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行列のできる法律相談所:貢いだ金を返せ?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:貢いだ金を返せ?!

貢いだ金を返せ?!

 男性Aは、ある飲み会で知り合った女性Bに一目惚れ。その女性Bは現在結婚相手募集中だという。
 男性Aがその場で交際を申し込んだところ、女性Bは快諾。
 付き合う事に。
 男性Aは、女性Bとのデートの度にプレゼントを買い与えていた。その額は200万円にも達した。
 そんなある日。
 男性Aは、女性Bが別の男性と一緒にいるのを目撃する。何事だと思って陰から見ていたら、子供が女性Bの元へやって来て「ママ」と呼んだ。
 女性Bは、夫と子供がいる身ながら、男性Aと付き合い、貢がせていたのだった。
 男性Aは、後日女性Bを呼び出し、問いただす。
 女性Bは何でもない様に「ばれちゃった? でもお互いいい思いしたからいいでしょ?」と開き直る。
 女性Bとの結婚まで考えていた男性Aは激怒。貢いだもの――200万円――を返せ、と迫る。
 結婚している事実を隠して貢がせていた女性から慰謝料を引き出せるのか?

北村弁護士の見解:0円
これは全く0円ですね。結婚に興味がありますか? と訊かれ、結婚相手募集中です、と嘘をつきました。これは確かに嘘です。でも男は何をしたかというと、密かに結婚を考えて、プレゼントして、旅行にいって楽しく付き合った訳ですね。これは好きになって欲しくてプレゼントした事と全然違わない。結婚が前提であるという事実はどこにもない。この2人の交際の中には。やはり男女の交際はどちらが金を出そうが、何をプレゼントしようが自由なんですよ。勝手にやって下さいという話なんです。もうちょっと言うと女性の愛情をね、お金で買おうとした当然の報いですよ。だってこの人は無理してるんですから
 大渕、菊地弁護士の見解に対して:
これは飲み会の席ですよ。飲み会の男と女がノリで喋っているだけですよ
 北村弁護士の意見に加勢した本村弁護士の言葉を受けて:
社会は無菌状態じゃないからね。社会は黴菌ばっかりですよ

本村弁護士の見解:0円
北村弁護士と完全に一致しました。異性がモテたいが為に既婚者が結婚している事を隠したり、独身だと嘘をつく。これ自体はモラルの問題は別として、法律的には直ちに違法にはなるという事はないんです。違法になるのは、結婚する気もないのに、結婚の約束をしたりする。そういう場合に限られます
 大渕弁護士、菊地弁護士に対する北村弁護士の反論に加勢して-
飲み会でこれくらい言わないとモテないんだよ!言うでしょ、普通、これぐらいの事。それぐらい嘘は構わないんだよ、全然

 北村弁護士の見解は、「恋愛は騙し合いなので、多少の嘘は許される」という持論を炸裂させたものだが……。
 今回のケースには適用されない様な。
 そもそも恋愛が成立していない。
 女性Bは結婚していて、そもそも恋愛の対象外となる筈だったのだから。
 男性Aは、女性Bが既婚であると知っていたら、交際を願い出る事はなかっただろう。
 女性Bはそれを知りながら、大前提を偽っているのだから、「ちょっとした嘘」の範疇を超え、詐欺になっている。本村弁護士が言う様に、飲み会の席のノリで結婚暦を偽るのは許される。が、それ以降は飲み会外で会っているのだから、「モテたかったので、ノリで喋ってしまっただけ」も当てはまらなくなっている。
 男性Aが結婚を狙って分不相応なプレゼントを一方的に贈り付けていたのは事実だが、女性Bもいつだってプレゼントを拒否出来た(付き合い自体も拒否出来た)。しかし、しなかった。
 こういうケースを、「社会は無菌状態でなく、黴菌だらけなんだよ。騙されたあんたが悪い。ハイ、終わり」で処理してしまったら、弁護士の存在意義がなくなる。(^~^;)

大渕弁護士の見解:50万円
慰謝料として50万円ぐらいは認められるべきだと思うんですけど。約束はしていないし、明確に言っていない。ですけども、200万円の物を貰って、黙って受け取っているのは相手が『結婚したい』事を分かっていて、それを黙認しているって事になるので、悪質だと思いますね
「全額とは言わないまでも50万円は貰えるという事か」と質問されて:
精神的苦痛に対する慰謝料として50万円

菊池弁護士の見解:230万円
これですね、やはり悪質だと思います。相談者の方が、女性に尋ねたのは、『結婚願望とかあるんですか?』。それに対して女性は、『すっごくありますよ、結婚相手募集中です』と。こう言われたらですね、男性がこれ結婚相手として構わないんじゃないかな、と考えても不思議ではない、と思うんです。で、最後に女性も『バレちゃった?』と。つまり女性は騙していたと分かっているんですね。これは詐欺ですよ
「230万円というのは200万円+30万円?」と問われて:
そうそう!200万円以上のプレゼント代等で費やしたという事ですね、後、+30万円は精神的慰謝料

 菊池弁護士の見解が、今回最も妥当。
 男性Aが自分に結婚を前提とした付き合いを求めていたのを、女性Bが知らなかった筈はなく、自身は既に結婚していて、相手の期待に応えられないのも知っていた。
 にも拘らず多額のプレゼントを平然と受け取っていたのだから、「単なる嘘」の範疇を超えていて、詐欺行為になっている。
 飲み会で男性Aが交際を求めて、それを快諾した時点で既に1種の詐欺が成立していたといえる。もし詐欺をする気がなかったら、その場で『ごめんなさい。付き合えません』と断っていれば良かったのである。
 ただ、飲み会の席で初めて会った相手に交際を求める男性Aにも相当非があった事は間違いないので、230万円を取れるかは疑問。
 多くて半額だろう。(^~^;)

 男性Aが取るべき行動は、とにかく訴える事だろう。
 裁判に引きずり出せば、女性Bの夫にも知れ渡り、結婚関係を破綻させられるのだから。
 女性Bもそれを望んでいたのかも知れないが。そうでなければ、飲み会なんかに参加しない。(^~^;)





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まに

お久しぶりです。今回は久しぶりに番組らしい案件でしたね。
本件は、「男性が真剣に結婚を考えてる」ということを女性が承知してたかどうかがポイントでしょう。
あれだけ貢がせておいて、承知してなかったとは思えません。
にもかかわらず相手を貢がせ続けてたのですから、悪質な行為と言えます。
全額は難しいですが、半額ぐらいは取り返せるべきです。
本件は、津村さんの見解と完全に一致しました。

あと北村弁護士の「この世はしょせんバイキンだらけ」という言葉は、納得できませんね。
バイキンがはびこらないよう努力するのが弁護士の役目。この言葉は、弁護士の怠慢以外の何者でもありません。

ただ…この番組、毎度のことながら金額が尋常ではないですよね。200万と言えば車が買える額。貢ぐ男も、相当のアホです…。

by まに (2012-03-07 20:41) 

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