行列のできる法律相談所:遺言状は有効か?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:遺言状は有効か?!
遺言状は有効か?!
現在は遺言状ブーム。
ただ、作成された遺言状がいざその時になって全て有効と認められるとは限らない。
・ビデオで撮った遺言状は有効か? 無効か?
北村弁護士の見解:無効
「これは無効なんですね。民法に遺言は書面でする事が要求されるんです。だからビデオが駄目って話なんですが、何故駄目かって言うとですね、ビデオは編集とか偽造が容易、簡単であると言われてるんですね」
(書けない状態の時は?という質問に対し)
「それはこういうことなんですよ。『公正証書遺言』というのは書面にするんですけど、公証人の前で、こういう風にした印ですと説明をして、公証人の方が、作ってくれて、何らかの形で署名をすればそれでOKですから。」
海外ではビデオの遺言状も有効となっているが……。
何故日本は文書状のものにこだわるのか。(^~^;)
・パソコンで作成された遺言状は有効か? 無効か?
住田弁護士の見解:無効
「今回は、このペラッと出てきた紙ですから、自筆証書遺言の事になりますね。自筆証書っていうのは、全文、署名まで全部自分で書かなくてはいけないんです。民法はやはり、書面ていうのは厳格な様式を今要求していますので、自分で書くっていう部分が外れた場合にはアウト。無効になってしまうという事なんですね。ですから、いろんな解説書を見ながらしっかり書いていく必要がありますし、自信がなければ、やはり専門家にお願いするのが一番かと思います」
遺言状を残す本人が作成した遺言状の場合は無効で、公証人が作成した遺言状の場合は有効となるらしい。
公証人が偽装したらどうなるのかね。
公証人は偽装しない、という前提に成り立っているのか。
その程度の前提なら、ビデオによる遺言だって認めてもいいと思うが。(^~^;)
・相続人が遺言状を勝手に開封した場合は有効か? 無効か?
菊池弁護士の見解:有効
「遺言自体は、これは勝手に開けても、まぁ中身は変わるものじゃないですね。開けただけではですね。ですから遺言は有効です。ただ勝手に開けるかどうかは別の問題なんです。これは注意して頂きたいんですけども、封がしてある遺言(自筆証書遺言)が出てきたら家庭裁判所のですね、検認手続きというのがございます。そこで開けてくださいというのが法律の要求なんです。勝手に開けちゃうって事になると、罰則みたいなものが科せられるという場合があるので、注意して下さい」
(どんな罰則?という質問に対し)
「罰金5万円以下というですね」
VTRでも指摘された様に、開封の際に摩り替えられていたらどうするのか。
・日付がない遺言状は有効か? 無効か?
本村弁護士の見解:無効
「日付が書いてない遺言は無効になります。この遺言をいつ書いたか、年月日を必ず書いて下さい。例えば『2011年9月』だけだと、日にちが書いてないので遺言が無効になります。日にちが何で大事かっていうと、遺言が2通出てきた。どっちも本人が書いたものに間違いない。しかし、内容が違うという場合、後の遺言が優先します。最後に書かれた遺言が、その人の最終的な意思だという事になりますから、日にちは必ず書いていないといけません」
(遺言書は白紙に書くものか?という質問に対し)
「行があって構いませんので、適当な用紙に書いて下さい」
日付がないといつ作成されたのか断定出来ないので、無効になるのは止むを得ない。
内容が異なるものが複数作成されているとなれば、尚更である。
日本では、専門家に依頼しない限り、例え本人が作成したとほぼ断定出来たとしても、無効になってしまうらしい。
財産分与が絡むので、厳格にせざるを得ないのは理解出来るが、時代にそぐわなくなっている部分が多い。
こういう側面もあるから、遺言状を残さない人が多いのではないか。
大幅に緩和せよとは言わないが、時代に合ったものにすべき。
ビデオ状の遺言状も、書面と同様、公証人の立会いの下で作成されたならOK、とするくらいは可能だろうに。(^~^;)
今回の放送は、新生行列の出来る法律相談所第一弾。
東野幸治が司会者となった。
ただ、前任者が去っても押し売り番組の流れは止まっていない。
どうにかならないのかね。(^~^;)
遺言状は有効か?!
現在は遺言状ブーム。
ただ、作成された遺言状がいざその時になって全て有効と認められるとは限らない。
・ビデオで撮った遺言状は有効か? 無効か?
北村弁護士の見解:無効
「これは無効なんですね。民法に遺言は書面でする事が要求されるんです。だからビデオが駄目って話なんですが、何故駄目かって言うとですね、ビデオは編集とか偽造が容易、簡単であると言われてるんですね」
(書けない状態の時は?という質問に対し)
「それはこういうことなんですよ。『公正証書遺言』というのは書面にするんですけど、公証人の前で、こういう風にした印ですと説明をして、公証人の方が、作ってくれて、何らかの形で署名をすればそれでOKですから。」
海外ではビデオの遺言状も有効となっているが……。
何故日本は文書状のものにこだわるのか。(^~^;)
・パソコンで作成された遺言状は有効か? 無効か?
住田弁護士の見解:無効
「今回は、このペラッと出てきた紙ですから、自筆証書遺言の事になりますね。自筆証書っていうのは、全文、署名まで全部自分で書かなくてはいけないんです。民法はやはり、書面ていうのは厳格な様式を今要求していますので、自分で書くっていう部分が外れた場合にはアウト。無効になってしまうという事なんですね。ですから、いろんな解説書を見ながらしっかり書いていく必要がありますし、自信がなければ、やはり専門家にお願いするのが一番かと思います」
遺言状を残す本人が作成した遺言状の場合は無効で、公証人が作成した遺言状の場合は有効となるらしい。
公証人が偽装したらどうなるのかね。
公証人は偽装しない、という前提に成り立っているのか。
その程度の前提なら、ビデオによる遺言だって認めてもいいと思うが。(^~^;)
・相続人が遺言状を勝手に開封した場合は有効か? 無効か?
菊池弁護士の見解:有効
「遺言自体は、これは勝手に開けても、まぁ中身は変わるものじゃないですね。開けただけではですね。ですから遺言は有効です。ただ勝手に開けるかどうかは別の問題なんです。これは注意して頂きたいんですけども、封がしてある遺言(自筆証書遺言)が出てきたら家庭裁判所のですね、検認手続きというのがございます。そこで開けてくださいというのが法律の要求なんです。勝手に開けちゃうって事になると、罰則みたいなものが科せられるという場合があるので、注意して下さい」
(どんな罰則?という質問に対し)
「罰金5万円以下というですね」
VTRでも指摘された様に、開封の際に摩り替えられていたらどうするのか。
・日付がない遺言状は有効か? 無効か?
本村弁護士の見解:無効
「日付が書いてない遺言は無効になります。この遺言をいつ書いたか、年月日を必ず書いて下さい。例えば『2011年9月』だけだと、日にちが書いてないので遺言が無効になります。日にちが何で大事かっていうと、遺言が2通出てきた。どっちも本人が書いたものに間違いない。しかし、内容が違うという場合、後の遺言が優先します。最後に書かれた遺言が、その人の最終的な意思だという事になりますから、日にちは必ず書いていないといけません」
(遺言書は白紙に書くものか?という質問に対し)
「行があって構いませんので、適当な用紙に書いて下さい」
日付がないといつ作成されたのか断定出来ないので、無効になるのは止むを得ない。
内容が異なるものが複数作成されているとなれば、尚更である。
日本では、専門家に依頼しない限り、例え本人が作成したとほぼ断定出来たとしても、無効になってしまうらしい。
財産分与が絡むので、厳格にせざるを得ないのは理解出来るが、時代にそぐわなくなっている部分が多い。
こういう側面もあるから、遺言状を残さない人が多いのではないか。
大幅に緩和せよとは言わないが、時代に合ったものにすべき。
ビデオ状の遺言状も、書面と同様、公証人の立会いの下で作成されたならOK、とするくらいは可能だろうに。(^~^;)
今回の放送は、新生行列の出来る法律相談所第一弾。
東野幸治が司会者となった。
ただ、前任者が去っても押し売り番組の流れは止まっていない。
どうにかならないのかね。(^~^;)
日本の遺言書に纏わる決まり事は細か過ぎて、疲れてしまいそうですね!まぁ、他にも15歳以上でなければ、遺言状は書けないなどの縛りがあることも本番組で嘗てやっていましたけれども、これは本当に難しい問題です。
by 瓦版 (2011-09-11 03:18)
お邪魔します。
>大幅に緩和せよとは言わないが、時代に合ったものにすべき。
法律は「認めない人間」をも相手にする以上、なかなかそうは
いかないのではないでしょうか。
by ブロガー(志望) (2011-09-11 15:21)