行列のできる法律相談所:防犯カメラで映すな?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:防犯カメラで映すな?!
防犯カメラで映すな?!
男性Aは、サラリーマン。
近所の家が空き巣に入られたと知って、防犯カメラを自宅に取り付ける事に。
防犯カメラは、空き巣の侵入口に最もなり易いと感じたベランダに設置した。
それから数日後。
隣の家から苦情が。
他人の家を勝手に映すのはプライバシーの侵害だ、と。
家が隣り合っているので、自宅のベランダに設置すると、隣の家のベランダがどうしても映り込んでしまうのだ。
隣人は、監視カメラのお陰でこちらが常時監視されている、と主張。
防犯カメラを設置した結果隣の家が映り込んでしまった場合、違法になるのか?
北村弁護士の見解:違法ではない
「これは違法ではありません。画面を観ると必要最小限の角度で撮っている様に見えます。目的は犯罪防止の為ですから、通常防犯カメラというのは犯罪行為が行われない限り、誰も見ないのが前提なんですね。犯罪が起きて初めて観るもの。これは違法とは到底言い難い。議論の余地はない」
本村弁護士の意見に対して:
「ベランダの外というのは、外から丸見えになる所なんです。防犯カメラを設置した家の人がベランダに出れば、常に見える、そういう所なんです。どこかで線を引くべきなんですが、これはバランス上、違法とすべきではない」
大渕弁護士の見解:違法ではない
「防犯カメラで隣の家を映す事は、プライバシー侵害で違法になる可能性があるのですね。だけれども、撮影の目的・必要性・方法の相当性を考えて、保護される利益がプライバシーよりも優先すると判断できる場合には、違法にはなりません」
菊池弁護士の見解:違法ではない
「お隣のベランダが映らないように自分のベランダに限定した視野にすると、誰かが侵入して来た場合、防犯カメラの映像範囲が狭いので、誰かが通り過ぎてしまったら分からない。これでは防犯カメラの用をなさない。ある程度の範囲を映さなければ防犯の役目にならない。他が多少映ってしまうのは不可避的なのですね」
3人の弁護士の見解は、防犯カメラの性質上、ある程度の範囲を録画しないと効力を持たない以上、本来の使用法通りで使っているなら、隣の家等が録画されても仕方ない、という事らしい。
理屈としては正しいのだろうが……。
隣の家の者が声に出して嫌がっているのに、移動する事すら検討しなくても良い、というのはおかしい様な。
ある家の防犯能力を高める為なら、隣人の権利を侵害しても良い、という事になってしまう。
設置場所を変える、向きを変える等、対処法はあるのだろうから。
その一方で、隣人も、プライバシーがどうのこうのと叫ぶより、「隣の家が防犯カメラを設置してくれたお陰で、こちらも防犯能力が高まった。しかもタダで」と開き直ればいいのに、と思わないでもない。
本村弁護士の見解:違法
「違法ですね。今回のVTRのケースだと、隣のベランダがまるまる映っていました。ベランダというのは言うまでもなく、洗濯物を干す、外を眺める、一服する、等本来は無防備でリラックスした状態で、くつろぐ事が出来る筈の空間なんですよ。隣のカメラに24時間映っていたら嫌な気分、出るのを躊躇う気持ちが生まれてくるでしょう。それがまさに本来の自分の権利を侵害されているという事なんです。二つ目。商店街が防犯の為、街角に防犯カメラを設置する場合など、必ず厳格な運用基準を作ります。『防犯カメラの映像を確認できる者は商店街の役員に限る』とか。公共の場所に設置する防犯カメラでさえプライバシーに配慮をするのですよ。隣人へのプライバシーの配慮が全く感じられないのですよ。これでは違法にならざるを得ない」
本村弁護士の見解は行き過ぎの感がなくもないが、防犯カメラが悪用される可能性がある、という問題を指摘している点は悪くない。
もう少し冷静な口調で主張すれば、説得力を持たせられるのに。
北村弁護士が言った様に、ギャンギャン喚くだけではクレーマーにしか聞こえない。(^~^;)
今回のケースで隣人に不利なのは、常時覗かれているのがベランダ、という点。
ベランダは、外に開放されているので、どうしても外から見られてしまう。元々見られているのに、監視カメラで観るな、という主張は苦しい。
家の中が覗かれていた、となっていたらもう少し別の判決が出ていただろう。(^~^;)
防犯カメラで映すな?!
男性Aは、サラリーマン。
近所の家が空き巣に入られたと知って、防犯カメラを自宅に取り付ける事に。
防犯カメラは、空き巣の侵入口に最もなり易いと感じたベランダに設置した。
それから数日後。
隣の家から苦情が。
他人の家を勝手に映すのはプライバシーの侵害だ、と。
家が隣り合っているので、自宅のベランダに設置すると、隣の家のベランダがどうしても映り込んでしまうのだ。
隣人は、監視カメラのお陰でこちらが常時監視されている、と主張。
防犯カメラを設置した結果隣の家が映り込んでしまった場合、違法になるのか?
北村弁護士の見解:違法ではない
「これは違法ではありません。画面を観ると必要最小限の角度で撮っている様に見えます。目的は犯罪防止の為ですから、通常防犯カメラというのは犯罪行為が行われない限り、誰も見ないのが前提なんですね。犯罪が起きて初めて観るもの。これは違法とは到底言い難い。議論の余地はない」
本村弁護士の意見に対して:
「ベランダの外というのは、外から丸見えになる所なんです。防犯カメラを設置した家の人がベランダに出れば、常に見える、そういう所なんです。どこかで線を引くべきなんですが、これはバランス上、違法とすべきではない」
大渕弁護士の見解:違法ではない
「防犯カメラで隣の家を映す事は、プライバシー侵害で違法になる可能性があるのですね。だけれども、撮影の目的・必要性・方法の相当性を考えて、保護される利益がプライバシーよりも優先すると判断できる場合には、違法にはなりません」
菊池弁護士の見解:違法ではない
「お隣のベランダが映らないように自分のベランダに限定した視野にすると、誰かが侵入して来た場合、防犯カメラの映像範囲が狭いので、誰かが通り過ぎてしまったら分からない。これでは防犯カメラの用をなさない。ある程度の範囲を映さなければ防犯の役目にならない。他が多少映ってしまうのは不可避的なのですね」
3人の弁護士の見解は、防犯カメラの性質上、ある程度の範囲を録画しないと効力を持たない以上、本来の使用法通りで使っているなら、隣の家等が録画されても仕方ない、という事らしい。
理屈としては正しいのだろうが……。
隣の家の者が声に出して嫌がっているのに、移動する事すら検討しなくても良い、というのはおかしい様な。
ある家の防犯能力を高める為なら、隣人の権利を侵害しても良い、という事になってしまう。
設置場所を変える、向きを変える等、対処法はあるのだろうから。
その一方で、隣人も、プライバシーがどうのこうのと叫ぶより、「隣の家が防犯カメラを設置してくれたお陰で、こちらも防犯能力が高まった。しかもタダで」と開き直ればいいのに、と思わないでもない。
本村弁護士の見解:違法
「違法ですね。今回のVTRのケースだと、隣のベランダがまるまる映っていました。ベランダというのは言うまでもなく、洗濯物を干す、外を眺める、一服する、等本来は無防備でリラックスした状態で、くつろぐ事が出来る筈の空間なんですよ。隣のカメラに24時間映っていたら嫌な気分、出るのを躊躇う気持ちが生まれてくるでしょう。それがまさに本来の自分の権利を侵害されているという事なんです。二つ目。商店街が防犯の為、街角に防犯カメラを設置する場合など、必ず厳格な運用基準を作ります。『防犯カメラの映像を確認できる者は商店街の役員に限る』とか。公共の場所に設置する防犯カメラでさえプライバシーに配慮をするのですよ。隣人へのプライバシーの配慮が全く感じられないのですよ。これでは違法にならざるを得ない」
本村弁護士の見解は行き過ぎの感がなくもないが、防犯カメラが悪用される可能性がある、という問題を指摘している点は悪くない。
もう少し冷静な口調で主張すれば、説得力を持たせられるのに。
北村弁護士が言った様に、ギャンギャン喚くだけではクレーマーにしか聞こえない。(^~^;)
今回のケースで隣人に不利なのは、常時覗かれているのがベランダ、という点。
ベランダは、外に開放されているので、どうしても外から見られてしまう。元々見られているのに、監視カメラで観るな、という主張は苦しい。
家の中が覗かれていた、となっていたらもう少し別の判決が出ていただろう。(^~^;)
行列のできる法律相談所:過去の付き合いについて言いふらすな?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:過去の付き合いについて言いふらすな?!
過去の付き合いについて言いふらすな?!
女性Aは会社員。
同僚の男性Bとの結婚が決まり、会社で祝福される。
そんなところ、話しかけてきたのが別の同僚の男性C。
男性Cは言う。女性Aは寝相が悪いから気を付けろ、と。
女性Aは、男性Cと1ヶ月程度付き合っていたのだ。
男性Cは、その後社内に自分が女性Aと付き合っていた事を言いふらす。
当然ながら、この事実は男性Bにも知れ渡る事になる。
女性Aと男性Bの関係は悪化し、結局婚約は解消になってしまう。
これに女性Aは激怒。あんたが過去の事を言いふらしたお陰でこちらの人生は目茶目茶になったから慰謝料を払え、と男性Cに迫る。
男性Cは、事実を喋っていただけだ、と反論。
女性Aは慰謝料を取れるのか?
北村弁護士の見解:取れない
「これは慰謝料取れません。確かに男としては最低の男だと思います。しかし、あの社内恋愛をするという事はこの程度のリスクは当然含んでる訳ですよね。もしこれが、社会的相当性を著しく逸脱して違法というのであれば、まあ、例えば15人の社員全員の前で、大声で喋ったとかその程度までいくと、これはまあちょっとそれはちょっといかんだろうという話になると思います。で、他方でですね、婚約解消したお二人の関係っていうのは実は大変希薄な関係で、この程度の事で別れる、多少の障害も乗り越える事は出来ない関係だって事ですね。だから、逆に言ったら感謝していいんじゃないですか? この男が現れた為にまあ失敗の結婚をしなくて良かったという程度の事だろうと思います」
大渕弁護士、菊地弁護士菊池弁護士の見解に反論して-
「この程度の悪意は人間なんてそんなもんですよ。そんな綺麗に生きてないですよ、皆。あんなの、いくらでもある事ですよ」
北村弁護士の見解は、非常に無責任な感があるのは否めない。
女性Aと別れる事を決めた男性Bに非がある様な発言をしたり、「この程度の事は普通にある」と突き放したりと。
「問題を抱えていたら、弁護士にご相談を」と最近あちこちでガンガンキャンペーンしているのに、いざ相談しに行ったら「悪いのはあんた側です」「そんな事は普通にあるんですから諦めなさい」と突き放されたら、「何だ、弁護士なんて結局糞の役にも立たんじゃないか」という事になりかねない。
何故社内恋愛しただけでここまで非難されなければならないのか。現代社会では、社内恋愛が出来ないとなったら、男女の出会いは相当減るだろうに。(^~^;)
本村弁護士の見解:取れない
「そうですね。別れる時に、『あたしと付き合ってた事は一生誰にも言わないでね』とか、まあそういう特別な約束でもしていない限りですね」
「そんな人はいないだろう」という反応を受けて:
「いない、と思いますけど過去の交際相手の名前を一生誰にも言ってはいけないとそういう法律はないんですね」
本村弁護士の見解も、無責任。
常識的に考えてやらない事を、「法律的にはそうして対処しておけば良かった」では、市民の為に法律があるのではなく、法律の為に市民がある事になってしまう。(^~^;)
大渕弁護士の見解:取れる
「はい、プライバシー侵害で慰謝料が取れる、ですね。過去の交際を話す事が全部、プライバシー侵害に当たる訳ではないんですけれどもこのケースでは、婚約者と元カレが社内でライバル関係で特に言われたくないと女性は思ってたんですね。で、元カレはその事を知って、明らかにわざと言った。そこには悪意があります。そう、そこに違法性を帯びると」
「慰謝料を取れたとしたら?」という質問に対して:
「「婚約を解消しなければ、10万ぐらいだと思うんですね。で、もしその婚約解消までいっちゃった場合は、30万から50万ぐらい取れる余地はあると思います」
菊池弁護士の見解:取れる
「慰謝料取れると思います。今回のケースはやっぱり、元カレは悪意を持って、本人たちを困らせてやろうと思って『俺は付きあってたんだぜ』と言ったっていう。あれは大きいですね。第三者の不当な干渉っていう事で、あれは違法性を帯びると思います」
「慰謝料を取れたとしたら?」という質問に対して:
「高額にならないですね、残念ですけど」
大渕弁護士、菊池弁護士の見解は、合理的。
男性Cは、自身の行動が女性Aと男性Bの関係に重大な結果をもたらす事を充分以上に理解していた筈だから(「まさか自分の行動が婚約解消に至るとは予想すらしていなかった」というのは有り得ない)、違法性は無視出来ない。
慰謝料が仮に発生したとしても、高額にはならない、というのも残念ながら納得出来る。
女性Aからすれば、高額な慰謝料を取るより、訴える事で男性Cの会社での立場を悪く出来れば満足だろう(会社からすれば、同じ社員が訴訟合戦するのは対外的にもよろしくないので、何らかの措置を講じると思われる)。(^~^;)
ブロガー(志望)さんの意見:
確か名誉棄損は「事実であるか否かに関わらず」成り立つと聞いています。ポイントは「公益性」というか「公にしなければならない理由」にあると思います。今回の場合は「個人同士のお付き合い」というものに「公にしなければならない理由」があるとは思えず、かつ公にされる事によって不利益が生じていますから、「名誉棄損」は十分に成り立つと自分は思います。
ブ瓦版さんの意見:
ここ最近、仕事で忙しくて見解を出すのが大分久しぶりになってしまいましてスミマセン…。そんな僕の見解ですけれども、残念ながら津村さんとは見解が逆になってしまい、非常に心苦しいですけれども、この件につきましては慰謝料は取れないと僕は考えます。確かに北村弁護士も御指摘の通り、この元彼Cは最低な奴だとは思いますけれども、本村弁護士の御指摘通り、過去の交際を他人に告げてはいけないと言う法律はない以上はどうしようもないですし、残るはほぼ北村弁護士の御指摘通りです。結婚は仮令、他人に何を言われようとされようとその気持ちが揺らぐようでは駄目なんです。僕からすれば、この女性Aは女誑しならぬ男誑しとさえ思えたほどですけれどもね。これは絶対に乗り越えなければならないこと、それが出来ないなら結婚なんか考えては駄目、そういうことです。
「婚約解消という実害が生じている」
「この程度の試練に耐えられないようではそもそも結婚していたとしても長続きしなかっただろう」
……どう捉えるかで見解や意見が異なるらしい。(^~^;)
過去の付き合いについて言いふらすな?!
女性Aは会社員。
同僚の男性Bとの結婚が決まり、会社で祝福される。
そんなところ、話しかけてきたのが別の同僚の男性C。
男性Cは言う。女性Aは寝相が悪いから気を付けろ、と。
女性Aは、男性Cと1ヶ月程度付き合っていたのだ。
男性Cは、その後社内に自分が女性Aと付き合っていた事を言いふらす。
当然ながら、この事実は男性Bにも知れ渡る事になる。
女性Aと男性Bの関係は悪化し、結局婚約は解消になってしまう。
これに女性Aは激怒。あんたが過去の事を言いふらしたお陰でこちらの人生は目茶目茶になったから慰謝料を払え、と男性Cに迫る。
男性Cは、事実を喋っていただけだ、と反論。
女性Aは慰謝料を取れるのか?
北村弁護士の見解:取れない
「これは慰謝料取れません。確かに男としては最低の男だと思います。しかし、あの社内恋愛をするという事はこの程度のリスクは当然含んでる訳ですよね。もしこれが、社会的相当性を著しく逸脱して違法というのであれば、まあ、例えば15人の社員全員の前で、大声で喋ったとかその程度までいくと、これはまあちょっとそれはちょっといかんだろうという話になると思います。で、他方でですね、婚約解消したお二人の関係っていうのは実は大変希薄な関係で、この程度の事で別れる、多少の障害も乗り越える事は出来ない関係だって事ですね。だから、逆に言ったら感謝していいんじゃないですか? この男が現れた為にまあ失敗の結婚をしなくて良かったという程度の事だろうと思います」
大渕弁護士、菊地弁護士菊池弁護士の見解に反論して-
「この程度の悪意は人間なんてそんなもんですよ。そんな綺麗に生きてないですよ、皆。あんなの、いくらでもある事ですよ」
北村弁護士の見解は、非常に無責任な感があるのは否めない。
女性Aと別れる事を決めた男性Bに非がある様な発言をしたり、「この程度の事は普通にある」と突き放したりと。
「問題を抱えていたら、弁護士にご相談を」と最近あちこちでガンガンキャンペーンしているのに、いざ相談しに行ったら「悪いのはあんた側です」「そんな事は普通にあるんですから諦めなさい」と突き放されたら、「何だ、弁護士なんて結局糞の役にも立たんじゃないか」という事になりかねない。
何故社内恋愛しただけでここまで非難されなければならないのか。現代社会では、社内恋愛が出来ないとなったら、男女の出会いは相当減るだろうに。(^~^;)
本村弁護士の見解:取れない
「そうですね。別れる時に、『あたしと付き合ってた事は一生誰にも言わないでね』とか、まあそういう特別な約束でもしていない限りですね」
「そんな人はいないだろう」という反応を受けて:
「いない、と思いますけど過去の交際相手の名前を一生誰にも言ってはいけないとそういう法律はないんですね」
本村弁護士の見解も、無責任。
常識的に考えてやらない事を、「法律的にはそうして対処しておけば良かった」では、市民の為に法律があるのではなく、法律の為に市民がある事になってしまう。(^~^;)
大渕弁護士の見解:取れる
「はい、プライバシー侵害で慰謝料が取れる、ですね。過去の交際を話す事が全部、プライバシー侵害に当たる訳ではないんですけれどもこのケースでは、婚約者と元カレが社内でライバル関係で特に言われたくないと女性は思ってたんですね。で、元カレはその事を知って、明らかにわざと言った。そこには悪意があります。そう、そこに違法性を帯びると」
「慰謝料を取れたとしたら?」という質問に対して:
「「婚約を解消しなければ、10万ぐらいだと思うんですね。で、もしその婚約解消までいっちゃった場合は、30万から50万ぐらい取れる余地はあると思います」
菊池弁護士の見解:取れる
「慰謝料取れると思います。今回のケースはやっぱり、元カレは悪意を持って、本人たちを困らせてやろうと思って『俺は付きあってたんだぜ』と言ったっていう。あれは大きいですね。第三者の不当な干渉っていう事で、あれは違法性を帯びると思います」
「慰謝料を取れたとしたら?」という質問に対して:
「高額にならないですね、残念ですけど」
大渕弁護士、菊池弁護士の見解は、合理的。
男性Cは、自身の行動が女性Aと男性Bの関係に重大な結果をもたらす事を充分以上に理解していた筈だから(「まさか自分の行動が婚約解消に至るとは予想すらしていなかった」というのは有り得ない)、違法性は無視出来ない。
慰謝料が仮に発生したとしても、高額にはならない、というのも残念ながら納得出来る。
女性Aからすれば、高額な慰謝料を取るより、訴える事で男性Cの会社での立場を悪く出来れば満足だろう(会社からすれば、同じ社員が訴訟合戦するのは対外的にもよろしくないので、何らかの措置を講じると思われる)。(^~^;)
ブロガー(志望)さんの意見:
確か名誉棄損は「事実であるか否かに関わらず」成り立つと聞いています。ポイントは「公益性」というか「公にしなければならない理由」にあると思います。今回の場合は「個人同士のお付き合い」というものに「公にしなければならない理由」があるとは思えず、かつ公にされる事によって不利益が生じていますから、「名誉棄損」は十分に成り立つと自分は思います。
ブ瓦版さんの意見:
ここ最近、仕事で忙しくて見解を出すのが大分久しぶりになってしまいましてスミマセン…。そんな僕の見解ですけれども、残念ながら津村さんとは見解が逆になってしまい、非常に心苦しいですけれども、この件につきましては慰謝料は取れないと僕は考えます。確かに北村弁護士も御指摘の通り、この元彼Cは最低な奴だとは思いますけれども、本村弁護士の御指摘通り、過去の交際を他人に告げてはいけないと言う法律はない以上はどうしようもないですし、残るはほぼ北村弁護士の御指摘通りです。結婚は仮令、他人に何を言われようとされようとその気持ちが揺らぐようでは駄目なんです。僕からすれば、この女性Aは女誑しならぬ男誑しとさえ思えたほどですけれどもね。これは絶対に乗り越えなければならないこと、それが出来ないなら結婚なんか考えては駄目、そういうことです。
「婚約解消という実害が生じている」
「この程度の試練に耐えられないようではそもそも結婚していたとしても長続きしなかっただろう」
……どう捉えるかで見解や意見が異なるらしい。(^~^;)
行列のできる法律相談所:生命保険は受け取れるのか?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:生命保険は受け取れるのか?!
生命保険は受け取れるのか?!
・受取人に指定されていた母親が既に死亡していた場合、息子は生命保険を受け取れるのか?!
北村弁護士の見解:受け取れる
「被保険者といわれるお父さんですね、被保険者が亡くなる前に、受取人のお母さんが亡くなってしまった。その場合には、その受取人であったお母さんの相続人全員が、受取人になります。ただし気を付けていただきたいのは、保険金請求権というのは、3年で消滅時効にかかりますので、その間に早く請求をしていただくという事ですね」
大渕弁護士の補足:
「このケースでは息子が相続人だったので、受け取る事が出来たのですけれども、本来は契約者であるお父さんが、受取人の変更を事前にすべきだったんですね。受取人の変更というのは、契約者の意向で、受取人の同意なく変更をする事が出来るのが原則です。例えば夫が自分の為に掛けていた保険があって、それを受取人を妻にしているとして、だけど愛人に変えてしまうとか。途中で契約者が自分の意向で変える事が出来るので、そういう事も偶に起こるんです」
借金、つまりマイナス遺産も相続する場合もあるのだから、生命保険も相続出来るのは当然。
受取人が死亡していたら「保険は降りません。残念でした。掛け金は掛け捨て扱いになります」では、生命保険なんて誰が掛けるか。(^~^;)
・受取人に指定されていた母親が既に死亡していた場合、息子は生命保険を受け取れるのか?
菊池弁護士の見解:長男のもの
「受取人がご長男という事であれば、この生命保険金はご長男のものになって、あとのご兄弟たちは、自分たちに分けろという事が出来ません。普通の相続ですと、息子さんたちに財産が引き継がれる。生命保険の場合は、そのお金というのは保険会社から支払われるのです。お父様の、要するにご自身の財産が分けられるのではありません。保険契約によって会社から支払われる事になるので、これは遺産とは違うものという風に扱われます」
本村弁護士の見解:
「他によくある相談として、相続放棄をすると、生命保険の保険金を受け取る事が出来なくなるのか、という問題があります。相続放棄をしても、生命保険の保険金だけは受け取る事が出来ます。何故かというと、生命保険の保険金を受け取る権利というのは、相続財産ではないからです。親から引き継ぐものではなくて、保険契約によって保険会社から受け取る受取人自身の財産だから、というのがその理由です」
相続放棄しても生命保険だけは受け取れる、というのは面白い。多額の借金を抱えているのでまともな遺産は残せないが、子に何らかの資産を残しておきたい、という場合は生命保険に入っていれば良いのか。
また、日本の法律では、例えある特定の人に財産全てを相続したいと遺言に明記してあっても、配偶者や子にも一定の額を相続させなければならない、となっているが(つまり遺言が必ずしも尊重されない)、ある特定の人物になるべく財産を渡したい場合、遺産ではなく保険が渡るようにすればいいのかも。
莫大な遺産を持っていなくても、生命保険をかければ莫大な金を渡せる、という点では使える様である。無論、保険会社もその様に利用され過ぎないよう、対策を講じているのだろうが。
保険金は受け取る側の財産と見なされるが、その受け取る側を、掛ける者が受け取る側に知らせる事無く自由に変更出来る、というのは何か奇妙。受け取る側からすれば、全く知らない間に財産を持っていた、という事も有り得る。(^~^;)
生命保険は受け取れるのか?!
・受取人に指定されていた母親が既に死亡していた場合、息子は生命保険を受け取れるのか?!
北村弁護士の見解:受け取れる
「被保険者といわれるお父さんですね、被保険者が亡くなる前に、受取人のお母さんが亡くなってしまった。その場合には、その受取人であったお母さんの相続人全員が、受取人になります。ただし気を付けていただきたいのは、保険金請求権というのは、3年で消滅時効にかかりますので、その間に早く請求をしていただくという事ですね」
大渕弁護士の補足:
「このケースでは息子が相続人だったので、受け取る事が出来たのですけれども、本来は契約者であるお父さんが、受取人の変更を事前にすべきだったんですね。受取人の変更というのは、契約者の意向で、受取人の同意なく変更をする事が出来るのが原則です。例えば夫が自分の為に掛けていた保険があって、それを受取人を妻にしているとして、だけど愛人に変えてしまうとか。途中で契約者が自分の意向で変える事が出来るので、そういう事も偶に起こるんです」
借金、つまりマイナス遺産も相続する場合もあるのだから、生命保険も相続出来るのは当然。
受取人が死亡していたら「保険は降りません。残念でした。掛け金は掛け捨て扱いになります」では、生命保険なんて誰が掛けるか。(^~^;)
・受取人に指定されていた母親が既に死亡していた場合、息子は生命保険を受け取れるのか?
菊池弁護士の見解:長男のもの
「受取人がご長男という事であれば、この生命保険金はご長男のものになって、あとのご兄弟たちは、自分たちに分けろという事が出来ません。普通の相続ですと、息子さんたちに財産が引き継がれる。生命保険の場合は、そのお金というのは保険会社から支払われるのです。お父様の、要するにご自身の財産が分けられるのではありません。保険契約によって会社から支払われる事になるので、これは遺産とは違うものという風に扱われます」
本村弁護士の見解:
「他によくある相談として、相続放棄をすると、生命保険の保険金を受け取る事が出来なくなるのか、という問題があります。相続放棄をしても、生命保険の保険金だけは受け取る事が出来ます。何故かというと、生命保険の保険金を受け取る権利というのは、相続財産ではないからです。親から引き継ぐものではなくて、保険契約によって保険会社から受け取る受取人自身の財産だから、というのがその理由です」
相続放棄しても生命保険だけは受け取れる、というのは面白い。多額の借金を抱えているのでまともな遺産は残せないが、子に何らかの資産を残しておきたい、という場合は生命保険に入っていれば良いのか。
また、日本の法律では、例えある特定の人に財産全てを相続したいと遺言に明記してあっても、配偶者や子にも一定の額を相続させなければならない、となっているが(つまり遺言が必ずしも尊重されない)、ある特定の人物になるべく財産を渡したい場合、遺産ではなく保険が渡るようにすればいいのかも。
莫大な遺産を持っていなくても、生命保険をかければ莫大な金を渡せる、という点では使える様である。無論、保険会社もその様に利用され過ぎないよう、対策を講じているのだろうが。
保険金は受け取る側の財産と見なされるが、その受け取る側を、掛ける者が受け取る側に知らせる事無く自由に変更出来る、というのは何か奇妙。受け取る側からすれば、全く知らない間に財産を持っていた、という事も有り得る。(^~^;)
行列のできる法律相談所:没になった企画を別会社に売ったら駄目なのか?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:没になった企画を別会社に売ったら駄目なのか?!
没になった企画を別会社に売ったら駄目なのか?!
女性Aはアパレルでデザインの仕事をしていた。
彼女がデザインしたキャラが、大ヒット。
しかし、ある日、以前彼女が勤めていた会社の社長がやって来る。
その社長は、このキャラは内の物だ、と主張。
キャラは、10年前に女性Aが提案したものだったが、その社長が「こんなのは売れない」として没にしたのだった。
女性Aは、その後現在の会社に転勤し、キャラをヒットさせたのだ。
その社長は、没になったとはいえ、こちらの会社が資金を出して開発したのだから、うちらのものだ、損害賠償を支払え、と言う。
女性Aは反論。そちらで没にしておきながら、今更それはないだろう、と。
女性Aは前の会社に損害賠償金を支払わなければならないのか?
北村弁護士の見解:払わなければならない
「はい。これは、あの、元の会社がこのTシャツを販売した会社に対して損害賠償を請求出来ます。で、このライオンは有り触れたものではなくて、充分創作性があるので、著作物と見なされます。で、この著作権の所在についてですが、著作権法15条によって社員の方が職務上作ったもの、これの著作権は原則として会社に帰属します。で、この損害の額なんですけども、Tシャツを販売した会社が売ったのと同じ数を作って売ったとすれば得られたであろう、利益。これを損害と見なして、賠償請求する事ができるという事になります」
「Tシャツが例えば1億円ぐらいの売上があったら?」という質問に対して-
「その内の利益の額ですね。例えばその利益の額が3000万円であれば、3000万円払わなければいけないということですね」
大渕弁護士の見解:払わなければならない
「ただ、そのデザインした人に絶対に著作権が認められないのかと言えば、そのデザインをした人が、凄く著名なデザイナーで、もしその人の名前で売り出したんだったら、その個人に著作権が認められるんです。あと、会社とその個人があらかじめ、契約で『著作権を個人に帰属します』という事を約束しておけば、著作権が個人に認められることもあるので、あらかじめ会社と交渉しておくといいです」
菊池弁護士の見解:払わなければならない
「著作権というのはですね。前の会社でこのデザインを作った段階でこの権利は生まれるんです。どっかに届け出るとかそういうのは必要ないんです。だから、あの前の会社で企画が出来たら……。会社の権利は、それでもう発生しているんです。だからその権利が、消滅しない継続している間に他で勝手に使っちゃうと、これはまずいという事になるんです」
本村弁護士の見解:払わなければならない
「日本の著作権法では原則として、著作権の存続期間は著作者の死後50年です。会社などの団体名義の著作物については、公表後50年です。公表されなかった場合は、創作後50年。まあ、いずれにしても50年ですね。だから10年前のものだけども、あと40年は前の会社に権利があるという事になります」
没になってしまったキャラなのだから、「使用料を支払え」といった見解はおかしい様な。
北村弁護士は「前の会社が商品化していたら得られた利益を支払わなければならない」としているが、前の会社そもそも没にしてしまったのだから、利益を得る事はなかっただろうし。
前の会社がキャラの商品化する気満々で、商品化に向けて色々投資している中で女性Aが退社して現在の会社に入社して、同じキャラをその会社で商品化してしまった、というのなら今回のクレームは成り立つ。が、没にしてしまった以上、「損害が生じた」というのを立証するのは難しいだろう。
デザインしたのが女性A、というのも問題を複雑にしている(4人の弁護士らは複雑に見ていない様だが)。4人の弁護士らは今回のデザインの著作権は一様に「前の会社の物」としているが、没にして商品化する気が全くないものまでも「会社の著作だ! デザインした奴など糞食らえだ!」とするのはおかしい。
前の会社は「うちが開発費を出した……」とやらイチャモンを付けているのだから、現在の会社も「分かりました。そちらが負担した開発費を支払います」と返せば済む。つまり、紙代、インク代、コピー代、パソコンを使ってデザインしたんだったら電気料金。
合計で数万円程度。
開発費なんてそんなもんだろう。
北村弁護士が言う様な、これまで得た利益を支払う必要はない。
女性Aが気を利かせて若干手を加えていれば、と思わないでもないが。(^~^;)
没になった企画を別会社に売ったら駄目なのか?!
女性Aはアパレルでデザインの仕事をしていた。
彼女がデザインしたキャラが、大ヒット。
しかし、ある日、以前彼女が勤めていた会社の社長がやって来る。
その社長は、このキャラは内の物だ、と主張。
キャラは、10年前に女性Aが提案したものだったが、その社長が「こんなのは売れない」として没にしたのだった。
女性Aは、その後現在の会社に転勤し、キャラをヒットさせたのだ。
その社長は、没になったとはいえ、こちらの会社が資金を出して開発したのだから、うちらのものだ、損害賠償を支払え、と言う。
女性Aは反論。そちらで没にしておきながら、今更それはないだろう、と。
女性Aは前の会社に損害賠償金を支払わなければならないのか?
北村弁護士の見解:払わなければならない
「はい。これは、あの、元の会社がこのTシャツを販売した会社に対して損害賠償を請求出来ます。で、このライオンは有り触れたものではなくて、充分創作性があるので、著作物と見なされます。で、この著作権の所在についてですが、著作権法15条によって社員の方が職務上作ったもの、これの著作権は原則として会社に帰属します。で、この損害の額なんですけども、Tシャツを販売した会社が売ったのと同じ数を作って売ったとすれば得られたであろう、利益。これを損害と見なして、賠償請求する事ができるという事になります」
「Tシャツが例えば1億円ぐらいの売上があったら?」という質問に対して-
「その内の利益の額ですね。例えばその利益の額が3000万円であれば、3000万円払わなければいけないということですね」
大渕弁護士の見解:払わなければならない
「ただ、そのデザインした人に絶対に著作権が認められないのかと言えば、そのデザインをした人が、凄く著名なデザイナーで、もしその人の名前で売り出したんだったら、その個人に著作権が認められるんです。あと、会社とその個人があらかじめ、契約で『著作権を個人に帰属します』という事を約束しておけば、著作権が個人に認められることもあるので、あらかじめ会社と交渉しておくといいです」
菊池弁護士の見解:払わなければならない
「著作権というのはですね。前の会社でこのデザインを作った段階でこの権利は生まれるんです。どっかに届け出るとかそういうのは必要ないんです。だから、あの前の会社で企画が出来たら……。会社の権利は、それでもう発生しているんです。だからその権利が、消滅しない継続している間に他で勝手に使っちゃうと、これはまずいという事になるんです」
本村弁護士の見解:払わなければならない
「日本の著作権法では原則として、著作権の存続期間は著作者の死後50年です。会社などの団体名義の著作物については、公表後50年です。公表されなかった場合は、創作後50年。まあ、いずれにしても50年ですね。だから10年前のものだけども、あと40年は前の会社に権利があるという事になります」
没になってしまったキャラなのだから、「使用料を支払え」といった見解はおかしい様な。
北村弁護士は「前の会社が商品化していたら得られた利益を支払わなければならない」としているが、前の会社そもそも没にしてしまったのだから、利益を得る事はなかっただろうし。
前の会社がキャラの商品化する気満々で、商品化に向けて色々投資している中で女性Aが退社して現在の会社に入社して、同じキャラをその会社で商品化してしまった、というのなら今回のクレームは成り立つ。が、没にしてしまった以上、「損害が生じた」というのを立証するのは難しいだろう。
デザインしたのが女性A、というのも問題を複雑にしている(4人の弁護士らは複雑に見ていない様だが)。4人の弁護士らは今回のデザインの著作権は一様に「前の会社の物」としているが、没にして商品化する気が全くないものまでも「会社の著作だ! デザインした奴など糞食らえだ!」とするのはおかしい。
前の会社は「うちが開発費を出した……」とやらイチャモンを付けているのだから、現在の会社も「分かりました。そちらが負担した開発費を支払います」と返せば済む。つまり、紙代、インク代、コピー代、パソコンを使ってデザインしたんだったら電気料金。
合計で数万円程度。
開発費なんてそんなもんだろう。
北村弁護士が言う様な、これまで得た利益を支払う必要はない。
女性Aが気を利かせて若干手を加えていれば、と思わないでもないが。(^~^;)
行列のできる法律相談所:秘密多過ぎ?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:秘密多過ぎ?!
秘密多過ぎ?!
女性Aは、男性Bと結婚していた。
男性Bは、夫としては申し分ないのだが、収入額を教えない、携帯電話の番号を教えない、出張先を教えない、自室への立ち入りを許可しない等、秘密事が多過ぎた。
これに腹を立てた女性Aは、離婚を申し立てる。
男性Bは、この程度で離婚が認められる訳がない、と言い張る。
秘密を抱えたがる夫から離婚出来るのか?
北村弁護士の見解:違法ではない
「これは、離婚できません。例えば、同業者同士の結婚で、弁護士同士の結婚がなかなか離婚率が高いと、我々の業界では言われております。お隣の方(大渕弁護士)もそうです。色々理由もあるでしょうけども、やっぱりお互い知り過ぎていると、どうしても言いたくなる。そういうものを避けたいという夫の気持ちも分かります、と。プライバシーは当然夫のもある。じゃ、どこまでいったら離婚できるんだと。どんな職種かさえも言わない。ここまでいくと流石に、これは将来の不安。この不安に苛まれれば、これは女性も無理からのところもあるラインかなという事です」
菊地弁護士の見解に対して:
「夫婦は一心同体ではなくてですね、それぞれが自分の生活を持って、それぞれがその自分の目的なり、生きる楽しみなり、そういうものを持って、独立して生きていけばそれでいいんです。ただ、重要な時にはその二人で共同作業をすればいいのであって、それを何でもかんでもやらなければ、それは夫婦ではないなんていう発想じゃ駄目です」
大渕弁護士の見解:違法ではない
「はい。実際に収入を教えていない夫婦って凄く多いんですね。これで離婚出来たら、殆どの夫婦が離婚できてしまう。鍵をかけるのもやっぱり、プライバシーは夫婦間にもある。それは守らなければいけない」
「全く問題ないか」と問われて:
「出張先を言わないのも、頻繁過ぎるのであれば、問題だと思います。月の半分いないとか、破綻になってしまいますよね。月一回だったので」
本村弁護士の見解:違法ではない
「結婚生活を維持するために、妻として当然知っておかないといけない情報すら、夫が秘密にして、何にも教えてくれないと、そういうケースだったら離婚出来ると思います。今回のVTRのケースはそこまで酷くないですからね。結局これくらいは全然問題ないんです。これくらいの秘密は全然問題ない!」
3人の弁護士の見解は、夫婦とはいえプライバシーはあるので、それを片方が持ちたがっていたからといって離婚事由にはならない、という事らしい。
今回のケースは度が過ぎている部分もなくもないが、離婚に至る程深刻ではない、という意見の様である。
携帯電話の番号を教えないなどとなると、「疑って下さい」と言わんばかりだが、それでも法的には「問題ない」となるらしい。(^~^;)
菊池弁護士の見解:違法ではない
「はい、もう離婚出来ます。夫婦というのは、お互いをこの世の中で一番理解して、一番、知っている存在。そこに秘密が多く入っていたら夫婦としての関係を深めるという事が出来ないんですね。この旦那さんは、まだ、遊びの恋と間違われているんですね。夢見るのが恋人、目覚めているのが夫婦です」
菊池弁護士の見解は、夫婦としての理想像を述べている感じ。
何もかもオープンであった方がいいのかも知れないが、いざそうしてみろ、となるとなかなか出来ない。
極端な隠し事はまずいが、ある程度は認めないと結婚生活は長続きしなさそうな。(^~^;)
今回の問題は、法廷問題というより、弁護士それぞれの夫婦観を述べただけの感じ。
理想の夫婦関係を築いているのはどれかね。(^~^;)
秘密多過ぎ?!
女性Aは、男性Bと結婚していた。
男性Bは、夫としては申し分ないのだが、収入額を教えない、携帯電話の番号を教えない、出張先を教えない、自室への立ち入りを許可しない等、秘密事が多過ぎた。
これに腹を立てた女性Aは、離婚を申し立てる。
男性Bは、この程度で離婚が認められる訳がない、と言い張る。
秘密を抱えたがる夫から離婚出来るのか?
北村弁護士の見解:違法ではない
「これは、離婚できません。例えば、同業者同士の結婚で、弁護士同士の結婚がなかなか離婚率が高いと、我々の業界では言われております。お隣の方(大渕弁護士)もそうです。色々理由もあるでしょうけども、やっぱりお互い知り過ぎていると、どうしても言いたくなる。そういうものを避けたいという夫の気持ちも分かります、と。プライバシーは当然夫のもある。じゃ、どこまでいったら離婚できるんだと。どんな職種かさえも言わない。ここまでいくと流石に、これは将来の不安。この不安に苛まれれば、これは女性も無理からのところもあるラインかなという事です」
菊地弁護士の見解に対して:
「夫婦は一心同体ではなくてですね、それぞれが自分の生活を持って、それぞれがその自分の目的なり、生きる楽しみなり、そういうものを持って、独立して生きていけばそれでいいんです。ただ、重要な時にはその二人で共同作業をすればいいのであって、それを何でもかんでもやらなければ、それは夫婦ではないなんていう発想じゃ駄目です」
大渕弁護士の見解:違法ではない
「はい。実際に収入を教えていない夫婦って凄く多いんですね。これで離婚出来たら、殆どの夫婦が離婚できてしまう。鍵をかけるのもやっぱり、プライバシーは夫婦間にもある。それは守らなければいけない」
「全く問題ないか」と問われて:
「出張先を言わないのも、頻繁過ぎるのであれば、問題だと思います。月の半分いないとか、破綻になってしまいますよね。月一回だったので」
本村弁護士の見解:違法ではない
「結婚生活を維持するために、妻として当然知っておかないといけない情報すら、夫が秘密にして、何にも教えてくれないと、そういうケースだったら離婚出来ると思います。今回のVTRのケースはそこまで酷くないですからね。結局これくらいは全然問題ないんです。これくらいの秘密は全然問題ない!」
3人の弁護士の見解は、夫婦とはいえプライバシーはあるので、それを片方が持ちたがっていたからといって離婚事由にはならない、という事らしい。
今回のケースは度が過ぎている部分もなくもないが、離婚に至る程深刻ではない、という意見の様である。
携帯電話の番号を教えないなどとなると、「疑って下さい」と言わんばかりだが、それでも法的には「問題ない」となるらしい。(^~^;)
菊池弁護士の見解:違法ではない
「はい、もう離婚出来ます。夫婦というのは、お互いをこの世の中で一番理解して、一番、知っている存在。そこに秘密が多く入っていたら夫婦としての関係を深めるという事が出来ないんですね。この旦那さんは、まだ、遊びの恋と間違われているんですね。夢見るのが恋人、目覚めているのが夫婦です」
菊池弁護士の見解は、夫婦としての理想像を述べている感じ。
何もかもオープンであった方がいいのかも知れないが、いざそうしてみろ、となるとなかなか出来ない。
極端な隠し事はまずいが、ある程度は認めないと結婚生活は長続きしなさそうな。(^~^;)
今回の問題は、法廷問題というより、弁護士それぞれの夫婦観を述べただけの感じ。
理想の夫婦関係を築いているのはどれかね。(^~^;)
行列のできる法律相談所:捨てた衣服を勝手に再利用するな?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:捨てた衣服を勝手に再利用するな?!
捨てた衣服を勝手に再利用するな?!
タレントMATSUは、不要となった衣服を処分する事に。
ゴミ捨て場に持って行った。
翌日。
清掃係のオバサンと出会う。
すると、そのオバサンは自分が捨てた筈の衣服を着ていた。
それについてオバサンを問い詰めると、まだ着れるのに勿体無い、と相手は言い張る。
MATSUは思う。
他人のゴミを勝手にあさって、勝手に自分のものにするのは違法でないのか、と。
北村弁護士の見解:違法ではない
「はい、これは違法ではありません。MATSUさんがTシャツを捨てた時点で所有権を放棄しています、と。で、所有者のいない物っていうのは、一番先にこれを自分の物にしようとして、占有を開始した人、その人が所有権を取得する事になります。そうするとこのTシャツはもう既にオバサンの物になったという事です。区によっていろんな条例があって問題があるケースもありますけど、少なくともこの区の場合では問題は何もない」
「見るという行為は?」という質問に対して:
「これは本来捨てたものですよね、全てが。だからこれは何も問題も無いのが原則です」
大渕弁護士の見解:違法ではない
「アイドルの方とか女性の方は捨てた物を持ち去られたり、見られたりしたら凄い困りますよね。そういうのが嫌であれば、自分で裁断して捨てるとか、捨てる側が工夫をしなきゃ」
菊池弁護士の見解:違法ではない
「ただ今のは注意すべき点がいくつかありましてね。個人情報がゴミの中にありますからそういうものを見るという事になれば、またプライバシーの問題が出てきますので違法になる可能性があります。もう一つは外部の方がマンションの敷地内に入ってそれを持って来るという事になるとこれは住居侵入とか別な問題が出てきますからね」
本村弁護士の見解:違法ではない
「地域によっては同じ事をして違法になる所もありますので要注意なんですね。というのはこれ自治体によって、古着は普通の燃やすゴミではなくて、新聞、雑誌、段ボール等の古紙、それから瓶、缶等と同じ様にいわゆる資源ゴミ、あるいは資源物として回収している所も多いんですね。多くの自治体ではそういう資源ゴミあるいは資源物を回収所から勝手に持ち去る行為を条例で禁止しています」
今回の問題は、勝手に他人のゴミをあさるのが違法なのか、ゴミとして捨てられていた物を自分のものにするのは違法なのか、という二つの問題がある。
基本的にはいずれのケースも違法ではない、という事らしい。
資源ゴミの場合、法的には自治体のものになっているので違法になる可能性がある、との事だが……。一旦捨てた物を「あ、間違って捨ててしまった」と捨てた本人が気付いてゴミをあさった場合でも違法になるのかね。
最近はゴミを資源として分別する事を強制する自治体が増えているが……。
経済的な観点からすれば、ゴミは全てまとめて焼却するのが一番効率が良く、最終的には環境への付加も低いと思うのだが。
そもそも、何故MATSUは自分が不要として処分した物を、他人が拾って使うのを嫌がるのか。
捨てたんだったら、どうなろうと関係ないだろうに。(^~^;)
捨てた衣服を勝手に再利用するな?!
タレントMATSUは、不要となった衣服を処分する事に。
ゴミ捨て場に持って行った。
翌日。
清掃係のオバサンと出会う。
すると、そのオバサンは自分が捨てた筈の衣服を着ていた。
それについてオバサンを問い詰めると、まだ着れるのに勿体無い、と相手は言い張る。
MATSUは思う。
他人のゴミを勝手にあさって、勝手に自分のものにするのは違法でないのか、と。
北村弁護士の見解:違法ではない
「はい、これは違法ではありません。MATSUさんがTシャツを捨てた時点で所有権を放棄しています、と。で、所有者のいない物っていうのは、一番先にこれを自分の物にしようとして、占有を開始した人、その人が所有権を取得する事になります。そうするとこのTシャツはもう既にオバサンの物になったという事です。区によっていろんな条例があって問題があるケースもありますけど、少なくともこの区の場合では問題は何もない」
「見るという行為は?」という質問に対して:
「これは本来捨てたものですよね、全てが。だからこれは何も問題も無いのが原則です」
大渕弁護士の見解:違法ではない
「アイドルの方とか女性の方は捨てた物を持ち去られたり、見られたりしたら凄い困りますよね。そういうのが嫌であれば、自分で裁断して捨てるとか、捨てる側が工夫をしなきゃ」
菊池弁護士の見解:違法ではない
「ただ今のは注意すべき点がいくつかありましてね。個人情報がゴミの中にありますからそういうものを見るという事になれば、またプライバシーの問題が出てきますので違法になる可能性があります。もう一つは外部の方がマンションの敷地内に入ってそれを持って来るという事になるとこれは住居侵入とか別な問題が出てきますからね」
本村弁護士の見解:違法ではない
「地域によっては同じ事をして違法になる所もありますので要注意なんですね。というのはこれ自治体によって、古着は普通の燃やすゴミではなくて、新聞、雑誌、段ボール等の古紙、それから瓶、缶等と同じ様にいわゆる資源ゴミ、あるいは資源物として回収している所も多いんですね。多くの自治体ではそういう資源ゴミあるいは資源物を回収所から勝手に持ち去る行為を条例で禁止しています」
今回の問題は、勝手に他人のゴミをあさるのが違法なのか、ゴミとして捨てられていた物を自分のものにするのは違法なのか、という二つの問題がある。
基本的にはいずれのケースも違法ではない、という事らしい。
資源ゴミの場合、法的には自治体のものになっているので違法になる可能性がある、との事だが……。一旦捨てた物を「あ、間違って捨ててしまった」と捨てた本人が気付いてゴミをあさった場合でも違法になるのかね。
最近はゴミを資源として分別する事を強制する自治体が増えているが……。
経済的な観点からすれば、ゴミは全てまとめて焼却するのが一番効率が良く、最終的には環境への付加も低いと思うのだが。
そもそも、何故MATSUは自分が不要として処分した物を、他人が拾って使うのを嫌がるのか。
捨てたんだったら、どうなろうと関係ないだろうに。(^~^;)
行列のできる法律相談所:ツイッターで目撃情報を呟くのは違法か? [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:ツイッターで目撃情報を呟くのは違法か?
ツイッターで目撃情報を呟くのは違法か?
タレントAは、マネージャーと食事。
そんなところ、二人に時折目を向け、携帯電話をいじりながら何やら入力している客がいた。
不安に思ったタレントAが自身の携帯でツイッターを確認したところ、「タレントAがレストランでイケメンと食事」という書き込みがなされていた。
タレントAは、疑問に思う。
芸能人とはいえ、プライベートでの行動について他人が勝手にツイッター等に書き込んでもいいのか、と。
北村弁護士の見解:違法ではない
「イケメンの方とレストランで食事をしていたという事実、これは本当であっても嘘であっても、特にその人の名誉を傷付ける内容ではありません。大抵の人が秘密にして欲しいと思う内容であれば、これはプライバシー侵害になりますが、今回の場合は違法ではありません」
本村弁護士の見解に対して:
「私生活上の事実である事は間違いないと思いますが、『彼氏といたなら違法だ』という考え方に立つなら、大渕弁護士が正しいと思います。しかし今の日本の裁判所では、私生活上の事実は全て公開してはいけないというように、そこまでプライバシーを保護しようという考え方ではありません。現在の司法では違法とは言えないと思います」
芹那からの「住所が分かるような内容だったら?」という質問に対して:
「それは、誰が考えても内緒にしておきたい情報という事で、 プライバシーの侵害となります」
本村弁護士の見解は、プライバシーを保護する法律はあるが、単に『どこに誰がいた』という程度の情報を保護する法律はないし、制定も不可能、というものらしい。
もし今回のケースが法律違反だとしたら、防犯カメラもプライバシーを侵害するという事で違反になってしまう。
先日のオウム真理教関連の特別手配人高橋克也容疑者の逮捕も、なかっただろう。(^~^;)
菊池弁護士の見解:違法ではない
「確かに、ツイッターで自分の情報を語られるというのは、気分が悪いと思います。ただ、芸能人の方というのは、メディアに出て多くの人に知ってもらって、生の本人と会った時の感動を与える為にやっている面もあると思うのです。ですから、止むを得ない事情ということもあるのです」
菊池弁護士の見解は、芸能人である以上、居場所をツイッターで呟かれてしまうのは有名税として仕方ない、というものらしい。
そんなに呟かれるのが嫌なら芸能人を辞めろ、という事か。(^~^;)
本村弁護士の見解:違法ではない
「全部が違法、全部が違法ではないという訳ではなくて、あくまでも具体的に考えないといけません。タレントさんの場合には、仕事中はプライバシーはないと思って下さい。南條さんのケースでは、同席していたのが自分のマネージャーさんですから、大きな意味で仕事中という範囲内で、プライバシーの問題は生じません。これがもし、相手が彼氏だった場合は状況は変わります」
本村弁護士の見解は、仕事中は散々撮られる羽目に遭っていて、今回のケースも仕事の延長に近い状態だから、諦めろ、という事らしい。
彼氏だったら状況は変わる、との事だが、彼氏だったとしてどこまで状況が変わるのかは疑問。(^~^;)
大渕弁護士の見解:違法
「これはプライバシーの侵害です。プライバシーの概念は、時代と共に変わるんです。公開のロケ等ではないので、これは私生活上の事実に当たります。訴えて損害賠償を請求する事が出来ます」
南條有香からの「写真付きだったら?」という質問に対して:
「もっと悪いですね。その場合は肖像権も侵害していますので、完全な違法です」
大渕弁護士の見解は、プライバシーの権利を拡大解釈し過ぎ。
肖像権を脅かされるのがそんなに嫌なら、テレビにも映画にも雑誌にも出るな、て事になる。
プライバシーの概念は時代と共に変わるというが、それが「個人情報が多少漏れたくらいでガタガタ騒ぐな」という方向に変わってしまったら、どうなるのか。(^~^;)
現在のプライバシー保護に関する法律は、ツイッター等、次々登場する媒体に対し、対応し切れていない感がある。
その意味では、「法律で禁じられていないので違法ではない」というのは問題。
一方で、メディアに登場する著名人のプライバシーをどう線引きするのかは、法がいくら整備されても困難だと思われる。(^~^;)
ツイッターで目撃情報を呟くのは違法か?
タレントAは、マネージャーと食事。
そんなところ、二人に時折目を向け、携帯電話をいじりながら何やら入力している客がいた。
不安に思ったタレントAが自身の携帯でツイッターを確認したところ、「タレントAがレストランでイケメンと食事」という書き込みがなされていた。
タレントAは、疑問に思う。
芸能人とはいえ、プライベートでの行動について他人が勝手にツイッター等に書き込んでもいいのか、と。
北村弁護士の見解:違法ではない
「イケメンの方とレストランで食事をしていたという事実、これは本当であっても嘘であっても、特にその人の名誉を傷付ける内容ではありません。大抵の人が秘密にして欲しいと思う内容であれば、これはプライバシー侵害になりますが、今回の場合は違法ではありません」
本村弁護士の見解に対して:
「私生活上の事実である事は間違いないと思いますが、『彼氏といたなら違法だ』という考え方に立つなら、大渕弁護士が正しいと思います。しかし今の日本の裁判所では、私生活上の事実は全て公開してはいけないというように、そこまでプライバシーを保護しようという考え方ではありません。現在の司法では違法とは言えないと思います」
芹那からの「住所が分かるような内容だったら?」という質問に対して:
「それは、誰が考えても内緒にしておきたい情報という事で、 プライバシーの侵害となります」
本村弁護士の見解は、プライバシーを保護する法律はあるが、単に『どこに誰がいた』という程度の情報を保護する法律はないし、制定も不可能、というものらしい。
もし今回のケースが法律違反だとしたら、防犯カメラもプライバシーを侵害するという事で違反になってしまう。
先日のオウム真理教関連の特別手配人高橋克也容疑者の逮捕も、なかっただろう。(^~^;)
菊池弁護士の見解:違法ではない
「確かに、ツイッターで自分の情報を語られるというのは、気分が悪いと思います。ただ、芸能人の方というのは、メディアに出て多くの人に知ってもらって、生の本人と会った時の感動を与える為にやっている面もあると思うのです。ですから、止むを得ない事情ということもあるのです」
菊池弁護士の見解は、芸能人である以上、居場所をツイッターで呟かれてしまうのは有名税として仕方ない、というものらしい。
そんなに呟かれるのが嫌なら芸能人を辞めろ、という事か。(^~^;)
本村弁護士の見解:違法ではない
「全部が違法、全部が違法ではないという訳ではなくて、あくまでも具体的に考えないといけません。タレントさんの場合には、仕事中はプライバシーはないと思って下さい。南條さんのケースでは、同席していたのが自分のマネージャーさんですから、大きな意味で仕事中という範囲内で、プライバシーの問題は生じません。これがもし、相手が彼氏だった場合は状況は変わります」
本村弁護士の見解は、仕事中は散々撮られる羽目に遭っていて、今回のケースも仕事の延長に近い状態だから、諦めろ、という事らしい。
彼氏だったら状況は変わる、との事だが、彼氏だったとしてどこまで状況が変わるのかは疑問。(^~^;)
大渕弁護士の見解:違法
「これはプライバシーの侵害です。プライバシーの概念は、時代と共に変わるんです。公開のロケ等ではないので、これは私生活上の事実に当たります。訴えて損害賠償を請求する事が出来ます」
南條有香からの「写真付きだったら?」という質問に対して:
「もっと悪いですね。その場合は肖像権も侵害していますので、完全な違法です」
大渕弁護士の見解は、プライバシーの権利を拡大解釈し過ぎ。
肖像権を脅かされるのがそんなに嫌なら、テレビにも映画にも雑誌にも出るな、て事になる。
プライバシーの概念は時代と共に変わるというが、それが「個人情報が多少漏れたくらいでガタガタ騒ぐな」という方向に変わってしまったら、どうなるのか。(^~^;)
現在のプライバシー保護に関する法律は、ツイッター等、次々登場する媒体に対し、対応し切れていない感がある。
その意味では、「法律で禁じられていないので違法ではない」というのは問題。
一方で、メディアに登場する著名人のプライバシーをどう線引きするのかは、法がいくら整備されても困難だと思われる。(^~^;)
行列のできる法律相談所:店員のくせに客の情報を漏らすな?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:店員のくせに客の情報を漏らすな?!
店員のくせに客の情報を漏らすな?!
女子アナがあるバーで飲んでいたところ、店員がバーをよく訪れる芸能人について、色々喋っていた。
女子アナは疑問に思う。
店員が、芸能人とはいえ来店する客について他人に喋ってもいいのか、と。
北村弁護士の見解:違法
「まず一定の格式以上のバーであれば、お店に行ったお客さんのプライバシーを第三者に話さないという約束をしてるんだ、という風に解釈出来ます。一定の格式のあるバーだったら信義則上の義務として負っているんだと考えるべきだと思います」
本村弁護士の見解に対して:
「お店と行った人の間には契約関係がありますから。(本村弁護士は)契約の解釈の問題という事を忘れていますね。社会が期待してる・していないか、という問題なんです」
大渕弁護士の見解:違法
「犯罪ではないんですけれども、これは慰謝料を請求する事が出来ます。やっぱりお店の人は秘密情報をバラさないという信頼がある中でそれを裏切るのは違法性が強い、という風に言えます」
菊池弁護士の見解:違法
「例えば、契約書に『秘密は守ります』と書いてある訳ではないんですけれども、当然の前提としてやはりお店側はお客さんの秘密を扱えばそれは外には出さない、こういう義務を負っていると思います」
三人の弁護士の見解は、「犯罪とは言えないが、いざ訴えられたら裁判で確実に負ける状況」という事の様である。
確かに、来店している客の店内の言動を、全く無関係の別の客にベラベラ喋るのは、プライバシーの侵害である。
ただ、「違法」と断定出来るレベルかというと、ちょっと疑問。
菊池弁護士からは契約の話も出ているが、文書化されていない以上、法的拘束力を持たせるのは難しい。
北村弁護士は、「一定の格式以上のバーであれば、お客のプライバシーを第三者に話さないという約束をしていると解釈出来る」と言うが、「一定の格式」の線引きが難しい。
逆に格式の低いバーなら店員がベラベラ喋ってもOKなのか、というとそうでもないだろう。(^~^;)
本村弁護士の見解:違法ではない
「小島さんの再現VTRの状況で違法と言えるレベルではないんです。『芸能人の○○が来店した』という情報それ自体は、プライバシーでもなんでもありませんから、プライバシーで保護するレベルの話ではないと思います。もし店内で『イチャイチャしていた』とか『キスしてた』であればともかく、単に『仲良さそうに話をしていた』この程度の話なら、全然プライバシーの侵害というレベルの話ではありませんから」
本村弁護士の見解は、一応筋が通っている。
VTRの状況では、「違法」と断定出来るレベルではない。
噂を立てられた本人がやって来て「おい、何故来店した客について他人に喋っているんだ?」と迫られたならともかく、VTRの時点では噂を立てられた本人はその事実について全く知らないのだから。
知らなければ、起こっていないも同然。
重犯罪ならともかく、この程度のマナー違反だと、弁護士がやって来て「違法」「違法ではない」と議論する事自体おかしい。(^~^;)
仮にこういう店が実在したら、客足が遠のいて経営が成り立たなくなる可能性が高い。
小島アナが思っていた様に、「この店は自分について他人にどんな噂を話してるんだろう?」と考えるようになるだろうから。(^~^;)
店員のくせに客の情報を漏らすな?!
女子アナがあるバーで飲んでいたところ、店員がバーをよく訪れる芸能人について、色々喋っていた。
女子アナは疑問に思う。
店員が、芸能人とはいえ来店する客について他人に喋ってもいいのか、と。
北村弁護士の見解:違法
「まず一定の格式以上のバーであれば、お店に行ったお客さんのプライバシーを第三者に話さないという約束をしてるんだ、という風に解釈出来ます。一定の格式のあるバーだったら信義則上の義務として負っているんだと考えるべきだと思います」
本村弁護士の見解に対して:
「お店と行った人の間には契約関係がありますから。(本村弁護士は)契約の解釈の問題という事を忘れていますね。社会が期待してる・していないか、という問題なんです」
大渕弁護士の見解:違法
「犯罪ではないんですけれども、これは慰謝料を請求する事が出来ます。やっぱりお店の人は秘密情報をバラさないという信頼がある中でそれを裏切るのは違法性が強い、という風に言えます」
菊池弁護士の見解:違法
「例えば、契約書に『秘密は守ります』と書いてある訳ではないんですけれども、当然の前提としてやはりお店側はお客さんの秘密を扱えばそれは外には出さない、こういう義務を負っていると思います」
三人の弁護士の見解は、「犯罪とは言えないが、いざ訴えられたら裁判で確実に負ける状況」という事の様である。
確かに、来店している客の店内の言動を、全く無関係の別の客にベラベラ喋るのは、プライバシーの侵害である。
ただ、「違法」と断定出来るレベルかというと、ちょっと疑問。
菊池弁護士からは契約の話も出ているが、文書化されていない以上、法的拘束力を持たせるのは難しい。
北村弁護士は、「一定の格式以上のバーであれば、お客のプライバシーを第三者に話さないという約束をしていると解釈出来る」と言うが、「一定の格式」の線引きが難しい。
逆に格式の低いバーなら店員がベラベラ喋ってもOKなのか、というとそうでもないだろう。(^~^;)
本村弁護士の見解:違法ではない
「小島さんの再現VTRの状況で違法と言えるレベルではないんです。『芸能人の○○が来店した』という情報それ自体は、プライバシーでもなんでもありませんから、プライバシーで保護するレベルの話ではないと思います。もし店内で『イチャイチャしていた』とか『キスしてた』であればともかく、単に『仲良さそうに話をしていた』この程度の話なら、全然プライバシーの侵害というレベルの話ではありませんから」
本村弁護士の見解は、一応筋が通っている。
VTRの状況では、「違法」と断定出来るレベルではない。
噂を立てられた本人がやって来て「おい、何故来店した客について他人に喋っているんだ?」と迫られたならともかく、VTRの時点では噂を立てられた本人はその事実について全く知らないのだから。
知らなければ、起こっていないも同然。
重犯罪ならともかく、この程度のマナー違反だと、弁護士がやって来て「違法」「違法ではない」と議論する事自体おかしい。(^~^;)
仮にこういう店が実在したら、客足が遠のいて経営が成り立たなくなる可能性が高い。
小島アナが思っていた様に、「この店は自分について他人にどんな噂を話してるんだろう?」と考えるようになるだろうから。(^~^;)
行列のできる法律相談所:離婚の財産分与はどうなる?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:離婚の財産分与はどうなる?!
離婚の財産分与はどうなる?!
・妻が節約して貯めたへそくりはどうなる?!
北村弁護士の見解:2人で分ける
「夫が一生懸命働いて作ったお金の中から、妻が節約して残したのですよね。という事は、夫婦共同で形成した財産に他ならないです。預金しようがヘソクリであろうが一緒だという事です」
菊地弁護士の補足
「ヘソクリの金額が少ない場合は、そうとも言い切れませんのでお気を付け下さい」
へそくりの出所が夫の収入だったなら、夫との共同財産になるのは当然。
へそくりは、見方によっては横領だろう。
横領も、身内なら裁判所が立ち入る権利はないが、離婚するなら法の手が及ぶのは当然。(^~^;)
・夫が譲り受けた財産はどうなる?!
大渕弁護士の見解:夫のもの
「遺産というのは、妻の貢献がない元々貰えるものなんですね。それは、夫の固有財産という事になります。妻と結婚しなくても貰えるものなので、家庭で築いたものではないのです」
共同財産はあくまでも労働で得た金銭が対象で、そうでないものは対象とならないらしい。
妻が遺産を受けた場合も、離婚する夫は手を出せない事になる。
考えてみれば当然。(^~^;)
・夫が将来貰う予定の退職金はどうなる?!
菊池弁護士の見解:2人で分ける
「それまで働いてきた給料の後払いとして、退職金が支払われるという考え方なのです。2人が一緒だった時の後払い分は、妻の貢献があるという事です」
北村弁護士の補足
「民間企業の場合、存続出来るかも分からないし、自分が退職した時に、退職金が払える財産状況かどうか分かりません」
終身雇用が当たり前だった時代は、退職金を事前に算出するのは可能だったかも知れないが……。
今の時代は無理。
公務員ですら安泰ではない。
北村弁護士の補足が述べた様に、請求の時効が離婚してから2年まで、となっているのは当然といえる。
さもないと、何十年も前に離婚したのに請求される事になってしまう。(^~^;)
・妻が株で儲けた金はどうなる?!
本村弁護士の見解:2人で分ける
「妻が株で儲けたお金、これは確かに妻が夫にはない、特別な知識、才能、才覚を生かして儲けたお金の一面もあります。ただ、妻が儲けたお金の元手は夫の給料です。夫の給料があって初めて、妻がお金を稼ぐ事が出来たという意味では、やはり2人で分けるべきものだと思います」
これは、2人で分けるのは当然。
夫の稼ぎは共同財産で、妻の稼ぎはそうでない、というのはおかしい。
相手にはない特別な知識、才能、才覚、というが……。
大抵の職はそうだろう。
同じ職に就いていたならともかく。(^~^;)
離婚の財産分与はどうなる?!
・妻が節約して貯めたへそくりはどうなる?!
北村弁護士の見解:2人で分ける
「夫が一生懸命働いて作ったお金の中から、妻が節約して残したのですよね。という事は、夫婦共同で形成した財産に他ならないです。預金しようがヘソクリであろうが一緒だという事です」
菊地弁護士の補足
「ヘソクリの金額が少ない場合は、そうとも言い切れませんのでお気を付け下さい」
へそくりの出所が夫の収入だったなら、夫との共同財産になるのは当然。
へそくりは、見方によっては横領だろう。
横領も、身内なら裁判所が立ち入る権利はないが、離婚するなら法の手が及ぶのは当然。(^~^;)
・夫が譲り受けた財産はどうなる?!
大渕弁護士の見解:夫のもの
「遺産というのは、妻の貢献がない元々貰えるものなんですね。それは、夫の固有財産という事になります。妻と結婚しなくても貰えるものなので、家庭で築いたものではないのです」
共同財産はあくまでも労働で得た金銭が対象で、そうでないものは対象とならないらしい。
妻が遺産を受けた場合も、離婚する夫は手を出せない事になる。
考えてみれば当然。(^~^;)
・夫が将来貰う予定の退職金はどうなる?!
菊池弁護士の見解:2人で分ける
「それまで働いてきた給料の後払いとして、退職金が支払われるという考え方なのです。2人が一緒だった時の後払い分は、妻の貢献があるという事です」
北村弁護士の補足
「民間企業の場合、存続出来るかも分からないし、自分が退職した時に、退職金が払える財産状況かどうか分かりません」
終身雇用が当たり前だった時代は、退職金を事前に算出するのは可能だったかも知れないが……。
今の時代は無理。
公務員ですら安泰ではない。
北村弁護士の補足が述べた様に、請求の時効が離婚してから2年まで、となっているのは当然といえる。
さもないと、何十年も前に離婚したのに請求される事になってしまう。(^~^;)
・妻が株で儲けた金はどうなる?!
本村弁護士の見解:2人で分ける
「妻が株で儲けたお金、これは確かに妻が夫にはない、特別な知識、才能、才覚を生かして儲けたお金の一面もあります。ただ、妻が儲けたお金の元手は夫の給料です。夫の給料があって初めて、妻がお金を稼ぐ事が出来たという意味では、やはり2人で分けるべきものだと思います」
これは、2人で分けるのは当然。
夫の稼ぎは共同財産で、妻の稼ぎはそうでない、というのはおかしい。
相手にはない特別な知識、才能、才覚、というが……。
大抵の職はそうだろう。
同じ職に就いていたならともかく。(^~^;)
行列のできる法律相談所:自転車に関する法律問題 [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:自転車に関する法律問題
自転車に関する法律問題
・自転車で道路を並んで走行
北村弁護士の見解:違法
「自転車は道路交通法上、軽車両に該当します。軽車両は道路を並進してはいけないという事になっていますこれに違反すると、2万円以下の罰金又は科料に処せられます。ただあまり見かけないんですけども、こういう標識(「並進可」)があるところでは、並進が許されています」
大渕弁護士の見解:
「意外なルールとして他にあるんですけども、歩行者に向かってベルを鳴らすと違法です。ベルというのは危険を防止する為に止むを得ない場合だけ、 鳴らしていいんですね。歩行者をどかす為に鳴らすのは違法なんです。違反した場合、2万円以下の罰金又は科料になります」
自転車が並走するのは違法、とはよく聞くが……。
人間が横に並んで道路や歩道を塞いで歩く姿の方がよく見かける。
そちらは違法にならないのか。(^~^;)
・前後に子供を乗せての3人乗り
菊池弁護士の見解:
「これは一定の条件を満たす限り、違法ではないと言う事になります。2009年の7月からですね、専用に整備された自転車である事、運転する人が16歳以上である事、乗せるお子さんが6歳未満である事、この条件を満たした場合には自転車の3人乗りと言うのは違法ではないという事になりました。安全基準を満たす自転車と言うのは、『BAAマーク』ですとかその他のマークの様な、『安全基準に適合していますよ』という事を示すシールが大抵貼られていますので、3人乗りをする場合というのはこういうシールが貼ってある自転車を選ぶ様にして下さい」
本村弁護士の見解:
「根本的な話なんですが、道路交通法で自転車は軽車両とされていますので、車道のほうを通行しないといけないと。これが原則です。違反すると、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます。ただし自転車が例外的に歩道を通行しても良いと認められている場合があります。まず道路標識がある場合。「自転車通行可」の道路標識のある歩道、これは歩道を走っても構いません。それから自転車を運転しているのが13歳未満の子ども・70歳以上の高齢者・あと一定の体の不自由な方が自転車を運転している場合です」
3人乗りは、当局が一旦禁止しようとしたものの、反発が多かった為、現在の法律に改められた。
といっても、厳格に取り締まられているとは思えない。
現実を見ないお役所仕事発想の規制と言える。
自転車を頻繁に利用する者からすれば、自転車が法律上軽車両に分類される事に違和感が。
自転車なんて、ちょっと大きめの靴。
靴として利用している物体に対してあれこれルールを定められても、「何故?」としか思えない。
つまらないルールをあれこれ作るより、自由にさせてもらった方がよほど安全になると思う(そもそもこういう問題でうるさく言うのは婆が殆ど)。
自転車を冷遇する地域は決まって衰退する、というのも全国共通だし。(^~^;)
自転車に関する法律問題
・自転車で道路を並んで走行
北村弁護士の見解:違法
「自転車は道路交通法上、軽車両に該当します。軽車両は道路を並進してはいけないという事になっていますこれに違反すると、2万円以下の罰金又は科料に処せられます。ただあまり見かけないんですけども、こういう標識(「並進可」)があるところでは、並進が許されています」
大渕弁護士の見解:
「意外なルールとして他にあるんですけども、歩行者に向かってベルを鳴らすと違法です。ベルというのは危険を防止する為に止むを得ない場合だけ、 鳴らしていいんですね。歩行者をどかす為に鳴らすのは違法なんです。違反した場合、2万円以下の罰金又は科料になります」
自転車が並走するのは違法、とはよく聞くが……。
人間が横に並んで道路や歩道を塞いで歩く姿の方がよく見かける。
そちらは違法にならないのか。(^~^;)
・前後に子供を乗せての3人乗り
菊池弁護士の見解:
「これは一定の条件を満たす限り、違法ではないと言う事になります。2009年の7月からですね、専用に整備された自転車である事、運転する人が16歳以上である事、乗せるお子さんが6歳未満である事、この条件を満たした場合には自転車の3人乗りと言うのは違法ではないという事になりました。安全基準を満たす自転車と言うのは、『BAAマーク』ですとかその他のマークの様な、『安全基準に適合していますよ』という事を示すシールが大抵貼られていますので、3人乗りをする場合というのはこういうシールが貼ってある自転車を選ぶ様にして下さい」
本村弁護士の見解:
「根本的な話なんですが、道路交通法で自転車は軽車両とされていますので、車道のほうを通行しないといけないと。これが原則です。違反すると、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます。ただし自転車が例外的に歩道を通行しても良いと認められている場合があります。まず道路標識がある場合。「自転車通行可」の道路標識のある歩道、これは歩道を走っても構いません。それから自転車を運転しているのが13歳未満の子ども・70歳以上の高齢者・あと一定の体の不自由な方が自転車を運転している場合です」
3人乗りは、当局が一旦禁止しようとしたものの、反発が多かった為、現在の法律に改められた。
といっても、厳格に取り締まられているとは思えない。
現実を見ないお役所仕事発想の規制と言える。
自転車を頻繁に利用する者からすれば、自転車が法律上軽車両に分類される事に違和感が。
自転車なんて、ちょっと大きめの靴。
靴として利用している物体に対してあれこれルールを定められても、「何故?」としか思えない。
つまらないルールをあれこれ作るより、自由にさせてもらった方がよほど安全になると思う(そもそもこういう問題でうるさく言うのは婆が殆ど)。
自転車を冷遇する地域は決まって衰退する、というのも全国共通だし。(^~^;)
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行列のできる法律相談所:相手の携帯を盗み見たら罰金100万円?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:相手の携帯を盗み見たら罰金100万円?!
相手の携帯を盗み見たら罰金100万円?!
女性Aは主婦。
夫の携帯電話を確認したところ、浮気メールがあった。それを証拠として突き付け、離婚に漕ぎ着ける。
夫は慰謝料200万円を支払う事にも同意。
女性Aは、これで離婚出来る、と思っていたが……。
しかし夫は、女性Aに100万円を支払え、と要求。
何故なら、女性Aと夫は、結婚前に約束を交わしていた。
「互いの携帯電話は盗み見ない。破ったら罰金100万円を支払う」というものだった。その約束は書面化され、判子まで押してあった。
夫は、それを楯に約束を破ったのだから払え、と言うのだ。
婚前前の「相手の携帯を盗み見ない」という約束を破った場合、100万円を支払うのか?
北村弁護士の見解:100万円を支払わない
「一般的に離婚の慰謝料が例えば200万円が相当だとすると、その半分の制裁を課すということですよね。浮気による背信行為とそれによるショック、携帯電話を見たという背信行為とそれによるショック、それとのバランスからして2分の1(100万年)を取られてしまうのはあまりにもバランスを欠いているんで、200万円の20分の1=10万円だったら払って良いのかなと」
本村弁護士の見解に対して:
「夫婦間で携帯を見ても構わないという見解なんでしょうか? 夫婦間でプライバシーはないという考え方なんでしょうか?」
大渕弁護士の見解:100万円を支払わない
「携帯を盗み見る行為自体は違法なんですね。プライバシー侵害です。けれども、約束がなければ1万円位の損害賠償しか認められないです。なのに100万円は高過ぎる、という事で過剰な部分については無効で、10万円位が妥当な線ではないかなと思います」
本村弁護士の反論に対して:
「夫婦間で手紙を勝手に開けても犯罪なんです」
菊池弁護士の見解:100万円を支払わない
「例えば悪い人が少しのお金を人に貸して、『返せなかったらお前の家屋敷取ってやるぞ!』という事はバランスを欠いちゃってますよね。いわゆる暴利行為と言われるものの典型なんです。僕は夫婦間といえども携帯は勝手に見てはいけないと思います。ただ、じゃあどれくらい慰謝料を払ったら良いか、というとまぁせいぜい10万くらいでしょう」
三人の弁護士の見解はよく分からない部分が。
せっかく文書化し、判まで押してあるのに、「高過ぎる」という理由だけで10分の1にしてしまっていたら、何の為の契約書なのか分からなくなってしまう。
この程度で支払う額が減らせるなら、誰も借金問題で頭を悩ませる必要はなくなる。
10分の1の10万円を妥当な額とする根拠も分からない。何故10分の1なのか。2分の1、5分の1、もしくは20分の1にしなかった理由は何なのか。
本村弁護士の見解:100万円を支払わない
「基本的な考え方は皆さんと全く同じなんですよ。夫婦間ですから、赤の他人とは違いますから、夫婦間で『携帯を見たから罰金』という変な約束自体が全部無効と考えれば済む話なんですよ。あえてそういう約束を法律で保護してあげる必要はない。」
北村弁護士の反論に対して:
「夫婦間で携帯を見て法律上違法になる事は殆どありません。(あなたの家庭では携帯を見られても平気なの?という質問に対して)見られてもいい、見たら駄目という、そういうレベルの問題じゃないの今は!」
他の弁護士と同様、「100万円を支払わない」の見解だが、本村弁護士の方がより分かり易い内容になっている。
要するに、夫婦間で交わした契約である以上、法的拘束力を持たせる事は難しい、という事。
したがって、額はゼロ。
三人の弁護士の10万円という中途半端な額を設定するよりさっぱりしている点は評価出来る(個人的に契約は無効、という考え方自体は理解出来ないが)。
日本の「契約」における見方は、とにかく分かり難い。
連帯保証人となって(保証人となる事で何の利益も得ない)、莫大な借金を背負う羽目になっても、「連帯保証人になってしまった以上、仕方ない」と突き放されるのに(場合によっては100万円の負担どころでは済まされない)、こういう契約に関しては「暴利は許されない」とされ、契約は無効になる。
以前のケースでは、会社の先輩が後輩に対し「営業成績で1位になったら俺の高級腕時計をくれてやる」と口走ってしまったところ、その後輩が後に営業成績でトップになってしまい、高級腕時計をよこせと要求する、というのがあった。
単なる冗談で口走ってしまった「約束」で、実効性はないと思われるのに、「判決」では「口約束は実効性ががあるので先輩は高級腕時計を渡さなければならない」となった。
そのケースこそ「内容的にバランスを欠いている」とされなければならなかったのにも拘わらず。
くどいかも知れないが、日本では契約の捉え方がおかし過ぎる。
瓦版の意見:
僕は妻Aは100万円を払わなければならないと思いましたね。本件の場合、携帯電話を互いに見てはならない、破った場合は100万円を支払うことを契約した文書がありますので、これは反故にすることは出来ないと思います。確かに浮気をした夫Bは悪いですが、約束を破った以上、きちんとそれに伴うペナルティーは免れません。まぁ、そんなところですかね。
通りすがりの意見:
本件は、民法754条が適用されるという事ですかね。
「夫婦間の契約は夫婦の一方から取り消す事ができる。」
「それは書面があっても、捺印があっても法的効力は発生しない」
この条項に尽きますね。
法的効力を発生させるには、契約の際に弁護士を通じての契約でしたら100万の支払いが発生しますけどね。
番組では夫婦間の契約問題ではなく、携帯を見たという事だけにに重点を置いた見解になっていますからね。
一番悪いのは浮気ですけどね。
ブロガー(志望)の意見:
お邪魔します。 これはシェイクスピアの『ベニスの商人』ではないかと思われます。 どういう事かといえば「『借金が返せなければ胸の肉1ポンド』と いう契約を結んでも、それを実行すれば傷害になる」、つまり 「個人同士の約束(契約)が、法といった社会のルールよりも 優先される事はない。」という事です。でなければ「借主が 納得して契約した」と言えば、どんな高金利でも許される事となり、 法(による規制)など無意味になってしまうでしょう。この場合は 「プライバシー侵害に対する相場の金額を払う」か「こういった 契約自体が無意味・無効」の違いではないかと思われます。 なお連帯保証人の場合は、まだ「連帯保証人にだけはなるな」の 段階で、「制度自体が非合理・理不尽」という認識には至っていない からだと思っています。自分は「リスクとコストとリターンが一体化 されていないが故に、自己制御性が無い仕組み」と思っていますが。
相手の携帯を盗み見たら罰金100万円?!
女性Aは主婦。
夫の携帯電話を確認したところ、浮気メールがあった。それを証拠として突き付け、離婚に漕ぎ着ける。
夫は慰謝料200万円を支払う事にも同意。
女性Aは、これで離婚出来る、と思っていたが……。
しかし夫は、女性Aに100万円を支払え、と要求。
何故なら、女性Aと夫は、結婚前に約束を交わしていた。
「互いの携帯電話は盗み見ない。破ったら罰金100万円を支払う」というものだった。その約束は書面化され、判子まで押してあった。
夫は、それを楯に約束を破ったのだから払え、と言うのだ。
婚前前の「相手の携帯を盗み見ない」という約束を破った場合、100万円を支払うのか?
北村弁護士の見解:100万円を支払わない
「一般的に離婚の慰謝料が例えば200万円が相当だとすると、その半分の制裁を課すということですよね。浮気による背信行為とそれによるショック、携帯電話を見たという背信行為とそれによるショック、それとのバランスからして2分の1(100万年)を取られてしまうのはあまりにもバランスを欠いているんで、200万円の20分の1=10万円だったら払って良いのかなと」
本村弁護士の見解に対して:
「夫婦間で携帯を見ても構わないという見解なんでしょうか? 夫婦間でプライバシーはないという考え方なんでしょうか?」
大渕弁護士の見解:100万円を支払わない
「携帯を盗み見る行為自体は違法なんですね。プライバシー侵害です。けれども、約束がなければ1万円位の損害賠償しか認められないです。なのに100万円は高過ぎる、という事で過剰な部分については無効で、10万円位が妥当な線ではないかなと思います」
本村弁護士の反論に対して:
「夫婦間で手紙を勝手に開けても犯罪なんです」
菊池弁護士の見解:100万円を支払わない
「例えば悪い人が少しのお金を人に貸して、『返せなかったらお前の家屋敷取ってやるぞ!』という事はバランスを欠いちゃってますよね。いわゆる暴利行為と言われるものの典型なんです。僕は夫婦間といえども携帯は勝手に見てはいけないと思います。ただ、じゃあどれくらい慰謝料を払ったら良いか、というとまぁせいぜい10万くらいでしょう」
三人の弁護士の見解はよく分からない部分が。
せっかく文書化し、判まで押してあるのに、「高過ぎる」という理由だけで10分の1にしてしまっていたら、何の為の契約書なのか分からなくなってしまう。
この程度で支払う額が減らせるなら、誰も借金問題で頭を悩ませる必要はなくなる。
10分の1の10万円を妥当な額とする根拠も分からない。何故10分の1なのか。2分の1、5分の1、もしくは20分の1にしなかった理由は何なのか。
本村弁護士の見解:100万円を支払わない
「基本的な考え方は皆さんと全く同じなんですよ。夫婦間ですから、赤の他人とは違いますから、夫婦間で『携帯を見たから罰金』という変な約束自体が全部無効と考えれば済む話なんですよ。あえてそういう約束を法律で保護してあげる必要はない。」
北村弁護士の反論に対して:
「夫婦間で携帯を見て法律上違法になる事は殆どありません。(あなたの家庭では携帯を見られても平気なの?という質問に対して)見られてもいい、見たら駄目という、そういうレベルの問題じゃないの今は!」
他の弁護士と同様、「100万円を支払わない」の見解だが、本村弁護士の方がより分かり易い内容になっている。
要するに、夫婦間で交わした契約である以上、法的拘束力を持たせる事は難しい、という事。
したがって、額はゼロ。
三人の弁護士の10万円という中途半端な額を設定するよりさっぱりしている点は評価出来る(個人的に契約は無効、という考え方自体は理解出来ないが)。
日本の「契約」における見方は、とにかく分かり難い。
連帯保証人となって(保証人となる事で何の利益も得ない)、莫大な借金を背負う羽目になっても、「連帯保証人になってしまった以上、仕方ない」と突き放されるのに(場合によっては100万円の負担どころでは済まされない)、こういう契約に関しては「暴利は許されない」とされ、契約は無効になる。
以前のケースでは、会社の先輩が後輩に対し「営業成績で1位になったら俺の高級腕時計をくれてやる」と口走ってしまったところ、その後輩が後に営業成績でトップになってしまい、高級腕時計をよこせと要求する、というのがあった。
単なる冗談で口走ってしまった「約束」で、実効性はないと思われるのに、「判決」では「口約束は実効性ががあるので先輩は高級腕時計を渡さなければならない」となった。
そのケースこそ「内容的にバランスを欠いている」とされなければならなかったのにも拘わらず。
くどいかも知れないが、日本では契約の捉え方がおかし過ぎる。
瓦版の意見:
僕は妻Aは100万円を払わなければならないと思いましたね。本件の場合、携帯電話を互いに見てはならない、破った場合は100万円を支払うことを契約した文書がありますので、これは反故にすることは出来ないと思います。確かに浮気をした夫Bは悪いですが、約束を破った以上、きちんとそれに伴うペナルティーは免れません。まぁ、そんなところですかね。
通りすがりの意見:
本件は、民法754条が適用されるという事ですかね。
「夫婦間の契約は夫婦の一方から取り消す事ができる。」
「それは書面があっても、捺印があっても法的効力は発生しない」
この条項に尽きますね。
法的効力を発生させるには、契約の際に弁護士を通じての契約でしたら100万の支払いが発生しますけどね。
番組では夫婦間の契約問題ではなく、携帯を見たという事だけにに重点を置いた見解になっていますからね。
一番悪いのは浮気ですけどね。
ブロガー(志望)の意見:
お邪魔します。 これはシェイクスピアの『ベニスの商人』ではないかと思われます。 どういう事かといえば「『借金が返せなければ胸の肉1ポンド』と いう契約を結んでも、それを実行すれば傷害になる」、つまり 「個人同士の約束(契約)が、法といった社会のルールよりも 優先される事はない。」という事です。でなければ「借主が 納得して契約した」と言えば、どんな高金利でも許される事となり、 法(による規制)など無意味になってしまうでしょう。この場合は 「プライバシー侵害に対する相場の金額を払う」か「こういった 契約自体が無意味・無効」の違いではないかと思われます。 なお連帯保証人の場合は、まだ「連帯保証人にだけはなるな」の 段階で、「制度自体が非合理・理不尽」という認識には至っていない からだと思っています。自分は「リスクとコストとリターンが一体化 されていないが故に、自己制御性が無い仕組み」と思っていますが。
行列のできる法律相談所:こんな時養育費は?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:こんな時養育費は?!
こんな時養育費は?!
・子供が子役として自分より稼いでいた場合、養育費は払わなければならないのか?!
北村弁護士の見解:
「大人と違って、子役の方は『もっと学校へ行きたい』『友達と遊びたい』あるいは違う職業に就きたいなど、将来やりたい事が変わる可能性があります。これは一時的な収入として見ざるを得ない訳で、この段階では養育費を減額できる状況ではないということです」
養育費は離婚した親が子供を支援する為に支払う金だから、子供自身の稼ぎが養育費を左右するとは考えられない。
子供がガンガン稼いでいたら、養育費なんて支払いたくなくなるのは当然の感情だろうけど。(^~^;)
・シングルマザーを望む彼女が産んだ子供に養育費は払わなければならないのか?!
大渕弁護士の見解:
「結婚していてもしていなくても、自分の子供である以上は父親としての扶養義務が生じます。なので、20年間養育費を払い続けなければなりません」
この場合、男性は父親というより単なる精子ドナーに成り下がってしまっている。
父親になった事の恩恵は何も受けられないのに、その養育費だけは負担しなければならない、というのはおかしい。
そんな馬鹿女と関係を持ってしまったのが運の尽き、と言ってしまえばそれまでだが。
大体、ペットを飼う感覚で子供を作ってシングルマザーになる輩が育児放棄で後々逮捕されるのだ。(^~^;)
・子供が18歳で結婚した時、あと2年養育費は払わなければならないのか?!
菊池弁護士の見解:
「結婚して夫婦になっていますから、今回の様に18歳で結婚しても、夫婦が経済的に支え合っていく事が原則だと思います。未成年でも結婚したら成人とみなす、という規定があるのです」
結婚してしまったら、親元から離れ、代わりに夫が扶養する事になるので、養育費の支払いの義務が消滅するのは当然。
そもそも海外では18歳で成人する。
養育費を支払いたくなかったら、子が早期に結婚する様、仕向けるのが得策かも。どうすればそういう方向に動いてくれるかは不明だが。(^~^;)
・大学卒業まで延長を要求された場合、養育費は払わなければならないのか?!
本村弁護士の見解:
「普通は成人するまで、20歳までと決めるのが一般的です。しかし、子供が大学に進学する事を想定して、予め大学を卒業するまで、22歳までと決める事も可能です。ただし、VTRの様に20歳までと決めてしまっている場合には、後で延長するのは難しいです
大学は義務教育でないので、本来親が負担する義務はない。
上述した様に、海外では18歳で成人するので、子が「大学に行きたい」と言った場合、親は「どうぞどうぞ。学費はご自分で稼いで下さい」と突き放せる。
少なくとも、法的には。
海外だと親が裕福でないので、成人した子の面倒を見切れない、という側面がある(その上元々個人主義)。(^~^;)
こんな時養育費は?!
・子供が子役として自分より稼いでいた場合、養育費は払わなければならないのか?!
北村弁護士の見解:
「大人と違って、子役の方は『もっと学校へ行きたい』『友達と遊びたい』あるいは違う職業に就きたいなど、将来やりたい事が変わる可能性があります。これは一時的な収入として見ざるを得ない訳で、この段階では養育費を減額できる状況ではないということです」
養育費は離婚した親が子供を支援する為に支払う金だから、子供自身の稼ぎが養育費を左右するとは考えられない。
子供がガンガン稼いでいたら、養育費なんて支払いたくなくなるのは当然の感情だろうけど。(^~^;)
・シングルマザーを望む彼女が産んだ子供に養育費は払わなければならないのか?!
大渕弁護士の見解:
「結婚していてもしていなくても、自分の子供である以上は父親としての扶養義務が生じます。なので、20年間養育費を払い続けなければなりません」
この場合、男性は父親というより単なる精子ドナーに成り下がってしまっている。
父親になった事の恩恵は何も受けられないのに、その養育費だけは負担しなければならない、というのはおかしい。
そんな馬鹿女と関係を持ってしまったのが運の尽き、と言ってしまえばそれまでだが。
大体、ペットを飼う感覚で子供を作ってシングルマザーになる輩が育児放棄で後々逮捕されるのだ。(^~^;)
・子供が18歳で結婚した時、あと2年養育費は払わなければならないのか?!
菊池弁護士の見解:
「結婚して夫婦になっていますから、今回の様に18歳で結婚しても、夫婦が経済的に支え合っていく事が原則だと思います。未成年でも結婚したら成人とみなす、という規定があるのです」
結婚してしまったら、親元から離れ、代わりに夫が扶養する事になるので、養育費の支払いの義務が消滅するのは当然。
そもそも海外では18歳で成人する。
養育費を支払いたくなかったら、子が早期に結婚する様、仕向けるのが得策かも。どうすればそういう方向に動いてくれるかは不明だが。(^~^;)
・大学卒業まで延長を要求された場合、養育費は払わなければならないのか?!
本村弁護士の見解:
「普通は成人するまで、20歳までと決めるのが一般的です。しかし、子供が大学に進学する事を想定して、予め大学を卒業するまで、22歳までと決める事も可能です。ただし、VTRの様に20歳までと決めてしまっている場合には、後で延長するのは難しいです
大学は義務教育でないので、本来親が負担する義務はない。
上述した様に、海外では18歳で成人するので、子が「大学に行きたい」と言った場合、親は「どうぞどうぞ。学費はご自分で稼いで下さい」と突き放せる。
少なくとも、法的には。
海外だと親が裕福でないので、成人した子の面倒を見切れない、という側面がある(その上元々個人主義)。(^~^;)
行列のできる法律相談所:整形は校則違反じゃない?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:整形は校則違反じゃない?!
整形は校則違反じゃない?!
少女Aは、女子学生。
彼女が通う学校は校則が厳しく、茶パツやピアスや化粧が見付かると即停学になる程だった。
そんなある日、少女Aは瞼をプチ整形して登校。
クラスで話題になっていたが……。
それを聞き付けた教師が、それは校則違反だ、停学だ、と言い出す。
「茶パツやピアスや化粧や、それに準じる行為を禁じる」という校則に違反する、と。
少女Aは反論。「プチ整形」と明記していない以上、校則には違反していない、と。
プチ整形は校則違反になるのか?
北村弁護士の見解:停学に出来る
「これは停学に出来ると思います。まず校則に明確に書いてあるのは『化粧、茶髪、ピアスの禁止』ですね。これは容貌に変化を加えるという事ですよね。整形というのは容貌に変化を加える事で。とすれば、それはやっぱりこの学校の価値観がね、容貌の変化を加えるな、自分の力で、と。それを承知でこの学校に入学している。ですから長期の停学は別として短期の停学は許される」
本村弁護士の見解に対して:
「これは屁理屈なんですよ。評判という事で言えばこれは整形している、していないという事はあっという間に評判が広がります。という事は、学校の外にも当然評判になります。医療行為だという事については、これは、一重瞼は病気ではありません。見た目を気にした本人が『二重瞼がいいな』と思うだけです」
本村弁護士の質問に対して:
「ホクロの大きさとかね、色んな事で本当に誰が見てもコンプレックスと感じて、これは確かに治した方が良いんだという事であればこれは事前に学校に相談をして説明して行って、これでクリア出来る問題なんです」
本村弁護士の反論に対して:
「規則で重要な事は行動の予測可能性。何をしたら罰せられて何をしたら罰せられないのか」
北村弁護士の見解は、拡大解釈が多い様な。
「『化粧、茶髪、ピアスの禁止』ですね。これは容貌に変化を加えるという事ですよね」と断言しているが、校則では『容貌に変化を加える化粧、茶髪、ピアスの禁止』となっていない以上、容貌に変化を加える事を禁止する事を目的したというのは、あくまでも一個人の解釈。
この校則を制定した者は全く別の趣旨で禁止した可能性もある(どういう趣旨かは見当も付かないが)。
校則の根拠が分からない以上、書かれてもいない事を理由に停学を良しとするのはおかしい。(^~^;)
菊池弁護士の見解:停学に出来る
「ちょっとあれぐらいのプチ整形で可哀想じゃないのか、っていう心情も分かるんですけども色んな教育のあり方があって良いんだと思います。リベラルな、自由な高校があっても、あるいは日本的な醇風美俗(じゅんぷうびぞく)の様なものを重視するいろんな教育手法があっていいのだと思います。この学校は校則で厳しくしつける事を教育方針として強く打ち出している学校だと思います。それはそれで尊重しなければいけないと思いますのでね」
菊池弁護士の見解は合理的だが……。
今は学区制廃止の方向に向かっているらしいが、まだ残っている地域では、通う学校を選べない場合がある。
リベラルな学校に行きたかったが、住んでいる地域に無かった為、校則の厳しい学校に行かざるを得なかった場合、「こういう校則になっているんだから尊重しろ」と迫るのは理不尽である。(^~^;)
大渕弁護士の見解:停学に出来ない
「茶髪やピアスというのはお洒落目的でやるもので非行に繋がり易いから禁止されているんですね。それに対して整形はお洒落というよりもコンプレックスとか悩みを解消する目的で行われているので性質がちょっと違っています。なので茶髪、整形を同じものと見なす事は出来ないと思います」
北村弁護士の本村弁護士への反論に疑問を呈して:
「でも高校生にそこまで読み込ませるというのは難しいと思います」
大渕弁護士の見解は理解出来なくも無いが……。
成長真っ盛りの高校生が、整形でコンプレックスを解消する、というのはおかしい気がする。
成長と共にコンプレックスになっていた部分が変わったり、なくなったりする可能性もある。
整形にもなると、成人してからの方が適切だろう。
「お洒落目的でやるもので非行に繋がり易い」というのも、よく分からない。お洒落=非行とはどういう考えか。(^~^;)
本村弁護士の見解:停学に出来ない
「この校則の趣旨は派手な服装がエスカレートして校風が派手になって、学校のイメージや評判を防ぐ。これが目的です。茶髪、ピアス、化粧。いずれも一見してそれと分かります。しかし整形しているかは一見して分かりません。例えば外部の人間が見て、あの学校の生徒は顔つきが派手だな、と悪評がたつ事はありません。『派手な顔をしているな、でもスッピンだな』。それで終わってしまいます。そもそも整形というのは、れっきとした医療行為ですから。医師が資格に基づいて行う医療です。停学には出来ません」
北村弁護士の反論に対して:
「北村弁護士に質問していいですか。この学校の生徒が顔のホクロをとる手術をしました。学校はこの生徒を停学にできますか?」
北村弁護士の質問への回答に対して:
「そうしたければちゃんと校則に書け、て言っているんだよ。全然違うじゃないか!」
大渕弁護士の北村弁護士への異論を受けて:
「絶対、これでは停学に出来ません!」
本村弁護士の見解はやけに屁理屈っぽく、感情的。
ただ、「整形を禁止とするなら校則にそう書いておけ」の見解は正しい。
法律や校則は書いてある事を逐語的に守れば正しい行動が出来る、という事を前提とすべきで、「明記はしていないが項間を読めば何となく分かる筈」では不完全だという事になる。
今回の件で、「整形も禁止」の文言が加わる事になるだろう。(^~^;)
日本が駄目になっているのも、こういう学校があるからと思う。
日本人は戦争アレルギーを持つくせに、元々軍隊から生まれた制服(見た目を同じにして個性を消す。髪形を統一させるのも同じ理由)や、集団活動(兵士一人一人は所詮巨大戦争マシーンの一部品に過ぎない)や、規律(構成員を同じ様に行動させないと集団での活動が出来ない)は肯定的に捉えているのだから不思議である。
学校はあくまでも学び屋であり、学校運営者側が勝手に編み出した校則(社会に出たら適用されない)を生徒に押し付ける場ではない。
校則に守る連中は社畜に成り下がってしまうし、校則を破る者はチンピラに成り下がるだけになる。
まともな人間を生まない。(^~^;)
まにさんの意見:
停学処分はないと思います。本件は、「整形が『茶髪・ピアス・化粧に準じる行為』に当たるかどうか」がポイントですね。茶髪やピアスは風紀を乱しますが、整形で風紀は乱れません。ゆえに「準じる行為ではない」という解釈が妥当と思います。(ただ、さすがに整形を「医療行為」とはみなすのは無理ありますが…)今まで、校則が整形を明文化してなかったのは、単に想定してなかったんでしょうね。あと菊池弁護士は、校則を定める自由を主張しているが…。過度な校則は、生徒の自由を犠牲にすることに、気付いてるのかね…?^^;
瓦版さんの意見:
これは当然、停学の対象になりますね、まにさんと見解が逆になるのは恐縮ですけれども。見解についても北村・菊地弁護士の見解は弁護士として全く申し分ない極めて完璧な見解であり、大渕・本村弁護士の見解は単なる机上の空論に過ぎません。本件はまにさんも御指摘の通り、整形が校則に抵触するかどうかが争点になりますが、これは抵触すると僕は思います。と言うのも女子高生Aは自分の身体を弄ったことになるからです。茶髪についても、整形と同様、自分の身体を弄ったことになりますから、同じように扱って差し支えありません。また、まにさんは過度に厳しい校則は学生の自由を奪うのではないかと危惧されていますけれども、僕は逆にそれで普通だと思っているくらいです。僕の大学では宗教はダメで、もし、宗教を信仰したら退学になるような大学に通いました(まぁ、僕はそんなえげつないものなんか全く興味がないので問題ありませんでしたけれどもね。)。学校は自由がなくて当たり前なんです。それが嫌なら、自分に合う学校を探してそこに転校するか高校生以上ならとっとと中退して金輪際学校生活を送らないと決心するかの2つに1つしか選択肢は残りません。そういうことです。厳しいかもしれないですけれども、それが現実です。はっきり言って、そんな人達は日本の社会の弊害以外の何物でもなく、徹底的にに痛い目を見させてやるべきです。正に郷に入りては郷に従えということです。
ブロガー(志望)さんの意見:
お邪魔します。
>法律や校則は書いてある事を逐語的に守れば正しい行動が出来る、という事を前提とすべきで
ですが、それを実現しようとすればまずありえない事も含めてあらゆる事について書かねばならず、実質不可能と思われますし、もし書いたとしても今度はそれが読まれなくなると思われます。ですから明記されていない事に関しては、民法でいうような「公序良俗」のようなものを「暗黙の前提」として置くしかないのではないでしょうか。それからすれば「高校生の整形」は一般的に行われているとも、一般的に認められているとも思えませんので、退学は妥当なものと思われます。美容整形は飲酒や喫煙同様「必要なものでは無く、却って健康の観点からすれば有害無益(特に成長期においては)」ですので、「大人(成人)が自己責任で行うもの」だと自分は思います。
整形は校則違反じゃない?!
少女Aは、女子学生。
彼女が通う学校は校則が厳しく、茶パツやピアスや化粧が見付かると即停学になる程だった。
そんなある日、少女Aは瞼をプチ整形して登校。
クラスで話題になっていたが……。
それを聞き付けた教師が、それは校則違反だ、停学だ、と言い出す。
「茶パツやピアスや化粧や、それに準じる行為を禁じる」という校則に違反する、と。
少女Aは反論。「プチ整形」と明記していない以上、校則には違反していない、と。
プチ整形は校則違反になるのか?
北村弁護士の見解:停学に出来る
「これは停学に出来ると思います。まず校則に明確に書いてあるのは『化粧、茶髪、ピアスの禁止』ですね。これは容貌に変化を加えるという事ですよね。整形というのは容貌に変化を加える事で。とすれば、それはやっぱりこの学校の価値観がね、容貌の変化を加えるな、自分の力で、と。それを承知でこの学校に入学している。ですから長期の停学は別として短期の停学は許される」
本村弁護士の見解に対して:
「これは屁理屈なんですよ。評判という事で言えばこれは整形している、していないという事はあっという間に評判が広がります。という事は、学校の外にも当然評判になります。医療行為だという事については、これは、一重瞼は病気ではありません。見た目を気にした本人が『二重瞼がいいな』と思うだけです」
本村弁護士の質問に対して:
「ホクロの大きさとかね、色んな事で本当に誰が見てもコンプレックスと感じて、これは確かに治した方が良いんだという事であればこれは事前に学校に相談をして説明して行って、これでクリア出来る問題なんです」
本村弁護士の反論に対して:
「規則で重要な事は行動の予測可能性。何をしたら罰せられて何をしたら罰せられないのか」
北村弁護士の見解は、拡大解釈が多い様な。
「『化粧、茶髪、ピアスの禁止』ですね。これは容貌に変化を加えるという事ですよね」と断言しているが、校則では『容貌に変化を加える化粧、茶髪、ピアスの禁止』となっていない以上、容貌に変化を加える事を禁止する事を目的したというのは、あくまでも一個人の解釈。
この校則を制定した者は全く別の趣旨で禁止した可能性もある(どういう趣旨かは見当も付かないが)。
校則の根拠が分からない以上、書かれてもいない事を理由に停学を良しとするのはおかしい。(^~^;)
菊池弁護士の見解:停学に出来る
「ちょっとあれぐらいのプチ整形で可哀想じゃないのか、っていう心情も分かるんですけども色んな教育のあり方があって良いんだと思います。リベラルな、自由な高校があっても、あるいは日本的な醇風美俗(じゅんぷうびぞく)の様なものを重視するいろんな教育手法があっていいのだと思います。この学校は校則で厳しくしつける事を教育方針として強く打ち出している学校だと思います。それはそれで尊重しなければいけないと思いますのでね」
菊池弁護士の見解は合理的だが……。
今は学区制廃止の方向に向かっているらしいが、まだ残っている地域では、通う学校を選べない場合がある。
リベラルな学校に行きたかったが、住んでいる地域に無かった為、校則の厳しい学校に行かざるを得なかった場合、「こういう校則になっているんだから尊重しろ」と迫るのは理不尽である。(^~^;)
大渕弁護士の見解:停学に出来ない
「茶髪やピアスというのはお洒落目的でやるもので非行に繋がり易いから禁止されているんですね。それに対して整形はお洒落というよりもコンプレックスとか悩みを解消する目的で行われているので性質がちょっと違っています。なので茶髪、整形を同じものと見なす事は出来ないと思います」
北村弁護士の本村弁護士への反論に疑問を呈して:
「でも高校生にそこまで読み込ませるというのは難しいと思います」
大渕弁護士の見解は理解出来なくも無いが……。
成長真っ盛りの高校生が、整形でコンプレックスを解消する、というのはおかしい気がする。
成長と共にコンプレックスになっていた部分が変わったり、なくなったりする可能性もある。
整形にもなると、成人してからの方が適切だろう。
「お洒落目的でやるもので非行に繋がり易い」というのも、よく分からない。お洒落=非行とはどういう考えか。(^~^;)
本村弁護士の見解:停学に出来ない
「この校則の趣旨は派手な服装がエスカレートして校風が派手になって、学校のイメージや評判を防ぐ。これが目的です。茶髪、ピアス、化粧。いずれも一見してそれと分かります。しかし整形しているかは一見して分かりません。例えば外部の人間が見て、あの学校の生徒は顔つきが派手だな、と悪評がたつ事はありません。『派手な顔をしているな、でもスッピンだな』。それで終わってしまいます。そもそも整形というのは、れっきとした医療行為ですから。医師が資格に基づいて行う医療です。停学には出来ません」
北村弁護士の反論に対して:
「北村弁護士に質問していいですか。この学校の生徒が顔のホクロをとる手術をしました。学校はこの生徒を停学にできますか?」
北村弁護士の質問への回答に対して:
「そうしたければちゃんと校則に書け、て言っているんだよ。全然違うじゃないか!」
大渕弁護士の北村弁護士への異論を受けて:
「絶対、これでは停学に出来ません!」
本村弁護士の見解はやけに屁理屈っぽく、感情的。
ただ、「整形を禁止とするなら校則にそう書いておけ」の見解は正しい。
法律や校則は書いてある事を逐語的に守れば正しい行動が出来る、という事を前提とすべきで、「明記はしていないが項間を読めば何となく分かる筈」では不完全だという事になる。
今回の件で、「整形も禁止」の文言が加わる事になるだろう。(^~^;)
日本が駄目になっているのも、こういう学校があるからと思う。
日本人は戦争アレルギーを持つくせに、元々軍隊から生まれた制服(見た目を同じにして個性を消す。髪形を統一させるのも同じ理由)や、集団活動(兵士一人一人は所詮巨大戦争マシーンの一部品に過ぎない)や、規律(構成員を同じ様に行動させないと集団での活動が出来ない)は肯定的に捉えているのだから不思議である。
学校はあくまでも学び屋であり、学校運営者側が勝手に編み出した校則(社会に出たら適用されない)を生徒に押し付ける場ではない。
校則に守る連中は社畜に成り下がってしまうし、校則を破る者はチンピラに成り下がるだけになる。
まともな人間を生まない。(^~^;)
まにさんの意見:
停学処分はないと思います。本件は、「整形が『茶髪・ピアス・化粧に準じる行為』に当たるかどうか」がポイントですね。茶髪やピアスは風紀を乱しますが、整形で風紀は乱れません。ゆえに「準じる行為ではない」という解釈が妥当と思います。(ただ、さすがに整形を「医療行為」とはみなすのは無理ありますが…)今まで、校則が整形を明文化してなかったのは、単に想定してなかったんでしょうね。あと菊池弁護士は、校則を定める自由を主張しているが…。過度な校則は、生徒の自由を犠牲にすることに、気付いてるのかね…?^^;
瓦版さんの意見:
これは当然、停学の対象になりますね、まにさんと見解が逆になるのは恐縮ですけれども。見解についても北村・菊地弁護士の見解は弁護士として全く申し分ない極めて完璧な見解であり、大渕・本村弁護士の見解は単なる机上の空論に過ぎません。本件はまにさんも御指摘の通り、整形が校則に抵触するかどうかが争点になりますが、これは抵触すると僕は思います。と言うのも女子高生Aは自分の身体を弄ったことになるからです。茶髪についても、整形と同様、自分の身体を弄ったことになりますから、同じように扱って差し支えありません。また、まにさんは過度に厳しい校則は学生の自由を奪うのではないかと危惧されていますけれども、僕は逆にそれで普通だと思っているくらいです。僕の大学では宗教はダメで、もし、宗教を信仰したら退学になるような大学に通いました(まぁ、僕はそんなえげつないものなんか全く興味がないので問題ありませんでしたけれどもね。)。学校は自由がなくて当たり前なんです。それが嫌なら、自分に合う学校を探してそこに転校するか高校生以上ならとっとと中退して金輪際学校生活を送らないと決心するかの2つに1つしか選択肢は残りません。そういうことです。厳しいかもしれないですけれども、それが現実です。はっきり言って、そんな人達は日本の社会の弊害以外の何物でもなく、徹底的にに痛い目を見させてやるべきです。正に郷に入りては郷に従えということです。
ブロガー(志望)さんの意見:
お邪魔します。
>法律や校則は書いてある事を逐語的に守れば正しい行動が出来る、という事を前提とすべきで
ですが、それを実現しようとすればまずありえない事も含めてあらゆる事について書かねばならず、実質不可能と思われますし、もし書いたとしても今度はそれが読まれなくなると思われます。ですから明記されていない事に関しては、民法でいうような「公序良俗」のようなものを「暗黙の前提」として置くしかないのではないでしょうか。それからすれば「高校生の整形」は一般的に行われているとも、一般的に認められているとも思えませんので、退学は妥当なものと思われます。美容整形は飲酒や喫煙同様「必要なものでは無く、却って健康の観点からすれば有害無益(特に成長期においては)」ですので、「大人(成人)が自己責任で行うもの」だと自分は思います。
行列のできる法律相談所:今更離婚を突き付けるな?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:今更離婚を突き付けるな?!
今更離婚を突き付けるな?!
女性Aは、専業主婦。
ある日突然離婚を決意。
1年前、女性Aは夫の浮気現場を偶然目撃していた。しかもその相手は女性Aの友人だった。
その時点では、夫を許した。
が、それ以降女性Aは夫の些細な行動でも「これは浮気してるサインじゃないか?」と疑心暗鬼になり、精神的にまいってしまったのだ。
夫は反論。1年も前の事だし、お前が許したし、その後は一度も浮気していないから、離婚は認められない、と。
1年前の浮気を理由に離婚出来るのか?
北村弁護士の見解:離婚出来ない
「現時点では離婚できないと思います。というのは一年前に許したのですね。許したって何かというと、一方通行で私は許しますよ、というだけの事ではないのですよ。二人でお互いに話し合って乗り越えていきましょうね、という事を決めたという事なのですね。この事情を見てますと、この奥さんが許せないという気持ちが、自分の中で一人の中でこう盛り上がってきちゃって、嫌だってなっているのですね。この段階ではまだ、二人で乗り越えようという努力が足らない、という事なのですよ。お互い努力をして、立ち直っていく可能性が充分ある、状態だという事なのですね」
本村弁護士の意見に対して:
「私自身は、離婚事由が許した事でゼロになってしまう、とは思っていないです。ただ、二人で乗り越えようというそういう意思を表明して、一年間努力してきたという事実は重いですよ、という事です」
大渕弁護士の見解:離婚出来ない
「離婚できないと思います。『一度言った事は覆してはいけない』というのが、民法の基本的な考え方なんですね。だから、この浮気についても一度許しているので、覆してはいけないという事になります」
菊池弁護士の見解:離婚出来ない
「離婚は難しいと思います。離婚出来るかは夫婦関係の破綻状況によるのですね。
夫 「ただいま」
妻 「ご飯は?」
という、一見普通の生活に戻った訳ですよ。これは、そこまで破綻しているとは評価出来ないのですよね」
一年前に許してしまった浮気を理由に、今更離婚を申し立てられない、という事らしい。
許した後にまた浮気をしていたならともかく、その事実がない以上、許した状態が継続している、と。
落ち度は夫にあるのだから、夫にもう少し配慮があれば、と思わないでもない(VTRを観る限りでは、また浮気に走っているのでは、と疑われても仕方なかった)。が、疑心暗鬼に陥ってしまった妻に一々応えるのに疲れてしまった、という側面もあるだろう。
身から出た錆、というのは簡単だが、いくら申し訳ないと当初は思っていても、それを盾にいつまでも責められたら「お前がそういう性格だから俺は浮気に走らざるを得なかったんだ!」という思う様になってしまっても止むを得ない。
本村弁護士の見解:離婚出来る
「この妻は、浮気をした夫を一度許したといわれています。しかしこの許したという事に、法律上の意味は何もないのです。単に、直ぐに離婚しろとは言わなかった、というだけの話なのです。一年経って、今どうしても許せない、と思うのであれば、離婚を求める事に何の支障もありません。まさに今苦しんでいるのです。夫の浮気のせいで」
本村弁護士の見解にも一理ある。
一年前だったら問題なく離婚出来たのに、一年経ってしまったからもう離婚は出来ない、というのはちょっとおかしい。
夫婦関係の修復に成功し、円満だったならともかく、今回の夫婦は妻の方が夫の態度を見て疑心暗鬼に陥ってしまっていて、円満とは言えなくなってしまっているのだから。
法的には「離婚出来ない」が大勢を占めたが、結局は別居等に至って、離婚してしまいそう。(^~^;)
今更離婚を突き付けるな?!
女性Aは、専業主婦。
ある日突然離婚を決意。
1年前、女性Aは夫の浮気現場を偶然目撃していた。しかもその相手は女性Aの友人だった。
その時点では、夫を許した。
が、それ以降女性Aは夫の些細な行動でも「これは浮気してるサインじゃないか?」と疑心暗鬼になり、精神的にまいってしまったのだ。
夫は反論。1年も前の事だし、お前が許したし、その後は一度も浮気していないから、離婚は認められない、と。
1年前の浮気を理由に離婚出来るのか?
北村弁護士の見解:離婚出来ない
「現時点では離婚できないと思います。というのは一年前に許したのですね。許したって何かというと、一方通行で私は許しますよ、というだけの事ではないのですよ。二人でお互いに話し合って乗り越えていきましょうね、という事を決めたという事なのですね。この事情を見てますと、この奥さんが許せないという気持ちが、自分の中で一人の中でこう盛り上がってきちゃって、嫌だってなっているのですね。この段階ではまだ、二人で乗り越えようという努力が足らない、という事なのですよ。お互い努力をして、立ち直っていく可能性が充分ある、状態だという事なのですね」
本村弁護士の意見に対して:
「私自身は、離婚事由が許した事でゼロになってしまう、とは思っていないです。ただ、二人で乗り越えようというそういう意思を表明して、一年間努力してきたという事実は重いですよ、という事です」
大渕弁護士の見解:離婚出来ない
「離婚できないと思います。『一度言った事は覆してはいけない』というのが、民法の基本的な考え方なんですね。だから、この浮気についても一度許しているので、覆してはいけないという事になります」
菊池弁護士の見解:離婚出来ない
「離婚は難しいと思います。離婚出来るかは夫婦関係の破綻状況によるのですね。
夫 「ただいま」
妻 「ご飯は?」
という、一見普通の生活に戻った訳ですよ。これは、そこまで破綻しているとは評価出来ないのですよね」
一年前に許してしまった浮気を理由に、今更離婚を申し立てられない、という事らしい。
許した後にまた浮気をしていたならともかく、その事実がない以上、許した状態が継続している、と。
落ち度は夫にあるのだから、夫にもう少し配慮があれば、と思わないでもない(VTRを観る限りでは、また浮気に走っているのでは、と疑われても仕方なかった)。が、疑心暗鬼に陥ってしまった妻に一々応えるのに疲れてしまった、という側面もあるだろう。
身から出た錆、というのは簡単だが、いくら申し訳ないと当初は思っていても、それを盾にいつまでも責められたら「お前がそういう性格だから俺は浮気に走らざるを得なかったんだ!」という思う様になってしまっても止むを得ない。
本村弁護士の見解:離婚出来る
「この妻は、浮気をした夫を一度許したといわれています。しかしこの許したという事に、法律上の意味は何もないのです。単に、直ぐに離婚しろとは言わなかった、というだけの話なのです。一年経って、今どうしても許せない、と思うのであれば、離婚を求める事に何の支障もありません。まさに今苦しんでいるのです。夫の浮気のせいで」
本村弁護士の見解にも一理ある。
一年前だったら問題なく離婚出来たのに、一年経ってしまったからもう離婚は出来ない、というのはちょっとおかしい。
夫婦関係の修復に成功し、円満だったならともかく、今回の夫婦は妻の方が夫の態度を見て疑心暗鬼に陥ってしまっていて、円満とは言えなくなってしまっているのだから。
法的には「離婚出来ない」が大勢を占めたが、結局は別居等に至って、離婚してしまいそう。(^~^;)
行列のできる法律相談所:貢いだ金を返せ?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:貢いだ金を返せ?!
貢いだ金を返せ?!
男性Aは、ある飲み会で知り合った女性Bに一目惚れ。その女性Bは現在結婚相手募集中だという。
男性Aがその場で交際を申し込んだところ、女性Bは快諾。
付き合う事に。
男性Aは、女性Bとのデートの度にプレゼントを買い与えていた。その額は200万円にも達した。
そんなある日。
男性Aは、女性Bが別の男性と一緒にいるのを目撃する。何事だと思って陰から見ていたら、子供が女性Bの元へやって来て「ママ」と呼んだ。
女性Bは、夫と子供がいる身ながら、男性Aと付き合い、貢がせていたのだった。
男性Aは、後日女性Bを呼び出し、問いただす。
女性Bは何でもない様に「ばれちゃった? でもお互いいい思いしたからいいでしょ?」と開き直る。
女性Bとの結婚まで考えていた男性Aは激怒。貢いだもの――200万円――を返せ、と迫る。
結婚している事実を隠して貢がせていた女性から慰謝料を引き出せるのか?
北村弁護士の見解:0円
「これは全く0円ですね。結婚に興味がありますか? と訊かれ、結婚相手募集中です、と嘘をつきました。これは確かに嘘です。でも男は何をしたかというと、密かに結婚を考えて、プレゼントして、旅行にいって楽しく付き合った訳ですね。これは好きになって欲しくてプレゼントした事と全然違わない。結婚が前提であるという事実はどこにもない。この2人の交際の中には。やはり男女の交際はどちらが金を出そうが、何をプレゼントしようが自由なんですよ。勝手にやって下さいという話なんです。もうちょっと言うと女性の愛情をね、お金で買おうとした当然の報いですよ。だってこの人は無理してるんですから」
大渕、菊地弁護士の見解に対して:
「これは飲み会の席ですよ。飲み会の男と女がノリで喋っているだけですよ」
北村弁護士の意見に加勢した本村弁護士の言葉を受けて:
「社会は無菌状態じゃないからね。社会は黴菌ばっかりですよ」
本村弁護士の見解:0円
「北村弁護士と完全に一致しました。異性がモテたいが為に既婚者が結婚している事を隠したり、独身だと嘘をつく。これ自体はモラルの問題は別として、法律的には直ちに違法にはなるという事はないんです。違法になるのは、結婚する気もないのに、結婚の約束をしたりする。そういう場合に限られます」
大渕弁護士、菊地弁護士に対する北村弁護士の反論に加勢して-
「飲み会でこれくらい言わないとモテないんだよ!言うでしょ、普通、これぐらいの事。それぐらい嘘は構わないんだよ、全然」
北村弁護士の見解は、「恋愛は騙し合いなので、多少の嘘は許される」という持論を炸裂させたものだが……。
今回のケースには適用されない様な。
そもそも恋愛が成立していない。
女性Bは結婚していて、そもそも恋愛の対象外となる筈だったのだから。
男性Aは、女性Bが既婚であると知っていたら、交際を願い出る事はなかっただろう。
女性Bはそれを知りながら、大前提を偽っているのだから、「ちょっとした嘘」の範疇を超え、詐欺になっている。本村弁護士が言う様に、飲み会の席のノリで結婚暦を偽るのは許される。が、それ以降は飲み会外で会っているのだから、「モテたかったので、ノリで喋ってしまっただけ」も当てはまらなくなっている。
男性Aが結婚を狙って分不相応なプレゼントを一方的に贈り付けていたのは事実だが、女性Bもいつだってプレゼントを拒否出来た(付き合い自体も拒否出来た)。しかし、しなかった。
こういうケースを、「社会は無菌状態でなく、黴菌だらけなんだよ。騙されたあんたが悪い。ハイ、終わり」で処理してしまったら、弁護士の存在意義がなくなる。(^~^;)
大渕弁護士の見解:50万円
「慰謝料として50万円ぐらいは認められるべきだと思うんですけど。約束はしていないし、明確に言っていない。ですけども、200万円の物を貰って、黙って受け取っているのは相手が『結婚したい』事を分かっていて、それを黙認しているって事になるので、悪質だと思いますね」
「全額とは言わないまでも50万円は貰えるという事か」と質問されて:
「精神的苦痛に対する慰謝料として50万円」
菊池弁護士の見解:230万円
「これですね、やはり悪質だと思います。相談者の方が、女性に尋ねたのは、『結婚願望とかあるんですか?』。それに対して女性は、『すっごくありますよ、結婚相手募集中です』と。こう言われたらですね、男性がこれ結婚相手として構わないんじゃないかな、と考えても不思議ではない、と思うんです。で、最後に女性も『バレちゃった?』と。つまり女性は騙していたと分かっているんですね。これは詐欺ですよ」
「230万円というのは200万円+30万円?」と問われて:
「そうそう!200万円以上のプレゼント代等で費やしたという事ですね、後、+30万円は精神的慰謝料」
菊池弁護士の見解が、今回最も妥当。
男性Aが自分に結婚を前提とした付き合いを求めていたのを、女性Bが知らなかった筈はなく、自身は既に結婚していて、相手の期待に応えられないのも知っていた。
にも拘らず多額のプレゼントを平然と受け取っていたのだから、「単なる嘘」の範疇を超えていて、詐欺行為になっている。
飲み会で男性Aが交際を求めて、それを快諾した時点で既に1種の詐欺が成立していたといえる。もし詐欺をする気がなかったら、その場で『ごめんなさい。付き合えません』と断っていれば良かったのである。
ただ、飲み会の席で初めて会った相手に交際を求める男性Aにも相当非があった事は間違いないので、230万円を取れるかは疑問。
多くて半額だろう。(^~^;)
男性Aが取るべき行動は、とにかく訴える事だろう。
裁判に引きずり出せば、女性Bの夫にも知れ渡り、結婚関係を破綻させられるのだから。
女性Bもそれを望んでいたのかも知れないが。そうでなければ、飲み会なんかに参加しない。(^~^;)
貢いだ金を返せ?!
男性Aは、ある飲み会で知り合った女性Bに一目惚れ。その女性Bは現在結婚相手募集中だという。
男性Aがその場で交際を申し込んだところ、女性Bは快諾。
付き合う事に。
男性Aは、女性Bとのデートの度にプレゼントを買い与えていた。その額は200万円にも達した。
そんなある日。
男性Aは、女性Bが別の男性と一緒にいるのを目撃する。何事だと思って陰から見ていたら、子供が女性Bの元へやって来て「ママ」と呼んだ。
女性Bは、夫と子供がいる身ながら、男性Aと付き合い、貢がせていたのだった。
男性Aは、後日女性Bを呼び出し、問いただす。
女性Bは何でもない様に「ばれちゃった? でもお互いいい思いしたからいいでしょ?」と開き直る。
女性Bとの結婚まで考えていた男性Aは激怒。貢いだもの――200万円――を返せ、と迫る。
結婚している事実を隠して貢がせていた女性から慰謝料を引き出せるのか?
北村弁護士の見解:0円
「これは全く0円ですね。結婚に興味がありますか? と訊かれ、結婚相手募集中です、と嘘をつきました。これは確かに嘘です。でも男は何をしたかというと、密かに結婚を考えて、プレゼントして、旅行にいって楽しく付き合った訳ですね。これは好きになって欲しくてプレゼントした事と全然違わない。結婚が前提であるという事実はどこにもない。この2人の交際の中には。やはり男女の交際はどちらが金を出そうが、何をプレゼントしようが自由なんですよ。勝手にやって下さいという話なんです。もうちょっと言うと女性の愛情をね、お金で買おうとした当然の報いですよ。だってこの人は無理してるんですから」
大渕、菊地弁護士の見解に対して:
「これは飲み会の席ですよ。飲み会の男と女がノリで喋っているだけですよ」
北村弁護士の意見に加勢した本村弁護士の言葉を受けて:
「社会は無菌状態じゃないからね。社会は黴菌ばっかりですよ」
本村弁護士の見解:0円
「北村弁護士と完全に一致しました。異性がモテたいが為に既婚者が結婚している事を隠したり、独身だと嘘をつく。これ自体はモラルの問題は別として、法律的には直ちに違法にはなるという事はないんです。違法になるのは、結婚する気もないのに、結婚の約束をしたりする。そういう場合に限られます」
大渕弁護士、菊地弁護士に対する北村弁護士の反論に加勢して-
「飲み会でこれくらい言わないとモテないんだよ!言うでしょ、普通、これぐらいの事。それぐらい嘘は構わないんだよ、全然」
北村弁護士の見解は、「恋愛は騙し合いなので、多少の嘘は許される」という持論を炸裂させたものだが……。
今回のケースには適用されない様な。
そもそも恋愛が成立していない。
女性Bは結婚していて、そもそも恋愛の対象外となる筈だったのだから。
男性Aは、女性Bが既婚であると知っていたら、交際を願い出る事はなかっただろう。
女性Bはそれを知りながら、大前提を偽っているのだから、「ちょっとした嘘」の範疇を超え、詐欺になっている。本村弁護士が言う様に、飲み会の席のノリで結婚暦を偽るのは許される。が、それ以降は飲み会外で会っているのだから、「モテたかったので、ノリで喋ってしまっただけ」も当てはまらなくなっている。
男性Aが結婚を狙って分不相応なプレゼントを一方的に贈り付けていたのは事実だが、女性Bもいつだってプレゼントを拒否出来た(付き合い自体も拒否出来た)。しかし、しなかった。
こういうケースを、「社会は無菌状態でなく、黴菌だらけなんだよ。騙されたあんたが悪い。ハイ、終わり」で処理してしまったら、弁護士の存在意義がなくなる。(^~^;)
大渕弁護士の見解:50万円
「慰謝料として50万円ぐらいは認められるべきだと思うんですけど。約束はしていないし、明確に言っていない。ですけども、200万円の物を貰って、黙って受け取っているのは相手が『結婚したい』事を分かっていて、それを黙認しているって事になるので、悪質だと思いますね」
「全額とは言わないまでも50万円は貰えるという事か」と質問されて:
「精神的苦痛に対する慰謝料として50万円」
菊池弁護士の見解:230万円
「これですね、やはり悪質だと思います。相談者の方が、女性に尋ねたのは、『結婚願望とかあるんですか?』。それに対して女性は、『すっごくありますよ、結婚相手募集中です』と。こう言われたらですね、男性がこれ結婚相手として構わないんじゃないかな、と考えても不思議ではない、と思うんです。で、最後に女性も『バレちゃった?』と。つまり女性は騙していたと分かっているんですね。これは詐欺ですよ」
「230万円というのは200万円+30万円?」と問われて:
「そうそう!200万円以上のプレゼント代等で費やしたという事ですね、後、+30万円は精神的慰謝料」
菊池弁護士の見解が、今回最も妥当。
男性Aが自分に結婚を前提とした付き合いを求めていたのを、女性Bが知らなかった筈はなく、自身は既に結婚していて、相手の期待に応えられないのも知っていた。
にも拘らず多額のプレゼントを平然と受け取っていたのだから、「単なる嘘」の範疇を超えていて、詐欺行為になっている。
飲み会で男性Aが交際を求めて、それを快諾した時点で既に1種の詐欺が成立していたといえる。もし詐欺をする気がなかったら、その場で『ごめんなさい。付き合えません』と断っていれば良かったのである。
ただ、飲み会の席で初めて会った相手に交際を求める男性Aにも相当非があった事は間違いないので、230万円を取れるかは疑問。
多くて半額だろう。(^~^;)
男性Aが取るべき行動は、とにかく訴える事だろう。
裁判に引きずり出せば、女性Bの夫にも知れ渡り、結婚関係を破綻させられるのだから。
女性Bもそれを望んでいたのかも知れないが。そうでなければ、飲み会なんかに参加しない。(^~^;)
行列のできる法律相談所:男女トラブル [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:男女トラブル
男女トラブル
・離婚出来る可能性は?
1)夫の携帯を常にチェックし、しかもGPS機能で追跡し続ける超束縛妻
2)元彼の事が忘れられない妻
北村弁護士の見解:超束縛妻
「四六時中、夫は何らかの拘束を受けていて、プライベートも仕事も両方とも束縛されています。仕事にも影響を及ぼすという意味で、割り切ればいいというレベルをはるかに超えていると考えます」
北村弁護士の見解は、合理的といえば合理的。
ただ、元彼の画像を携帯の待ち受け画面にする妻と暮らすのも、かなりの精神的苦痛になるが……。
それを堪えろというのか。(^~^;)
・離婚出来る可能性は?
1)1年間に3回浮気した夫
2)1年間全く働かない夫
大渕弁護士の見解:1年間に3回浮気した夫
「」
大渕弁護士の見解は、当たり前といえば当たり前。
浮気は不法行為だが、働かない事自体は不法行為ではない。
ただ、経済的に困難に陥るのは確実。
そうなったらどうなるのか。
「だったら妻が働けばいい」というのも論点が違う気がするし。
その一方で、「男性が必ず外に出て働かなければならない」というのも難しくなっている。(^~^;)
・どちらが悪い?
1)年収を偽っていた夫
2)年齢をサバ読んでいた妻
菊池弁護士の見解:年齢をサバ読んでいた妻
「妻の年齢が35歳だと思ったのが45歳だった場合、子供を作ろうと思った時出来るのかどうか、夫婦にとってはかなり大きな問題になってくるんですね。一方、収入は挽回可能な事でもあります。その可能性があります。年齢は無理です」
菊池弁護士の見解も、合理的。
結局どちらも嘘をついていた事になるが、年齢詐称は挽回出来ない(年収詐称もこの経済状況では挽回出来ない可能性が高いけど)。
一方で、「結婚=子供作り」という図式も古い気がする。結婚、て結局それだけの為にやるのか、という事になりかねない。
いずれも、相手の嘘を気付けなかったのはおかしいと思う。(^~^;)
・どちらが慰謝料を多く貰える?
1)42歳で相手の浮気が原因で婚約が破談になった女性
2)18歳で相手の浮気が原因で婚約が破談になった女性
本村弁護士の見解:42歳で相手の浮気が原因で婚約が破談になった女性
「法律的に言えば、42歳の女性の方が慰謝料が高いです。あくまでも比較すればという事です。若い頃に比べれば、一つの別れがズシっと重くなりますからね」
本村弁護士の見解も、当然と言えば当然。
18歳の「初めて付き合った男性と結婚する」というのは本人の我侭に過ぎない。今後も結婚に結び付く付き合いが生まれる可能性は高いのだ。
その一方で、「42歳での婚約破談は致命的」と断定してしまうのもどうかね。可能性が低くなってしまうのは事実だけど。(^~^;)
男女トラブル
・離婚出来る可能性は?
1)夫の携帯を常にチェックし、しかもGPS機能で追跡し続ける超束縛妻
2)元彼の事が忘れられない妻
北村弁護士の見解:超束縛妻
「四六時中、夫は何らかの拘束を受けていて、プライベートも仕事も両方とも束縛されています。仕事にも影響を及ぼすという意味で、割り切ればいいというレベルをはるかに超えていると考えます」
北村弁護士の見解は、合理的といえば合理的。
ただ、元彼の画像を携帯の待ち受け画面にする妻と暮らすのも、かなりの精神的苦痛になるが……。
それを堪えろというのか。(^~^;)
・離婚出来る可能性は?
1)1年間に3回浮気した夫
2)1年間全く働かない夫
大渕弁護士の見解:1年間に3回浮気した夫
「」
大渕弁護士の見解は、当たり前といえば当たり前。
浮気は不法行為だが、働かない事自体は不法行為ではない。
ただ、経済的に困難に陥るのは確実。
そうなったらどうなるのか。
「だったら妻が働けばいい」というのも論点が違う気がするし。
その一方で、「男性が必ず外に出て働かなければならない」というのも難しくなっている。(^~^;)
・どちらが悪い?
1)年収を偽っていた夫
2)年齢をサバ読んでいた妻
菊池弁護士の見解:年齢をサバ読んでいた妻
「妻の年齢が35歳だと思ったのが45歳だった場合、子供を作ろうと思った時出来るのかどうか、夫婦にとってはかなり大きな問題になってくるんですね。一方、収入は挽回可能な事でもあります。その可能性があります。年齢は無理です」
菊池弁護士の見解も、合理的。
結局どちらも嘘をついていた事になるが、年齢詐称は挽回出来ない(年収詐称もこの経済状況では挽回出来ない可能性が高いけど)。
一方で、「結婚=子供作り」という図式も古い気がする。結婚、て結局それだけの為にやるのか、という事になりかねない。
いずれも、相手の嘘を気付けなかったのはおかしいと思う。(^~^;)
・どちらが慰謝料を多く貰える?
1)42歳で相手の浮気が原因で婚約が破談になった女性
2)18歳で相手の浮気が原因で婚約が破談になった女性
本村弁護士の見解:42歳で相手の浮気が原因で婚約が破談になった女性
「法律的に言えば、42歳の女性の方が慰謝料が高いです。あくまでも比較すればという事です。若い頃に比べれば、一つの別れがズシっと重くなりますからね」
本村弁護士の見解も、当然と言えば当然。
18歳の「初めて付き合った男性と結婚する」というのは本人の我侭に過ぎない。今後も結婚に結び付く付き合いが生まれる可能性は高いのだ。
その一方で、「42歳での婚約破談は致命的」と断定してしまうのもどうかね。可能性が低くなってしまうのは事実だけど。(^~^;)
行列のできる法律相談所:子供が欲しくないなら離婚します?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:子供が欲しくないなら離婚します?!
子供が欲しくないなら離婚します?!
女性Aと男性Bは仲良し夫婦。
穏やかな日々を過ごしていた。
そんなある日、女性Aはそろそろ子供が欲しいと言い出す。
が、男性Bは言う。結婚前の約束を忘れたのか、と。
男性Bは子供が欲しいとは全く思っておらず、子供を作らない、という約束で結婚したのだった。
が、女性Aは、女として子供を欲しがるのは当然だ、子作りに協力しないなら離婚して子供好きの男性と再婚する、と言い出す。
男性Bは、そんないい加減な理由で離婚が認められる訳がない、と反論。
子供が欲しくないと言い張る夫から離婚出来るのか?
北村弁護士の見解:離婚出来る
「この女性の今の考えは子供を産みたいと言っている、これは生物としての本能の根源的な部分が出てきたと見るしかないと思います。そうすると、10年前の『子供は要らない』という意思に今拘束されると考えるのは非常に難しいと思います。 現在の意思を最大限尊重していいんだと考えるべきだと思う訳ですね」
本村弁護士の見解に対して:
「説得の努力はしていますよ。それに対してこの夫はきっぱりと断っている。で、カウントダウンがあるんです、女性の場合。お子さんを産むには間違いなくカウントダウンがあるんです。その事を考えると、これから婚活をしていい人を見付けて……。これは一定の期間がある。速やかに決断を下さなければいけない」
大渕弁護士の反論に対して:
「難易度が高いというのは全然理由にならないですよ。(旦那は)女性の気持ちを考えていないという事が最大のネックなんです」
北村弁護士の見解は、女性側の肩を持ち過ぎている感がある。
今回の場合、女性は食事の席でいきなり切り出し、夫が『子供は欲しくない』とこれまで通りの返答をした直後に『じゃ、離婚』という風になっている。
VTRを観る限りでは、女性が夫を説得したとはとてもじゃないが言えない。
女性Aが何日間にもわたって子供が欲しいという意思を伝え続けた上で拒否されたなら、離婚も有り得るが、今回の場合はそれに該当しない。
また、北村弁護士は、女性Aが離婚して再婚活動に励めばお望み通り子供を授かる、と言わんばかりだが、そんな動機を抱える女(ただただ子供が欲しいだけ)と再婚したがる男性が現れるかどうかは疑わしい。(^~^;)
大渕弁護士の見解:離婚出来ない
「子供を作らないという選択をする人も増えている訳ですよね。夫婦の目的や本質が必ずしも子供を作る事ではないと思うんですよね。そこの部分で不一致が生じてるから『直ちに離婚!』となってしまうというのは安易というか古いというか、今の価値観に合っていないと思います」
北村弁護士の反論に対して:
「一方的な意思で離婚するって凄く難易度が高いんですね」
大渕弁護士の見解は、言いたい事は分かるが、説得力がない。
直ちに離婚すべきではない、というのは分かるが、子供を欲しがる女性の考えを『古い』と切り捨ててしまうのも同性としてどうなのか。
自身からプロポーズして結婚に漕ぎ着けながら僅か1年足らずで自身から離婚を切り出した、という経歴のある弁護士(よくこの程度の思考しか出来ない脳で弁護士になれた)だと、少なくとも離婚問題においては説得力がない。(^~^;)
菊池弁護士の見解:離婚出来る
「(妻は)子供が欲しい、(夫は)子供のいない生活がいい。人生の究極的・根源的な人間の奥底に根ざす欲求だと思います。その欲求は人生の過程において変わっていくものだと思います。そこが変わった以上、この夫婦は意見が根本的な所で違うという事で、これはもう別れるしかないと思います」
菊池弁護士の見解は、一定の理屈が通っている。
『子供は作らない』という約束で結婚したのは事実だが、結婚の最大の理由の一つを完全に否定してしまう10年前の約束に、未だ効力があるとは思えない。
それを、まるで昨日言ったばかりの約束であるかの様に見なす夫は、妻の心境を全く理解していないと言える。
直ちに離婚は無理だろうが、話し合ってもやはり子供が欲しくない、となれば、離婚も止むを得ないだろう。(^~^;)
本村弁護士の見解:離婚出来ない
「僕も10年前の約束に縛られるつもりは全くないんです。妻の心変わり、それ自体は充分理解出来ますから。ただ、だったら夫を説得する努力をしないといけない、それが夫婦でしょう。説得の努力もろくにしないで『さあ離婚しましょう、他の人と再婚しますから』というのは、あまりにも乱暴な要求と言わざるを得ない。結婚して10年間夫は浮気をしたりとか暴力ふるったりとか、非難される要素は何もしてないんです。裁判所から見てもこの妻の態度は唐突で身勝手と評価される筈です。現時点で離婚は絶対に出来ない!」
本村弁護士の見解は、内容的には今回最も合理的。
夫婦生活が10年も前の約束に縛られなければならない根拠はない。
が、約束を破るなら、破る側が相当の努力をしなければならない。残念ながら、女性Aはその努力を完全に怠っている。
男性Bは、10年間も結婚生活をしながら未だに子供を欲しがらないという欠点以外は、これといった問題はない(子供の養育に莫大な費用がかかるこのご時世では、欠点ではないのかも知れない)。
不法でもない欠点を理由に離婚を認めていたら、キリがない。
非常に説得力ある筈の見解だが……。
本村弁護士だと説得力が薄いのは何故か。(^~^;)
子供が欲しくないなら離婚します?!
女性Aと男性Bは仲良し夫婦。
穏やかな日々を過ごしていた。
そんなある日、女性Aはそろそろ子供が欲しいと言い出す。
が、男性Bは言う。結婚前の約束を忘れたのか、と。
男性Bは子供が欲しいとは全く思っておらず、子供を作らない、という約束で結婚したのだった。
が、女性Aは、女として子供を欲しがるのは当然だ、子作りに協力しないなら離婚して子供好きの男性と再婚する、と言い出す。
男性Bは、そんないい加減な理由で離婚が認められる訳がない、と反論。
子供が欲しくないと言い張る夫から離婚出来るのか?
北村弁護士の見解:離婚出来る
「この女性の今の考えは子供を産みたいと言っている、これは生物としての本能の根源的な部分が出てきたと見るしかないと思います。そうすると、10年前の『子供は要らない』という意思に今拘束されると考えるのは非常に難しいと思います。 現在の意思を最大限尊重していいんだと考えるべきだと思う訳ですね」
本村弁護士の見解に対して:
「説得の努力はしていますよ。それに対してこの夫はきっぱりと断っている。で、カウントダウンがあるんです、女性の場合。お子さんを産むには間違いなくカウントダウンがあるんです。その事を考えると、これから婚活をしていい人を見付けて……。これは一定の期間がある。速やかに決断を下さなければいけない」
大渕弁護士の反論に対して:
「難易度が高いというのは全然理由にならないですよ。(旦那は)女性の気持ちを考えていないという事が最大のネックなんです」
北村弁護士の見解は、女性側の肩を持ち過ぎている感がある。
今回の場合、女性は食事の席でいきなり切り出し、夫が『子供は欲しくない』とこれまで通りの返答をした直後に『じゃ、離婚』という風になっている。
VTRを観る限りでは、女性が夫を説得したとはとてもじゃないが言えない。
女性Aが何日間にもわたって子供が欲しいという意思を伝え続けた上で拒否されたなら、離婚も有り得るが、今回の場合はそれに該当しない。
また、北村弁護士は、女性Aが離婚して再婚活動に励めばお望み通り子供を授かる、と言わんばかりだが、そんな動機を抱える女(ただただ子供が欲しいだけ)と再婚したがる男性が現れるかどうかは疑わしい。(^~^;)
大渕弁護士の見解:離婚出来ない
「子供を作らないという選択をする人も増えている訳ですよね。夫婦の目的や本質が必ずしも子供を作る事ではないと思うんですよね。そこの部分で不一致が生じてるから『直ちに離婚!』となってしまうというのは安易というか古いというか、今の価値観に合っていないと思います」
北村弁護士の反論に対して:
「一方的な意思で離婚するって凄く難易度が高いんですね」
大渕弁護士の見解は、言いたい事は分かるが、説得力がない。
直ちに離婚すべきではない、というのは分かるが、子供を欲しがる女性の考えを『古い』と切り捨ててしまうのも同性としてどうなのか。
自身からプロポーズして結婚に漕ぎ着けながら僅か1年足らずで自身から離婚を切り出した、という経歴のある弁護士(よくこの程度の思考しか出来ない脳で弁護士になれた)だと、少なくとも離婚問題においては説得力がない。(^~^;)
菊池弁護士の見解:離婚出来る
「(妻は)子供が欲しい、(夫は)子供のいない生活がいい。人生の究極的・根源的な人間の奥底に根ざす欲求だと思います。その欲求は人生の過程において変わっていくものだと思います。そこが変わった以上、この夫婦は意見が根本的な所で違うという事で、これはもう別れるしかないと思います」
菊池弁護士の見解は、一定の理屈が通っている。
『子供は作らない』という約束で結婚したのは事実だが、結婚の最大の理由の一つを完全に否定してしまう10年前の約束に、未だ効力があるとは思えない。
それを、まるで昨日言ったばかりの約束であるかの様に見なす夫は、妻の心境を全く理解していないと言える。
直ちに離婚は無理だろうが、話し合ってもやはり子供が欲しくない、となれば、離婚も止むを得ないだろう。(^~^;)
本村弁護士の見解:離婚出来ない
「僕も10年前の約束に縛られるつもりは全くないんです。妻の心変わり、それ自体は充分理解出来ますから。ただ、だったら夫を説得する努力をしないといけない、それが夫婦でしょう。説得の努力もろくにしないで『さあ離婚しましょう、他の人と再婚しますから』というのは、あまりにも乱暴な要求と言わざるを得ない。結婚して10年間夫は浮気をしたりとか暴力ふるったりとか、非難される要素は何もしてないんです。裁判所から見てもこの妻の態度は唐突で身勝手と評価される筈です。現時点で離婚は絶対に出来ない!」
本村弁護士の見解は、内容的には今回最も合理的。
夫婦生活が10年も前の約束に縛られなければならない根拠はない。
が、約束を破るなら、破る側が相当の努力をしなければならない。残念ながら、女性Aはその努力を完全に怠っている。
男性Bは、10年間も結婚生活をしながら未だに子供を欲しがらないという欠点以外は、これといった問題はない(子供の養育に莫大な費用がかかるこのご時世では、欠点ではないのかも知れない)。
不法でもない欠点を理由に離婚を認めていたら、キリがない。
非常に説得力ある筈の見解だが……。
本村弁護士だと説得力が薄いのは何故か。(^~^;)
行列のできる法律相談所:インターネットオークションで売ると違法?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:インターネットオークションで売ると違法?!
インターネットオークションで売ると違法?!
・転売目的で貰ったサインを出品するのは違法? 合法?
北村弁護士の見解:違法ではない
「これは違法でありません。財産権というものは取得した人が自由に処分出来る訳です。捨ててもいいし、人に売ってもいいし、大切にしてもいい訳です。ただし例外的に、それを売る事で第三者の権利を侵害するとか、社会公共の利益を害するとか、そういう例外的な時は違法になりますけど。この場合はサインを書いた人の権利は侵害されているとは言えませんので、これは違法ではない」
転売目的で著名人からサインを貰い、それをネットオークションで出品するのは違法ではない、というのは仕方ないが……。
ただ、VTRの様に、色紙を何枚も持参して全てにサインさせ、転売したところで違法ではない、というのは無理がありそう。
何枚もサインさせるとなると、著名人の貴重な時間を奪った事になるし、サインを貰いたかった他の人の邪魔もするので、営業妨害になりかねない。
少なくとも、マナー違反にはなる。(^~^;)
・芸能人の写真を出品するのは違法? 合法?
大渕弁護士の見解:違法
「これは違法になります。誰しもが持っている肖像権。肖像を第三者に正当な理由なく利用されないという権利を侵害すると違法って事になります」
肖像権を守る、という点で、こういう判決は仕方ないかも知れないが……。
最近、タレントの生トークショー等で携帯による撮影すら「肖像権を侵害する」という理由で禁止する例が多い。
望遠機能が限られている携帯で撮った低画質な画像を撮るのも肖像権を盾に禁止するのは、行き過ぎる感じが。
それだったら、テレビ放送を録画するのも肖像権の侵害になってしまう。(^~^;)
・余った酒を出品するのは違法? 合法?
菊池弁護士の見解:違法ではない
「これは違法ではないです。今のように自分の家で消費する為に買った。ところが、それが余っちゃった。それを単発的にオークションにかける事は違法じゃないです。普通、お酒を継続的に、例えば営業として売ろうとすると、許可(酒類販売業免許)が必要ですから。こういう様な利益を継続的にあげていこうではなくて、単発的に、個人的に売るという事であれば、免許はいらないという事になるんじゃないかと」
これは意外。
酒類をネットオークションに出品出来る、という事自体驚き(一部では禁止されているのかも知れないが)。
個人で、単発的ならOK、というのは、考えてみれば当たり前。政府がそこまでとやかくいう権利はない。
・偽物と知らずブランド品を出品するのは違法? 合法?
本村弁護士の見解:違法
「偽物のブランド品を販売する行為。これは本物のブランドのメーカーの商標権を侵害する行為です。したがって偽物と知らなかったとしても、現に商標権を侵害している以上は本物のメーカーから損害賠償請求を受ける可能性があります。ちなみに今回のケースは全く知らなかった訳ですが、薄々でも偽物だと知った上で販売していれば、これは商標法違反という犯罪になりますから、その場合には最高で十年以下の懲役もしくは千万円以下の罰金、又はその両方が科されることになります」
偽物だと全く知らなかったら、出品したところで違法とは見なされないと思うが。
VTRの例が違法で、同様のケースを全て取り締まりに出ていたら、警察にいくら人員があっても足りなくなるだろうし、ブランドを所有する会社もその対応で本業に支障が出るだろう。(^~^;)
インターネットオークションで売ると違法?!
・転売目的で貰ったサインを出品するのは違法? 合法?
北村弁護士の見解:違法ではない
「これは違法でありません。財産権というものは取得した人が自由に処分出来る訳です。捨ててもいいし、人に売ってもいいし、大切にしてもいい訳です。ただし例外的に、それを売る事で第三者の権利を侵害するとか、社会公共の利益を害するとか、そういう例外的な時は違法になりますけど。この場合はサインを書いた人の権利は侵害されているとは言えませんので、これは違法ではない」
転売目的で著名人からサインを貰い、それをネットオークションで出品するのは違法ではない、というのは仕方ないが……。
ただ、VTRの様に、色紙を何枚も持参して全てにサインさせ、転売したところで違法ではない、というのは無理がありそう。
何枚もサインさせるとなると、著名人の貴重な時間を奪った事になるし、サインを貰いたかった他の人の邪魔もするので、営業妨害になりかねない。
少なくとも、マナー違反にはなる。(^~^;)
・芸能人の写真を出品するのは違法? 合法?
大渕弁護士の見解:違法
「これは違法になります。誰しもが持っている肖像権。肖像を第三者に正当な理由なく利用されないという権利を侵害すると違法って事になります」
肖像権を守る、という点で、こういう判決は仕方ないかも知れないが……。
最近、タレントの生トークショー等で携帯による撮影すら「肖像権を侵害する」という理由で禁止する例が多い。
望遠機能が限られている携帯で撮った低画質な画像を撮るのも肖像権を盾に禁止するのは、行き過ぎる感じが。
それだったら、テレビ放送を録画するのも肖像権の侵害になってしまう。(^~^;)
・余った酒を出品するのは違法? 合法?
菊池弁護士の見解:違法ではない
「これは違法ではないです。今のように自分の家で消費する為に買った。ところが、それが余っちゃった。それを単発的にオークションにかける事は違法じゃないです。普通、お酒を継続的に、例えば営業として売ろうとすると、許可(酒類販売業免許)が必要ですから。こういう様な利益を継続的にあげていこうではなくて、単発的に、個人的に売るという事であれば、免許はいらないという事になるんじゃないかと」
これは意外。
酒類をネットオークションに出品出来る、という事自体驚き(一部では禁止されているのかも知れないが)。
個人で、単発的ならOK、というのは、考えてみれば当たり前。政府がそこまでとやかくいう権利はない。
・偽物と知らずブランド品を出品するのは違法? 合法?
本村弁護士の見解:違法
「偽物のブランド品を販売する行為。これは本物のブランドのメーカーの商標権を侵害する行為です。したがって偽物と知らなかったとしても、現に商標権を侵害している以上は本物のメーカーから損害賠償請求を受ける可能性があります。ちなみに今回のケースは全く知らなかった訳ですが、薄々でも偽物だと知った上で販売していれば、これは商標法違反という犯罪になりますから、その場合には最高で十年以下の懲役もしくは千万円以下の罰金、又はその両方が科されることになります」
偽物だと全く知らなかったら、出品したところで違法とは見なされないと思うが。
VTRの例が違法で、同様のケースを全て取り締まりに出ていたら、警察にいくら人員があっても足りなくなるだろうし、ブランドを所有する会社もその対応で本業に支障が出るだろう。(^~^;)
行列のできる法律相談所:賃貸物件トラブル [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:賃貸物件トラブル
賃貸物件トラブル
・携帯電話アンテナの設置負担は住人負担か? 大家負担か?
北村弁護士の見解:住人負担
「これは住人負担だと思います。ガス、電気、水道、これは絶対に必要なものですよね、現代社会において。そういうものが、例えば、第三者の行為によって壊れて出て来なくなった、となれば家主の責任でやらなければいけません。そこまでと言えるかどうか、という事ですよね。電話は固定電話がありますし、生きる為に最低限必要という程ではない、という事だと思います」
人によっては、「携帯電話もガス・電気・水道並みに生活に必要だ!」と主張するだろう。
自分はその一人にはならないが。
かなり長い間電話を持っていなかったし。
それにしても、今時固定電話に加入する者なんているのか。
いるか。(^~^;)
・エアコンを取り付けた時の修繕費は住人負担か? 大家負担か?
大渕弁護士の見解:大家負担
「今の社会においてエアコンは一般的な必需品ですので、エアコンの取り付けの時に開いてしまうビス穴は大家負担になります。ただ、通常の取り付けでは生じない大きな穴、大きな傷が出来てしまった場合には住人負担になります」
エアコンが必ずしも一般的な必需品とは思えないが。
自分はエアコンなんてかなり長い間使っていないし。
面倒なんで。
だからといって、今回のVTRの様に最初からエアコンがない物件、というのも困りものだが。(^~^;)
・雨漏りの修繕費用は住人負担か? 大家負担か?
菊池弁護士の見解:住人負担
「雨漏りの問題と家賃滞納の問題は別問題なので、大家負担です。でも、家賃滞納している人に大家は文句が言いたい。これは法律的には、まず部屋を使える状態にして、その上で家賃どうこうという話が出てくるんです。使える状態になっている、それが前提なんですね」
滞納する方も悪いが、それを盾に修繕しない、と言い張る大家もおかしい。
仮に住民が雨漏りを放置して、住まいが破損したらどうなるか。
大家が修理費を請求したところで住民は「修理をあんたに頼んだが拒否したじゃないか。だから放置せざるを得なかった」と主張出来る事になってしまう。
下手したら、住民が大家に請求書を送る事になってしまう。(^~^;)
・鍵の取替え費用は住人負担か? 大家負担か?
本村弁護士の見解:住人負担
「賃貸住宅では一般的な性能を備えた鍵を大家さんが付ける義務があります。特に防犯性能の高い鍵を付ける義務まではありません」
鍵が元々付いていなかった、という場合はともかく、一応機能するものを住民の判断で交換したら住民負担になるのは仕方ない。
ただ、防犯性能の高い鍵が当たり前となってしまったら、大家負担で取り替える必要は出て来るだろう。(^~^;)
賃貸物件トラブル
・携帯電話アンテナの設置負担は住人負担か? 大家負担か?
北村弁護士の見解:住人負担
「これは住人負担だと思います。ガス、電気、水道、これは絶対に必要なものですよね、現代社会において。そういうものが、例えば、第三者の行為によって壊れて出て来なくなった、となれば家主の責任でやらなければいけません。そこまでと言えるかどうか、という事ですよね。電話は固定電話がありますし、生きる為に最低限必要という程ではない、という事だと思います」
人によっては、「携帯電話もガス・電気・水道並みに生活に必要だ!」と主張するだろう。
自分はその一人にはならないが。
かなり長い間電話を持っていなかったし。
それにしても、今時固定電話に加入する者なんているのか。
いるか。(^~^;)
・エアコンを取り付けた時の修繕費は住人負担か? 大家負担か?
大渕弁護士の見解:大家負担
「今の社会においてエアコンは一般的な必需品ですので、エアコンの取り付けの時に開いてしまうビス穴は大家負担になります。ただ、通常の取り付けでは生じない大きな穴、大きな傷が出来てしまった場合には住人負担になります」
エアコンが必ずしも一般的な必需品とは思えないが。
自分はエアコンなんてかなり長い間使っていないし。
面倒なんで。
だからといって、今回のVTRの様に最初からエアコンがない物件、というのも困りものだが。(^~^;)
・雨漏りの修繕費用は住人負担か? 大家負担か?
菊池弁護士の見解:住人負担
「雨漏りの問題と家賃滞納の問題は別問題なので、大家負担です。でも、家賃滞納している人に大家は文句が言いたい。これは法律的には、まず部屋を使える状態にして、その上で家賃どうこうという話が出てくるんです。使える状態になっている、それが前提なんですね」
滞納する方も悪いが、それを盾に修繕しない、と言い張る大家もおかしい。
仮に住民が雨漏りを放置して、住まいが破損したらどうなるか。
大家が修理費を請求したところで住民は「修理をあんたに頼んだが拒否したじゃないか。だから放置せざるを得なかった」と主張出来る事になってしまう。
下手したら、住民が大家に請求書を送る事になってしまう。(^~^;)
・鍵の取替え費用は住人負担か? 大家負担か?
本村弁護士の見解:住人負担
「賃貸住宅では一般的な性能を備えた鍵を大家さんが付ける義務があります。特に防犯性能の高い鍵を付ける義務まではありません」
鍵が元々付いていなかった、という場合はともかく、一応機能するものを住民の判断で交換したら住民負担になるのは仕方ない。
ただ、防犯性能の高い鍵が当たり前となってしまったら、大家負担で取り替える必要は出て来るだろう。(^~^;)
行列のできる法律相談所:副業についての法律クイズ [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:副業についての法律クイズ
この副業は合法? 違法?
・段位・資格がなくても書道教室を開くのは合法? 違法?
北村弁護士の見解:合法
「違法ではありません。憲法では職業選択の自由が保障されてまして、営業の自由も含まれていますね。だから、副業であれ、自由に営業出来るのが基本です。ただ、例外的に勝手にやると重大な弊害がある場合だけ規制出来る訳ですね」
書道は別に命に関わるものではないので、資格を必要としないのは当然。
カルチャー教室の講師の殆どは、単に手の器用に任せて長年一つの芸を続ける内に秀でるようになっただけで、資格は有していないだろう。
資格が必要、となったら、それこそ天下り組織の望むところになってしまう。(^~^;)
・資格のない主婦が自宅でエステサロンを開くのは合法? 合法
大渕弁護士の見解:合法
「違法ではないのですね。エステティシャンは資格が特に必要なくて、エステサロンを開設するのも資格、免許は必要ないのです。ただ、ケミカルピーリングやレーザー脱毛とか、そういったものは医療行為に当たるので、資格・免許が必要になってきます。しっかりと本格的なマッサージをやる為にも資格が必要です」
「エステティシャン」と名乗る事自体は本人の勝手だが、エステサロンで実際にやる行為は資格や免許が必要なので、実質的には開業出来ない、という事らしい。
エステサロンの看板を掲げながら、「ケミカルピーリングはやりません」「レーザー脱毛は出来ません」「マッサージもやりません」では、ビジネスとして成立しない。(^~^;)
・古物商の免許がない人が自宅で不用品を販売するのは合法? 違法?
菊池弁護士の見解:合法
「今のガレージセールは自分で買ってきた物で、どこからか盗んできた物ではない。自分で買っていらない物を安く譲るのは問題ない。基本的には(業として)買い取って売ると、それには古物商の許可が必要」
これは当然。
自分の持ち物を、自分の敷地内で売るのに、一々当局に届け出なければならないとなったら、それこそお役所仕事と非難される。
危険物を売る場合は、流石に対象外になるだろうけど。(^~^;)
・動物取扱業の登録がないのに昆虫をインターネットで販売するのは合法? 違法?
本村弁護士の見解:合法
「動物取扱業の登録が必要なのは、哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を行う場合です。カブトムシやクワガタなどの昆虫を販売するのに、特に許可は必要ありません。ただし、絶滅の恐れのある希少野生動植物にあたるヨナグニマルバネクワガタなどについては、種の保存法により、無許可の販売や捕獲が禁止されています。違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます」
これは意外。
昆虫こそ許可制にするべきと思うが。
昆虫は生命力・繁殖力が強いから、飼い主が飽きてそこらに捨てたら、その土地の固有の種が被害を受けかねない。
そういうのを阻止する為にも、売る側に何らかの届出をさせるべきだと思う。
届け先をどの部局に担当させるか、が問題になるだろうが。(^~^;)
今回の番組ではサイドビジネスを取り上げていたが……。
大抵のサイドビジネスは失敗に終わる。
それどころか、本業がおろそかになって、収入が減る可能性が高い。
成功例ばかり挙げても迷惑。(^~^;)
ビタミン☆キッズさんの意見:
この見解はいずれも、僕が考えた見解と同じでしたね。まず1つ目の見解は全く合法で、書道と言うのは命にかかわる物でも何でもなく、墨汁と筆と半紙と硯と文鎮さえあれば簡単にできる訳ですので、特に問題は無いと思います。もし資格が必要となると、それこそ天下り組織に目をつけられるはめになるのではと思いますね。2つ目も合法で、エステティシャンと名乗る事は、基本的にその人に与えられた権利ですから。3つ目は申し分が無い程合法で、自分で買ったいらない物を自宅の駐車場で売ると言う事は、自分の財産を処分しているだけの事ですから、最早違法とは言えません。そう言えば、かつてこれと似た様なトラブル「フリーマーケットは副業か?」と言う物がありまして、友人の電車侍さんが僕と同じ様な事を言っていましたが、今回もそれと全く同じ事だと思います。4つ目もまあ合法で、哺乳類や爬虫類や鳥類をネット販売するとなれば完全に動物取扱業の届け出が必要ですが、カブトムシやクワガタムシの様な昆虫には適用されません。ただし、絶滅の恐れがある物となればそれはまた別の話になりますが、そうでない限りは特に問題は無いと思います。ではこの辺で。
瓦版さんの意見:
副業や起業するに当たって、場合によっては何かしらの免許が必要となってくるので注意する必要があると思います。今回の場合、1つ目については全然問題になるわけがないとすんなりと思えますけれども、2つ目以降は一寸意外な気がしましたね。また、随分昔の話にはなりますけれども、本番組や本ブログでも公務員がフリーマーケットをやることは副業に当たるかどうかを扱った件で公務員が正当な理由もなく副業をすることは禁じられていることも学んだので、飽く迄民間人がやるということを前提に話を進めていきたいと思います。書道は教えるに当たって、小学校や中学校や高校や大学(?)で教えるとなれば、教員免許が必要になってくる可能性は出てきますけれども、本件は全く問題ないでしょう。2つ目については身体に影響を与え得る医療行為に当たると思ったので、きちんとした免許が必要になると考えたんですけれども、判定を受けて、極めて意外だなと思わざるを得なかったです。3つ目については販売業(今回の場合、菊地弁護士が指摘された古物商)の許可が必要で、勝手にはやれないだろうと思ったので、驚きました。ただ、これは上述の「公務員がフリーマーケットをやることは副業に当たるかどうか」の案件と似たような背景を彷彿させている気がしてなりません。4つ目については津村さんとほぼ同感で、僕からすれば、動物を販売する職種は全て免許制にすればいいのにとさえ思います。
この副業は合法? 違法?
・段位・資格がなくても書道教室を開くのは合法? 違法?
北村弁護士の見解:合法
「違法ではありません。憲法では職業選択の自由が保障されてまして、営業の自由も含まれていますね。だから、副業であれ、自由に営業出来るのが基本です。ただ、例外的に勝手にやると重大な弊害がある場合だけ規制出来る訳ですね」
書道は別に命に関わるものではないので、資格を必要としないのは当然。
カルチャー教室の講師の殆どは、単に手の器用に任せて長年一つの芸を続ける内に秀でるようになっただけで、資格は有していないだろう。
資格が必要、となったら、それこそ天下り組織の望むところになってしまう。(^~^;)
・資格のない主婦が自宅でエステサロンを開くのは合法? 合法
大渕弁護士の見解:合法
「違法ではないのですね。エステティシャンは資格が特に必要なくて、エステサロンを開設するのも資格、免許は必要ないのです。ただ、ケミカルピーリングやレーザー脱毛とか、そういったものは医療行為に当たるので、資格・免許が必要になってきます。しっかりと本格的なマッサージをやる為にも資格が必要です」
「エステティシャン」と名乗る事自体は本人の勝手だが、エステサロンで実際にやる行為は資格や免許が必要なので、実質的には開業出来ない、という事らしい。
エステサロンの看板を掲げながら、「ケミカルピーリングはやりません」「レーザー脱毛は出来ません」「マッサージもやりません」では、ビジネスとして成立しない。(^~^;)
・古物商の免許がない人が自宅で不用品を販売するのは合法? 違法?
菊池弁護士の見解:合法
「今のガレージセールは自分で買ってきた物で、どこからか盗んできた物ではない。自分で買っていらない物を安く譲るのは問題ない。基本的には(業として)買い取って売ると、それには古物商の許可が必要」
これは当然。
自分の持ち物を、自分の敷地内で売るのに、一々当局に届け出なければならないとなったら、それこそお役所仕事と非難される。
危険物を売る場合は、流石に対象外になるだろうけど。(^~^;)
・動物取扱業の登録がないのに昆虫をインターネットで販売するのは合法? 違法?
本村弁護士の見解:合法
「動物取扱業の登録が必要なのは、哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を行う場合です。カブトムシやクワガタなどの昆虫を販売するのに、特に許可は必要ありません。ただし、絶滅の恐れのある希少野生動植物にあたるヨナグニマルバネクワガタなどについては、種の保存法により、無許可の販売や捕獲が禁止されています。違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます」
これは意外。
昆虫こそ許可制にするべきと思うが。
昆虫は生命力・繁殖力が強いから、飼い主が飽きてそこらに捨てたら、その土地の固有の種が被害を受けかねない。
そういうのを阻止する為にも、売る側に何らかの届出をさせるべきだと思う。
届け先をどの部局に担当させるか、が問題になるだろうが。(^~^;)
今回の番組ではサイドビジネスを取り上げていたが……。
大抵のサイドビジネスは失敗に終わる。
それどころか、本業がおろそかになって、収入が減る可能性が高い。
成功例ばかり挙げても迷惑。(^~^;)
ビタミン☆キッズさんの意見:
この見解はいずれも、僕が考えた見解と同じでしたね。まず1つ目の見解は全く合法で、書道と言うのは命にかかわる物でも何でもなく、墨汁と筆と半紙と硯と文鎮さえあれば簡単にできる訳ですので、特に問題は無いと思います。もし資格が必要となると、それこそ天下り組織に目をつけられるはめになるのではと思いますね。2つ目も合法で、エステティシャンと名乗る事は、基本的にその人に与えられた権利ですから。3つ目は申し分が無い程合法で、自分で買ったいらない物を自宅の駐車場で売ると言う事は、自分の財産を処分しているだけの事ですから、最早違法とは言えません。そう言えば、かつてこれと似た様なトラブル「フリーマーケットは副業か?」と言う物がありまして、友人の電車侍さんが僕と同じ様な事を言っていましたが、今回もそれと全く同じ事だと思います。4つ目もまあ合法で、哺乳類や爬虫類や鳥類をネット販売するとなれば完全に動物取扱業の届け出が必要ですが、カブトムシやクワガタムシの様な昆虫には適用されません。ただし、絶滅の恐れがある物となればそれはまた別の話になりますが、そうでない限りは特に問題は無いと思います。ではこの辺で。
瓦版さんの意見:
副業や起業するに当たって、場合によっては何かしらの免許が必要となってくるので注意する必要があると思います。今回の場合、1つ目については全然問題になるわけがないとすんなりと思えますけれども、2つ目以降は一寸意外な気がしましたね。また、随分昔の話にはなりますけれども、本番組や本ブログでも公務員がフリーマーケットをやることは副業に当たるかどうかを扱った件で公務員が正当な理由もなく副業をすることは禁じられていることも学んだので、飽く迄民間人がやるということを前提に話を進めていきたいと思います。書道は教えるに当たって、小学校や中学校や高校や大学(?)で教えるとなれば、教員免許が必要になってくる可能性は出てきますけれども、本件は全く問題ないでしょう。2つ目については身体に影響を与え得る医療行為に当たると思ったので、きちんとした免許が必要になると考えたんですけれども、判定を受けて、極めて意外だなと思わざるを得なかったです。3つ目については販売業(今回の場合、菊地弁護士が指摘された古物商)の許可が必要で、勝手にはやれないだろうと思ったので、驚きました。ただ、これは上述の「公務員がフリーマーケットをやることは副業に当たるかどうか」の案件と似たような背景を彷彿させている気がしてなりません。4つ目については津村さんとほぼ同感で、僕からすれば、動物を販売する職種は全て免許制にすればいいのにとさえ思います。
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行列のできる法律相談所:この校則は合法? 違法? [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:この校則は合法? 違法?
この校則は合法? 違法?
罰としてグラウンド10周は合法? 違法?
北村弁護士の見解:違法
「学校教育法で教員は生徒に対して、教育上必要な場合は懲戒を加える事が出来ます。ただし、体罰は禁止されています。この生徒が行った不適切な行為は、授業に集中しないという程度の事です。それに対してグラウンド10周させるというのは、不適切な行為と懲戒行為のバランスを著しく欠いていると思います」
北村弁護士の見解の見解通り、ちょっとした不注意で厳罰を加えるというのは、教育とは呼べない。
こんな事をしていたら、学校が特に嫌いでなかった生徒も、学校嫌いになりかねない。(^~^;)
成績が悪かった生徒の点数を張り出すのは合法? 違法?
大渕弁護士の見解:違法
「凄く微妙な問題なのですが、成績が悪い生徒というくくりで名前と点数を貼り出す事は、見せしめ的な要素が強いので、プライバシーも名誉も侵害されます」
北村弁護士の補足:
「私立高校など、学力がほぼ同じ様な生徒が集まってきている高校で、『しっかりせんかい』という教育目的であれば、違法でないというケースも有り得ると思います。ただし、法律家が司法の場で『違法だ』と、簡単には言ってはいけない。なぜなら、学校の先生は専門家ですから、教育の必要性を考えてやることについて、簡単に『違法』と言ってはいけないのです。著しく相当性を欠いている場合だけ、『違法』と言ってよいと思っています」
こうした仕打ちを受けた生徒が「よし、こんな惨めな事にならない様、勉学に励むぞ!」と奮い立てばいいのだが、不登校になってしまったら、教師はどう責任を取るのか。
教師はそういう事も考えて制裁を加えなければならない。
その一方で、成績の悪い生徒を放置するのも問題。
生徒に勉強するよう、どう促せばいいのか。そのバランスが難しい。
そもそも生徒の成績が悪いのは、教師の教え方が悪い、という可能性が高い。(^~^;)
抜き打ちで生徒の持ち物検査をするのは合法? 違法?
菊池弁護士の見解:合法
「難しい問題です。我々の所持品はプライバシーの塊です。学校で盗難事件が増えている。生徒の中に犯人がいる可能性がある程度高いのであれば、なるべく早くその生徒を元の軌道に乗せてあげなければなりません。これがベストの方法だとは言い難いですが、ギリギリ違法ではないと考えます。ただし、意見が分かれる問題でもあると思います」
海外の学校では麻薬の乱用が横行しているので、抜き打ちでの持ち物検査は日常的。
今回のケースも、窃盗が相次いでいる、という理由が一応あるので、合法と言える。
ただ、何の根拠も理由もなく持ち物検査をすれば、菊池弁護士も指摘した様に遺法になるだろう。(^~^;)
携帯電話を半年間没収するのは合法? 違法?
本村弁護士の見解:違法
「違反した生徒の携帯電話を先生が没収する。これは学校教育法で認められている、教育上必要な措置として許されます。ただし、一時的な期間に限ります。没収したままあまりにも長期間に渡って返却しない場合、限度を超えて不当な財産権の侵害に当たる恐れが出てきます。VTRの場合は『半年間』でしたから、それは流石に長過ぎるだろうと感じます」
半年間の没収となると、最早窃盗。
これではモンスターペアレントでなくても「携帯代を払え」と学校側に請求するだろう。
こういう場合は生徒ではなく親に返すのが適切だと思うが、それだと教師が一々生徒の親の元へ行かなければならないから、面倒になるか。(^~^;)
日本の学校の校則は、授業時間内だけでなく、放課後の行動にまで口出しするのが多い。
海外でそんな事をしたら親が「親権の侵害だ!」と怒りそうだが、日本では私立が多いので、寧ろそうされた方がこちらの負担が減って有り難い、という親が大半らしい。
教育問題は、親の無責任振りが起因している様な。(^~^;)
瓦版さんの意見:
まず、予めお断わりをさせていただかなければならないんですけれども、今回の案件の僕の見解は何時もよりどぎつい口調で見解を出すことになってしまうので、もし、本当に不愉快に思われたら、申し訳なく思います。また、今回は3つ目を除き、津村さんと考えが逆になってしまうことも大変心苦しく思うんですけれども、本ブログ内ではそんな自分の考えは「間違いである」ことを十二分に自覚した上で見解を出すことをお許しいただきたく存じます。 まず、今週の案件については何れも違法になる余地は何処にもないと僕は考えました。まず、1つ目についてですけれども、1回か2回注意しただけであんな対応を取ってしまうと問題になる可能性は高まりますけれども、恒常的に授業に集中しない生徒は極めて迷惑なだけであって、百害あって一利無しの究極です。散々授業の邪魔をしておいて、これぐらいの罰を与えるのは全く以て問題になるわけがないわけなんですね。そして、その処罰として課せられたのは校庭10周ですか、いい体力作りになるじゃないですか。若いんですから、もっと走れとさえ思ってしまったほどですよ。僕なんて今年の夏は自転車で5~6km走り回り捲った後で大学主催の球技大会の排球の練習をやっていたことさえあったほどですからね!あの時はかなり動き回り捲ったこともあり、服を脱ぐのを待たずして、汗由来の塩がTシャツやズボンにくっきりと残るほど汗を掻きましたよ!こういうことを「違法だ!体罰だ!」と目くじらを立てて騒ぎ立てると思われるのは一部の頭の狂ったモンスターペアレントだとかクズリベラル人権派の連中ぐらいの程度だと思われますけれどもね(勿論、僕は津村さんがそんな方だとは些かも思っておりませんので、御安心下さい。)!もし、僕がそんな奴らを相手にしろと言われたら、根本から骨の髄までそいつらの腐った思想を打っ潰してやりますけれどもね。2つ目についても全く違法になるとは到底考えられません。これは嘗て、橋下大阪市長兼弁護士が仰っていましたけれども、学業は本来、自分から進んでやるものなんですよ。教師の教え方が下手糞だとかと言うのは自分が努力しないことを棚に上げているだけであり、そんなもんなんか責任転嫁の究極であり、聞くに値しないと言うことなんです!自分があんな目に遭いたくなければ努力して、優等生になればいいだけだろと言うだけのことで全てが片付いてしまうような案件だと言うことです!努力する者はそれから先も這い上がるだろうし、そこで挫けて努力するのを止めてしまえば一生落ち零れのままです。それで不登校に陥ることになったとしても、単に自分の心が弱い意気地無しと判断されてしまうのが世の常というものなんですよ。3つ目についきましもやはり全く違法の余地はなく、窃盗の内部犯がいるかもしれない場合、学校側がきちんとした調査をするのは至極当然のことであり、そんなことが違法となれば、却って余計に学校内での窃盗行為がエスカレートさせることを助長するようなものであり、そっちの方が寧ろ、僕は危険だと思います。そういう観点からもこういうことは抜き打ちでも日常的にでも構わないので、そういう動きを強化していくべきだと思います。4つ目についても全く違法になる余地は何処にも見当たりません!抑、校則で携帯電話の持ち込みは禁じられているにも拘わらず、違反行為を繰り返している以上、全く以て問題にならないと思います!没収の期間の相場は3日~1週間?短過ぎて話にならないです、最低でも3ヶ月間ぐらいは没収すべきだと思います!それでまたクズモンスターペアレントが学校に押し掛けて来て、「3ヶ月分の通信料を払え」とクレームを付けてきても「授業中に携帯電話をいじっているあなた方のお子さんが悪いわけですから、学校側では金輪際責任は取りません!」と突っ撥ね返してやればいいだけなんです。まぁ、こういった気が狂い捲ったモンスターペアレントやクズリベラル人権派のカス共等は本当に日本の教育の弊害、いや、癌と言った方が適切かもしれないですかね。教育と言うのは自分が健全に育っていくためには金輪際必要不可欠なものであり、それには必ず何時か何処かで何かしらの痛みを伴わなければならないものなんです。その痛みを味わうことを嫌がっている内は人間は何時まで経っても成長しません。モンスターペアレントは自分の子供を過保護に育て過ぎて、その子供の思わぬ欠点を他人から指摘されると逆ギレするという極めて性質の悪い存在であり、ある意味、犯罪者であると言っても過言ではありません。はっきり言って、そんなクズ親に育てられた子供が誤っている常識を正しい常識であると勘違いしたまま、世の中に出て行ってしまうことは非常に危険なことであり、絶対に避けなければならないとつくづく感じます。小中高の各学生は年に一度1ヶ月程度で構いませんので、親元を離れて、如何に親の教育が間違っているかを肌身で感じる機会を設けるべきだと思うんです!そして、今度は逆に子供が親を教育してやるぐらいの気持ちを持つことも非常に重要だと思わずにはいられません(勿論、全ての親がモンスターペアレントだってわけではないですけれどもね。)。以上です!
この校則は合法? 違法?
罰としてグラウンド10周は合法? 違法?
北村弁護士の見解:違法
「学校教育法で教員は生徒に対して、教育上必要な場合は懲戒を加える事が出来ます。ただし、体罰は禁止されています。この生徒が行った不適切な行為は、授業に集中しないという程度の事です。それに対してグラウンド10周させるというのは、不適切な行為と懲戒行為のバランスを著しく欠いていると思います」
北村弁護士の見解の見解通り、ちょっとした不注意で厳罰を加えるというのは、教育とは呼べない。
こんな事をしていたら、学校が特に嫌いでなかった生徒も、学校嫌いになりかねない。(^~^;)
成績が悪かった生徒の点数を張り出すのは合法? 違法?
大渕弁護士の見解:違法
「凄く微妙な問題なのですが、成績が悪い生徒というくくりで名前と点数を貼り出す事は、見せしめ的な要素が強いので、プライバシーも名誉も侵害されます」
北村弁護士の補足:
「私立高校など、学力がほぼ同じ様な生徒が集まってきている高校で、『しっかりせんかい』という教育目的であれば、違法でないというケースも有り得ると思います。ただし、法律家が司法の場で『違法だ』と、簡単には言ってはいけない。なぜなら、学校の先生は専門家ですから、教育の必要性を考えてやることについて、簡単に『違法』と言ってはいけないのです。著しく相当性を欠いている場合だけ、『違法』と言ってよいと思っています」
こうした仕打ちを受けた生徒が「よし、こんな惨めな事にならない様、勉学に励むぞ!」と奮い立てばいいのだが、不登校になってしまったら、教師はどう責任を取るのか。
教師はそういう事も考えて制裁を加えなければならない。
その一方で、成績の悪い生徒を放置するのも問題。
生徒に勉強するよう、どう促せばいいのか。そのバランスが難しい。
そもそも生徒の成績が悪いのは、教師の教え方が悪い、という可能性が高い。(^~^;)
抜き打ちで生徒の持ち物検査をするのは合法? 違法?
菊池弁護士の見解:合法
「難しい問題です。我々の所持品はプライバシーの塊です。学校で盗難事件が増えている。生徒の中に犯人がいる可能性がある程度高いのであれば、なるべく早くその生徒を元の軌道に乗せてあげなければなりません。これがベストの方法だとは言い難いですが、ギリギリ違法ではないと考えます。ただし、意見が分かれる問題でもあると思います」
海外の学校では麻薬の乱用が横行しているので、抜き打ちでの持ち物検査は日常的。
今回のケースも、窃盗が相次いでいる、という理由が一応あるので、合法と言える。
ただ、何の根拠も理由もなく持ち物検査をすれば、菊池弁護士も指摘した様に遺法になるだろう。(^~^;)
携帯電話を半年間没収するのは合法? 違法?
本村弁護士の見解:違法
「違反した生徒の携帯電話を先生が没収する。これは学校教育法で認められている、教育上必要な措置として許されます。ただし、一時的な期間に限ります。没収したままあまりにも長期間に渡って返却しない場合、限度を超えて不当な財産権の侵害に当たる恐れが出てきます。VTRの場合は『半年間』でしたから、それは流石に長過ぎるだろうと感じます」
半年間の没収となると、最早窃盗。
これではモンスターペアレントでなくても「携帯代を払え」と学校側に請求するだろう。
こういう場合は生徒ではなく親に返すのが適切だと思うが、それだと教師が一々生徒の親の元へ行かなければならないから、面倒になるか。(^~^;)
日本の学校の校則は、授業時間内だけでなく、放課後の行動にまで口出しするのが多い。
海外でそんな事をしたら親が「親権の侵害だ!」と怒りそうだが、日本では私立が多いので、寧ろそうされた方がこちらの負担が減って有り難い、という親が大半らしい。
教育問題は、親の無責任振りが起因している様な。(^~^;)
瓦版さんの意見:
まず、予めお断わりをさせていただかなければならないんですけれども、今回の案件の僕の見解は何時もよりどぎつい口調で見解を出すことになってしまうので、もし、本当に不愉快に思われたら、申し訳なく思います。また、今回は3つ目を除き、津村さんと考えが逆になってしまうことも大変心苦しく思うんですけれども、本ブログ内ではそんな自分の考えは「間違いである」ことを十二分に自覚した上で見解を出すことをお許しいただきたく存じます。 まず、今週の案件については何れも違法になる余地は何処にもないと僕は考えました。まず、1つ目についてですけれども、1回か2回注意しただけであんな対応を取ってしまうと問題になる可能性は高まりますけれども、恒常的に授業に集中しない生徒は極めて迷惑なだけであって、百害あって一利無しの究極です。散々授業の邪魔をしておいて、これぐらいの罰を与えるのは全く以て問題になるわけがないわけなんですね。そして、その処罰として課せられたのは校庭10周ですか、いい体力作りになるじゃないですか。若いんですから、もっと走れとさえ思ってしまったほどですよ。僕なんて今年の夏は自転車で5~6km走り回り捲った後で大学主催の球技大会の排球の練習をやっていたことさえあったほどですからね!あの時はかなり動き回り捲ったこともあり、服を脱ぐのを待たずして、汗由来の塩がTシャツやズボンにくっきりと残るほど汗を掻きましたよ!こういうことを「違法だ!体罰だ!」と目くじらを立てて騒ぎ立てると思われるのは一部の頭の狂ったモンスターペアレントだとかクズリベラル人権派の連中ぐらいの程度だと思われますけれどもね(勿論、僕は津村さんがそんな方だとは些かも思っておりませんので、御安心下さい。)!もし、僕がそんな奴らを相手にしろと言われたら、根本から骨の髄までそいつらの腐った思想を打っ潰してやりますけれどもね。2つ目についても全く違法になるとは到底考えられません。これは嘗て、橋下大阪市長兼弁護士が仰っていましたけれども、学業は本来、自分から進んでやるものなんですよ。教師の教え方が下手糞だとかと言うのは自分が努力しないことを棚に上げているだけであり、そんなもんなんか責任転嫁の究極であり、聞くに値しないと言うことなんです!自分があんな目に遭いたくなければ努力して、優等生になればいいだけだろと言うだけのことで全てが片付いてしまうような案件だと言うことです!努力する者はそれから先も這い上がるだろうし、そこで挫けて努力するのを止めてしまえば一生落ち零れのままです。それで不登校に陥ることになったとしても、単に自分の心が弱い意気地無しと判断されてしまうのが世の常というものなんですよ。3つ目についきましもやはり全く違法の余地はなく、窃盗の内部犯がいるかもしれない場合、学校側がきちんとした調査をするのは至極当然のことであり、そんなことが違法となれば、却って余計に学校内での窃盗行為がエスカレートさせることを助長するようなものであり、そっちの方が寧ろ、僕は危険だと思います。そういう観点からもこういうことは抜き打ちでも日常的にでも構わないので、そういう動きを強化していくべきだと思います。4つ目についても全く違法になる余地は何処にも見当たりません!抑、校則で携帯電話の持ち込みは禁じられているにも拘わらず、違反行為を繰り返している以上、全く以て問題にならないと思います!没収の期間の相場は3日~1週間?短過ぎて話にならないです、最低でも3ヶ月間ぐらいは没収すべきだと思います!それでまたクズモンスターペアレントが学校に押し掛けて来て、「3ヶ月分の通信料を払え」とクレームを付けてきても「授業中に携帯電話をいじっているあなた方のお子さんが悪いわけですから、学校側では金輪際責任は取りません!」と突っ撥ね返してやればいいだけなんです。まぁ、こういった気が狂い捲ったモンスターペアレントやクズリベラル人権派のカス共等は本当に日本の教育の弊害、いや、癌と言った方が適切かもしれないですかね。教育と言うのは自分が健全に育っていくためには金輪際必要不可欠なものであり、それには必ず何時か何処かで何かしらの痛みを伴わなければならないものなんです。その痛みを味わうことを嫌がっている内は人間は何時まで経っても成長しません。モンスターペアレントは自分の子供を過保護に育て過ぎて、その子供の思わぬ欠点を他人から指摘されると逆ギレするという極めて性質の悪い存在であり、ある意味、犯罪者であると言っても過言ではありません。はっきり言って、そんなクズ親に育てられた子供が誤っている常識を正しい常識であると勘違いしたまま、世の中に出て行ってしまうことは非常に危険なことであり、絶対に避けなければならないとつくづく感じます。小中高の各学生は年に一度1ヶ月程度で構いませんので、親元を離れて、如何に親の教育が間違っているかを肌身で感じる機会を設けるべきだと思うんです!そして、今度は逆に子供が親を教育してやるぐらいの気持ちを持つことも非常に重要だと思わずにはいられません(勿論、全ての親がモンスターペアレントだってわけではないですけれどもね。)。以上です!
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行列のできる法律相談所:借金トラブル4連発 [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:借金トラブル4連発
借金トラブル4連発
・親の借金を子が代わりに返さなければならないのか?!
北村弁護士の見解:返さなくてよい
「はい。返さなくていいですね。大学一年の法学部に入って一年生の最初の授業で習うんですけど、『法人格』っていうんですけど、これは人であれば必ずある訳ですね。親子であってもこの『法人格』というのは別々なんですね。だから、子供が親の連帯保証人になるとかしない限りこの義務を負うって事はないんですね。気を付けて頂きたいのは、まともな業者の方は貸金業法などで親の借金をお子さんに返せと言っては絶対に言ってはいけない事になってますから。万が一そんな事になったら、弁護士に言うとか行政機関に言うとかして、免許剥奪してもらうという事になります」
これは当然。
親子も、子が成人してしまえば法的には他人同士になるのだから、借金取りが子に親の借金の返済を迫る権利はない。
ただ、通常子が親の連帯保証人になる可能性は低いが、逆は有り得るので、借金取りが親に子の借金の返済を迫るケースは多そう。(^~^;)
・離婚を理由に保証人を止められる?!
大渕弁護士の見解:止められない
「これは止められないですね。奥さんはお金を貸してくれた人との間で保証の契約を結んでいるので、夫との関係がどう、っていうのは一切関係のない事です。(保証人を止めるには)別の人を連れてきて債権者の人に同意してもらえば出来ます」
北村弁護士の補足:
「保証人を止める事は実際出来ないです。絶対。そんな奴(夫)と結婚したのが悪いという事ですよ」
菊地弁護士の補足:
「離婚でもし保証人の責任なくなっちゃうっていうんだったら、皆偽装離婚ですよ。役所から離婚届取って、離婚した事にしようなって」
これは仕方ないといえば仕方ない。
連帯保証人を止めるには、貸した側と交渉する必要があり、夫に対し「保証人を止める」といったところで何の意味もない。
救いがなさ過ぎる感があるが。
これまで自分は何度も連帯保証人の異常性を述べているが……。
弁護士団が全く異常性を感じていないのが分からない。
契約とは、本来交わした者同士で金銭上の損得の関係になければならない。連帯保証人は、なったところで何の金銭的利益も得ないが、万が一の場合は借金を背負い、莫大な損害を被る。こんなのを契約と見なしてはならない筈。
貸す側は、一つの借金で実際に借りる側と連帯保証人の二人と契約を交わす事になり、不自然。
そもそも借用書は、「私は借りた金を返します」という保証書。それに連帯保証人を連れて来ると、保証を保証する事になってしまう。そこまでしないと金を貸せないなら、最初から貸すな、という話になる。
何故日本ではこうした異常がまかり通っているのか、理解出来ない。(^~^;)
・亡くなった親が貸していたお金を返してもらえるか?!
菊池弁護士の見解:返してもらえる
「お父様がお貸しになったお金ですね。お父さんはお亡くなりになって、今の娘さんが唯一の相続人っていう事になりますと、亡くなったお父様がお持ちだったマイナスの財産、例えば借金が良い例ですね。プラスの財産、これは例えば何か不動産とか。マイナスもプラスもみんな相続人に全部引き継がれます。この貸したお金返して下さいっていう権利ですね。これも娘さんに引き継がれてお嬢さんはやはり返して下さいっていう権利を承継するという事なんです」
今回のケースでは、子が親の借用書を相続した形になるので、金を返してもらう権利が発生するのは当然といえる。(^~^;)
・毎日催促のメールを送るのは罪になるか?!
本村弁護士の見解:罪にならない
「期限を過ぎているのに借金を返してもらえないと場合に毎日メールで催促をする。これは正当な債権の取り立て行為ですから。これが罪になるって事は普通はありません。ただし、メールの文面が脅迫に当たる様な場合、例えば『返さないと殺すぞ』とか正当な権利行使の程度を逸脱する様な場合には、恐喝罪あるいは恐喝未遂罪になることがあります。VTRのメールの場合は乱暴な言い方ではありますが、脅迫というレベルまではいってないと思います」
< 解説補足 >
今回はあくまで個人同士の貸し借りのため罪になりませんが、 これを業者が行うと罪になる可能性があります。
VTRの催促メールは、かなり悪徳なものに見えたが……。
本村弁護士が言っていた様に、危害を加える、といった内容の文言を盛り込んでいない限り、「脅迫」には該当しないらしい。
補足は蛇足っぽい感じ。
今回の番組を業者が観て、「へえ。メールで催促メールを毎日送っても大丈夫だったのか!」と判断するとは思えない。(^~^;)
新弁護士が登場したが……。
バツ一らしいが、再婚を機に番組を降板しそう。
新司会とは誰かね。
誰であろうと、番組が成り立つ事は既に証明されている。(^~^;)
瓦版さんの意見:
まぁ、今週の案件についても、僕の見解は全て番組の判定通りになりましたね。まず、1つ目の僕の見解については基本的に津村さんと北村弁護士と全く同じであり、こんなもん、問答無用で返済する義務なんか発生するわけがないですね。親が借金したからと言って、親が動けない、又は働けくなったら、子供がその借金の返済義務を負えと言うのは暴論以外の何物でもありませんからね。但し、親が亡くなった場合、その借金を相続したことになりますから、その場合は返済義務が発生してしまいますけれどもね。2つ目についても至極当然の判定であり、離婚を理由に保証人を辞めることなんか出来やしないですね、そんなもん、全く理由になりません。保証人や連帯保証人は一度なってしまったら、死ぬまで辞めることは出来やしません。だから、誰かの保証人や連帯保証人になんか絶対になってはいけないんです。津村さんも仰る通り、何故、未だにこんな異常な制度が存在し続けているのかが理解不能ですし、こう言った人達がいなければ結婚したり、アパート等を借りられないと言うのも非常におかしな話ですよね。この制度の廃止は固より、他にもかつて丸山参議院議員(兼弁護士)も仰っていましたけれども、いっそのこと、結婚制度なんか無くしてしまえとさえ思えてくるほどですよ。3つ目についても当然の判定であり、遺産を相続するということは上述のように借金(負の遺産)を相続しなければならないこともありますけれども、本件のように借用書を夫婦で相続したとなれば、共有財産となり、その正の遺産の半分をこの元妻(?)も相続する権利は発生しますからね(と言いますか、もし、この2つ目と3つ目が話が続いている(同一人物による相談だ)としたら、その金も借金の返済に使えと言いたくなりますね。)。4つ目についてもやはり当然の判定であり、借金を返さない奴の方がよっぽど悪いんですから、「借金を返せ!」と迫っただけでは全然罪になりようにないです。本村弁護士や番組の補足解説の通り、「借金を返さなければ殺すぞ!」と脅したり、業者が借金返済を迫れば、違法性が出て来ますけれども、本件は全く問題になりようにありません。
借金トラブル4連発
・親の借金を子が代わりに返さなければならないのか?!
北村弁護士の見解:返さなくてよい
「はい。返さなくていいですね。大学一年の法学部に入って一年生の最初の授業で習うんですけど、『法人格』っていうんですけど、これは人であれば必ずある訳ですね。親子であってもこの『法人格』というのは別々なんですね。だから、子供が親の連帯保証人になるとかしない限りこの義務を負うって事はないんですね。気を付けて頂きたいのは、まともな業者の方は貸金業法などで親の借金をお子さんに返せと言っては絶対に言ってはいけない事になってますから。万が一そんな事になったら、弁護士に言うとか行政機関に言うとかして、免許剥奪してもらうという事になります」
これは当然。
親子も、子が成人してしまえば法的には他人同士になるのだから、借金取りが子に親の借金の返済を迫る権利はない。
ただ、通常子が親の連帯保証人になる可能性は低いが、逆は有り得るので、借金取りが親に子の借金の返済を迫るケースは多そう。(^~^;)
・離婚を理由に保証人を止められる?!
大渕弁護士の見解:止められない
「これは止められないですね。奥さんはお金を貸してくれた人との間で保証の契約を結んでいるので、夫との関係がどう、っていうのは一切関係のない事です。(保証人を止めるには)別の人を連れてきて債権者の人に同意してもらえば出来ます」
北村弁護士の補足:
「保証人を止める事は実際出来ないです。絶対。そんな奴(夫)と結婚したのが悪いという事ですよ」
菊地弁護士の補足:
「離婚でもし保証人の責任なくなっちゃうっていうんだったら、皆偽装離婚ですよ。役所から離婚届取って、離婚した事にしようなって」
これは仕方ないといえば仕方ない。
連帯保証人を止めるには、貸した側と交渉する必要があり、夫に対し「保証人を止める」といったところで何の意味もない。
救いがなさ過ぎる感があるが。
これまで自分は何度も連帯保証人の異常性を述べているが……。
弁護士団が全く異常性を感じていないのが分からない。
契約とは、本来交わした者同士で金銭上の損得の関係になければならない。連帯保証人は、なったところで何の金銭的利益も得ないが、万が一の場合は借金を背負い、莫大な損害を被る。こんなのを契約と見なしてはならない筈。
貸す側は、一つの借金で実際に借りる側と連帯保証人の二人と契約を交わす事になり、不自然。
そもそも借用書は、「私は借りた金を返します」という保証書。それに連帯保証人を連れて来ると、保証を保証する事になってしまう。そこまでしないと金を貸せないなら、最初から貸すな、という話になる。
何故日本ではこうした異常がまかり通っているのか、理解出来ない。(^~^;)
・亡くなった親が貸していたお金を返してもらえるか?!
菊池弁護士の見解:返してもらえる
「お父様がお貸しになったお金ですね。お父さんはお亡くなりになって、今の娘さんが唯一の相続人っていう事になりますと、亡くなったお父様がお持ちだったマイナスの財産、例えば借金が良い例ですね。プラスの財産、これは例えば何か不動産とか。マイナスもプラスもみんな相続人に全部引き継がれます。この貸したお金返して下さいっていう権利ですね。これも娘さんに引き継がれてお嬢さんはやはり返して下さいっていう権利を承継するという事なんです」
今回のケースでは、子が親の借用書を相続した形になるので、金を返してもらう権利が発生するのは当然といえる。(^~^;)
・毎日催促のメールを送るのは罪になるか?!
本村弁護士の見解:罪にならない
「期限を過ぎているのに借金を返してもらえないと場合に毎日メールで催促をする。これは正当な債権の取り立て行為ですから。これが罪になるって事は普通はありません。ただし、メールの文面が脅迫に当たる様な場合、例えば『返さないと殺すぞ』とか正当な権利行使の程度を逸脱する様な場合には、恐喝罪あるいは恐喝未遂罪になることがあります。VTRのメールの場合は乱暴な言い方ではありますが、脅迫というレベルまではいってないと思います」
< 解説補足 >
今回はあくまで個人同士の貸し借りのため罪になりませんが、 これを業者が行うと罪になる可能性があります。
VTRの催促メールは、かなり悪徳なものに見えたが……。
本村弁護士が言っていた様に、危害を加える、といった内容の文言を盛り込んでいない限り、「脅迫」には該当しないらしい。
補足は蛇足っぽい感じ。
今回の番組を業者が観て、「へえ。メールで催促メールを毎日送っても大丈夫だったのか!」と判断するとは思えない。(^~^;)
新弁護士が登場したが……。
バツ一らしいが、再婚を機に番組を降板しそう。
新司会とは誰かね。
誰であろうと、番組が成り立つ事は既に証明されている。(^~^;)
瓦版さんの意見:
まぁ、今週の案件についても、僕の見解は全て番組の判定通りになりましたね。まず、1つ目の僕の見解については基本的に津村さんと北村弁護士と全く同じであり、こんなもん、問答無用で返済する義務なんか発生するわけがないですね。親が借金したからと言って、親が動けない、又は働けくなったら、子供がその借金の返済義務を負えと言うのは暴論以外の何物でもありませんからね。但し、親が亡くなった場合、その借金を相続したことになりますから、その場合は返済義務が発生してしまいますけれどもね。2つ目についても至極当然の判定であり、離婚を理由に保証人を辞めることなんか出来やしないですね、そんなもん、全く理由になりません。保証人や連帯保証人は一度なってしまったら、死ぬまで辞めることは出来やしません。だから、誰かの保証人や連帯保証人になんか絶対になってはいけないんです。津村さんも仰る通り、何故、未だにこんな異常な制度が存在し続けているのかが理解不能ですし、こう言った人達がいなければ結婚したり、アパート等を借りられないと言うのも非常におかしな話ですよね。この制度の廃止は固より、他にもかつて丸山参議院議員(兼弁護士)も仰っていましたけれども、いっそのこと、結婚制度なんか無くしてしまえとさえ思えてくるほどですよ。3つ目についても当然の判定であり、遺産を相続するということは上述のように借金(負の遺産)を相続しなければならないこともありますけれども、本件のように借用書を夫婦で相続したとなれば、共有財産となり、その正の遺産の半分をこの元妻(?)も相続する権利は発生しますからね(と言いますか、もし、この2つ目と3つ目が話が続いている(同一人物による相談だ)としたら、その金も借金の返済に使えと言いたくなりますね。)。4つ目についてもやはり当然の判定であり、借金を返さない奴の方がよっぽど悪いんですから、「借金を返せ!」と迫っただけでは全然罪になりようにないです。本村弁護士や番組の補足解説の通り、「借金を返さなければ殺すぞ!」と脅したり、業者が借金返済を迫れば、違法性が出て来ますけれども、本件は全く問題になりようにありません。
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- 価格: 1,480 円
行列のできる法律相談所:ブログやツイッターの発言は合法?! 違法?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:ブログやツイッターの発言は合法?! 違法?!
ブログやツイッターの発言は合法?! 違法?!
・ブログで、訪れたレストランについて「不味い。別の店に行った方が良い」とコメントするのは違法? 違法ではない?
北村弁護士の見解:違法ではない
「これは違法ではありません。この場合でいうと、それぞれが素直な感想を述べているということであれば、店側としたらこれを反省として受け止めて、味が向上し店は繁栄する事もあるし、社会全体が向上する可能性が非常に高い訳です。表現行為に価値があるのです。これは適法として自由に批判する社会であった方がOKという話なのです」
「ただし、悪意のある場合は違法になる可能性があります」と追記されているが……。
今回の様に「パスタは茹で過ぎ! しょっぱ過ぎて素材の味がしない! 別のお店に行く事をお勧めします!」といったコメントにしてしまうと、素直な意見であっても悪意がある、と見なされる可能性が。
「パスタは自分の好みより茹で過ぎ感があった。塩加減も自分には濃過ぎた」という風に、あくまでも個人の意見である事を強調するなど、例え酷評であっても工夫した方がいいと思われる。
少なくとも自分はそうして予防線を張っている。
それで充分なのかは不明だが。(^~^;)
・雑誌の写真や記事を無断でブログに掲載するのは違法? 違法ではない?
住田弁護士の見解:違法
「そのものではなく雑誌の写真となると、これは創作物と言えて著作権があるのですね。ブログとかそういうものに載せる事についても、それは本来著作権を持っている人が独占出来るものなのです。それ以外の人が雑誌の記事を別の形でホームページやブログに載せたりするのは、公衆送信権を侵害するという事になります」
商品そのものを自分で写し、それをブログに乗せるのは問題ないが、他人が撮った写真を載せるのはまずい、という事。
当然といえば当然だが。
ただ、それだと雑誌を切り抜いてまとめるのはどうなの? という疑問が挙がりそう。一般人にとっては、ブログもスクラップブックも同じ様なもんだし。(^~^;)
・他人の浮気をツイッターでばらすのは違法? 違法ではない?
菊池弁護士の見解:違法
「撮った方が『だって真実じゃない』『本当の事を載せて何故悪いの?』などと反論しそうですが、本当の事であれば公にしていいか、というとこれは違うのですね。真実でもプライバシーの侵害で違法になる、という事に気をつけなければなりません」
名前や社名を伏字にすれば、大丈夫だと思われるが、実名公表となると問題になって当然。
浮気なんてする方が悪いといってしまえばそれまでだが、今回のVTRだと、浮気だったのかも定かでない、という問題も生じる。(^~^;)
・会社の内情をツイッターでばらすのは違法? 違法ではない?
本村弁護士の見解:違法
「会社の従業員には雇用契約上、会社の業務上の秘密を漏らしてはならないという、秘密保持義務があります。まだ一般には知られていない会社の経営状況の悪化などの情報をみだりに社外に漏らすと、この秘密保持義務違反となって、例えば懲戒処分の対象になってしまいます」
北村弁護士:本村弁護士の意見に対して:
「ちょっと異論があるんですけどね、本件は倒産寸前と書かれている所が事実と違うと思うんですね。週休4日になったとしても、企業は生き残る為に努力をしている訳ですね。会社は資金繰りに詰まらなければ、倒産しない訳です。必ずしも倒産寸前とは言えないので」
本村弁護士:北村弁護士の意見に対して:
「倒産寸前が事実だったら、書いてもいいのか、という事なんですよ」
北村弁護士:本村弁護士の意見に対して:
「倒産寸前が仮に事実だとすると、これはもう仕方ないんですね。社員が漏らしたからといって、守るべき利益は無いんですから」
本村弁護士:北村弁護士の意見に対して:
「書いちゃうから倒産してしまうんですよ。実際には」
住田弁護士:
「会社の内部の人間が言う事の重みは大きいのです」
弁護士間でやけに揉めたが……。
ただ、北村弁護士の主張は弱い様な。
書いても書かなくても倒産するなら書いてもいいじゃないか、というのは暴論。
仮に倒産して、秘密保持義務違反に問われたら、裁判で「書いたから倒産したのか否か」が争われる事になる。
書いてから翌日に倒産したなら、「仮に書かなくても結果は変わっていなかった」と判断されそうだが(書き込んだ内容がそこまで早く反映されるとは思えない)、書いてから数ヶ月後に倒産した場合、実際はどうであれ「書かれていなかったら倒産には至らなかった可能性が高い」と判断されそう。(^~^;)
今回の放送で住田弁護士が番組を卒業。
意外だったが……。
思えば10年以上続いている番組だから、オリジナルメンバーの卒業があって当然。
今回の卒業で、オリジナルメンバー(弁護士に限る)は北村弁護士だけに。
北村弁護士はよく長く続けられるな、と思う。
代わりの弁護士は誰なのか。女性らしいが……。(^~^;)
ブログやツイッターの発言は合法?! 違法?!
・ブログで、訪れたレストランについて「不味い。別の店に行った方が良い」とコメントするのは違法? 違法ではない?
北村弁護士の見解:違法ではない
「これは違法ではありません。この場合でいうと、それぞれが素直な感想を述べているということであれば、店側としたらこれを反省として受け止めて、味が向上し店は繁栄する事もあるし、社会全体が向上する可能性が非常に高い訳です。表現行為に価値があるのです。これは適法として自由に批判する社会であった方がOKという話なのです」
「ただし、悪意のある場合は違法になる可能性があります」と追記されているが……。
今回の様に「パスタは茹で過ぎ! しょっぱ過ぎて素材の味がしない! 別のお店に行く事をお勧めします!」といったコメントにしてしまうと、素直な意見であっても悪意がある、と見なされる可能性が。
「パスタは自分の好みより茹で過ぎ感があった。塩加減も自分には濃過ぎた」という風に、あくまでも個人の意見である事を強調するなど、例え酷評であっても工夫した方がいいと思われる。
少なくとも自分はそうして予防線を張っている。
それで充分なのかは不明だが。(^~^;)
・雑誌の写真や記事を無断でブログに掲載するのは違法? 違法ではない?
住田弁護士の見解:違法
「そのものではなく雑誌の写真となると、これは創作物と言えて著作権があるのですね。ブログとかそういうものに載せる事についても、それは本来著作権を持っている人が独占出来るものなのです。それ以外の人が雑誌の記事を別の形でホームページやブログに載せたりするのは、公衆送信権を侵害するという事になります」
商品そのものを自分で写し、それをブログに乗せるのは問題ないが、他人が撮った写真を載せるのはまずい、という事。
当然といえば当然だが。
ただ、それだと雑誌を切り抜いてまとめるのはどうなの? という疑問が挙がりそう。一般人にとっては、ブログもスクラップブックも同じ様なもんだし。(^~^;)
・他人の浮気をツイッターでばらすのは違法? 違法ではない?
菊池弁護士の見解:違法
「撮った方が『だって真実じゃない』『本当の事を載せて何故悪いの?』などと反論しそうですが、本当の事であれば公にしていいか、というとこれは違うのですね。真実でもプライバシーの侵害で違法になる、という事に気をつけなければなりません」
名前や社名を伏字にすれば、大丈夫だと思われるが、実名公表となると問題になって当然。
浮気なんてする方が悪いといってしまえばそれまでだが、今回のVTRだと、浮気だったのかも定かでない、という問題も生じる。(^~^;)
・会社の内情をツイッターでばらすのは違法? 違法ではない?
本村弁護士の見解:違法
「会社の従業員には雇用契約上、会社の業務上の秘密を漏らしてはならないという、秘密保持義務があります。まだ一般には知られていない会社の経営状況の悪化などの情報をみだりに社外に漏らすと、この秘密保持義務違反となって、例えば懲戒処分の対象になってしまいます」
北村弁護士:本村弁護士の意見に対して:
「ちょっと異論があるんですけどね、本件は倒産寸前と書かれている所が事実と違うと思うんですね。週休4日になったとしても、企業は生き残る為に努力をしている訳ですね。会社は資金繰りに詰まらなければ、倒産しない訳です。必ずしも倒産寸前とは言えないので」
本村弁護士:北村弁護士の意見に対して:
「倒産寸前が事実だったら、書いてもいいのか、という事なんですよ」
北村弁護士:本村弁護士の意見に対して:
「倒産寸前が仮に事実だとすると、これはもう仕方ないんですね。社員が漏らしたからといって、守るべき利益は無いんですから」
本村弁護士:北村弁護士の意見に対して:
「書いちゃうから倒産してしまうんですよ。実際には」
住田弁護士:
「会社の内部の人間が言う事の重みは大きいのです」
弁護士間でやけに揉めたが……。
ただ、北村弁護士の主張は弱い様な。
書いても書かなくても倒産するなら書いてもいいじゃないか、というのは暴論。
仮に倒産して、秘密保持義務違反に問われたら、裁判で「書いたから倒産したのか否か」が争われる事になる。
書いてから翌日に倒産したなら、「仮に書かなくても結果は変わっていなかった」と判断されそうだが(書き込んだ内容がそこまで早く反映されるとは思えない)、書いてから数ヶ月後に倒産した場合、実際はどうであれ「書かれていなかったら倒産には至らなかった可能性が高い」と判断されそう。(^~^;)
今回の放送で住田弁護士が番組を卒業。
意外だったが……。
思えば10年以上続いている番組だから、オリジナルメンバーの卒業があって当然。
今回の卒業で、オリジナルメンバー(弁護士に限る)は北村弁護士だけに。
北村弁護士はよく長く続けられるな、と思う。
代わりの弁護士は誰なのか。女性らしいが……。(^~^;)
行列のできる法律相談所:これってセクハラ?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:これってセクハラ?!
これってセクハラ?!
・女性社員のスタイルを褒めたらセクハラになるか?
北村弁護士の見解:なる
「これはセクハラになります。セクハラには対価型と環境型があります。対価型とは上司が昇進を餌に交際を迫るとか環境型とは性的な言動で労働環境が悪化するというもの。本件は環境型セクハラに当たります。やっぱり仕事上、上司が『イイ脚してるね~』と褒める必要がないですね、一つも。言われた側としては自分を女性として見ている。嫌悪感を覚える。という訳で、セクハラです」
性的と捉われがちな事を女性に直接言ってしまったら、セクハラとなってしまうのは当然。(^~^;)
これは納得がいく。
正直、VTRの例はやり過ぎの感が。
・女性社員に何気なく「彼氏は出来た?」と訊くとセクハラになるか?
住田弁護士の見解:なる
「これは完全にセクハラの典型的な例です。男女関係を臭わせるそういう事を言う事自体がその女性を性的な関心の対象として見ているという事になります。受け止める女性としてはあー仕事の場でそういう風に見るんだと思われること自体が非常に嫌悪感を感じるという一つの典型的な場合なんです。プライベートに彼女の為に何かをしてあげたいとか親切心の時はいいのですが、今のは完全にからかっていましたよ。明らかにこれはセクハラです。(難しいなーという感想に対して)難しくないです。相手の立場になってみて下さい。自分の娘が彼氏出来た?と男から聞かれた時に、相手の男がこんな事を思っていると分かるでしょ」
性的な関心として見ているか否かというより、女性のプライベートにあえて触れる行為がセクハラだと思われるのだが。
住田弁護士の解釈と、自分の解釈が、若干ずれている感じ。(^~^;)
・女性社員を打ち合わせの為に居酒屋へ誘うとセクハラになるか?
菊池弁護士の見解:ならない
「まず打ち合わせという事ですから、上司として変な目的があったという事ではないんですね。打ち合わせに選んだ場所で居酒屋が適当なのかどうか相手に対して性的な不快感を与えるかなのかどうなのか別にそこは女性と深い関係になる為に行く施設というところではないです。場所の選択としてはそれが直ちにセクハラになるという事ではない、と」
この解釈はちょっと意外。
酒が出る場に女性を連れて行く行為こそ性的目的がある、と思うんだが。
外での打ち合わせだったら、酒の出ない喫茶店やカフェ(スタバとか)を利用するのが常識だと思われる。(^~^;)
・トイレから戻って来た女性社員に「ウンコか?」と訊くとセクハラになるか?
本村弁護士の見解:ならない
「ウンコ、おしっこ、オナラ。まぁこういうのは人間の生理現象であって、男女の区別もない本来は性的な意味合いを含まない言葉なんですね」
北村弁護士の補足:
「まぁただですね。上司の方が気に入った女性だけに訊く。これはセクハラになる訳です」
誰でもするとはいえ、女性に対し「ウンコか?」と訊いたら恥ずかしい思いをさせるのは分かっている筈。
セクハラにはならないだろうが、パワハラにはなりそう。(^~^;)
今回のは、セクハラのボーダーラインについて取り上げていたが……。
相変わらずその境界線が分からない。
最初の2件は明らかにセクハラだったが、3番目のはセクハラに近いのに「セクハラにならない」となってしまっているし、4番目のはセクハラではないが、恥をかかせているので、セクハラ以外のハラスメントが適用されそうな案件だし。(^~^;)
番組を観て、「セクハラが何かやっと分かりました」という視聴者は少ないと思われる。
電車侍 の意見:
さて、久々に法律問題が来ましたね。さてこの4件のうち1件目については、仕事上、上司が女性社員を「君はスタイルが良い」とほめる必要がどこにもないと考えられるので、これはセクハラになっても仕方ないかもしれません。2件目についても、親切で言うなら特に問題はないのですが、性的な関心として見てしまったらそれはもうアウトでしょう。3件目は、打ち合わせにどこを選ぶかは基本的に上司が決める事ですし、行ったからと言って必ずしも性的な目的があるかと言われたらそうではないと思います。4件目は、大便・小便・屁は誰しもする事ですけど、「恥ずかしい」と思わせる心を抱かせてしまっているので、セクハラとまでは行かなくても何らかの法的措置はとれるかと思います。以上です。
瓦版の意見:
随分と久々の案件になりましたね~。まぁ、今回、僕がセクハラと認定されるだろうと判断したのは1つ目だけで、他は一切セクハラの余地は無いと思います。1つ目は女性の肉体のことについて言及していましたので、嫌がっているのであれば、これはセクハラと認定されると考えて問題無いです。2つ目・4つ目についてはおならなどのような生理現象や恋愛は誰だってあるまたはするであろうことですから、それに言及するのは何ら問題になりません、言い換えればセクハラになる余地なんか何処にも無いと言うことになるわけなんですね。3つ目についてはホテルの超高級スイートルームや高級料理店に連れて行ったとなれば、セクハラになってしまう可能性も出て来ますけれども、誰しもが気軽に入る居酒屋さんや飲食店に連れて行ったからといってセクハラだと認定するのはかなり無理があると僕は考えますね。まぁ、津村さんも仰る通り、セクハラと言うのは本当に判断基準が曖昧過ぎて非常に難しい問題ですよね。住田弁護士はセクハラの問題は「そんなに難しくない、言われた相手の気持ちを考えれば分かることだ。」と仰っていましたけれども、やはり住田弁護士のセクハラの考え方は過大解釈が過ぎるなと言う印象が非常に強く感じます。まぁ、この類の案件を扱う度に僕は再三再四「恋愛は常に犯罪との隣り合わせの行為である。」と言ってきましたけれども、少子化や晩婚化が加速化するのは女性がセクハラについて口喧しい所為で男が女に近付き難い環境が確立されつつあることが要因の1つだと思います。まぁ、今回は津村さんとは各々の案件についての考え方が若干違ったのは不本意ですけれども、「セクハラの境界線は分かり難い」と言うのは全く以て同感です。まぁ、生涯独身貴族を楽しむ気でいる僕からすれば、そんなに悩ましい問題でもないですけれども。まぁ、そんなところです!
これってセクハラ?!
・女性社員のスタイルを褒めたらセクハラになるか?
北村弁護士の見解:なる
「これはセクハラになります。セクハラには対価型と環境型があります。対価型とは上司が昇進を餌に交際を迫るとか環境型とは性的な言動で労働環境が悪化するというもの。本件は環境型セクハラに当たります。やっぱり仕事上、上司が『イイ脚してるね~』と褒める必要がないですね、一つも。言われた側としては自分を女性として見ている。嫌悪感を覚える。という訳で、セクハラです」
性的と捉われがちな事を女性に直接言ってしまったら、セクハラとなってしまうのは当然。(^~^;)
これは納得がいく。
正直、VTRの例はやり過ぎの感が。
・女性社員に何気なく「彼氏は出来た?」と訊くとセクハラになるか?
住田弁護士の見解:なる
「これは完全にセクハラの典型的な例です。男女関係を臭わせるそういう事を言う事自体がその女性を性的な関心の対象として見ているという事になります。受け止める女性としてはあー仕事の場でそういう風に見るんだと思われること自体が非常に嫌悪感を感じるという一つの典型的な場合なんです。プライベートに彼女の為に何かをしてあげたいとか親切心の時はいいのですが、今のは完全にからかっていましたよ。明らかにこれはセクハラです。(難しいなーという感想に対して)難しくないです。相手の立場になってみて下さい。自分の娘が彼氏出来た?と男から聞かれた時に、相手の男がこんな事を思っていると分かるでしょ」
性的な関心として見ているか否かというより、女性のプライベートにあえて触れる行為がセクハラだと思われるのだが。
住田弁護士の解釈と、自分の解釈が、若干ずれている感じ。(^~^;)
・女性社員を打ち合わせの為に居酒屋へ誘うとセクハラになるか?
菊池弁護士の見解:ならない
「まず打ち合わせという事ですから、上司として変な目的があったという事ではないんですね。打ち合わせに選んだ場所で居酒屋が適当なのかどうか相手に対して性的な不快感を与えるかなのかどうなのか別にそこは女性と深い関係になる為に行く施設というところではないです。場所の選択としてはそれが直ちにセクハラになるという事ではない、と」
この解釈はちょっと意外。
酒が出る場に女性を連れて行く行為こそ性的目的がある、と思うんだが。
外での打ち合わせだったら、酒の出ない喫茶店やカフェ(スタバとか)を利用するのが常識だと思われる。(^~^;)
・トイレから戻って来た女性社員に「ウンコか?」と訊くとセクハラになるか?
本村弁護士の見解:ならない
「ウンコ、おしっこ、オナラ。まぁこういうのは人間の生理現象であって、男女の区別もない本来は性的な意味合いを含まない言葉なんですね」
北村弁護士の補足:
「まぁただですね。上司の方が気に入った女性だけに訊く。これはセクハラになる訳です」
誰でもするとはいえ、女性に対し「ウンコか?」と訊いたら恥ずかしい思いをさせるのは分かっている筈。
セクハラにはならないだろうが、パワハラにはなりそう。(^~^;)
今回のは、セクハラのボーダーラインについて取り上げていたが……。
相変わらずその境界線が分からない。
最初の2件は明らかにセクハラだったが、3番目のはセクハラに近いのに「セクハラにならない」となってしまっているし、4番目のはセクハラではないが、恥をかかせているので、セクハラ以外のハラスメントが適用されそうな案件だし。(^~^;)
番組を観て、「セクハラが何かやっと分かりました」という視聴者は少ないと思われる。
電車侍 の意見:
さて、久々に法律問題が来ましたね。さてこの4件のうち1件目については、仕事上、上司が女性社員を「君はスタイルが良い」とほめる必要がどこにもないと考えられるので、これはセクハラになっても仕方ないかもしれません。2件目についても、親切で言うなら特に問題はないのですが、性的な関心として見てしまったらそれはもうアウトでしょう。3件目は、打ち合わせにどこを選ぶかは基本的に上司が決める事ですし、行ったからと言って必ずしも性的な目的があるかと言われたらそうではないと思います。4件目は、大便・小便・屁は誰しもする事ですけど、「恥ずかしい」と思わせる心を抱かせてしまっているので、セクハラとまでは行かなくても何らかの法的措置はとれるかと思います。以上です。
瓦版の意見:
随分と久々の案件になりましたね~。まぁ、今回、僕がセクハラと認定されるだろうと判断したのは1つ目だけで、他は一切セクハラの余地は無いと思います。1つ目は女性の肉体のことについて言及していましたので、嫌がっているのであれば、これはセクハラと認定されると考えて問題無いです。2つ目・4つ目についてはおならなどのような生理現象や恋愛は誰だってあるまたはするであろうことですから、それに言及するのは何ら問題になりません、言い換えればセクハラになる余地なんか何処にも無いと言うことになるわけなんですね。3つ目についてはホテルの超高級スイートルームや高級料理店に連れて行ったとなれば、セクハラになってしまう可能性も出て来ますけれども、誰しもが気軽に入る居酒屋さんや飲食店に連れて行ったからといってセクハラだと認定するのはかなり無理があると僕は考えますね。まぁ、津村さんも仰る通り、セクハラと言うのは本当に判断基準が曖昧過ぎて非常に難しい問題ですよね。住田弁護士はセクハラの問題は「そんなに難しくない、言われた相手の気持ちを考えれば分かることだ。」と仰っていましたけれども、やはり住田弁護士のセクハラの考え方は過大解釈が過ぎるなと言う印象が非常に強く感じます。まぁ、この類の案件を扱う度に僕は再三再四「恋愛は常に犯罪との隣り合わせの行為である。」と言ってきましたけれども、少子化や晩婚化が加速化するのは女性がセクハラについて口喧しい所為で男が女に近付き難い環境が確立されつつあることが要因の1つだと思います。まぁ、今回は津村さんとは各々の案件についての考え方が若干違ったのは不本意ですけれども、「セクハラの境界線は分かり難い」と言うのは全く以て同感です。まぁ、生涯独身貴族を楽しむ気でいる僕からすれば、そんなに悩ましい問題でもないですけれども。まぁ、そんなところです!
行列のできる法律相談所:この行動はパワハラか?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:この行動はパワハラか?!
この行動はパワハラか?!
・部下に仕事を自宅でやれと命じたら違法か? 合法か?
北村弁護士の見解:違法
「違法です。残業代、つまり時間外割増賃金ですね、通常の賃金の25%以上の残業代を払い、残業してもらう事はOK。これは残業代の支払いを免れるための脱法行為。サービス残業を家でやれと言っている訳ですから。これは明確に違法」
これは明らかに違法。
ただ、こういう事は、現在の経済状況では日常茶飯事だと思われる(サービス残業もその一つだろう)。
こんな事をしなければ経営が成り立たない社会が異常といえる。(^~^;)
・男だからといって力仕事を押し付けたら違法か? 合法か?
住田弁護士の見解:合法
「今回の場合は、事務職員の女性がたまたま重い荷物を運んでいた。女性が重い荷物を運ぶのが無理そうに見えた為、部長が、腕力がありそうと見える男性社員に運ぶよう指示した訳ですから。当たり前の業務命令で違法ではないんです」
男性社員に、「重い物を女性の代わりに持って上げなさい」という内容の言葉は問題ないだろうが、今回のVTRの様に「男が力仕事をするのは当たり前」といった言葉は男女差別で、違法にすべきだろう。
「女性社員が茶酌みをするのは当然だ!」と言い出したらセクハラで確実に訴えられるだろうに。(^~^;)
・部下にカラオケを歌うよう強要するのは違法か? 合法か?
菊池弁護士の見解:違法
「コミュニケーションというのも分かるんです。ただ、法律は少数の人の権利を守るためにこそあるべき。歌えない人にとってはトラウマになるかもしれない、それこそ会社に来るのも嫌になってしまうかも知れない苦痛。そこを助けてあげないといけない」
これは違法とまで言えるのか、というのが率直な意見。
歌う事を丁重に断る事は可能だし、そもそもこうした飲み会に参加しない、という選択もある筈。(^~^;)
・部下に土下座して謝れと言うのは違法か? 合法か?
本村弁護士の見解:違法
「 VTRの場合は、仕事でミスをしたからと言って、土下座をして謝らせた。これはやはり行き過ぎですよね。相手に不当に屈辱感を与える事、人間としての尊厳を傷付ける事、これは到底、許される事ではありません」
これは明らかに違法。
屈辱感を与えているとかという問題ではなく、上司の部下の見方が問題。
上司はあくまでも会社の一員であり、会社そのものではない。
部下が仕事上の失敗において謝るのは当然のマナーだが、上司が部下に謝れと強要する事は出来ない。
そもそも部下の失態は、上司の失態でもある。
失敗を犯した部下が直属の上司に土下座して謝らなければならないというのなら、その上司は会社幹部に土下座して謝らなければならないし、更にその会社幹部は社長・会長、そして株主に土下座して謝らなければならない事になってしまう。(^~^;)
今回の合法・違法の判断は、弁護士のさじ加減の感じ。
特にカラオケの強要や、男性社員に荷物を持たせるケースはそうだろう。
カラオケの強要に関しては、久本が指摘した様に、減給等をちらつかせたら確実に違法だが、単に命じただけでは違法とは言えないのではないか。(^~^;)
この行動はパワハラか?!
・部下に仕事を自宅でやれと命じたら違法か? 合法か?
北村弁護士の見解:違法
「違法です。残業代、つまり時間外割増賃金ですね、通常の賃金の25%以上の残業代を払い、残業してもらう事はOK。これは残業代の支払いを免れるための脱法行為。サービス残業を家でやれと言っている訳ですから。これは明確に違法」
これは明らかに違法。
ただ、こういう事は、現在の経済状況では日常茶飯事だと思われる(サービス残業もその一つだろう)。
こんな事をしなければ経営が成り立たない社会が異常といえる。(^~^;)
・男だからといって力仕事を押し付けたら違法か? 合法か?
住田弁護士の見解:合法
「今回の場合は、事務職員の女性がたまたま重い荷物を運んでいた。女性が重い荷物を運ぶのが無理そうに見えた為、部長が、腕力がありそうと見える男性社員に運ぶよう指示した訳ですから。当たり前の業務命令で違法ではないんです」
男性社員に、「重い物を女性の代わりに持って上げなさい」という内容の言葉は問題ないだろうが、今回のVTRの様に「男が力仕事をするのは当たり前」といった言葉は男女差別で、違法にすべきだろう。
「女性社員が茶酌みをするのは当然だ!」と言い出したらセクハラで確実に訴えられるだろうに。(^~^;)
・部下にカラオケを歌うよう強要するのは違法か? 合法か?
菊池弁護士の見解:違法
「コミュニケーションというのも分かるんです。ただ、法律は少数の人の権利を守るためにこそあるべき。歌えない人にとってはトラウマになるかもしれない、それこそ会社に来るのも嫌になってしまうかも知れない苦痛。そこを助けてあげないといけない」
これは違法とまで言えるのか、というのが率直な意見。
歌う事を丁重に断る事は可能だし、そもそもこうした飲み会に参加しない、という選択もある筈。(^~^;)
・部下に土下座して謝れと言うのは違法か? 合法か?
本村弁護士の見解:違法
「 VTRの場合は、仕事でミスをしたからと言って、土下座をして謝らせた。これはやはり行き過ぎですよね。相手に不当に屈辱感を与える事、人間としての尊厳を傷付ける事、これは到底、許される事ではありません」
これは明らかに違法。
屈辱感を与えているとかという問題ではなく、上司の部下の見方が問題。
上司はあくまでも会社の一員であり、会社そのものではない。
部下が仕事上の失敗において謝るのは当然のマナーだが、上司が部下に謝れと強要する事は出来ない。
そもそも部下の失態は、上司の失態でもある。
失敗を犯した部下が直属の上司に土下座して謝らなければならないというのなら、その上司は会社幹部に土下座して謝らなければならないし、更にその会社幹部は社長・会長、そして株主に土下座して謝らなければならない事になってしまう。(^~^;)
今回の合法・違法の判断は、弁護士のさじ加減の感じ。
特にカラオケの強要や、男性社員に荷物を持たせるケースはそうだろう。
カラオケの強要に関しては、久本が指摘した様に、減給等をちらつかせたら確実に違法だが、単に命じただけでは違法とは言えないのではないか。(^~^;)
行列のできる法律相談所:こんな社則は合法? 違法?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:こんな社則は合法? 違法?!
こんな社則は合法? 違法?
世間には変わった社則がある。
サイコロで給料を決める、男性社員はエレベータ使用禁止、女性社員は全員スカート、等。
次の社則は合法か? 違法か?
・社則で冷房を禁止するのは違法か?
北村弁護士の見解:違法
「夏の暑い時は、体感温度が40度を超える様な時もあります。そういう時に冷房を点けないで仕事をしたら、多くの場合は健康に悪影響を及ぼします。使用者は従業員に快適な労働環境を提供する義務がありますから、違法である事は間違いありません」
これは社員の健康を考えると、違法なのは当然。
地域によっては、暖房を禁止するのも違法になるだろう。
VTRでは省エネといっていたが……。
単なる経費削減だろうに。しかもせこい経費削減。こんな会社が延びる訳がない。(^~^;)
・社則で社員全員を飲み会に強制参加させるのは違法か?
住田弁護士の見解:違法
「労働基準法で法定労働時間は、1日8時間、1週間40時間という限度があって、それ以上に『残れ』という時は正当な業務命令が必要です。『飲み会の強制』というのは、正当な業務命令にならないと思います」
社則による強制参加となったら、最早勤務時間に相当する。
飲み会が会社持ちならともかく、社員に自腹を切らせていたら、賃金の問題にも発展する。
ただ、これが社則ではなく、社内の単なる恒例行事だったら、違法になるかは疑問。無論、その場合体面上強制参加にはならないだろうが。(^~^;)
・社則で社内恋愛を禁止するのは違法か?
菊池弁護士の見解:違法
「恋愛をするしないという様な事は、その人のプライバシーの根幹に関わるものですから、これを社則1行2行で禁止するのは人権侵害です」
VTRの様に社内でいちゃついていたら問題になるかも知れないが……。
勤務時間外で、会社の外で会っているなら、会社があれこれいう権利はない。
まして、会社を辞めさせる(つまり収入の糧を奪う)という極端な制裁にしては、無意味な社則。(^~^;)
・社則で遅刻したら罰金を取るのは違法か?
本村弁護士の見解:合法
「『遅刻したら罰金』は、『減給の制裁』を定めたものになります。これはあらかじめ就業規則で定めておけば違法ではありません。ただし法律上の上限があります。1つ目は、減給1回あたりの金額が、1日当たりの賃金の額を超えてはならない。たとえば1日の賃金が1万円なら、5,000円までの減給なら許されます。2つ目は、減給の総額が、一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない。月給が30万円なら、月の総額で3万円までなら認められます」
遅刻も場合によっては止むを得ない場合があるので、VTRみたいに数分遅刻した程度で数時間分の賃金に相当する罰金を取るのを合法とするのはどうかと思う。
出勤に慌てた社員が事故に遭ってしまった場合、その社員が労災を申請したら会社の責任が問われる事にもなりかねない。
そんな危険を冒してまで遅刻を防止したいのか。(^~^;)
企業が社則を制定して社員に押し付けるのはその企業の勝手だが……。
そういう企業に限って労働基準法を遵守していないのが多い。(^~^;)
こんな社則は合法? 違法?
世間には変わった社則がある。
サイコロで給料を決める、男性社員はエレベータ使用禁止、女性社員は全員スカート、等。
次の社則は合法か? 違法か?
・社則で冷房を禁止するのは違法か?
北村弁護士の見解:違法
「夏の暑い時は、体感温度が40度を超える様な時もあります。そういう時に冷房を点けないで仕事をしたら、多くの場合は健康に悪影響を及ぼします。使用者は従業員に快適な労働環境を提供する義務がありますから、違法である事は間違いありません」
これは社員の健康を考えると、違法なのは当然。
地域によっては、暖房を禁止するのも違法になるだろう。
VTRでは省エネといっていたが……。
単なる経費削減だろうに。しかもせこい経費削減。こんな会社が延びる訳がない。(^~^;)
・社則で社員全員を飲み会に強制参加させるのは違法か?
住田弁護士の見解:違法
「労働基準法で法定労働時間は、1日8時間、1週間40時間という限度があって、それ以上に『残れ』という時は正当な業務命令が必要です。『飲み会の強制』というのは、正当な業務命令にならないと思います」
社則による強制参加となったら、最早勤務時間に相当する。
飲み会が会社持ちならともかく、社員に自腹を切らせていたら、賃金の問題にも発展する。
ただ、これが社則ではなく、社内の単なる恒例行事だったら、違法になるかは疑問。無論、その場合体面上強制参加にはならないだろうが。(^~^;)
・社則で社内恋愛を禁止するのは違法か?
菊池弁護士の見解:違法
「恋愛をするしないという様な事は、その人のプライバシーの根幹に関わるものですから、これを社則1行2行で禁止するのは人権侵害です」
VTRの様に社内でいちゃついていたら問題になるかも知れないが……。
勤務時間外で、会社の外で会っているなら、会社があれこれいう権利はない。
まして、会社を辞めさせる(つまり収入の糧を奪う)という極端な制裁にしては、無意味な社則。(^~^;)
・社則で遅刻したら罰金を取るのは違法か?
本村弁護士の見解:合法
「『遅刻したら罰金』は、『減給の制裁』を定めたものになります。これはあらかじめ就業規則で定めておけば違法ではありません。ただし法律上の上限があります。1つ目は、減給1回あたりの金額が、1日当たりの賃金の額を超えてはならない。たとえば1日の賃金が1万円なら、5,000円までの減給なら許されます。2つ目は、減給の総額が、一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない。月給が30万円なら、月の総額で3万円までなら認められます」
遅刻も場合によっては止むを得ない場合があるので、VTRみたいに数分遅刻した程度で数時間分の賃金に相当する罰金を取るのを合法とするのはどうかと思う。
出勤に慌てた社員が事故に遭ってしまった場合、その社員が労災を申請したら会社の責任が問われる事にもなりかねない。
そんな危険を冒してまで遅刻を防止したいのか。(^~^;)
企業が社則を制定して社員に押し付けるのはその企業の勝手だが……。
そういう企業に限って労働基準法を遵守していないのが多い。(^~^;)
行列のできる法律相談所:遺言状は有効か?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:遺言状は有効か?!
遺言状は有効か?!
現在は遺言状ブーム。
ただ、作成された遺言状がいざその時になって全て有効と認められるとは限らない。
・ビデオで撮った遺言状は有効か? 無効か?
北村弁護士の見解:無効
「これは無効なんですね。民法に遺言は書面でする事が要求されるんです。だからビデオが駄目って話なんですが、何故駄目かって言うとですね、ビデオは編集とか偽造が容易、簡単であると言われてるんですね」
(書けない状態の時は?という質問に対し)
「それはこういうことなんですよ。『公正証書遺言』というのは書面にするんですけど、公証人の前で、こういう風にした印ですと説明をして、公証人の方が、作ってくれて、何らかの形で署名をすればそれでOKですから。」
海外ではビデオの遺言状も有効となっているが……。
何故日本は文書状のものにこだわるのか。(^~^;)
・パソコンで作成された遺言状は有効か? 無効か?
住田弁護士の見解:無効
「今回は、このペラッと出てきた紙ですから、自筆証書遺言の事になりますね。自筆証書っていうのは、全文、署名まで全部自分で書かなくてはいけないんです。民法はやはり、書面ていうのは厳格な様式を今要求していますので、自分で書くっていう部分が外れた場合にはアウト。無効になってしまうという事なんですね。ですから、いろんな解説書を見ながらしっかり書いていく必要がありますし、自信がなければ、やはり専門家にお願いするのが一番かと思います」
遺言状を残す本人が作成した遺言状の場合は無効で、公証人が作成した遺言状の場合は有効となるらしい。
公証人が偽装したらどうなるのかね。
公証人は偽装しない、という前提に成り立っているのか。
その程度の前提なら、ビデオによる遺言だって認めてもいいと思うが。(^~^;)
・相続人が遺言状を勝手に開封した場合は有効か? 無効か?
菊池弁護士の見解:有効
「遺言自体は、これは勝手に開けても、まぁ中身は変わるものじゃないですね。開けただけではですね。ですから遺言は有効です。ただ勝手に開けるかどうかは別の問題なんです。これは注意して頂きたいんですけども、封がしてある遺言(自筆証書遺言)が出てきたら家庭裁判所のですね、検認手続きというのがございます。そこで開けてくださいというのが法律の要求なんです。勝手に開けちゃうって事になると、罰則みたいなものが科せられるという場合があるので、注意して下さい」
(どんな罰則?という質問に対し)
「罰金5万円以下というですね」
VTRでも指摘された様に、開封の際に摩り替えられていたらどうするのか。
・日付がない遺言状は有効か? 無効か?
本村弁護士の見解:無効
「日付が書いてない遺言は無効になります。この遺言をいつ書いたか、年月日を必ず書いて下さい。例えば『2011年9月』だけだと、日にちが書いてないので遺言が無効になります。日にちが何で大事かっていうと、遺言が2通出てきた。どっちも本人が書いたものに間違いない。しかし、内容が違うという場合、後の遺言が優先します。最後に書かれた遺言が、その人の最終的な意思だという事になりますから、日にちは必ず書いていないといけません」
(遺言書は白紙に書くものか?という質問に対し)
「行があって構いませんので、適当な用紙に書いて下さい」
日付がないといつ作成されたのか断定出来ないので、無効になるのは止むを得ない。
内容が異なるものが複数作成されているとなれば、尚更である。
日本では、専門家に依頼しない限り、例え本人が作成したとほぼ断定出来たとしても、無効になってしまうらしい。
財産分与が絡むので、厳格にせざるを得ないのは理解出来るが、時代にそぐわなくなっている部分が多い。
こういう側面もあるから、遺言状を残さない人が多いのではないか。
大幅に緩和せよとは言わないが、時代に合ったものにすべき。
ビデオ状の遺言状も、書面と同様、公証人の立会いの下で作成されたならOK、とするくらいは可能だろうに。(^~^;)
今回の放送は、新生行列の出来る法律相談所第一弾。
東野幸治が司会者となった。
ただ、前任者が去っても押し売り番組の流れは止まっていない。
どうにかならないのかね。(^~^;)
遺言状は有効か?!
現在は遺言状ブーム。
ただ、作成された遺言状がいざその時になって全て有効と認められるとは限らない。
・ビデオで撮った遺言状は有効か? 無効か?
北村弁護士の見解:無効
「これは無効なんですね。民法に遺言は書面でする事が要求されるんです。だからビデオが駄目って話なんですが、何故駄目かって言うとですね、ビデオは編集とか偽造が容易、簡単であると言われてるんですね」
(書けない状態の時は?という質問に対し)
「それはこういうことなんですよ。『公正証書遺言』というのは書面にするんですけど、公証人の前で、こういう風にした印ですと説明をして、公証人の方が、作ってくれて、何らかの形で署名をすればそれでOKですから。」
海外ではビデオの遺言状も有効となっているが……。
何故日本は文書状のものにこだわるのか。(^~^;)
・パソコンで作成された遺言状は有効か? 無効か?
住田弁護士の見解:無効
「今回は、このペラッと出てきた紙ですから、自筆証書遺言の事になりますね。自筆証書っていうのは、全文、署名まで全部自分で書かなくてはいけないんです。民法はやはり、書面ていうのは厳格な様式を今要求していますので、自分で書くっていう部分が外れた場合にはアウト。無効になってしまうという事なんですね。ですから、いろんな解説書を見ながらしっかり書いていく必要がありますし、自信がなければ、やはり専門家にお願いするのが一番かと思います」
遺言状を残す本人が作成した遺言状の場合は無効で、公証人が作成した遺言状の場合は有効となるらしい。
公証人が偽装したらどうなるのかね。
公証人は偽装しない、という前提に成り立っているのか。
その程度の前提なら、ビデオによる遺言だって認めてもいいと思うが。(^~^;)
・相続人が遺言状を勝手に開封した場合は有効か? 無効か?
菊池弁護士の見解:有効
「遺言自体は、これは勝手に開けても、まぁ中身は変わるものじゃないですね。開けただけではですね。ですから遺言は有効です。ただ勝手に開けるかどうかは別の問題なんです。これは注意して頂きたいんですけども、封がしてある遺言(自筆証書遺言)が出てきたら家庭裁判所のですね、検認手続きというのがございます。そこで開けてくださいというのが法律の要求なんです。勝手に開けちゃうって事になると、罰則みたいなものが科せられるという場合があるので、注意して下さい」
(どんな罰則?という質問に対し)
「罰金5万円以下というですね」
VTRでも指摘された様に、開封の際に摩り替えられていたらどうするのか。
・日付がない遺言状は有効か? 無効か?
本村弁護士の見解:無効
「日付が書いてない遺言は無効になります。この遺言をいつ書いたか、年月日を必ず書いて下さい。例えば『2011年9月』だけだと、日にちが書いてないので遺言が無効になります。日にちが何で大事かっていうと、遺言が2通出てきた。どっちも本人が書いたものに間違いない。しかし、内容が違うという場合、後の遺言が優先します。最後に書かれた遺言が、その人の最終的な意思だという事になりますから、日にちは必ず書いていないといけません」
(遺言書は白紙に書くものか?という質問に対し)
「行があって構いませんので、適当な用紙に書いて下さい」
日付がないといつ作成されたのか断定出来ないので、無効になるのは止むを得ない。
内容が異なるものが複数作成されているとなれば、尚更である。
日本では、専門家に依頼しない限り、例え本人が作成したとほぼ断定出来たとしても、無効になってしまうらしい。
財産分与が絡むので、厳格にせざるを得ないのは理解出来るが、時代にそぐわなくなっている部分が多い。
こういう側面もあるから、遺言状を残さない人が多いのではないか。
大幅に緩和せよとは言わないが、時代に合ったものにすべき。
ビデオ状の遺言状も、書面と同様、公証人の立会いの下で作成されたならOK、とするくらいは可能だろうに。(^~^;)
今回の放送は、新生行列の出来る法律相談所第一弾。
東野幸治が司会者となった。
ただ、前任者が去っても押し売り番組の流れは止まっていない。
どうにかならないのかね。(^~^;)
行列のできる法律相談所の島田紳助が芸能界引退発表:暴力団関係者との親密な関係が明らかになったため [行列のできる法律相談所]
行列のできる法律相談所の島田紳助が芸能界引退発表:暴力団関係者との親密な関係が明らかになったため
親密な関係、といっても数年前の事だし、引退しなければならない程重大な問題とは思えないが。
もしこの程度で引退していたら、有力芸能人や事務所幹部の大半は引退を強いられる。
昔から何となくそういう臭いがしていたから、今更感があるし(以前も女性マネージャーに暴行したとして謹慎していたし)。
番組はどうなるのかね。
島田紳助の他の番組は興味ないがこれだけは欠かさず観ているので(最近は法律とは無関係の番組になっているにも拘わらず)。
ちなみに、HPでは早くも島田紳助の画像が消去されている。(^~^;)
行列のできる法律相談所:娘を手助けするな?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:娘を手助けするな?!
娘を手助けするな?!
女性Aは主婦。
娘は高校3年生。大学受験の為、友人の家に勉強しに3日間泊まりに行った。
女性Aは、数日後、夫と一緒にその友人の家に挨拶しに行く。
しかし、友人の家に、娘の姿はなかった。
実は、娘は彼氏と一緒に旅行に行っていたのである。
友人と、友人の母親は、女性Aの娘が彼氏と旅行するのを黙認し、手助けしたのだった。
娘がそんな事をしていたなど想像すらしていなかった女性Aは、激怒。娘に何かあったらどうしてくれる、と。
女性Aは、友人の母親から慰謝料を要求。
果たして、娘の親の意向に反する行動を手助けした友人の母親から慰謝料を取れるのか?
「判決」では、菊池弁護士以外が「慰謝料を取れない」の見解を出した。
北村弁護士の見解:慰謝料を取れない
「これは慰謝料取れません。高校3年の娘が嘘をついている事を知りながら、親に言わなかったに過ぎないんですね。これを違法と言う為には、貴方の娘さんは私の所に泊まると嘘を付いて、彼氏と旅行に行く計画をしてますよ、と法的な義務として言わなければいけない、と言えなければいけない。それはですね、社会の価値観の問題なんですけどね。僕の家でいったら絶対駄目ですよ、そんな事。でもそれを『皆でしなければいけない』価値観があるか? 法的な義務としてまで言えるかと」
北村弁護士の見解は、いかにも法律家、といった感じの内容。
『法的には、娘の行動を友人の母親が通報する義務はない。したがって、通報しなかった事は違法ではなく、慰謝料は取れない』
法律を杓子定規に解釈するとそうなってしまうが……。
そこまでして適用していいのかね、と思う一方で、他人の家のルールを押し付けられたら堪らない、というのも納得出来る。(^~^;)
住田弁護士の見解:慰謝料を取れない
「慰謝料取れません。今回の場合は社会的な相当性を著しく逸脱したら『不法行為上の慰謝料』という形で違法になるのですけど。例えば物凄く年齢が低い、変な大人と付き合っている。そういう意味では高校生の友達同士の付き合いとなると許されると思います」
住田弁護士の見解は、具体性に欠ける感じ。
『相当性を著しく逸脱』のさじ加減が難し過ぎる。
ある人にとっては社会的相当性を逸脱していないと感じる者や行動も、別の人からすれば社会的相当性を完全に逸脱している、と感じる場合がある。
今回の件も、女子高生を3日間も連れ出す高校生男子を、「社会的相当性を逸脱してない」と見なすには、無理がある。
その一方で、それを一々取り締まっていたら高校生は何も出来なくなってしまう。(^~^;)
本村弁護士の見解:慰謝料を取れない
「友達の母親がどの程度関与したか、というのがポイントです。もしウチでお嬢さんをお預かりするから大丈夫ですよ、とか嘘を付いていた場合は慰謝料が取れると思います。だけど、知っていて黙っていたというだけですから、積極的に嘘をついた訳ではない。この程度で慰謝料は無理ですね」
本村弁護士の見解も、評価が難しい。
『積極的な嘘』の判断基準が分かり難いから。
友人の母親からすれば、『自分は積極的に嘘をついていない』のかも知れないが、女性Aからすれば『積極的に嘘をついた』という事になるのだろうから。
いざ裁判になったら法律はどちらの味方になるのか。(^~^;)
菊池弁護士の見解:慰謝料を取れる
「3日間家を離れる。親はどこに行っているか把握出来ていない。何かもしあった場合に最終的に責任をとるのは子供であり、その親でありですね。友人の両親はコントロール出来ない訳ですよ。これはそんなに高い慰謝料じゃなくても、友人の親は、それだけの責任を覚悟しなければいけないケースだと思います」
菊池弁護士の見解も、非常に合理的。
親である女性Aは、娘の居所を3日間も把握出来ていない。
その状況を作り出した友人の母親は、女性Aの親権を侵害した、と見る事も可能。
ただ、今回の場合、娘は高校生で、未成年ではあるもののある程度の自己判断は出来る状況にある。
友人の母親に責任を全て被せられるかは疑問。
無断で3日間も家を出る娘に育ててしまった女性Aの責任はどうなる、という事になるから。(^~^;)
今回の件で一番悪いのは娘なのだから、他人を訴える前に娘を叱るのが先決だろう。
娘を手助けするな?!
女性Aは主婦。
娘は高校3年生。大学受験の為、友人の家に勉強しに3日間泊まりに行った。
女性Aは、数日後、夫と一緒にその友人の家に挨拶しに行く。
しかし、友人の家に、娘の姿はなかった。
実は、娘は彼氏と一緒に旅行に行っていたのである。
友人と、友人の母親は、女性Aの娘が彼氏と旅行するのを黙認し、手助けしたのだった。
娘がそんな事をしていたなど想像すらしていなかった女性Aは、激怒。娘に何かあったらどうしてくれる、と。
女性Aは、友人の母親から慰謝料を要求。
果たして、娘の親の意向に反する行動を手助けした友人の母親から慰謝料を取れるのか?
「判決」では、菊池弁護士以外が「慰謝料を取れない」の見解を出した。
北村弁護士の見解:慰謝料を取れない
「これは慰謝料取れません。高校3年の娘が嘘をついている事を知りながら、親に言わなかったに過ぎないんですね。これを違法と言う為には、貴方の娘さんは私の所に泊まると嘘を付いて、彼氏と旅行に行く計画をしてますよ、と法的な義務として言わなければいけない、と言えなければいけない。それはですね、社会の価値観の問題なんですけどね。僕の家でいったら絶対駄目ですよ、そんな事。でもそれを『皆でしなければいけない』価値観があるか? 法的な義務としてまで言えるかと」
北村弁護士の見解は、いかにも法律家、といった感じの内容。
『法的には、娘の行動を友人の母親が通報する義務はない。したがって、通報しなかった事は違法ではなく、慰謝料は取れない』
法律を杓子定規に解釈するとそうなってしまうが……。
そこまでして適用していいのかね、と思う一方で、他人の家のルールを押し付けられたら堪らない、というのも納得出来る。(^~^;)
住田弁護士の見解:慰謝料を取れない
「慰謝料取れません。今回の場合は社会的な相当性を著しく逸脱したら『不法行為上の慰謝料』という形で違法になるのですけど。例えば物凄く年齢が低い、変な大人と付き合っている。そういう意味では高校生の友達同士の付き合いとなると許されると思います」
住田弁護士の見解は、具体性に欠ける感じ。
『相当性を著しく逸脱』のさじ加減が難し過ぎる。
ある人にとっては社会的相当性を逸脱していないと感じる者や行動も、別の人からすれば社会的相当性を完全に逸脱している、と感じる場合がある。
今回の件も、女子高生を3日間も連れ出す高校生男子を、「社会的相当性を逸脱してない」と見なすには、無理がある。
その一方で、それを一々取り締まっていたら高校生は何も出来なくなってしまう。(^~^;)
本村弁護士の見解:慰謝料を取れない
「友達の母親がどの程度関与したか、というのがポイントです。もしウチでお嬢さんをお預かりするから大丈夫ですよ、とか嘘を付いていた場合は慰謝料が取れると思います。だけど、知っていて黙っていたというだけですから、積極的に嘘をついた訳ではない。この程度で慰謝料は無理ですね」
本村弁護士の見解も、評価が難しい。
『積極的な嘘』の判断基準が分かり難いから。
友人の母親からすれば、『自分は積極的に嘘をついていない』のかも知れないが、女性Aからすれば『積極的に嘘をついた』という事になるのだろうから。
いざ裁判になったら法律はどちらの味方になるのか。(^~^;)
菊池弁護士の見解:慰謝料を取れる
「3日間家を離れる。親はどこに行っているか把握出来ていない。何かもしあった場合に最終的に責任をとるのは子供であり、その親でありですね。友人の両親はコントロール出来ない訳ですよ。これはそんなに高い慰謝料じゃなくても、友人の親は、それだけの責任を覚悟しなければいけないケースだと思います」
菊池弁護士の見解も、非常に合理的。
親である女性Aは、娘の居所を3日間も把握出来ていない。
その状況を作り出した友人の母親は、女性Aの親権を侵害した、と見る事も可能。
ただ、今回の場合、娘は高校生で、未成年ではあるもののある程度の自己判断は出来る状況にある。
友人の母親に責任を全て被せられるかは疑問。
無断で3日間も家を出る娘に育ててしまった女性Aの責任はどうなる、という事になるから。(^~^;)
今回の件で一番悪いのは娘なのだから、他人を訴える前に娘を叱るのが先決だろう。
行列のできる法律相談所:改正すべき時代遅れな法律は?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:改正すべき時代遅れな法律は?!
改正すべき時代遅れな法律は?!
毎年法律は新たに制定されるものの、一旦制定されたら改正されずに残るものが多い。
一例としては、他人の手紙を勝手に開封して中身を見ると罪に問われるが、他人の携帯のメールを勝手に見ても罪には問われない事が挙げられる。
弁護士4名が考える時代遅れな法律、そしてその改正案とは?!
北村弁護士の見解:再婚禁止期間
「女性に限って離婚後6ヶ月経過するまでは再婚出来ないという民法の規定があるんですね。何でこの法律があるかと言うと、離婚して直ぐ結婚すると生まれたお子さんの父親が2人推定されてしまうんですね。その為に6ヶ月は再婚しちゃ駄目よ、という規定がある訳です。でもこれはですね。DNA鑑定という技術がなかった昔の時代、父親が誰かなかなか分からない訳ですね。だけど今はほぼ正確に父親をDNA鑑定さえすれば分かる時代になりましたから、これはもう駄目なんです。6ヶ月の規定を廃止してしまう。これが一番いいと様に思います」
北村弁護士の見解は合理的。
法律は、科学技術の進歩に伴ってガンガン改正しなければならない。
男性は離婚後直ぐ再婚してもOKなのに、女性は駄目、というのはおかし過ぎる。
女性の再婚禁止期間をどうしても撤廃出来ないというのなら、逆に男性にも同等の再婚禁止期間を設ける(というか復活か?)すべきだろう。(^~^;)
住田弁護士の見解:婚外子の相続
「奥さんとの間のお子さんと愛人との間で、またお子さんが生まれたとしますと将来的に夫が亡くなった時に、本妻さんの間のお子さんの相続が1とすると半分なんですね。
<補足>
正式に婚姻関係のある妻に比べ、婚姻関係のない愛人との間に出来た子は父親は同じなのに妻との子の半分しか父の遺産を相続できない。
そもそも親が結婚しているからどうこうって事は子供に何の責任もない訳ですね。私も同様の事件をいくつか扱っていますがやっぱお子さんを見たら、皆平等だと思うんですね。そういう意味で結婚外から生まれた子供の相続分を結婚内で生まれた子の半分にするというのは差別であるから廃止してほしいなという風に思っています」
住田弁護士の見解は、疑問。
もし正妻の子と愛人の子の相続の権利が全く同じ、となってしまったら、結婚の意味自体がなくなってしまう可能性が高い。
住田弁護士は、婚外子の立場から見て「子供に罪はないから平等にすべき」としているが、婚内子の立場はどうなるのか。
せっかく相続が決まったと思ったら、どこの馬の骨か分からぬ連中がやって来て、「俺たちはお前の親の子だ。腹違いの兄弟、て訳だな。俺たちにも相続の権利があるぞ!」と申し出て来て財産を掻っ攫われたら堪らない。
父親が婚外子をきちんと認識しており、正妻との結婚関係は完全に破綻していて、内縁の妻とその子との関係の方がむしろ深い、というのならまだしも、単なる愛人関係で、愛人が妊娠し子を中絶せず勝手に産んだ、という場合だったら、婚内子の相続権が阻害される事になる。
遺伝子的に親子だからといって、相続権を無条件・無制限で認めてしまうのはおかしい。
菊池弁護士の見解:情報窃盗
「今の世の中で貴重な財産というと例えば企業が持っている情報なんていうのは非常に価格に直せば莫大なものになりますよね。例えば誰かの物を勝手に盗れば泥棒、いわゆる窃盗罪になりますけど、じゃあそういう情報ですよね。そういうものを盗ったら、同じく泥棒になるのかというと、盗るだけでは泥棒という事にならないんですね。
<補足>
現在の法律では、形あるものを盗めば窃盗罪に問われるが、形の無い情報などを盗んだだけでは、原則として罪にはならない。しかし、不正の目的や手段で盗んだ場合などは罪になる。
情報をどうやって保護するかというのはIT化が凄く進んでいるのに対し、 法律はその何歩も何歩も後を何とか追っかけている状況なんです」
菊池弁護士の見解は、IT社会となっている現在なら当然の改正。
ただ、ハードの窃盗だと実証し易いが、ソフトとなると証明するのは難しくなる。
仮に盗まれたとされるソフトがあったとしても、それがどこからどうやって持って来たのか、その経路が証明し難いから。
機密情報と思っていたものが、既にネットで入手し放題の状態だった、という事態も有り得る。
冤罪を生み易い。
本村弁護士の見解:夫婦間の契約取消権
「民法754条は夫婦間で交わした契約は婚姻中いつでも取り消す事が出来ると定めています。実際に取消権が行使された実例を見てみると、取消権が濫用され、不当な結果を招いているケースが多いというのが実情です。例えば夫婦仲が悪くなって、離婚することを前提に夫が妻に不動産を贈与する契約をした。ところがその後で夫が契約取消権を根拠にしてその贈与を取り消すというケースです。もしこれが認められたら、妻の立場は非常に不利になります。よって速やかにこの規定を削除すべきと考えます」
本村弁護士が取り上げたのは稀なケースで、改正したら夫婦間での衝突が激増しそう。
夫婦で交わしたちょっとした口約束が、文書による契約と同等の効力を持つ様になり、しかも取り消せないとなってしまったら、迂闊にものを言えなくなってしまう。
それこそ夫婦関係を破綻させかねない。
良い事と思ってやった事が全く別の効果を生んでしまった、となる可能性が高い。
今回は4つの法の改正案が提案されたが、いずれも「今直ぐやるべき事か?」「本当に改正すべきか?」と疑ってしまうものばかり。
少年法や、連帯保証人制度等、今直ぐにでも改正せねばならない重大な法律は、あえて無視した感じ。(^~^;)
改正すべき時代遅れな法律は?!
毎年法律は新たに制定されるものの、一旦制定されたら改正されずに残るものが多い。
一例としては、他人の手紙を勝手に開封して中身を見ると罪に問われるが、他人の携帯のメールを勝手に見ても罪には問われない事が挙げられる。
弁護士4名が考える時代遅れな法律、そしてその改正案とは?!
北村弁護士の見解:再婚禁止期間
「女性に限って離婚後6ヶ月経過するまでは再婚出来ないという民法の規定があるんですね。何でこの法律があるかと言うと、離婚して直ぐ結婚すると生まれたお子さんの父親が2人推定されてしまうんですね。その為に6ヶ月は再婚しちゃ駄目よ、という規定がある訳です。でもこれはですね。DNA鑑定という技術がなかった昔の時代、父親が誰かなかなか分からない訳ですね。だけど今はほぼ正確に父親をDNA鑑定さえすれば分かる時代になりましたから、これはもう駄目なんです。6ヶ月の規定を廃止してしまう。これが一番いいと様に思います」
北村弁護士の見解は合理的。
法律は、科学技術の進歩に伴ってガンガン改正しなければならない。
男性は離婚後直ぐ再婚してもOKなのに、女性は駄目、というのはおかし過ぎる。
女性の再婚禁止期間をどうしても撤廃出来ないというのなら、逆に男性にも同等の再婚禁止期間を設ける(というか復活か?)すべきだろう。(^~^;)
住田弁護士の見解:婚外子の相続
「奥さんとの間のお子さんと愛人との間で、またお子さんが生まれたとしますと将来的に夫が亡くなった時に、本妻さんの間のお子さんの相続が1とすると半分なんですね。
<補足>
正式に婚姻関係のある妻に比べ、婚姻関係のない愛人との間に出来た子は父親は同じなのに妻との子の半分しか父の遺産を相続できない。
そもそも親が結婚しているからどうこうって事は子供に何の責任もない訳ですね。私も同様の事件をいくつか扱っていますがやっぱお子さんを見たら、皆平等だと思うんですね。そういう意味で結婚外から生まれた子供の相続分を結婚内で生まれた子の半分にするというのは差別であるから廃止してほしいなという風に思っています」
住田弁護士の見解は、疑問。
もし正妻の子と愛人の子の相続の権利が全く同じ、となってしまったら、結婚の意味自体がなくなってしまう可能性が高い。
住田弁護士は、婚外子の立場から見て「子供に罪はないから平等にすべき」としているが、婚内子の立場はどうなるのか。
せっかく相続が決まったと思ったら、どこの馬の骨か分からぬ連中がやって来て、「俺たちはお前の親の子だ。腹違いの兄弟、て訳だな。俺たちにも相続の権利があるぞ!」と申し出て来て財産を掻っ攫われたら堪らない。
父親が婚外子をきちんと認識しており、正妻との結婚関係は完全に破綻していて、内縁の妻とその子との関係の方がむしろ深い、というのならまだしも、単なる愛人関係で、愛人が妊娠し子を中絶せず勝手に産んだ、という場合だったら、婚内子の相続権が阻害される事になる。
遺伝子的に親子だからといって、相続権を無条件・無制限で認めてしまうのはおかしい。
菊池弁護士の見解:情報窃盗
「今の世の中で貴重な財産というと例えば企業が持っている情報なんていうのは非常に価格に直せば莫大なものになりますよね。例えば誰かの物を勝手に盗れば泥棒、いわゆる窃盗罪になりますけど、じゃあそういう情報ですよね。そういうものを盗ったら、同じく泥棒になるのかというと、盗るだけでは泥棒という事にならないんですね。
<補足>
現在の法律では、形あるものを盗めば窃盗罪に問われるが、形の無い情報などを盗んだだけでは、原則として罪にはならない。しかし、不正の目的や手段で盗んだ場合などは罪になる。
情報をどうやって保護するかというのはIT化が凄く進んでいるのに対し、 法律はその何歩も何歩も後を何とか追っかけている状況なんです」
菊池弁護士の見解は、IT社会となっている現在なら当然の改正。
ただ、ハードの窃盗だと実証し易いが、ソフトとなると証明するのは難しくなる。
仮に盗まれたとされるソフトがあったとしても、それがどこからどうやって持って来たのか、その経路が証明し難いから。
機密情報と思っていたものが、既にネットで入手し放題の状態だった、という事態も有り得る。
冤罪を生み易い。
本村弁護士の見解:夫婦間の契約取消権
「民法754条は夫婦間で交わした契約は婚姻中いつでも取り消す事が出来ると定めています。実際に取消権が行使された実例を見てみると、取消権が濫用され、不当な結果を招いているケースが多いというのが実情です。例えば夫婦仲が悪くなって、離婚することを前提に夫が妻に不動産を贈与する契約をした。ところがその後で夫が契約取消権を根拠にしてその贈与を取り消すというケースです。もしこれが認められたら、妻の立場は非常に不利になります。よって速やかにこの規定を削除すべきと考えます」
本村弁護士が取り上げたのは稀なケースで、改正したら夫婦間での衝突が激増しそう。
夫婦で交わしたちょっとした口約束が、文書による契約と同等の効力を持つ様になり、しかも取り消せないとなってしまったら、迂闊にものを言えなくなってしまう。
それこそ夫婦関係を破綻させかねない。
良い事と思ってやった事が全く別の効果を生んでしまった、となる可能性が高い。
今回は4つの法の改正案が提案されたが、いずれも「今直ぐやるべき事か?」「本当に改正すべきか?」と疑ってしまうものばかり。
少年法や、連帯保証人制度等、今直ぐにでも改正せねばならない重大な法律は、あえて無視した感じ。(^~^;)