行列のできる法律相談所:たった一度の浮気で離婚出来るのか?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:たった一度の浮気で離婚出来るのか?!
たった一回の浮気で離婚出来るのか?!
男性Aと女性Bは夫婦。
二人の間に子供はいなかったが、幸せな結婚生活を築いていた。
……と、思っていたのだが……。
ある日女性Bが街中を歩いていたら、男性Aの浮気場面を見てしまう。
女性Bはこの時点で浮気を決意。
しかし男性Aは反論。たった一回の浮気だけで即離婚は納得出来ない、と。
確かに、男性Aは5年間に及ぶ結婚生活で、夫としての役割をきちんと果たしてきた。
が、女性Bは何が何でも離婚する、と言う。
たった一回の浮気で離婚出来るのか?
北村弁護士の見解:離婚出来る
「これは離婚出来ます。どういう事かといいますと、まず浮気をしない義務っていうのは夫婦の本質的な義務なんですよ。だからこそ離婚原因の第一号に書いてあるんです。条文のね。奥さんの側からすると、何を信じなきゃいけないかというと今後は二度と浮気をしないんだ、果たしてそれが信じられるかって話です」
MCとの浮気についてのやりとりを受けて:
「本件が本当にこの男は1回だとしましょう。1回偶々自分が目撃したんですよ。目撃しないところで何やってるか分からないでしょう。その不信感、その奥さんの気持ちを考えたらこれはとても無理です」
大渕弁護士の「1回だけの浮気なら許す」という話に反論して:
「実際そうだったとしても1回だったとしてもそれを信じろっていうのは無理です」
本村弁護士の意見に対して:
「証拠をどうやって立証するんですかっていう話なんですよ。皆1回だっていうんですよ。それは主張して立証出来ないから。実際」
北村弁護士の見解は、今回発覚した浮気は氷山の一角である可能性も完全に否定出来ず、浮気されていた方が離婚を強く要求している以上、認めざるを得ない、という考えらしい。
確かに、浮気された方が「とにかく離婚したい!」と申し出ているのに、裁判所が「いやいや、もう少し間を置いてみたらどうですか」と引き止めようとするのもどうかね、と思う。弁護士を通じての話し合いのレベル(すなわちまだ裁判所まで行っていない)ならともかく。
別居し、一定期間続いた後裁判所が「関係修復が不可能だと判断しましたので今なら離婚出来ます」と浮気された方に伝えたところで、「関係修復が不可能だったなんてとっくに知ってたわい! 何故最初に申し出た時点で認めてくれなかったんだ!」て事になりかねない。
大渕弁護士の見解:離婚出来ない
「たった1回だけの浮気であれば裁判上も離婚は認められない。何故ならば、1回だけの浮気が発覚したというなら、その後に信頼を回復する努力をすれば関係が修復される余地は充分あると考えられるので、例えば旦那さんが奥さんに誓約書を差し入れてそれを実行していくとか、そういった誠意を見せて行く過程があってそれでも駄目ならばその後家庭内別居になってしまうとか、その段階で離婚する。直ちには離婚出来ない」
MCから「1回だけの浮気なら許せるか」と問われて:
「はい、許します。奥さんが1回しか知らないという事実が大事なんですよ。1回しか知らないんだったら信頼関係を取り戻す努力をお互いしたらどうですかっていうのが法律の考え方だと思ってます」
菊池弁護士の見解:離婚出来ない
「1回だけの浮気では離婚出来ません。やはり結婚というのは色んな事があるんです、やっぱり。長い目で見て色んな双方のまずい事があったり、また良い事があったりしながらそれで夫婦というのは段々深く愛し合っていくものだと思います。ですからその中に1回2回お互いに失敗があったとしてもそれは長い目で見れば夫婦というものは良いものだったという結論に成り得るものだと思います」
本村弁護士の見解:離婚出来ない
「たった1回だけの浮気では離婚は認められません。法律的に言うとですね、民法に書いてある離婚原因の一つに不貞行為というのがあります。この不貞行為という意味はある程度継続した期間の男女の関係の事を意味します。たった1回だけの浮気はこれには該当しないと考えられています」
北村弁護士、大渕弁護士の論戦を受けて:
「ただねそれは、北村弁護士が言ってるのは何回も何回も浮気しててその内1回を証拠に捕まえたと」
三人の弁護士の見解は、「浮気は確かに許し難いし、浮気をされた側が感情的になるのも理解出来るが、浮気が発覚した直後の一時的な感情で離婚という決断を下す事を、裁判所が許すべきでない」という事らしい。
離婚する前に話し合いするなり、別居するなり、段階を踏んでから離婚という大きな決断をした方が良いのではないか、と。
この考えも一理ある。
離婚すれば、その後の生活が大きく変わってしまうので、弁護士からすれば冷静になって考えてほしい、と思うのは当たり前。
弁護士も、何も離婚を仲介業をしている訳ではない。丸く収まるなら収まってくれた方がいいのだろう。
ただ、弁護士が離婚は無闇にすべきではない、と思っていたとしても、裁判所が認めるべきではない、と主張する事は可能なのか。
弁護士には弁護士の見方、裁判所には裁判所の見方があるだろうに。
今回の夫婦は子供がいない、という事になっている。
子供がいたら「離婚すべきではない」の主張が通り易いが、そうでないので、裁判所も「そんなに離婚したいならさっさと離婚させて、お互い新たな人生を歩ませた方が良い」と考える可能性だってある。
たった一回の浮気で離婚出来るのか?!
男性Aと女性Bは夫婦。
二人の間に子供はいなかったが、幸せな結婚生活を築いていた。
……と、思っていたのだが……。
ある日女性Bが街中を歩いていたら、男性Aの浮気場面を見てしまう。
女性Bはこの時点で浮気を決意。
しかし男性Aは反論。たった一回の浮気だけで即離婚は納得出来ない、と。
確かに、男性Aは5年間に及ぶ結婚生活で、夫としての役割をきちんと果たしてきた。
が、女性Bは何が何でも離婚する、と言う。
たった一回の浮気で離婚出来るのか?
北村弁護士の見解:離婚出来る
「これは離婚出来ます。どういう事かといいますと、まず浮気をしない義務っていうのは夫婦の本質的な義務なんですよ。だからこそ離婚原因の第一号に書いてあるんです。条文のね。奥さんの側からすると、何を信じなきゃいけないかというと今後は二度と浮気をしないんだ、果たしてそれが信じられるかって話です」
MCとの浮気についてのやりとりを受けて:
「本件が本当にこの男は1回だとしましょう。1回偶々自分が目撃したんですよ。目撃しないところで何やってるか分からないでしょう。その不信感、その奥さんの気持ちを考えたらこれはとても無理です」
大渕弁護士の「1回だけの浮気なら許す」という話に反論して:
「実際そうだったとしても1回だったとしてもそれを信じろっていうのは無理です」
本村弁護士の意見に対して:
「証拠をどうやって立証するんですかっていう話なんですよ。皆1回だっていうんですよ。それは主張して立証出来ないから。実際」
北村弁護士の見解は、今回発覚した浮気は氷山の一角である可能性も完全に否定出来ず、浮気されていた方が離婚を強く要求している以上、認めざるを得ない、という考えらしい。
確かに、浮気された方が「とにかく離婚したい!」と申し出ているのに、裁判所が「いやいや、もう少し間を置いてみたらどうですか」と引き止めようとするのもどうかね、と思う。弁護士を通じての話し合いのレベル(すなわちまだ裁判所まで行っていない)ならともかく。
別居し、一定期間続いた後裁判所が「関係修復が不可能だと判断しましたので今なら離婚出来ます」と浮気された方に伝えたところで、「関係修復が不可能だったなんてとっくに知ってたわい! 何故最初に申し出た時点で認めてくれなかったんだ!」て事になりかねない。
大渕弁護士の見解:離婚出来ない
「たった1回だけの浮気であれば裁判上も離婚は認められない。何故ならば、1回だけの浮気が発覚したというなら、その後に信頼を回復する努力をすれば関係が修復される余地は充分あると考えられるので、例えば旦那さんが奥さんに誓約書を差し入れてそれを実行していくとか、そういった誠意を見せて行く過程があってそれでも駄目ならばその後家庭内別居になってしまうとか、その段階で離婚する。直ちには離婚出来ない」
MCから「1回だけの浮気なら許せるか」と問われて:
「はい、許します。奥さんが1回しか知らないという事実が大事なんですよ。1回しか知らないんだったら信頼関係を取り戻す努力をお互いしたらどうですかっていうのが法律の考え方だと思ってます」
菊池弁護士の見解:離婚出来ない
「1回だけの浮気では離婚出来ません。やはり結婚というのは色んな事があるんです、やっぱり。長い目で見て色んな双方のまずい事があったり、また良い事があったりしながらそれで夫婦というのは段々深く愛し合っていくものだと思います。ですからその中に1回2回お互いに失敗があったとしてもそれは長い目で見れば夫婦というものは良いものだったという結論に成り得るものだと思います」
本村弁護士の見解:離婚出来ない
「たった1回だけの浮気では離婚は認められません。法律的に言うとですね、民法に書いてある離婚原因の一つに不貞行為というのがあります。この不貞行為という意味はある程度継続した期間の男女の関係の事を意味します。たった1回だけの浮気はこれには該当しないと考えられています」
北村弁護士、大渕弁護士の論戦を受けて:
「ただねそれは、北村弁護士が言ってるのは何回も何回も浮気しててその内1回を証拠に捕まえたと」
三人の弁護士の見解は、「浮気は確かに許し難いし、浮気をされた側が感情的になるのも理解出来るが、浮気が発覚した直後の一時的な感情で離婚という決断を下す事を、裁判所が許すべきでない」という事らしい。
離婚する前に話し合いするなり、別居するなり、段階を踏んでから離婚という大きな決断をした方が良いのではないか、と。
この考えも一理ある。
離婚すれば、その後の生活が大きく変わってしまうので、弁護士からすれば冷静になって考えてほしい、と思うのは当たり前。
弁護士も、何も離婚を仲介業をしている訳ではない。丸く収まるなら収まってくれた方がいいのだろう。
ただ、弁護士が離婚は無闇にすべきではない、と思っていたとしても、裁判所が認めるべきではない、と主張する事は可能なのか。
弁護士には弁護士の見方、裁判所には裁判所の見方があるだろうに。
今回の夫婦は子供がいない、という事になっている。
子供がいたら「離婚すべきではない」の主張が通り易いが、そうでないので、裁判所も「そんなに離婚したいならさっさと離婚させて、お互い新たな人生を歩ませた方が良い」と考える可能性だってある。
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