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行列のできる法律相談所:ペットを巡るトラブル?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:ペットを巡るトラブル?!

ペットを巡るトラブル?!

 最近はペットを巡る法的トラブルも多い。
 離婚の際、ペットを巡って財産分与になるトラブルに発展する事も。
 また、引越しの際飼えなくなったから、という理由で安易に保健所に持ち込むケースも多い。
 弁護士が挙げるペットトラブルは以下の通り:

北村弁護士の見解:規約の変更
マンションで動物を飼育できるかどうかという問題なのですね。一つ興味深い判例があったのでご紹介したいと思います。
 マンションで管理組合を作っていました。ここで犬猫等飼育禁止の規約を作っていたのですね。ところが何年か経つと規約を破り、ペットを飼う住人が出てきた。ペットを捨てさせる訳にもいかない為、住民総会で現在飼っているペットに限り、死ぬまで飼う事を許可。しかし、新しくペットを飼うことは禁止、という新たな規約を作った。ところが4年程経つとその規約も破られ、ペットを飼う住人が出てきた。そこで新たに飼い始めた者に対し、他の住民たちが訴訟を起こした。
 結論的には、この規約を変更した時に『その代だけはOK』とした皆さんの気持ちを尊重しましょうと、皆で考えて決めたルールを守ってくださいと、裁判所が新たに飼い始めたペットは認めなかった。これは非常に難しい問題ですが、一杯起こっていると思います


 おかしな判例といえる。
 4年後に規約が破られたのは、4年前に規約が既に破られていて、有名無実化していたから。
 訴えるのであれば、4年前に規約を破っていた連中も訴えるべきではないかね。
そもそもてめえらが4年前に規約を破っていなければ、こんな事態になっていなかったんだ!」と。
 訴えられた方がどうしたのかも気になる。
 新たなペットは認められないので処分する、という訳にはいかないだろうから、転居する羽目になったと思われる。
有名無実化していた規約を強制された為、引っ越す羽目になった。そんなにペットが嫌なら、引越し代を支払え!」なんて事にはならなかったのかね。(^~^;)


住田弁護士の見解:購入時のトラブル
健康な純粋なチワワと思って買った。ところが、直ぐに病気になってしまって、随分治療費が掛かった、挙句の果てに直ぐに亡くなってしまった。こういうのは民法上の『隠れた瑕疵』という事で、契約の解除、損害賠償請求が出来、減額請求も出来るのですが、『飼い方が悪かった』と売り主が認めないトラブルがあるのですね。安心出来るペットショップ、ブリーダーさんを探す事が第一。『その後、道ですか?』と購入後のフォローが出来ているか等、見極める事が大切だと思います

 実家で飼っていた犬も、元々身体に異常があったらしく、歳を取ると同時に衰弱していったので、安楽死させた。
 ペットショップで買うと、こういうトラブルに遭う。
 といって、ペットショップを一々訴える訳にはいかないし。

菊池弁護士の見解:医療過誤
ペット版の医療過誤問題、というのが増えていると思います。私の事務所でも相談で最近、獣医さんの方から、あるいは患者側の飼い主の方からですね、相談を受けた事もあります。人間並に例えば手術ですとか、どんなリスクがあるのか、それを事前に獣医さんの方から説明していただいて確認するなり、あるいは文章でそれを確認するですとか、保険に入るとかですね、そういう様な対策が必要かなと、そういう風に思います

 ペット医療となると、ペット自身が異常を訴えられないので、「それは飼い主さんの気のせいです」「いや、何かおかしい」の押し問答になってしまう。
 何を以ってして完治した、というのも分かり難いし。

本村弁護士の見解:遺産相続
弁護士になりたての頃に、お婆ちゃんからこんな相談を受けました。
 お婆ちゃん 『あたしゃ一人暮らしで身寄りもない。唯一家族と言えるのは一緒に暮らしている一匹の猫。猫のことが心配で死ぬに死ねない。もしできるなら私の全財産を猫に相続させたい、そういう遺言を書きたい』
 本村 『お婆ちゃん。残念ですけど、猫は法律上、財産を所有する事が出来ないんです。猫が遺産の相続人になる事はできないんです』
 ……と答えてしまいました。改めて方法はないかと調べました。ペットそのものに遺産を相続させる事は出来ないので、代わりにペットの世話をする人間に遺産を相続させる。つまりペットの世話をする事を条件に遺産を相続させれば、法律的に言うと負担付遺贈、負担付死因贈与という事になります


 ペットの世話をしてくれる人に遺産を相続させる、というのは海外では偶に聞くが……。
 日本ではあまり聞かない。
 法的には可能だとしても、いざ実際にやるとなると面倒な事になるからだろう。
 ペットの寿命は人間より短いし。
 ペットの世話をする、という名目で相続しておきながら、ペットの世話をせず死なせてしまい、遺産を丸々いただいた、なんて事態が起こりかねない。起こったとしても、罪には問えないのだから。





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コメント 3

まに

VTRによると、保健所では年間30万匹の犬猫が引き取られ、そのうち1日800匹が殺処分。
…ということは、約2.6%しか生きられないってことですね。
きっと飼い主はその2.6%に託すんでしょうけど…でもやっぱ忍びないですよね…。

北村弁護士が紹介した「規約の変更」は、たとえばハムスターが子どもを産んだ場合はどうなるか?ってことがちょっと気になる…。
by まに (2011-03-01 01:30) 

電車侍

どれもこれも、ペットを飼っている僕にとって深刻な問題ですね。「規約の変更」は、飼っているペットによって結論は違って来ると思いますね。「購入トラブル」・「医療過誤」・「遺産相続」も、法律的には非常に深刻的な問題であると思いますね。以上です。
by 電車侍 (2011-03-01 22:19) 

瓦版

ペットですか…。まぁ、これまた難しい問題ですよね。僕は動物アレルギー持ちの為、ペットは飼えません。こういう事実は受け入れ難いですが、非常に悩ましく、心が痛みます。まぁ、これは飼い主のモラルの問題と言わざるを得ません。人間以外の生物にも命があるわけですから、少なくとも、そういったことはペットを飼う前にしっかり再認識すべきだと思いますね。
by 瓦版 (2011-03-01 23:03) 

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