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行列のできる法律相談所:上司をパワハラで訴えると脅して良いのか? [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:上司をパワハラで訴えると脅して良いのか?

上司をパワハラで訴えると脅して良いのか?

 男性Aは、ある会社の社員だが、評価は芳しくない。
 遅刻してばかりいるが、反省の色を全く見せないし、それ以外の勤務態度も良くない。
 上司Bが、業を煮やし、別室に呼んで注意しようとする。
 すると、男性Aは録音機を出して、内容を録音し、人事部にパワハラされたと報告すると警告。
 上司Bは、注意を躊躇。
 男性Aは、こんな様に、注意しようとする上司らをことごとくパワハラで人事部に報告すると脅していた。
 男性Aの行為は違法か、違法ではないのか?

北村弁護士の見解:違法ではない
これは違法ではありません。『録音しますよ』と言っている訳ですね。録音に耐えられない様な叱責しか出来ないなら、上司辞めれば良い訳で。遅刻なら遅刻、ミスならミス、これをきちんと理由も説いて、良い方向に持っていくのが叱責です。録音されても全く怖くないです。この程度では違法とは言えません。
 本村弁護士の解説に対して:
『録音しますよ』と言っている。これは、人事部に言われた時にラッキーなんですよ。録音してあるという事は証拠が残っていますから、どの様な叱責の仕方をしているかはっきり分かる。上司としては非常に助かる訳です

 北村弁護士の見解は、まともと言えばまとも。
 録音されたところで、パワハラめいた叱責でなければ、パワハラの証拠に成り得ず、男性Aは録音内容の持って行き所が無い。
 一方で、北村弁護士は上司に求め過ぎる感があるが。

大渕弁護士の見解:違法ではない
違法ではありません。『人事部に言いますよ』と言われた事は、確かに嫌な気持ちはします。上司はパワハラをやっていない。しかも人事部に言われた所で、人事部もそれを鵜呑みにする訳じゃないんですよね

 大渕弁護士の見解もまとも。
 人事部も、パワハラの訴えを鵜呑みにするとは思えない。きちんと社内調査するだろう。男性Aの勤務態度が明らかになれば、訴えに正当性が無いのも明らかになる筈。
 寧ろこんなのを社員として採用した人事部が責任を問われそう。

菊池弁護士の見解:違法
人事部は考査上、マイナスポイントを付ける権限を持っています。そういう部署に『言いつけますよ』これはやっぱり効くんですね。叱り始めてもいない段階で、『パワハラです』『人事部にいいます』これは脅しです

本村弁護士の見解:違法
一般的な上司の感覚からするならば、『パワハラ上司だ』と人事部に訴えられる事自体が、不名誉な事なんです。嫌な事、怖い事なんですよ
 北村弁護士の解説に対して:
録音しますと言われたら、びくっとするんですよ。言いたい事が言えなくなるんです

 菊池弁護士本村弁護士の見解では、会社の人事部は無限の権限を持っている一方で、現場の実情に疎い印象を受ける。
 実際の人事部は、そこまで権限が無いだろうし、現場とも連携しているだろうに。
 上司の方も、叱責する前に人事部に対し「男性Aは遅刻が多い上、勤務態度が悪くてろくに使えない。どうにかしてくれ」と伝えておく、という対応は取れないのか。そうしておけば、仮に男性Aが人事部に現れてパワハラを訴えた所で「貴方の勤務態度ではこの程度の叱責は止むを得ない」という事になるだろう。
 もしくは、上司らが結託して、男性Aを次々叱責する、といった行動は取れないか。男性Aが立て続けに人事部にパワハラ問題を訴えてきたら、人事部も「この部署がおかしいのか、訴えている方がおかしいのか」と考えるだろう。

 組織が個人に対し不正を働くのは良くない。が、個人を守る対策を講じ過ぎると、今度は個人が組織に対し不正を働く可能性が高まるので、難しい。

 それにしても大渕弁護士、て出てて大丈夫なのか。(^~^;)




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瓦版

この件に関しては違法ではありませんけれども、この社員Aについてはようクビにならずに済んだなと思いますね。この社員Aは社会人以前に人間としてクズですね。仕事が出来ないだけならまだきちんと教えれば済む話ですのでまだ許せますけれども、遅刻の常習犯で仕事でミスをしても逆ギレを繰り返す、この時点で既にアウトです。ただ、この社員Aが会議室に呼ばれた時に上司の目の前でICレコーダーを見せ付けて「録音する。」だの「場合によっては人事部に言うぞ。」だのとほざくとは奴も相当な間抜けだと言わざるを得ないですね。仮に僕が社員Aだったら絶対にICレコーダーなんか一切誰にも見せずにポケットにICレコーダーを忍ばせてこっそり録音し、不意討ちを突く形で人事部なり第三者機関に相談するなどの対応を取りますね。それ以前に僕もこんな奴みたいにはなる気は毛頭ないですけれどもね。逆に僕が上司Bの立場なら「上等じゃねぇか、録音すればいい。俺はお前がしてきたことを叱責するだけのことだ。」と返り討ちにするまでのことですけれどもね。ただ、パワハラは勿論許されませんので、その証拠を確保するための録音は認められると思われますので、この社員の録音する行為自体は違法ではないと思います。ただ、僕が思うにこの社員Aの上司達も無能過ぎます。注意されそうになった部下に「パワハラですよ!」と言われたり、ICレコーダーを見せ付けられて「今からの会話は録音させてもらいます。場合によってはパワハラを受けたと人事部に言いますよ!」と言われたくらいで怯むようでは話になりません。真面な良識を持った人事部ならこれほどのモンスター社員の寝言を真面に信じるとも到底思えません。もし、それで人事部がこんな奴の寝言を本気で信じるのであれば、この職場自体も相当ヤバい職場であると言っても過言ではないと思います。仮に裁判に発展したとしても遅刻を繰り返すわ、勤務態度不良だと言う証拠、特に遅刻の回数については簡単に記録出来ますから、そういうところから奴は崩されて呆気なく敗訴に終わる筈です。自分の立場の低さを盾にパワハラを主張するモンスター部下とそんなクズ部下のパワハラ牽制に怯える情けない上司しかいない職場、僕はそんな職場では働きたいとは思わないですね。まぁ、僕が勤務している職場の所属部署も暇さえあれば業務中にも拘らず、上司とそのイエスマンとで30分以上も雑談に花を咲かせるような嘆かわしい部署で何時か転職してやると心に決めています。ですけれども、僕は上司のために働きに来ているわけではありませんのでそこは上手く割り切る必要があるのかなと思います。
by 瓦版 (2016-03-25 07:40) 

電車侍

これは、もちろん違法になんかなりませんね。もちろん仕事内容がよくないとか、しょっちゅう遅刻するとか、それがOKと言う問題ではありませんが、上司の方は別に、VTRの段階ではパワハラをしてるわけではないので。しかも人事部の人達だって、パワハラの訴えを聞いた所で「ああ、そうか」とすぐ適切な対応に出るかと言われるとそういうわけでもないと思いますね。なぜかと言うと、社内調査等したうえで男性社員の勤務態度のよくない点が分かれば、そのパワハラの訴えがもってのほかであると言う事がよく分かると思うんですよ。勤務態度が悪いなら改めるように、遅刻が多いなら遅刻をしないように、ミスが多いならミスを減らすように、良い方向に持って行きさえすれば、叱責が『パワハラ』になる事は考えられませんから。そういう意味で、今回の録音はなんら違法ではない、と言う事です。以上です。
by 電車侍 (2016-03-27 19:25) 

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