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行列のできる法律相談所:バーベキューは労働時間?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:バーベキューは労働時間?!

バーベキューは労働時間?!

 男性Aは、ある会社の新入社員。
 ある日、部長が言う。新入社員と上司や社員との親睦をより深める為、日曜日にバーベキュー大会を開催する、全員強制参加だ、と。
 男性Aは、貴重な休日を会社行事で潰されたくなかったが、強制参加と言われたので、仕方なく行く。
 バーベキュー当日。
 男性Aは食材の買い出しや炭の火起こしに借り出されるだけでなく、上司の為に肉や野菜を焼いては配る、お酒をついで回る等の雑用を強いられた。疲れるばかりで、バーベキューを楽しむ余裕は全く無かった。
 こんな休日も良いだろうと自己満足げに言い放つ部長に対し、男性Aが訊く。今日は休日出勤なのか、と。
 部長は激怒。お前らの為に開催したバーベキュー大会なんだぞ、と。
 男性Aは言い返す。こちらは休日を返上して働いたのだから、労働に値する、と。
 休日に上司との食事会に参加した場合、労働時間に値するのか?

北村弁護士の見解:労働時間に値する
これは賃金発生します。ある最高裁判断の基準によると、見た目業務とは違うよねって事をやった場合に賃金が発生するかどうかには2つ要件がありまして、1つは参加が強制かどうか、もう1つは業務との関連性がどの程度あるか、という問題です。このケースの場合は、上司が強制参加だと言って、新入社員は皆渋々来ていますから、これは間違いないと。部下の方は上司の命令で、このバーベキューの間、食材を準備して、片付けをして、雑用係をずっとさせられているんですね。これを労働と呼ばずしてどうするんだって話です。少なくとも、経営者の人が絶対に『強制参加だ』なんて言っちゃ駄目です。『任意ですよ。来たかったら来て下さいね』と、言わなきゃ絶対駄目です

菊池弁護士の見解:>労働時間に値する
労働者は、確実に週に1度なり休日を享受する権利がある。休む権利がある人間に対して、その休日に出て来るのが強制だ、という言葉を上司が自分で使った以上、賃金を請求されたら、それに対してYESと答える義務は上司にはあります。あそこに出なければ行けないかどうかを、労働者が上司の顔を見ながら、『どうしようかな』と悩む様な負担を労働者に負わせちゃ駄目なんですよ

 北村・菊池弁護士は、部長が「全員強制参加だ」と言った事を重視している。
 会社の幹部クラスも参加し、その幹部クラスの一員が「全員強制参加だ」と言った以上、業務に値し、休日だろうと何だろうと参加しなければならない状況なので、賃金が発生するのは当然だ、と。
 北村・菊池弁護士の見解は、参加者全てが「嫌だけど参加するしかない」と感じている場合は有効と思われる。
 一方、中には楽しみにしている参加者もいるかも知れない。そういう者にとっては、今回のバーベキュー大会は会社行事の一つで、休日出勤に値するとは感じていないだろう。
 休日出勤だと感じた者には賃金を支払う、そう感じなかった者には賃金を支払わなくても良い、となったら不公平。
 休日を会社の上司の命令で一つで潰されるのは不愉快かも知れないが、だからといって必ず賃金が発生する、と考えるのはおかしい。

大渕弁護士の見解:労働時間に値しない
はい。労働時間に当たるかどうかは上司が強制参加と言ったかどうかで決まる訳じゃないんです。実際にその会の目的、内容に照らして業務との関連性がしっかり認められなければそれは認められないという事で、今回のケースは完全な親睦目的なんですね。研修目的であるとか、業務に関する意見交換の目的ではなくて内容もバーベキューという事ですから、業務との関連性がほぼ無く、労働時間に当たらないので賃金は発生しない

本村弁護士の見解:労働時間に値しない
はい、同じですね。上司が『全員強制参加だ』と口で言っただけでは強制とは限らないんです。法律上強制と言えるのは、もし欠席した場合、例えばボーナスがカットされたりとか、会社から不利益な扱いを受けるとか。そういう場合が強制なんですよ。今回のバーベキューパーティーというのは、あくまでも職場の有志が自主的に集まった親睦会なんですね。『あー、これ行かないといけないな』という気持ちになるかも知れないですよ。だけど、実際には不参加でも大丈夫なんです

 大渕・本村弁護士は、たとえ強制参加であっても、業務とは無関係の行事では、賃金は発生しない、という見解。
 合理的といえば合理的。
 部長は強制参加だと言ったが、あくまでもそう言ってみただけで、仮に参加しなかったとしても実際に懲罰を与えるとは思えない。
 今回のケースは、男性Aが勝手に思い込んだだけ。本当に参加したくなかったのなら、参加しなければ良かった。

 今回の様なつまらない事をする会社は、現実にありそう。
 少なくはなっているだろうけど。
 こういうのが嫌で辞めていく新入社員らを、間抜け上司らは「最近の若い者は……」とか言ってケチを付けるのだから呆れる。(^~^;)




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電車侍

それにしても久々に案件が来ましたね。さてこのトラブルですけど、これは当然労働時間に値しますし、当然賃金も発生します。今回は北村・菊池弁護士の意見が完全に合理的であって、大渕・本村弁護士の意見は正直、あまりにもお粗末な見解だなと思いますね。
確かに親睦を深めるのが目的とはいえ、幹部クラスにあたる人物が「強制参加」と最初に言っているわけですからね。しかも、本来なら休日である時間を使用してまで社員を参加させているわけですから。で、今回の男性Aもそれと同じく休日を返上してまで参加していて、そしていざ会場でも食材の準備や片付け等をしている。これが労働に当たらないわけがないんですよ。メインが「親睦を深める」とはいえ、そのイベントで使用するものを準備したり片づけたりするのが労働に当たらない、なんてことは一切ないですから。つまりどういうことかと言うと、労働したら賃金が発生する、これはもう30年以上も前から当たり前の話なんですよ。そんなことを「業務と無関係」だとかくだらない理由を付けて反論する大渕・本村弁護士の意見は全くもって理解できません。
まあ、この後で女性や年下の人物に殺意を抱いていて、アニメ・マンガという日本の最大の文化を真っ向から否定する、在日シナ人と同類の反日主義者が「こんなもん、労働時間に値するわけがありません!こんなことを「これは労働だ!」とほざく男性Aには甚だ呆れさせられます。見解に関しても大渕・本村弁護士の見解が完全に合理的で・・・」だとか「文句があるならさっさと会社を辞めればいいだけのこと!まあ、そういうことです!」だとか「上のボケ漫画廃人(その在日シナ人と同類の反日主義者が言うには僕のことだそうです。)がまたわけのわからない屁理屈小理屈を並べてますから、口封じのために言いますけども・・・」などとくだらない御託を並べてくるでしょうから、そんな反論の余地を一切与えない為に口封じをしておきますけども、まさに北村弁護士が最後の方で言ったように「これを労働と呼ばずしてどうするんだって話」です。以上です。
by 電車侍 (2016-07-07 12:05) 

瓦版

何やら上の蛆虫が全く訳の分からない寝言をほざいているみたいですけれども、取り敢えず僕の見解を述べさせていただきたく思います。
これは当然、労働時間に値する上に賃金も発生します。はっきり言って、男性Aからすればいい迷惑だったと思いますよ。この案件のポイントは強制参加であったか否か、これに尽きます。これが一昔前なら逆の見解を出したと思いますけれども、最近はこういう風に休日を返上して職場の同僚と過ごすことは仕事をしたと見做される風潮になってきています。そういう意味においてもこういうことは労働と見做されます。
まぁ、それにしてもこういう話を聞くと時代も変わったなとつくづく思いますね。それを根拠にゆとり世代を中心とした若い労働者を叩くボンクラ老害(予備軍も含めて)一味はとっとと社会から一掃したいものですけれども、義務も碌に果たさず権利ばかり主張する上の蛆虫のような奴も徹底的に社会から締め出すべきだとも思います。悪いけれども、上の蛆虫のような奴はウチの職場には絶対に要らないです。また恐らく、この男性Aはこの会社には居辛くなるでしょうね、休日くらい家でゆっくりと休みたい気持ちは分かりますけれども。
by 瓦版 (2016-07-31 23:23) 

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