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行列のできる法律相談所:改正貸金業法の正しい知識 [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:改正貸金業法の正しい知識

改正貸金業法の正しい知識

 貸金業法の改正は、消費者金融から年収の3分の1を超える借り入れは出来なくなる、というのが最大の目玉。
 この改正法については、次の見解が:

北村弁護士の見解:
そもそも何故改正されたのかという事なんですけども、例えば去年でいうと自己破産の申し立てが約14万件。多重債務者と言われる人が100万人以上いる訳なんです。それを防ぐ為、返せる範囲だけ貸せるようにしましょうと。基本的に年収の3分の1までしか借りれませんよと。ただし、自動車ローンとか住宅ローンなどは例外なんですけど。また、主婦の方が『収入がありません』と。これは配偶者の方の同意書があれば借りれる。つまり非常に借り難くなると、そういう事ですね

住田弁護士の見解:
借りる時には当然金利が付きますが、上限を決めている法律が実は2本あったのですね。1本は利息制限法。金額が10万円未満であれば20%が上限、10万円から100万円だったら18%、100万円以上だったら年15%と上限が決まっておりました。これが1本の法律です。ただ、貸金業者だけが高い金利をやってもいいよ、という法律がありまして、それは29.2%。その29.2%を利息制限法に全部合わせて落としたと、そういう法律改正になったんです。上限金利が抑えられたのは、とっても良かった点だと思います

菊池弁護士の見解:
少しネガティブな意見になってしまうんですけど、既に消費者金融を利用されている方の中のかなりの部分が、年収の3分の1以上借りてしまっていると。そういう人たちが日々の生活をやっていく為には、闇金から借りるようになってしまうのではないかと。そういう方向に流れていってしまって、闇金業者が悪質になってしまう、そういう心配があります

本村弁護士の見解:
今回、総量規制が実施されたことで、年収の3分の1以上の借入金がある方は、消費者金融からお金を借りることができなくなりました。しかし、そのような方の多くは、借金の返済のために借金をする状態の方が多いと思います。そのような方は無理をして借金を返すのはもうやめにして、弁護士のところに行って債務整理をするということを、ぜひ考えて下さい。債務整理をすれば、高い利息の支払いから解放されます。しかも利息制限法による利息の引き直し計算によって、元金自体が減る可能性があります。債権者から過払い金が返還されるケースもあります。どこに相談に行けばいいか分からない方は、『法テラス』に電話をして下さい(日本司法支援センター 法テラス0570-078374)

 過度な利子の借金が出来なくなれば、人々は過度な利子の借金をしなくなる、という論理なんだろうが……。
 そもそも借金している人は、サラリーマンばかりではない。
 会社の運転資金が必要だ、という理由で借りている人もいる。
 そういう場合は、収入の1/3しか借りられない、となったら追い付かない。そういう場合はどうすればいいのか。
 本村弁護士は、借金問題は弁護士に相談すれば全て解決する、と強調するが……。
 弁護士に相談したところで現在の借金が減るだけで、借金しなければならない程困窮している生活は変わらないのだから(収入はこれまで通り)、「全てが解決する」と主張するのは、誇張にならないかね。
 菊池弁護士の指摘の方が、現実的。
 今回の改正法、世紀の良法になるのか、逆に悪法と見なされる様になるのか……。(^~^;)

瓦版さんの意見:
借金ですか…。身近な問題ではあるものの、同時に深刻な問題ですよね。家や車を購入するなどして、ローンを組むという意味で借金をする可能性は大いにありますが、やはり何事も身の丈以上のことをしてしまうと、身を滅ぼす原因となるので、下手な高望みはせず、身の丈にあった人生を送ることが大切なことです。





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瓦版

借金ですか…。身近な問題ではあるものの、同時に深刻な問題ですよね。家や車を購入するなどして、ローンを組むという意味で借金をする可能性は大いにありますが、やはり何事も身の丈以上のことをしてしまうと、身を滅ぼす原因となるので、下手な高望みはせず、身の丈にあった人生を送ることが大切なことです。
by 瓦版 (2010-11-22 17:07) 

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