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行列のできる法律相談所:相手の携帯を盗み見たら罰金100万円?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:相手の携帯を盗み見たら罰金100万円?!

相手の携帯を盗み見たら罰金100万円?!

 女性Aは主婦。
 夫の携帯電話を確認したところ、浮気メールがあった。それを証拠として突き付け、離婚に漕ぎ着ける。
 夫は慰謝料200万円を支払う事にも同意。
 女性Aは、これで離婚出来る、と思っていたが……。
 しかし夫は、女性Aに100万円を支払え、と要求。
 何故なら、女性Aと夫は、結婚前に約束を交わしていた。
「互いの携帯電話は盗み見ない。破ったら罰金100万円を支払う」というものだった。その約束は書面化され、判子まで押してあった。
 夫は、それを楯に約束を破ったのだから払え、と言うのだ。
 婚前前の「相手の携帯を盗み見ない」という約束を破った場合、100万円を支払うのか?

北村弁護士の見解:100万円を支払わない
一般的に離婚の慰謝料が例えば200万円が相当だとすると、その半分の制裁を課すということですよね。浮気による背信行為とそれによるショック、携帯電話を見たという背信行為とそれによるショック、それとのバランスからして2分の1(100万年)を取られてしまうのはあまりにもバランスを欠いているんで、200万円の20分の1=10万円だったら払って良いのかなと
 本村弁護士の見解に対して:
夫婦間で携帯を見ても構わないという見解なんでしょうか? 夫婦間でプライバシーはないという考え方なんでしょうか?

大渕弁護士の見解:100万円を支払わない
携帯を盗み見る行為自体は違法なんですね。プライバシー侵害です。けれども、約束がなければ1万円位の損害賠償しか認められないです。なのに100万円は高過ぎる、という事で過剰な部分については無効で、10万円位が妥当な線ではないかなと思います
 本村弁護士の反論に対して:
夫婦間で手紙を勝手に開けても犯罪なんです

菊池弁護士の見解:100万円を支払わない
例えば悪い人が少しのお金を人に貸して、『返せなかったらお前の家屋敷取ってやるぞ!』という事はバランスを欠いちゃってますよね。いわゆる暴利行為と言われるものの典型なんです。僕は夫婦間といえども携帯は勝手に見てはいけないと思います。ただ、じゃあどれくらい慰謝料を払ったら良いか、というとまぁせいぜい10万くらいでしょう

 三人の弁護士の見解はよく分からない部分が。
 せっかく文書化し、判まで押してあるのに、「高過ぎる」という理由だけで10分の1にしてしまっていたら、何の為の契約書なのか分からなくなってしまう。
 この程度で支払う額が減らせるなら、誰も借金問題で頭を悩ませる必要はなくなる。
 10分の1の10万円を妥当な額とする根拠も分からない。何故10分の1なのか。2分の1、5分の1、もしくは20分の1にしなかった理由は何なのか。

本村弁護士の見解:100万円を支払わない
基本的な考え方は皆さんと全く同じなんですよ。夫婦間ですから、赤の他人とは違いますから、夫婦間で『携帯を見たから罰金』という変な約束自体が全部無効と考えれば済む話なんですよ。あえてそういう約束を法律で保護してあげる必要はない。
 北村弁護士の反論に対して:
夫婦間で携帯を見て法律上違法になる事は殆どありません。(あなたの家庭では携帯を見られても平気なの?という質問に対して)見られてもいい、見たら駄目という、そういうレベルの問題じゃないの今は!

 他の弁護士と同様、「100万円を支払わない」の見解だが、本村弁護士の方がより分かり易い内容になっている。
 要するに、夫婦間で交わした契約である以上、法的拘束力を持たせる事は難しい、という事。
 したがって、額はゼロ。
 三人の弁護士の10万円という中途半端な額を設定するよりさっぱりしている点は評価出来る(個人的に契約は無効、という考え方自体は理解出来ないが)。

 日本の「契約」における見方は、とにかく分かり難い。
 連帯保証人となって(保証人となる事で何の利益も得ない)、莫大な借金を背負う羽目になっても、「連帯保証人になってしまった以上、仕方ない」と突き放されるのに(場合によっては100万円の負担どころでは済まされない)、こういう契約に関しては「暴利は許されない」とされ、契約は無効になる。

 以前のケースでは、会社の先輩が後輩に対し「営業成績で1位になったら俺の高級腕時計をくれてやる」と口走ってしまったところ、その後輩が後に営業成績でトップになってしまい、高級腕時計をよこせと要求する、というのがあった。
 単なる冗談で口走ってしまった「約束」で、実効性はないと思われるのに、「判決」では「口約束は実効性ががあるので先輩は高級腕時計を渡さなければならない」となった。
 そのケースこそ「内容的にバランスを欠いている」とされなければならなかったのにも拘わらず。
 
 くどいかも知れないが、日本では契約の捉え方がおかし過ぎる。

瓦版の意見:
僕は妻Aは100万円を払わなければならないと思いましたね。本件の場合、携帯電話を互いに見てはならない、破った場合は100万円を支払うことを契約した文書がありますので、これは反故にすることは出来ないと思います。確かに浮気をした夫Bは悪いですが、約束を破った以上、きちんとそれに伴うペナルティーは免れません。まぁ、そんなところですかね。

通りすがりの意見:
本件は、民法754条が適用されるという事ですかね。
「夫婦間の契約は夫婦の一方から取り消す事ができる。」
「それは書面があっても、捺印があっても法的効力は発生しない」
この条項に尽きますね。
法的効力を発生させるには、契約の際に弁護士を通じての契約でしたら100万の支払いが発生しますけどね。
番組では夫婦間の契約問題ではなく、携帯を見たという事だけにに重点を置いた見解になっていますからね。
一番悪いのは浮気ですけどね。


ブロガー(志望)の意見:
お邪魔します。  これはシェイクスピアの『ベニスの商人』ではないかと思われます。 どういう事かといえば「『借金が返せなければ胸の肉1ポンド』と いう契約を結んでも、それを実行すれば傷害になる」、つまり 「個人同士の約束(契約)が、法といった社会のルールよりも 優先される事はない。」という事です。でなければ「借主が 納得して契約した」と言えば、どんな高金利でも許される事となり、 法(による規制)など無意味になってしまうでしょう。この場合は 「プライバシー侵害に対する相場の金額を払う」か「こういった 契約自体が無意味・無効」の違いではないかと思われます。 なお連帯保証人の場合は、まだ「連帯保証人にだけはなるな」の 段階で、「制度自体が非合理・理不尽」という認識には至っていない からだと思っています。自分は「リスクとコストとリターンが一体化 されていないが故に、自己制御性が無い仕組み」と思っていますが。
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瓦版

僕は妻Aは100万円を払わなければならないと思いましたね。本件の場合、携帯電話を互いに見てはならない、破った場合は100万円を支払うことを契約した文書がありますので、これは反故にすることは出来ないと思います。確かに浮気をした夫Bは悪いですが、約束を破った以上、きちんとそれに伴うペナルティーは免れません。まぁ、そんなところですかね。
by 瓦版 (2012-04-19 20:00) 

通りすがり

本件は、民法754条が適用されるという事ですかね。
「夫婦間の契約は夫婦の一方から取り消す事ができる。」
「それは書面があっても、捺印があっても法的効力は発生しない」
この条項に尽きますね。

法的効力を発生させるには、契約の際に弁護士を通じての契約でしたら100万の支払いが発生しますけどね。

番組では夫婦間の契約問題ではなく、携帯を見たという事だけにに重点を置いた見解になっていますからね。

一番悪いのは浮気ですけどね。
by 通りすがり (2012-04-19 23:26) 

ブロガー(志望)

お邪魔します。
 これはシェイクスピアの『ベニスの商人』ではないかと思われます。
どういう事かといえば「『借金が返せなければ胸の肉1ポンド』と
いう契約を結んでも、それを実行すれば傷害になる」、つまり
「個人同士の約束(契約)が、法といった社会のルールよりも
優先される事はない。」という事です。でなければ「借主が
納得して契約した」と言えば、どんな高金利でも許される事となり、
法(による規制)など無意味になってしまうでしょう。この場合は
「プライバシー侵害に対する相場の金額を払う」か「こういった
契約自体が無意味・無効」の違いではないかと思われます。
なお連帯保証人の場合は、まだ「連帯保証人にだけはなるな」の
段階で、「制度自体が非合理・理不尽」という認識には至っていない
からだと思っています。自分は「リスクとコストとリターンが一体化
されていないが故に、自己制御性が無い仕組み」と思っていますが。
by ブロガー(志望) (2012-04-20 23:58) 

つるゆう

僕は1円も払わなくて良いと思います。
そもそも個人情報保護法の適用対象は第三者だけですから、夫婦間では適用対象外なんですね。言い換えると、第三者においてはプライバシーは重要ですが、夫婦間にはそもそもプライバシーはありません。法律的に考えるとプライバシーを脱ぎ捨てるのが結婚の大前提ですから、合意書なんて法律に比べて効力がないので合意書自体を全部無効と考えれば良い話です。
by つるゆう (2015-05-31 08:37) 

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