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行列のできる法律相談所:店員のくせに客の情報を漏らすな?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:店員のくせに客の情報を漏らすな?!

店員のくせに客の情報を漏らすな?!

 女子アナがあるバーで飲んでいたところ、店員がバーをよく訪れる芸能人について、色々喋っていた。
 女子アナは疑問に思う。
 店員が、芸能人とはいえ来店する客について他人に喋ってもいいのか、と。

北村弁護士の見解:違法
まず一定の格式以上のバーであれば、お店に行ったお客さんのプライバシーを第三者に話さないという約束をしてるんだ、という風に解釈出来ます。一定の格式のあるバーだったら信義則上の義務として負っているんだと考えるべきだと思います
 本村弁護士の見解に対して:
お店と行った人の間には契約関係がありますから。(本村弁護士は)契約の解釈の問題という事を忘れていますね。社会が期待してる・していないか、という問題なんです

大渕弁護士の見解:違法
犯罪ではないんですけれども、これは慰謝料を請求する事が出来ます。やっぱりお店の人は秘密情報をバラさないという信頼がある中でそれを裏切るのは違法性が強い、という風に言えます

菊池弁護士の見解:違法
例えば、契約書に『秘密は守ります』と書いてある訳ではないんですけれども、当然の前提としてやはりお店側はお客さんの秘密を扱えばそれは外には出さない、こういう義務を負っていると思います

 三人の弁護士の見解は、「犯罪とは言えないが、いざ訴えられたら裁判で確実に負ける状況」という事の様である。
 確かに、来店している客の店内の言動を、全く無関係の別の客にベラベラ喋るのは、プライバシーの侵害である。
 ただ、「違法」と断定出来るレベルかというと、ちょっと疑問。

 菊池弁護士からは契約の話も出ているが、文書化されていない以上、法的拘束力を持たせるのは難しい。

 北村弁護士は、「一定の格式以上のバーであれば、お客のプライバシーを第三者に話さないという約束をしていると解釈出来る」と言うが、「一定の格式」の線引きが難しい。
 逆に格式の低いバーなら店員がベラベラ喋ってもOKなのか、というとそうでもないだろう。(^~^;)

本村弁護士の見解:違法ではない
小島さんの再現VTRの状況で違法と言えるレベルではないんです。『芸能人の○○が来店した』という情報それ自体は、プライバシーでもなんでもありませんから、プライバシーで保護するレベルの話ではないと思います。もし店内で『イチャイチャしていた』とか『キスしてた』であればともかく、単に『仲良さそうに話をしていた』この程度の話なら、全然プライバシーの侵害というレベルの話ではありませんから

 本村弁護士の見解は、一応筋が通っている。
 VTRの状況では、「違法」と断定出来るレベルではない。
 噂を立てられた本人がやって来て「おい、何故来店した客について他人に喋っているんだ?」と迫られたならともかく、VTRの時点では噂を立てられた本人はその事実について全く知らないのだから。
 知らなければ、起こっていないも同然。
 重犯罪ならともかく、この程度のマナー違反だと、弁護士がやって来て「違法」「違法ではない」と議論する事自体おかしい。(^~^;)

 仮にこういう店が実在したら、客足が遠のいて経営が成り立たなくなる可能性が高い。
 小島アナが思っていた様に、「この店は自分について他人にどんな噂を話してるんだろう?」と考えるようになるだろうから。(^~^;)




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瓦版

まぁ、これは違法になる可能性は高いです!僕は仕事をする上で守秘義務(刑法第134条)を負っていますので、職務上知りえたことを他人に正当な理由もなく話せば6箇月以下の懲役乃至は10万円以下の罰金刑に処されます。まぁ、今の僕からすれば、仕事に没頭していて、何処の何方が何の為に自分の職場にやって来るのかも想像する余裕もないくらい忙しい日々を送っています。まぁ、僕は社会人になり、今月で3箇月目になりましたけれども、忙しいなりに大変中身が濃く、充実した人生を送ることが出来ているので、そのことに非常に感謝しているというのが現況です。まぁ、本件のようなバーテンダーに守秘義務が課せられるかどうかということは極めて疑問が残るところではありますが、あまり感心しませんね!
by 瓦版 (2012-06-07 23:32) 

tsumutak

弁護士や医師はともかく、バーテンダーにまで守備義務を課していたら、何も喋られない社会になりますな。(^~^;)
by tsumutak (2012-06-09 21:38) 

つるゆう

違法です。
飲食物提供契約は食事を出して終わりではなく、全ての客に快適な空間とサービスを提供する義務があります。しかもお客様は家族ではなく第三者ですから当然プライバシーは守られるべきです。ですから快適な空間とサービスを提供するには当然ながら守秘義務があり、これを果たしていないのは完全に店側の債務不履行になります。従って今回は代金を支払う必要もなく、今回掛かる筈だった代金を客の方が店に対して慰謝料として請求出来ます。
by つるゆう (2015-05-17 09:35) 

サミダレーノ

違法にはならないと思います。
もし違法だと言うのなら、店員は客とコミュニケーションを取るなとでも言ってるようなもんです。
まあ、これが周りに言いふらしたとかなら問題ですが、店員が客に来店情報を言うのは、全く問題ないですし、なんなら、もし違法なら芸能人のサインとかも違法とかになるとでも言うのでしょうか。
そもそも店員が客に情報しゃべったから違法というのはあまりに極論じみてるでしょう。
by サミダレーノ (2017-12-16 16:23) 

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