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行列のできる法律相談所:アイドルにはまった夫から離婚出来るのか?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:アイドルにはまった夫から離婚出来るのか?!

アイドルにはまった夫から離婚出来るのか?!

 女性Aは、男性Bと結婚。
 男性Bは、良い夫だったが、ある日ふとした事でアイドルにはまってしまった。
 アイドルのグッズを収集して家中に飾り、家にいる最中はアイドルの音楽を四六時中かけるように。
 休日は、アイドルのおっかけで家を何日も空ける。
 こんな事だから、収入のかなりの部分がアイドル関連の支出になってしまっていた。
 女性Aにとって最も許せないのは、同じアイドルオタクを家に招待して、ダンスの練習等をする事。
 流石に堪忍袋の緒が切れ、女性Aは離婚を切り出す。
 男性Bは、趣味を理由に離婚なんて認められる訳がない、と言い張る。
 女性Aは離婚出来るのか?

北村弁護士の見解:離婚出来ない
奥様方で韓流スターにハマって2か月に1回韓国に行く、旦那がゴルフ好きで毎週行っている、よくあります。これは趣味ですからね。お互いにお互いの趣味を尊重しましょう、というだけの話です
 菊池弁護士の解説に対して:
金銭感覚と言いますけど、約20万円は生活費として出しています。それよりも贅沢したければ、奥さんがご自分で働けば良い訳です

 北村弁護士は、納得がいく。
 相手の趣味が理解出来ないから止めさせる、という自分勝手は許されない(妻が韓流にはまるのは悪くないとされるのに、夫がアイドルにはまるのは異常と見なされるのは何故なのか)。
 また、借金をしてまで趣味にはまっている、というのなら常軌を逸していると言えるが、生活費を差し引いた上で残りを趣味に注ぎ込んでいるので、不健全とも断じる事も出来ない。
 妻が自分が使える金が少ないと感じているなら、北村弁護士も言っている通り、本人が働けば良いのである。

本村弁護士の見解:離婚出来ない
趣味・嗜好の不一致は、法律上の離婚原因には当たりません。ただし例外的に、余程異常な趣味である、犯罪紛いな趣味なら認めてもらえるかも知れませんけど、今回の場合は、アイドルにハマっているという、極めて健全な趣味ですから、何の問題もありません

 本村弁護士の見解も納得がいく。
 アイドルにはまる事事態に違法性はないので、離婚事由にはなり難い。
 今回の件は傍から観て健全か、というと少々疑問だが(韓流にはまっている奥様方も同じ)。(^~^;)

大渕弁護士の見解:離婚出来る
夫婦の共同生活を浸食するような趣味は許されません。このケースで言うと、ポスターを自分の部屋ではなく、(共同生活の場所である)リビングに貼っている。食事の時にアイドルの曲をかけている。『止めて』と言っているのに止めないのは、協力義務を違反している訳です
 北村弁護士の解説に対して:
一方的過ぎるのですよ。少し譲歩しなければいけないのに、この夫は全然妻の言う事を聞いていません

 大渕弁護士の見解は、かなり一方的。
 異性の心理を読めていない(だからこそ本人は離婚を経験する羽目になったと思われる)。
 夫婦の共同生活を浸食するような趣味は許されない、と言うが、どんな趣味も多かれ少なかれ共同生活の空間を陣取る。自分の部屋だけに留まる、という訳にはいかない。
 夫は少しは譲歩しなければならない、という点は理解出来るが、明らかに嫌悪感を示している妻が納得出来る譲歩となると(譲歩というより趣味の放棄を希望しているのだろう)、今度は夫が納得出来なくなる。
 何故女性の趣味は多少いき過ぎても「可愛いもの」とされるのに、男性が趣味に懲り過ぎると社会的に非難されなければならないのか。(^~^;)

菊池弁護士の見解:>離婚出来る
夫婦が上手くいくポイントは、価値観・金銭感覚がある程度近い事が重要です。この夫婦は、価値観が全然違います。金銭感覚も、給料30万円の内10万円趣味に注ぎ込む。これもちょっと多いと思います

 菊池弁護士の見解も、それなりに理解出来る。
 趣味に金がかかるのは仕方ないが、毎月10万円(年間120万円)、というのは流石に額として多過ぎる。
 このはまり具合からすると、月10万円に収まらなくなる可能性も出て来る。
 そうなったら離婚出来る可能性も高くなると思われる。

 個人的には、アイドルに大金を注ぎ込んでまではまる輩の心理が理解出来ない。
 ちょっとしたグッズを定期的に購入する、といったレベルなら分かるが、おっかけ目的で遠出する(無論旅費もかかる)までとなると、後々空しくならないか。(^~^;)




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コメント 4

電車侍

随分と久々の書き込みになりますが・・・。
さて、本件ですけども、離婚はできないと思います。今回は完全に北村弁護士・本村弁護士(特に本村弁護士)の意見が妥当ですね。
まず、今回の様にアイドルにはまると言うのは、単なる夫の趣味、と言うだけの話であって、それを理由に離婚を切り出す、と言うのはある意味身勝手な行動ではないかと思います。借金を背負ってまで趣味にお金を使う等、常識を逸脱している行動ならばともかく、今回の様に生活費の一部を差し引いて、その差し引いた分を趣味に注ぎ込んでいる訳ですから、離婚につながる決定的な要素が見られないので。
それに、アイドルにはまると言う以外にも、ある歌手のライブを見に行く、スポーツの応援に行く、イベントに参加しに行く、アニメ・マンガにはまるだとか、そう言う趣味があってこその世界、と言う訳ですから。そもそも、上で言った様な趣味にはまる事自体は法律的な制限は全く無い訳なので。
これが、強盗だとか誘拐だとか放火だとか、そう言う犯罪につながる様な物ならば話は全く別ですけれども、そうでない限りは趣味にはまっているから離婚、と言うのは極めて困難な問題だな、と思います。以上です。
by 電車侍 (2014-03-18 16:49) 

tsumutak

それにしても久し振りの「法律問題」でした。(^~^;)
by tsumutak (2014-03-28 16:19) 

瓦版

この番組におけるこういった類の案件の扱いや書き込み自体も大分久々になってしまいましたね。これでは離婚はかなり難しい、いや出来ないと言わざるを得ません。僕の言いたいことはほぼ津村さんも電車侍さんが仰っている通りですね。僕の職場にも韓流ドラマにのめり込んでいる困ったオバサンが2人もいるもんでしてその人らの机にはハングル文字や韓流スタ-(ヒトモドキ)がビッシリと並べられていまして、筋金入りの韓国嫌いの僕は見る度ゲンナリするんですけれどもね(見たくなくても自分の視界に自然と入ってきてしまうため。)。これでもし、趣味のために借金をしたり、犯罪に手を染めるといった夫婦生活に大きな支障を来すような事態に陥れば離婚は認められますけれども、今回は犯罪に手を染めている要素は全くなく、自分の給料の範囲内で好き勝手にやっているわけですから、全く何の問題も生じるわけがない。北村弁護士もご指摘の通り、もし、妻もそれなりに贅沢をしたいのであれば、汗水流して働いて、給料を得て、その給料の範囲内で自分の趣味なり交友に充てればいいものと思います。自分の趣味のために離婚を強要されるようでは一溜まりもありませんね。因みに僕の趣味は何かと言うとやはりドライブです、本当に楽しいです!
by 瓦版 (2014-05-17 22:55) 

HOUOH

見解:離婚できる

リビングにアイドルのポスターを貼る、食事中にアイドルの曲流す。それだけならまだ良いです。
しかし、妻の気持ちを無視して、アイドルのおっかけをして自分勝手に何日も家空けたり、給料の3分の1をアイドル関連の支出に使ったり、大勢のファン仲間を連れて来たり、等がしょっちゅうある。これはもう危険な位置にいると思います。
by HOUOH (2019-02-27 00:06) 

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