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行列のできる法律相談所:専業主婦は辞めてくれ?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:専業主婦は辞めてくれ?!

専業主婦は辞めてくれ?!

 男性Aは以前は会社勤めしていたが、リストラに遭い、現在はアルバイトで収入を得ていた。
 一方、妻の女性Bは、以前と変わらず専業主婦。働きに出よう、という意思は全く無い。
 男性Aのアルバイト代だけでは充分な収入にはなっておらず、貯金を切り崩して生活している状況。その貯金もそろそろ底が見えてきた。
 男性Aは、妻に対し働きに出てくれと頼むが、女性Bは拒否。
 堪忍袋の緒が切れた男性Aは、働きに出ないなら離婚だと言う。
 女性Bは、そんな理由で離婚出来る訳無いと反論。
 家計が苦しいのに働かない妻と離婚出来るのか?

北村弁護士の見解:離婚できない
これは離婚出来ません。あの夫婦は互いに協力しなければいけないという、その夫婦の協力義務というのは確かにあります。で、この方の場合は長い事子育てもしながら専業主婦として夫を支えてきました。現在は子育てこそ終わりましたが、専業主婦としてまだ夫を支えている訳です。この時点で離婚と言うのはいくら何でも難しいです
菊池弁護士の見解に対して:
この人(妻)は家事労働しているんですよ。空いた時間は全部働けよっていうのはこれはいくら何でも我侭じゃないですか
菊池弁護士の見解に対して:
まだ生活出来ているんですから。ギリギリとはいえ。貯金が無くなったら何とかなりますよ、何とかしますよ。夫も頑張るから大丈夫です

 北村弁護士の見解は全く無意味。
 過去に専業主婦として子育てし、夫を支えてきたのだから、たとえ現在財政的に逼迫していようと、外に出て働く義務は全く無い、という事らしい。
 過去は過去、今は今。
 過去の功績(と呼べる程のものとは思えない)だけで、現在の悪行を帳消しに出来ないと思うのだが。
 そもそも、妻がいくら「自分は夫を支えているんだ」と信じて疑っていないとしても、夫が「妻は自分を充分支えていない」と感じていたら、結局妻は夫を支えていない事になるだろうに。
 今回のケースで、夫と妻でどちらが我侭か、となったら妻の方が我侭だと見られるだろう。

大渕弁護士の見解:離婚できない
旦那さんにアドバイスをするとしたら、まずは今住んでいる家を引っ越して、小さいアパート、もう6畳一間とかそういうアパートに住んで、今家計が苦しいんだっていう事を実感してもらって働かせるようにすると。で、もうそれでも働かないんだったら、もう別居をして離婚の準備を進める、とそういうステップを踏む必要があると思います

 大渕弁護士の見解は適切。
 流石に現段階で即離婚、というのは無理がある。
 段階を踏んでいき、それでも妻の考えが変わらなかったら離婚する、という手しか無い。
 ただ、大渕弁護士が言うように引っ越そうとしても、妻は応じないと思うが。

本村弁護士の見解:離婚できない
主婦の家事労働の価値を夫はもっと評価しないといけません。主婦の家事労働を金銭に換算すると、かなりの金額になります。例えば主婦が交通事故に遭った場合、怪我で入院して家事が出来なくなった、こういう場合に女性の平均賃金である1日あたり9700円、これに休業日数を掛けた金額これが休業損害になります。それだけのお金を加害者に請求する事が出来ます。それだけの価値のある家事労働をしているという事を夫が理解すれば離婚しろなんて到底言えない筈だと思います。

 本村弁護士の見解は、価値は無い。
 家事労働の価値とやらは、専業主婦らが自分らの存在を正当化する為に無理矢理算出したもので、詳細を見ると最早こじつけとしか思えない部分が殆ど。
 それに一々同調していてもしょうがない。
 女性Bが子育てに追われていて、働きに出る等とてもじゃないが出来ない、というのならまだ納得出来る。が、子育てはとっくに終わっている、となっているのだから、単に怠けているだけ、と見られてしまっても仕方ない。

菊池弁護士の見解:離婚できる
夫婦というのは、やはりご飯茶碗に一杯のご飯しかなかったら これを分け合うんですよ。お互いを犠牲にしても相手との生活を維持していく、そういうお互いに助け合うのが夫婦なんですよ。でも現在今ピンチなんですよ。これをお互いに助け合う事を拒否してるっていうのはこれは夫婦の資格無いですね
北村弁護士に対して:
他の時間は例えばパートに出るなりなんなりっていうような事は可能な訳ですよ。もう貯金が無くなる訳なんですよ。だから現金が必要な訳なんですよ

 菊池弁護士の見解内容は、理解出来る部分がある。
 ただ、VTRで観られる状況だけで「即離婚出来ます」となってしまったら、世の中離婚だらけになってしまう。
 大渕弁護士も指摘した通り、段階を踏まないと離婚出来ないのでは。

 今回のケースは、夫が働き、妻は働かない、というものだった。
 が、逆のケースだったら、4人はどういった見解を出していただろうか。
 北村弁護士なんかは「妻が働いているのに、夫が働くのを拒否するのは怠けているだけ」と糾弾しそうだが。(^~^;)




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つるゆう

あのー、これは完全に離婚できますね。
まず夫婦間では経済状態というのは結婚生活を営み続けられるかどうかの重要な指標になります。よって男は仕事に出て生活レベルを保つのが第一の義務ですから、生活レベルを落とすと分かった段階で直ちに離婚できます。実際に解雇されてますし、経済状態を回復する気が妻にもありませんから尚更離婚できる可能性が高いですね。
by つるゆう (2015-06-17 13:06) 

瓦版

僕も離婚出来ると考えます。つるゆうさんも御指摘の通り、男性Aが生活のレベルを落としたと言う理由からも女性Bも生計を夫婦で共同で立てていこうと言う気がないと言う両者の理由から離婚出来るものと考えます。僕が思うにこの夫婦は恐らく長くは持たないと思います。はっきり言って離婚してしまった方がお互いのためになるという風にも僕は思いますね。
by 瓦版 (2015-08-11 20:22) 

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