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行列のできる法律相談所:サインを断ったから悪口を書き込んでやる?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:サインを断ったから悪口を書き込んでやる?!

サインを断ったから悪口を書き込んでやる?!

 爆笑問題の田中は、ラジオで、ファンとの体験談を話す。

 ファンに、サインを求められたが、本番直前だからと丁寧に断った。
 すると、そのファンは怒り出し、「ネットに書いてやる!」と叫んだ。

 田中は、「ネットに書く」というのは脅迫そのものだと持論を展開。
 タレントに対し「ネットに書く」と言うのは脅迫罪になるのか?

北村弁護士の見解:脅迫罪になる
これは脅迫罪になりますよ。今回はどういう状況かというと、人気者の田中さんがサインを断った。これに対して腹いせに、怒りの表情を浮かべながら『ネットに書く』と言ったという事は、どういう事を指しているかというと『私は田中さんにサインを求めたけど、断られました』ということをネットに書くという事を示している訳ですね。これは、爆笑問題の田中さんにとっては『タレントとして非常に悪い人だ』と『タレントとして最低だ』。そういう印象を社会全体に与える行為です。これは名誉を毀損する行為ですから、脅迫罪になると。そういう事です

 北村弁護士の見解は、拡大解釈し過ぎの感が。
 あくまでも『ネットに書く』と言っただけであり、どういった媒体で、具体的にどんな内容の書き込みをするのかまでは示していない以上、脅迫だと見なすには無理がある。

大渕弁護士の見解:脅迫罪にならない
この状況から考えると、ファンが何かネガティブな事をネットに書くんだろうなという事は分かる訳ですけど、ネガティブな事全てが名誉を害するとは限らない訳ですね。だから、何を書くか分からない状態でただ『ネットに書く』と言っただけでは名誉を害する旨の告知とは言えないという事です

菊池弁護士の見解:脅迫罪にならない
例えばですね。『痛い目に遭わせてやる』等は、直接的な害悪の告知ということになります。それに比べると、今回の場合にように『ネットに書きますよ』といっても抽象的なんですよね。これでは、危害の予告・告知としては弱過ぎてしまう

本村弁護士の見解:脅迫罪にならない
『ネットに書く』と言っただけですからね。何を書くかが大事なんですよ、脅迫罪の場合は。タレントにサインを求めて、断られたというだけで、そのタレントの名誉が害されるとは言えないんですよ、やはり

 三人の弁護士の見解はほぼ一致。
 問題のファンが物凄く影響力のある人物で、書き込んだ内容が何万人にも読まれる、というのなら、「ネットに書き込んでやる」といった発言も脅しになる。
 が、今回のファンは一般人。
 ブログや書き込みサイトで罵詈雑言を書き込んだところで、大多数の人間はそんな書き込みの存在すら知らないままだろう。

 タレントは、テレビに出て、不特定多数の人間に見られるのを生業としているのに、それらの人間から非難される事は嫌がるらしい。
 そんなに嫌なら、タレントなんかにならなければ、と思ってしまう。(^~^;)




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コメント 1

つるゆう

これは完全に脅迫罪になります。
まず自分からファンがサインを求めたのに対して田中さんは「本番直前だから」と丁寧に断りました。これだけ丁寧に断った以上はファンも納得しなければならないし、嫌なら本番が終わるのを待つしかないだけの話です。
by つるゆう (2015-05-23 08:40) 

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