行列のできる法律相談所:インターネットオークションで売ると違法?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:インターネットオークションで売ると違法?!
インターネットオークションで売ると違法?!
・転売目的で貰ったサインを出品するのは違法? 合法?
北村弁護士の見解:違法ではない
「これは違法でありません。財産権というものは取得した人が自由に処分出来る訳です。捨ててもいいし、人に売ってもいいし、大切にしてもいい訳です。ただし例外的に、それを売る事で第三者の権利を侵害するとか、社会公共の利益を害するとか、そういう例外的な時は違法になりますけど。この場合はサインを書いた人の権利は侵害されているとは言えませんので、これは違法ではない」
転売目的で著名人からサインを貰い、それをネットオークションで出品するのは違法ではない、というのは仕方ないが……。
ただ、VTRの様に、色紙を何枚も持参して全てにサインさせ、転売したところで違法ではない、というのは無理がありそう。
何枚もサインさせるとなると、著名人の貴重な時間を奪った事になるし、サインを貰いたかった他の人の邪魔もするので、営業妨害になりかねない。
少なくとも、マナー違反にはなる。(^~^;)
・芸能人の写真を出品するのは違法? 合法?
大渕弁護士の見解:違法
「これは違法になります。誰しもが持っている肖像権。肖像を第三者に正当な理由なく利用されないという権利を侵害すると違法って事になります」
肖像権を守る、という点で、こういう判決は仕方ないかも知れないが……。
最近、タレントの生トークショー等で携帯による撮影すら「肖像権を侵害する」という理由で禁止する例が多い。
望遠機能が限られている携帯で撮った低画質な画像を撮るのも肖像権を盾に禁止するのは、行き過ぎる感じが。
それだったら、テレビ放送を録画するのも肖像権の侵害になってしまう。(^~^;)
・余った酒を出品するのは違法? 合法?
菊池弁護士の見解:違法ではない
「これは違法ではないです。今のように自分の家で消費する為に買った。ところが、それが余っちゃった。それを単発的にオークションにかける事は違法じゃないです。普通、お酒を継続的に、例えば営業として売ろうとすると、許可(酒類販売業免許)が必要ですから。こういう様な利益を継続的にあげていこうではなくて、単発的に、個人的に売るという事であれば、免許はいらないという事になるんじゃないかと」
これは意外。
酒類をネットオークションに出品出来る、という事自体驚き(一部では禁止されているのかも知れないが)。
個人で、単発的ならOK、というのは、考えてみれば当たり前。政府がそこまでとやかくいう権利はない。
・偽物と知らずブランド品を出品するのは違法? 合法?
本村弁護士の見解:違法
「偽物のブランド品を販売する行為。これは本物のブランドのメーカーの商標権を侵害する行為です。したがって偽物と知らなかったとしても、現に商標権を侵害している以上は本物のメーカーから損害賠償請求を受ける可能性があります。ちなみに今回のケースは全く知らなかった訳ですが、薄々でも偽物だと知った上で販売していれば、これは商標法違反という犯罪になりますから、その場合には最高で十年以下の懲役もしくは千万円以下の罰金、又はその両方が科されることになります」
偽物だと全く知らなかったら、出品したところで違法とは見なされないと思うが。
VTRの例が違法で、同様のケースを全て取り締まりに出ていたら、警察にいくら人員があっても足りなくなるだろうし、ブランドを所有する会社もその対応で本業に支障が出るだろう。(^~^;)
インターネットオークションで売ると違法?!
・転売目的で貰ったサインを出品するのは違法? 合法?
北村弁護士の見解:違法ではない
「これは違法でありません。財産権というものは取得した人が自由に処分出来る訳です。捨ててもいいし、人に売ってもいいし、大切にしてもいい訳です。ただし例外的に、それを売る事で第三者の権利を侵害するとか、社会公共の利益を害するとか、そういう例外的な時は違法になりますけど。この場合はサインを書いた人の権利は侵害されているとは言えませんので、これは違法ではない」
転売目的で著名人からサインを貰い、それをネットオークションで出品するのは違法ではない、というのは仕方ないが……。
ただ、VTRの様に、色紙を何枚も持参して全てにサインさせ、転売したところで違法ではない、というのは無理がありそう。
何枚もサインさせるとなると、著名人の貴重な時間を奪った事になるし、サインを貰いたかった他の人の邪魔もするので、営業妨害になりかねない。
少なくとも、マナー違反にはなる。(^~^;)
・芸能人の写真を出品するのは違法? 合法?
大渕弁護士の見解:違法
「これは違法になります。誰しもが持っている肖像権。肖像を第三者に正当な理由なく利用されないという権利を侵害すると違法って事になります」
肖像権を守る、という点で、こういう判決は仕方ないかも知れないが……。
最近、タレントの生トークショー等で携帯による撮影すら「肖像権を侵害する」という理由で禁止する例が多い。
望遠機能が限られている携帯で撮った低画質な画像を撮るのも肖像権を盾に禁止するのは、行き過ぎる感じが。
それだったら、テレビ放送を録画するのも肖像権の侵害になってしまう。(^~^;)
・余った酒を出品するのは違法? 合法?
菊池弁護士の見解:違法ではない
「これは違法ではないです。今のように自分の家で消費する為に買った。ところが、それが余っちゃった。それを単発的にオークションにかける事は違法じゃないです。普通、お酒を継続的に、例えば営業として売ろうとすると、許可(酒類販売業免許)が必要ですから。こういう様な利益を継続的にあげていこうではなくて、単発的に、個人的に売るという事であれば、免許はいらないという事になるんじゃないかと」
これは意外。
酒類をネットオークションに出品出来る、という事自体驚き(一部では禁止されているのかも知れないが)。
個人で、単発的ならOK、というのは、考えてみれば当たり前。政府がそこまでとやかくいう権利はない。
・偽物と知らずブランド品を出品するのは違法? 合法?
本村弁護士の見解:違法
「偽物のブランド品を販売する行為。これは本物のブランドのメーカーの商標権を侵害する行為です。したがって偽物と知らなかったとしても、現に商標権を侵害している以上は本物のメーカーから損害賠償請求を受ける可能性があります。ちなみに今回のケースは全く知らなかった訳ですが、薄々でも偽物だと知った上で販売していれば、これは商標法違反という犯罪になりますから、その場合には最高で十年以下の懲役もしくは千万円以下の罰金、又はその両方が科されることになります」
偽物だと全く知らなかったら、出品したところで違法とは見なされないと思うが。
VTRの例が違法で、同様のケースを全て取り締まりに出ていたら、警察にいくら人員があっても足りなくなるだろうし、ブランドを所有する会社もその対応で本業に支障が出るだろう。(^~^;)
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