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行列のできる法律相談所:将来の収入を見越した財産分与は可能か?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:将来の収入を見越した財産分与は可能か?!

将来の収入を見越した財産分与は可能か?!

 女性Aは主婦。
 夫の男性Bは、1年前からレストランを経営。しかし、芳しくなく、女性Aが実質的に家庭を支えていた。
 そんなある日、男性Bの店がテレビで取り上げられた。
 元々腕は確かだったので、これをきっかけに男性Bの店は大繁盛。翌年まで予約が埋まる程になった。
 しかし、男性Bの態度も劇的に変化。愚痴っぽくなり、女性Aに辛く当たる様に。
 しまいには、自分はもう一人でやっていけるから、女性Aと離婚する、とまで言い出した。
 女性Aは言う。離婚するなら、きちんと財産分与してもらう、と。
 二人は貧乏生活が続いていたので、貯金は殆どない。
 が、女性Aは指摘する。夫の店には翌年まで予約が入っているくらいだから、今後の収入を見越した財産分与をしろ、と。
 将来の収入を見越した財産分与は可能なのか?

判決」では、北村・住田弁護士が「財産分与できる」、石渡・本村弁護士が「財産分与できない」の見解を出した。
 その結果、将来の収入を見越した財産分与は可能になる可能性は60%に。
 最終的には、「均等に財産を折半するのは難しく夫の方がかなり多くなります」で締めくくられた。

北村弁護士の見解:財産分与できる
シェフの味が良く、それが評判になり、テレビにも映り、1年先まで予約が埋まっている。これはかなり確実な状況なんですね。将来十分な収益が上がるという。この事業体は既に今資産があると評価する事が可能なので、財産分与する事ができます
 本村弁護士の見解に対して:
売れない時にこの奥さんは一所懸命励ましている訳です。その内助の功というのは大変大きいです。偶々テレビで取り上げられただけのものではないです。夫であるシェフの味が確かにいいからなんです

住田弁護士の見解:財産分与できる
現時点である程度財産価値があると考えます。(予約が)一杯で、 仕方なく先延ばししただけという状況なので、単なる予約というより契約がもう始まっている。そういう意味で、将来履行したら確実にお金が入ると。ある程度将来実際に手に入る金額を前提として、財産分与の話し合いは十分あり得ると考えます
 本村弁護士の見解に対して:
奥さんが頑張って支援されたから、そこまで続けられたのです

 北村・住田弁護士の見解は、情に頼り過ぎていて、経験ある弁護士の見解とは思えない。
 財産分与というのは、文字通り財産を分ける行為。
 財産を貰う側が納得出来る分与をするのは重要だが、それ以上に財産を与える側が納得出来る様でなければならない。
 今まだ手元にない金を、あたかもあるかの様に分けられると論じるのはおかしい。
 法律は厳格に解釈されるべきで、弁護士や裁判官のさじ加減でいくらでも調整出来る様であっては困る。

石渡弁護士の見解:財産分与できない
財産分与してあげたい気持ちは山々なのですが、レストランの代金というのは、料理とサービスを提供した対価としてもらうものです。まだ半年、1年先に本当に料理を提供出来るか分からない。メニューを変更して人気がなくなってしまうかも知れないし、単にキャンセルがあるかも知れません。そういう不確定なものだと、財産分与の対象にするには不安定過ぎます

本村弁護士の見解:財産分与できない
財産分与というのは、そもそも夫婦が結婚期間中に協力して作った財産を、離婚時に分けるというものです。財産分与の対象になるのは、原則として離婚する時までに作った財産に限ります。離婚した後で片方が稼いだ収入は、財産分与の対象になる事はありません
 北村弁護士の見解に対して:
お店が繁盛する様になったのは、偶々テレビで取り上げられて紹介されたからで、奥さんのお陰ではないと思います

 石渡・本村弁護士の見解は、非常に論理的で、非常に納得がいく。
 特に、石渡弁護士は女性Aに同情しつつも、法律は法律として厳格に解釈すべき、としている点もバランスが良い感じ。
 本村弁護士が言うように、財産は、現在手元にあるものを指すべきで、将来を見越したり、あるいは過去に遡ったりして計算すべきではない。し始めたら、いくらでも増減が可能になってしまい、財産の査定が意味を持たなくなってしまう。
 レストランの予約を、「将来の財産」としているのも、論理として弱い。石渡弁護士が述べている様に、レストランの予約は予約に過ぎず、確約ではない。
 その間に人気が一段落して、予約通りに客が入らない(つまり収入にならない)可能性はいくらでもあるのだ(そもそもレストランを半年先に本気で予約する奴がいるのか、疑わしい)。
 男性Bが怪我や事故で厨房に立てなくなったり、最悪店を畳む羽目になる可能性も、排除出来ない。
 レストランが繁盛したのはテレビのお陰で、妻のお陰ではない、と言い切ってしまう本村弁護士もどうかと思うが。(^~^;)

 今回のトラブルは、トラブルの前提自体がおかしい。
 全く流行らなかった店が、テレビに取り上げられたくらいで、長期に亘って大繁盛するとは考え難い。
 VTRでは、「元々腕は良かった」と言い訳しているが、本当に腕が良いなら、予約が半年先まで埋まる程ではなくても、多少なり客が入っていた筈。
 テレビで取り上げられるまで客が入っていなかった、という事は単純にそれ程の腕前ではなかった、というのが実情で、今の人気は一時的と見なすのが正しい(ちょっと評判になったくらいで天狗になって妻への態度も変わるくらいの不安定な性格だから、料理の腕もそれ程期待出来るとは思えない)。
 それとも、テレビは純粋に「自分らには全く脚光を浴びていなかった良店を変える事が出来る」と本気に信じているのかね。自信過剰にも程がある。(^~^;)

瓦版さんの意見:
これはもう、全然話にならないですね。こんなもん、問答無用で今後の収入が財産分与に反映されるわけがありません!見解についても石渡・本村弁護士の見解が完全に合理的で、北村・住田弁護士の見解は完全に法律を無視した見解であり、論外です。本村弁護士の御指摘の通り、抑、こういう離婚時の財産分与は離婚するまでに築いた財産を基にそれまでの夫婦の収入や婚姻生活の状況を考慮して算出するものであり、これに将来の収入なんか一切考慮されるわけありません!石渡弁護士の御指摘の通り、いくらこのレストランがテレビで取り上げられて、予約で一杯になったからと言って、1年先まで待てないと言った客がキャンセルする可能性があれば、メニューが変更され、そのレストランの人気が無くなる等と言う理由で収入が全く入らなくなる可能性もあるどころか、逆に借金を負う可能性もある等と言った理由でその予約が完全に履行されるとは限らないわけです。簡単に言えば、こういうことは成功する保証なんか何処にもないわけです、正に一か八かというわけなんですね!その賭けに勝った者のみが多額の報酬を得ることが出来る、極当たり前の話ですよね?それに元妻Aが内助の功等と寝言をほざいてきていましたけれども、これは言い掛かりもいいところで、元夫Bはそんな寝言に耳を一切傾けず、突っ撥ねてやればいいだけのことです!まぁ、この類のトラブルは2008年6月1日でも取り上げられましたが、あの案件についてもこのトラブルと同様、将来の収入は離婚時の財産分与には考慮されないと考えるべきで言うなれば今回の案件もそれと同じことです。あと、この元夫Bと元夫Bが経営しているレストランについてですが、津村さんの御指摘があまりにドストライク過ぎて、最早、座布団モンですね!一寸ばっかしテレビで紹介されたぐらいで天狗になっているようではこの先の経営は可也怪しいですよね!こういう時こそ腰を低くして謙虚に客の声を聞いて、今後、自分がどういうメニューを出したら良いかとか考えるようになるのが自然です。また、これも津村さんの御指摘通りでもし、本当に元夫Bの料理の腕前が良かったのであれば、テレビで紹介されなくとも、多少なり客は入る筈。いくら元夫Bが将来、多額の金を稼いだとしても、離婚時の財産分与には反映されないとは雖も、元夫Bはもう少し謙虚になるべきですね…。

電車侍さんの意見:
これは当然、財産分与できますね。今回は北村・住田弁護士の意見が完全に合理的で、石渡・本村弁護士はトラブル内容を全然理解できていないです。今回は、シェフの腕前が良く、それが大評判となり、テレビ番組で紹介された。そして、1年先まで予約が埋まっている。これはもう、かなり確実な状況であると言えます、将来十分な利益を得る事が出来ると言う状況が。だとすると、この事業は既に、現在の時点で資産があると評価できます。また、今回は、予約がいっぱいで、仕方なく先延ばしにしたト言う状況なので、予約と言うよりは契約が既にスタートしている。そう言う訳で、将来履行したら確実にお金が入る訳です。以上の事から、ある程度、将来手に入る金額を前提として、財産分与は十分可能な訳ですね、はい。以上です。

 書き込まれた意見がここまで正反対に分かれると面白いというか、清々しいというか……。(^~^;)




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瓦版

これはもう、全然話にならないですね。こんなもん、問答無用で今後の収入が財産分与に反映されるわけがありません!見解についても石渡・本村弁護士の見解が完全に合理的で、北村・住田弁護士の見解は完全に法律を無視した見解であり、論外です。本村弁護士の御指摘の通り、抑、こういう離婚時の財産分与は離婚するまでに築いた財産を基にそれまでの夫婦の収入や婚姻生活の状況を考慮して算出するものであり、これに将来の収入なんか一切考慮されるわけありません!石渡弁護士の御指摘の通り、いくらこのレストランがテレビで取り上げられて、予約で一杯になったからと言って、1年先まで待てないと言った客がキャンセルする可能性があれば、メニューが変更され、そのレストランの人気が無くなる等と言う理由で収入が全く入らなくなる可能性もあるどころか、逆に借金を負う可能性もある等と言った理由でその予約が完全に履行されるとは限らないわけです。簡単に言えば、こういうことは成功する保証なんか何処にもないわけです、正に一か八かというわけなんですね!その賭けに勝った者のみが多額の報酬を得ることが出来る、極当たり前の話ですよね?それに元妻Aが内助の功等と寝言をほざいてきていましたけれども、これは言い掛かりもいいところで、元夫Bはそんな寝言に耳を一切傾けず、突っ撥ねてやればいいだけのことです!まぁ、この類のトラブルは2008年6月1日でも取り上げられましたが、あの案件についてもこのトラブルと同様、将来の収入は離婚時の財産分与には考慮されないと考えるべきで言うなれば今回の案件もそれと同じことです。
by 瓦版 (2010-11-08 20:52) 

瓦版

あと、この元夫Bと元夫Bが経営しているレストランについてですが、津村さんの御指摘があまりにドストライク過ぎて、最早、座布団モンですね!一寸ばっかしテレビで紹介されたぐらいで天狗になっているようではこの先の経営は可也怪しいですよね!こういう時こそ腰を低くして謙虚に客の声を聞いて、今後、自分がどういうメニューを出したら良いかとか考えるようになるのが自然です。また、これも津村さんの御指摘通りでもし、本当に元夫Bの料理の腕前が良かったのであれば、テレビで紹介されなくとも、多少なり客は入る筈。いくら元夫Bが将来、多額の金を稼いだとしても、離婚時の財産分与には反映されないとは雖も、元夫Bはもう少し謙虚になるべきですね…。
by 瓦版 (2010-11-09 00:40) 

電車侍

これは当然、財産分与できますね。今回は北村・住田弁護士の意見が完全に合理的で、石渡・本村弁護士はトラブル内容を全然理解できていないです。今回は、シェフの腕前が良く、それが大評判となり、テレビ番組で紹介された。そして、1年先まで予約が埋まっている。これはもう、かなり確実な状況であると言えます、将来十分な利益を得る事が出来ると言う状況が。だとすると、この事業は既に、現在の時点で資産があると評価できます。また、今回は、予約がいっぱいで、仕方なく先延ばしにしたト言う状況なので、予約と言うよりは契約が既にスタートしている。そう言う訳で、将来履行したら確実にお金が入る訳です。以上の事から、ある程度、将来手に入る金額を前提として、財産分与は十分可能な訳ですね、はい。以上です。
by 電車侍 (2010-11-12 18:48) 

つるゆう

これは財産分与できる訳なんてないですよ。
財産分与の対象というのは結婚期間中に2人で作ったものや、1人で作ったものであっても共有した実績がある為に事実上2人で作ったものが対象なんです。今回は将来の収入を見越した財産分与という事ですが、飽くまでも将来の話であって現在までに作ったものではありませんから、その分の財産が出来ていないのは言うまでもありません。よって財産分与できる/できないの前に財産分与のしようがありません。
by つるゆう (2015-05-23 09:25) 

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