切という理由で異動している訳ではないんですよ。出産と育休と時短勤務、それが不満、それが理由で……という事なので、それはやはり許されないと思います

 大渕弁護士の見解は、産休した女性の立場に立っていると言える。
 ただ、一人のお陰で他が多大なる迷惑を被っているとなると(大渕弁護士は「重大な穴を開けている訳ではない」と見ているが、穴埋めする同僚からすれば、重大な穴を開けていると感じている可能性も)、会社としては社員一人の遣り甲斐より、部署全体の利益を重視しなければならないと思うが。

北村弁護士の見解:違法ではない
これは違法ではありません。まず仕事を続ける事が出来て、給料も同じであると。これは非常に大きいですね。この方が仕事の好き嫌いを言っておられるんですが、希望を述べるのは自由です。もちろん。しかし、それを会社が総合的な判断でもって、その人が一番適切な時に、適切な所に配置するべきですから、この場合は、一旦、別の部署に異動させるということは、十分に合理性があると
 大渕弁護士の見解に対して:
個人の方々は自分の利害だけを考えてますんでね。それをトータルとしてマネジメントするのが会社なので、それはいくらなんでもワガママと言わざるを得ない

 北村弁護士の見解は合理的。
 異動により給料が激減し、待遇も悪化したというのなら、問題になるが、今回のケースでは、給料も待遇もこれまで通り。
 仕事内容が異なるだけ。
 会社は最大限の配慮をしている事になる。
 これで不満を会社に訴えられるとしたら、異動や転勤、そして新入社員が希望の部署に配属されなかった事全てに対し社員が会社を訴えられる事になってしまう。

菊池弁護士の見解:違法ではない
もし、これが違法という事で、忙しい職場から動かしてはいけないという事になると、女性の登用自体を止めてしまおう、ストップしちゃう、て事になりますよね。こうなっては困るので、会社が無理のない、待遇等を変えないところで、一旦ちょっと待機してもらって、出来るようになったら戻してもらうと、こういう様な事にしてあげないと、全体的な女性の立場を悪化させるのではないだろうかと思います

 菊池弁護士の見解は、考えが甘い感がなくもない。
 会社はそこまで配慮してくれない。
 一旦異動したら、余程の事でない限り、時間を置いてまた元の部署に異動、という事はないと思うが。

本村弁護士の見解:
部署が変わって、遣り甲斐のない部署になったと本人は思っているようですが、遣り甲斐のある部署、遣り甲斐のない部署、これは個人的な気持ちにしか過ぎないですからね。会社としてはどんな部署にも意味があると、これを違法と断定してしまうのは、ちょっと行き過ぎではないかなと思います

 本村弁護士の見解も合理的。
 仕事において、「遣り甲斐」は本人の心の持ちよう。
 今回のケースでは、偶々異動前の部署に遣り甲斐を感じていただけ。
 人によっては、今回の異動を寧ろ前向きに捉える人だっているだろう。
 そもそも、「遣り甲斐のない部署に異動された」と公言したら、その部署で元々勤務している者は「遣り甲斐のない仕事をしているお荷物」と断言している事になってしまう。
 侮辱になりかねない。
 女性Aの言動は、元の部署の反発は勿論、異動先の部署の反発も招き、退社に追い込まれる羽目も。

 今回のケースは、訴える側は勿論、上司も同僚も女性、という設定だった。
 ハラスメントは、異性だけではなく、同性でも成立するらしい。
 女性の最大の敵は女性、て事か。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:ママ友を訴えてやる?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:ママ友を訴えてやる?!

ママ友を訴えてやる?!

 女性Aは、自分と同じ主婦数人と共に、いわゆる「ママ友サークル」に属していた。
 が、女性Aは、些細な事でママ友らの反発を買ってしまい、無視されるようになってしまう。
 それどころか、連絡網を通じて幼稚園の休園が伝わって来ない、子供が虐めを受ける、等の被害を受けるように。
 堪りかねた女性Aは、ママ友サークルを訴える事に。
 慰謝料をいくら取れるのか?

北村弁護士の見解:20万円
子供達が貧乏コールをしていたでしょう。親が周りにいて、自分の子どもに対して止めてませんよね。という事は、親の行為なんですよねこれは。ちなみにですね、今都内のある小学校では、保護者間の会合とかSNSのアドレス交換であるとか、ママ友の交流を禁止している、という書類を入学式に配布している小学校すらあります。それだけの必要性が出てくるくらい、社会問題化していると考えて良いと思います

大渕弁護士の見解:15万円
やっぱり連絡が回って来なくなる、これが一番大きな問題で、そうすると大事なイベントとか会合にも参加出来なくなりますし、コミュニティーの中で活動する事が非常に困難になって、もう精神的にも追い詰められますので、15万円、という数字にしました

本村弁護士の見解:30万円
これはひどいと思いますよ。非常に陰湿ないじめだと思います。集団で無視をする、連絡網を回さない、そして貧乏呼ばわりですよ。人格権侵害の不法行為が成立すると思います。これは最低30万円! 5万円なんて信じられないです!モラルの問題じゃないんですよ!

 北村弁護士・大渕弁護士の見解は、現在社会の問題をきちんと指摘している。
 本村弁護士の見解は、感情が入り過ぎている感がなくもない。

菊池弁護士の見解:5万円
私の5万円は、ほとんど取れない、せいぜい5万円と理解して下さい。というのは、人間誰しも、好きな人も嫌いな人もいます。派閥や集団ができる、これは社会にとって避けがたい事です。で、法律はそこまで介入はできません。それは、我々の道徳に任されている範囲です。当事者に任せるべきです
 本村弁護士の見解に対して:
そうすると、みんな学校では『貧乏!貧乏!』『30万円!』『ハゲ!』『50万円!』みんなこうですよ

 菊池弁護士の見解は、これは完全に人付き合いの問題で、それに裁判所が介入するのはおかしい、という事らしい。
 確かに、単にママ本人が仲間外れにされる程度なら裁判所が介入するのは難しい。
 ただ、今回のケースでは幼稚園の休園日が伝わって来ない、子供が虐められている等、実害が出ているので、慰謝料が発生するのは当然と言える。

 ママ友の交流を禁止している小学校や幼稚園が実際にあるのも、こういうトラブルが多発しているからだという。
 学校や幼稚園が、本来なら口を出す権限がない筈の親同士の交流についてまで言及しなければならないのは、かなり大きな社会問題に発展しているという事になる。
 そもそも主婦同士の付き合いにおいて、夫の稼ぎ(妻本人の稼ぎではない)で序列が出来上がる、というのはおかしい。
 何事においても群れたがり、格付けしたがる日本ならではの馬鹿馬鹿しい現象である。
 今回のケースも、仲間外れの発端が旅行の土産を買って来なかったという、実に子供じみた理由だし。そんなので悩むくらいなら、近所付き合いを避けた方が良い、と考える層が増えるのも当たり前。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:部下から上司への逆パワハラで、慰謝料は取れるのか?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:部下から上司への逆パワハラで、慰謝料は取れるのか?!

部下から上司への逆パワハラで、慰謝料は取れるのか?!

 男性Aは、課長として新しい部署に異動。
 不慣れな部署、不慣れな仕事に、四苦八苦する羽目に。
 既に部署で勤務していた部下の男性Bに依存するしかないのだが、男性Bは事あるごとに男性Aを非難し、言う事を聞いてくれない。
 部下が上司に嫌がらせをする、いわゆる逆パワハラの状況に陥っていた。
 本来なら男性Aは上司として強気に出られる筈だが、男性Bは部署内での信任は厚く、彼の協力がないと仕事は滞ってしまう。
 そんなある日、男性Aは、男性Bが他の社員に陰口を叩くのを目撃。それ以降、他の部下の目も気にするようになり、部署内で完全に孤立。
 ストレスのあまり、体調を崩してしまった。
 上司が部下から『逆パワハラ』を受けた場合、慰謝料を取れるのか?

北村弁護士の見解:慰謝料取れない
自分が転任してきてこの仕事を今は知らないと、だったら短期間で勉強せぇっちゅう話ですよ。必死に勉強して相手に『こいつなかなかやるな』と思わせれば、上手く使える訳ですから。部下が上司の陰口を叩くのは当たり前の事ですよ。それを気にしてハートがどうのって言うんだったら、平社員になれっちゅう話です
本村弁護士の回答に対して:
(課長は)何の努力もしていませんから。全然頑張ってないよ

菊池弁護士の見解:慰謝料取れない
皆が皆社員が品行方正じゃないと思いますよ。上司の悪口なんてものは、居酒屋に行けば『あの上司はさ~』なんて年中の事ですから
本村弁護士の回答に対して:
本村弁護士の見解は)一般論なんです。酷い場合は確かにそうなんですけど、今回の課長が慰謝料を取れるかどうかですからね

 北村・菊池弁護士は、事態を軽く見過ぎている感じが。
 部下が上司の陰口を叩くのは当たり前、というのは事実かも知れないが、本来ならしてはいけない事。会社として一々取り締まっていられないし、取り締まろうとしたらそれこそ従業員の反発を買ってしまい、業務に支障をきたすから、見逃しているだけである。
 もし陰口を叩かれている従業員がその事実を重大視し、会社に訴えたら、会社としては何らかの措置を取らなければならない。
 菊池弁護士は、陰口は居酒屋では年中の事、というが、それは勤務外だからこそ許される事で、勤務時間内、しかも社内で従業員が互いに陰口を叩くのは許されるべき行為ではない。

大渕弁護士の見解:慰謝料取れる
部下であっても、その部署の仕事に慣れているとか、同僚から慕われているという場合には、職場における優位性があるんですね。今回の場合であれば、部下の方が優位な状況にある訳ですね。そういった優位性を背景に、悪口を言いふらしたり『使えない』と皆の前で言ったりする事は明らかに弱い者苛めに当たりますから、慰謝料は取れると思います

本村弁護士の見解:慰謝料取れる
こういうのはパワハラではないというのは古い考え方なんです。実際に部下の方がパワーを持っている、上下関係が逆転しているケースはたくさんありますからね。上司がただ上司である理由だけで救済されないのはやはりおかしいですからね。実際に部下からの嫌がらせを受けて、上司が鬱病になったりとかいうケースは実際に起きてますから

 大渕・本村弁護士の見解は常識的。
 現在は、「名ばかり店長」や「名ばかり管理職」が横行しているので、肩書き上は上司だからといって、必ずしも部下より優位に立っているとは限らない。
 パートやアルバイトから成り立っている店では、ベテランのパート従業員が、本社から期間限定で派遣される「店長」を「今回のは出来る」「今回のはまるで使い物にならない」なんて評価するのはよくある事。
 上司による部下へのハラスメントは許されないのに、部下による上司へのハラスメントは全く問題視されない、というのはおかしい。
 ハラスメントは、誰に対してでも許されるべきではない。

 今回の上司は、少々無能過ぎる感があるけれども。
 しかし、だからといってハラスメントを受けても良い訳ではなかろう。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:浮気一回で即離婚?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:浮気一回で即離婚?!

浮気一回で即離婚?!

 男性Aは会社員。
 子供はいなかったが、妻と共に幸せな家庭を築いていた。
 そんなある日、男性Aは妻が見知らぬ男とキスしているのを目撃。
 この日、妻は同窓会に出席していて、昔の恋人と再会。成り行きで浮気をしてしまったのだ。
 男性Aは激怒。離婚を切り出す。
 妻は反論。たった一度の浮気で離婚したくないと。
 妻は、今回の浮気を除けば、申し分ない良妻だった。
 が、男性Aは言う。良妻だったからこそ裏切られたのが余計にショックなのだと。
 結婚相手のたった一度の浮気で、離婚出来るのか?

北村弁護士の見解:離婚出来る
これは離婚出来ます。同窓会で盛り上がってお酒の勢いでなった。 そこまではまあよくある事でしょう。しかし、家に帰って来ました。玄関前でもまだ反省の色なくキスをしていた。これを旦那に目撃された。ご主人の気持ちになって考えて下さい、て話です。もう愛せない!と思ったら、これは離婚は認めてあげなきゃ仕方ない

 北村弁護士の見解は極論的な感じがしないでもないが、浮気された側の立場からすれば、当然と言える。
 寧ろ、裁判所が離婚は許しません、と言える方がおかしい気がする。

大渕弁護士の見解:離婚出来ない
裁判上の離婚原因として認められる不貞行為というものは、ある程度、継続性が必要というのが判例の考え方なんです

菊池弁護士の見解:離婚出来ない
夫婦関係というのは、平均寿命が長くなってますしね、例えば、50年間付き添うと、そういうようなスケールで見た場合ですね、1回は許してあげてと。裁判所も、夫婦を壊そうと思って、裁判をするわけじゃないと思います

本村弁護士の見解:離婚出来ない
やっぱり、離婚はできませんね。これは、個人的な見解って事ではなくて、モラルとしては、浮気は勿論しない方がいい。ただ、万が一、1回限りの過ちを犯したという場合に、裁判所は許してくれるという事なんです

 三人の弁護士は、浮気に関して寛容過ぎる感が。
浮気は一回くらい許してあげなさい」との事だが、何故一回なのか。
 二回目からは何が何でも許すべきではない、というのなら、一回と二回との差は何なのか、という事になってしまう。
 いくら片方が離婚したくないと思っていても、もう片方が「何が何でも離婚する!」と決意していたら、裁判所も認めるべきだろう。
 今回のケースは、まだ裁判には至っていないので、カウンセラー等の仲介で修復の余地がある、という考えから、離婚は時期尚早、という判断だったのか。





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行列のできる法律相談所:仲居に悪口をツイートされた?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:仲居に悪口をツイートされた?!

仲居に悪口をツイートされた?!

 芸人のロバート・山本が、後輩芸人を連れて旅館に宿泊。
 高級旅館とあって、料理は良く、仲居の対応も親切で、満足して帰った。
 帰宅後。
 同行した後輩芸人が、仲居が山本について悪口をツイッターに書いている、と知らせる。
 確認してみると、「しょうもない芸人崩れの分際で高い部屋に泊まってました」という内容の書き込みが。
 山本は激怒。
 侮辱として、慰謝料はいくら取れるのか?

本村弁護士の見解:5万円
今回の件で言うと、これはプライバシーの侵害ですね。慰謝料の金額を決めるにあたって『芸人崩れの分際で』という、侮辱的な表現は慰謝料を増額させる要素にはなります。ただ、全体としてプライバシーの侵害の程度、それから侮辱的表現の程度、これを総合的に勘案すると、今回のケースだと5万円くらいが相当だと思います

大渕弁護士の見解:10万円
この発言は言われて確かに傷つきますけれども、社会的評価を下げる訳ではありません。なので、仲居さんが話したという悪質性を考えて、せいぜい頑張っても10万円といった所です

大渕・本村弁護士の見解は、「しょうもない芸人崩れなのは事実なのだから、これくらいの悪口は受け入れろ」的な感じ。
 これも侮辱だろう。
 本村弁護士は、北村弁護士からの「所詮しょうもない弁護士の見解ですから」という突込みにはやけに反応しているのだから、救いがない。

北村弁護士の見解:50万円
公然と人を侮辱した場合には、不法行為であるばかりだけでなく、侮辱罪という犯罪に当たります。ツイッターで呟いていますよね。これは、不特定多数の人に広がるようになっています。普通の感受性であれば、非常に辛い思いをしますから

菊池弁護士の見解:30万円
今回は実際に自分を担当してくれた仲居さんという事で、旅館での振る舞いやどういうマナーだったのか等、色々な事を見ている方な訳ですよね。その人が悪口を言ったということになると、やはりそこから受ける精神的苦痛も、ダメージも大きいという事になると思います

 北村・菊池弁護士の見解は、何の非もない客(芸能人なので、特定し易い)の悪口をツイッターで公開した、という事実を重く見ている。
 そもそも、宿泊施設の従業員は、守備義務がある筈。
 客が施設内で犯罪でも犯したのでない限り、客の行為を無闇に口外してはならない。
 不特定多数が読むであろうツイッターで公開するのは、完全に守備義務に違反している。
 少し前、コンビニや飲食店の従業員が業務用の冷蔵庫の中で寝そべる等の姿をネットで曝す行為が話題になった。今回のケースはそれと殆ど変らない。

 一方で、旅館側の言い分が全く取り上げられていない。
 山本は自分に非は全くないと言っているものの、実は物凄く迷惑をかけていて、それに腹を立てた仲居が思わずツイートしてしまったのかも知れない。
 仲居という立場にある者が、余程の事でないと客の悪口をツイッターで呟く、というのはあまり考えられない。
 だからといって守備義務を破っても良い、という事にはならないが。
 あるいは、山本の完全な思い込み違いで、ツイートしたのは旅館関係者ではなく、旅館に入っていくところを目撃した一般人かも。そうだとしたら、山本が今度は営業妨害で訴えられそう。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:サインを断ったから悪口を書き込んでやる?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:サインを断ったから悪口を書き込んでやる?!

サインを断ったから悪口を書き込んでやる?!

 爆笑問題の田中は、ラジオで、ファンとの体験談を話す。

 ファンに、サインを求められたが、本番直前だからと丁寧に断った。
 すると、そのファンは怒り出し、「ネットに書いてやる!」と叫んだ。

 田中は、「ネットに書く」というのは脅迫そのものだと持論を展開。
 タレントに対し「ネットに書く」と言うのは脅迫罪になるのか?

北村弁護士の見解:脅迫罪になる
これは脅迫罪になりますよ。今回はどういう状況かというと、人気者の田中さんがサインを断った。これに対して腹いせに、怒りの表情を浮かべながら『ネットに書く』と言ったという事は、どういう事を指しているかというと『私は田中さんにサインを求めたけど、断られました』ということをネットに書くという事を示している訳ですね。これは、爆笑問題の田中さんにとっては『タレントとして非常に悪い人だ』と『タレントとして最低だ』。そういう印象を社会全体に与える行為です。これは名誉を毀損する行為ですから、脅迫罪になると。そういう事です

 北村弁護士の見解は、拡大解釈し過ぎの感が。
 あくまでも『ネットに書く』と言っただけであり、どういった媒体で、具体的にどんな内容の書き込みをするのかまでは示していない以上、脅迫だと見なすには無理がある。

大渕弁護士の見解:脅迫罪にならない
この状況から考えると、ファンが何かネガティブな事をネットに書くんだろうなという事は分かる訳ですけど、ネガティブな事全てが名誉を害するとは限らない訳ですね。だから、何を書くか分からない状態でただ『ネットに書く』と言っただけでは名誉を害する旨の告知とは言えないという事です

菊池弁護士の見解:脅迫罪にならない
例えばですね。『痛い目に遭わせてやる』等は、直接的な害悪の告知ということになります。それに比べると、今回の場合にように『ネットに書きますよ』といっても抽象的なんですよね。これでは、危害の予告・告知としては弱過ぎてしまう

本村弁護士の見解:脅迫罪にならない
『ネットに書く』と言っただけですからね。何を書くかが大事なんですよ、脅迫罪の場合は。タレントにサインを求めて、断られたというだけで、そのタレントの名誉が害されるとは言えないんですよ、やはり

 三人の弁護士の見解はほぼ一致。
 問題のファンが物凄く影響力のある人物で、書き込んだ内容が何万人にも読まれる、というのなら、「ネットに書き込んでやる」といった発言も脅しになる。
 が、今回のファンは一般人。
 ブログや書き込みサイトで罵詈雑言を書き込んだところで、大多数の人間はそんな書き込みの存在すら知らないままだろう。

 タレントは、テレビに出て、不特定多数の人間に見られるのを生業としているのに、それらの人間から非難される事は嫌がるらしい。
 そんなに嫌なら、タレントなんかにならなければ、と思ってしまう。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:思い出を賠償しろ?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:思い出を賠償しろ?!

思い出を賠償しろ?!

 男性Aと女性Bは恋人同士。
 男性Aが自宅の家の合鍵を女性Bに渡し、彼女が自由に出入り出来る程の仲だった。
 ある日、男性Aが自分のパソコンを使っていると、過去の写真データがない事に気付く。
 女性Bに問いただすと、消した、と彼女は答えた。
 女性Bが彼のパソコンを使っていたところ、彼の過去の写真データを発見。
 その中には、彼の過去の恋人との写真も保管されていた。
 女性Bはこれに苛立ち、過去の恋人の写真は勿論、他の写真データも削除してしまったのだ。
 男性Aはこれに激怒。弁償しろ、と迫る。
 二度と復元出来ない思い出の写真データ100枚について、損害賠償をいくら取れるのか?

北村弁護士の見解:50万円
一定の根拠としては、名前や住所などの個人情報が何十万件も流出したケースだと、1件あたり500円、1,000円といった判例があります。過去の楽しかった思い出を、時々振り返りたい人間もいます。そういう人達にとってお金に換算するのは非常に難しいですが、自分の名前と住所が流出した賠償金額が500円、1000円だとすれば、せめてその10倍が妥当であろうという考え方です
本村弁護士の見解に対して >
物が壊された、それについて慰謝料が発生しない、普通はそうなんです。それは何故かというと、物は一般的に復元が可能だからです。写真は別です

 北村弁護士にしては、感情的な見解。
 物理的なモノは復元したり、買い直す事は可能だが、写真はなくなってしまったら復元は不可能。
 その意味では、通常のモノより被害が大きいのは事実。

菊池弁護士の見解:50万円
人から見たら価値のないものかもしれませんが、その人にとっては大事なものなのです。どちらを基準に考えるかです。私は1万円とか5万円などと、他の人から見て価値がないというところで、損害賠償の金額を算定するという冷たい考え方はしません

 菊池弁護士の見解も、感情がこもっている。
 裁判では、他人からすれば大した事なくても、被害者本人からすれば大切、というモノの価値を定めなければならないから難しい。
「無価値」と判断してしまうのは冷淡過ぎるが、といって法外な額を認めてしまうのもおかしいし。

大渕弁護士の見解: 5万円
損害賠償の金額というのは、基本的には物の時価に基づいて算定されます。写真データは、時価がほぼないので0円です。精神的苦痛があるかというところで慰謝料の問題がありますが、物の紛失では精神的苦痛は算定出来ないというのが、今の判例の実務です。どれだけ傷ついたか、どれだけ喪失感を得たのかを、一生懸命立証して、取れる金額が5万円です

本村弁護士の見解: 1万円
本人にとっては大事なものという事は分かりますが、裁判官が値段を付けるとしたら、財産的価値としては殆ど0に近いです。せいぜい1万円つくかつかないかです。これは物損ですから、物を壊した場合には、物の値段を弁償すればそれで足りるのです。それに加えて精神的苦痛に対する慰謝料というのは、物損の場合は基本的に認められないです

大渕・本村弁護士の見解は、弁護士や裁判所が存在する意義を否定する様なもの。
 大渕弁護士は、溺愛するゆるキャラとの写真を誰かが削除したらどうするのか、というコメントに対し「袋叩きにする」という間の抜けた返事を。

 本村弁護士のデータ自体に価値はない、という見解も、コンピュータがなかった時代はともかく、ここまでコンピュータが普及し、データそのものに価値を見出す現代社会にはそぐわない。
 もしデータに価値がないなら、個人情報保護法なんてのはそもそも制定されない。

 今回のケースは、人生経験の差というか、振り返るに値する過去を持つ者と、忘れ去りたい過去しかない者の差が出てしまった感じ。(^~^;)

 思い出の写真が100枚しかなく、バックアップも取っていなかった、というのはおかしい気がするが。
 自分みたいに写真をガンガン撮り、一応バックアップも取っている自分は異常なのか。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:日本のココが遅れていると思う法律とは?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:日本のココが遅れていると思う法律とは?!

日本のココが遅れていると思う法律とは?!

 一般的に叫ばれているのが

・技術流出の防止
・養育費未払いに対する罰則

 ……等。
 他に、弁護士が遅れていると思う法律は、次の通り:

北村弁護士の見解:裁判員制度判決の逆転
裁判員裁判(裁判員制度)というのがありますね。これで無罪判決が出たものが、検察官が控訴をして有罪に変わる、という事が時々行われています。制度が問題なんですね。例えばアメリカの場合だと陪審員制度というのを採用していて、一審無罪だと検察官は控訴出来ないんです。ここで確定してしまう。これが大きく違うんです。裁判員という方は、大変に忙しい中家庭や仕事を犠牲にして一生懸命判断している訳です。一生懸命検討した結果の無罪となったものをひっくり返す、何の為にあの時頑張ったのか、俺たちは真剣に考えたんだよと。個人的な考えですけど、日本はここが遅れているという風に思います

 北村弁護士は、今回の番組で最も深刻な問題を取り上げている。
 裁判員が厳しい判決を下したら、控訴審で裁判官が「前例にない、厳し過ぎる判決」として減刑したケースも少なくない。
 裁判員は前例を作ろうとしているのに、アホな裁判官が台無しにしている。
 こういうアホな裁判官がいなければ、そもそも裁判員制度という面倒な制度を導入する必要は無かった。
 ただ、アメリカを引き合いに出すのは間違いな様な。
 日本の裁判員制度と、アメリカの陪審員制度は、理念から異なる。
 日本の裁判員は、あくまでも裁判官を手助けする為に一般市民から選んだもので、地方裁判所が下した判決が控訴審で覆される事があるのと同様に、覆される事があっても仕方ない、と見なされる。
 アメリカの陪審員は、市民を代表して有罪・無罪を決める。陪審員が下した判断は、全市民を代表して下した判決。
 したがって、「既に全市民が判決を出しており、例え控訴して裁判をやり直したとしても同じ市民が判決を下す以上、また同じ判決が下される」という理屈から上訴が出来ない。
 また、アメリカの陪審員は有罪か無罪かを判断するだけであり、量刑は裁判官が決める。日本は、裁判員が有罪・無罪だけでなく、量刑も決めるので、控訴審で量刑が厳し過ぎないかチェックする必要が出て来る。
 アメリカの「上訴が出来ない」という上辺だけを見て、「日本でも上訴出来ないようにすべき」というのは暴論。

大渕弁護士の見解:夫婦別姓
日本では婚姻の際に夫または妻どちらか一方の姓を定めるという、夫婦同姓の原則が採用されているんですね。このように夫婦同姓に統一されている国というのは、国際的にみると極めて少数なんです。東欧や北欧等の多くの国は別姓にしてもいいし同姓にしてもいいしそれはそれぞれのカップルが選べる事になってるんです
「早く認めればいいのに何故そうならないの?」という質問に対して:
同じ姓を名乗る事によって家族が団体としてまとまって一体感を持つ、という考え方が(日本には)あるんですね

 大渕弁護士の見解には根拠がない感じ。
 東欧や北欧では夫婦別姓が認められているのかも知れないが、文化的・歴史的背景を全く吟味しないまま、上辺だけ真似ても無意味。
 大渕弁護士は、「結婚した際、女性が名前の変更手続き等面倒を強いられる」という理由だけで夫婦別姓を推している様だが、東欧や北欧が別姓になっているのは、より深い理由があるからかも知れないのだ。
 日本では同じ姓を名乗る事で家族に一体感を持たせる考えがあるから、夫婦別姓は支持されない、と言っているが、結局それのどこが悪いのか理由を述べていないのも問題。
自分は離婚で不便を強いられたから自分の為にも制度を変えて欲しい」といった理由で法律がポンポン変えられる様では困る。

菊池弁護士の見解:同性婚
2001年のオランダを皮切りに、ヨーロッパ諸国やその他の地域(20近くの国)で同性婚を認めています。日本はどうかと言いますと、同性婚というのは認められていないというのが現状です。例えば一緒に暮らしていて片方が亡くなっても、相続権がないんです。その多様性が出て来ている社会ですので、そろそろ日本も考える時期に来ているのではないかなと

 菊池弁護士の見解も、意味不明。
 欧米はともかく、日本ではまだまだ受け入れられていないのに(マスコミのプッシュは凄いが)、「欧米はこうだから日本でも導入しよう」では、日本人が持つべき思想や社会観の決定権を持つのは欧米諸国で、日本人には自らの思想や社会観について口を挟む余地はない、という事になってしまう。

本村弁護士の見解:動物愛護の考え方
動物愛護の考え方が日本は遅れているなぁと思います。特にヨーロッパではペットの保護という点でかなり日本よりも進んでいます。ドイツでは飼い主が守らなければならない決まりが法律でかなり細かく決められています。例えばですけど、犬小屋は断熱素材で作らなければいけないとか、室内で犬を飼う時には、自然の日当たりが確保出来るように床面積の8分の1以上の大きさの窓がないといけないとか、そういう事を法律で決めています。いずれも犬の健康を第一に考えた法律です

 本村弁護士の見解も暴論過ぎ。
 ドイツと日本は気候が全く異なる。
 ドイツは、日本と比べて冬が寒いから犬小屋に断熱材を設け、日当たりの規定を設ける意味がある。
 日本はドイツ程寒くならないし、日当たりも通常の家屋でも充分確保出来る。
 単にドイツの法律を猿真似して導入しても、現代版「生類憐みの令」として酷評されるだけである。

 上述の養育費未払いに対する罰則も、養育費を支払う側だけに罰則が課せられる一方で、養育費を支払われる側に全く罰則が課せられない(養育費を養育以外の用途で使っても、法律上の問題はない)のは著しく不公平。
 アメリカの悪法を真似る必要はない。

 今回取り上げられた「遅れている法律」で、積極的に改正すべき法律は一つもない。
 欧米で積極的に導入されている制度を紹介しているが、欧米の思想は常に進んでいる、という発想自体が遅れている。
 他に取り上げられる法律はなかったのか。(^~^;)
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行列のできる法律相談所:アイドルにはまった夫から離婚出来るのか?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:アイドルにはまった夫から離婚出来るのか?!

アイドルにはまった夫から離婚出来るのか?!

 女性Aは、男性Bと結婚。
 男性Bは、良い夫だったが、ある日ふとした事でアイドルにはまってしまった。
 アイドルのグッズを収集して家中に飾り、家にいる最中はアイドルの音楽を四六時中かけるように。
 休日は、アイドルのおっかけで家を何日も空ける。
 こんな事だから、収入のかなりの部分がアイドル関連の支出になってしまっていた。
 女性Aにとって最も許せないのは、同じアイドルオタクを家に招待して、ダンスの練習等をする事。
 流石に堪忍袋の緒が切れ、女性Aは離婚を切り出す。
 男性Bは、趣味を理由に離婚なんて認められる訳がない、と言い張る。
 女性Aは離婚出来るのか?

北村弁護士の見解:離婚出来ない
奥様方で韓流スターにハマって2か月に1回韓国に行く、旦那がゴルフ好きで毎週行っている、よくあります。これは趣味ですからね。お互いにお互いの趣味を尊重しましょう、というだけの話です
 菊池弁護士の解説に対して:
金銭感覚と言いますけど、約20万円は生活費として出しています。それよりも贅沢したければ、奥さんがご自分で働けば良い訳です

 北村弁護士は、納得がいく。
 相手の趣味が理解出来ないから止めさせる、という自分勝手は許されない(妻が韓流にはまるのは悪くないとされるのに、夫がアイドルにはまるのは異常と見なされるのは何故なのか)。
 また、借金をしてまで趣味にはまっている、というのなら常軌を逸していると言えるが、生活費を差し引いた上で残りを趣味に注ぎ込んでいるので、不健全とも断じる事も出来ない。
 妻が自分が使える金が少ないと感じているなら、北村弁護士も言っている通り、本人が働けば良いのである。

本村弁護士の見解:離婚出来ない
趣味・嗜好の不一致は、法律上の離婚原因には当たりません。ただし例外的に、余程異常な趣味である、犯罪紛いな趣味なら認めてもらえるかも知れませんけど、今回の場合は、アイドルにハマっているという、極めて健全な趣味ですから、何の問題もありません

 本村弁護士の見解も納得がいく。
 アイドルにはまる事事態に違法性はないので、離婚事由にはなり難い。
 今回の件は傍から観て健全か、というと少々疑問だが(韓流にはまっている奥様方も同じ)。(^~^;)

大渕弁護士の見解:離婚出来る
夫婦の共同生活を浸食するような趣味は許されません。このケースで言うと、ポスターを自分の部屋ではなく、(共同生活の場所である)リビングに貼っている。食事の時にアイドルの曲をかけている。『止めて』と言っているのに止めないのは、協力義務を違反している訳です
 北村弁護士の解説に対して:
一方的過ぎるのですよ。少し譲歩しなければいけないのに、この夫は全然妻の言う事を聞いていません

 大渕弁護士の見解は、かなり一方的。
 異性の心理を読めていない(だからこそ本人は離婚を経験する羽目になったと思われる)。
 夫婦の共同生活を浸食するような趣味は許されない、と言うが、どんな趣味も多かれ少なかれ共同生活の空間を陣取る。自分の部屋だけに留まる、という訳にはいかない。
 夫は少しは譲歩しなければならない、という点は理解出来るが、明らかに嫌悪感を示している妻が納得出来る譲歩となると(譲歩というより趣味の放棄を希望しているのだろう)、今度は夫が納得出来なくなる。
 何故女性の趣味は多少いき過ぎても「可愛いもの」とされるのに、男性が趣味に懲り過ぎると社会的に非難されなければならないのか。(^~^;)

菊池弁護士の見解:>離婚出来る
夫婦が上手くいくポイントは、価値観・金銭感覚がある程度近い事が重要です。この夫婦は、価値観が全然違います。金銭感覚も、給料30万円の内10万円趣味に注ぎ込む。これもちょっと多いと思います

 菊池弁護士の見解も、それなりに理解出来る。
 趣味に金がかかるのは仕方ないが、毎月10万円(年間120万円)、というのは流石に額として多過ぎる。
 このはまり具合からすると、月10万円に収まらなくなる可能性も出て来る。
 そうなったら離婚出来る可能性も高くなると思われる。

 個人的には、アイドルに大金を注ぎ込んでまではまる輩の心理が理解出来ない。
 ちょっとしたグッズを定期的に購入する、といったレベルなら分かるが、おっかけ目的で遠出する(無論旅費もかかる)までとなると、後々空しくならないか。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:夫の部屋に盗聴器を仕掛けて浮気の証拠を掴むのは違法? [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:夫の部屋に盗聴器を仕掛けて浮気の証拠を掴むのは違法?

夫の部屋に盗聴器を仕掛けて浮気の証拠を掴むのは違法?

 夫の部屋に盗聴器を仕掛けて浮気の証拠を掴む行為は、違法となるのか?

北村弁護士の見解:違法
これは違法です。プライバシーの侵害という意味で違法だという事です。夫婦ってのは、相手が自分の所有物ではないですよね。個人としてお互いに尊重すべき存在である。これは間違いない訳です。で、個人としては当然プライバシーもあると! で、わざわざ盗聴器を仕掛けて、これを侵害しようという行為ですから、これはもう社会的相当性を著しく逸脱した行為だという風に考えられます

菊池弁護士の見解:違法
盗聴器仕掛けちゃうと、聞こうと思えばいつでも聞ける訳じゃないですか?つまり24時間監視下に置く訳です。そこまでご主人の私生活を自分の手中に収めて良いのかっていう事になると、流石、夫婦であっても、それは限界を越えるだろうと

 北村・菊池弁護士は、違法の見解で一致。
 いくら夫婦とはいえ、他人に対してだったら完全に違法行為である事を許す訳にはいかない、という事らしい。
 一方で、GPSを夫の持ち物に忍び込ませ、位置を常に把握する行為は違法と見なさないのは不思議。
 GPSも盗聴器も電子機器。
 一方がOKで、もう一方が駄目、というのは理屈に合わない。(^~^;)

大渕弁護士の見解:違法ではない
確かに、夫婦間にプライバシーはあります。しかしながら、背景には浮気が疑われる状況があるんです。奥さんとしては、真実を早く掴んで別れるのか、それとも、浮気を止めさせるのかしっかりと見極める利益がありますから。その利益は充分に保護されなければいけないと思います

 大渕弁護士の見解には無理がありそうな。
 妻が盗聴器を仕掛けるくらいだから、夫が浮気しているのはほぼ確実、という見方だが……。
 盗聴して夫の行動を調べてみた結果、完全にシロだったらどうするのか。
 妻からすれば「夫は浮気していなかった。良かった。めでたしめでたし」で済むのだろうが、夫からすればそうはいかない。
 夫が盗聴されていた事実を知って激怒し、それが原因で離婚に至ったらどうなるのか。
 夫婦間の出来事なので違法ではない、と言っても片方が問題視すれば離婚事由になり得るし、追及すれば違法行為と見なされるだろう。(^~^;)

本村弁護士の見解:違法ではない
例えば、他人の家に盗聴器を付けるのは勿論違法です。だけど、自分の家の中に付ける分には何の問題もありません。夫の部屋だろうが、妻が自由に出入りしていい場所ですから。違法とは言いません。『法は家庭に入らず』です

 今回のケースでは、本村弁護士の見解が最も理に適う。
 GPSだろうと、盗聴器だろうと、結局は夫婦間の出来事。
 それを裁判所がやって来て「合法だ」「違法だ」と騒ぎ立てる方がおかしい。
 無論、盗聴自体は違法なので(他人を対象とした場合)、推奨すべき行動ではない。
 違法ではないが、あくまでも夫婦の間だからこそ許されているだけのグレーな行為。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:上司が部下の引き出しを勝手に開けていいのか?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:上司が部下の引き出しを勝手に開けていいのか?!

上司が部下の引き出しを勝手に開けていいのか?!

 OLの女性Aが、自身のオフィスに戻ると、上司が勝手に彼女のデスクの引き出しを開けていた。
 ボールペンを紛失したので、彼女の引き出しにないか探していたという。
 女性Aは激怒。引き出しには、彼女のプライベートの物も入っていたからだ。
 女性Aはプライバシーの侵害だ、と訴える。
 しかし、上司は反論。デスクは会社のもので、お前のものではない、と。
 上司が部下の引き出しを勝手に開けるのは違法なのか?

大渕弁護士の見解:違法ではない
デスクは会社の備品ですから、従業員は業務に必要な範囲だけ使用する事ができるというもの。嫌がらせ目的、付きまとい目的とか、特別な悪質性が認められない限り違法になりません

菊池弁護士の見解:違法ではない
例えば、その従業員の鞄、バッグはプライバシーが守られるゾーン。机は会社から支給されて『会社はアンタッチャブル』な空間に出来ない。本来は会社が管理すべき空間ですから

本村弁護士の見解:違法ではない
会社のデスクは会社の所有物であって、私物を保管していい場所ではない。だから、プライベートな写真を上司に見られたといっても、そんな物を入れておく方が悪い

 三人の弁護士の見解は、大筋一致。
 デスクは会社の支給品である以上、個人のものではなく、そもそも覗かれたらプライバシーの侵害になる物を入れて置く方が間違い。
 これが、菊池弁護士も指摘しているように、女性Aの鞄だったら確実に違法になるが。
 最近は、社員一人一人にデスクが用意されず、空いたデスクを利用する、というオフィスも増えているので、ますます「デスクは会社のもの」という見方が増えそう。
 一方、ロッカーは会社の支給品だが、これも上司が勝手に開けるのは違法になるのかどうか知りたい。(^~^;)

北村弁護士の見解:違法
これは違法です。例えば自分の机の中に人に見られたくない自分の情報を入れておく事を明確に禁じている会社ではなく、何も言っていない会社であれば、 それは業務用の物もあれば、プライバシーの物も入っている。上司は業務に緊急の必要が相当程度高い場合でない限り、勝手に開けてはならない。必ずその人の了解を得て開けるようにする

 北村弁護士がこの見解を出したのは意外な感じ。
 会社側に立つと思っていたが。(^~^;)

 今回の件は、上司が業務上部下のデスクの引き出しを開けたというより、何か下心があった感が否めない。
「上司が部下の引き出しを勝手に開けていいのか?」という質問だけなら、会社の規則を照らし合わせた場合、合法かも知れない。
 が、VTRを観る限りでは、セクハラっぽい。(^~^;)
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行列のできる法律相談所:貶してばかりいるから離婚?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:貶してばかりいるから離婚?!

貶してばかりいるから離婚?!

 男性Aと女性Bは夫婦。
 そんなある日、女性Bが離婚する、と言い出す。
 男性Aはびっくり。何故だ、と。男性Aは浮気をした事はなく、仕事もきちんとしていた。離婚を突き付けられる心当たりはなかった。
 が、女性Bは長年ある不満を募っていて、それが爆発したのだった。
 男性Aは、妻を、人前で何卒貶していたのである。
 同僚を家に呼んだ時、同僚らが「綺麗な奥さんですね」と言うと、男性Aは「元は大した事ない。厚化粧の結果だよ」と答える。
 男性Aがゴミ出しをしていたところ、近所の奥様方に「偉いですね」と言われると、「妻がズボラで掃除しないから、自分がこうでもしないとゴミ屋敷になる」
 ……等々。
 女性Bは、男性Aに人前で貶すのは止めてほしいと言うが、男性Aは聞き入れず、「夫が妻の事を貶すのは当然の事」とまで言う。
 妻を貶す夫から離婚出来るのか?

北村弁護士の見解:離婚出来る
夫の心理を見ると、奥さんの人格を1人の人間として見ていません。これは人間として耐えられない。精神的な虐待に等しいと思います。婚姻を継続しがたい重大な事由に当たるという事です

菊池弁護士の見解:離婚出来る
『私の悪口言うのを止めて下さい』という忠告をしたにも拘らず、直らない。このご主人と関係を改善するのは難しいですね。投げた石と口から出た言葉は戻りません

 北村弁護士菊池弁護士は、夫が悪意を持って妻を貶していると見ているらしい。
 確かに、妻が「貶すのを止めてほしい」と言ったのに、貶すのは夫としての責務みたいな発言をされては、悪意を持っている、と見られても当然と言える。
 だからといって離婚出来るか、となると疑問。
 貶しているから離婚出来る、となれば、大半の妻は夫から離婚を突き付けられても反対出来なくなってしまう。現実には妻を貶す夫より、夫を貶す妻の方が多いのだから。(^~^;)

大渕弁護士の見解:離婚出来ない
夫は謙遜で言っていて、かつネタとして言っている側面が大きい訳です。内容が奥さんの身体的欠陥に関するものだったり、名誉棄損に該当するものであれば悪質な悪口ですが、あれは笑いを取る為、和やかにする為の悪口で、それだけで悪質性は認められないと思います

 大渕弁護士(離婚経験者。しかもどうでもいい理由で離婚したらしい)が、女性の側に立たないのは意外。
元が悪いから化粧で誤魔化している」と夫の発言は、身体的欠陥に関する発言と捉えられなくもないし。
 笑いを取っているか、場を和やかにしているのかも、疑問である。(^~^;)

本村弁護士の見解:離婚出来ない
日本では昔から奥さんを愚妻、お子さんの事を愚息と言ったり、 寧ろ悪く言うぐらいの事で普通だというのが、日本人の感覚だと思います。ご主人は日本人の美徳を地で行ってるだけなんです>

 本村弁護士の様に「日本人の美徳」として処理してしまうのは単純過ぎる、と思ってしまうが……。
 東洋では、謙遜の思想が昔からある。
 完全なもの、完璧なものに不信を抱く。
 建築物をわざと未完成にしたり(石段の最後の段を入れない)、わざと不完全にしたり(柱を1本だけ上下逆にする)する事は、寺や神社ではよく見られた。
 魔よけとして、子供に変な名前を付ける風習もあったらしい。
 西洋にはこうした思想はない訳で、完全・完璧を良しとする。
 したがって、夫が妻を謙遜の意味で貶すと、即離婚される。
 どちらがいいのかね。(^~^;)

 今回のケースにおいては、夫の言動は褒められたものではないが、離婚に値する事由か、というとそうでもない様な。
 何十年もやられていては面白くない、という事もあるけど。
 逆に何十年も結婚していれば、「この人はこういう言動をする人間で、悪意はない」と割り切れるようになるんじゃないのかね。(^~^;)


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行列のできる法律相談所:金に関する法律 [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:金に関する法律

金に関する法律

 ・香典は喪主の物?

 教師だった父親が亡くなる。
 遺産は全く残さなかった。
 子供の兄妹の内、兄が喪主として葬式代を負担。200万円にもなった。
 が、教師だった事もあり、参列者はかなりの人数に上り、香典は500万円に。
 葬式代を引いても300万円余る計算になった。
 これに、兄は大喜び。
 が、妹が言う。父親は遺産を残さなかったのだから、余った額は遺産代わりに折半すべきだ、と。
 兄は反論、喪主は自分だし、葬式代を出したのは自分だったので、香典は全て自分のものだ、と。
 香典が葬式代を差し引いても余った場合、香典は喪主だった兄の物?
 兄弟で折半?

北村弁護士の見解:兄の物
香典というのは、亡くなったお父さんに贈与されたものではないんですよ。喪主、即ち葬式の主催者に対して葬式費用に当ててもらう目的で贈与された物なんです。だから喪主の物なんです。例えばですけど、プラスが出てもマイナスが出ても兄弟仲良く負担したり貰ったりしようというんであれば、最初から共同喪主という事にしとけば良かったという事です

 香典は、遺産とは全く別のもの、という見解らしい。
 当然といえば当然。
 今回のケースでは、偶々香典が葬式代を上回っただけ。
 もし妹が余った香典を寄越せと言うのなら、万が一マイナスになっていたら、その分を補填する事に同意しなければならなかった事になる。それが嫌で喪主を兄に押し付けていたんだろうに。(^~^;)

 ・落し物の謝礼は?

 男性Aは慌てて街中を移動していたら、女性Bに呼び止められる。
 財布を落としましたよ、と。
 男性Aは礼を言ってその場を立ち去ろうとしたら、女性Bが謝礼金を要求。
 男性Aは、謝礼金は警察に届けた場合に限る、と反論。
 女性Bは財布を拾ってあげた事には変わりない、と主張。
 謝礼金を支払わなければならないのか?

大渕弁護士の見解:支払わなければならない
遺失物法という法律によって、警察に直接届けなくても、落とし主に直接届けた場合であっても謝礼は支払わなければならないとされています。ちなみに、謝礼の金額は落としたものの価格の5%から20%と定められてるんですけれども、その落としたものの価格が結構争いになるんですね。例えば、通帳を拾った場合。通帳の場合は直ぐに下ろして使える訳じゃないですよね。現金とは違うので、現金を拾った額よりも謝礼は少なくなる事が考えられます

 法的にはそうなっているからといって、「拾ってやったんだから謝礼を出せ」というのもおかしい。
 元々それが法律の主旨だったとは思えないし。
 仮にこれが厳格に適用されたら、それを悪用した詐欺が横行しそう。(^~^;)

 ・養育費を減額出来るのか?

菊池弁護士の見解:減額出来ない
これは減額はなかなか難しい、基本的にはしてもらえないという事です。基本的に養育費としてあげたお金をどう使うか、これは母親に任されてるという事ですね。ちなみにこれよく離婚の調停とかでですね、『明細出してくれない? そんな金額言うんなら』っていうような話がよく出るんです。でも法律的に例えば一々何に使いましたっていうような明細を全部出して、それ出さないと養育費は請求できない、というような事までは決められていません

 これが養育費のおかしいところ。
 最近は支払わない者に対し給料を差し押さえてまで徴収する程厳格になっているのに、いざ貰う側には養育以外の者に使ったところで何ら問題ない、では「養育費」の体を成していない。
 制度がこういう問題を抱えているからこそ養育費の支払いをそもそも拒否する事例が多くなるのでは?(^~^;)

 ・時効が過ぎたら返済しなくてもいい?

 男性Aは、知人の男性Bと久し振りに会う。
 男性Aは、男性Bに貸した金の返還を要求。
 男性Bは、金を返す事に同意する。
 翌日男性Aが男性Bの元を訪れると、借金は既に時効を迎えているから、返済の義務はない、と主張する。
 時効が過ぎてしまった場合、一旦返すと言った後でも返済しなくていいのか?

本村弁護士の見解:返済しなければならない
これちょっと意外と難しい話なので、ちょっと丁寧に解説しますね。実は、時効が完成していることを知らなかったとしても、時効が完成した後で……時効を主張する行為と……

※補足解説たとえ時効の期限が過ぎていても、『返す』と言った場合、法的には『私は事項を主張しません』と宣言した、と見なされる為、借りたお金を返さなくてはいけないんです。

 元の返済の時効が過ぎていたとしても、今回のケースの場合、前日に「返す」と約束してしまったので、その時点でまた新たな契約を結んでしまった事になってしまうと思われるが。
 ただ、口約束なので、どこまで追求出来るかは疑問だけど。(^~^;)

 ・相手が悪いのにこちらが支払う額が大きい?

 女性Aは、街中を自転車で移動中、別の自転車と衝突。
 自転車は双方とも全損となった。
 相手の男性Bは、前方不注意でした、と過失を認める。過失割合は9対1にしましょう、と。
 女性Aは、それに同意。
 二人はその場で損害額を互いに支払う事に。
 が、女性Aは自身が負担しなければならない額を知って仰天。2万円だった。
 一方、男性Bが女性Aに支払う額は9000円だった。
 女性Aは1万円の自転車に乗っていた。したがって、男性Bは9割負担で9000円。
 一方、男性Bは20万円の自転車に乗っていた。したがって、女性Aはたった1割の負担でも2万円になってしまうのだ。
 女性Aは激怒。何故過失はそっちにあるのに、こっちが多く支払わなければならないのか、と。
 男性Bは反論。9対1の過失割合に合意した以上、そちらが負担するのは当然だ、と。
 相手が悪くても、高い弁償金を支払わなければならないのか?

大渕弁護士の見解:支払わなければならない
衝突事故の場合は、被害がそれぞれに生じているんですよね。 そういう時にそれぞれの被害について過失割合に基づいて賠償する、という事になるので、結果的に悪くない方が多く払うという事が生じてしまうんです
< 北村弁護士の補則解説 >
気休めかも知れませんけどね、男性の方は2万円しか貰えないので、18万円の損害が残る訳です。女性の方は最終的に9000円貰う事になるので、損害額は1000円で収まるんですよ。だから悪い方に18万の損害が残ったんだと思えば、多少は納得出来るのかなと

 被害額を隠してまず過失割合を決め、その後に「実は被害額はこれでした」、というのはおかしいような。
 北村弁護士は、男性は最終的には18万円の損害で、女性は1000円の損害だ、と言っているが……。
 女性は2万円を支払いながら、9000円しか戻って来ないので、1万1000円の損。
 自分の自転車の額を上回ってしまう。
 気休めにはならないだろう。(^~^;)

 ・元妻が金持ちと再婚したら養育費は?

 男性Aは、元妻の女性Bと偶然再会。
 女性Bは、別の男性を連れ添っていて、この人と再婚する、と言った。
 その男性はかなり裕福だという。
 男性Aは、だったら月々の養育費はもういらないだろ、と言う。
 が、女性Bは言う。自分の再婚と、子供の養育費は関係ないから、これまで通り支払ってもらう、と。
 前妻がお金持ちと再婚した場合、養育費の支払いを止められるのか?

菊池弁護士の見解:止められない
父親は子供を育てる義務があります。ですから、その費用を負担する責任もあります。だから相手が再婚しても父親である事には変わりはないですから、基本的にはこの義務から逃れられません。ただ今回の場合の様に元妻の再婚相手の収入が極端に多かったり、あるいは自分の収入が激減してしまった、そういう事情があれば、『減額して下さい』という事が認められるケースもあります

 生物学的には親であるからといって、無条件に養育費の支払い義務が発生する、というのはおかしい感じ。
 動物なら生物学的に親子なら親子と見なして結構だが、人間なら、離婚しているとはいえ共に子の養育に携わっていてこそ「親」だろう。養育に関わっていない、関わらせてもらえない父親は、最早「親」ではなく、単なる精子提供者。
 子の養育には全く関わらせない、会わせもしない、でも生物学的には父親なんだから、養育費は貰う、と母親が言うのは元夫や子を単なる金づるとしか見なしていない事になる。(^~^;)

 ・慰謝料は課税対象か?

本村弁護士の見解:課税対象にならない
慰謝料というのは精神的苦痛に対する損害賠償金です。所得・儲けという概念を入れて課税するのは酷である、という社会政策的な見地から、所得税法上 非課税とされています。交通事故の被害者が加害者から受け取る損害賠償金、これも同じです。非課税です。ちなみに宝くじも所得税はかかりません

 そもそも親子の間で金を渡しただけで政府が「贈与だ! 課税対象だ!」と間に入って来る事事態、おかしい。(^~^;)

 ・遺言状は何歳から有効?

北村弁護士の見解:15歳から
これは民法で遺言(ゆいごん・いごん)の出来る年齢は、 15歳に達したものという風にされています。ちなみに遺言というのは、相続トラブルを防ぐための大事な事なんですけれども、多くの人は『内は財産がないから遺言は書く必要はない』と思っている方が沢山いるんですよ。でも実際に起こっている相続のトラブルの40%は家を含めて1000万から5000万くらいの財産の方のところで起こっていますので気を付けて下さい

 15歳で遺言状を書いたところで、何を残せるのかね。
 金持ちならともかく。(^~^;)

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行列のできる法律相談所:校則違反の生徒を丸刈りにさせるのは体罰か?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:校則違反の生徒を丸刈りにさせるのは体罰か?!

校則違反の生徒を丸刈りにさせるのは体罰か?!

 ある学校で、生徒が髪を染めて登校。
 当然ながら、校則違反。
 教師はその生徒を職員室へ連れて行き、これまで何度も注意してきたのだから、今直ぐ丸坊主にしろ、と迫る。
 戸惑う生徒の前に、教師はバリカンを置く。
 生徒は、仕方なく自身の手で丸坊主になった。
 教師が無理やり押さえ付けて坊主にした訳ではないが、校則違反の生徒を自分で坊主にさせる行為は体罰になるのか?

北村弁護士の見解:体罰になる
これは体罰ですね。体罰の定義を言いますと『何かに対する撥である』、『強制である』、『肉体的苦痛をもっぱら与える事を目的とした行為である』という事ですね。この場合何かと言うと、校則違反に対する罰ですね、ペナルティですね。で、強制かどうか。『そこでもう直ぐに丸坊主になれ』と言っていますね、バリカンまで出して。これ強制でないとはちょっと厳しいですね。先生っていうのは基本的には絶対権力者ですから。これはまぁ強制である事は間違いない
 中山秀征の「でも、自分で切らせる状態ですよね。」という質問に対して:
そこはだから強制かどうかっていう事ですね。精神的にどこまで追い込んでさせたのか、ってゆー事になってきますもんね。これは肉体的苦痛に準ずるものだろうなと。という事自体体罰である事は間違いないと思います

 元高校球児で、スポ根の影響を受けている筈の北村弁護士が、この見解を出したのは意外。
 といっても、スポーツとは無関係の状況だから「体罰だ」との見解になっただけで、これがスポーツが絡んだものだったら、「これくらい当たり前。体罰か否かを論じるのもおかしい」という見解になっていた感じ。
 教師が強制的にやらせたら体罰、というのなら、宿題をやらせるのも、生徒が「やりたくない」と感じていたら体罰になってしまいそうだが。(^~^;)

菊池弁護士の見解:体罰になる
例えば髪の毛切られてもそんな痛くないですよね。やっぱり、自分を形作るものを、それを半ば強制して形を変えさせられるというのは、これはもう体罰に匹敵するもの

 菊池弁護士に関しては、何を言いたいのかよく分からない。
 本人の頭髪の事情があれだから、「自分だったらそういう事を強制されたら嫌だ」という事だけの感じ。(^~^;)

大渕弁護士の見解:体罰にならない
押さえ付けて先生が剃るとか刈るというものだったら体罰なるんですけども、違反を繰り返している生徒に対して反省を促す為に、先生が『良く考えてみろ』という風に言っているので、これを体罰というのはちょっと言い過ぎではないかと思います

 大渕弁護士がこうした見解を出すのは意外だが……。
 実際に押さえ付けて刈ってはいないが、教師が生徒に対しバリカンを突き付けて「刈れ」と命じるのは、押さえ付けて刈るのとほぼ同じ行為と思われる。(^~^;)

本村弁護士の見解:体罰にならない
髪の毛を切ると、これは『身体に対する』攻撃にはなるかも知れませんが、少なくとも肉体的苦痛を伴うものではありませんから。もし、先生が丸坊主して来いと言って、ちゃんと美容院に行って丸坊主にして、シャンプーもしてもらい綺麗にしてきましたと、これは体罰とは言えない訳ですね。要は穏便な方法で丸坊主にさせること自体は体罰の問題ではない、という事なのですよ

 本村弁護士の見解は、争点を全く理解していない感じ。

 今回のケースにおいては、生徒の言い分が弱い、と言わざるを得ない。
 VTRによると、生徒は教師から髪について何度も注意されていたので、頭髪に関する校則は知っていた筈。にも拘らず髪をわざわざ染めて登校したのだから、「さあ、制裁を加えて下さい」と懇願しているのも同然。
 教師は、その懇願に応えた、と言える。

 問題なのは、髪を刈らせるのが体罰か否か、というより、その手の校則自体が有効であるべきか否かだろう。
「個性を伸ばすべき」「個性を磨こう」とやら叫ばれている一方で、こうしたつまらぬ校則で個性を殺す。
 そもそも髪型を揃えたり、制服の着用を義務付けたりするのは、個性が際立っては困る軍隊から生まれた風習(近代の軍隊は集団で行動するのが必至なので、勝手な個人プレイは必要ないどころか、危険でもある)。
 何故日本はあれだけ反戦を訴え、軍隊に対し反発を抱いておきながら、子供に軍隊の風習を押し付ける事を未だに良しとするのか。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:賃貸物件トラブル [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:賃貸物件トラブル

賃貸物件トラブル

 ・大家に防犯カメラを設置してもらえるのか?!

北村弁護士の見解:設置してもらえない
契約上、家主は安全な部屋を提供する義務がある事は間違いありません。ただし防犯カメラとなると、一般的にどこにでも付いているものではないです。本人がどうしても怖いという事であれば、自らの費用負担で防衛策を取る他ないという事になります

 どのアパートにも防犯カメラが付いているなら付けなければならないが、流石にまだ一般的ではないので(増加傾向にあるだろうけど)、入居者が大家に対し何が何でも付けろと要求するのは無理だろう。
 その一方で、今回のケースの様に空き巣が立て続けに入っているとなれば、大家が何らかの対策を講じる義務はあると思われる。(^~^;)

大渕弁護士の見解:設置してもらえない
他によくあるトラブルとして、ペットが苦手な方、アレルギーの方は、わざわざペット禁止のマンションを選んで入居すると思いますが、入居後に大家さんがルールを変えてペット可にしてしまった。ペット禁止に戻してほしいと要求する権利があるかどうか。この場合、要求する権利まではないので、どうしてもそこに住むのが嫌であれば、引っ越しをしなければならず、その費用の請求は出来ます

 入居者は大家が提示したルールに従わなければならない一方で、大家はルールをガンガン変更しても良い、というのはおかしい感じが。
 一方で、入居者があまりにもうるさく言うと、「こっちはペット可にしてより多くの賃貸収入を得たいのに、お前一人が反対している為それが出来ない! 賠償しろ!」と請求されかねない。(^~^;)

 ・マンションでの営業を止めさせる事は出来るのか?!

菊池弁護士の見解:止めさせられない
騒音、振動等、近隣として耐えがたい状態であれば別なのですが、VTRの程度であれば、『止めなさい』という権利は近隣にはないと言う他ありません

 今回のケースは、訴えている側が神経質過ぎる様な。
 仮に隣人が営業でマンションを利用しているのではなく、隣人が単に顔が広くて友人を大勢招待しているだけだったならどうするのか。
友人知人を勝手に招待するな!」とでも隣人に言うのか。逆に訴えられそう。(^~^;)

本村弁護士の見解:止めさせられない
他によくあるトラブルとして、賃貸マンションで人が自殺した物件というのは、心理的にあまり住みたくないですね。この様な物件を心理的な瑕疵のある物件といって、大家さんは契約の時に必ずその事を借主に告知する義務があります。もし告知しなかった場合、借主は契約を解除して、引っ越し代などの損害賠償請求をする事が出来ます

 これはよく聞く話だが……。
 実際に不動産業者が「この物件では前の入居者が自殺していますが、大丈夫ですか?」なんて馬鹿正直に問うだろうか。
 知らせずに貸してしまうのが多いと思う。
 余程近所付き合いが良くない限り、前の入居者がどんなだった、なんて発覚のしようがないし。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:医療に関する法律 [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:医療に関する法律

医療に関する法律

 ・医師から処方された薬を他人に与えるのは違法か?!

北村弁護士の見解:違法
違法です。処方箋薬というのは、使い方によっては深刻な副作用・中毒作用が有り得るものなのですね。これは医師が診断をして、その結果として処方する。そうでないのに渡すという事は、深刻な健康被害が発生する可能性がありますから違法です。ちなみに処方箋薬を他人に渡すと、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または科料に処せられる事がありますから、絶対にしないで下さい

 市販薬と処方薬は、取り扱いが異なるらしい。
 処方薬は、病状に対し広く浅く対処する市販薬とは異なり、ピンポイントで病状に対処するようになっているので、譲ってはならない、となるのは理解出来る。
 ただ、罰則を設けてまで禁止する必要があるのかね。
 仮に譲ったところで、重大な副作用が生じない限り、発覚し辛いだろうし(病状にピンポイントで対処するといっても、余程の奇病でない限り、対処法は人によって変わらないと思われる)。(^~^;)

 ・国内で販売が認められていない薬を海外からネットで購入するのは違法か?!

大渕弁護士の見解:違法ではない
※日本の法律で禁止されている成分を含む薬を購入するのは違法
 一般の個人が自分で使用する場合には、『営業の為の輸入ではない』という証明を受けて輸入する事が出来るのが原則なのですね。ただ、大部分の薬は1か月分または2か月分の分量であれば、証明を受けずに個人で輸入する事が出来ます。よく輸入される薬としては睡眠薬、ED治療薬等があるのですが、自分で使う為なら良いのですが、それを人に譲ったり販売したりすると違法になります


 海外では合法な成分も、日本では違法、という可能性もあるので、輸入する際、購入者はきちんとチェックしなければならない。
 ま、個人輸入だと、関係当局も一々取り締まれないだろうが。(^~^;)

 ・ドクターヘリは有料? 無料?

菊池弁護士の見解:無料
※搬送中の治療費は有料
 ドクターヘリを運航する為の費用は、国と都道府県の公費で運用されている訳です。途中の治療費は治療代がかかるのです(輸血など)。運行費自体は請求が来ない


 ドクターヘリは、運用こそ莫大な費用がかかるが、利用者の観点からすれば救急車と同じらしい(救急車も搬送のみなら無料)。
 ただ、ドクターヘリを要請する程の事態となれば、「単なる輸送」は有り得ないので、応急措置等の治療費は請求されると思われる。(^~^;)

 ・日本で性転換手術は禁止されているか?!

本村弁護士の見解:禁止されていない
禁止されてはいません。でも、確かに日本で性別適合手術を受ける人は、実際には少ないです。一番の理由はこの手術が出来る病院が、日本では少ないのです。埼玉医科大学病院、岡山大学病院など、ごく限られた少数の病院でしかやっていないのです。費用が高いのですね、やはり保険が利かないから。日本でやりたいという希望者はいます。ただ、病院が少ないですから、1、2年待ちとかいう状況なのですね

 日本だと問題が発生した場合訴訟を起こされるリスクがあるので、わざわざ参入する病院は少ないのだろう。命に関わる手術でもないのに(事実上美容整形の一種だろう)、失敗のリスクを抱え込む必要はない。
 海外に行ってそこの性転換手術で問題が起こった場合、どうやって賠償を求めるのかね。少なくとも、日本の法律は適用されないだろう。そういうリスクも承知の上で海外で性転換手術を受けているのかね。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:太陽光発電が高層マンションで台無し?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:太陽光発電が高層マンションで台無し?!

太陽光発電が高層マンションで台無し?!

 男性Aは、自宅の為に太陽光発電システムを導入。
 200万円もしたので、元が取れるまで10年かかるとなっていたが、毎月の売電は順調に進んでいて、10年で確実に元が取れると思われた。
 が、そんなある日。
 近くに高層マンションが建った。
 日照時間が短くなってしまい、売電の額は半分になってしまった。
 これではいつまで経っても元が取れない、と判断し、マンションの建設会社と掛け合うが、建設会社は地周辺住民の了解は既に得ていて、建築基準法にも違反していない、と言い張る。
 男性Aは激怒。
 日照時間を短くした高層マンションの建設会社から損害賠償を得られるのか?!

北村弁護士の見解:損害賠償は取れない
これは基本的に取れないと思います。日照権というのは人間らしく生活する権利、つまり『陽が当たる所で生活したい』という人間らしい欲求、それは一定の保護の値するという事なんですね。しかし本件のソーラーパネルというのは、『人間らしい生活をしたい』という本来の意味ではなくて、どちらかというとお金を儲けようという経済活動なんですね。まず無理でしょう

大渕弁護士の見解:損害賠償は取れない
日照権侵害については、受忍限度を超えない限りは不法行為になりません。受忍限度とは日常生活において通常このくらいは我慢する事が出来るだろうという限度なんですね。本件については、
・発電量は減ったとはいえゼロにはなっていない
・建築基準法にも違反していない
 そういう状況で売主にそこまでの配慮をさせるのは酷だろうと考えられるので、それくらいは我慢する限度の範囲内という事になります


 北村・大渕弁護士の見解によると、日照権とはある土地にある程度の日当たりがある事が保証される権利で、日が上がってから日没まで太陽光に当たれますよ、という事ではないらしい。
 当然といえば当然。
 日光を1分でも遮ってはならぬ、となったら高層建築はおろか、民家と民家の空間も物凄く広げなければならない事になってしまう。
 そもそも1日中日に当たる場所というのも、それはそれで困ると思うし。(^~^;)

菊池弁護士の見解:損害賠償は取れない
例えば一戸建ての家がソーラーパネルを付けました、そうするとソーラーパネルを付けた人は自分に当たる太陽を独占する訳ですね。だけど、太陽光というのは日本の様に人が密集して暮らしているという社会を考えると、時間とか角度とか季節とか、(太陽光は)有限なんですね。その有限の資源を早いもの勝ちで『私ソーラーパネル付けました→ここは誰にも邪魔させません』。これはちょっと無理なんです

本村弁護士の見解:損害賠償は取れない
太陽光発電が普及するにしたがって、実際にトラブルは増えており、裁判になる例も出始めています。しかし、やはり今の法律では損害賠償が認められ難いだろう、というのが現状なんです。ではどうしたらいいか? 例えば都市計画によって、隣の土地が将来高層マンションが建てられる土地なのか、あるいは低層の住宅しか建てられない土地なのかという事は調べればある程度予測がつきますから。将来絶対に日当たりが悪くならないように万全の手を打っておきたいという場合は、隣の土地の所有者と交渉をして『将来、高い建物を建てない』と約束してもらう、その代わりにお金を渡すという契約をする方法が一応あります。こういうのを地役権と言います

 菊池・本村弁護士の見解は、ソーラーパネルの導入者に対し、「ソーラーパネルを取り付けたからという理由だけで、周辺の土地の利用法についてあれこれ口出しする立場にない」という事らしい。
 逆に男性Aが騒ぎ立て過ぎると、「お前がソーラーパネルなんか導入しやがったから、俺は自分の土地にマンションが建てて家賃収入を得られないじゃないか! その分を賠償しろ!」という事態になりかねない。

 今回、男性Aはマンション建設会社を訴えたが……。
 何故ソーラーパネル販売会社を訴えなかったのかが分からない。
 販売する者として、周辺を調査して、国や自治体による都市計画等、高層建築が将来にわたって建たない事を把握した上で売り付けるべきではなかったのか。とりあえず売って、設置した後の責任は取りません、では無責任過ぎる。
 それとも10年で元が取れます、というのは、純粋に装置の性能説明で、設置された場所の状況等を全く考慮していなかったのか。「販売者としてそこまで面倒は見切れません。それはお客様側で対処してくれないと」という事で。それも無責任である。

 最近はソーラーパネルの導入や、売電が何卒もてはやされているが……。
 安易に導入すると、ただ損するだけらしい。
 そもそも10年で元が取れる、という謳い文句も疑わしい。メンテナンスや、故障も有り得るし。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:たった一度の浮気で離婚出来るのか?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:たった一度の浮気で離婚出来るのか?!

たった一回の浮気で離婚出来るのか?!

 男性Aと女性Bは夫婦。
 二人の間に子供はいなかったが、幸せな結婚生活を築いていた。
 ……と、思っていたのだが……。
 ある日女性Bが街中を歩いていたら、男性Aの浮気場面を見てしまう。
 女性Bはこの時点で浮気を決意。
 しかし男性Aは反論。たった一回の浮気だけで即離婚は納得出来ない、と。
 確かに、男性Aは5年間に及ぶ結婚生活で、夫としての役割をきちんと果たしてきた。
 が、女性Bは何が何でも離婚する、と言う。
 たった一回の浮気で離婚出来るのか?

北村弁護士の見解:離婚出来る
これは離婚出来ます。どういう事かといいますと、まず浮気をしない義務っていうのは夫婦の本質的な義務なんですよ。だからこそ離婚原因の第一号に書いてあるんです。条文のね。奥さんの側からすると、何を信じなきゃいけないかというと今後は二度と浮気をしないんだ、果たしてそれが信じられるかって話です
 MCとの浮気についてのやりとりを受けて:
本件が本当にこの男は1回だとしましょう。1回偶々自分が目撃したんですよ。目撃しないところで何やってるか分からないでしょう。その不信感、その奥さんの気持ちを考えたらこれはとても無理です
 大渕弁護士の「1回だけの浮気なら許す」という話に反論して:
実際そうだったとしても1回だったとしてもそれを信じろっていうのは無理です
 本村弁護士の意見に対して:
証拠をどうやって立証するんですかっていう話なんですよ。皆1回だっていうんですよ。それは主張して立証出来ないから。実際

 北村弁護士の見解は、今回発覚した浮気は氷山の一角である可能性も完全に否定出来ず、浮気されていた方が離婚を強く要求している以上、認めざるを得ない、という考えらしい。
 確かに、浮気された方が「とにかく離婚したい!」と申し出ているのに、裁判所が「いやいや、もう少し間を置いてみたらどうですか」と引き止めようとするのもどうかね、と思う。弁護士を通じての話し合いのレベル(すなわちまだ裁判所まで行っていない)ならともかく。
 別居し、一定期間続いた後裁判所が「関係修復が不可能だと判断しましたので今なら離婚出来ます」と浮気された方に伝えたところで、「関係修復が不可能だったなんてとっくに知ってたわい! 何故最初に申し出た時点で認めてくれなかったんだ!」て事になりかねない。

大渕弁護士の見解:離婚出来ない
たった1回だけの浮気であれば裁判上も離婚は認められない。何故ならば、1回だけの浮気が発覚したというなら、その後に信頼を回復する努力をすれば関係が修復される余地は充分あると考えられるので、例えば旦那さんが奥さんに誓約書を差し入れてそれを実行していくとか、そういった誠意を見せて行く過程があってそれでも駄目ならばその後家庭内別居になってしまうとか、その段階で離婚する。直ちには離婚出来ない
 MCから「1回だけの浮気なら許せるか」と問われて:
はい、許します。奥さんが1回しか知らないという事実が大事なんですよ。1回しか知らないんだったら信頼関係を取り戻す努力をお互いしたらどうですかっていうのが法律の考え方だと思ってます

菊池弁護士の見解:離婚出来ない
1回だけの浮気では離婚出来ません。やはり結婚というのは色んな事があるんです、やっぱり。長い目で見て色んな双方のまずい事があったり、また良い事があったりしながらそれで夫婦というのは段々深く愛し合っていくものだと思います。ですからその中に1回2回お互いに失敗があったとしてもそれは長い目で見れば夫婦というものは良いものだったという結論に成り得るものだと思います

本村弁護士の見解:離婚出来ない
たった1回だけの浮気では離婚は認められません。法律的に言うとですね、民法に書いてある離婚原因の一つに不貞行為というのがあります。この不貞行為という意味はある程度継続した期間の男女の関係の事を意味します。たった1回だけの浮気はこれには該当しないと考えられています
 北村弁護士大渕弁護士の論戦を受けて:
ただねそれは、北村弁護士が言ってるのは何回も何回も浮気しててその内1回を証拠に捕まえたと

 三人の弁護士の見解は、「浮気は確かに許し難いし、浮気をされた側が感情的になるのも理解出来るが、浮気が発覚した直後の一時的な感情で離婚という決断を下す事を、裁判所が許すべきでない」という事らしい。
 離婚する前に話し合いするなり、別居するなり、段階を踏んでから離婚という大きな決断をした方が良いのではないか、と。
 この考えも一理ある。
 離婚すれば、その後の生活が大きく変わってしまうので、弁護士からすれば冷静になって考えてほしい、と思うのは当たり前。
 弁護士も、何も離婚を仲介業をしている訳ではない。丸く収まるなら収まってくれた方がいいのだろう。
 ただ、弁護士が離婚は無闇にすべきではない、と思っていたとしても、裁判所が認めるべきではない、と主張する事は可能なのか。
 弁護士には弁護士の見方、裁判所には裁判所の見方があるだろうに。

 今回の夫婦は子供がいない、という事になっている。
 子供がいたら「離婚すべきではない」の主張が通り易いが、そうでないので、裁判所も「そんなに離婚したいならさっさと離婚させて、お互い新たな人生を歩ませた方が良い」と考える可能性だってある。




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