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行列のできる法律相談所:家賃収入も分与対象だ?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:家賃収入も分与対象だ?!

家賃収入も分与対象だ?!

 男性Aと女性Bは、5年の結婚生活に終止符を打つ事に。
 後は、2人の貯金600万円を分与するだけだったが……。
 が、女性Bが異議を唱える。
 600万円の貯金は、女性Bが独身時代に購入したマンションを、結婚を機に賃貸に出して得た家賃収入だった。女性Aは、家賃収入10万円を、結婚した5年間、全て貯金していたのだ。結婚前に購入したマンションは分与対象外なのだから、それから生じる家賃収入も分与対象外だと主張。
 男性Aは反論。結婚期間中に得た金なのだから、分与対象になる、と。
 女性Bが独身時代に買ったマンションの家賃収入は財産分与の対象になるのか?

北村弁護士の見解:北村弁護士
財産分与の対象になりません。財産分与の大原則は、その婚姻期間中に夫婦で共同で形成した財産。この共同でっていうのは、例えば、旦那さんだけが働いていても、奥さんが精神的に支えてますよ、その間。だから、これは折半って話なんですよね。ところが本件は、『独身時代に買ったマンション』。これは自然と家賃収入が生まれてくるものです。ご主人の寄与はゼロですから、これは対象になりません

菊池弁護士の見解:菊地弁護士
『対象にならない』ですね。結婚前から持ってたもの、例えば、定期預金だとしましょう。利息がちょっと増えてきますよね。これも、元々のものから生まれたものですから、これは最初から持ってた人のもの

本村弁護士の見解:本村弁護士
もし、今回の場合でね、夫が賃貸の契約の手続きを手伝ったりとか、家賃の取り立てを夫がやっていたりとか、賃料の管理について貢献していればね、これは分与してもいいかなって事になるんですよ。そういう事が一切ないのに、お金だけ寄越せというのは有り得ない

 北村・菊池・本村弁護士は、女性Bが婚前に買ったマンションによる家賃収入を、預金通帳の利子所得と同等としている。
 何故利子取得が対象外なのかは不明。
 利子も、立派な収入だろう。
 今回のケースは、マンションそのものを半分寄越せと言っているのではなく、結婚期間中に生じた利益を寄越せと言っているのだから、完全に否定するのはおかしい。

大渕弁護士の見解:大渕弁護士
今回のケースで見ると、旦那さんは自分の収入を全部生活費に当てていたからこそ、奥さん600万円を貯めて行く事が出来た訳ですね。支えがなければ600万円なんか貯まらない訳なんですよ。そういう風に考えれば、貢献度は十分あると考えられるので、一切分与しないというのは、考えられないと思います

 大渕弁護士は、家賃収入を、結婚期間中における女性Bの「収入」と捉えている。
 収入であれば、夫婦で共同して築いた財産である以上、分与の対象になる。
 結婚していなかったら、女性Bはマンションを貸し出し、家賃収入を得る、という事は出来なかっただろうし。複数のマンションを婚前から所有していて、結婚の有無に関係無く家賃収入を得られる立場だった、というのなら話は別だが(ただしそうなった場合、女性Bの「本業」と見なされ、「収入」にカウントされ易くなる)。

「判決」では3対1になってしまったが、いざ裁判で争うとなったら、男性Aの言い分も認められそう。
 単なる「利子所得」として捉えるには、額が大き過ぎる。

 今回のケースは、男性弁護士らが妻の言い分を支持し、女性弁護士が夫の言い分を支持するという、奇妙な状態に。(^~^;)




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つるゆう

これは財産分与の対象にはなりません。
財産には特有財産と共有財産の2種類があって、特有財産は財産分与の対象ではないんです。財産分与はあくまでも結婚期間中に作った共有財産が対象であって、今回は結婚前から蓄えてきた家賃収入ですから最初から奥さんの特有財産です。結婚してからも妻個人の才覚一筋で儲けたものですし、この家賃収入により夫の生活の援助をしたり貢献したりした実績が一度もない、つまり夫とこの家賃収入を共有した事が一度もないので完全に奥さんの特有財産になる事に変わりはありません。
by つるゆう (2015-05-20 21:24) 

瓦版

これは財産分与の対象にはなりませんね。ポイントはこのマンションを購入した時期。夫婦になってから購入したのであれば財産分与の対象になりますが、本件では購入したのは夫婦になる前の話。これは妻Bが夫婦としてではなく、個人で購入したものです。となれば、これは当然妻B固有の財産となります。
by 瓦版 (2015-06-04 12:23) 

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