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行列のできる法律相談所:日本のココが遅れていると思う法律とは?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:日本のココが遅れていると思う法律とは?!

日本のココが遅れていると思う法律とは?!

 一般的に叫ばれているのが

・技術流出の防止
・養育費未払いに対する罰則

 ……等。
 他に、弁護士が遅れていると思う法律は、次の通り:

北村弁護士の見解:裁判員制度判決の逆転
裁判員裁判(裁判員制度)というのがありますね。これで無罪判決が出たものが、検察官が控訴をして有罪に変わる、という事が時々行われています。制度が問題なんですね。例えばアメリカの場合だと陪審員制度というのを採用していて、一審無罪だと検察官は控訴出来ないんです。ここで確定してしまう。これが大きく違うんです。裁判員という方は、大変に忙しい中家庭や仕事を犠牲にして一生懸命判断している訳です。一生懸命検討した結果の無罪となったものをひっくり返す、何の為にあの時頑張ったのか、俺たちは真剣に考えたんだよと。個人的な考えですけど、日本はここが遅れているという風に思います

 北村弁護士は、今回の番組で最も深刻な問題を取り上げている。
 裁判員が厳しい判決を下したら、控訴審で裁判官が「前例にない、厳し過ぎる判決」として減刑したケースも少なくない。
 裁判員は前例を作ろうとしているのに、アホな裁判官が台無しにしている。
 こういうアホな裁判官がいなければ、そもそも裁判員制度という面倒な制度を導入する必要は無かった。
 ただ、アメリカを引き合いに出すのは間違いな様な。
 日本の裁判員制度と、アメリカの陪審員制度は、理念から異なる。
 日本の裁判員は、あくまでも裁判官を手助けする為に一般市民から選んだもので、地方裁判所が下した判決が控訴審で覆される事があるのと同様に、覆される事があっても仕方ない、と見なされる。
 アメリカの陪審員は、市民を代表して有罪・無罪を決める。陪審員が下した判断は、全市民を代表して下した判決。
 したがって、「既に全市民が判決を出しており、例え控訴して裁判をやり直したとしても同じ市民が判決を下す以上、また同じ判決が下される」という理屈から上訴が出来ない。
 また、アメリカの陪審員は有罪か無罪かを判断するだけであり、量刑は裁判官が決める。日本は、裁判員が有罪・無罪だけでなく、量刑も決めるので、控訴審で量刑が厳し過ぎないかチェックする必要が出て来る。
 アメリカの「上訴が出来ない」という上辺だけを見て、「日本でも上訴出来ないようにすべき」というのは暴論。

大渕弁護士の見解:夫婦別姓
日本では婚姻の際に夫または妻どちらか一方の姓を定めるという、夫婦同姓の原則が採用されているんですね。このように夫婦同姓に統一されている国というのは、国際的にみると極めて少数なんです。東欧や北欧等の多くの国は別姓にしてもいいし同姓にしてもいいしそれはそれぞれのカップルが選べる事になってるんです
「早く認めればいいのに何故そうならないの?」という質問に対して:
同じ姓を名乗る事によって家族が団体としてまとまって一体感を持つ、という考え方が(日本には)あるんですね

 大渕弁護士の見解には根拠がない感じ。
 東欧や北欧では夫婦別姓が認められているのかも知れないが、文化的・歴史的背景を全く吟味しないまま、上辺だけ真似ても無意味。
 大渕弁護士は、「結婚した際、女性が名前の変更手続き等面倒を強いられる」という理由だけで夫婦別姓を推している様だが、東欧や北欧が別姓になっているのは、より深い理由があるからかも知れないのだ。
 日本では同じ姓を名乗る事で家族に一体感を持たせる考えがあるから、夫婦別姓は支持されない、と言っているが、結局それのどこが悪いのか理由を述べていないのも問題。
自分は離婚で不便を強いられたから自分の為にも制度を変えて欲しい」といった理由で法律がポンポン変えられる様では困る。

菊池弁護士の見解:同性婚
2001年のオランダを皮切りに、ヨーロッパ諸国やその他の地域(20近くの国)で同性婚を認めています。日本はどうかと言いますと、同性婚というのは認められていないというのが現状です。例えば一緒に暮らしていて片方が亡くなっても、相続権がないんです。その多様性が出て来ている社会ですので、そろそろ日本も考える時期に来ているのではないかなと

 菊池弁護士の見解も、意味不明。
 欧米はともかく、日本ではまだまだ受け入れられていないのに(マスコミのプッシュは凄いが)、「欧米はこうだから日本でも導入しよう」では、日本人が持つべき思想や社会観の決定権を持つのは欧米諸国で、日本人には自らの思想や社会観について口を挟む余地はない、という事になってしまう。

本村弁護士の見解:動物愛護の考え方
動物愛護の考え方が日本は遅れているなぁと思います。特にヨーロッパではペットの保護という点でかなり日本よりも進んでいます。ドイツでは飼い主が守らなければならない決まりが法律でかなり細かく決められています。例えばですけど、犬小屋は断熱素材で作らなければいけないとか、室内で犬を飼う時には、自然の日当たりが確保出来るように床面積の8分の1以上の大きさの窓がないといけないとか、そういう事を法律で決めています。いずれも犬の健康を第一に考えた法律です

 本村弁護士の見解も暴論過ぎ。
 ドイツと日本は気候が全く異なる。
 ドイツは、日本と比べて冬が寒いから犬小屋に断熱材を設け、日当たりの規定を設ける意味がある。
 日本はドイツ程寒くならないし、日当たりも通常の家屋でも充分確保出来る。
 単にドイツの法律を猿真似して導入しても、現代版「生類憐みの令」として酷評されるだけである。

 上述の養育費未払いに対する罰則も、養育費を支払う側だけに罰則が課せられる一方で、養育費を支払われる側に全く罰則が課せられない(養育費を養育以外の用途で使っても、法律上の問題はない)のは著しく不公平。
 アメリカの悪法を真似る必要はない。

 今回取り上げられた「遅れている法律」で、積極的に改正すべき法律は一つもない。
 欧米で積極的に導入されている制度を紹介しているが、欧米の思想は常に進んでいる、という発想自体が遅れている。
 他に取り上げられる法律はなかったのか。(^~^;)
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