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行列のできる法律相談所:給与明細を見せろ?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:給与明細を見せろ?!

給与明細を見せろ?!

 女性Aは主婦。
 夫の男性Bはエリートサラリーマン。
 女性Aの夫に対する不満は、夫が生活費を月15万円しか渡さない事。
 15万円で食費やローン等の家計を全てやり繰りしなければならず、自身の小遣いは殆ど無かった。
 一方、男性Bは週2回ゴルフに通う等、妻に渡す生活費以外の収入を趣味に注ぎ込んでいた。
 女性Aはそれを不満に思い、生活費を増やすよう、要求。
 しかし、男性Bは「生活費は充分渡している。それをやり繰りするのがお前の仕事」と突き放す。
 女性Aはそれに激怒。
 いい加減、給与明細くらい見せろ、と要求。
 男性Bはそれすらも拒否。
 女性Aは、夫に対し給与明細を見せる様、要求出来るのか?

判決」では、菊池弁護士以外が「見る権利は無い」の見解を出した。
 その結果、夫に対し給与明細を見せる様、要求出来る可能性は20%に。
 最終的には、「ただし、夫婦関係が破たん状態の場合は、調停等で夫の給料明細を提出させる事が出来ます」で締めくくられた。

北村弁護士の見解:見る権利は無い
見る権利はありません。夫は何をすべきかというと、家計がやり繰り出来るお金を渡すのが義務ですね。一生懸命やり繰りすれば充分やっていけるお金である、月15万円を渡している。普通のサラリーマンで考えると問題の無い金額。奥さんがもし、自分の趣味などでお金を遣いたいなら、自らパートをするなり稼いで遣えばいいという事ですね

 北村弁護士の見解は、法律に基づいたもの。
 というか、世界の常識に基づいたものといえる。
 日本では、夫婦の場合、妻に家計を一任するのが当たり前で、稼ぎ手である夫は家計を担っている妻から小遣いを貰う、というのが常識化している。
 が、これは世界から見ると異常で、「何故稼いでいる奴本人が自分が稼いだ金を管理しないんだ?」と不思議がられる。
 よくテレビ等では「女性が家計を握っていた方が家庭安定し、夫婦関係も円満になる」と言われるが、それはあくまでもマスコミが植え付けた常識。
 こんな根拠の無い常識に、一般市民が一々付き合う必要はない。
 男性が政治や税制に関して関心が薄いのも、家計を妻に任せているのからだろう。手取りが増えようと減ろうと、本人の「収入」は妻から貰う小遣いだから。
 もし自分で家計を管理していたら、政治や税制にもっと関心を持つ様になると思われる。

住田弁護士の見解:見る権利は無い
夫婦には同居・協力・扶助義務がありまして、夫婦共同体を維持していく為の義務なのですね。この義務とか権利は強制権が無く、かなり異質なものなのです。夫がどのくらい生活費を出すかも相談していく所であって、要求する権利=請求権は、直ぐには発生しないという事なのです

本村弁護士の見解:見る権利は無い
法律的に「給料明細を見る権利があるのか?」と聞かれると、「権利はない」と言うしかないのですよね。権利とは最終的に裁判所の力を借りて、強制的に実現してもらえる強力なものですから、そういう意味での法律上の権利はない

 住田・本村弁護士の見解は、「家庭内の決まり事に法律が口を挟む事は出来ない」という事らしい。
 確かに、家計のやり繰りについて、裁判所があれこれ口出しするのはおかしいだろう。
 それこそ憲法違反にならないか?(^~^;)

菊池弁護士の見解:見る権利はある
もし夫婦が離婚する事になってしまうと、財産分与という形で、およそ半分が奥さんのものとなります。もう1つ、旦那さんがもしお亡くなりになると、奥さんは最低二分の一相続権があります。そのような形で、奥さんは旦那さんの財産に関しても、ある程度の持ち分を持っているのですね。だから、旦那さんが稼いできた収入に関して『これは俺のものだ』『君が介入する余地は無い』とは言えないのです

 菊池弁護士の見解は、夫婦関係が完全に破綻している場合は有効だが、そこにまで至っていない場合は、度が過ぎる話。
 そもそも、一般の夫婦の離婚の際、夫が妻の家計のやり繰りについて把握しているか、把握出来るか、となると疑問(夫が知らないところで妻がへそくりを溜め込んでいて、離婚の際それを明らかにせず、そのまま着服する、というケースの方が多いだろう)。
 夫が妻の家計のやり繰りについてはあまり口を挟むのは好ましくない、とされる一方で、夫が自身の稼ぎについてどんな場合でも妻に明らかにせねばならない、というのはおかしい。

 上述した様に、何故日本では妻に家計を一任するのか、よく分からない。
 男性が仕事に追われ、家計を管理する時間的余裕がない、というのも一因だろう。
 その意味でも、日本の労働状況は世界的に見ると異質である。

妻の尻に敷かれている」は、日本では冗談というか、笑い話で通るが、世界で見ると異常。社会にこれといった影響力のない平社員が語るならまだいいが、社会や多数の者に影響力を行使する企業経営者や政治家が公にしてしまうのはまずい。
 海外の者からすれば、「妻の尻に敷かれている者」とは、「自己管理や自己での意思決定が全く出来ない、知的障害者並みの知能しか有さない者」なのだから。「そんな無能な奴と会わせるより、妻を連れて来い。そいつと交渉した方が話が速い」という事になってしまう。
 妻の尻に敷かれていると半ば公言している管総理が海外に出て海外の政府首脳と会合を開こうとしても丸きり相手にされないのも、こういう面があるからである。
(^~^;)

瓦版さんの意見:
 これはもう全然話にならないですね。いや、これはもう話にならないを通り越して論外です。こんなもん、問答無用で妻Aは夫Bの給料明細を知る権利なんか生じるわけがありません。見解についても北村・住田・本村弁護士の見解が合理的で、特に北村弁護士の見解は申し分が全くない完璧な見解であり、菊地弁護士の見解は全く以て意味が分かりません。抑、妻Aの「夫Bは給料明細を法律的に自分に開示しなければならない。」という言い分からしてちゃんちゃらおかしく、全く話になりません。15万円も生活費があれば、余程贅沢をしない限り、生活するには困らないと考えて何ら問題ないと思います。まぁ、嘗てこの番組でも似たような案件がありましたけれども、やはり、その当時の最強弁護士軍団の見解も今回の案件と同じ結論に至っています。北村弁護士も仰った通り、自分の趣味のための金が欲しければ、パートなりバイトをするなりして、そのための金を稼げばいいだけの話だということなんですね。また、金のことを把握していないと不安だと言う妻Aの言い分は漠然とし過ぎていて、法的に保護するに全く値しない、端から話にならない極めて馬鹿げた言い分です。VTRを見ていて、この御時勢にこんなに金に汚い女がいると思うと、反吐が出てきそうになりましたね。まぁ、この後で変な屁理屈小理屈を並べて、妻Aは夫Bの給料明細を知る権利があると吐かしてくる奴が出てくるかもしれませんが、津村さんの御指摘通り、そして、結論にもある通り、離婚時の財産分与時には必要となるかもしれませんが、そうでない限りは借金をしたり、生活に支障が出るなどと言うことにならない限り、夫Bは自分の給料をどう使おうと全く自由であり、夫Bが給料明細を見せることを拒否している以上、妻Aが横からあれこれ文句を垂れる資格はないわけです。そういうことです。

電車侍さんの意見:
 これは知る権利がちゃんとありますね。このケースは菊池弁護士の見解が完全に合理的で、北村・住田・本村弁護士の見解はチャンチャラおかしいですよ、特に北村弁護士の見解は。どうしてかって、妻は夫が渡す15万円でローンや食費等を計算せねばならないのに、当の夫は週2回もゴルフに行く等、妻に渡す生活費以外の収入を自分の趣味だけに注ぎ込んでいる。夫が5万円か10万円くらいしか生活費を渡そうとしないのならまだしも、15万円の生活費を渡すだけ渡しておいて今回の様なトラブルになるなら、妻がそれを不満に思う、それは当たり前の事です。週2回もゴルフに行く等と言う様なら、なおさらですよ。よって、夫に「給与明細は君に見せたくない。君が見せる様に言って来るのは嫌なのだ。」と拒否する資格等無い訳ですね、はい。以上です。

ビタミン☆キッズさんの意見:
 僕もこれは知る権利があると思います。理由は菊池弁護士とほとんど同じで、夫婦が離婚したら財産分与の半分は妻の物になるし、夫が他界したら妻には最低2 分の1の相続権がある訳ですから。となると、妻も夫の財産にある程度かかわりを持っている訳ですから、妻が夫の財産にかかわっていないとは考えられない訳ですね。以上の事から、「この給与明細は自分の物だ。君が介入する事は全く無い。」と夫が言う権利は到底ない訳ですね。ではこの辺で。

 今回のケースは、妻を気の毒に思うかどうかで判断が分かれる様である。
 自分からすると、特に気の毒に思わない。
 渡される金が5万だったら、流石にそれは低過ぎるだろ、と思ってただろうけど。(^~^;)





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瓦版

これはもう全然話にならないですね。いや、これはもう話にならないを通り越して論外です。こんなもん、問答無用で妻Aは夫Bの給料明細を知る権利なんか生じるわけがありません。見解についても北村・住田・本村弁護士の見解が合理的で、特に北村弁護士の見解は申し分が全くない完璧な見解であり、菊地弁護士の見解は全く以て意味が分かりません。抑、妻Aの「夫Bは給料明細を法律的に自分に開示しなければならない。」という言い分からしてちゃんちゃらおかしく、全く話になりません。15万円も生活費があれば、余程贅沢をしない限り、生活するには困らないと考えて何ら問題ないと思います。まぁ、嘗てこの番組でも似たような案件がありましたけれども、やはり、その当時の最強弁護士軍団の見解も今回の案件と同じ結論に至っています。北村弁護士も仰った通り、自分の趣味のための金が欲しければ、パートなりバイトをするなりして、そのための金を稼げばいいだけの話だということなんですね。また、金のことを把握していないと不安だと言う妻Aの言い分は漠然とし過ぎていて、法的に保護するに全く値しない、端から話にならない極めて馬鹿げた言い分です。VTRを見ていて、この御時勢にこんなに金に汚い女がいると思うと、反吐が出てきそうになりましたね。まぁ、この後で変な屁理屈小理屈を並べて、妻Aは夫Bの給料明細を知る権利があると吐かしてくる奴が出てくるかもしれませんが、津村さんの御指摘通り、そして、結論にもある通り、離婚時の財産分与時には必要となるかもしれませんが、そうでない限りは借金をしたり、生活に支障が出るなどと言うことにならない限り、夫Bは自分の給料をどう使おうと全く自由であり、夫Bが給料明細を見せることを拒否している以上、妻Aが横からあれこれ文句を垂れる資格はないわけです。そういうことです。
by 瓦版 (2011-02-07 18:45) 

電車侍

これは知る権利がちゃんとありますね。このケースは菊池弁護士の見解が完全に合理的で、北村・住田・本村弁護士の見解はチャンチャラおかしいですよ、特に北村弁護士の見解は。どうしてかって、妻は夫が渡す15万円でローンや食費等を計算せねばならないのに、当の夫は週2回もゴルフに行く等、妻に渡す生活費以外の収入を自分の趣味だけに注ぎ込んでいる。夫が5万円か10万円くらいしか生活費を渡そうとしないのならまだしも、15万円の生活費を渡すだけ渡しておいて今回の様なトラブルになるなら、妻がそれを不満に思う、それは当たり前の事です。週2回もゴルフに行く等と言う様なら、なおさらですよ。よって、夫に「給与明細は君に見せたくない。君が見せる様に言って来るのは嫌なのだ。」と拒否する資格等無い訳ですね、はい。以上です。
by 電車侍 (2011-02-09 17:44) 

ビタミン☆キッズ

僕もこれは知る権利があると思います。理由は菊池弁護士とほとんど同じで、夫婦が離婚したら財産分与の半分は妻の物になるし、夫が他界したら妻には最低2分の1の相続権がある訳ですから。となると、妻も夫の財産にある程度かかわりを持っている訳ですから、妻が夫の財産にかかわっていないとは考えられない訳ですね。以上の事から、「この給与明細は自分の物だ。君が介入する事は全く無い。」と夫が言う権利は到底ない訳ですね。ではこの辺で。
by ビタミン☆キッズ (2011-02-09 17:50) 

瓦版

津村さん、どうでもいいことですけれども、住田・本村弁護士の見解が同じになってしまっているかもしれないですね。もし、お気付きになりましたら、訂正の方、宜しくお願い致します。それはともあれ、上の2人、特に電車侍さんの見解については案の定だったなと言う感じですね。勿論、上の2人の見解を非難するつもりは毛頭ありませんけれども、上述の通り、僕は津村さん・北村・住田・本村弁護士の見解が合理的で、特に北村弁護士の見解は申し分のない完璧な見解で、菊地弁護士の見解は全く以て論外だと思いますね。
by 瓦版 (2011-02-12 11:33) 

tsumutak

テキストエディタを使いながらですので、コピペの際に誤ったところにやってしまった様です。(^~^;)
by tsumutak (2011-02-14 16:13) 

つるゆう

これは完全にあります。
結婚生活は一生添い遂げるのが前提ですから、「男は生活レベルを保つのが第一の義務であって、生活レベルを落とした段階で離婚になる」という位に夫婦間では経済状態というのは重要なものなんです。ですから夫婦である以上はお互いに収入も支出も知っておかなければなりません。
by つるゆう (2015-06-13 12:33) 

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