行列のできる法律相談所:離婚時に愛犬を引き取るのは?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:離婚時に愛犬を引き取るのは?!
離婚時に飼い犬を引き取るのは?!
ある夫婦が離婚する事に。
が、ある問題でもめていた。
愛犬のトイプードルである。
20万円で購入したのは妻だったが、世話したのはもっぱら夫だった。
妻は、自分が購入したのだから自分が引き取る、と言い張る。
一方、夫も、自分が世話してきたのだから、自分が引き取る、と言い張る。
引き取るのはどちらになるのか?!
菊池弁護士の見解:購入した妻
「基本的に、妻が自分で買った物は妻の物である、と考えるのが筋だと思います。夫は世話をしただけなんです。世話をして、面倒を見て、自分の物になるんだったら、夫の買った車、ゴルフ道具等を、妻が一生懸命に磨いて手入れをしたら、妻の物になるのか? そういう訳にはいかないですよね」
菊池弁護士の見解は、「ペットは所詮『物』」という従来通りの考えに基づいている。
合理的と言えば合理的。
世話した、というのはあくまでも本人が進んでやっていただけの事で、それが所有権に即繋がるとは考え難い。
もしそうだとしたら、菊池弁護士も指摘しているように、自分で買った物がいざとなったら取り上げられてしまう、という事になる。
北村弁護士の見解:世話をした夫
「これは世話をした夫となる可能性が高いと思います。『動物愛護』という概念は、今は法律的な義務の問題になってきていますから、散歩をしてあげないといけない、そして清潔な環境を整えてあげなければ犬も可哀想、という事も考えると、世話をした夫の方にいく可能性が極めて高いかなと思います」
北村弁護士の見解は、これまでの彼の見解からすると、異例。
「法律的観点では、ペットは所詮『物』です」と断定するのかとばかり思っていた。
動物愛護の精神は、北村弁護士の見解にも影響するにまで至ったか。(^~^;)
大渕弁護士の見解:世話をした夫
「確かに、法律上『動物はモノ』とされているんですけれども、でも、命ある生き物ですから、その引き取り手を決めるのは人間の子供の親権を決めるのと、共通している部分があるんですね。ですから、動物に関しても、これまで世話をしてきた夫の方に行くべきだと」
大渕弁護士の見解も、従来とは異なる。
ただ、妻がこれまで世話した経験が無いからといって、これまでなら認められていたであろう所有権が消滅する、というのは乱暴な見解とも言えなくもない。
妻だって、必要に迫られれば、世話するようになるだろう。
その可能性が微塵にも無い、と見なす根拠が、VTRで示されていたのか。(^~^;)
本村弁護士の見解:世話をした夫
「実際に犬の世話をしていた夫が、犬を引き取るのが最も犬の利益になる、と考えます。ただし、夫は只で犬を貰える、という訳ではありません。犬も財産分与の対象になりますから、例えば、犬の財産的価値が20万円だとすると、夫が犬を引き取った場合には、妻は別の20万円相当の財産を共有財産の中から受け取る事が出来る」
本村弁護士の見解は、従来の見方と、新しい見方を組み合わせたもの、と言える。
引き取る側が、金を出した側から買い取る、という形は、「ペットは物」と見なす従来の見方に沿う一方で、世話した者が引き取るべきだ、というのは動物愛護の観点からも納得が行く。
ただ、いざ「買い取れ」となった場合、世話していた夫は素直に応じるか。
世話していなかった妻は、「財産分与で20万円相当が自分に回るなら」と打算しそうだが。(^~^;)
離婚時に飼い犬を引き取るのは?!
ある夫婦が離婚する事に。
が、ある問題でもめていた。
愛犬のトイプードルである。
20万円で購入したのは妻だったが、世話したのはもっぱら夫だった。
妻は、自分が購入したのだから自分が引き取る、と言い張る。
一方、夫も、自分が世話してきたのだから、自分が引き取る、と言い張る。
引き取るのはどちらになるのか?!
菊池弁護士の見解:購入した妻
「基本的に、妻が自分で買った物は妻の物である、と考えるのが筋だと思います。夫は世話をしただけなんです。世話をして、面倒を見て、自分の物になるんだったら、夫の買った車、ゴルフ道具等を、妻が一生懸命に磨いて手入れをしたら、妻の物になるのか? そういう訳にはいかないですよね」
菊池弁護士の見解は、「ペットは所詮『物』」という従来通りの考えに基づいている。
合理的と言えば合理的。
世話した、というのはあくまでも本人が進んでやっていただけの事で、それが所有権に即繋がるとは考え難い。
もしそうだとしたら、菊池弁護士も指摘しているように、自分で買った物がいざとなったら取り上げられてしまう、という事になる。
北村弁護士の見解:世話をした夫
「これは世話をした夫となる可能性が高いと思います。『動物愛護』という概念は、今は法律的な義務の問題になってきていますから、散歩をしてあげないといけない、そして清潔な環境を整えてあげなければ犬も可哀想、という事も考えると、世話をした夫の方にいく可能性が極めて高いかなと思います」
北村弁護士の見解は、これまでの彼の見解からすると、異例。
「法律的観点では、ペットは所詮『物』です」と断定するのかとばかり思っていた。
動物愛護の精神は、北村弁護士の見解にも影響するにまで至ったか。(^~^;)
大渕弁護士の見解:世話をした夫
「確かに、法律上『動物はモノ』とされているんですけれども、でも、命ある生き物ですから、その引き取り手を決めるのは人間の子供の親権を決めるのと、共通している部分があるんですね。ですから、動物に関しても、これまで世話をしてきた夫の方に行くべきだと」
大渕弁護士の見解も、従来とは異なる。
ただ、妻がこれまで世話した経験が無いからといって、これまでなら認められていたであろう所有権が消滅する、というのは乱暴な見解とも言えなくもない。
妻だって、必要に迫られれば、世話するようになるだろう。
その可能性が微塵にも無い、と見なす根拠が、VTRで示されていたのか。(^~^;)
本村弁護士の見解:世話をした夫
「実際に犬の世話をしていた夫が、犬を引き取るのが最も犬の利益になる、と考えます。ただし、夫は只で犬を貰える、という訳ではありません。犬も財産分与の対象になりますから、例えば、犬の財産的価値が20万円だとすると、夫が犬を引き取った場合には、妻は別の20万円相当の財産を共有財産の中から受け取る事が出来る」
本村弁護士の見解は、従来の見方と、新しい見方を組み合わせたもの、と言える。
引き取る側が、金を出した側から買い取る、という形は、「ペットは物」と見なす従来の見方に沿う一方で、世話した者が引き取るべきだ、というのは動物愛護の観点からも納得が行く。
ただ、いざ「買い取れ」となった場合、世話していた夫は素直に応じるか。
世話していなかった妻は、「財産分与で20万円相当が自分に回るなら」と打算しそうだが。(^~^;)
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