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行列のできる法律相談所:整形は校則違反じゃない?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:整形は校則違反じゃない?!

整形は校則違反じゃない?!

 少女Aは、女子学生。
 彼女が通う学校は校則が厳しく、茶パツやピアスや化粧が見付かると即停学になる程だった。
 そんなある日、少女Aは瞼をプチ整形して登校。
 クラスで話題になっていたが……。
 それを聞き付けた教師が、それは校則違反だ、停学だ、と言い出す。
「茶パツやピアスや化粧や、それに準じる行為を禁じる」という校則に違反する、と。
 少女Aは反論。「プチ整形」と明記していない以上、校則には違反していない、と。
 プチ整形は校則違反になるのか?

北村弁護士の見解:停学に出来る
これは停学に出来ると思います。まず校則に明確に書いてあるのは『化粧、茶髪、ピアスの禁止』ですね。これは容貌に変化を加えるという事ですよね。整形というのは容貌に変化を加える事で。とすれば、それはやっぱりこの学校の価値観がね、容貌の変化を加えるな、自分の力で、と。それを承知でこの学校に入学している。ですから長期の停学は別として短期の停学は許される
 本村弁護士の見解に対して:
これは屁理屈なんですよ。評判という事で言えばこれは整形している、していないという事はあっという間に評判が広がります。という事は、学校の外にも当然評判になります。医療行為だという事については、これは、一重瞼は病気ではありません。見た目を気にした本人が『二重瞼がいいな』と思うだけです
 本村弁護士の質問に対して:
ホクロの大きさとかね、色んな事で本当に誰が見てもコンプレックスと感じて、これは確かに治した方が良いんだという事であればこれは事前に学校に相談をして説明して行って、これでクリア出来る問題なんです
 本村弁護士の反論に対して:
規則で重要な事は行動の予測可能性。何をしたら罰せられて何をしたら罰せられないのか

 北村弁護士の見解は、拡大解釈が多い様な。
『化粧、茶髪、ピアスの禁止』ですね。これは容貌に変化を加えるという事ですよね」と断言しているが、校則では『容貌に変化を加える化粧、茶髪、ピアスの禁止』となっていない以上、容貌に変化を加える事を禁止する事を目的したというのは、あくまでも一個人の解釈。
 この校則を制定した者は全く別の趣旨で禁止した可能性もある(どういう趣旨かは見当も付かないが)。
 校則の根拠が分からない以上、書かれてもいない事を理由に停学を良しとするのはおかしい。(^~^;)

菊池弁護士の見解:停学に出来る
ちょっとあれぐらいのプチ整形で可哀想じゃないのか、っていう心情も分かるんですけども色んな教育のあり方があって良いんだと思います。リベラルな、自由な高校があっても、あるいは日本的な醇風美俗(じゅんぷうびぞく)の様なものを重視するいろんな教育手法があっていいのだと思います。この学校は校則で厳しくしつける事を教育方針として強く打ち出している学校だと思います。それはそれで尊重しなければいけないと思いますのでね

 菊池弁護士の見解は合理的だが……。
 今は学区制廃止の方向に向かっているらしいが、まだ残っている地域では、通う学校を選べない場合がある。
 リベラルな学校に行きたかったが、住んでいる地域に無かった為、校則の厳しい学校に行かざるを得なかった場合、「こういう校則になっているんだから尊重しろ」と迫るのは理不尽である。(^~^;)

大渕弁護士の見解:停学に出来ない
茶髪やピアスというのはお洒落目的でやるもので非行に繋がり易いから禁止されているんですね。それに対して整形はお洒落というよりもコンプレックスとか悩みを解消する目的で行われているので性質がちょっと違っています。なので茶髪、整形を同じものと見なす事は出来ないと思います
 北村弁護士本村弁護士への反論に疑問を呈して:
でも高校生にそこまで読み込ませるというのは難しいと思います

 大渕弁護士の見解は理解出来なくも無いが……。
 成長真っ盛りの高校生が、整形でコンプレックスを解消する、というのはおかしい気がする。
 成長と共にコンプレックスになっていた部分が変わったり、なくなったりする可能性もある。
 整形にもなると、成人してからの方が適切だろう。
お洒落目的でやるもので非行に繋がり易い」というのも、よく分からない。お洒落=非行とはどういう考えか。(^~^;)

本村弁護士の見解:停学に出来ない
この校則の趣旨は派手な服装がエスカレートして校風が派手になって、学校のイメージや評判を防ぐ。これが目的です。茶髪、ピアス、化粧。いずれも一見してそれと分かります。しかし整形しているかは一見して分かりません。例えば外部の人間が見て、あの学校の生徒は顔つきが派手だな、と悪評がたつ事はありません。『派手な顔をしているな、でもスッピンだな』。それで終わってしまいます。そもそも整形というのは、れっきとした医療行為ですから。医師が資格に基づいて行う医療です。停学には出来ません
 北村弁護士の反論に対して:
北村弁護士に質問していいですか。この学校の生徒が顔のホクロをとる手術をしました。学校はこの生徒を停学にできますか?
 北村弁護士の質問への回答に対して:
そうしたければちゃんと校則に書け、て言っているんだよ。全然違うじゃないか!
 大渕弁護士北村弁護士への異論を受けて:
絶対、これでは停学に出来ません!

 本村弁護士の見解はやけに屁理屈っぽく、感情的。
 ただ、「整形を禁止とするなら校則にそう書いておけ」の見解は正しい。
 法律や校則は書いてある事を逐語的に守れば正しい行動が出来る、という事を前提とすべきで、「明記はしていないが項間を読めば何となく分かる筈」では不完全だという事になる。
 今回の件で、「整形も禁止」の文言が加わる事になるだろう。(^~^;)

 日本が駄目になっているのも、こういう学校があるからと思う。
 日本人は戦争アレルギーを持つくせに、元々軍隊から生まれた制服(見た目を同じにして個性を消す。髪形を統一させるのも同じ理由)や、集団活動(兵士一人一人は所詮巨大戦争マシーンの一部品に過ぎない)や、規律(構成員を同じ様に行動させないと集団での活動が出来ない)は肯定的に捉えているのだから不思議である。
 学校はあくまでも学び屋であり、学校運営者側が勝手に編み出した校則(社会に出たら適用されない)を生徒に押し付ける場ではない。
 校則に守る連中は社畜に成り下がってしまうし、校則を破る者はチンピラに成り下がるだけになる。
 まともな人間を生まない。(^~^;)

まにさんの意見:
停学処分はないと思います。本件は、「整形が『茶髪・ピアス・化粧に準じる行為』に当たるかどうか」がポイントですね。茶髪やピアスは風紀を乱しますが、整形で風紀は乱れません。ゆえに「準じる行為ではない」という解釈が妥当と思います。(ただ、さすがに整形を「医療行為」とはみなすのは無理ありますが…)今まで、校則が整形を明文化してなかったのは、単に想定してなかったんでしょうね。あと菊池弁護士は、校則を定める自由を主張しているが…。過度な校則は、生徒の自由を犠牲にすることに、気付いてるのかね…?^^;

瓦版さんの意見:
これは当然、停学の対象になりますね、まにさんと見解が逆になるのは恐縮ですけれども。見解についても北村・菊地弁護士の見解は弁護士として全く申し分ない極めて完璧な見解であり、大渕・本村弁護士の見解は単なる机上の空論に過ぎません。本件はまにさんも御指摘の通り、整形が校則に抵触するかどうかが争点になりますが、これは抵触すると僕は思います。と言うのも女子高生Aは自分の身体を弄ったことになるからです。茶髪についても、整形と同様、自分の身体を弄ったことになりますから、同じように扱って差し支えありません。また、まにさんは過度に厳しい校則は学生の自由を奪うのではないかと危惧されていますけれども、僕は逆にそれで普通だと思っているくらいです。僕の大学では宗教はダメで、もし、宗教を信仰したら退学になるような大学に通いました(まぁ、僕はそんなえげつないものなんか全く興味がないので問題ありませんでしたけれどもね。)。学校は自由がなくて当たり前なんです。それが嫌なら、自分に合う学校を探してそこに転校するか高校生以上ならとっとと中退して金輪際学校生活を送らないと決心するかの2つに1つしか選択肢は残りません。そういうことです。厳しいかもしれないですけれども、それが現実です。はっきり言って、そんな人達は日本の社会の弊害以外の何物でもなく、徹底的にに痛い目を見させてやるべきです。正に郷に入りては郷に従えということです。

ブロガー(志望)さんの意見:
お邪魔します。

>法律や校則は書いてある事を逐語的に守れば正しい行動が出来る、という事を前提とすべきで

ですが、それを実現しようとすればまずありえない事も含めてあらゆる事について書かねばならず、実質不可能と思われますし、もし書いたとしても今度はそれが読まれなくなると思われます。ですから明記されていない事に関しては、民法でいうような「公序良俗」のようなものを「暗黙の前提」として置くしかないのではないでしょうか。それからすれば「高校生の整形」は一般的に行われているとも、一般的に認められているとも思えませんので、退学は妥当なものと思われます。美容整形は飲酒や喫煙同様「必要なものでは無く、却って健康の観点からすれば有害無益(特に成長期においては)」ですので、「大人(成人)が自己責任で行うもの」だと自分は思います。






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コメント 5

まに

停学処分はないと思います。
本件は、「整形が『茶髪・ピアス・化粧に準じる行為』に当たるかどうか」がポイントですね。
茶髪やピアスは風紀を乱しますが、整形で風紀は乱れません。
ゆえに「準じる行為ではない」という解釈が妥当と思います。
(ただ、さすがに整形を「医療行為」とはみなすのは無理ありますが…)
今まで、校則が整形を明文化してなかったのは、単に想定してなかったんでしょうね。

あと菊池弁護士は、校則を定める自由を主張しているが…
過度な校則は、生徒の自由を犠牲にすることに、気付いてるのかね…?^^;
by まに (2012-03-13 20:41) 

瓦版

これは当然、停学の対象になりますね、まにさんと見解が逆になるのは恐縮ですけれども。見解についても北村・菊地弁護士の見解は弁護士として全く申し分ない極めて完璧な見解であり、大渕・本村弁護士の見解は単なる机上の空論に過ぎません。本件はまにさんも御指摘の通り、整形が校則に抵触するかどうかが争点になりますが、これは抵触すると僕は思います。と言うのも女子高生Aは自分の身体を弄ったことになるからです。茶髪についても、整形と同様、自分の身体を弄ったことになりますから、同じように扱って差し支えありません。また、まにさんは過度に厳しい校則は学生の自由を奪うのではないかと危惧されていますけれども、僕は逆にそれで普通だと思っているくらいです。僕の大学では宗教はダメで、もし、宗教を信仰したら退学になるような大学に通いました(まぁ、僕はそんなえげつないものなんか全く興味がないので問題ありませんでしたけれどもね。)。学校は自由がなくて当たり前なんです。それが嫌なら、自分に合う学校を探してそこに転校するか高校生以上ならとっとと中退して金輪際学校生活を送らないと決心するかの2つに1つしか選択肢は残りません。そういうことです。厳しいかもしれないですけれども、それが現実です。はっきり言って、そんな人達は日本の社会の弊害以外の何物でもなく、徹底的にに痛い目を見させてやるべきです。正に郷に入りては郷に従えということです。
by 瓦版 (2012-03-14 10:00) 

ブロガー(志望)

お邪魔します。

>法律や校則は書いてある事を逐語的に守れば正しい行動が出来る、という事を前提とすべきで

ですが、それを実現しようとすればまずありえない事も含めて
あらゆる事について書かねばならず、実質不可能と思われますし、
もし書いたとしても今度はそれが読まれなくなると思われます。
ですから明記されていない事に関しては、民法でいうような
「公序良俗」のようなものを「暗黙の前提」として置くしかないのでは
ないでしょうか。それからすれば「高校生の整形」は一般的に
行われているとも、一般的に認められているとも思えませんので、
退学は妥当なものと思われます。美容整形は飲酒や喫煙同様
「必要なものでは無く、却って健康の観点からすれば有害無益
(特に成長期においては)」ですので、「大人(成人)が自己責任で
行うもの」だと自分は思います。
by ブロガー(志望) (2012-03-18 18:26) 

電車侍

こんな物、停学に出来る訳がありませんね。今回は本村弁護士の意見が完全に妥当で、北村弁護士・菊池弁護士は正直言って何を言いたいのか良く分からないです。まず、茶髪・ピアス・化粧等は確かに風紀を乱す行為に当たるのですが、整形ぐらいでは風紀を乱しているとは言えません。そもそも校則とは、書いてある事をきちんと守れば正しい事が出来ますよ、と言う事を前提に制定する物であって、「書いてないけど、普通に過ごせば分かるだろう」と言う物では不完全極まりないんですよ。そもそも学校と言うのは勉強を教える所なんですよ、理不尽な考えを一方的に押し付ける所ではありません。今の日本がダメになっているのも、その様な「郷に入りては郷に従え」と言う、外道極まりない考えの学校があるからであって、今の政府にも、自分の頭をフル回転させて、無い知恵絞ってその様な考えを打ち砕き、暗くなった日本を明るくさせて行って欲しいと思いますね。以上です。

(津村さん、遅ばせながら僕の見解のアップロードをよろしくお願いします!)
by 電車侍 (2012-03-20 21:45) 

つるゆう

これは停学にできます。
染髪や眉剃りが校則で禁止されているのはこの学校だけでなく日本全国津々浦々の学校で良くある事です。よく「中学生らしい」とか「高校生らしい」とか言いますが、あれは飽くまでも「お洒落な格好はプライベートで楽しむものであって、身体の加工は中々元に戻りませんからありのままの姿であるべきだ」とか「年齢に相応していない程の派手な格好は風紀に反する」とか言った考え方です。このプチ整形が身体の加工に当たるのは言うまでもありませんから、「中学生らしさ」や「高校生らしさ」に反しますし、近所住民の方には身なりに五月蝿い方も居ますからその方々から目を付けられて学校の社会的信用に関わる可能性も十分ありますから完全に処罰の対象になります。
by つるゆう (2015-05-23 09:08) 

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