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行列のできる法律相談所:仲居に悪口をツイートされた?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:仲居に悪口をツイートされた?!

仲居に悪口をツイートされた?!

 芸人のロバート・山本が、後輩芸人を連れて旅館に宿泊。
 高級旅館とあって、料理は良く、仲居の対応も親切で、満足して帰った。
 帰宅後。
 同行した後輩芸人が、仲居が山本について悪口をツイッターに書いている、と知らせる。
 確認してみると、「しょうもない芸人崩れの分際で高い部屋に泊まってました」という内容の書き込みが。
 山本は激怒。
 侮辱として、慰謝料はいくら取れるのか?

本村弁護士の見解:5万円
今回の件で言うと、これはプライバシーの侵害ですね。慰謝料の金額を決めるにあたって『芸人崩れの分際で』という、侮辱的な表現は慰謝料を増額させる要素にはなります。ただ、全体としてプライバシーの侵害の程度、それから侮辱的表現の程度、これを総合的に勘案すると、今回のケースだと5万円くらいが相当だと思います

大渕弁護士の見解:10万円
この発言は言われて確かに傷つきますけれども、社会的評価を下げる訳ではありません。なので、仲居さんが話したという悪質性を考えて、せいぜい頑張っても10万円といった所です

大渕・本村弁護士の見解は、「しょうもない芸人崩れなのは事実なのだから、これくらいの悪口は受け入れろ」的な感じ。
 これも侮辱だろう。
 本村弁護士は、北村弁護士からの「所詮しょうもない弁護士の見解ですから」という突込みにはやけに反応しているのだから、救いがない。

北村弁護士の見解:50万円
公然と人を侮辱した場合には、不法行為であるばかりだけでなく、侮辱罪という犯罪に当たります。ツイッターで呟いていますよね。これは、不特定多数の人に広がるようになっています。普通の感受性であれば、非常に辛い思いをしますから

菊池弁護士の見解:30万円
今回は実際に自分を担当してくれた仲居さんという事で、旅館での振る舞いやどういうマナーだったのか等、色々な事を見ている方な訳ですよね。その人が悪口を言ったということになると、やはりそこから受ける精神的苦痛も、ダメージも大きいという事になると思います

 北村・菊池弁護士の見解は、何の非もない客(芸能人なので、特定し易い)の悪口をツイッターで公開した、という事実を重く見ている。
 そもそも、宿泊施設の従業員は、守備義務がある筈。
 客が施設内で犯罪でも犯したのでない限り、客の行為を無闇に口外してはならない。
 不特定多数が読むであろうツイッターで公開するのは、完全に守備義務に違反している。
 少し前、コンビニや飲食店の従業員が業務用の冷蔵庫の中で寝そべる等の姿をネットで曝す行為が話題になった。今回のケースはそれと殆ど変らない。

 一方で、旅館側の言い分が全く取り上げられていない。
 山本は自分に非は全くないと言っているものの、実は物凄く迷惑をかけていて、それに腹を立てた仲居が思わずツイートしてしまったのかも知れない。
 仲居という立場にある者が、余程の事でないと客の悪口をツイッターで呟く、というのはあまり考えられない。
 だからといって守備義務を破っても良い、という事にはならないが。
 あるいは、山本の完全な思い込み違いで、ツイートしたのは旅館関係者ではなく、旅館に入っていくところを目撃した一般人かも。そうだとしたら、山本が今度は営業妨害で訴えられそう。(^~^;)




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