行列のできる法律相談所:過去の付き合いについて言いふらすな?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:過去の付き合いについて言いふらすな?!
過去の付き合いについて言いふらすな?!
女性Aは会社員。
同僚の男性Bとの結婚が決まり、会社で祝福される。
そんなところ、話しかけてきたのが別の同僚の男性C。
男性Cは言う。女性Aは寝相が悪いから気を付けろ、と。
女性Aは、男性Cと1ヶ月程度付き合っていたのだ。
男性Cは、その後社内に自分が女性Aと付き合っていた事を言いふらす。
当然ながら、この事実は男性Bにも知れ渡る事になる。
女性Aと男性Bの関係は悪化し、結局婚約は解消になってしまう。
これに女性Aは激怒。あんたが過去の事を言いふらしたお陰でこちらの人生は目茶目茶になったから慰謝料を払え、と男性Cに迫る。
男性Cは、事実を喋っていただけだ、と反論。
女性Aは慰謝料を取れるのか?
北村弁護士の見解:取れない
「これは慰謝料取れません。確かに男としては最低の男だと思います。しかし、あの社内恋愛をするという事はこの程度のリスクは当然含んでる訳ですよね。もしこれが、社会的相当性を著しく逸脱して違法というのであれば、まあ、例えば15人の社員全員の前で、大声で喋ったとかその程度までいくと、これはまあちょっとそれはちょっといかんだろうという話になると思います。で、他方でですね、婚約解消したお二人の関係っていうのは実は大変希薄な関係で、この程度の事で別れる、多少の障害も乗り越える事は出来ない関係だって事ですね。だから、逆に言ったら感謝していいんじゃないですか? この男が現れた為にまあ失敗の結婚をしなくて良かったという程度の事だろうと思います」
大渕弁護士、菊地弁護士菊池弁護士の見解に反論して-
「この程度の悪意は人間なんてそんなもんですよ。そんな綺麗に生きてないですよ、皆。あんなの、いくらでもある事ですよ」
北村弁護士の見解は、非常に無責任な感があるのは否めない。
女性Aと別れる事を決めた男性Bに非がある様な発言をしたり、「この程度の事は普通にある」と突き放したりと。
「問題を抱えていたら、弁護士にご相談を」と最近あちこちでガンガンキャンペーンしているのに、いざ相談しに行ったら「悪いのはあんた側です」「そんな事は普通にあるんですから諦めなさい」と突き放されたら、「何だ、弁護士なんて結局糞の役にも立たんじゃないか」という事になりかねない。
何故社内恋愛しただけでここまで非難されなければならないのか。現代社会では、社内恋愛が出来ないとなったら、男女の出会いは相当減るだろうに。(^~^;)
本村弁護士の見解:取れない
「そうですね。別れる時に、『あたしと付き合ってた事は一生誰にも言わないでね』とか、まあそういう特別な約束でもしていない限りですね」
「そんな人はいないだろう」という反応を受けて:
「いない、と思いますけど過去の交際相手の名前を一生誰にも言ってはいけないとそういう法律はないんですね」
本村弁護士の見解も、無責任。
常識的に考えてやらない事を、「法律的にはそうして対処しておけば良かった」では、市民の為に法律があるのではなく、法律の為に市民がある事になってしまう。(^~^;)
大渕弁護士の見解:取れる
「はい、プライバシー侵害で慰謝料が取れる、ですね。過去の交際を話す事が全部、プライバシー侵害に当たる訳ではないんですけれどもこのケースでは、婚約者と元カレが社内でライバル関係で特に言われたくないと女性は思ってたんですね。で、元カレはその事を知って、明らかにわざと言った。そこには悪意があります。そう、そこに違法性を帯びると」
「慰謝料を取れたとしたら?」という質問に対して:
「「婚約を解消しなければ、10万ぐらいだと思うんですね。で、もしその婚約解消までいっちゃった場合は、30万から50万ぐらい取れる余地はあると思います」
菊池弁護士の見解:取れる
「慰謝料取れると思います。今回のケースはやっぱり、元カレは悪意を持って、本人たちを困らせてやろうと思って『俺は付きあってたんだぜ』と言ったっていう。あれは大きいですね。第三者の不当な干渉っていう事で、あれは違法性を帯びると思います」
「慰謝料を取れたとしたら?」という質問に対して:
「高額にならないですね、残念ですけど」
大渕弁護士、菊池弁護士の見解は、合理的。
男性Cは、自身の行動が女性Aと男性Bの関係に重大な結果をもたらす事を充分以上に理解していた筈だから(「まさか自分の行動が婚約解消に至るとは予想すらしていなかった」というのは有り得ない)、違法性は無視出来ない。
慰謝料が仮に発生したとしても、高額にはならない、というのも残念ながら納得出来る。
女性Aからすれば、高額な慰謝料を取るより、訴える事で男性Cの会社での立場を悪く出来れば満足だろう(会社からすれば、同じ社員が訴訟合戦するのは対外的にもよろしくないので、何らかの措置を講じると思われる)。(^~^;)
ブロガー(志望)さんの意見:
確か名誉棄損は「事実であるか否かに関わらず」成り立つと聞いています。ポイントは「公益性」というか「公にしなければならない理由」にあると思います。今回の場合は「個人同士のお付き合い」というものに「公にしなければならない理由」があるとは思えず、かつ公にされる事によって不利益が生じていますから、「名誉棄損」は十分に成り立つと自分は思います。
ブ瓦版さんの意見:
ここ最近、仕事で忙しくて見解を出すのが大分久しぶりになってしまいましてスミマセン…。そんな僕の見解ですけれども、残念ながら津村さんとは見解が逆になってしまい、非常に心苦しいですけれども、この件につきましては慰謝料は取れないと僕は考えます。確かに北村弁護士も御指摘の通り、この元彼Cは最低な奴だとは思いますけれども、本村弁護士の御指摘通り、過去の交際を他人に告げてはいけないと言う法律はない以上はどうしようもないですし、残るはほぼ北村弁護士の御指摘通りです。結婚は仮令、他人に何を言われようとされようとその気持ちが揺らぐようでは駄目なんです。僕からすれば、この女性Aは女誑しならぬ男誑しとさえ思えたほどですけれどもね。これは絶対に乗り越えなければならないこと、それが出来ないなら結婚なんか考えては駄目、そういうことです。
「婚約解消という実害が生じている」
「この程度の試練に耐えられないようではそもそも結婚していたとしても長続きしなかっただろう」
……どう捉えるかで見解や意見が異なるらしい。(^~^;)
過去の付き合いについて言いふらすな?!
女性Aは会社員。
同僚の男性Bとの結婚が決まり、会社で祝福される。
そんなところ、話しかけてきたのが別の同僚の男性C。
男性Cは言う。女性Aは寝相が悪いから気を付けろ、と。
女性Aは、男性Cと1ヶ月程度付き合っていたのだ。
男性Cは、その後社内に自分が女性Aと付き合っていた事を言いふらす。
当然ながら、この事実は男性Bにも知れ渡る事になる。
女性Aと男性Bの関係は悪化し、結局婚約は解消になってしまう。
これに女性Aは激怒。あんたが過去の事を言いふらしたお陰でこちらの人生は目茶目茶になったから慰謝料を払え、と男性Cに迫る。
男性Cは、事実を喋っていただけだ、と反論。
女性Aは慰謝料を取れるのか?
北村弁護士の見解:取れない
「これは慰謝料取れません。確かに男としては最低の男だと思います。しかし、あの社内恋愛をするという事はこの程度のリスクは当然含んでる訳ですよね。もしこれが、社会的相当性を著しく逸脱して違法というのであれば、まあ、例えば15人の社員全員の前で、大声で喋ったとかその程度までいくと、これはまあちょっとそれはちょっといかんだろうという話になると思います。で、他方でですね、婚約解消したお二人の関係っていうのは実は大変希薄な関係で、この程度の事で別れる、多少の障害も乗り越える事は出来ない関係だって事ですね。だから、逆に言ったら感謝していいんじゃないですか? この男が現れた為にまあ失敗の結婚をしなくて良かったという程度の事だろうと思います」
大渕弁護士、菊地弁護士菊池弁護士の見解に反論して-
「この程度の悪意は人間なんてそんなもんですよ。そんな綺麗に生きてないですよ、皆。あんなの、いくらでもある事ですよ」
北村弁護士の見解は、非常に無責任な感があるのは否めない。
女性Aと別れる事を決めた男性Bに非がある様な発言をしたり、「この程度の事は普通にある」と突き放したりと。
「問題を抱えていたら、弁護士にご相談を」と最近あちこちでガンガンキャンペーンしているのに、いざ相談しに行ったら「悪いのはあんた側です」「そんな事は普通にあるんですから諦めなさい」と突き放されたら、「何だ、弁護士なんて結局糞の役にも立たんじゃないか」という事になりかねない。
何故社内恋愛しただけでここまで非難されなければならないのか。現代社会では、社内恋愛が出来ないとなったら、男女の出会いは相当減るだろうに。(^~^;)
本村弁護士の見解:取れない
「そうですね。別れる時に、『あたしと付き合ってた事は一生誰にも言わないでね』とか、まあそういう特別な約束でもしていない限りですね」
「そんな人はいないだろう」という反応を受けて:
「いない、と思いますけど過去の交際相手の名前を一生誰にも言ってはいけないとそういう法律はないんですね」
本村弁護士の見解も、無責任。
常識的に考えてやらない事を、「法律的にはそうして対処しておけば良かった」では、市民の為に法律があるのではなく、法律の為に市民がある事になってしまう。(^~^;)
大渕弁護士の見解:取れる
「はい、プライバシー侵害で慰謝料が取れる、ですね。過去の交際を話す事が全部、プライバシー侵害に当たる訳ではないんですけれどもこのケースでは、婚約者と元カレが社内でライバル関係で特に言われたくないと女性は思ってたんですね。で、元カレはその事を知って、明らかにわざと言った。そこには悪意があります。そう、そこに違法性を帯びると」
「慰謝料を取れたとしたら?」という質問に対して:
「「婚約を解消しなければ、10万ぐらいだと思うんですね。で、もしその婚約解消までいっちゃった場合は、30万から50万ぐらい取れる余地はあると思います」
菊池弁護士の見解:取れる
「慰謝料取れると思います。今回のケースはやっぱり、元カレは悪意を持って、本人たちを困らせてやろうと思って『俺は付きあってたんだぜ』と言ったっていう。あれは大きいですね。第三者の不当な干渉っていう事で、あれは違法性を帯びると思います」
「慰謝料を取れたとしたら?」という質問に対して:
「高額にならないですね、残念ですけど」
大渕弁護士、菊池弁護士の見解は、合理的。
男性Cは、自身の行動が女性Aと男性Bの関係に重大な結果をもたらす事を充分以上に理解していた筈だから(「まさか自分の行動が婚約解消に至るとは予想すらしていなかった」というのは有り得ない)、違法性は無視出来ない。
慰謝料が仮に発生したとしても、高額にはならない、というのも残念ながら納得出来る。
女性Aからすれば、高額な慰謝料を取るより、訴える事で男性Cの会社での立場を悪く出来れば満足だろう(会社からすれば、同じ社員が訴訟合戦するのは対外的にもよろしくないので、何らかの措置を講じると思われる)。(^~^;)
ブロガー(志望)さんの意見:
確か名誉棄損は「事実であるか否かに関わらず」成り立つと聞いています。ポイントは「公益性」というか「公にしなければならない理由」にあると思います。今回の場合は「個人同士のお付き合い」というものに「公にしなければならない理由」があるとは思えず、かつ公にされる事によって不利益が生じていますから、「名誉棄損」は十分に成り立つと自分は思います。
ブ瓦版さんの意見:
ここ最近、仕事で忙しくて見解を出すのが大分久しぶりになってしまいましてスミマセン…。そんな僕の見解ですけれども、残念ながら津村さんとは見解が逆になってしまい、非常に心苦しいですけれども、この件につきましては慰謝料は取れないと僕は考えます。確かに北村弁護士も御指摘の通り、この元彼Cは最低な奴だとは思いますけれども、本村弁護士の御指摘通り、過去の交際を他人に告げてはいけないと言う法律はない以上はどうしようもないですし、残るはほぼ北村弁護士の御指摘通りです。結婚は仮令、他人に何を言われようとされようとその気持ちが揺らぐようでは駄目なんです。僕からすれば、この女性Aは女誑しならぬ男誑しとさえ思えたほどですけれどもね。これは絶対に乗り越えなければならないこと、それが出来ないなら結婚なんか考えては駄目、そういうことです。
「婚約解消という実害が生じている」
「この程度の試練に耐えられないようではそもそも結婚していたとしても長続きしなかっただろう」
……どう捉えるかで見解や意見が異なるらしい。(^~^;)
お邪魔します。
確か名誉棄損は「事実であるか否かに関わらず」成り立つと聞いています。ポイントは「公益性」というか「公にしなければならない理由」にあると思います。今回の場合は「個人同士のお付き合い」というものに「公にしなければならない理由」があるとは思えず、かつ公にされる事によって不利益が生じていますから、「名誉棄損」は十分に成り立つと自分は思います。
by ブロガー(志望) (2012-10-18 20:42)
ここ最近、仕事で忙しくて見解を出すのが大分久しぶりになってしまいましてスミマセン…。そんな僕の見解ですけれども、残念ながら津村さんとは見解が逆になってしまい、非常に心苦しいですけれども、この件につきましては慰謝料は取れないと僕は考えます。確かに北村弁護士も御指摘の通り、この元彼Cは最低な奴だとは思いますけれども、本村弁護士の御指摘通り、過去の交際を他人に告げてはいけないと言う法律はない以上はどうしようもないですし、残るはほぼ北村弁護士の御指摘通りです。結婚は仮令、他人に何を言われようとされようとその気持ちが揺らぐようでは駄目なんです。僕からすれば、この女性Aは女誑しならぬ男誑しとさえ思えたほどですけれどもね。これは絶対に乗り越えなければならないこと、それが出来ないなら結婚なんか考えては駄目、そういうことです。
by 瓦版 (2012-10-28 20:30)
これは完全に取れるんです。
この手の問題に関するジャッジの分かれ方としてはいつも通りで、社会的評価が下がる下がらないだけで考えるから意見が分かれるんだと思います。
これは社会的評価云々の前に、個人のプライバシーの問題です。第三者に対しては最大限プライバシーを守るのは当然の義務で、知られたくない事実を広められたら公益性というのがない限りは直ちにプライバシーの侵害という事で違法性が発生します。公益性というのは、例えば有権者から選ばれた公人とも言える政治家の人達については扱いが特別であって彼らに関して言えば有権者達は人格的な評価を含めて信用出来るかどうかとか国政を託して良いのかとか言う事を知りたい訳です。政治家の問題行動の有無を全国民が監視出来る事が信用の有無の判断の指標になりますのでこれが「公の利益」なんです。このように「公の利益」になり得る性質を「公益性」と言うんです。ところがこのVTRの登場人物は全員会社員であって政治家ではないので公人という大義名分が何処にも無く、つまりは色恋沙汰という情報には公益性が何処にも無いんです。公益性が認められない限りはプライバシーの侵害として慰謝料というペナルティーが発生する、これは当たり前の事なんです。
従って、慰謝料は取れます。
by ようつべ (2017-07-21 22:56)