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行列のできる法律相談所:没になった企画を別会社に売ったら駄目なのか?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:没になった企画を別会社に売ったら駄目なのか?!

没になった企画を別会社に売ったら駄目なのか?!

 女性Aはアパレルでデザインの仕事をしていた。
 彼女がデザインしたキャラが、大ヒット。
 しかし、ある日、以前彼女が勤めていた会社の社長がやって来る。
 その社長は、このキャラは内の物だ、と主張。
 キャラは、10年前に女性Aが提案したものだったが、その社長が「こんなのは売れない」として没にしたのだった。
 女性Aは、その後現在の会社に転勤し、キャラをヒットさせたのだ。
 その社長は、没になったとはいえ、こちらの会社が資金を出して開発したのだから、うちらのものだ、損害賠償を支払え、と言う。
 女性Aは反論。そちらで没にしておきながら、今更それはないだろう、と。
 女性Aは前の会社に損害賠償金を支払わなければならないのか?

北村弁護士の見解:払わなければならない
はい。これは、あの、元の会社がこのTシャツを販売した会社に対して損害賠償を請求出来ます。で、このライオンは有り触れたものではなくて、充分創作性があるので、著作物と見なされます。で、この著作権の所在についてですが、著作権法15条によって社員の方が職務上作ったもの、これの著作権は原則として会社に帰属します。で、この損害の額なんですけども、Tシャツを販売した会社が売ったのと同じ数を作って売ったとすれば得られたであろう、利益。これを損害と見なして、賠償請求する事ができるという事になります
「Tシャツが例えば1億円ぐらいの売上があったら?」という質問に対して-
その内の利益の額ですね。例えばその利益の額が3000万円であれば、3000万円払わなければいけないということですね

大渕弁護士の見解:払わなければならない
ただ、そのデザインした人に絶対に著作権が認められないのかと言えば、そのデザインをした人が、凄く著名なデザイナーで、もしその人の名前で売り出したんだったら、その個人に著作権が認められるんです。あと、会社とその個人があらかじめ、契約で『著作権を個人に帰属します』という事を約束しておけば、著作権が個人に認められることもあるので、あらかじめ会社と交渉しておくといいです

菊池弁護士の見解:払わなければならない
著作権というのはですね。前の会社でこのデザインを作った段階でこの権利は生まれるんです。どっかに届け出るとかそういうのは必要ないんです。だから、あの前の会社で企画が出来たら……。会社の権利は、それでもう発生しているんです。だからその権利が、消滅しない継続している間に他で勝手に使っちゃうと、これはまずいという事になるんです

本村弁護士の見解:払わなければならない
日本の著作権法では原則として、著作権の存続期間は著作者の死後50年です。会社などの団体名義の著作物については、公表後50年です。公表されなかった場合は、創作後50年。まあ、いずれにしても50年ですね。だから10年前のものだけども、あと40年は前の会社に権利があるという事になります

 没になってしまったキャラなのだから、「使用料を支払え」といった見解はおかしい様な。
 北村弁護士は「前の会社が商品化していたら得られた利益を支払わなければならない」としているが、前の会社そもそも没にしてしまったのだから、利益を得る事はなかっただろうし。
 前の会社がキャラの商品化する気満々で、商品化に向けて色々投資している中で女性Aが退社して現在の会社に入社して、同じキャラをその会社で商品化してしまった、というのなら今回のクレームは成り立つ。が、没にしてしまった以上、「損害が生じた」というのを立証するのは難しいだろう。
 デザインしたのが女性A、というのも問題を複雑にしている(4人の弁護士らは複雑に見ていない様だが)。4人の弁護士らは今回のデザインの著作権は一様に「前の会社の物」としているが、没にして商品化する気が全くないものまでも「会社の著作だ! デザインした奴など糞食らえだ!」とするのはおかしい。
 前の会社は「うちが開発費を出した……」とやらイチャモンを付けているのだから、現在の会社も「分かりました。そちらが負担した開発費を支払います」と返せば済む。つまり、紙代、インク代、コピー代、パソコンを使ってデザインしたんだったら電気料金。
 合計で数万円程度。
 開発費なんてそんなもんだろう。
 北村弁護士が言う様な、これまで得た利益を支払う必要はない。
 女性Aが気を利かせて若干手を加えていれば、と思わないでもないが。(^~^;)





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