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行列のできる法律相談所:防犯カメラで映すな?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:防犯カメラで映すな?!

防犯カメラで映すな?!

 男性Aは、サラリーマン。
 近所の家が空き巣に入られたと知って、防犯カメラを自宅に取り付ける事に。
 防犯カメラは、空き巣の侵入口に最もなり易いと感じたベランダに設置した。
 それから数日後。
 隣の家から苦情が。
 他人の家を勝手に映すのはプライバシーの侵害だ、と。
 家が隣り合っているので、自宅のベランダに設置すると、隣の家のベランダがどうしても映り込んでしまうのだ。
 隣人は、監視カメラのお陰でこちらが常時監視されている、と主張。
 防犯カメラを設置した結果隣の家が映り込んでしまった場合、違法になるのか?

北村弁護士の見解:違法ではない
これは違法ではありません。画面を観ると必要最小限の角度で撮っている様に見えます。目的は犯罪防止の為ですから、通常防犯カメラというのは犯罪行為が行われない限り、誰も見ないのが前提なんですね。犯罪が起きて初めて観るもの。これは違法とは到底言い難い。議論の余地はない
 本村弁護士の意見に対して:
ベランダの外というのは、外から丸見えになる所なんです。防犯カメラを設置した家の人がベランダに出れば、常に見える、そういう所なんです。どこかで線を引くべきなんですが、これはバランス上、違法とすべきではない

大渕弁護士の見解:違法ではない
防犯カメラで隣の家を映す事は、プライバシー侵害で違法になる可能性があるのですね。だけれども、撮影の目的・必要性・方法の相当性を考えて、保護される利益がプライバシーよりも優先すると判断できる場合には、違法にはなりません

菊池弁護士の見解:違法ではない
お隣のベランダが映らないように自分のベランダに限定した視野にすると、誰かが侵入して来た場合、防犯カメラの映像範囲が狭いので、誰かが通り過ぎてしまったら分からない。これでは防犯カメラの用をなさない。ある程度の範囲を映さなければ防犯の役目にならない。他が多少映ってしまうのは不可避的なのですね

 3人の弁護士の見解は、防犯カメラの性質上、ある程度の範囲を録画しないと効力を持たない以上、本来の使用法通りで使っているなら、隣の家等が録画されても仕方ない、という事らしい。
 理屈としては正しいのだろうが……。
 隣の家の者が声に出して嫌がっているのに、移動する事すら検討しなくても良い、というのはおかしい様な。
 ある家の防犯能力を高める為なら、隣人の権利を侵害しても良い、という事になってしまう。
 設置場所を変える、向きを変える等、対処法はあるのだろうから。
 その一方で、隣人も、プライバシーがどうのこうのと叫ぶより、「隣の家が防犯カメラを設置してくれたお陰で、こちらも防犯能力が高まった。しかもタダで」と開き直ればいいのに、と思わないでもない。

本村弁護士の見解:違法
違法ですね。今回のVTRのケースだと、隣のベランダがまるまる映っていました。ベランダというのは言うまでもなく、洗濯物を干す、外を眺める、一服する、等本来は無防備でリラックスした状態で、くつろぐ事が出来る筈の空間なんですよ。隣のカメラに24時間映っていたら嫌な気分、出るのを躊躇う気持ちが生まれてくるでしょう。それがまさに本来の自分の権利を侵害されているという事なんです。二つ目。商店街が防犯の為、街角に防犯カメラを設置する場合など、必ず厳格な運用基準を作ります。『防犯カメラの映像を確認できる者は商店街の役員に限る』とか。公共の場所に設置する防犯カメラでさえプライバシーに配慮をするのですよ。隣人へのプライバシーの配慮が全く感じられないのですよ。これでは違法にならざるを得ない

 本村弁護士の見解は行き過ぎの感がなくもないが、防犯カメラが悪用される可能性がある、という問題を指摘している点は悪くない。
 もう少し冷静な口調で主張すれば、説得力を持たせられるのに。
 北村弁護士が言った様に、ギャンギャン喚くだけではクレーマーにしか聞こえない。(^~^;)

 今回のケースで隣人に不利なのは、常時覗かれているのがベランダ、という点。
 ベランダは、外に開放されているので、どうしても外から見られてしまう。元々見られているのに、監視カメラで観るな、という主張は苦しい。
 家の中が覗かれていた、となっていたらもう少し別の判決が出ていただろう。(^~^;)





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瓦版

これは違法になる余地など全くないです。男性Aが隣人のベランダを故意に撮して覗く目的で防犯カメラを設置したとなれば違法となる可能性は極めて高くなりますけれども、そういう邪な目的は特にないのでこれは必要上止むを得ないと言うことで大して問題にはならないものと考えて何ら差し支えないわけなんですね。各弁護士の見解についても北村・大渕・菊地弁護士の見解が完全に合理的であり、本村弁護士の見解は法律論以下の単なる感情論に過ぎません。
by 瓦版 (2012-11-18 12:00) 

つるゆう

違法です。
今回は「家が隣り合っているので、自宅のベランダに設置すると、隣の家のベランダがどうしても映り込んでしまう」という事ですが、プライバシーを侵害しないようにするには隣の家が映らない所に設置すれば良い訳です。「空き巣対策の為にベランダに設置した」というのは単なる屁理屈で、空き巣被害に遭わないようにするにはベランダの窓ガラスを全て最新の強化ガラスにすればガラスを割ろうと思っても割れないように改良されているので空き巣対策には最も有効です。
by つるゆう (2015-05-23 08:53) 

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