行列のできる法律相談所:捨てた衣服を勝手に再利用するな?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:捨てた衣服を勝手に再利用するな?!
捨てた衣服を勝手に再利用するな?!
タレントMATSUは、不要となった衣服を処分する事に。
ゴミ捨て場に持って行った。
翌日。
清掃係のオバサンと出会う。
すると、そのオバサンは自分が捨てた筈の衣服を着ていた。
それについてオバサンを問い詰めると、まだ着れるのに勿体無い、と相手は言い張る。
MATSUは思う。
他人のゴミを勝手にあさって、勝手に自分のものにするのは違法でないのか、と。
北村弁護士の見解:違法ではない
「はい、これは違法ではありません。MATSUさんがTシャツを捨てた時点で所有権を放棄しています、と。で、所有者のいない物っていうのは、一番先にこれを自分の物にしようとして、占有を開始した人、その人が所有権を取得する事になります。そうするとこのTシャツはもう既にオバサンの物になったという事です。区によっていろんな条例があって問題があるケースもありますけど、少なくともこの区の場合では問題は何もない」
「見るという行為は?」という質問に対して:
「これは本来捨てたものですよね、全てが。だからこれは何も問題も無いのが原則です」
大渕弁護士の見解:違法ではない
「アイドルの方とか女性の方は捨てた物を持ち去られたり、見られたりしたら凄い困りますよね。そういうのが嫌であれば、自分で裁断して捨てるとか、捨てる側が工夫をしなきゃ」
菊池弁護士の見解:違法ではない
「ただ今のは注意すべき点がいくつかありましてね。個人情報がゴミの中にありますからそういうものを見るという事になれば、またプライバシーの問題が出てきますので違法になる可能性があります。もう一つは外部の方がマンションの敷地内に入ってそれを持って来るという事になるとこれは住居侵入とか別な問題が出てきますからね」
本村弁護士の見解:違法ではない
「地域によっては同じ事をして違法になる所もありますので要注意なんですね。というのはこれ自治体によって、古着は普通の燃やすゴミではなくて、新聞、雑誌、段ボール等の古紙、それから瓶、缶等と同じ様にいわゆる資源ゴミ、あるいは資源物として回収している所も多いんですね。多くの自治体ではそういう資源ゴミあるいは資源物を回収所から勝手に持ち去る行為を条例で禁止しています」
今回の問題は、勝手に他人のゴミをあさるのが違法なのか、ゴミとして捨てられていた物を自分のものにするのは違法なのか、という二つの問題がある。
基本的にはいずれのケースも違法ではない、という事らしい。
資源ゴミの場合、法的には自治体のものになっているので違法になる可能性がある、との事だが……。一旦捨てた物を「あ、間違って捨ててしまった」と捨てた本人が気付いてゴミをあさった場合でも違法になるのかね。
最近はゴミを資源として分別する事を強制する自治体が増えているが……。
経済的な観点からすれば、ゴミは全てまとめて焼却するのが一番効率が良く、最終的には環境への付加も低いと思うのだが。
そもそも、何故MATSUは自分が不要として処分した物を、他人が拾って使うのを嫌がるのか。
捨てたんだったら、どうなろうと関係ないだろうに。(^~^;)
捨てた衣服を勝手に再利用するな?!
タレントMATSUは、不要となった衣服を処分する事に。
ゴミ捨て場に持って行った。
翌日。
清掃係のオバサンと出会う。
すると、そのオバサンは自分が捨てた筈の衣服を着ていた。
それについてオバサンを問い詰めると、まだ着れるのに勿体無い、と相手は言い張る。
MATSUは思う。
他人のゴミを勝手にあさって、勝手に自分のものにするのは違法でないのか、と。
北村弁護士の見解:違法ではない
「はい、これは違法ではありません。MATSUさんがTシャツを捨てた時点で所有権を放棄しています、と。で、所有者のいない物っていうのは、一番先にこれを自分の物にしようとして、占有を開始した人、その人が所有権を取得する事になります。そうするとこのTシャツはもう既にオバサンの物になったという事です。区によっていろんな条例があって問題があるケースもありますけど、少なくともこの区の場合では問題は何もない」
「見るという行為は?」という質問に対して:
「これは本来捨てたものですよね、全てが。だからこれは何も問題も無いのが原則です」
大渕弁護士の見解:違法ではない
「アイドルの方とか女性の方は捨てた物を持ち去られたり、見られたりしたら凄い困りますよね。そういうのが嫌であれば、自分で裁断して捨てるとか、捨てる側が工夫をしなきゃ」
菊池弁護士の見解:違法ではない
「ただ今のは注意すべき点がいくつかありましてね。個人情報がゴミの中にありますからそういうものを見るという事になれば、またプライバシーの問題が出てきますので違法になる可能性があります。もう一つは外部の方がマンションの敷地内に入ってそれを持って来るという事になるとこれは住居侵入とか別な問題が出てきますからね」
本村弁護士の見解:違法ではない
「地域によっては同じ事をして違法になる所もありますので要注意なんですね。というのはこれ自治体によって、古着は普通の燃やすゴミではなくて、新聞、雑誌、段ボール等の古紙、それから瓶、缶等と同じ様にいわゆる資源ゴミ、あるいは資源物として回収している所も多いんですね。多くの自治体ではそういう資源ゴミあるいは資源物を回収所から勝手に持ち去る行為を条例で禁止しています」
今回の問題は、勝手に他人のゴミをあさるのが違法なのか、ゴミとして捨てられていた物を自分のものにするのは違法なのか、という二つの問題がある。
基本的にはいずれのケースも違法ではない、という事らしい。
資源ゴミの場合、法的には自治体のものになっているので違法になる可能性がある、との事だが……。一旦捨てた物を「あ、間違って捨ててしまった」と捨てた本人が気付いてゴミをあさった場合でも違法になるのかね。
最近はゴミを資源として分別する事を強制する自治体が増えているが……。
経済的な観点からすれば、ゴミは全てまとめて焼却するのが一番効率が良く、最終的には環境への付加も低いと思うのだが。
そもそも、何故MATSUは自分が不要として処分した物を、他人が拾って使うのを嫌がるのか。
捨てたんだったら、どうなろうと関係ないだろうに。(^~^;)
これは条例等で何らかの規制がない限り、特に問題にはならないと考えて何ら問題ないでしょう。基本的且つ一般的に「物を捨てる」ということは自分がその物の所有権を放棄することだと見做されますから、今回のおばさんの行動はゴミを拾うことを規制されていない地区で行われたことなので全く問題ないということになります。まぁ、そんなところですね、嘗て、これと良く似たような案件はこの番組で何度も扱われましたからねぇ…。
by 瓦版 (2012-06-26 23:21)
違法ではありません。
確かにゴミになったのは汚いですが、汚いというだけでは法的には保護する理由がありません。本人が捨てた時点で所有権を放棄したのと同じですからもう自分のものではないんです。だから誰が貰っても自由ですし、文句を言う権利はありません。
by つるゆう (2015-05-23 08:56)