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行列のできる法律相談所:夫の家事労働はどうなる?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:夫の家事労働はどうなる?!

夫の家事労働はどうなる?!

 男性Aと、女性Bは、離婚協議を進めていた。
 女性Bは、共働きで、収入も同じ程度だったので、財産は折半すべき、と主張する。
 が、男性Aは反論。家事の殆どは彼が負担していたので、取り分は自分が多くなる筈だ、と。
 結婚した当初から、男性Aは家事が苦手だった女性Bの代わりに炊事・洗濯・掃除を全てやってきた。また、家計の管理も男性Aが一人で担っていた。
 女性Bは、家事や家計管理は男性Aが勝手に買って出たもの。カウントされない、と主張。
 男性Aは、専業主婦の場合、家事は立派な労働と見なされ、その分が離婚の際に考慮される以上、夫の家事労働も考慮されるべき、と主張。
 財産は1000万円。
 いかにして分与されるのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:夫550万円、妻450万円
100万円(の差)は多い様で少ないですね。本来だったらもう少し差を付けてもいいんですけど、夫婦共同して財産を形成してきたので簡単には割り切れない事は確かなんですね。ただこの場合は非常に重要な家事労働を極端に片方が全部まかなった。という事であれば、一定の差を付けなくてはいけない。ただ大きな差ではないです
 住田弁護士の見解に対して:
住田弁護士は全く逆のケースをおっしゃっていましたけど、一般に今の夫婦が共働きの場合は、夫は家事労働を強制的に相当程度負担されてますよ。貴方(住田弁護士)みたいな強い人が『全部やらなくて良いよ』『私が全部やります』なんて言いましたか? 言ってないでしょ? 言う訳ないんだよ!」

石渡弁護士の見解:夫550万円、妻450万円
財産分与は財産に対する貢献の度合いで決まるんですね。財産を増やすのも貢献ですけど、減らさないのも貢献ですので、旦那さんが積極的に家事をやった事で、人に頼んだらかかったお金がセーブ出来た、そういう意味でも少しは差を付けないといけないかな、と思います

 北村・石渡弁護士の見解は、ほぼ一致。
 共働きで、収入がほぼ同じの場合、片方の家事負担が極端に多い場合、離婚の際は財産分与で差が出るのは当然の事。
 女性Bが、「自分も充分家事負担していた」と言い返せる程度の家事をこなしていたなら、仮に男性Aが家事の大部分をこなしていたとしても、財産分与で半々になる可能性は高かっただろうに。
 見方によっては、女性Bがここまで家事労働の負担を拒んだからこそ離婚に至った、といえる。
 北村弁護士の、差は付くものの、物凄い差ではない、という見解も現実的。

住田弁護士の見解:半々
残念ながら折半せざるを得ないと思うんです。一番多いのは、共働きでも奥さんがほぼ否応なしに半強制的に家事労働をやっているのが実態なんですよ。 皆同じように言うのが、『共働きで私が100%家事をやっているのにどうして半分しかもらえないのか?』ということ。今回のように男性がたまたま家事労働をやっているからといって増やすのは、実態から見ると全く有り得ない想定をしていると思います

 住田弁護士の見解は、共働きカップルでも、統計的に男性の方が女性より収入が高い、という点を考慮していない。
 現実的には、やはり男性の方が女性より収入が高いのである。
 女性の方は、収入の差を、家事労働で補っているといえる。
 今回のケースの様に収入がほぼ同じなら、家事労働も財産分与の要因として考慮すべきだろう。

本村弁護士の見解:半々
妻が専業主婦の場合は妻に収入がありませんから、家事労働を評価しないと財産分与で不利になってしまう。しかし共働きでしかも収入がほぼ同じ場合は、財産の形成に対する夫婦の貢献度が同じである事は明らかですから、ことさらに家事労働を評価に入れる必要がない訳です。だから半々でOKです

 本村弁護士の見解は、意味不明。
 二人の収入が同じだからこそ、財産形成に対する夫婦の貢献度においては、家事労働を多く負担していた夫の方が高くなってしまうと思われるのだが……。

 夫婦生活ではごく当たり前の行為や取り決めが、いざ離婚になるとそれが離婚に至った原因だった、となる場合が多い。
 今回もそれに当てはまる。
 女性Bが、家事が下手なのをそのままにせず、上手くなるよう努力し、夫の家事負担を少しでも軽減していたら、離婚に至っていなかった様な。(^~^;)

瓦版さんの意見:
この場合は明らかに夫Aの方が受け取れる財産の額は高くなります。津村さんも御指摘の通り、いくらこの2人が共働きしていたとしても、今の現状を踏まえれば、夫が稼いでいる額はの方が上の筈(勿論、妻Bの方が上なら、折半になる可能性もありますけれどもね。)。そのこととろくに家事が出来ない役立たずの妻Bに代わって夫Aが家事を全てやったということを考慮すれば、どう考えても折半するという見解は絶対に出ない筈です。そういうことを考慮すると、現実的には夫A:妻B=3:2、即ち、夫Aは600万円、妻Bは400万円とするのが落とし所かなと思います。これでもかなり甘く算出したくらいだと個人的には思っているくらいで、もっと厳しく算出すれば、夫A:妻B=3~4:1、即ち、夫Aが750~800万円、妻Bが250~200万円位でもいいくらいです。自分が役立たずであることを棚に上げて、夫Aに家事を押し付け、離婚の際は金だけは寄越せと言う妻Bの態度は極論すれば、財産泥棒と言っても過言でなく、こういう甘ったれた且つ腐った根性は断じて容認すべきではありません。ですが、結論にもあったように家事に対する貢献度の度合いは財産分与にあまり考慮されていないのが実情なんですよね。まぁ、そのことを考慮すれば、上述の通り、現実的には夫A:妻B=3:2、即ち、夫が600万円、妻が400万円とするのが最善だと思いますね。

電車侍さんの意見:
このケースは、夫の受け取れる財産が多くなるのが当たり前です。今回は北村・石渡弁護士の見解が妥当で、住田・本村弁護士は何を言いたいのか良く分からないです。財産分与を決める場合に必要な事は、妻や夫が財産の為にどれ程貢献して来たか、これがポイントです。今回は夫が積極的に家事をした事で、業者等に頼んだら大きくかかったお金をセーブ出来たと言う訳なので、それほど大きくはなりませんが、1000万円の半分の500万円と500万円の内、50万円程の差は付けるべきだと思いますね。以上です。

 今回のケースでは、夫の取り分を多くすべき、の見解が出たが……。
 現実には、良くて半々、酷いと夫の方が取り分が少なくなりそう。
 女性が家事をすると、離婚の際は労働と見なされる場合が多いのに、男性が家事をしても離婚の際は労働と見なされない。
 男性が家事をやりたがらないのも当然といえる。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:隣の部屋はいわく付き?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:隣の部屋はいわく付き?!

隣の部屋はいわく付き?!

 女性Aは主婦。
 夫と共に、都内の賃貸マンションに引っ越してきたばかり。
 直ぐ隣の部屋が空き部屋だったので、近くの入居者にいつから空いているのか、と訊いてみたら、衝撃の事実を知る。
 その隣の部屋は、1ヶ月前に自殺者が出たいわく付きの物件だったのだ。
 女性Aはびっくり仰天。
 不動産屋に直ちに駆け込み、この事を問いただす。
 不動産屋は言う。自殺者が出た部屋そのものを紹介する場合、告知する義務はあるが、隣の部屋の場合、その義務はない、と。
 女性Aは納得しない。知っていたら越さなかった、と。
 女性Aは、引越し費用を請求する事に。
 隣の部屋がいわく付きで、その事実を知らされていなかった場合、慰謝料は取れるのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:取れない
霊なんていない訳ですよ。お化けもいない訳です。隣の部屋に自殺者が出たから『気持ち悪い』は気のせいなんで、それを一々保護できません。この場合に言わなきゃ駄目だと上下の部屋・向こう三軒両隣、全ての部屋に言わなくてはいけなくなる。それを聞いた人は『とりあえず止めとこうかな?』という事になるでしょ。そうしたら自殺者が出た部屋の周り五、六軒は賃貸料・売価が下がる。そうしたら莫大な損害請求を自殺者の遺族が負わなければいけなくなる。これは大変不都合な事になるからその部屋だけと限定しないと大変な事になる
 本村弁護士の発言に対し:
それを『保護する』と言い出したら、みんなそんな気持ちになるんです! そうかな、そうかな、てなっちゃうんです。意味がない!

 北村弁護士の見解は、合理的と言えば合理的。
 自殺者一人のお陰で、何軒もの物件が貸せなくなってしまったら、不動産屋としては堪ったものではない。
 その一方で、「霊なんていない。お化けもいない」と完全に切り捨ててしまうと、自殺者が出た部屋そのものについても告知する義務がなくなる、という見方も出来てしまう。
 それはいくら何でもおかしい。
 不動産屋が自殺者の遺族に対し損害請求を負わせる可能性がある、と北村弁護士は言うが、その手の損害賠償請求が有効なのか、疑わしい。
 人間が生活する空間(場合によっては人間が死ぬ空間)を貸し出すのだから、不動産屋はこの手のリスクくらい感受すべきだろう。全く感受できない、というなら不動産業から手を引くべきである。

住田弁護士の見解:取れない
やっぱり『自殺があった部屋はイヤだ』と、殆どの方が気持ち悪いとか嫌な気持ちを持つ訳ですね。こういう気持ちに対して際限がない。ある程度、社会生活上は受け入れましょう。受任限度という形で線引きをしましょうとして、今回は隣室までは保護しない。この考えで良いと思います

 住田弁護士の見解は、北村弁護士の見解内容と似ているが、こちらの方が説得力がある。
 ある程度の線引きはしなければならない。
 ただ、隣の部屋について全く告知しなくてもいい、というのはどうかと思う。
 今回のケースでは自殺は1ヶ月前で、近所で噂にもなっているのだ。
 無論、「では、自殺からどのくらいの期間まで告知する義務があるのか?」という問題も生じるが。

石渡弁護士の見解:取れる
宅地建物取引業法というのがあって、プロの不動産業者さんが仕事として仲介をする以上は借りるか借りないかを判断する為に『必要な情報は告知してくださいよ』と書いてあるんですね。やはり隣の部屋は壁一枚で距離にして10センチ位の可能性が高いですよね。それで自殺が1ヶ月前ですし、噂も立っているようですので告知義務が発生するんじゃないかなと考えています

本村弁護士の見解:取れる
不動産業者に告知義務があるのは借り主が契約をするかどうかの重大な判断に重要な影響を及ぼす事項なんです。つまり『隣の部屋でつい最近自殺者が出た』という事が果たして借り主が契約を躊躇うほど重要な影響を及ぼすかどうかという問題なんです。ここでポイントは、重要な影響があるかないかは一般人の感覚を基準にするんです。つまり人によっては『霊なんていない』、『気にならない』と言う変わり者もいるかもしれない。しかし普通の人は『ちょっと怖い』、『気味が悪い』と思うでしょう。 そんな部屋にあえて住みたいと普通の人が思うかどうかです。普通は契約を躊躇うでしょう。だとしたらその事はちゃんと告知をしなければならないことになります
 北村弁護士の発言に対し:
あなたを基準にしていたらおかしいんです! 一般の人を基準にしないといけないんだよ!

 石渡・本村弁護士の見解は、『入居希望者が入居すべきか否かを判断するのに必要な情報を全て提供すべき』という法律に基づいている。
 不動産屋が全く知らなかった場合は止むを得ないが、今回のケースでは不動産屋が情報を把握していた以上、不動産屋の都合で「この情報は提供しよう」「この情報は提供すべきでない」と勝手に判断してはならない。
 世の中には変り者がいるのだから、正直に「この部屋は自殺者が出た部屋の隣です」と申し出れば「あ、そう。だから何?」と言って借りに来る客もいる筈。
 そういう顧客を探し出して物件を貸すのが、不動産屋の本来の仕事だろう。

電車侍さんの意見:
これはもう、完全に告知義務が発生して当たり前です。今回は石渡・本村弁護士の考えが妥当で、北村・住田弁護士は不動産業の事を理解していませんね。この問題のポイントは、自殺者の部屋があるマンションに人が住みたいと思うかどうかです。確かに、人によっては「霊なんていない」「幽霊やお化け等非科学的」だと言う変わり者もいるでしょう。しかし、普通の人だったら「気味が悪い」「恐ろしい」「怖い」等と考えるのが当たり前です。自分は後者の見方をしますね。また、プロの不動産業者が入居者のサポートをする以上は、借りるのか、借りないのかを判断する為に、必要な情報は全て告知しなければなりません。これは宅地建物取引業法で定められています。隣の部屋と言うのは、壁一枚で距離にして10cmの可能性が大きい訳です。それで、自殺者が出たのは1か月前ですし、他の入居者の間でも大きな噂になっているので、告知義務が発生するのは当然の事です。ちなみに僕が霊感度、すなわち霊を近づけやすいレベルをチェックした所、「凡人」並みと言う結果で、まあ安全と言った所でした。以上です。

瓦版さんの意見:
取れません。見解については住田弁護士の見解が合理的だと思います。北村弁護士の見解についてはやや極論染みた見解ですが、こちらの見解もそれなりに合理的だと思います。北村弁護士の見解にもあったように本来、霊なんかいるわけないんですよ。まぁ、自殺者が出たということで気持ち悪いという相談者の気持ちは分からなくはないですが、自殺者が出たのは飽くまで相談者が借りた部屋の隣の部屋。もし、相談者がその自殺者が出た部屋を借りたというのであれば、検討の余地はありますが、そうでなければ、別にそんなに気にするような話ではないと考えていいと思います。まぁ、去年か一昨年の今頃にも似たような案件を扱いましたが、僕としては非常にくだらない話だとは思うので、あまりに神経質になるのは考え物だと思います。そんなことでピリピリしてしまうと、不動産屋の商売があがったりになりかねません。というわけで、住田弁護士の見解にもあるようにこれは一線を引くべき案件だと考えるべきです。

まにさんの意見:
「取れる。ただし引っ越し費用全額は無理」というのが自分の見解ですね。 今回はどちらの言い分も理解できるんですよね。 法的にも決まってないし、線引きが曖昧なものですからね。 このような場合に、「100か0か」という判決はないかな、と思います。 「引っ越し費用2~3割請求可能」ぐらいが妥当では?「女性Aが引っ越すとして」ですけどね。 ちなみに自分だったら、「隣りが空き部屋なら静かでいいかな」と思います。

 最近は近所付き合いが無くなっている事が嘆かれているが……。
 逆にこういうトラブルを避ける為にも、近所付き合いはなるべく少なくした方がいいかも。
 入居した住まいの前の入居者がどうなったか、なんて一々知らされたくないし。(^~^;)
 




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行列のできる法律相談所:男女交際禁止の校則は合法か?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:男女交際禁止の校則は合法か?!

男女交際禁止の校則は合法か?!

 女性Aは、高校生。
 恋人も出来、楽しい学校生活を送っていた。
 そんなある日。
 彼氏とデートしていると、高校の教師Bがやってきた。
 教師Bは、「これはどういう事だ?」と問いただす。
 女性Aが通っている女子高では、風紀の乱れを恐れ、男女交際を禁止していたのだ。
 教師Bは、男女交際を禁止しているのは知っているだろう、と咎める。別れないと停学だ、と。
 しかし、女性Aは反論。
 男女の交際を今時禁止するのはおかしい、校則が違法である以上、守る必要はない、と。
 男女交際を禁止する校則は違法なのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:違法
これは違法です。恋愛をするというのは、人間の本質的な自由や権利な訳ですね。これを制約、禁止する場合、説得力のある理由がなければいけない今回の場合、禁止する理由に説得力がない。将来、良い結婚をする良い伴侶と巡り会う為には、経験を積み重ねないといけないですね。その一番大切な思春期に、高校で恋愛を禁止するのは、その芽を摘むという意味でも全く合理性がない。今の日本の価値観でいうと、間違いなく違法ですね
 住田弁護士の家族ぐるみ交際発言について:
何で男女で家族ぐるみで付き合わなきゃイカンのよ! 男女が付き合うって事は、男と女が2人だけで付き合うんですよ。そんなの当たり前ですよ!

菊池弁護士の見解:違法
学校はある範囲で色んなルールを作る裁量があると思います。 『恋愛をしてはいけない』は、裁量を明らかに逸脱していると。恋をすると『何か悪いことをするんじゃないか?』。何か分からないけど『風紀を乱す』、という訳の分からない理由で、これを押さえ込むというのには理由がないと思います
 本村弁護士の主張に対し:
学校の評判のために、子供たちに『お前は男を見るな!』『カッコイイ人を見ても何も感じちゃ行けない』。それはないと思います

 北村・菊池弁護士の見解は、合理的。
 こうした校則は、生徒らを守るというより、『生徒らが問題を起こしたら我々学校に降りかかるから、それを何が何でも阻止する為』という、ひたすら学校の都合で制定した校則。
 この手の都合を学校側が押し付けるのは、学校としての権利を乱用している。
 まして、授業をサボって男子と会っていた、というならともかく、放課後なら、教師が生徒に対しあれこれ言う権利は一切ない。

 菊池弁護士はともかく、北村弁護士が違法の意見を出すとはちょっと意外だった。(^~^;)

住田弁護士の見解:違法ではない
今でも伝統のある学校は、男女交際禁止の校則が残っているところがあるんですね。それは『学校の教育方針』。特に私学の女子高の場合、『男女交際禁止』の考え方はおかしくないのです。男女交際禁止というのは何が何でも禁止というよりも、グループ交際や家族ぐるみとかそういうものまで、本当は禁止していない筈なんですね。やはり1対1でプライベートで、人目につかない所でエスカレートすることを禁止する、その抑えとして校則があること自体はおかしくないと思いますね

 住田弁護士の見解は、半世紀前の思考。
 高校生が異性同士で交際するのに、家族ぐるみで付き合っていたら、それこそ異常だろう。
 今時こんな学校にいたら、卒業後に解放された様に異性との交際を繰り広げそう……。(^~^;)

本村弁護士の見解:違法ではない
この校則の目的は3つあります。
[1]生活指導上の大きなメリット
 男女交際のエスカレートから生じる深夜徘徊、不純異性交遊などの不良行為を未然に防止することができます。
[2]落ち着いた校風を作る
「昨日、彼氏とチューしちゃった」みたいな、恋愛体験を語る生徒がいなくなる。それを聞いてうらやましがったり、妬んだりする生徒もいなくなる。モテる生徒もモテない生徒もいない。学校から浮ついた雰囲気が消え、勉学に集中できる環境が生まれます。
[3]学校の評判、イメージアップに繋がる
 娘を持つ親にとって「大安心の学校」ということになります。それから将来、お見合いや婚活の時に、『お嬢様はあの学校のご出身ですの? だったら高校生の時、チューはしてないわね』と、相手に安心感を与える事ができます。


 本村弁護士の見解は、学生時代にモテなかった奴の僻みにしか聞こえない。
「大安心の学校」なんてのが今時存在する、とは思えない。
 逆に、「そういう学校にいたからこそ危ない」と捉えられるだろう。

 住田弁護士は、「学生は勉学に励むことが『仕事』だ」と力説するが……。
 勉強というのは、学校の授業やクラブ活動だけではないだろう。
 学校の外の生活だって、立派な学びの場。
 最近は、寧ろ学生時代にひたすら学校での勉学に没頭し、社会性を育めなかった者が問題を起こしている気がするのだが。

 何故かどの弁護士も触れなかったが……。
 これまで何度も述べているが、校則も社則も、学校や会社としての権利を乱用している部分が多い。
 今回の件も、その一例と言える。
 校則は、あくまでも学校の敷地内で適用される規則。
 そこから出てしまえば、校則は一切適用されない。
 生徒も教師も、学校の敷地から出てしまえば赤の他人同士なのである。したがって、教師が学校の敷地外で生徒をあれこれ指導するのは間違い。
 子の保護権は、学校の外では親に移るので、教師が無闇に指導すると、親の権利を侵害していると捉えられかねない。
 今回のケースも、親が子の男女交際を認めていた場合、学校側があれこれ言うと、「何故学校の敷地でもないのにお前らが口を出すんだ?」と親の反発を買うだろう。

校則は学校の敷地でしか適用されない」という原則は、学校からすれば悪いことばかりではない。
 何故なら、生徒が学校の敷地外で問題を起こした場合、「学校の外で起こった事なので、我々には責任がありません」と突っぱねる事が出来るから。
 少なくとも、本来は。
 極端な話、学校は授業をしていればいいだけで、それ以上の事を行う義務は一切ない。
 ただ、最近は親が子の育成全般に対応出来なくなっているので、学校が親代わりに生徒を指導せざるを得なくなっている。
 そしてそういう無能な親に限って、自身の子が問題を起こすと学校に責任を押し付ける。だから学校も過剰な校則作りに励んでしまう。
 親がしっかりしていれば、学校もつまらない校則を設ける必要はなくなるだろう。(^~^;)

電車侍さんの意見:
これはもう、完全に違法ですね。今回は北村・菊池弁護士の意見が合理的で、住田弁護士は半世紀も前の考え方ですし、本村弁護士の意見は完全に今時の恋愛をひがんでいるとしか考えられません。まず、恋愛をする事は、個人の権利・自由である訳ですから、これを禁止する場合は、説得力のある理由を持って来なくてはなりません。しかしこのケースでは、禁止をする事の理由に正当性が全くありません。将来、良い結婚をする為には、何かしら恋愛経験が無いとやれませんよ。人生において大切である思春期に、高校での恋愛を禁止すると言うのは、全く合理性の無い事です。ましてや、学校の評判の為だけに、『男性とは付き合ったらダメ』とか『カッコいい男性を見ても何も感じてはいけない』と言うのはやり過ぎとしか言えません。以前も言った様に、学業に影響が無ければ恋愛をしても何かしら問題はありません。授業をサボって男子と会っていたのならともかく、放課後と言う、学校での登校時間外にする事を、学校側があれこれ口を出す権利はありません。世の中は恋を求めている人がたくさんおりますが、今回の案件の様な事を、若い人達に学んで欲しいと思いますね。以上です。

瓦版さんの意見:
う~ん、残念ながら、この案件については津村さんとは見解が逆になってしまったみたいですね。僕が考えるにこの校則が違法になる余地は何処にもなく、この女子高生Aは停学どころか退学させても全く問題ないくらいです。見解につきましても、住田・本村弁護士の見解が完全に合理的で特に本村弁護士の見解は全く申し分が無い完璧な見解であると言えると思います!北村・菊地弁護士の見解は甘っちょろ過ぎて完全に論外ですね!津村さんも御指摘の通り、学校の授業や放課後の部活動だけが高校生の学びの場であると言うわけではないんですけれども、この学校がこのように校則で男女交際を固く禁じる理由は今回、本村弁護士が仰った3つの理由、つまり、「1.生活指導上の問題の解決」、「2.落ち着いた校風作り」、「3.学校の評判やイメージアップに繋がる。」と言う理由の他に僕の場合、「4.こういう風に厳格な校則を作ることでモンスターペアレントのクレームを減らし、教員の負担を大幅に軽減することが可能」、「5.そのことによる教員の負担を軽減することで教員の過労死が未然に防がれる。」、「6.教員が本来の仕事に集中出来るようになる。」等の理由も挙げられると思いますね。もし、逆に今回の事で親が学校に押し掛けてきたとしても、「本校の校則をお守りいただけないのであれば退学して下さい。」と撥ね返せばいいだけのことです!まぁ、僕は恋愛みたいな漠然としたものに感けることには罪の意識を感じる型の人間なので、こういった厳しい校則があるような学校に通っている高校生を羨ましく感じますね!因みに僕が知っている範囲内でこういう校則がある学校には堀越高校等があったと思います!恋愛なんて自力で金を稼ぐようになってからやればいいことであり、学生の分際で恋愛やら結婚を考えるのはウン京年早いと思うんですよ。それはともあれ、今回の案件において、校則で恋愛を禁じることは違法になる余地は何処にもなく、見解についても住田・本村弁護士、特に本村弁護士の見解が合理的であると考えられると思うんです。因みに僕の高校時代は学校の勉強と部活動に没頭し、3年間なんてあっという間に過ぎ去って行ったと言う感じでした。そういうことです。あ、因みにこれは自分が全くモテないという理由による女子高生Aに対する僻みでは決してございませんので、その点につきましてはくれぐれも誤解されませんよう、宜しく御願い申し上げます、自分はモテない人間ですがね。

 この手の問題は、「どこにいようと生徒・社員は学校・会社の一員であり、校則・社則に拘束される」という考えと、「学校・会社の中では生徒・社員であり、その規則に従うが、そこから一歩出たらもう学校・会社の規則に拘束されない」という考えを持つかで見方が異なるようである。
 自分は海外暮らしが長かったので、後者の見方をしてしまう。(^~^;)


行列のできる法律相談書

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  • 作者: 北村 晴男
  • 出版社/メーカー: 日本テレビ放送網
  • 発売日: 2003/10
  • メディア: 単行本


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行列のできる法律相談所:口止め料を返せ?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:口止め料を返せ?!

口止め料を返せ?!

 男性Aは会社員。
 1ヶ月前に結婚したばかり。愛妻の女性Bと幸せな家庭を築いていた。
 しかし、男性Aには結婚前から付き合っていた女性Cがいた。
 そんなある日、浮気の場面を、女性Bの親友女性Dに目撃されてしまう。
 男性Aは、何も言わないでくれと女性Dに頼み、口止め料5万円を押し付け、その場を去った。
 翌日。
 男性Aは妻から、浮気していたわね、と攻め立てられる。親友女性Dから聞いた、と。
 男性Aは平謝りし、この時ばかりはどうにか許してもらえたが……。
 女性Dに対し、怒り心頭。彼女の元に出向き、何故話した、と糾弾。女性Dは、親友に嘘はつけなかった、と言う。
 男性Aは、口止め料の返還を要求。
 しかし、女性Dは5万円は罰として貰う、と言い張る。
 男性Aは、口止め料として渡した5万円を返して貰えるのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:取り返せない
もし5万円を貰う代わりに『私は喋りません』と、そういう合意が成立したのであれば取り返せます。だけどこの場合は考える時間も与えずに5万円を握らせている、で返事も聞かずに去っている、これはどういう事を意味しているかというと、返事をその場で詰めれば『そういう事なら5万円は受け取れません』という話になるのが怖いから去っている訳でしょう。一方的に5万円を贈与した、それ以上の合意は成立していないという風に見ざるを得ない
 本村弁護士の意見に対して:
全く話にならない。不法原因給付というのは、例えば裏口入学をさせる為にお金を貰って裏口入学をさせる、これは社会的に違法性の高い行為なんですね。この場合は不法のレベルが全く低い。不法とは全く言えない。公の社会的に違法というものではなくて、夫婦の間では『これは止めときましょうね』という2人の約束に過ぎないんです

住田弁護士の見解:取り返せない
合意を別の言葉で言うと契約なんですね。『浮気をばらさないで下さい』という申し込みを5万円でしたんです。それに対して承諾をしない限り契約・合意は成立しない訳で、今回の場合、彼女は『友達を裏切るなんて無理』と、全く承諾している様子が見えなかった訳ですので、契約は成立していない

 北村・住田弁護士の見解は、合理的。
 契約は、口頭もしくは文書による合意の元でなければ成立しない。
 今回、男性Aは口止め料を一方的に押し付けただけで、女性Dの返事を聞いていない。
 受け取った行為そのものを「相手の同意を得た」と見なすには、無理がある。行為自体を同意とするのは、どんな形態の契約でも違法だから。
 もしこれが合法な契約となってしまうと、客と定めた者に業者が商品を一方的に送り付け、「商品を受け取った時点で購入に同意したと見なす。代金を支払え」と請求するのも可能になってしまう(現実にそういう事をやる詐欺的商法があるらしい。こういう場合、『商品』を受け取った側は『商品』を保管するだけで良い。返還の義務もない)。
 そもそも、今回の「契約」は、口約束。
 口約束は、「言った」「言わない」の押し問答になり易い。男性Aが口止め料の返還を求めるなら、その前に口止めに関する事項を文書化し、女性Dに署名・捺印させた上で口止め料を支払うべきだった。
 それなら堂々と返還を請求出来る。
 無論、状況からして実現性に乏しいが。(^~^;)

本村弁護士の見解:取り返せない
今回の場合、契約は成立しています。何故ならお金を受け取ってその場で考えて貰ってますからね。口止め契約が一旦は結ばれた訳ですね。だからと言って『お金を返せ』とは後から言えない。何故かと言うと口止め料を渡して『喋るな』という契約は不法な原因の為に払ったお金、いわゆる不法原因給付に当たるという事になって、払ったお金を返還請求出来ないという事になる訳です
 北村弁護士の反論に対して:
浮気は法律で許されている行為ですか? 法律に背く行為ではないんですか? 浮気は不貞行為で離婚原因になるし慰謝料の発生原因になるでしょう

 本村弁護士の見解は、ある意味北村・住田弁護士の見解より説得力がある。
 北村・住田弁護士は、VTRの状況では合意は成立していない、という見解だが、本村弁護士は、仮に合意が成立していたとしても、法的拘束力を持たせる事は出来ない、という見解になっている。
 男性Aは、不倫という不法行為に対し口止め料を支払った。
 仮に女性Dが「絶対に喋らない」と明確に述べたとしても、不法行為に対するものである以上、法的拘束力のある契約にはなっていない。
 したがって、女性Dが約束を破っても、契約そのものが成立のしようがないのだから、男性Aは単に5万円を贈与しただけになる。後になって「約束違反したから返せ!」とは訴えられない。
 正直、何故北村・住田弁護士が、「裏口入学等と違い、浮気は不法行為の度が低い」と切り捨てたのか、よく分からない。
 浮気だって立派な不法行為。それが原因で離婚が起こり、慰謝料請求等が発生するのだ。(^~^;)

石渡弁護士の見解:取り返せる
これはまず契約が成立しているかどうかなんですけど、5万円の対価で『言わないでくれ』というのは明らかになってますよね。で、彼女は5万円で受け取っています。その場で嫌だったら、男性が受け取らなくても丸めて投げて返せるし、少なくとも喫茶店の段階でお金を返せるように用意をしておけばいい訳です。それを彼女は自分のものにしようとして使ってしまおうとしている、それはもう『浮気を言わないで暮れ』という申し込みに対する承諾に他ならないですね。仮に契約が成立していなかった場合、契約もないのに5万円を貰う必要がない訳ですから、それは不当利得として返さないといけない訳です

 石渡弁護士の見解には、無理な部分がある。
 女性Dは、法的には5万円を返還する義務はない。が、親友である女性Bに最初から告げ口するつもりだったなら、その場で突っ返す事も、後に返す事も可能だった筈。
 5万円を罰として貰う、と開き直るのは、人間性に問題がある。
 女性Dは、話し振りからすると、親友に夫の浮気については述べているが、口止め料を貰った事実は話していなさそうである。
 つまり、女性Dは自分にとって都合のいい部分を女性Bに話し、都合の悪い部分(口止め料を貰った)は話していないのだ。
 男性Aはかなりの悪人だが、女性Dはそれを上回る悪人と言える。
 こんな女に浮気場面を目撃されてしまったのが、男性Aの運の尽き。自業自得といえばそれまでだが。(^~^;)




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行列のできる法律相談所:10倍の値段を吹っかけるな?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:10倍の値段を吹っかけるな?!

10倍の値段を吹っかけるな?!

 男性Aは、新しいマンションに引っ越したばかり。
 ソファを買おうと思い、近所の家具屋に向かった。
 店に入ると、あるソファに眼が留まった。価格を確認すると、50万円だった。
 高過ぎる、と思ったものの、店員から「一生モノですよ」と言われ、せっかく新しいマンションに引っ越したんだから、と考え直す。
 ソファを50万円で購入。
 家に持ち帰った。
 数日後。
 別の店で、自分が買ったソファと全く同じのを見かけた。5万円で販売されていた。
 その店の者に訊くと、どの店でも5万円程度で売られているタイプだ、と説明された。
 男性Aは激怒し、元の店に怒鳴り込む。10倍の値段を吹っかけやがって、金を返せ、と。
 しかし店員は言う。値段をどう付けようとこちらの自由だし、そちらが納得して買ったのだから、返金する義務もない、と。
 男性Aは、如何にして金を取り返すべきか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:返してもらえない
これは返してもらえません。まずこの店主が言った事は、革がしっかりしている、一生物である。この2つはいずれもウソではないんですよね。商人がその物にどんな値段を付けるのか、原則は自由な訳ですよね。仮に高過ぎる物を売っていた場合、売れなくなり、店は倒産していくだけの話。それが市場の原理

 北村弁護士の見解は、合理的。
 ネットが発達している現在、客の無知をいい事に10倍の値段を吹っかける店が、長続きするとは思えない。

住田弁護士の見解:返してもらえない
一旦済んだ契約を後から引っくり返す場合、公の秩序や善良な風俗に反するという、著しい人権侵害や不当なものでなければいけない訳ですね。金額だけ考えると10倍は暴利に近いのですが、この場合はお客さんにも、色々と調べた上で最後に『買わない』という自由がある訳です

本村弁護士の見解:返してもらえない
現在、日本では定価が決まっていて、どこのお店でも同じ値段の商品というのは、新刊の本、雑誌、CD、煙草等があります。これら以外の商品は各小売店が自由に値段を設定できます

 住田・本村弁護士の見解も合理的。
 オープンプライス制が導入されている商品に関しては、店側が自由に価格を設定出来る。低く設定する事も出来れば、当然ながら高く設定するのも可能な訳で、客もそれを考えた上で購入しなければならない。
 そもそも、50万円と言われたにも拘らず、言い値通りに買ってしまうなんておかしい。

 その一方で、店頭で購入したものについてはクーリングオフが利かない、というのもどうかね、と思う。抜け道として利用されていそうである。
 ただ、店頭購入のもクーリングオフが利くとなったら、今度は店側が詐欺に合いまくるだろう。

菊池弁護士の見解:返してもらえる
全額返してもらえます。他のお店の方の発言で『どこのお店でもこの位の値段で売ってます』というのがありました。本件のお店のオーナーも同じ家具屋なので、5万円という金額を知っている筈なんです。ところが、こちらはどうですか? これは一生物ですよ、と。あれは騙しているという評価が可能ですし、多少の値段の違いは有り得るが、10倍は限度を超えていると思います

 菊池弁護士の見解は、言いたい事は分かるし、正義を追求する分には悪くないのだが……。
 いざ裁判になったら圧倒的に不利になるだろう。
 勝ち目は殆どない。
 ただ、「とりあえず訴えてみて、自分の主張を通す」という考えで詐欺店主を裁判所に連れて行くのは悪くないかも知れない。
 こういった連中は、一対一では開き直るが、裁判所の様に公の場では意外と縮こまるから。返還に応じるかも。

 今回の件は、値段を比較しなかった客が悪いと言えそう。
 そもそも、5万円のソファと、50万円のソファが、本当に同じなのかも疑わしい。
 男性Aは家具にあまり詳しそうでないから、見た目が似ているものの材質や生産国が全く異なる代物を、「あれ? 同じものだ!」と早合点した可能性もなくもない。
 腕時計も、ロレックスだと50万円はザラだが、見た目が殆ど似た腕時計が5万円くらいで売っている。時計に詳しい者はパッと見れば分かるが、詳しくない者が見れば、「何故見た目が同じなのに価格に10倍も差があるんだ?」と思うだろう。(^~^;)

 それにしても、50万円もの商品を特に考えずに衝動買いする奴、ているのか。
 いるからこそ振り込め詐欺も成立するんだろうね。(^~^;)

まにさんの意見:
私は、「返してもらえる」の見解を挙げたいと思います。 他店と比較しなかった男性も確かに落ち度ありますが、10倍の差はあまりにも暴利ですよ。 「賢くないと損を見る世の中」は、私は理想とは思いません。 北村弁護士は「市場原理」という言葉で片付けてますが、それで実際に被害に遭う人がいるのなら見直すべきだと思います。 争点は、「店側の値段の決定権。これをどこまで認めるか」ですよね。 モノには、値段が決まっているもの・そうでないもの、ありますが、 あのソファーはどっちかというと前者だと思います(他店でも普通に売っていたので)。 なので本件は「無知な客を手玉に取った詐欺」と解釈できるのでは? >そもそも、5万円のソファと、50万円のソファが、本当に同じなのかも疑わしい。 確かにそこは疑問かも。でも本件は「同じもの」として解釈していいのでは? >それにしても、50万円もの商品を特に考えずに衝動買いする奴、ているのか。 「この革はしっかりしてますよ」「これは一生モノですよ」と、あんなふうに勧められれば、空気にのまれてしまう人もいるんじゃないかな…。

瓦版さんの意見:
これはもう全然話になりませんね。50万円は一切戻って来るわけがありません!結論や住田弁護士も仰っていましたけれども、こういう場合は普通、何店舗か回ってから物を購入することを考えるのが当たり前。津村さんも御指摘の通り、これはもう完全に何店舗か回った上で、きちんと値段を検討することも碌にやらずに安易に物を購入した客である男性Aの自己責任です。男性Aの行為はある意味、「金は出さないが、物は寄越せ!」と言う強盗だと評価されても致し方ない行為であるわけなんですね。まぁ、個人的にこの男性Aは見栄を張って高いものを買って、浮かれて、後で実は安物であることに気付き、馬鹿を見たと言うただの頓馬としか言いように無いです!自分の見栄を張りたいが為の振る舞いによる失態の尻拭いは自分でやるべき。まぁ、そういうことですね!北村弁護士も仰っていましたけれども、この店員さんの「このソファーは革がしっかりしており、一生物である。」と言うのは全然嘘ではありませんし、本村弁護士が仰った例外を除き、原則的には店側が物にどんな値段をつけようが全く自由なわけなんですね。当然、詐欺でも何でも無い!同じく、北村弁護士が仰っていた通り、高過ぎる物を売り捲っているような店は何れ物が売れなくなり、倒産するだけの話なんですね。また、これも津村さんの御指摘通りで言い値通りに50万円で売っている物に50万円も払う馬鹿なんか常識的に考えていないじゃないですか。普通、こういう場合は値切り交渉をするもんです!僕も大学の入学前に電化製品取扱店で電化製品を購入する際も普通に値切り交渉をしましたよ!菊地弁護士の見解は強盗行為を助長するような見解で完全に論外です!そういう意味においても本件は問答無用で50万円なんか戻るわけが無いんです!まぁ、繰り返しになりますけれども、自分が大見栄を張りたいが為に自分で仕出かした失態の尻拭いぐらいは自己責任でやれということです、以上です。

 単純に正義を追求するなら、「全額返してもらえる」が正しいのだが……。
 その一方で、被害者がここまで間抜けだと、法がいくら保護したくても保護し切れなくなる。

 店員の言葉を何が何でも疑え、というのはおかしいが、無闇に信じるのもおかしい。




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行列のできる法律相談所:離婚出来るケースは?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:離婚出来るケースは?!

離婚出来るケースは?!

 女性Aは主婦。
 夫の男性Bは浮気をしておらず、仕事もきちんとしている。
 しかし、愛情は感じておらず、離婚したかった。
 女性Aが男性Bから離婚するには、以下のどの問題を理由に離婚を切り出すべきか?

・妻が病気でも看病しない
・子育てを全くしない
・妻の親戚の葬儀を欠席
・世間体の為に離婚しない

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:世間体
愛情が無くなったけれども、世間体の為に離婚しないと、こう言っているんですね。愛してもいない、好きでもない、信頼もしていない、思いやりもないだからそういう事を言っている訳でしょ。それはやっぱり、夫婦の心の結び付きの中で一番大切な物がない。病気は自ら看病する事だけが優しさとは限らないですよね。子育ては向き・不向きもありますから、外で一生懸命に家族の為に働いていれば、何の問題もない
 本村弁護士の意見に対して:
大変間違った考え方ですね

 北村弁護士の見解は、離婚の理由としてはどうかね、と思わざるを得ない。
 いざ裁判になって、「夫は世間体を理由に離婚したがらない」と訴えたところで、どこまで信じてもらえるか。いかにして証明するのか。
 夫が「はい。私は世間体を気にして妻との離婚を拒否しました」と馬鹿正直に話すとは思えない。
 夫側の弁護士も色々入れ知恵するだろうし。(^~^;)

住田弁護士の見解:子育て、世間体
家族が離婚した時にバラバラになる訳ですね。子供がどっちに行くかという時に、子供の存在は非常に大きい訳です。今回は父と子供との交流、人間関係が出来上がっていない事が、最後の駄目押しの決定打になる可能性があります
 本村弁護士の意見に対して:
婚姻を継続しがたい重大な事由は、色々な事情を重ねて言う訳であって、『どれにも当たらない』というのは非常に恐ろしい考え方

 住田弁護士の見解も、どうかね、と思う。
 子育てに積極的でないと離婚出来る、となったら、日本の夫婦の大半はそのまま離婚が成立する事になってしまう。
 北村弁護士も述べている様に、子育てには向き・不向きがあるので、積極的に参加しないからといってそれが直ちに離婚事由になるとは考え難い。

石渡弁護士の見解:看病、世間体
世間体と言いながらも弱った時に看病してくれれば、まだ家族としての愛情があると言われる可能性がありますので、やはり世間体の為にと言いつつ、かつ、心身ともに弱っている時に看病もしないという事実が決定打となり離婚を認めてもらえるのでは、と思います

 石渡弁護士の見解内容は、北村・住田弁護士の見解内容より納得が行くものになっている。
世間体が気になるから離婚には応じない」と言っておきながら、妻の看病に応じないのは、愛情がほぼ完全に失われている事を意味する。
 といっても、看病にも子育てと同様、向き・不向きがあるから、看病してくれないから愛情がない、と短絡的に考えるのはいかがなものか。

本村弁護士の見解:離婚出来ない
いずれの理由も法律上の離婚原因には当たらないものばかりです
 ※その後本村弁護士は話を遮られ続け、自説を披露する事は出来ず。

 本村弁護士の見解が、今回のケースでは一番当てはまる様な。
 夫の問題点が4つ挙げられたが、どれも決定的な離婚事由になっていない。
 男性Bは浮気もしておらず、仕事もきちんとしているので、一般的に考えれば、夫としての落ち度は何もないのだ。
 どの夫婦でもある様な事で即離婚が認められる様になってしまったら、それこそ離婚だらけになってしまう。
 以前のケースでは、夫が莫大な借金をかかえる羽目になっても、それでは離婚事由にならない、という意見が出されているのに、何故今回は即離婚が可能になっているのか。
 また、何故今回本村弁護士にきちんと喋らせなかったのかも、不明。
 編集でカットされた、と思われるが……。
 その前のどうでもいい企画物の方を編集でカットして欲しかった。(^~^;)

 今回のケースは、男性Bが原因で離婚に至るというより、女性Aの気まぐれで離婚に至った様な感じ。

瓦版さんの意見:
津村さんも仰る通り、離婚は難しいとは思いますがねえ…。まぁ、離婚出来る事由があるとしたら、1つ目の「看病をしない」ですかね…。これは下手すれば、その気が夫Bには無かったとしても妻Aを殺す羽目になっていたかもしれませんからね。とは言え…、本当にこれは離婚出来る…のかなあ…?少なくとも、本村弁護士以外の弁護士が挙げられていました「世間体」の理由による離婚は可也難しいとは思いますが…。いや、これ、分からない…。あと、それと本村弁護士の見解の詳細は確かに聞きたかった…ですね…。それと個人的には他の3つの理由は離婚の原因に当たらないと思います。

まにさんの意見:
私は、「世間体」「看病」が離婚事由にあたるかな、と思います。 まず一番大きいのが「世間体」ですよね。「愛情が冷めている」ということが判明しましたので、「夫婦関係が破たんしている」とみなせるのでは? しかし実際に裁判になったら津村さんご指摘のように「それをどう証明するか」という問題がありますが。 「看病」も、VTRの印象だと心配すらしてないようですから、これも「愛情が冷めている」と判断できると思います。これも裁判での証明は難しいかもしれませんが。 「子育て」は、しない夫もたくさんいますから、離婚事由としては弱いですよね。 「葬儀」も、その人本人の価値観の問題なので離婚事由にはならないでしょう。

 離婚事由に当たるか当たらないかは、人それぞれによって見方が異なる様である。(^~^;)

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行列のできる法律相談所:メールアドレスを勝手に教えるな?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:メールアドレスを勝手に教えるな?!

メールアドレスを勝手に教えるな?!

 女性Aは女子大生。
 彼女の悩みは、男性B。
 交際を求めるメールを1日に何度も送信してくる。
 女性Aは拒否したものの、男性Bはそれでもメールを送ってきた。
 それが1ヶ月も続いた。
 困り果てた女性Aは、携帯のメールアドレスを変更。これで大丈夫、と安堵したのだが……。
 3日後。
 男性Bからのメールが届いていた。
 不思議に思っていると、側にいた友人の女性Cが答える。
 自分が教えた、と。
 女性Cは、男性Bと知り合いだった。男性Bは、女性Cにアドレスを教えてくれと頼まれ、3000円の報酬を受け取った上で教えたのだった。
 女性Aは激怒。メールアドレスを勝手に教えるな、と。
 女性Cは開き直る。メールアドレスを教えたくらいで怒るな、と。
 女性Aは、その態度にますます怒る。男性Bからのメール攻撃で困惑していたのは、知っていた筈。にも拘わらず金を貰って教えるのは問題である。
 女性Aは、メールアドレスを勝手に他人に教えた女性Bを訴える事に。
 慰謝料はどれくらい貰えるのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:0円
慰謝料を取るには(アドレスを)教える事が違法と言えないといけないのです。『友達同士で教えてあげる』事が、大きな被害を与える場合はあり得るのですが、今回は眠れないなどの被害は全く無い。特定の相手からのメールを拒否しようと思えば『着信拒否』ができ、それで充分被害が防げます

 北村弁護士の見解は、現実的といえば現実的。
 現在の径庭電話は特定の相手からのメールを拒否出来る。
 女性Aが何故そうしなかったのか、理解に苦しむ。
 といって、「被害が全く無い」と切り捨てるのはどうか。

住田弁護士の見解:0円
動機としては友達の間で『恋の手助け』みたいなものです。『嫌がらせしてやろう』『ストーカーの手伝いをしてやろう』と思っていれば違法性が高まってきますが、そういう事もないので、この場合は違法ではありません

 住田弁護士の見解は、楽観的過ぎる様な。
 女性Cは、女性Aが男性Bのメールを受け取りたいと思っておらず、それが原因でメールアドレスを変更するに至っていたのは知っていた。
 わざわざ変更したメールアドレスを教える事が『恋の手助け』にならない事は、充分理解していた筈。
『嫌がらせしてやろう』『ストーカーの手伝いをしてやろう』と全く思っていなかった、というのは有り得ない。

本村弁護士の見解:0円
基本的には他人のメールアドレスを教える場合、本人の了解を得るのがマナーです。しかし、マナーを守らなかったといって、民事上の不法行為になる訳ではありません。今回の場合、教えた相手が特定の個人1名のみであって、しかもその相手は本人の顔見知りの、同じ大学の同じサークルの仲間である事情を考えると、不法行為のレベルではないという事です

 本村弁護士の見解は、合理的といえば合理的。
 女性Cの行動は明らかにマナー違反。
 しかし、マナー違反=違法、ではない。
 全てのマナー違反を違法行為として取り締まっていたら、世の中は犯罪者だらけになってしまう。

 三弁護士は、これといった被害が出ていない、という理由で0円にしたらしい。
 ストーカー事件に発展したら、どうなるのか。
あ、今なら莫大な慰謝料を取れます」と言われても、何の慰めにもならないだろう。(^~^;)

菊池弁護士の見解:5000円
事件の規模としてはそんなに大きいものではないです。ただ僅かですがこれは違法だと思います。今、個人情報は重要なものと扱われていますし、本人が『他人に知らせたくない』と言っているものを、分かっていてあえて教えてしまう事は、違法の領域に足を踏み込んでいるものだと思います

 菊池弁護士の見解は、納得がいくもの。
 女性Cの行為は、見方によっては充分違法に成り得る。
 ただ、慰謝料を何十万、何百万も取れるかというと、それは疑問。

 上述した様に、今回の件がストーカー事件に発展してしまったら、どうなるのかね。
 というか、大抵のストーカー事件は、こうした小さな『違法までとは言えない』行為が引き金になっていると思うのだが。(^~^;)





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行列のできる法律相談所:悪い弁護士の見分け方とは?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:悪い弁護士の見分け方とは?!

悪い弁護士の見分け方とは?!

 法的トラブルを抱えて弁護士の需要が高まっている中、最近は弁護士自身を巡るトラブルも多くなっている。
 裁判を無駄に長引かせ、その費用を請求する、という悪徳弁護士もいる。
 また、弁護士が懲戒処分を受ける件数も増えている。
 良い弁護士を見分けるポイントは?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:勝訴を保証
依頼者の方はどうしても自分に有利な事情だけ説明するんで、『これで勝てます』って言った場合に後で結論が違う場合も多い訳です。こちらに不利な事情が隠されているケースが多いですからね。だから、そこを客観的に説明してくれるかどうか、ここが大事です。簡単に勝訴を保証する弁護士の場合、多くは依頼者に迎合して事件を依頼してほしいという気持ちが強過ぎる場合がありますから、これは非常に危険です

 北村弁護士の見解は、納得がいく。
 裁判は、勝てれば万々歳だが、当然ながら負ける事もある。
 また、勝ったとしても勝ち取れた補償額が期待より低い場合の方が多い。
 安易に勝訴を約束する弁護士はおかしい。
 現在は大阪知事の橋下弁護士も、こいつとなら負けてもいいか」と思える弁護士を選べ、と言っていたし。(^~^;)

住田弁護士の見解:感情的な弁護士
裁判とかいろんなトラブルって長い過程がありますから、いつも上手くいく訳ないんです。大体1から2回立て直さなきゃならない事がある時にまた怒りだす先生がいるんですね。怒った先生との立て直しの話が出来なくてコミュニケーションが取れなくなるのも困るんですね
 北村弁護士に向けて:
勿論熱い心は大事なんですけど、冷静に相手とのコミュニケーションを取れる様に委縮させない様に怒りださないで下さいね

 住田弁護士の見解も、納得がいく。
 客である依頼人や、周囲の者に感情的になる者が、優秀と映る訳がない。

菊池弁護士の見解:本や資料が少ない
『うわっ! こんなに本がある! これを全部読んだのかこの人は』とビックリする量があって普通くらいかなと思いますね。最近法律の改正とか新しい法律がたくさんできてますんで、一番新しい法律知識にのっとったアドバイスをする為には、やはりそれなりの資料や文献を自分で集めておく必要があるんですね

 菊池弁護士の見解はどうかね、と思う。
 無論、本や資料をきちんと取り寄せて日々勉強している弁護士は良いが、見せ掛けの本や資料をたくさん並べている弁護士もいるだろうし。
 事実、ある弁護士は、事務所を開く際、部屋が立派に見える様、中身を抜いた本のケースを本棚に並べていた、というし。(^~^;)

本村弁護士の見解:長時間待たせる
弁護士も法的サービスを提供するサービス業ですから、お客様に嫌な思いをさせない、そういう最低限の意識は絶対必要なんですよ。待たせて当然と思っている様な人も中にはいる、その辺は弁護士の意識の問題ですけどね

 本村弁護士の見解は、納得出来る。
 依頼者も自身の時間を使って弁護士に会いに来ている。
 雇われる側の弁護士が依頼者の時間を無駄にする様であってはならない。

 総括すると、良い弁護士とは勝訴を保証せず、感情的でなく、事務所が本や資料で一杯で、依頼者を待たせない、という者らしい。
 ただ、これらの条件を全て満たせるが、それでも弁護士としての腕は良くない、というのはいそうだが……。(^~^;)

まにさんの意見:
・依頼者の気持ちを理解してくれる。
・熱意がある(プロ意識が高い)。
それが自分の思う「よい弁護士」の条件ですね。 ただ、それをどう見抜くか?そこが肝心なところですが…。


 優良マークを採用、て訳にもいかないし……。(^~^;)

電車侍さんの意見:
僕が思うに、良い弁護士とは、依頼者の話に対し、嫌な顔をせずに聞く。依頼者に嫌な思いをさせない。そして、感情的な話をしない。そこが自分にとっての良い弁護士だと思いますね。ただし、これらの条件が全て揃っていても、弁護士としての腕が良くないと言う弁護士なら、探そうと思えばいくらでもいそうですけどもね。(笑)以上です。

 問題は、依頼者にとって都合のいい弁護士=良い弁護士、ということではないこと。
きちんと話を聞いてくれる、嫌な顔をしない、何て良い弁護士だ!」と依頼者が思っても、裁判所に出向くとひたすら無能、てことも有り得る。(^~^;)

まにさんの意見:
いやいや、感情的になるのは必ずしもダメな弁護士とは限りません。 感情的になるのは、熱意の裏返し。 そういった意味では、北村弁護士はプロ意識が高いと思います。 浮気を絶対になさらないのも、ご自分の中の正義を貫くため。 「俺は弁護士なんだから、間違ったことをしちゃいかんぞ」という誇りを持ってるのだと思います。 5人の中でもし依頼するなら、自分は北村弁護士ですね。 もっとも、感情のコントロールができないのは、それはそれで問題ですけどね。 「感情的なだけ」では勝てないでしょうから。 前から気になってたのですが、北村弁護士って、他の人の発言中に口をはさむことが多いですよね。 法廷でそれをやってはいけないはずなんですが…。 番組の空気が、そうしないと発言の機会が失われる雰囲気なのかな…?

 島田紳助の番組なので、発言しないと駄目なんでしょうな。(^~^;)


行列のできる法律相談書

行列のできる法律相談書

  • 作者: 北村 晴男
  • 出版社/メーカー: 日本テレビ放送網
  • 発売日: 2003/10
  • メディア: 単行本


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行列のできる法律相談所:浮気調査費を浮気していた夫に請求出来るのか?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:浮気調査費を浮気していた夫に請求出来るのか?!

浮気調査費を浮気していた夫に請求出来るのか?!

 女性Aは主婦。
 結婚して3年。
 夫の男性Bが浮気している、と疑っていた。
 しかし、直接問いただしてみても、夫は当然の事の様に否定するだけ。
 自力で浮気の証拠を掴もうとするが、上手くいかない。
 そこで、女性Aは探偵会社に調べてもらう事に。
 探偵会社は、女性Aの要望通りに浮気調査を実施。費用は100万円。
 調査の結果、男性Bの浮気が判明。
 女性Aは、証拠を男性Bに突き付け、離婚を要求。
 男性Bも、離婚に応じる。
 女性Aは、通常の慰謝料は勿論、探偵会社を使った調査費の100万円も負担しろと要求。
 男性Bは拒否。探偵はそっちが勝手に雇ったのだから、と。
 女性Aは、浮気調査の費用を、浮気していた男性Bに請求出来るのか?

判決」では、北村弁護士が20万円、住田・本村弁護士が0円、菊池弁護士が100万円。
 最終的には、「全額夫から取る事は難しいでしょう。ただし、自力で調査する事が不可能だった場合には払って貰う事が出来ます」で締めくくられた。

北村弁護士の見解:20万円
まずこれ、夫が浮気を全面否定しているんです。で、自分で携帯とか手帳をチェックしましたけど、証拠は掴めません。こういう状況になると、専門家に任せる以外に証拠を掴まえて、離婚を勝ち取る事は不可能なんです。とすると、浮気の慰謝料が200万円程度取れるとすれば、その1割くらいは認められるんじゃないかな、と

 北村弁護士の見解は、リーズナブル。
 浮気調査を単なる主婦が実施するのは無理。
 今回のケースでは夫の浮気が完全に認められた以上、夫が一部を負担するのは仕方ない事。
 ただ、北村弁護士も述べている様に、夫から全額を請求するのは無理がある。
 それより、浮気相手の女性(身元は判明していると思われる)を訴えた方が合理的と思える。(^~^;)

住田弁護士の見解:0円
こういう浮気の尾行調査は、素人の奥さんなんかも顔が割れてないから、結構やっていたりして……。実は専門家じゃなくても出来るとなると必要な費用かという認められ方はあんまりしないんです

 住田弁護士の見解は、珍しく女性の訴えに否定的。
 浮気調査が、住田弁護士が言っている様に、「専門家でなくても出来る」とは思えないのだが。
 浮気している、という事実を掴めても、浮気相手の身元が分からないと意味がないだろうし。
 100万円は多過ぎるが、多少の金を使って調査してもらうのは、「不要な費用」にはならないと思う。

菊池弁護士の見解:100万円
これはもう必要な経費なんですね。週2回、1回6時間。それを1カ月やったとすると、時給で大体探偵1人辺り1万円くらい。それ程法外な料金請求だとは思いません

 菊池弁護士の見解は、住田弁護士の見解の正反対。
 必要経費だ、という菊池弁護士には賛成出来るが、全額を支払ってもらえるか、となるとちょっと疑問。
 離婚は、どちらに非があろうと、ある程度の痛み分けを覚悟出来ない様では、すべきでない。

本村弁護士の見解:0円
理論的に言うと、夫の浮気と浮気調査の費用との間に相当因果関係があるかという事になると思うんですが……。一般的には『そこまでやるか、普通?』という場合には費用を請求する事は出来ない。相当因果関係がないという事なんです

 本村弁護士の見解によると、探偵を雇って浮気調査させるのは一般的な行動ではないらしい。
 確かに、100万円も投じるのは一般的ではないが、ある程度の額を投じて調査させるのは一般の考えから外れていないと思うのだが。
 一専業主婦に、『自分一人で浮気の証拠を掴め。他人に一切頼るな』と要求する方が無茶がある。

 今回のケースでは、国家資格である弁護士が、国家資格ではない探偵という職を見下している部分が見受けられる。

 よく分からないのが最終結論。
全額夫から取る事は難しいでしょう。ただし、自力で調査する事が不可能だった場合には払って貰う事が出来ます」となっている。
 どういう状況を「自力で調査する事が不可能」と言うのか。
 今回の女性Aはそれに該当するのか、しないのか。
 そもそも自力で調査出来るんだったら、主婦なんてやっていないと思うが。(^~^;)

 このところトラブルの取り上げ方が新方式に変わっていたが、今回のトラブルは従来の方式に戻った感じ。
 新方式のネタが早くも切れたのかね。(^~^;)

電車侍さんの意見:
このケースは、北村・菊池弁護士の意見が妥当ですね。浮気の調査費と言うのは、離婚する場合にはかなり重要な経費なんですよね。週に2回、1回の調査時間は6時間。それが1ヶ月間行われたとすると、探偵1人あたり1万円程です。別に常識を超える様な料金請求では無いと言う訳ですね。ただ、夫は浮気を全面否定しておりまして、携帯や手帳等をチェックしていましたが、特にこれと言った証拠はほとんど掴めないんですよね。となると、専門家の方々に調査を任せる事以外に証拠をとらえて離婚に持ち込む事は結構難しいんですね。だとすると、浮気の慰謝料を200万円とした場合は、その1割である20万円~25万円程の料金請求が可能な訳なんですね。以上です。

瓦版さんの意見:
これはもう全然話にならないですね!調査費なんか元夫Bからは鐚一文たりとも支払われるわけがありません!これは当然、女性Aが自己責任で以て働いてでも借金してでも自分で全額負担せねばなりません。女性Aは何を根拠にこんな寝言を垂らしているのかがさっぱり分からない!探偵雇う費用が必要経費かどうかと言うことですが、必要経費には全く当たりません。そんな遅い時間に起きていられる余裕があるのなら自分で調査せぇやと言いたくなりますよ!逆にこんな女は元夫Bも言っていたように「こんな姑息な女なんかこっちから願い下げだ!」と言われても致し方ないですよ。こういう寝言は聞けば聞くほど僕は甚だ頭に来ますよ。こんな人のためになんか正面に見解を出す気になど到底なれやしません。どんなことをやるにせよ、信頼関係が無けりゃダメなんですよ、こういった婚姻生活にせよ、普段の仕事にせよ、政治にせよ、国際関係にせよ!まぁ、そういうことでしょうかね…!


裁判力 行列のできる法律相談所 裁判力

裁判力 行列のできる法律相談所 裁判力

  • 作者: 北村 晴男
  • 出版社/メーカー: 日本テレビ放送網
  • 発売日: 2009/06/20
  • メディア: 単行本


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行列のできる法律相談所:上司の不正を知ってしまったら?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:上司の不正を知ってしまったら?!

上司の不正を知ってしまったら?!

 男性Aはエリートサラリーマン。
 ある日レストランで食事をしていると、上司の男性Bを見かける。挨拶しに行こうとしたら、男性Bがライバル社の者と一緒にいる事に気付いた。
 男性Aは様子を静かに見守る。すると、男性Bはライバル社の者に機密情報を渡した。
 男性Aはびっくり。
 上司の不正を直ちに会社に報告しようと思い立つが、考えてしまう。
 男性Bには昔からお世話になっている。無闇に報告してもいいのか?
 仮に報告したとして、男性B以外にもライバル社に通じている者がいる可能性も捨て切れない。報告する相手を間違えると、自身にトラブルが降りかかる。
 どうすればいいのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:自分で考えろ
世話になった上司を傷つけず、会社にも損害を与えない事は出来ない、て事なんです。どちらかを取るかは自分で考えないといけない。両方を良くしたいという事は有り得ないです。自分の上司を立てる場合どういう結果になる、会社を立てる場合上司がこうなるという説明はしましょう、という話です

 北村弁護士の見解は、合理的と言えば合理的だが……。
 ただ、選択法を提示して、「あとはご自分でお決め下さい」で済むのだったら、弁護士にわざわざ相談する必要はなくなる。
 北村弁護士が示す選択肢は、大抵の人なら思い付くのだから。
 それがなかなか出来ないからこそ弁護士に相談しに行っているのである。
 解答が「自分で決めろ」というのはちょっとおかしくないかね。これまで取り上げてきた数々の問題も、結局は「自分で決めろ」で片付けられるだろうし。(^~^;)

住田弁護士の見解:社長に報告
会社の存続を考えたら何とかしなくちゃいけない、そういう悩みだと思うんです。どういう形でやる事が一番効果的かというと、男性Aが心配していたように相談した人と繋がっている可能性がある、このリスクを考えたら自分の身が危ない訳ですから、一番安全確実な方法ではないかと思います。社長の直結ルートを探す事は非常に困難ですが

 住田弁護士の見解は、合理的。
 下手に他の者に報告すると、その人物もライバル社に通じていた、なんて事になりかねない。
 社長自身ならその心配はない訳で。
 ただ、社長にそう易々と近付けるか。
 中小企業ならともかく、大企業となると、自身の勤務地と、社長の勤務地が異なる場合がある。
 仮に社長に報告出来たとして、社長が適切に対処してくれるとは限らない。
 社長が予想以上に無能だったらどうするのか。
 社長が対処しようとして、実はライバル社に通じていた、という部下に明かしてしまう可能性だってある。

菊池弁護士の見解:匿名で会社に通報
こういう場合、通報した反面後で不利益な扱いをされると言う事で悩んでしまう方が多いんですね。だからまず匿名で社長の自宅や社長室などにこういう事件があったという事を送って、それで動かなかったら次の方法を考える、と。最初はまず自分の事を守らないといけないので

 菊池弁護士の見解は、一番合理的。
 内部告発者が感謝されるとは限らない。
 というか、告発者が疑われる確率の方が高い。
 勇気を出して内部告発したところ、糾弾され、会社を去らざるを得なかった例など、いくらでもある。

本村弁護士の見解:内部通報窓口に通報
2006年に施行された『公益通報者保護法』により、会社は社内での法令違反に関する社員からの通報を受け付ける窓口を設置する事が求められています。総務部・人事部に設置されている場合が多いと思われますが、会社によっては社長直轄の窓口、外部の法律事務所が窓口の所もあります。これらの通報窓口に通報するのが最も適切と思われます

 本村弁護士の見解は、合理的といえば合理的だが……。
 その窓口にどこまで実効性があるのか。
 もし実効性があるとなったら、その会社では内部告発が頻繁にあり、非常に危険な状態にある事になってしまう。
 その一方で、窓口はあるものの実際に内部告発に対処した例がない場合(大抵の会社はそうだろう)、きちんと対処出来るか、疑問である。

瓦版さんの意見:
これは難しい問題ですね。津村さんも仰る通りで内部告発をしたがため、糾弾されて会社を解雇されるなんて事由は良く聞くものですからね、許されぬこととは雖もね。まぁ、最良の策は菊地弁護士の策だと思いますけれども、何方道、可也の勇気と覚悟が必要であることは間違いないと思いますね!

電車侍さんの意見:
この場合は菊池弁護士の出した見解通りに実行する事が妥当でしょうね。 北村弁護士の見解が仮に通ってしまうと、これまでに放映されたトラブルも、結局最後は「自分で考えろ」と言う見解しか出せなくなってしまいますから。内部に告発した人が、必ずしも感謝されるとは限りませんし、逆に言えば、告発した人が疑われる可能性も十分にある訳なんですね。内部に告発した事により、糾弾されて会社をクビにされてしまったと言う例も少なくありませんから。ですので、この場合は菊池弁護士のやり方が妥当ですが、最終的には強い意志が必要であると言う事ですね、はい。以上です。

まにさんの意見:
普通に内部告発でいいのでは? 裏切り者が他にもいることなんてあるんでしょうか? VTRの印象だと、男性Bの単独犯のような…。 まぁこの辺、私も詳しくないので何とも言えませんが。 内部告発したとしても、その相手もグルかもしれない… 社長に通報したとしても、無能かもしれない… 疑ってかかったら、キリないと思います。 保身優先なら、「匿名で通知」でしょうか。

 結局は「匿名で告発」が告発者にとっては一番安全な対処法かも知れないが……。
 告発された会社にとって良いかは別問題。
 きちんと対処出来る、という保証はない。
 その一方で、情報が漏れまくりでも困る訳で。(^~^;)
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行列のできる法律相談所:面接のセクハラ質問で慰謝料は取れるのか?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:面接のセクハラ質問で慰謝料は取れるのか?!

面接のセクハラ質問で慰謝料は取れるのか?!

 女性Aは就職活動の真っ最中の学生。
 この日は第一志望の会社で面接を受けた。
 営業職希望の女性Aは、それを必死にアピールしたのだが……。
 会社側は、いわゆる圧迫面接を開始。
 わざと意地悪な、セクハラ紛いの質問を次々連発。一人暮らししているかや、下着の色まで訊いてきた。
 女性Aはそうした質問にどうにか答えたが……。
 結果は不採用。
 納得がいかない女性Aは、会社へ戻り、セクハラされた挙句に不採用では納得がいかない、と訴える。
 が、会社側の人事担当は言う。実際に採用されて、営業で働くようになれば、営業先でセクハラ発言を日常的に聞く羽目になる。一々怒っていては仕事にならない。それを考えた上での質問だったのだから、許される、と。
 女性Aは当然ながら納得しない。
 セクハラはセクハラだ、と。
 女性Aが会社から慰謝料を取るにはどうすればいいのか?

判決」では、次の見解が出された:

北村弁護士の見解:0円
これは貰えません。若い女性のセールスの方が、男性客に酷い事を言われる社会の実態がある。実態が無ければこんな事をしてはいけない。しかし、実態がある時に、この人が会社に入ってやっていけるか、適性を判断している。そういう時に、これはセクハラの練習だと言ったら、人間の本質は絶対に見えないですから。だからこそ厳しい言葉を浴びせて面接をするんですね
 本村弁護士の見解に対して:
この人は採用されなかった為に、腹いせで言っているようにしか見えない。これは駄目です

 北村弁護士の見解は、完全に企業側に立ったもの。
 実際の現場ではこの程度は日常茶飯事だからといって、面接希望者にセクハラ発言を連発するのはいかがなものか。
 そもそも今の時代、営業先でセクハラを受けるかどうかも疑わしい。
 今はどの会社もセクハラ対策には神経質になっている筈で、営業に来た他社の社員に対してもセクハラはご法度になっている筈。
 また、女性従業員は、どの会社にもいる。自分の会社の男性社員が別会社の女性営業職員にセクハラを働いた場合、黙って見ているのは有り得ない。
 今回の圧迫面接は、結局面接官の憂さ晴らしに過ぎない。こういう場でしかセクハラ発言は許されないから、と。
 北村弁護士の最後の見解もよく分からない。「この人は採用されなかった為に、腹いせで言っているようにしか見えない」と言うが、採用されていたら女性Aはセクハラで訴えていても良かった、という事だろうか。
 それだと、女性Aが採用直後に採用してくれた会社をセクハラで訴えるという、有り得ない状況になるが。(^~^;)

住田弁護士の見解:10万円
これは完全なセクハラです。さっきの会社の人事担当者が 『社会ではセクハラに近い事もある』と正当化しようとする認識が会社として問題なのです。圧迫面接にもやり方に限度がある。本当はもっと金額を取るべきだと思いますが、言葉の暴力はまだまだ安いのが実態。それでも最低10万円と思います

石渡弁護士の見解:1万円
例えばビジネスの場でも『彼氏いるの?』と1回聞くぐらいだと裁判所に持っていっても違法にはならない。毎日聞き続けると、いずれはレッドカードになって退場させられる、という事なんですけど本件は初めて会った面接官で、面接する方が圧倒的に立場が上ですし、下着の色まで訊くのは裁判上も違法と判断されると思います
 それでも1万円なのかという意見について:
面接がセクハラで違法だと判断される事で、報道してもらえますし、来年から会社もこういう事は出来ないと思うので、1万円でも充分価値があると思っています

本村弁護士の見解:1万円
住田弁護士の10万円も我々の1万円も差は無いです! 気持ちは一つです。許せないのは北村弁護士ですよ! 0円はおかしい! そもそも男女雇用機会均等法により採用面接の時に、男性には聞かないような質問を、女性にだけする事自体が違法なんです。また男女で異なる採用基準を設けるのも違法です

 住田・石渡・本村弁護士の見解は、女性の側に立っている。
 住田弁護士が言うように、実際の社会ではセクハラに近い事があるとしても、会社がそれを面接希望者にやってもいいという理由にはならない。
 女性Aが採用された場合、今回の圧迫面接のようなセクハラを確実に受けるという保証があるならともかく、「可能性がある」だけでは理由としては弱過ぎるのである。
 営業職についたら女性はセクハラに耐えなければならない、と会社側が強制するのもおかしいし。取引相手であろうと、「我が社の社員にセクハラするのは止めてもらいたい」と申し出るのが会社として正しい態度だろう。「実際にそんなことをやったらどことも取引できなくなってしまう」と尻込みしていたら、この手の問題はいつまでも続く事になってしまう。

 無論、住田・石渡・本村弁護士も認めている様に、莫大な慰謝料を取れるかは疑問。
 言葉によるセクハラなので、証拠もないだろうし。
 10万円から1万円の慰謝料は妥当だろう。
 訴えるにしても、北村弁護士も指摘した様に、不採用になった腹いせに会社を訴えている、ととられかねないので、慎重に進める必要がある。

電車侍さんの意見:
完全に慰謝料取れます。この面接方法は違法ですね。北村弁護士は、明らかに社員の事を全く考えていない。住田弁護士が言う様に、面接と言うのは、実際の会社でセクハラと同じ様な事があるとしても、それを面接官が女性に聞いても良いと言うルールは存在しません。又、石渡弁護士も言う様に、今回は下着の色等、女性の肉体に関する内容まで聞いている。それではもう、面接ではなくてただの不愉快なおまけの質問コーナーとしか言えないです。さらに、本村弁護士も言う様に、男性には聞く事が無い質問を女性にだけバンバン質問して来ると言うのは、面接をする時のルールとして合理性も正当性も無いんですよ。そもそも、営業職に就いた女性は必ずしもセクハラに耐えなければならないと言うそんなアホなルールは存在しませんから。仮に、女性がセクハラ質問に素直に答えて、それで会社の試験を合格したとしましょう。それで、女性の肉体に関する内容を悪用して、それにより家族の情報や女性にとって致命傷となる大事な機密データが外部サーバーに漏れて、勧誘電話やダイレクトメールや見知らぬ訪問者が増えてしまったとしたら、その会社は個人情報保護法にも違反する事になります。ですから、今回の様なおかしな面接を行った会社側は、きちんと責任をとって頂かなければならないと言う事なんですよね、はい。慰謝料は10万円~15万円程度が最も妥当な請求金額だと思いますね。以上です。

瓦版さんの意見:
これはもう全然話にならないですね。こんなもん、慰謝料なんか鐚一文たりとも取れるわけがありません。見解についても北村弁護士の見解が完全に合理的で他の3人の弁護士の見解は全く以て論外です(特に住田・本村弁護士)。はっきり言って、この女性Aは就職活動なんかやめてしまえと僕は思ったほどです。この女性Aは圧迫面接で面接官から嫌味を言われたり、セクハラを受けたということですが、僕はこの面接のやり方は有りだと思います。その質問内容がそんなに不愉快だと言うのであれば、話半分程度に適当に回答して、ごまかせばいいんです。そんな面接官の嫌がらせとしか言いようにない質問なんかスウェーバックでかわして、話半分に考える術を学べということです。真に受けるからダメージを受けるんです。こういった試験の例としてロンドンタクシーの免許試験があります。この試験は1回の試験に合格すれば終わりというわけではなく、何年にも亘って何度も試験が繰り返され、1段階ずつ上がって行き、6段階の難しい試験をクリアし、第7段階の最終講話を経て、免許交付、バッチ授与という塩梅です。PCOによるとこの試験の合格には平均で3年はかかるそうです。受験生はロンドンのすべての道路、主要な建物や施設の場所を覚えねばならず、実技試験では試験官が受験生の性格や人間性を試すために態と強圧的な態度をとったり、罵倒したりなどすることも大いにありますが、それでも受験生はそれに対しても冷静に対応しなければならないなど様々な厳しい試験をクリアしなければならないんです。今回の案件もそれと全く同じことです。北村弁護士も仰っていましたが、事の真相は会社が女性Aを不採用にされたことに対する逆恨みとしか思えません。よって、これは慰謝料は鐚一文たりとも全く取れません。僕も近い将来、就職活動をする身の者として身に凍みる思いで本件の見解を出させていただきました。

通りすがりさんの意見:
この件についてですが、慰謝料は取れるでしょう。 圧迫面接とセクハラを同じくくりで考える事自体が間違った考えなんです。 圧迫面接はワザといじわるな質問をして相手の本質を見抜くのが第一。 勿論、その質問内容には違法性のないものが第一条件です。 セクハラは「人権侵害」「人格否定」という完全な違法行為。 もちろん面接でさえ許される行為ではありません。 ちなみの学生の就職活動時においてセクハラ面接が発覚した際は、学校側から企業へ公式に抗議を行う事も実際に行われています。 それだけセクハラを含む圧迫面接が社会的に許されないという事です。 圧迫面接自体が違法ではなく、セクハラを含まれると違法になるという 事ですね。

 今回の会社は、圧迫面接の「圧迫」の意味を履き違えてしまった感じ。
 面接対象者にプレッシャーを与えてその反応を見る、というのは間違ったやり方ではない。
 が、プレッシャーのかけ方が違法であったら、面接は違法だろう。


裁判力 行列のできる法律相談所 裁判力

裁判力 行列のできる法律相談所 裁判力

  • 作者: 北村 晴男
  • 出版社/メーカー: 日本テレビ放送網
  • 発売日: 2009/06/20
  • メディア: 単行本


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行列のできる法律相談所:自分だけ退職金を貰うには?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:自分だけ退職金を貰うには?!

自分だけ退職金を貰うには?!

 男性Aは会社員。営業マンとしての成績は常にトップ。会社の為に精力的に働いていた。
 そんなある日。
 衝撃的な話を耳にする。
 重役が集まって会議していた。不況の煽りを受けて業績が悪化していて、倒産は免れない、と。
 男性Aはびっくり仰天。
 倒産したら、当然ながら退職金は貰えない。
 勤続15年の男性Aは、退職金は何が何でも貰いたかった。
 今回の情報は、自分しか知らない。自分が退職金を確実に貰うには、どうすればいいのか、と男性Aは思う。
 倒産寸前の会社から退職金を受け取るにはどうすればいいのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:仮差し押さえ
今直ぐ辞めても、退職金は結局出ません。となると、この会社の財産を押さえる訳ですけども、不動産は担保に入っているからどうしようもない。となると、差し押えるのは売掛債権ですね。売掛債権とは取引先の会社からまだ受け取っていない代金の事。このお金を差し押えれば、退職金の280万円を全額受け取る事は可能。しかし、正式な破産手続きをされれば、仮差し押えは意味がなくなります。ただですね、退職金については、給料の3か月分が最優先で支払われます

 北村弁護士の見解は、会社員1人が現実的に実行に移せるか、疑わしい。
 仮に実行に移したとして、他の社員に知れ渡る事は必至。
 そうなったら全社員が仮差し押さえしかねない。
 そうなったら、会社は確実に倒産する。
 そこまでして退職金を手に入れたいのかね。

住田弁護士の見解:会社から借り入れ
実は社内の福利厚生部門で退職金を限度として借入が出来る
その人だけもらう事は可能か?」という質問について:
個人の借り入れですから。借り入れは破産の時、相殺できる

 住田弁護士の見解も、会社員1人が実際に実行に移せるかは疑わしい。
 やったところで、仮差し押さえと同様、他の社員に知れ渡ってしまう。

石渡弁護士の見解:難しい
売掛金を差し押えると、差し押えられた先の債務者が『この会社おかしいんじゃないか』と信用不安が起きて、破産が早まる危険があると思うんですね。1人だけ抜け駆け的に貰うのは難しい。本村弁護士は『全員で団結」と答えているが、この方は『1人だけ先に貰う方法はないか?』という質問なので、全員で頑張れというのでは、ちょっと答えになっていないかなと

 石渡弁護士の見解は常識的。
他の連中はどうでもいいから、自分だけ退職金を確実に貰いたいんです」と弁護士に相談したところで、弁護士がまともに動いてくれるとは思えない。
 動いたところで、それが会社側に知れ渡るのはほぼ確実。
 そうなったら、会社側からも同僚らからも総スカンを食らって、退職金を貰うどころではなくなる。

本村弁護士の見解:全員で団結
1人の従業員に出来る事は限られている訳ですよ。従業員が全員で団結し、労働組合を結成する。そうする事で会社と対等な立場で交渉する事も、可能になる訳ですよ
 上記に対するツッコミ:
全員で団結している間に会社が潰れる!

 本村弁護士の見解は、まともといえばまとも。
 1人で駆け抜け的に退職金を貰おうとしても、無理だろう。
 社員で団結した方が、倒産した際の被害も最小限に留められる。
 ただ、行動を起こす事で、辛うじて倒産を免れる状態だったかも知れない会社が、一気に倒産に追い込まれる事態になりそう。
 むしろ何も行動を起こさない方が良かった、て事になるのではないか。

 今回のトラブルの最大の問題点は、男性Aが自分だけ退職金を貰いたい、と企んでいる事
 ここまで私利私欲の為に動く者が、何故営業成績がトップなのかね。
 こんな奴しかトップになれないから、会社の業績が悪化したのではないか。(^~^;)

瓦版さんの意見:
こんなもん、退職金なんか出るわけないですよ。抑(そもそも)、男性Aの物の考え方からして根本的に間違っているんですよ!津村さんも仰ったように自分だけ抜け駆け的に退職金を貰おうだなんて図々しいにも程がありますし、弁護士もこんなくだらない相談なんか正面に乗らないと思いますよ!最早、大人しく諦めろとしか言いようにないですね!津村さんの「自分の私利私欲の為に動く不届者しか営業成績がトップになれない碌で無しの会社だから倒産するのでは?」という御批判は余りにドストライクで聞いていてスカッとします。はっきり言って、こんなことをしたってすぐに誰かにバレますよ!「こいつ、なんかおかしいこと企んでいるぞ。」とでも思われて、却って男性Aの心証を悪くするがオチですよ。こういった相談は正面に見解を出す気が失せてしまいますね!はっきり言って、男性Aのような自分さえ良ければ他人がどうなろうと構いやしないという考えは最早世の中では通用しませんよ!抑、会社はこういった大バカのための慈善事業じゃあるまいわけですから、ナメた真似も大概にせぇやってな感じですね。まぁ、こんなところですかね。

電車侍さんの意見:
はい、この場合は本村弁護士が言う様に、全員で団結すればいいと思います。北村弁護士と住田弁護士と石渡弁護士は頭がイカれてると思うんです。1人だけで退職金を貰おうとしても、たくさんの壁が遮るだけなんですよね。ですからこの場合は、全員で労働組合を組んだ方が良いんです。こうすれば、会社と対等な立場で物事を交渉する事もしっかりと可能なんですよね、はい。そうすれば、会社が倒産した時の被害も最小限にとどめる事が出来るんですよね、はい。瓦版さん、身内ではこんな事したくありませんが、あえて反論します。男性が退職金を貰おうと考えているのにはとてもじゃ無いけど、相当な理由があると思うんですよね、はい。以上です。

 電車侍さんの意見は尤もだが(法に則った本来の手続きなんだし)……。
 ただ、男性Aはそうした面倒な手続きは踏みたくなく、自分だけがどうにか被害を受けないようにしたい、と考えて(企んで)いるから、「自分のことだけ考えるのはやめて、社員で団結しましょう」では回答になっていないような。
 男性Aは、要するにズルをする方法を求めているのである。
 そんな奴に対し「ズルはやめましょう。皆にとって有益な方法で問題を解決しましょう」と持ちかけても、何が何でもズルをしたい男性Aにとって何の意味もない。
 男性Aの要求に応えられるのは、男性A以上に悪知恵の利く狡猾な奴しかいないのである。
 今回のケースではトラブルそのものがおかしいので、まともに答えてしまうとどうもおかしくなるようである。(^~^;)
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行列のできる法律相談所:オレオレ詐欺がかかった時の対処法は?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:オレオレ詐欺がかかった時の対処法は?!

オレオレ詐欺がかかった時の対処法は?!

 未だに横行しているオレオレ詐欺。
 最近は、オレオレ詐欺と分かる電話を一旦しておき、被害者候補が「これはオレオレ詐欺だ」と判断して切った後、再度電話。今度は警察の振りをし、「先程オレオレ詐欺の電話がかかって来ませんでしたか? 犯人逮捕に協力してもらいたいので、引っかかった振りをしてくれませんか?」と言う。被害者候補は、警察の捜査の協力の為なら、と考えてしまい、再度かかってきたオレオレ詐欺にそのまま騙され、振り込んでしまう、という例もあるらしい。
 オレオレ詐欺がかかった時の対処法は?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:公共の場所で会う
お金を用意するので、公共の場所、例えば公園など手渡しをすると相手に伝える。そして警察に通報し、お金を渡す場所で張り込んでもらい、逮捕してもらう。相手が手渡しを拒んだ場合には『振り込むから』と言って口座番号を聞いて、警察に凍結してもらう。凍結してもらえば、次の被害者を出さないで済む。ちなみに、『犯人を諭すのが一番だ』という弁護士が希にいるかも知れないが、命の危険性があるので、全く論外です。人を弁護する立場にあるとは思えません

 北村弁護士の見解は、何度も同じ体験をし、捕まえた実績があれば可能だろうが……。
 ずぶの素人には無理な話
 というか、危険なので、やらない方がいいだろう。
 何故こんな意見を出したのか、よく分からない。(^~^;)

住田弁護士の見解:電話番号を聞き出す
大体在宅している主婦の方が多いんですけれど『今、お鍋に火をつけているから、ちょっと待って』とか『何分後に欠けて』という形で、一呼吸置く。そのうえでかける、ないしはかけてもらう。その間に警察官に来てもらう。電話で長く話を引っ張れば引っ張るほど、相手は一日に何軒も駄目元でやってますから、少しでも時間を稼ぐという形で被害者を少なくする。ダメ元でやってください

 住田弁護士の見解も、素人がやるには非常に危険。
 相手はプロの詐欺師。
ああ、こいつは俺をとっ捕まえようと企んでるな」と気付いたら?
 そういう状況にも対処出来る詐欺を働くかも知れないのだ。
 被害者候補が詐欺師を騙すつもりでいても、長く接していればその分相手のペースに乗せられてしまうので、長期にわたる接触は避けるべき。

菊池弁護士の見解:電話を切る
こういう犯人を逮捕すると言うことは、一般の人には相当難しいです。場合によっては、危険なこともありますから。相手にしない。『あ、そう』と言って切ってしまう。これが一番です

 菊池弁護士の見解は、一番現実的。
 素人が、捕まえてやろう、なんて考えは持たない方がいい。
 一々捕まえなくても、皆がこの対応をすれば、オレオレ詐欺はなくなる。

本村弁護士の見解:犯人を諭す
内閣府の国民生活白書によると、都道府県別に見た同じ人口辺りのオレオレ詐欺の発生件数は東京都がダントツに多いんです。じゃあ、都市部で多いのかというと、大阪府は全国でも最低レベルです。これはなぜか。大阪の人は『もしもし、オレオレ』『誰や年』『いや金が要る』『何でやねん」『いや会社の金使い込んで』『ドアホ!死んでしまえ』。こんな感じで撃退してしまっているんです

 本村弁護士の見解は、被害者候補の育ちや性格に依存しているような。
 世の中全員が大阪のオバチャンの様にはなれない(なったら大変な事になる(^~^;))。

 繰り返しになってしまうが、一番現実的な方法は、菊池弁護士の意見通り、やはり無視だろう。
 素人が、捕まえてやろう、なんて考えは持たない方がいい。
 なんせ、相手は騙しのプロ。
犯人をどうにかして捕まえたい」という心理さえ逆手にとって詐欺を働く。
 警察を装い、「騙された振りをしてくれませんか?」と持ちかけるのも、その一環だろうし。(^~^;)

瓦版 さんの意見:
これは当然すぐ切ってしまうのが一番!オレオレ詐欺は日に日に巧妙且つ悪質なものになってきています。子供さんやお孫さんがいるという場合は予め電話に出る際はどう対応するかをよく話し合っておくということも大事ですね。兎も角、一番重要なことはオレオレ詐欺は無視する、これに尽きます!

まにさんの意見:
会うのは危険かもね。 というか、むこうにとってもそれ以上に危険だから、会おうとはしないでしょう。 口座番号を聞き出して、警察に伝え、凍結させてもらう。素人ができるのはこれぐらいじゃないかな?

電車侍さんの意見:
この場合は口座番号を聞き出して、それを警察署に報告して、凍結させて貰うと言う方法が良いでしょう。相手と直接会うとか電話番号を聞き出すとか犯人を諭すとかそう言う事は危険であろうと思います。恐らくごく普通の一般人が出来る事は上記の様な事でしょうね。以上です。

追記
どうも瓦版さん、まにさん。この度僕は、かつて津村さんのブログが存在していた楽天に、「わたしのブログ」をオープンしました。今は行列の口約束の案件しかありませんが、良かったら来てくれると嬉しいです。 http://plaza.rakuten.co.jp/trains7629

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行列のできる法律相談所:婚前契約は有効か?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:婚前契約は有効か?!

婚前契約は有効か?!

 女性Aは離婚届に判を押したばかり。
 離婚原因は、夫男性Bの浮気だった。
 当然ながら、男性Bは慰謝料を支払う義務がある。
 相場では200万円程度。
 しかし、女性Aは、婚前に交わした契約を持ち出す。
 その婚前契約では、浮気したら3000万円を支払う、と男性Bは約束していた。
 結婚前、男性Bは女性に非常にもてた。浮気するんじゃないか、と恐れる女性Aは、結婚に消極的だった。その心配を緩和する為、男性Bが言い出した事だったのだが……。
 女性Aは、浮気が原因で離婚するのだから、契約通り3000万円支払うよう、要求。
 男性Bは拒否。彼の収入は現在600万円。3000万円の慰謝料は高過ぎる、と。
 女性Aは何が何でも3000万円を貰いたい。
 女性Aの慰謝料はどの程度の額になるのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:3000万円
結婚も一種の契約です。浮気は契約違反であり、本件は違約金を定めたものです。今回の2人は真摯な合意をしており、金額的にも十分合理的なので、妻は3000万円もらえます

住田弁護士の見解:3000万円
今回の事件は、これは結婚に当たって決意するための大事な契約で、しかも書面にまでしているのでどう見ても有効です。今回は払える金額なので、これが出来ないという事はないと思います

石渡弁護士の見解:3000万円
慰謝料の金額も、慰謝料が発生する原因も、きちんと明記されているので契約としては有効です。3000万円がマンション代に匹敵するとしても、頑張るしかないですね

本村弁護士の見解:200万円
今回の場合、3000万円という金額は、夫の収入・財産から見ておよそ支払いが不可能です。この妻には、本当に3000万円貰えるという、合理的な期待がなかったケースです

 契約に、手続き的には何の問題がないとしても、内容的に問題があったら、有効性が争われるのは当然のこと。
 今回の婚前契約は、結局は結婚を渋る女性Aに対し、結婚を決断させる為に男性Bが使った手段に過ぎない。男性Bは勿論、女性Aも浮気で3000万円の慰謝料が発生すると本気で信じていたとは思えない。
 3人の弁護士が「3000万円はギリギリ払える」という見解を出したが……。
 金銭感覚を疑う。
 そもそも本番組に出演している弁護士らは、金銭感覚が一般市民とちょっとかけ離れている感がある。過去にもその手の発言がしばしば見られた。
 男性Bは現時点で年収600万円だが、未来永劫その収入を得られる、という保障はない。
 失職し、無収入になったらどうなるのか。
 それでも3000万円の慰謝料を支払い続けろ、というのかね。
 その一方で、契約を結んでしまっている以上、男性Bの立場は非常に弱い。浮気していたのも事実となっているし。
 男性Bとしては、女性Aが妻として失格者で、自身が浮気に走らざるを得なかったかを弁明するしかないだろう。

 北村弁護士は、ゴルフ大会参加の為に欠席。
 しかし、見解はきちんと残していた。
 以前の様に代わりの弁護士を登場させる、という訳にはいかなくなったらしい。

まにさんの意見:
3000万円、全額は、さすがにないでしょうね。 マンションが買える金額…浮気とは、釣り合わないですよ。 まぁ、離婚の慰謝料増額事由にはなるでしょうけど。 そもそも、300億なら冗談。金額が現実的なら払え。 って、おかしくありません? じゃぁ男性は、300億の契約をしとけばよかったのか?ってことになる。 津村さんご指摘のように、北村・住田弁護士は、金銭感覚がズレすぎてますね。 石渡弁護士は、経験不足かな。 金銭感覚が庶民的なのは、本村弁護士ぐらい。 (「結婚前の約束事は無効」が持論の北村弁護士が、この判決とは意外でしたが。) 紳助も、判決の前と後では、態度を翻してるし…。そうまでして、本村弁護士をいじりたいのか。

 確かに、北村弁護士の見解は意外でしたな。
 持論も、契約書の前にはなすすべもない、という事でしょうか。
 逆に、単なる口約束だったら、持論発令となっていたんでしょうね。(^~^;)
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行列のできる法律相談所:元夫に養育費を支払わせるには?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:元夫に養育費を支払わせるには?!

元夫に養育費を支払わせるには?!

 女性Aは夫と2年前に離婚し、息子を一人で育てていた。
 最大の悩みは、ここ半年、元夫が養育費をきちんと支払ってくれない事。
 元夫に支払うよう電話で催促しても、口では「今直ぐ振り込む」と言うものの、なかなか払おうとしない。
 しまいには、電話にすら出なくなった。
 元夫は会社の重役で、経済的には余裕があり、支払能力がない訳ではない。
 一方、女性Aの収入は限られていて、養育費抜きでは生活が出来ない。
 元夫に養育費を確実に支払わせるにはどうすればいいのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:元夫の会社に相談
本件は一流企業に幸い務めていると、これが弁護士から見ると一番解決し易いパターンです。会社が一流であればある程、会社の中での立場が非常に悪くなる。昇進も難しくなる。そういう事を恐れますから、そういう相談があった瞬間に解決する可能性がある訳ですね

 北村弁護士の見解は、効果はありそうだが……。
 会社からすれば、「何故社員の家庭のゴタゴタに会社が巻き込まれなければならないのだ?」という事になる。
 会社が思惑通りに動いてくれれば万々歳だが、会社が「社員の家庭事情には一切関わらない」という態度を取ったらどうすればいいのか。
 仮に、会社が今回の件を重大視してくれたとする。
 必要以上に重大視してしまい、元夫に対し降格処分を下したら、もしくは元夫が会社を辞めざるを得ない状況に追い詰められてしまったら?
 降格されれば、当然ながら収入は減る。元夫の収入が減ったら、当然ながら養育費の支払い能力は落ちる。会社を辞めれば支払能力はゼロになる。
お前が下らん事をするから会社を辞める羽目になったではないか!」と女性Aが訴えられる事になりかねない。
 その意味では、会社に相談する、というのはリスクが伴う。

住田弁護士の見解:弁護士が警告
最終的に法的な手続きに行く前に、弁護士の予告という形で内容証明を一本。これは弁護士費用はそれほど高くない。弁護士費用は最初にこのぐらいでいけますかと聞いたら教えてもらえますから、まず内容証明を打っていただく

 住田弁護士の見解は、効果はありそうだが……。
 ただ、菊池弁護士が指摘された通り、効果は警告直後に限られ、永続的な効果はなさそう。
 直ぐ支払いは滞るだろう。

菊池弁護士の見解:家裁
間に人を入れたり、あるいは弁護士の警告があったり、例えばそういう時でも2、3カ月は払ったとしても、また払わなくなってしまう。ですから、もうこうなってしまったら思い切ってですね、家庭裁判所に相談する。で、強制執行という手続きを出来るような文章を作ってもらう。それで給料を差し押さえるようにする。最近法律が変わってですね、今までは前に未払いだった分しか差し押さえが出来なかったのですが、これから将来の分まで差し押さえが出来ると変わっておりますので、これが一番確実な方法だと思います

本村弁護士の見解:給料差し押さえ
菊地弁護士と同じです。養育費の請求の申し立てをして、尚且つ払わないという場合の最終手段。強制執行です。強制執行にはもちろん費用はかかります。やはり弁護士費用ですね

 菊池弁護士本村弁護士の見解は、悪質な支払い滞納には止むを得ない手段かも知れないが……。
 元夫からすれば、元妻から収入を一方的に搾り取られる訳で、かなり反発され、抵抗される。「養育費」とやらがきちんと養育に使われるのか、確証が得られないのだし。
 将来の分も差し押さえ出来る、というのもおかしい。現在の収入水準が未来永劫続く、という訳ではない。収入が減ったらどうするのか。「収入が減ったから養育費も減らす」といっても、応じないだろう。
 強制執行に固辞した場合、下手すると子供が憎悪の対象になりかねない。
 養育費の支払い義務期間(子供が成人を迎える)を過ぎた後に「子供の面倒は充分見てやったんだから今後は一切関わりたくない」という態度を取られてしまったら、どうするのか。
 将来的には子供の為にはならない。

 今回のトラブルでは、女性Aが被害者で、元夫が悪者のように描かれているが……。
 元夫の言い分が全く取り上げられていない。
 元夫は会社の重役にあり、財政的には余裕がある、との事だが、今の経済情勢では、会社の重役だから高給を得ている、とは限らない。自身の生活を切り詰めているのかも知れない。
 女性Aの住まいがどうなっているのか不明だが、大抵の場合、離婚の際は女性が元の住居に住み続ける一方で、男性が新たな住居へ越す。無論、ローンの負担は男性が背負う。このケースもそうだとすると、元夫は「俺はお前が住んでる家のローンを支払い続けている。その上養育費も毟り取るのか」と反発しているのかも知れない。
 元夫は子供に会いたがっているのに、女性Aが何卒理由を付けて会わせていない可能性もある。その場合、元夫からすれば「会わせもしないくせに金だけは毟り取りやがる」という事になる。

 女性Aが離婚を選んだ理由も分からない。「まさか財政的に困るとは思わなかった」という訳ではあるまい。勝手に離婚して、勝手に子供を一人で抱え込んで、そして「養育費がないと暮らしていけない」と喚くのは単なるわがまま。
 そんなに財政的に苦しいなら、自身が子供と一緒に暮らすのを諦め、子供を元夫と一緒に暮らさせ、自身が養育費を支払うようにすればいいだろう。寧ろそうした方が養育費の支払いがどれだけ大きな負担なのか知る事になるだろうから、いいのではないか。

 日本でよく分からないのは、離婚の際、子供は女親と一緒になるケースが多い事。
 女性は男性と比較して収入が低いので、元夫からの養育費に頼らざるを得なくなる。
 養育費は元夫にとっても大きな負担で、その結果今回のケースの様なトラブルが多発するのだ。
 何故財政的に余裕がある方へ子供を一緒にする、という風にしないのかね。財政的に余裕はあるが子供とは一緒に暮らしたくない、と親(殆どの場合男親)が申し出ているならともかく。

瓦版さんの意見:
こういった案件を受けてよく思うんですが、何故離婚した後も元夫又は元妻は子供が二十歳又は大学卒業まで教育費を払い続けねばならないのかがよく分からないんですよ。まぁ、現行法上、離婚した後も元夫又は元妻は子供が二十歳又は大学卒業までは教育費を払わねばならないので、どうしようもないので、元夫はきちんと教育費を払わねばなりません。払わないのであればそれなりの法的手段に出る必要もあるでしょう。手段はこの段階にまでなったなら、強制執行でしょうかね。また、津村さんも御指摘の通り、何故子供を引き取るのは母親となる場合が多いのかは確かに理解できないですね。そんなに金のことが心配なら父親が子供を引き取って、母親が教育費を払えばいいだろうということに当然なりますよね。況してや、元夫が支払った教育費は元妻の私服を肥やすためのものであるということは断じてあってはならないことですからね。これも津村さんの御指摘の通り、元妻は元夫と子供との面会を拒否している可能性もあります。元夫にも子供と面会する権限があるわけですから、それを元妻が認めないとなれば、子供には会わせなければならない義務はないが、教育費は払う義務があるんだから払えということになり、これは許されないと考えます。その場合は子供の相続権を直ちに父親に移譲すべきであり、母親は子供の母親である資格はないと思います。強制執行とは言いましたが、状況に応じては元妻の子供の相続権を元夫に移譲せねばならないというリスクを負っているということもこの母親は覚悟をしなければならないと考えますね。

まにさんの意見:
本件は、「元夫の会社に相談→内容証明→家庭裁判→給料差し押さえ」 …といった順番でしょうね。 (きれいに北村→住田→菊池→本村という順になったなぁ) 北村弁護士の提案である「元夫の会社に相談」または「共通の知人に間に入ってもらう」というのが、一番ハードル低いですよね。まずはそこからやってみるのがいいのでは? もっとも、社員の家庭の問題にクチバシつっこむかどうかは、その会社に任せるしかありませんが。 でも、もしそれで会社での地位が落ちたとして、女性Aを訴えるのは、矛先が違うと思います。 これで効果がなければ、徐々に法的手段に出るしかないでしょうね。 養育費が、女性の私腹のこやしになることはあってはならないことですが、 かといって合意のもとで決定したものを、一方的に支払いを渋ることだって、あってはならないはずです。 今回、津村さん、やけに男性の肩を持ちますね。

 男性の肩を持っている、というより何故資金的に苦しくなると分かっている方に子供をやって、「資金的に援助しないとはどういうことだ?」と叩くのが理解できないだけです。(^~^;)
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行列のできる法律相談所:連帯保証人を辞めるには?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:連帯保証人を辞めるには?!

連帯保証人を辞めるには?!

 男性Aは、知人の男性Bから、借金の連帯保証人になってくれ、と頼まれた。
 男性Bには親がいたが、頼めない事情があった。
 男性Aは乗り気でなかったものの、連帯保証人となった。
 男性Bは浪費癖があり、その癖は男性Aが連帯保証人になった後も治っていなかった。
 男性Aはその事に危惧し、連帯保証人を辞めたい、と申し出る。
 男性Bは反論。自分は毎月ローンをきちんと返済していて、男性Aには迷惑をかけていない、と。
 が、男性Aは心配でしょうがない。
 連帯保証人を辞める事は可能なのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:無理
こういう相談は確かに多いんですけれども、一番大切な事は、債権者(貸した側)の立場に立ってもらいたい、この人が連帯保証人にならなければこの友人には絶対貸していないんですよ。債権者からすると『自分は被害者』なんだと。絶対に返してもらわないといけない

 北村弁護士の見解は、債権者の立場に偏り過ぎているような感じ。

本村弁護士の見解:無理
理論的には債権者が同意してくれれば可能なんですけど、実際上無理なんですよ。確かにこういう相談はありますけども、僕の場合はキッパリと最初にお断りします。無理です! と。どうやったって無理

 本村弁護士の見解は、現実的といえば現実的だが……。
 しかし、こういう時にこそ相談を持ちかけられない弁護士、て存在意義がないような……。(^~^;)

住田弁護士の見解:別の保証人
何とか別の保証人を見付けないと危ない訳ですから、どこでいくかというと『親と喧嘩したから保証人を頼めない』って言ってましたから、親に喧嘩している本人が頼みに行けない場合自分が泣き付いていくしかないと思うんです。何とか拝み倒して保証人を代わってもらう、と

 住田弁護士の見解は、非常に合理的。
 男性Bには親がいるのだから、その親に保証人を代わってもらえばいい。
 頼みに行くのは面倒だろうが、弁護士と一緒に行けば、どうにかなると思う。

石渡弁護士の見解:別の保証人
事実上の話なので、『自分よりも信用力の高い人』がいて、 『その人が保証人になる事を同意』して、かつ『銀行が認める人』なのでかなり高いハードルですけれども、そういう人を捜せますか、という事を聞いて、捜せなかったら諦めてもらうという事になると思います

 石渡弁護士の見解は、住田弁護士と似通っているが、最終的には無責任。

 これまで何度も述べているが、連帯保証人は非常におかしな制度。
 貸す側は一つの契約で2人と契約できることになる。1人が駄目になってももう1人から債務を回収出来るのだ。
 一方、保証人は、保証人になったことで何の恩恵も受けないのに、いざとなったら物凄い被害を被ってしまう。
 何故こんな馬鹿馬鹿しい制度が改正されないのか、理解出来ない。

 商品の契約においてはクーリングオフが適用されるのに、こうした事に関してクーリングオフが全く適用されないのはおかしいとしかいいようがない。(^~^;)

瓦版さんの意見:
これはもうどうにもなりません。男性Aにはこれから死ぬまで借金塗れの生活をする覚悟をしなければなりません。はっきり言って男性Bは男性Aの同僚でも仲間でもないんです。つまりどういうことか。それは男性Bにとって男性Aはただの金蔓で男性Aは男性Bにいいように使われているということです。男性Aはそんなことにも気が付かず、男性Bの連帯保証人に仮令嫌々でもなってしまった以上、死ぬまで苦い汁を飲んでいただくほかないです。

電車侍さんの意見:
この場合は、住田弁護士(石渡弁護士は前半部分のみ)の意見が妥当ですね。北村弁護士や本村弁護士の様に、困っている人を平気で見捨てる様な弁護士は最早弁護士失格だと思うんですよ。なんとか別の保証人を見付けられる様にしないと危ないので、「親がケンカしているから保証人を頼む事が出来ないんだ。」と言っていたので、本人が頼みに行けない場合自分が何とか拝み倒して保証人を交代させて貰うと言う方法が妥当と言う訳ですね。つまり、こう言う方法を実践すれば、瓦版さんが言う様に死ぬまで苦い汁を飲む必要性も無い訳なんですよね。以上です。

まにさんの意見:
契約を結ばせるのがいいと思います。 「もし、万一にもコゲツキが発生した場合は、男性Aの損失額の2倍を、男性Bは支払うこと」とか。 なんなら利息を付けてもいいでしょう。 そうすれば男性Bも、浪費グセを改めるのでは? ホントは連帯保証人を引き受ける際に、こうした契約を結んでおけば一番なんですけど… 事後ですからねぇ。男性Bが契約に応じるかどうか?そこが問題ですね。 でも自分は、連帯保証人にも、ある程度の権利は認めていいと思います。 でないと、人を信じた人間が損を見ることになる。(デメリットだけ、なんて…ねぇ。) 実際の法律が、どうなってるか知らんけど。
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行列のできる法律相談所:セクハラで訴えるには?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:セクハラで訴えるには?!

セクハラで訴えるには?!

 女性AはOL。
 ある悩みがあった。
 上司Bである。
 上司Bは、二人きりになると、セクハラをしてくるのだ。同僚に相談してみても、誰も信じてくれない。上司Bは、普段は真面目で通していて、そんな事をする人物と全く見られていなかったからだ。
 その後もセクハラは続いた。それどころかエスカレート。
 遂に訴える事に。
 が、上司Bは言う。証拠はあるのか、と。
 上司Bは、二人きりになった時を狙ってセクハラしてくるので、証拠はなく、目撃者もいない。
 女性Aはどうすればいいのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:記録を残す
まず、日時、言動、場所、何と上司が言ったか、自分がどう思ったか……。詳細に、今覚えている内に記録に付ける訳ですね。その後に、最後に裁判になった時に、双方の尋問になれば、これは具体的で詳細な崩れない尋問ができれば、裁判官が『こっちの言うことが本当かな』と言う可能性がある。最後の砦としてこれは、絶対にやらなければならない
 本村弁護士に対して:
まったく信用されない可能性がありますね。被害者が加害者になってしまう

 北村弁護士の見解は、非常に常識的。
 石渡弁護士の見解の様に機械的に証拠を作り出すのは実際にはなかなか難しいので、紙媒体に記録するしかない。
 当然ながら、直接的な証拠とは言い難いので、かなり詳細に(そして客観的に)記録して、説得力を持たせなければならないが。

住田弁護士の見解:同僚に見てもらう
これ、頑張ってほしいと思います。こういう人って、絶対に何回でも繰り返しますから。同僚に『一回は見てね』『付いてきてね』って言って、こっそり頼んでおくんです。それで客観的第三者の供述は最高に信用性がありますから、証拠として万全です

 住田弁護士の見解は、協力者が得られれば最も効果のある手段ではあるが……。
 ただ、VTRでも言っていた様に、同僚は誰一人上司Bのセクハラを信じていない
 協力者を探し出すのは困難ではないか。
 というか、協力者を得るのが困難だからこそ今回の相談になったと思うのだが。(^~^;)

石渡弁護士の見解:こっそり撮影・録音
そうですね。撮影するというのは難しいと思うので、音を取るのが一番ハードルが高過ぎないかなと思います

 石渡弁護士の見解は、北村弁護士の進言より直接的な証拠が得られるし、住田弁護士の進言と違って協力者を必要としないので、いいのかも知れないが……。
 ただ、いつ起こるか分からないセクハラに備えておくのは難しい。また、いざその状況になって装置を思惑通りに作動させられるか、作動させられたところできちんと録画録音出来るか、疑問。

本村弁護士の見解:顔を引っ掻く
今回の場合、同僚に相談しても誰も信じてくれないんですよ。あの真面目な上司に限って、セクハラなんかするはずない……、とみんな思っているんです。だから、動かぬ証拠が必要なんですよ。文字通り、爪痕を残すということです。少なくとも、二人の間に何かが起きたという証明にはなります

 本村弁護士の見解は、正直極端だが……。
 効果的といえば効果的かも。
 ただ、女性Aも訴えられたり、それ程でなくても解雇されたりするリスクを負わなければならない

 セクハラというのは、どうでもいい様なもの(単に『不快感を抱いた』といった理解不能なもの)は一々取り上げる必要はないと思うが……。
 今回の様な悪質なのはどうにかしてもらいたいものである。
 というか、セクハラ規制法、てこういう悪質な接触を取締る為に本来導入されたのだと思うが。(^~^;)
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行列のできる法律相談所:元婚約者から金を取り返すには?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:元婚約者から金を取り返すには?!

元婚約者から金を取り返すには?!

 女性AはOL。
 彼女には恋人がいた。婚活パーティで知り合った男性Bだ。
 男性Bは女性Aにプロポーズ。
 女性Aはそれを受け入れ、婚約。
 二人は両親にも挨拶し、結婚は秒読み段階に入った。
 が、ある日会うと、男性Bは浮かない顔に。男性Bは会社経営者だったが、その会社が資金繰りに苦しくなっていたのだ。
 女性Aは、婚約者の為に、と思って自身の預金だった500万円を与える。好きなように使って、と。
 それにより、男性Bの会社は持ち直した。
 が、ある日。
 男性Bは突然別れを切り出す。これまでの態度とは一変していた。結婚する気がなくなったので、別れよう、と。
 女性Aは激怒。先日渡した500万円を返せ、と。
 が、男性Bは言う。借金ではなく、好きなように使ってとそちらが勝手に渡したのだから、返す必要はない、と。
 男性Bは婚約破棄の慰謝料100万円前後を支払う意思はあるが、500万円は借金として受け取ったのではなく、無償で提供されたのだから返す気はない、と言い張る。
 女性Aは500万円の内いくら取り返せるのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:500万円
言葉ヅラだけ見ますと、『愛しているから揚げる』、『好きなことに使って』と言っていますね。贈与であることは間違いない。ただ、婚約したばかりで、この女性からすると結婚することが大前提になっているわけですね。500万円の、全部の貯金を解約してあげているんですね。ということは、そのことを相手も知っていますから。仮に結婚をやめるんであれば、贈与契約は解除しますよという、黙示の解除条件がついていると考えるのが合理的な意思解釈。結婚をやめる以上は返してもらえるということになります
 石渡弁護士の見解を受けて:
この場合は不明確ではないですよ。付き合っている時ではなくて、婚約した後ですから

本村弁護士の見解:500万円
結婚を前提とした金銭の授受なんですよ。結納金も同じです。結納金をもらった方が一方的に婚約を破棄する場合は、当然結納金は返します。それと同じです。法律的に言うと、不当利得の返還ということになります
 石渡弁護士の見解を受けて:
プレゼントだとかデートの食事代とかそういうレベルのものを一々返せとは言いませんよ。まとまったお金だから大事なんですよ

 北村弁護士本村弁護士の見解は妥当。
 女性Aは、「近々結婚する男性Bに500万円を提供した」のであり、赤の他人である男性Bに何の見返りもなく提供した訳ではない。
「近々結婚する」の大前提が崩れてしまっている以上、「見返りのない提供」も成立しない。
 500万円を取り返せるのは当然のこと。
 本村弁護士が言うように、10万円程度の金なら「何の見返りも期待していない単なる贈与」と法的に見なせるだろうが、500万円もの金を普通のOLが何の見返りもなく他人に贈与する事態を法が想定するとしたら、法は結局何の為に存在するのかね、と思わざるを得ない。

住田弁護士の見解:0円
私も石渡弁護士も、女性ですから本当は取り戻したいという気持ちが山々あるんですけれど…はっきりお二方(北村・本村)も認めているように『揚げる』という言葉は基本的にあげたっきりなので、返してもらいたいのであれば、そういうような書面を残すべき。結納と一緒にするのは法律家として考えられない雑駁な考え方ですね。 結納金は結婚を前提にしたものだって分かっていますけれど、今回の場合は、それと一緒にできないくらいに、きちっとしたものをやっておかないと裁判には勝てない。残念です

石渡弁護士の見解:0円
あげるって言ってしまうと、原則返してもらえないんですね。特別に条件を付けるんであれば、明確にしておかないと難しい状況だと思います。結婚予定日の1年前だったら返してもらえるのか、半年前だったら返してもらえるのか……。そのあたりの基準がきわめて不明確になってしまうので
 北村弁護士の反論を受けて:
たとえば、婚約した後にプレゼントすることってあるじゃないですか

 住田弁護士石渡弁護士は、女性Aが発した言葉の上辺だけで見解を出している様で、その本質を理解していない様な。
 女性Aが「好きな様に使ってもいい」と500万円を男性Bに渡したのは、既に婚約していて、結婚が秒読み段階に入っていたから。
 男性Bが婚約を一方的に破棄するなど、女性Aは想定していなかった。
 住田弁護士石渡弁護士は、「例え結婚秒読み段階に入っていても、婚約相手に金を渡す時は万が一の事を想定して借用書を交わす様に」とでもいうのか。それは、法的な観点からすればいいのだろうが、大抵の場合取り越し苦労になるだろう。実際にそんな対応を一々取っていたら、「婚約者の俺を信じられないのか?」と相手の不信感を買うだろう。それこそ婚約破棄に発展しかねない。
 また、住田弁護士は男性Bが同等の行為を何度も繰り返していたら結婚詐欺で訴えられる、と言っていたが……。それだと、逆に「一回切りなら結婚詐欺は見逃される」ということになってしまう。そんな事あっていいのかね。
 500万円を1回だけ騙し取った者は結婚詐欺にはならないが、100万円を5回に渡って騙し取った者は結婚詐欺になる、という事になる。騙し取った額は同じなのに、数の多い少ないで罪に問われる、罪に問われない、となってはおかしい。

 今回のトラブルでは、女性陣が女性に厳しく、男性陣が女性の味方に回っている。
 何故かね。
 製作者側がそうして答えてくれ、と要望したのか。男女で見解が分かれた方が面白い、と。
 各弁護士はそれを持ち帰って「見解の理由」を出した、て訳。
 弁護士である以上、個人的な見解を押し殺してでも逆の見解を出せるだろうし。(^~^;)

瓦版さんの意見:
これはもう全然話にならないですね。こんなもん、問答無用で500万円なんか戻って来ません。まぁ、恐らく、この手の案件が出てくると僕は常套句が出てくるんじゃないかと思う方も多々いらっしゃると思いますが、その通りで住田弁護士も仰ったようにこういう場合はやはり文書を残すべきなんです!口約束だと状況証拠となり、裁判で争ってもほぼ確実に負けます。というか抑、何の理由もなく、ただあなたが好きだからと言って自分がこつこつ貯めてきた500万円もの貯金を一瞬でポ~ンとあげること自体がおかしいじゃないですか。しかも、特に別れる事になったら、その500万円は返してもらうといった趣旨の文書も残さないでこういう大金を他人に贈与すること自体がもう間違いなんです。男性Bも男性Bで慰謝料を100~200万円の範囲で払うと言っているわけですから、僕が思うに男性Bの対応はそれで全く問題ないです!常識的に考えてあなたのことが好きだから私の貯金を全てあなたに上げますと言うようなバカを一々救済していては日本は裁判だらけですよ。各弁護士の見解についてですが、北村・本村弁護士(男性弁護士陣)は理想論に走り過ぎていて論外で、住田・石渡弁護士の見解は合理的ですね。今回の案件の僕の見解は極論になってしまいしたが、僕はこう考えます!

確かに言われてみれば、津村さんも仰る通り、何時もの4人の弁護士の考え方の立場が逆転していますよね。普通なら住田・石渡弁護士は女性を味方をしそうだし、北村・本村弁護士は男性を味方しそうですかね。番組側がそんなことを言ったのかどうかは分かりませんが、確かに不思議ですよね。


電車侍さんの意見:
これは、500万円が全部戻って来ると言うのが一般的常識論ですね。理由は、口約束が成立している事、もう、これにつきます。口約束は一度成立したら撤回出来ないと言うのが常識です。念書とかくだらない物が絡んで来ようが全く関係ありません。北村・本村弁護士が言う様に、これを法律的に言うと、不当利得の返還と言う事なんです。これと念書は全く別の問題ですね。以上です。

まにさんの意見:
これは、返してもらえなきゃおかしいでしょう。 結婚すれば、財産は二人の共有財産になる。 だからこそ「あげた」のであって、その前提が崩れた以上、贈与は解除できます。 それにしても今回は、「こんなとき、どうしたらいいの?」というコーナーでありながら、以前通り、「返してもらえるか否か」で結論を争う内容でしたね。 別に新コーナーの体裁、ムリに繕うこと、ないんじゃ…?って思いました。
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行列のできる法律相談所:夫の愛人の身元を突き止めるには?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:夫の愛人の身元を突き止めるには?!

夫の愛人の身元を突き止めるには?

 女性Aは主婦。
 夫と長女と共に幸せな家庭を築いていたが……。
 が、ある日、夫のジャケットポケットに紙らしき物が入っているのに気付いた。何気なく手に取って見て、びっくり。
 消費者金融の明細書だった。
 夫は、女性Aに内緒で、600万円もの借金をしていたのだ。
 女性Aが高額な借金の理由を問い詰めると、夫は白状。
 夫には2年前から愛人がいて、その女に大金を注ぎ込んでいたのだ。
 女性Aは夫に離婚を突き付ける。
 夫は離婚を受け入れるしかなかった。
 女性Aの怒りは収まらない。慰謝料を夫からは勿論、その愛人からも取らなければ、と考える。
 が、女性Aはその愛人がどこの誰なのか、全く分からない。夫から聞き出そうとするが、夫はその愛人をかばい、白状しようとしない。
 女性Aは、法的には愛人から慰謝料を請求出来る立場にあるが、素性が分からなければ、請求のしようがない。
 女性Aは、如何にして愛人の身元を突き止めればいいのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:調査会社に依頼
問題点が1個だけあるとすれば、半日、1日尾行をしてもらって突き止める訳ですが、1日とか半日だけで30万円といった諸々費用がかかります。これはピンポイントで上手く、効率よく調査するのは非常に難しいです。やはり夫の行動パターン、曜日によって今日は大阪で仕事している、今日は東京で仕事しているとか、一番愛人と会っているのが、この日の何時ぐらいかというのがもし分かっていれば、『この日にお願いします』と頼むことです

 北村弁護士の見解は、安易に調査会社に頼ると思いがけない落とし穴がある、という事を指摘。
 調査会社はべらぼうに高いので、依頼者が何の事前調べもせずに頼り切ってしまうのは問題。
 その意味では、依頼者もそれなりに賢くなければならない。

住田弁護士の見解:離婚前に証拠集め
離婚を切り出してしまうと彼(夫)の方も用心します。絶対分からないようにガードを固めますから。この段階まで来たら何をするかというと、安心させた方がよいと思います。『離婚を考え直したい』という形にしておいて、証拠を集めるのです

 住田弁護士の見解は、女性の立場に立った見解。
 夫を嘘で油断させろ、というのは弁護士のアドバイスとしてどうなのかね。(^~^;)

菊池弁護士の見解:夫の所持品から探る
相談者の方の夫は、サラ金の借金の資料を、不覚にも奥さんに発見されてしまったんですね。やはり油断があるんです。完全に自分の(浮気などの)痕跡を奥さんに見付からないように、ちゃんと処理できる人はそう多くないと思います。どこかに油断がある。何らかの痕跡が残っている可能性は結構あると思います
 本村弁護士の見解を受けて:
どうやって相手の住所や名前を知るかのヒントをあげるわけです。方法を教えてあげているんです。あの相談者はまだやっていないのですから。

 菊池弁護士の見解は、北村弁護士のと通じるような。
 調べられるだけ調べた上で、調査会社に依頼すれば、安く上がるだろう。

本村弁護士の見解:無理
どこの誰だか分からない人を訴えられないわけです。相手の住所も名前も分からないのでどうしようもないのです。他の3人の方が言っているのは、『調査会社に頼んでもよいから、自分で相手の住所や名前を調べてきて、それが分かったら後は弁護士で何とかしましょう』ということなんです。

 本村弁護士の見解は、消極的だが、ある意味現実的。
 一介の主婦が、どこの誰か分からない人間を捜し当てるのは不可能。
 といって、他人に頼ると、莫大な費用がかかる。
 愛人から慰謝料をせびり取るより、夫からとことんせびり取った方が、最終的には手元に残る金が多くなるだろう。
 愛人を、どんなに金がかかってもいいから痛い目に合わせてやりたい、というのは当然の感情だが、愛人を痛い目に合わせ、夫と離婚した後も、本人の生活がある。
 専業主婦の場合、多額の慰謝料を得られたとしても、厳しい生活が待っている事が多いのだ。
 復讐と金のどちらを取るか、慎重に判断する必要がある。(^~^;)

 あと、本村弁護士が言うように、この手の問題は弁護士と相談すれば弁護士がどうにかしてくれると思われがちだが、弁護士は探偵ではない。アドバイスは出来ても調査そのものは依頼者本人がやるか、人を雇って調査させるかしかないようである。

まにさんの意見:
夫に口を割らせるのが手っ取り早いのでは? 「愛人の正体を明かせ。さもなきゃ慰謝料、多目にふんだくる」と。 ところでその愛人は、これが不倫だと知ってるんですかね? でなきゃ、慰謝料取れないと思うんですが…。

瓦版さんの意見:
まぁ、現実論を言えば、本村弁護士も仰るように無理に決まってます。誰が夫Aの不倫相手なのかを碌に知らない上、相手の名前や住所を知らないようでは全く話にならないわけですよ。津村さんも御指摘の通り、弁護士は探偵ではないわけですから、その点は勘違いしてはいけないと思うんですよ。夫Bがその相手を明かす気がない以上、妻Aは夫Bからの慰謝料で婚姻生活を清算して、これから人生を考える方が賢明だと思います!これも津村さんの御指摘の通り、この妻Aは復讐と金のどちらを取るつもりなのか或いはその両方をとるつもりなのかは分かりませんが、もし、復讐(と金の両方)を選ぶのであれば、下手をすれば自分も罪を負うリスクも覚悟しておく必要があると思いますね。まぁ、女性Aには申し訳ないですが、この場合は全て自分で不倫相手のことを調べていただく以外に方法はないと思いますね!!
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行列のできる法律相談所:痴漢の示談金は?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:痴漢の示談金は?!

痴漢の示談金は?!

 女子Aは高校生。異性と手を繋いだ事すらなかった。
 そんなある日、電車で痴漢に遭った。
 困っていると、別の男性が痴漢を捕まえてくれた。
 女子A、痴漢、そして痴漢を捕まえた男性は一緒に電車を降りる。
 痴漢は、痴漢行為を認めた。彼は言う。警察や会社には言わないでくれ、示談金は払う、と。
 女子Aはその提案に激怒。彼女はこれまで感じたことのない苦痛を味わっていたのだ。何が何でも警察に突き出してやる、と思っていた。
 が、痴漢を捕まえた男性が、女子Aに言う。痴漢には家族もある。会社での立場もある。警察に突き出されたら、多大なる痴漢男性の家庭崩壊は目に見えていた。また、女子Aも裁判に呼び出され、嫌な思いをまた味わう事になる。痴漢男性も謝っている以上、示談に応じた方がいいのでは、と提案。
 痴漢を捕まえてくれた男性からも示談に応じるべきと言われてしまった以上、強硬に警察に突き出すことも出来なくなった。
 示談に応じることに。
 痴漢男性は言う。示談金はいくらがいいでしょうか、と。
 女子Aはふと思う。この場合、示談金をいくら要求すればいいのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:30万円
スカートの外から触っているだけで、中に手を入れたわけではありません。被害者は女子高生で、例えば30万円あれば今は嫌な思いをしましたけれども、辛さも癒されるのではないかということです
 本村弁護士の見解を受けて:
『世の中に起こっている犯罪行為を、全て警察に持って行かなきゃいけない』というのは間違いです。痴漢行為というのは確かにたくさん起こっています。30万円でも、40万円でも、50万円でも、現実に賠償を払わされた、これは充分制裁を受けていますから。女子高生が親の同意を得ないで示談した場合は、取り消しができます

 北村弁護士の見解は、完全に痴漢男性の立場に立ったもの。
 服の上から触ったくらいで警察に連行され、会社を解雇され、家庭を崩壊するのを許したら割に合わない、と。
 確かに、女子Aは精神的ショックは受けたものの、実害は受けていない。
 精神的ショックは目で見え、測れるものでないので、被害を把握し難い。
 見方によっては、女子Aは被害を全く受けていない、とも言える(暴論だが)。
 その意味では、北村弁護士の見解は妥当かも知れないが……。
 しかし、女子Aからすれば、そんなに会社での地位や家庭が大事だったなら、何故こんなつまらない行為をしたのだ、という事になる。
 同情する必要はない。
 女子Aからすれば、痴漢男性本人の言いなりにならければならない理由は何もないのである。
 北村弁護士は、親が後になって示談を取り消し出来るから問題ない、とのことだが……。
 そうなった場合、今度は痴漢男性が迷惑を被ることになる。解決した筈の問題が何故蒸し返されるのだ、と。
 結局その場で示談交渉するのは、女子Aにとっても痴漢男性にとっても無意味。

住田弁護士の見解:70万円
今回の事件は、たまたま隣の勇気ある人が止めてくれたから良かったんです。『高がこれくらいで』というのは男性側の言い方で、ウブな男性経験も全くないような16歳の女子高生が、これから通学する時に怖いという思いがぶり返すんです。70から100万円くらいの要求をして、50万円くらいに落ち着くかなという感じはあります。逮捕されたら100万円だと思います
 本村弁護士の見解を受けて:
被害者の女性がどう考えるかです。全て警察だということではありません。お父さんやお母さんたちと相談して、ということです

 住田弁護士の見解は、一応女子Aの立場から物事を判断しているようだが……。
 それでも、警察にも通報せず示談に応じろ、というのはおかしい。
 親と相談して、というが、今時娘が痴漢に遭った場合、示談で済ませ、警察に通報しない、なんて親がいるのだろうか。警察に通報した上で示談金を要求するだろう。

菊池弁護士の見解:20万円
数万円というところで話を付けるとすると、これは犯罪として起きた事を『無し』にする事なので、それでは安いと思います。では例えば50万円ならば、大人が一生懸命働いて稼いでくる金額の1から2か月分。これは高いだろうと感じます。『高が』とは思いませんけれども、外から見て分かる実害が残っている訳ではないということで、中間ぐらいの20万円が落ち着きどころではないかと思います

 菊池弁護士の見解も、「警察に伝えず示談に応じる」という事を大前提としているので、問題がある。
 菊池弁護士からすれば、「示談交渉に至った場合、示談金はいくらが妥当、という質問だったんでしょ?」ということになるのかも知れないが。
仮に示談が成立しなかった場合、どうなるかの見解も聞きたいです」と番組制作者側が明確に伝えていたら、菊池弁護士ももう少し異なった見解を出していたかも知れない。

本村弁護士の見解:示談は有り得ない
示談する事自体は結構なのですが、問題点が2つあります。1つ目は、痴漢の犯人が、『お金を払うから警察には言わないで欲しい』と言っていましたが、痴漢は犯罪ですから、痴漢の被害に遭ったら、迷わず直ぐに駅員さんに伝えて警察に通報して下さい。示談をするのはその後でいいんです。お金を貰ったから警察には言わない、そんなことをしていたら痴漢の犯人を見逃す事になってしまいます。2つ目は、16歳の女の子が、痴漢の犯人と1対1で駅のホームで示談金の交渉をする、そんな事をしてはいけません。示談交渉は、法定代理人である親、あるいは弁護士に頼んできちんとした手続きで行って下さい
 北村弁護士住田弁護士の見解を受けて:
親は絶対に入れないと駄目です。高校生相手に示談金を交渉してどうするんですか

 本村弁護士の見解は、今回の問題の前提を根底から崩してしまっている。この場合示談金はいくらになる、という事態そのものを否定し、別の全く別の見解を述べているのだ。
 ただ、一番まともな見解といえる。
犯罪行為に対しいくら金を掴まされれば見逃すべきか?」という質問は、おかしいだろう。
 賄賂をやるから犯罪を見逃してくれ、と言っているも同然。
 これが痴漢ではなく、万引きだったらどうなるのか。
 ――万引き犯が、示談金を店側に払うから警察を呼ばないでくれ、と言ってきた。店側はいくら請求すべきか?
 こんな問題を番組が出したら、視聴者から猛反発を食らう。
 何故痴漢では当事者同士の示談で解決できる、となってしまうのか。
 本村弁護士が繰り返し述べているように、今回のケースは、被害者は未成年。
 未成年に、親権者の同席抜きで交渉の場に付けと言うのはおかしいのである。

瓦版さんの意見:
今回の案件についてですが、僕の場合、完全に北村・菊地弁護士の見解に賛同です。まぁ、この場合は精々10~30万円も取れれば御の字じゃないでしょうか。勿論、僕もこの痴漢に同情するつもりは全くありませんけれども、この女子高生Aもある程度の判断能力はあるわけですから、その状態で示談に応じたわけですから、これは引っ繰り返せないと思います。その反面、女子高生Aは未だ未成年であるということも考慮する必要もあると思います。だから、非常にこれは難しい案件だと言えると思います。僕としてはこの場合、何故女子高生Aはまんまとあんな痴漢の口車に乗せられて示談に応じたのかが全く理解できないですね。普通の人なら、「煩い!!つべこべ言わずに黙って私と警察まで来い!!」と言うのが世の常です。こういう痴漢をまざまざと許して示談に応じること自体、もう間違いなんです。自分の判断で痴漢を許した以上は当然それなりの責任は自分で負えと言うことになるんです。以上が新年一発目の見解です!

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行列のできる法律相談所:遺産を受け取るにはどうすればいいのか?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:遺産を受け取るにはどうすればいいのか?!

遺産を受け取るにはどうすればいいのか?!

 男性Aは父親を亡くしたばかり。
 母親は既におらず、父親の突然の死にショックを受けていた。
 葬儀の場で、叔母が言う。
 生前、父親が男性Aの為に貯金していた、と。
 つまり、父親は遺産を残していて、男性Aはそれを相続できる立場にあった。
 しかし、男性Aは実家をかなり長い期間離れていた為、父親がどこの銀行にいくら預けていたのか、さっぱり分からない。通帳がど

こにあるのかも知らされていなかった。
 また、叔母によると父親はゴルフの会員権や株券など、現金以外の遺産も持っていたらしい。が、それらもどこにあるのか分から

ない。
 一方、父親は人に金を貸してもいた。男性Aは、当然ながら父親がどこの誰に貸していたのか、見当も付かない。
 父親は突然死んだこともあり、遺言状は残していなかったので、それにも頼れなかった。
 男性Aは困惑する。自分は父親の財産を把握した上で相続するには、どうすればいいのか。

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:預貯金/片っ端から問い合わせる
預貯金は普通は家の中に痕跡があるんですよ。銀行からの通知や預金通帳を大事な所にしまってある。一応 家探しを一旦してもらって、それでも無いという時には弁護士の名前で金融機関に文書を出します。亡くなった人の除籍謄本、相続 人である事を示す戸籍謄本、委任状(『この方の預金がありませんか? 相続人が探しております』、という書面)を片っ端から出 します。大概何か痕跡が家に残っているもんですけどね

住田弁護士の見解:不動産の固定資産税の納付書を確認
まず自宅であれば登記簿謄本があるかどうか、それから固定資産評価証明書があるかどうか。自宅以外にも 倉庫やマンションを借りている場合があるので、 その痕跡を探さないといけないんです。大事なのは愛人がいる場所なんです。その時隠し子がいる場合があって認知している子供が いるかどうか、そこから辿れることもあるんです。不動産というのはそういう意味でも色んな痕跡は調べなきゃいけない

石渡弁護士の見解:他人に貸した金・借用書などを探す
領収書があるかなど、何か痕跡があればそこから辿ることはできるかなと。通帳で同じ人とお金のやりとり を頻繁にしていたりすると貸している場合もあるかなと。一番やり難いですね

本村弁護士の見解:株などを片っ端から問い合わせる
以前だったら『家の中に在る株券を探して下さい』とアドバイスしていましたが、2009年1月5日より株券の 電子化が実施されました。(上場会社の株式は効率化を図るため株券を廃止、ペーパーレスに)株券はありませんので、証券会社か 信託銀行に父名義の口座がある筈ですので当たって下さい。ゴルフ会員権について各ゴルフ場によって相続の手続きが違いますので 、父が行っていたようなゴルフ場に問い合わせてください。株券を発行していない会社もありますので、そういう場合は父親が絡ん でいたような会社に問い合わせて『父は株の持ち分ありましたか?』『亡くなったので相続したいです』と申告します

 この手のトラブルは現実にはいくらでもありそう。
 遺産を残す本人はまず自身が死ぬことをなかなか想定し難いし、遺産を相続する方も相手が元気な場合は訊き辛い。
 遺産を残す方は遺言状を残せばいい、相続する方は遠慮せずに訊けばいい、とも言えるが……。
 遺言状を作成したことが逆に問題に発展する場合があるし、下手に訊いたお陰で親子関係がおかしくなる可能性もあるのだ。(^~^;)

 今回のケースでは、叔母が亡くなった父親の財産について知っていたので、男性Aの耳にも入ることになったからいいものの……。
 誰にも知られず財産を残したまま死んだら、相続者に成り得る人物はその存在に気付く事無く財産を放棄することになる。
 銀行預金も、一定の期間保管した後は銀行のものになるというし。銀行はぼろ儲けである。(^~^;)

瓦版さんの意見:
津村さんも御指摘の通り、現実を見る限り、今回のような案件は非常に多発しそうな案件であると言えるのではないかと思います。まぁ、男性Aには申し訳ないんですけれども、今回のような場合は自分で思い当たるような金融機関や自分の父親が勤務していた会社やその取引先等を全て片っ端から調べ上げる以外に方法はないのではないかと思いますね、北村・本村弁護士が仰ったようにね。これとばかりはもう本当にどうしようもないことなんですよね!仮令、それがどんなに面倒なことであったとしても、それを怠ったが為に後で多額の借金がボコボコと出て来てしまいでもしたら、それこそ知らなかったでは済まされませんからね!

電車侍さんの意見:
僕がアドバイスしてみます。株券やゴルフの会員権についてなら、株券は電子化された為にありませんので(2009年1月5日に株券電子化)、証券会社か信託銀行に父親名義の口座があると思うので、それを探してみて下さい。ゴルフの会員権につきましては、ゴルフ場によって相続手続きが全く違いますから、父親が行っていたと思われるゴルフ場にお問い合わせ下さい。又、場合によっては株券の発行をしていない会社もあるので、その様な場合は、父親が絡んでいたかと思われる会社に問い合わせて、「父親は株の持ち分がありましたか?父親が亡くなった為、それを相続したいのです。」と申告して下さい。預金や貯金につきましては、家を探して見て、それで見つからない場合は、弁護士の名前を使い、金融機関に文書を提出して下さい。以上です。 (言い方がおかしい所がありますが、そこは気になさらず。)

まにさんの意見:
今回は、それぞれの弁護士が自分の担当について解説する…という、変わった形式でしたね。 まぁ、とりあえず、家探しするしかないですね。 貸した金なんかは…借用書が見つかればいいけど、なければもうどうしようもなさそう…。 預金なんかは、満期になれば、銀行から通知が来るのでは…?
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行列のできる法律相談所:浮気なんかしていないんだ?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:浮気なんかしていないんだ?!

浮気なんかしていないんだ?!

 男性Aはサラリーマン。
 会社の飲み会で酔い潰れた部下の女性Bを送り返すところだったが、女性Bは歩けないほど酔っていた。
 仕方なく、男性Aは、女性Bと共に近くにあったホテルに向かう。
 男性Aは、翌日帰宅。
 すると、妻が仁王立ちしていた。
 なぜだろうと思っていたら、妻は浮気現場を捉えたという。
 すると、男性Aが女性Bと一緒にホテルに入る場面の画像が携帯電話に入っていた。
 聞くと、妻の友人がその場面を目撃し、撮影して妻に送ったのだという。
 男性Aは事実を話す。酔い潰れた部下と一緒にホテルに入ったのは事実だが、看病しただけで、浮気はしていなかった、と。
 が、妻はその言葉を全く信じない。離婚だ、と言い出す。
 男性Aは窮地に立たされる。女性Bに証言してもらう、という手もあるが、妻は女性Bを浮気相手と完全に信じているので、女性Bの証言があっても誤解は解けない。
 男性Aはどう対処すべきか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:裁判所に陳述書
真実には一番説得力がありますから。当日の行動を、詳細にまず述べてもらいます。それを陳述書として出す、と。それだけで足りなければ、相手の女性に恋人がいれば、その恋人の陳述書も出してもらう、と。『酒を飲むと弱いから、腰砕けになっちゃって、もうどうしようもないんだよ』と『こういう事はよくあるんだから、自分も恋人として、この女性の事は信じてます』と。というのを詳細に書いて、まず裁判所に提出します。最終的には証人尋問をして、双方が崩れなければ、『これは本当かもしれない』と思ってもらえる可能性は充分あります

 北村弁護士の見解は、弁護士の意見としては真っ当だが、法律と普段関わらない一般の者ができるか、となると疑問。
 その一方で、逆にここまでやったら、妻も「もしかしたら浮気してない、てのは本当かも」と考えるようになるかも知れない。

住田弁護士の見解:合理的な説明
要するに、状況について説明が出来るかどうか、これがキーポイントだと思いますね。けれども、なかなか実は厳しいと思います。争点はそこ(浮気をしたかどうか)に持ってくるより、私がお得だと思う方法は離婚にするほどの重大な理由じゃない、と。だから、どうしてそこに入ったのか。そういう(浮気しようという)気持ちがあったのか。もっと本音を言って、きちっと話し合って、それで、こういう事をしてしまったけれど、ごめん、もう二度とこういう事はしない、と言った方が、色んな人の心を打つと思いますね

 住田弁護士の見解は、実行に移し易いが……。
 ただ、妻は完全に「夫は浮気した」と信じ込んでいるのに、男性Aがいくら説明しようと、無駄だと思うが。

石渡弁護士の見解:防犯カメラを使用
客観的なモノとしての証拠がないかっていう時に、ホテルの防犯カメラで、二人で出て来たとしても、女性が『本当にすみませんでした』と謝り倒しているような様子が写っていれば、それは、本当にそうだったんでしょという証拠にはなると思うんです。けれども、それがなければ難しいと思います

 石渡弁護士の見解は、実行に移そうと思えば移せるかもしれないが……。
 都合よく監視カメラの映像が残っているか。
 仮に残っていたとして、警察でもないのに、ホテルが提供するだろうか。
 入手できたとして、妻がそれを信用するか。
 個室内部の映像ではないし。

本村弁護士の見解:ちょっと無理
これはもう無理ですよ。どう考えても。何を頑張ったって無理。無理無理。北村弁護士でも無理!
 北村弁護士の見解を受けて:
ちょっといいですか? 陳述書なんて言ったって、特殊なものじゃないんですよ。要は、本人が書いた作文なんですから。嘘書き放題なんですよ

 本村弁護士の見解は、消極的(いつもの事)だが、現実的。
 状況からして、浮気をしていなかったとしても浮気と疑われてしまう。
 男性Aは、女性Bをタクシーに押し込むかして送り返すべきだった。
 ホテルに泊まる、というのは、浮気のつもりが全くなかったとしても、おかしい。

 また、妻にここまで疑われる男性Aは、以前から浮気の気配があり、今回の件に妻が飛び付いた、と考えられなくもない。

 現実の離婚で、誤解がきっかけで離婚に至るのは、相当多そう。(^~^;)

瓦版さんの意見:
これは可也厳しいでしょうね。まぁ、この場合は飲み会に付き合った同僚乃至は飲み会の後に男性Aが女性Bと行ったホテルのフロントの方に二人がどういう状況にあったかを説明してもらうぐらいでしょうかね。ただ、あの妻Cは相当疑り深い人ですから、それでも信用しないなら、離婚も止むを得ないかなというのが落とし所ですね。その代わり、離婚することになったとしても男性Aが妻に対して慰謝料を払う必要は全くありません。逆に男性Aが妻Cから請求する権利があるくらいですよ。ただ、本件の場合、状況証拠ばかりで文字による決定的な証拠がないと言うことから考えると、男性Aが状況的には可也不利になることは言うまでもないでしょうね。もし、これでダメなら、この妻Cは見込み無しと見做して離婚してしまうのも一つの手と思います。津村さんも御指摘の通り、ああいう状況に陥った場合、女性Bにはタクシーで家まで帰ってもらうように取り計らうのがベストだったんだとは思いますけれども、やっぱり、どう考えても男性Aも男性Aであれだけテンパっていた状態で女性Bをタクシーに乗せるということまでは流石に思い浮かばなかったのではないかと思います。それを運悪く妻Cに見られてしまい、最悪な事にそれを浮気と思われてしまい、離婚しろと言われてしまったと。これはどうしようもありません。僕としては男性Aが上述の流れで上手くこの危機的な状況を上手く打開することをただただ祈るばかりです。実に難しい問題です!

自分の見解に気を取られて言い忘れてしまいましたけれども、道路運送法第13条2項によると治療が必要なレベルの重度の泥酔者に対しては乗車を拒否される場合があります。まぁ、僕も先月、クラスメートと飲み会に行きましたけれども、一次会終了時点でそのクラスメートの内2人ほど飲み過ぎで路上でブッ倒れてしまい、通りすがりのサラリーマンの方等に「大丈夫かい?」等と言われてしまい、恥ずかしい思いをしたことを覚えております。当の僕は飲む量を加減したので、酔わずに済みましたが(グラス4、5杯)…。それはともあれ、本件において女性Bの酔い具合によっては道路運送法第13条2項によるタクシーへの乗車を拒否される可能性があるので、その点がやや気になるところではありますね!繰り返しになりますが、男性Bが上述の方法でこの危機的状況を上手く打開してくれることを祈るばかりです!


電車侍さんの意見:
これは、北村弁護士の見解が妥当ですね。本村弁護士の見解は完全に論外。住田・石渡弁護士の見解はちょっと弱い。よって、今回のケースは北村弁護士の意見が妥当ですね。真実と言う物には一番説得力があります。手順を踏まえると、こう言う事になります。 ステップ1 当日の行動を、詳細に述べて貰い、それを陳述書として提出する。 ステップ2 相手の女性に恋人が居れば、その恋人の陳述書も提出して貰う。 ステップ3 最後に、証人尋問を行い、双方が崩れる事が無ければ、妻の方も、「浮気してないと言うのは本当の事かもしれない。」と思って貰える。 と言う訳です。 したがって、こう言う事を行動に移せば、男性Aと女性Cが離婚する可能性は無い。と言う事になる訳ですね。以上です。

まにさんの意見:
会社の同僚に証人になってもらうのがいいと思います。 「女性Bがかなり酔いつぶれてて、とてもまともに歩ける状態でなかった。あの状態なら、家まで送り届けるのは困難」 とか、 「職場での男性Aと女性Bの間柄は、しっかりしていた。恋愛関係があるとは思えない」 など、 信用できる同僚に弁明してもらうといいでしょう。 ただ、ホテルに入ったことがその同僚にも知れ渡るので、事態の悪化を招くかも…? とにかく、無実なら必死に説得すれば、妻Cだって「もしかしたら本当に誤解かも…」と思ってくれるはず。 とはいえ、状況が状況なので、言い訳はかなり厳しいかもしれませんが…。 最善は、タクシーでしたね。なぜそうしなかったのでしょうね。
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行列のできる法律相談所:ストーカー行為を止めさせるには?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:ストーカー行為を止めさせるには?!

ストーカー行為を止めさせるには?!

 女性Aは、OLだった。
 最近何者かに後を付けられていた。
 女性Aは、その相手が誰か知っていた。数ヶ月前まで付き合っていた男性Bである。
 男性Bは何卒彼女を束縛する男だった。女性Aはそれに堪えられず、別れた。
 が、男性Bは復縁を何度も迫り、彼女の家の前で待ったり、メールを1日20通も送ってきたりなど、ストーカー化していた。
 女性Aは男性Bに連絡し、ストーカー行為を止めるよう要求するが、男性Bは復縁を迫るだけ。
 このままではまずいと感じた女性Aは、警察に相談。
 すると、警察官が言う。
 巡回を強化するので、何かあったら連絡してください、と。
 女性Aはびっくり。何もしてくれないのか、と。
 警察官は言う。現時点では事件性がないので、何も出来ない、と。
 男性Bのストーカー行為はその後も続いた。
 女性Aは、男性Bのストーカー行為を止めさせる為に何をすればいいのか?

判決」では、次の見解が出された:

北村弁護士の見解:元彼に影響力のある人に相談
元彼のパーソナリティをよく考えて、会社の上司に充分相談して、そこから影響力を行使して下さい
 住田弁護士の警察の話に対して:
警察が深夜1時間ごととか2時間ごとに巡回して「この時間は何もありません」とポストに入れてくれたりします

 北村弁護士の見解は、簡単なようで、一番効果的かも。
 会社の上司などから注意されたら、「自分は多方面から監視されている」と考えるようになって、ストーカー行為を止めるようになるかも。
「影響力のある人」が実際どれ程の影響力があるか、そもそも「影響力のある人」が女性Aの相談に乗ってくれるか、などの問題はありそうだが。

住田弁護士の見解:元彼を含め話し合い
まず、元彼と個別に会うのは絶対ダメです。弁護士で相談を受けた以上は、弁護人として間に入るのは当然ありうるのですが、元彼をケアできる上司や親などの信頼できる人を1人連れて来てもらった上で話し合いをする。あと、警察の話なんですけど、最近はきちんと対応してくれます

 住田弁護士の見解も、北村弁護士の見解とほぼ同じ。
 第三者を介入させ、「これは最早二人だけの問題ではない」と認識させるのは重要。
 ただ、北村弁護士の見解と同様、男性Bがどの程度聞く耳を持つかに左右されそう。

菊池弁護士の見解:証拠集めする
今はストーカー規制法がありますから、過度なつきまとい行為は警察が警告を発してくれたり対処する事ができるので、警察に説明する為に、電話があったら録音しておくとか、メールをとっておくとか、証拠を最悪の為に集めておく事が必要

 菊池弁護士は、「最悪の為に集めておく」と言うが、「最悪」がどういう状況か、理解しているのだろうか……。
 女性Aが殺された場合、女性Aの証拠に基づいて男性Bが逮捕されたとしても、女性Aは浮かばれないだろう。

本村弁護士の見解:もう一度警察へ行く
せっかくストーカー規制法ができた訳ですから、それ以前だったら方法がなかったので仕方がなかった。今はストーカー規制法を作ったので、それに該当するケースは当然警察に行って下さい

 本村弁護士の見解は、尤もなのだが……。
 警察がそう簡単に動いてくれるのが事実だとしたら、時々起こるストーカー殺人はなぜ発生するのだ、と思わざるを得ない。(^~^;)

瓦版さんの意見:
全く、あの男性Bの未練がましさには甚だ絶句しますね。この場合はまず、最初にやるべきことは菊地弁護士が仰った証拠収集でしょうかね。ただ、きちんとした証拠がなければ、人によっては門前払いを食らう可能性がありますから、写真や携帯電話の着信履歴やメールの履歴や男性Bが自分の家の前に居る写真等を予め用意しておくべきです。次に会社の同僚や上司にその証拠を提示した上で相談に乗ってもらうと。それでもダメなら、男性Bの御両親に同じく証拠を提示した上で相談に乗ってもらうんです。普通の人なら、この段階でこっ酷く怒鳴られて懲りるでしょうが、それでもダメなら、証拠を持って再度警察に出向くと。ストーカー行為は当然不法行為ですから、男性Bは逮捕されるでしょうから、暫くは女性Aに近づけるわけがないです。まぁ、僕の考えとしてはこういう流れで事に当たるべきかなというところです!
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行列のできる法律相談所:トランペットの練習を止めさせるには?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:トランペットの練習を止めさせるには?!

トランペットの練習を止めさせるには?!

 女性Aは、専業主婦。
 家庭には何の不満も抱いていなかったが……。
 問題は、隣人の男性B。
 男性Bは最近定年退職し、時間が余るようになった。何か趣味を、として選んだのがトランペットだった。毎日のように練習するように。
 トランペットの音は、隣人の自宅の外にも響き、女性Aの家の中でも聞こえた。
 女性Aにとって、その音は耳障り以外何でもない。
 女性Aは、男性Bに、トランペットの練習を控えるよう、お願いする。
 が、男性Bは言う。音は確かに外に漏れているのかも知れないが、窓をきちんと閉めた上で練習しているし、漏れている音量も違法なレベルではない、迷惑はかけていない筈だ、と。
 女性Aは引き下がるしかなかった。
 しかし、男性Bは練習に更に身が入ったらしく、夜中でもトランペットの音が響くように。
 これには女性Aだけでなく、女性Aの夫も不満を抱く。
 隣人のトランペット練習を控えさせるにはどうすればいいのか?

判決」では、次の見解が出された:

北村弁護士の見解:耳栓をする
(騒音の)基準値を上回っていないというのはどういう事かと言うと、東京都の場合、深夜でも40デシベルというのが基準値なんですね。それはエアコンの音よりも低い音なんですよ。という事は、普通は何も問題なく我慢できる音の範囲なわけです。しかし人には神経質・神経質じゃないがある。周りと上手くやっていく為には自分が耳栓をして我慢して下さい、と

 北村弁護士の見解は、突き放した感じで、冷たいようだが……。
 法的基準を違反していないなら、法的には対処できない、というのは仕方ない事なのかも知れない。

 ちなみに、自分は耳栓抜きでは眠れない。
 したがって、自分がこの手の件で「耳栓しろ」とアドバイスされたところで、「とっくにしてるわい」と答えることになる。(^~^;)

住田弁護士の見解:隣人に相談
今回の場合は、騒音基準に当たっていませんが、不快感という意味では酷いと思うんですね。明らかにワザと出している、不法行為に当たる可能性もあるんです。(そういう人と交渉するには)第三者に入ってもらうんです。マンションだったら大家さんや管理組合、そういう場がなければ自治体の調停がありますので、裁判所に行くよりも穏便な話し合いでの解決が可能だと思います
 石渡弁護士石渡弁護士の見解に対して:
民生委員は基本的に社会福祉・生活保護の話ですから、こういう法律的なトラブルに近いことは荷が重いかなと

 住田弁護士の見解には、納得できる部分が。
 いくら法的基準を下回っていたとしても、嫌味のようにわざと発生させて、隣人に迷惑をかけていたら、「法的基準を下回っているからいいだろう」という理屈は通らない。

石渡弁護士の見解:自治体に相談
裁判でもいいんですけど、裁判をするとお隣なので住み辛くなるかなと思うので、例えば民生委員という人が市町村ごとにいるのですが、民生委員の方を探してもらって、『少し苦情がある所から寄せられている』といった感じで民生委員に言ってもらうんです

 石渡弁護士の見解は、一弁護士の意見としては妥当かも知れないが……。
 ただ、ある住民が隣人問題に困っているからといって、この手の第三者に相談してみよう、と思い付くかね。
 それだったら弁護士に相談してしまった方が、いいような。

本村弁護士の見解:調停
裁判所で相手と話し合いをするという事です。第三者である調停委員が間に入りますから、比較敵当事者同士で話し合いをするよりは相手を説得し易くなります。裁判所という公の場に相手を呼び出すことによって、事の重大さを気付かせる事も可能です

 本村弁護士の見解は、最終手段としては有効。
 隣人がどうしても行動を改めないのなら、法的手段に出るしかない。

 今回の見解は、我慢する、相手と直接話し合う、第三者に立ち会ってもらう、裁判所で調停する……、と綺麗に順番になっていたのが面白い。
 これまでの問題がなぜこうならなかったのかを不思議に思う。

まにさんの意見:
新助さんが言うように、「北村→住田→石渡→本村→フラミンゴ」という順番で。 もっとも北村弁護士の「耳栓」は、あまりありえないかな。 自分の経験談だけど、耳栓って、けっこうウザいんですよね。しかも効果薄いし。ましてやコレしながら眠る…って、考えられないですね。自分もけっこう神経質な方なので、あの夫婦の心境はよく分かります。 住田弁護士の提案も、今まで何度も交渉してきたことを考えると、期待できそうにないですね。 となると、石渡弁護士の方法が一番かな。それでもダメなら、本村弁護士の方法で行くしかないでしょうね。 気になるのが、「基準値を超えてない」ってこと。北村弁護士が言った「深夜の基準値がエアコンの音」が本当なら、あれは絶対、オーバーしてるハズ。この辺がVTRの矛盾点。そもそも、深夜はさすがに非常識すぎる。 ところであの曲は、「A列車で行こう」か…?ヘタクソにも、程がある。

瓦版さんの意見:
この場合、僕が思うに、この隣人はとても自分の振る舞いを改めるとは思えないので、いきなり調停から入っても全く問題ないと思います。彼等は再三再四止めろと言っているにも拘らず、止めるどころか、事もあろうに夜中にまでもトランペットの練習をし始めたわけでですから、普通の人ならとても耐えられないでしょうね!こういう振る舞いはお世辞にも常識人の振る舞いとは評価できません。これを止めさせるには法的手段をとるしかないと思いますね。ところで、津村さん、1ヶ月間も何の前触れもなく、本ブログの更新が滞ったことには非常に心配しました。正直、津村さんに一体何があったのかと思いました!まぁ、このように再度更新を始めて下さり、正直ほっとしております。僕もまにさん、通りすがりさん、HOUOHさん、comettさん、そして他の常連の皆さんと同様、これからも本ブログの常連として書き込みを続けていく方針なので、津村さん、今後も何卒宜しくお願い申します!ではまた!

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行列のできる法律相談所:男友達と飲み歩く妻とは離婚できないのか?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:男友達と飲み歩く妻とは離婚できないのか?!

男友達と飲み歩く妻とは離婚できないのか?!

 男性Aはサラリーマン。
 彼には妻がいたが、それが現在悩みの種となっていた。
 妻の女性Bはキャリアウーマンとして働いていたが、毎晩のように仕事関係の男友達と飲み歩くのだ。
 当然ながら、男性Aはこれを良しと思わない。妻に対しいい加減やめろ、と要求。
 が、女性Bは言う。
 自分は家事はきちんとやっていて、妻としての役割をきちんと果たしている。しかも、ただ男友達と飲み歩いているだけで、浮気している訳でもない、と。
 これを聞いた、男性Aの堪忍袋の緒が切れる。もう離婚だ、と。
 女性Bは更に言う。
 この程度で離婚が認められる訳がない、と。
 毎夜男友達と飲み歩く妻と離婚する為には、どうすればいいのか?

判決」では、次の見解が出された:

北村弁護士の見解:直ぐに別居
まだ破綻していないんです。だからこの場合は直ちには離婚できない。そこで、破綻という事実を作るのが一番適切です。別居に至った過程を見ると、妻が毎晩男とデートしている訳だから、普通に考えて夫の責任ではない、『妻の責任で別居に至り破綻した』と認定されれば離婚できると

 北村弁護士の見解は一番現実的。
 実行し易くもある。
 といっても、簡単ではないが。
 離婚するには生半可じゃない努力が必要なんだな、と思ってしまう(離婚までの手続きが簡単過ぎると、それはそれで問題になるからだろうが)。
 妻との関係修復は100%望めない、という時はこの方法しかないだろう。

住田弁護士の見解:約束事を決める
これ実は、家庭裁判所の調停に持ち込むんです。夫婦関係の円満の調停、つまり『妻が毎晩夜遊びしてるんです』『何とかしたいんです』という夫側からの訴えをするんですね。(調停は)裁判の一種で調停委員が入って行われますから、『旦那さんが心配なんだから、こういう様な条件を作ってみてはどうでしょうか』と月に1日とか(約束事を)決めて。『夫婦関係を円満にやりたい』という調停にすら乗らないという事になると、今度は『妻側が夫の話し合いを拒否している』という一つの実績になんです。そしてその実績が次の離婚の証拠になるんで

 住田弁護士の見解は、「実績を作ってからでないと離婚できないので、まず実績を作れ」という点では北村弁護士の見解と一致するものの、非常に回りくどい。
 住田弁護士は、北村弁護士と違い、「もし関係が修復できるならそうしたい」と考えているからか。
 ただ、家庭の問題を裁判所に持って行きたがる者はそうそういないだろう。手続きが面倒臭いし、費用もかなりかかるし、時間だってかかる。裁判所を飛び込みで訪れてその日の内に対処してもらえる、てことはないのだろうから。
 妻との関係をどうにか修復したい、と考えている人は別として、大抵の人は北村弁護士の方法を選択すると思われる。

石渡弁護士の見解:記録をとる
これは不愉快極まりないかなと。(デートの)回数も多いですし、親密度も高そうですので、この『不愉快だ』という事を裁判所に伝えなくてはいけないので、まず証拠を探して、(2~3ヶ月)は記録を取った方がいいです。日記の様なもので付けておくと後でなかなか作り変えることができないので、結構信用性の高い証拠になります
 本村弁護士の回答に対して:
不貞をしていなくても、性格の著しい不一致は離婚理由になります

 石渡弁護士の見解の内容は、住田弁護士のより更に回りくどいような。
 しかも、実効性もあまり高そうでない。
 日記の証拠力が裁判所でどこまで認められるか、疑問に思うし。
 北村弁護士の方法の方がまだマシ。

本村弁護士の見解:浮気するまで待つ
本当に浮気するまでは基本的には離婚できませんから、浮気するまで待つしかない、これは正攻法ですよ。ずっとしないなら……。もうしょうがないな
 石渡弁護士の反論に対して:
性格の不一致とかの問題じゃないでしょ?この妻は、ちゃんと妻としてやるべき事は全部やってますよ。毎晩飲み歩いていて帰ってこなかったら、僕は嫌だけど

 本村弁護士の見解は、やけに消極的だが……。
 妻がいざ浮気するようになれば確実に離婚できるから、その意味では現実的かも。
 ただ、何もしないで待っていろ、というのも酷である。
 本村弁護士も認めている通り、妻が絶対に浮気するという保証もないし。
 現在の状態が何年も続いたらどうするのか。
 また、「妻としてやるべき事は全部やってる」という発言内容には納得し難い。家にいるべき時にいない妻を、「やるべき事を全部やってる」と言えるのか。
 それとも、本村弁護士の家庭では、妻は今回の女性Bのように見せかけの家事しかしないのかね。

まにさんの意見:
住田弁護士の方法が、一番よさそう。 北村弁護士の方法もいいけど、別居となるとお金もかかりそう。 あれだけ毎晩のようにデートを繰り返されたら、夫としては耐えられないでしょうね。 妻が改善してくれれば一番だが、あのVTRは「改善することはない」という前提で見るべきものなんでしょうね(今までの経験からすると)。だとしたら、今すぐ離婚できてもいいんじゃないかな。 ただ、現実的には離婚するには材料不足。その材料を揃えるにはどうしたらいいか?それが本件の趣旨ってとこか。 ところでVTRに「実際に起こった思わぬトラブル」とテロップがあったけど…ホントなのかね?

瓦版さんの意見:
あの場合は北村・石渡弁護士の方法に基づいた行動をとるべきでしょう。先ずは別居し、2~3ヶ月間妻Bの行動を記録し続けるんです。これがもしも、状況証拠だとやはりどうしても証拠として不確実なものになってしまうこともあって、こういった不確実な証拠は裁判で訴えられた側に白を切られてしまい、訴えた側が不利になり易くなるので、そういう意味においてもこういった文字による日記みたいな記録は信憑性が非常に高く、証拠として極めて有効であると考えて何ら差し支えはないです。また、北村弁護士の「すぐに別居するべきである」と言う見解ですけれども、これも全くその通りで直ちに別居すべきです!別居のタイミングが遅くなれば遅くなるほど却ってあの夫が精神的にも肉体的にも追い詰められていく一方ですから、こういう場合は先ず別居し、妻の行動を追いつつ、記録を取り続けると言った流れでを大体2~3ヶ月ほどこれを続けると。ストーカーの心配についてなんですけれども、一応、彼等は夫婦関係にあるわけなので、こんなことで夫Aがストーカー呼ばわりされる謂れなんか全然ないわけですから、全く問題にならないです。繰り返しになりますけれども、この場合、直ちに別居して、2~3ヶ月ほど妻の行動を記録し続ける。勿論、この記録のためにお金が掛かるとしても、探偵を雇うのも問題無しです!そして、妻が浮気したら、一切時間を置かずに離婚してしまえばいいわけです。まぁ、これはもう、ある意味、彼らの離婚も時間の問題と捉えて全く差し支えないと考えられますけれどもね。今すぐに離婚することも出来ないわけではないんでしょうけれども、もし、未だ関係が破綻していないと言うなら、僕が言った手順を踏めばいいかと思われます。
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行列のできる法律相談所:自分が元彼女だったことを社内で言いふらすな?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:自分が元彼女だったことを社内で言いふらすな?!

自分が元彼女だったことを社内で言いふらすな?!

 女性AはOL。
 彼女の悩みは、女性Aの元彼男性Bが、「女性Aは俺の元彼女だ」と同僚らに言いふらしていたのだ。
 男性Bは、社内では遊び人として知られていて、女性Aにとって、「男性Bの元彼女」という称号は嬉しいものではなかった。
 女性Aは、男性Bに対し、自分と付き合っていたことを言いふらさないよう、要求。
 男性Bは言う。付き合っていたのは事実なのだから、言いふらすのは問題ない、と反論。
 とにかく、もう言いふらさないで、でその時は会話が終わった。
 それから数日後。
 女性Aは、様々な男性社員から、女性Aについてあれこれ言われる。
 男性Bは、言いふらすのを止めるどころか、一層言いふらしていたのだ。
 女性Aは、付き合っていたことを言いふらす男性Bに対し、どんな行動を取ればいいのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:内容証明郵便を送る(相談料込み10万5000円)
これは費用は多少かかりますが、今の時点で『名誉毀損の可能性がある』という書き方をして、『本人は何よりも傷ついている』と。『これ以上言いふらすのであれば損害賠償を請求しますよ』『訴訟を起こしますよ』と警告をする。全くの第三者が、ましてや弁護士がこんな書面を送ってきたとなると、非常に身構える。『これはイヤだな』と。実務感覚でいうと、9割ぐらいは解決する
 本村弁護士の反論に対して:
費用を払っても解決したい問題なんです、この人にとっては。 お願いするかどうかは、依頼者の方にお任せします

 北村弁護士の見解は、理屈では納得がいくし、効果も期待できるが……。
 一般人が、そこまで手間と費用をかけて事態を解決したいと思うか、は疑問である。
 弁護士への敷居は、それでなくても一般人は非常に高いと感じるのだ。
 弁護士があらゆる法律手段を使って解決しましょう、と勝手に意気込むと、依頼者の方が引いてしまう。
 弁護士本人らは、自分らは敷居はそんなに高くない、と思っているのかも知れないが……。

住田弁護士の見解:上司を交えた話し合いの場を設定
これは女性に対するセクシャルハラスメント。一番責任あるのは彼。もう1つ責任が出てきたのは会社の上司・管理責任者なんですね。上司は各社員が気分よく働ける環境を調整する義務がありますので、上司なり人事担当者を入れた上で、『何故このような話し合いを摺るのか』とやると
 本村弁護士の反論に対して:
どうも本村さんは御存知ないようですけれど、直接の人事担当者に持っていくと話が大きくなる時には、それだけをちゃんと対応する窓口を作ることになってますので

 住田弁護士の見解は、理想的に考え過ぎている感がある。
 女性社員が弁護士(部外者)をいきなり会社に連れてきて、「セクシャルハラスメントが社内で起こっている。どうにか対処してくれ」と訴えたところで、会社が動いてくれるか。
 物分りのいい会社だったら、弁護士との協議をセッティングしてくれるだろう。が、今時の会社はそこまで物分りがいいとは思えない。
「お前、何を考えている?」と女性社員が責められるのがオチ(無論、弁護士の前では責めないだろうが)。
 下手すると、女性社員がトラブルメーカーと見なされ、会社から追い出されるかも。

菊池弁護士の見解:方言中止を申し入れる
一番早く、一番費用がかからない方法なら、相談を受けて
 菊地  「なるほど、分かりました。
      相手の電話番号は分かりますか?
      今ここで掛けてみましょう。
      弁護士の菊地ですが、○○さんから依頼を受けております。
      あなた、彼女の事を元カノと会社で言いふらしていると」
 元カレ 「言ってますけど」
 菊地  「彼女の名誉を非常に毀損している。
      このままそういう事をやっていると、
      裁判沙汰になって損害賠償ということで、
      多額の賠償金の支払いを裁判所から命じられます」
 元カレ 「マジっすか?」
 菊地  「本当ですよ!」
 元カレ 「冗談で言っただけですよ」
 菊地  「じゃあやめてくれますか?
      やめてくれるなら、
      私も依頼者に矛を収めないかと説得してみますが」
 元カレ 「分かりました。
      明日から気をつけますから、今までのはチャラでいいですか?」
 菊地  「私が何とかしましょう」
と直接電話をします。
僕の場合は今ので1時間相談料が1万円、
これで終わったら、あと2~3万円ぐらいで


 菊池弁護士の見解は、北村弁護士が行った手順を簡素化したもの。
 依頼者である女性社員も、「内容証明という法的な書類を作成して相手に送り付けましょう」となると、身構えてしまい、「いえ、そこまでのトラブルでは……」と尻込みしてしまう恐れがある。女性社員も、トラブルは避けたいのだから。
 一方、菊池弁護士の方法は非常にシンプルで、女性社員からも同意を得易い。
 実践的な解決法といえる。

本村弁護士の見解:思い付かない
皆さんがおっしゃった事は僕も思い付いたんですよ。ただ、そこまでする程の事かな、と。話を聞いて、これは深刻なケースだと思ったら、僕も提案しますよ、色々。ただ、今回のケースが法的手段をとる程の事なのか、ちょっと大げさすぎる。僕は正直こんな事でお金を取れない!
北村弁護士の「じゃあタダでやれ!」という反論に対して:「やりませんよ!

 本村弁護士の見解は、暴論と言ってしまえば暴論だが、理に適っている面もある。
 弁護士を絡めて大事にしたところで、今回の問題が上手く収拾するとは限らない。
 男性社員の行動は収まるかも知れないが、上述したように会社側は女性社員こそトラブルメーカーだ、と見なす可能性が高いのだ。

 法的トラブルがあったら弁護士に相談するのは悪くないが、その弁護士も相談者の心境を読んで、事態を可能な限り穏便に解決することが求められる。
 法的には許されるからといって、弁護士が事を大きくしてしまったら、関係者全てに迷惑だし、何より相談者が二の足を踏むようになってしまう。

 今回は新企画、となっている。
 いつまで続くのかね。(^~^;)

まにさんの意見:
たとえ事実であっても、社会的地位を下げるような噂を広げることは、名誉毀損になります。「テレビを見ながらよくオナラする」というのは、これに当たりますね。これはさすがにやめさせられるでしょう。 ただ、「付き合っていたことを言いふらすこと」を、法的にやめさせられるかどうか…その辺は自分にはちょっとなんとも言えませんね。 逆に、そう思うことは、相手に対し失礼じゃないか?「お前なんかと付き合ってたのは、私の人生の汚点だ」そう言ってるようなもんですからね。 でも、「やめて」と言ってるのに、やめないことについては…なんらかの措置を講じる必要はあるかも。 まずは上司に相談してみるのが、いいんじゃないかな?(いきなり弁護士連れてこないで) それでダメなら、菊池弁護士の方法で。

瓦版さんの意見:
この女性Aには申し訳ないんですが、はっきり言ってこの女性Aはただのバカだと僕は思いますね。こんなんで訴訟が起こすようなことがあるとなると、小学生や中学生等に笑われますよ!こんなもんなんか小学校や中学校ではごくごくありふれたことだ思うんですけれどもね!まにさんが仰った通り、自分が男性B付き合っていたことをばらされることが自分の為にマイナスだなんて逆に男性Bに対して無礼極まりないです。30にもなって、こんなことでカリカリする女性Aは大人気ないと言うかこの上ないバカだ思いますよ!僕が考える対処法は先ずはこの男性Bが自分達と付き合っていたことを彼の気が済むまで言わせてやるんです。そして、女性Aは「ふん、また言ってる…。あいつはそれしか話すことがないんだろうな!」とでも思いながら、あの男性Bが言っていることを無視する、これが基本なんですね!それでもそんなに気になるのなら、まにさんも仰った通り、他の同僚や上司に相談することです!こういった場合、いきなり弁護士に相談することは糖尿病の患者が食事制限もまともにしない上、運動も全くしないくせして、治療を薬に頼るようなもんですよ。そして、それでも解決しないのであれば、ここに来て弁護士の出番が漸く来ると言うわけなんですよ!彼女は本当に弁護士の助けを借りるためのそれまでの必要不可欠の努力を何もしていません!そんな努力も全然しないくせにただ単に嘗て自分が男性Bと付き合っていたことをばらされるのが嫌だからと言って「弁護士さん、私を助けて下さい!」とほざいているようなものです。本当に話にならないです!!まぁ、尤も僕が弁護士なら、本村弁護士のように素気無く門前払いですよ。そこら辺のガキがやっていそうな大袈裟なことで相談されることの方が逆に迷惑ですから!但し、男性Bが女性Aと男性Bの付き合っていた間に2人が交わしたと思われるメールの内容にまでも言及したのなら話は別!これはプライバシーの侵害!

通りすがりさんの意見:
これは度を越した行為になるでしょうね。 名誉棄損の範囲に入ると思います。 まあ、社内恋愛とはいえ、プレイベートの内容を社内で言いふらすのはちょっとねえ。仕事とプライベートは分けないとダメですね。 番組を拝見している限り、彼女の会社内での立場は悪くなる一方で、著しく社会的行為を下げたと考えるのが一般的でしょう。 個人的には菊池弁護士のやり取りが一番いいのでは? 北村弁護士の見解もいいですが、費用が…10万はさすがに出せませんよね。

電車侍さんの意見:
僕からすれば、菊池弁護士の「中止を申し入れる」と言う見解が妥当だと思います。今回は、完全なる名誉棄損と捉えられるでしょう。女性は「やめろ」と言った。にもかかわらず、男性はまだ、言いふらし続けている。これは、女性がバカだとかそう言うレベルの問題では無い。また、女性側も、「内容証明郵便を相手に送りましょう。」とまでなると、「いえ、それ程のトラブルでは・・・。」と尻込みしてしまう恐れもある。女性も、トラブルは避けたいと思っているかもしれないでしょうから。そこを考えると、やはり、菊池弁護士が言った「中止を申し入れる」が非常に合理的で、女性からも同意を得やすく、的を射た解決方法と言える訳です。これが非常に実践的だと思いますね。以上です。

さんの意見:

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行列のできる法律相談所:田舎暮らしするなら離婚?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:田舎暮らしするなら離婚?!

田舎暮らしするなら離婚?!

 女性Aは結婚して3年目の主婦。
 ある日、夫の男性Bからあることを告げられる。
 田舎で暮らそう、と。
 女性Aは言う。約束と違う、と。
 結婚前、彼女は仕事(翻訳家)の為東京でずっと暮らしたい、と。
 男性Bはそれを了承し、ずっと東京で暮らす、と約束していた。
 が、男性Bは言う。
 その時と今は状況が違う、と。
 男性Bは都会での仕事に飽き飽きしていた。会社の業績も悪化し、給料も下がっていた。これならいっそ田舎に越して、生活を一変させたほうがいい、と考えるようになったのだ。
 女性Aは、田舎暮らしはしたくない、と拒否。田舎暮らししたいなら一人で行って、と。
 男性Bは言う。夫婦が一緒にいないようではおかしい、と。
 それなら離婚しましょう、と女性Aは言い出す。
 しかし、男性Bは離婚を拒否。
 田舎暮らしをしたがる夫と離婚できるのか?

判決」では、北村・本村弁護士は「離婚できる」、住田・菊池弁護士は「離婚できない」の見解を出した。
 その結果、田舎暮らしをしたがる夫と離婚できる可能性は40%に。
 最終的には、「夫の態度は問題ですが、今すぐの離婚は難しいようです。2人の意見の中間点を探し当てる努力が必要です」で締めくくられた。

北村弁護士の見解:離婚できる
夫婦が互いに妥協するのは結構ですが、この旦那さんは自分の希望を一方的に押し付けているのです。奥さんの都合は全然考えていません。とにかく妻は自分に従うべきものだと考えています。奥さんは仕事をしているだけではなく、ライフスタイルとして都会に住みたいのですよね。絶対に嫌な人に強制するのはあまりにも酷なので、離婚できます

 北村弁護士の見解は、理解できる部分があるものの、理解し難い部分も多い。
 北村弁護士は、男性Bの「田舎に越したい」というのは男性B本人の一方的な希望、と糾弾しているが……。
 女性Aの「仕事があるから東京に暮らしたい」というのも女性A本人の一方的な希望だろう。翻訳家という仕事は、都会に住んでいないと成り立たない、という仕事ではない。
 男性Bの希望は受け入れるべきでないが、女性Aの希望は受け入れなければならない、の根拠は何なのか。

本村弁護士の見解:離婚できる
『結婚してもずっと東京で暮らす』という結婚前の約束には、法律上の意味はありません。しかし今回の場合は、夫が『今の仕事がツライから』というだけで、わざわざ会社を辞めて田舎で農業をしようと言い出しました。今から農業を始めて、月額21万円以上の収入を得られる保証などありません。田舎暮らしや農業に対する明確なビジョンが何もないのです。これは離婚できるケースです

 本村弁護士の見解も、北村弁護士の見解と同様、「男性Bの希望は許し難いわがままで、女性Aの希望は何が何でも叶えなければならない要望」となってしまっている。
 男性Bがいきなり田舎暮らしをして、現在の月額21万円を越える収入を得られる可能性は低いのは事実。
 が、男性Bからすれば、収入がダウンするのは百も承知だろう。
 ビジョンがない、収入の見込みがない、と糾弾するのはおかし過ぎないか。
 世の中金が全てではない、と目覚めたからこそ今回の田舎暮らしの話を持ち出したと思われる。
 また、VTRでは、男性Bの経歴は明らかにされていない。元々田舎出身で、実家が農業を営んでいる可能性だってある。
 その場合、比較的簡単に農業ができるだろう。もしかすると、会社勤め時代以上の収入を確保できるようになるかも知れない。

住田弁護士の見解:離婚できない
結婚前の約束を反故にするのは仕方がありません。彼(夫)も田舎に行きたいというのは確かに甘いですが、『そこで新しい仕事をやってみたい』『都会暮らしは嫌だ』という考えは、それはそれで理解できるので、やるなら1回やってみればよいと思います。ただし、奥さんを連れて行く事は当面は無理です。やはり最低何年かの様子を見た上で離婚を決めるべきで、この時期は早過ぎます

菊池弁護士の見解:離婚できない
まず、人の意見というのは変わる事があります。この2人は自分の意見は永遠だと恐らく思っているのでしょうが、これは分かりません。妥協を図る、少し期間を置いてみる、これで変わってくる中間点あたりを、2人が探し当てる余地は十分あると思います。意見が分かれたからすぐ離婚、これはあまりにも気の短い方の考えだと思います

 住田・菊池弁護士の見解は一致している。
 離婚は時期尚早だと。
 ただ、見解の内容は違う。
 住田弁護士は男性Bに自由にやらせ、様子を見るべきだ、と主張。男性Bは確実に田舎生活を実行に移すだろう、と。別々に暮らしてみて、最終的にどうなるか様子を見た上で離婚を考えれば良い、と。
 一方、菊池弁護士は男性Bにそこまで実行力があるとは思っていないようである。男性Bは田舎暮らしは単なる思い付きで、本当にやる気はない、少し時間を与えれば男性Bは考えを改める、それまで待っていればいい、離婚を考えるほどのトラブルではない、と。
 どちらの見解が正しいのかは分からないが……。
 個人的には菊池弁護士の意見の方が正しいような。男性Bは仕事のストレスでやる気のないことをポロッと言ってしまった。女性Aは軽く受け流せばよかったのに、ムキになって反論するから、こじれてしまった。
 女性Aがもう少し大人だったら、トラブルには至っていなかったと思われる。

 そもそも、女性Aの翻訳という仕事は、都会に住んでいなければ成り立たないとは思えないのだが。なぜ都会暮らしを強硬に主張するのか。仕事以外の理由がありそう。

瓦版さんの意見:
離婚は出来ません。見解については厳密には菊地弁護士の見解の方が合理的ですが、住田弁護士の見解も合理的と言えば合理的だとは思います。結婚前の約束は原則的に法的に保護されません、結婚前と結婚後で事情が変わってくるということだなんてよくあることであって、そんなことまでも法律が面倒を見てくれるとはとても考えられません。但し、この妻Aは夫Bについていく必要は全くありません。そこまでの権限は夫Bにも無い筈です。だから、別居してみて、3ヶ月から半年ぐらい様子を見て、それでもうまくいかないのであれば、その時点で離婚を考えるというのが筋なんですね。菊地弁護士も仰っていましたが、意見が会わないから離婚という短絡的な考えは今の世の中、通用しないということですね。

電車侍さんの意見:
僕の意見は一応「離婚できない」なんですけど、見解はどちらかと言えば住田弁護士の意見が妥当ですね。菊池弁護士の意見はちょっと弱い。北村弁護士と本村弁護士もちょっと弱い。確かに夫も夫で態度が問題ですけど、「農業をしてみたい」と言う事はある程度理解できる。ですので、行くのなら行くで良いんです。ただ、妻が付いて来る必要は全くありません。ですので、この場合は1か月~3か月程様子を見て、それがうまくいかない様なら離婚理由になると言う訳です。ですので、今回の離婚は少し早いんじゃないかと思います。以上です。
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行列のできる法律相談所:何年経てば離婚できるのか?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:何年経てば離婚できるのか?!

何年経てば離婚できるのか?!

 女性Aは主婦。
 子供が独立したのをきっかけに、夫の男性Bに対し離婚を切り出す。
 男性Bは仕事人間で、彼女や子供を顧みないのが、我慢できなかったのだ。
 しかし、男性Bは離婚を拒否。
 そんな訳で、二人は1年間別居することに。
 1年後。
 女性Aは再度離婚を要求。
 しかし、男性Bは離婚を拒否。この年齢で離婚なんて恥ずかしくてできない、と。
 女性Aは働いていて、男性Bから慰謝料や生活費を求める気はない。なぜ離婚に応じないのか、結婚生活は既に破綻している、と。
 男性Bは、1年程度の別居では離婚できない、と言い張る。自分は暴力を振るったことはないし、不倫などもしていない。離婚の自由がない、と。
 一体何年別居すれば離婚できるのか?

判決」では、北村弁護士が「まもなく離婚できる」、住田弁護士が「7年」、石渡・本村弁護士が「10年」の見解を出した。
 最終的には、「今回の場合、復縁の可能性があるかどうかがポイントになります。復縁の見込みがなければ、ぐっと短くなる可能性もあります」で締めくくられた。

北村弁護士の見解:まもなく離婚できる
まもなく離婚できます。一般に、10年だとか7年とか、これくらい別居が必要だといわれているのは、どういうケースかと言うと、自分で浮気をして破綻の原因を作って別居して、別の女性と暮らしている……。有責配偶者からの離婚請求というんですね。これは、7年とか10年の別居で、裁判所が認める傾向にあります。本件はどうかといえば、この奥さんは責任がゼロ。むしろ旦那に原因があります。こういう責任の無い人からの離婚請求については、裁判所は非常に簡単に認めています。問題なく離婚できます

 北村弁護士の「判決」には賛成できるが、見解内容は無茶苦茶。
 北村弁護士によると今回の問題は男性Bが問題を起こしていて、女性Aが被害者のようだが……。
 今回の夫婦は、被害者・加害者はいない。
 男性Bはきちんと仕事をし、家庭を支えてきた。家庭をあまり顧みなかったようだが、仕事をすることが自分自身の責務だ、それ以外は多少犠牲にしても止むを得ない、と強く感じていたのかも知れない。
 家庭を顧みなかったのは、第三者の視点からすると残念だが、きちんと仕事をしている以上、非難されることではない。
 今回のケースでは、夫の心情を理解できない、理解しようともしない女性Aの方が加害者として映る。

住田弁護士の見解:7年
離婚のきっかけ自体は責任の有無ではなく、その結婚自体が破綻しているか、夫婦関係として終わっているかっていうところを重視しようという方向に流れてきている訳なんです。今、民法の改正が5年の別居で離婚を認めようと案を一つ出したんです。それに対して批判が強くて、この案が出せないところにあるとしたらば、やっぱり5年では短過ぎる、というのが今の日本の実情だろうと思うんですね。私は7年くらいがいいところだなあという気がします

石渡弁護士の見解:10年
民法上離婚できる場合というのは限定されていて、不貞とか、悪意の遺棄、生死が3年以上わからない場合とか、あるいはこれに匹敵するような重大な事由がないと離婚ができないと書いてあるんですね。ただ、例外として住田先生がおっしゃったように、夫婦関係があまりにも破綻していて、もう戻れないという場合には離婚認めなきゃしょうがないですね、という傾向にありますので、10年くらいの別居がないと、完全に破綻というのは難しいんじゃないかと思います

本村弁護士の見解:10年
えー、ちょっと待って(言葉に詰まる)。北村先生が言っていた、有責配偶者からの離婚請求という問題に絡めて我々も意見を言っている訳ではないですから。あくまでも、有責性という要素は置いておいて、婚姻関係が破綻しているかどうかということで議論しています。目安は10年くらいだろう、ということです

 住田・石渡・本村弁護士は、気長過ぎる。
 離婚したいなら最低でも7年間別居しろ、とのことだが、長過ぎるだろう。
 別居中に新たにパートナーができたとしても、7年間の別居生活が終わらないと、正式に夫婦になれないことになってしまう。
 今回の夫婦は、1年間別居した。その間、全く接触しなかったようである。そこまで破綻しているのに、「あと6年間は法律上結婚した状態でいなさい」と押し付けるのはおかしい。

 今回のケースの問題点は、女性Aが男性Bから離婚しなければならない理由が、全く理解できないこと。
 男性Bは家庭内で暴力を振るうことはなかったし、不倫などもしていない。
 仕事人間で、家庭をあまり顧みなかった、とのことだが、それは裏を返せば真面目という事。そんなに悪い事だろうか。
 仮に男性Bが家庭を顧みるが、仕事には特に熱心的でなかったら、女性Aはどう思っていただろうか。それはそれで不満に思っていただろう。
 仕事熱心である一方、家庭を顧みることができる夫が理想なのかも知れないが、そんな男性はいないし、もしいたとしても男性本人が不満に思うだろう。
 今回の離婚トラブルは、完全に女性Aのわがままに過ぎない。

 その一方で、男性Bが離婚に断固として応じない理由が、正直さっぱり分からない。
 妻から離婚を切り出されるくらいだから、夫婦生活は完全に冷え切っていただろう。関係が改善される見込みはない。
 男性Bも、女性Aと一緒に老後を過ごしたいとは思っていないようである。
 慰謝料もいらないと言っているのだから(女性Aは働いていて、収入が充分ある、とのこと)、これを機にさっさと離婚すればいいのに、と思う。
 後になって男性Bの方から離婚を切り出そうとしても、その時は慰謝料が請求されるかも知れないのだ。

電車侍さんの意見:
僕からすれば、まもなく離婚できると思います。今回は、北村弁護士の意見が完全に妥当です。VTRを見た以上、関係が改善される事はまず無いと思われますね。一般的には、自分で浮気して破綻の原因を作って別居して、別の女性と暮らしている、つまり、有責配偶者からの請求と言う物は、7年から10年程で離婚を認める判決が出る。しかし、責任が無い人からの離婚請求については、裁判所は簡単に離婚を認めている訳なんですよ。したがって、この場合は問答無用でまもなく離婚を認めるのが一般的な常識論だと思うんですね。以上です。

瓦版さんの意見:
僕の場合、本件については良く分からないです。こういうことは非常に基準が曖昧なものですから、裁判所や弁護士がああしろこうしろというのはやや筋違いな気がしないでもないからです。僕の本件における見解は無責任なものになってしまいますが、離婚すべきかどうかは第三者が判断するようなことではないので、あんた達で勝手に決めてくれというところですからねぇ。

 今回のケースでは別居してから既に1年が過ぎていて、関係改善の見込みがないことが明らかにされている。
 したがって、裁判所がどう思おうと、離婚の申請があったら認めざるを得ないと思うのだが……。
 それとも、裁判所が無償で関係を修復する為のカウンセリングなどをやってくれるというのかね。(^~^;)
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行列のできる法律相談所:せっかく取り置きしておいたのに?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:せっかく取り置きしておいたのに?!

せっかく取り置きしておいたのに?!

 男性Aはサラリーマン。
 趣味は腕時計集め。様々な腕時計をコレクションしていた。
 ある日、恋人と一緒に街中を歩いていると、ある時計屋で超レアな腕時計を見かける。
 以前から探してのだが、なかなか見付からなかった腕時計だった。
 直ちに店に入り、値段を確認。50万円だった。
 そんな大金は当然ながら持ち合わせていない。
 取り置き出来ませんか、と店の者に聞いてみると、出来るという。
 ただし、取り置きは3日まで、と言われた。
 男性Aはその言葉に納得し、一旦店を出た。
 翌日、男性Aは現金を持ってその店を訪ねる。
 すると、腕時計は他の客に売られてしまっていた事実を知る。
 店の者によると、男性Bが店を出た直後に別の客が入店し、即金で買ってしまったという。
 男性Aは激怒。取り置きしておいたのに別の客に売り飛ばすとは何事だ、と。
 店の者は言う。契約書を交わした訳ではなく、手付金を貰っていた訳でもない。単なる口約束だから、拘束力はない、と。
 男性Aは納得せず、損害賠償を求める。
 取り置きしておいた筈の物を店が別の客に売ってしまった場合、損害賠償を貰えるのか?

判決」では、本村弁護士以外が「損害賠償をえる」の見解を出した。
 その結果、取り置きしておいた筈の物を店が別の客に売ってしまった場合、損害償を貰える可能性は80%に。
 最終的には、「例え口約束でも売買契約は成立しており、損害賠償金を取れる可性は高いでしょう」で締めくくられた。

北村弁護士の見解:損害賠償を貰える
損害賠償取れます。『3日間取り置きます』という意味はどういうものかというと、お客さんが3日間の間にお金を持ってきて、売買契約を締結したいと言えば『ウチは締結する用意があります』という感じ。売買予約と言って民法556条で決まっています。書面があるかどうかは関係ない。手付けを打つかどうかは店と客との取り決めの問題で自由です。例えば、他で調達して65万円したならば、15万円の損害になりますね。交通費も別にかかっているので、上乗せして損害賠償を請求できる、そういう話です

 北村弁護士の見解では、「口約束でも契約は契約」らしい。
 ただ、今回の件では損害賠償を取れるのか、疑問に思う。
 男性Aは金銭的に損をした訳ではないから。
 交通費はかかっているかも知れないが、それも微々たるものだろうし。
 北村弁護士は同じものを別に店で調達した結果、65万円を支払う羽目になった場合、15万円の損になるのでその分を請求できる、といった見解を示しているが……。
 それもどこまで有効なのか、疑問に思う。
 今回の商品は贅沢品であり、必需品ではない。
50万円を無駄に浪費せずに済んだ」という見方も出来る。
 あるいは、別の店で全く同じ腕時計を40万円で購入できたらどうするのか。
50万円で売っていたあの店で買っておかなくて良かった。取り置きなんてする必要はなかった」という事だって有り得るのだ。

住田弁護士の見解:損害賠償を貰える
これは『約束』なんですね。契約自体が成立しているので、契約違反であると言える訳です。ですから、それの契約違反に対して損害賠償がある。皆さんのイメージは時計1個分の損害賠償の気分だと思うんですけど、あくまでも期待を裏切られたという形での損害賠償。ですからまあ、取れると言っても大した金額ではない

 住田弁護士の見解も、口約束は契約として拘束力を持つ、としている。
 内容的には、北村弁護士の見解より現実的。
 住田弁護士が言うように、損害賠償といっても、交通費程度しか取れないだろう。
 が、やはり口約束にどこまで法的拘束力を持たせられるか、疑問に思う。
「そんな約束をした覚えはない。約束をしたという証拠はどこにある?」と言われたらそれまでなのだから。

石渡弁護士の見解:損害賠償を貰える
私の秘書にエルメスに勤めていた方がいてどうなるか聞いてみました。『大変なことになる』そうです。これも50万円の時計なので、同じようなビジネスルールになっていると思うんですね。ビジネス慣習法上もれっきとした売買予約が成立するということになります

 石渡弁護士の見解は、北村・住田弁護士とほぼ同じ考えのようだ。
 ただ、「私の秘書にエルメスに勤めていた方がいて」というのは何かの嫌味かね。(^~^;)

本村弁護士の見解:損害賠償を貰えない
取り置きとは契約上の義務に基づかない店側のサービスです。客がその商品に対して、何らかの権利を持つ事はありません。従って、賠償金は取れません。まあ、とにかく、僕が取れないって言ったら取れないの!

 本村弁護士の見解も、納得がいく。
 取り置きは、所詮店側が好意でやっているサービス。
 あまり期待してはいけないような。
 ましては、口約束に、書類契約のような法的拘束力を持たせるのは無理がある。

 今回の件は、店側の単なるマナー違反で、法的にあれこれ言うのは間違いのような。
 ただ、ブランド物を扱う店は、ブランド物を扱っている以上、法律が求められている以上の規律が求められていると思う。
 先に来た客が取り置きしておいた商品を、次に来た客が即金を出したから売ってしまいました、としゃあしゃあと言い訳する店は、信用の置けない、下等な店ということになり、高級ブランド物を扱うにはふさわしくない。

 一方、客の方も取り置きしておきながら結局買わない、という例も多々ある。
 その場合、店は一々キャンセル料を請求しないだろう。
 今回の店は、過去にそういう客が数多くいたという経験から、取り置きして後で金を持って来ると言い張る客より、即金で買う客を優先しただけなのかも知れない。

 今回の番組では、本村弁護士が収録途中で抜け出した。
 にも拘らず、自身の「判決」を文面に残しておけた。
 ということは、4人の弁護士は収録よりかなり前から問題VTRを提供され、「判決」を出していることになる。
 番組の収録は、4人の弁護士にとって事前に用意した「判決」を発表する場に過ぎないらしい。
「判決」を出すのに調査が必要だから、当然といえば当然。
 ただ、そうだとすると、収録の場に六法全書などを持ち込まないとする本村弁護士は、何の問題もない事になり、他の弁護士らの方がむしろ無駄に六法全書を持ち込んでいることになる……。(^~^;)

瓦版さんの意見:
これはもう全然話にならないですね。損害賠償なんか鐚一文取れるわけがありません。原因は店員さんも言っていましたけれども、やはりこういう大事な契約を安易に口約束で済ませようとしたこと、もう、これに尽きます。口約束だと言った言わないの押し問答で終わってしまうことが予想されると思います。だから、こういう時は口約束は駄目なんですよ。そんなにあの時計が欲しいと言うのなら、最初からきちんと文書で契約を結んでいれば、こんな無用なトラブルを回避することができたということになるわけなんですね。仮に取れても、高々5万円前後で、もし、こんなくだらないことで10万円も取れれば御の字だと思います。まぁ、僕はこういうことにはあまり興味がないので、個人的にはどうでもいいじゃないかと思ってしまうような案件ですが、この場合は損害賠償は取れないと考えるべきだと考えますね。

電車侍さんの意見:
完全に損害賠償を取れます。今回は北村・住田・石渡弁護士の意見が完全に合理的です。僕が前の「口約束でも約束は守れ!?」でも言った様に、口約束は非常に大切な約束です。念書なんて全く関係ありません。今回の案件を見て、「瓦版さんは0才の頃から念書を使っていたのか?」と思いました。「3日間取り置きます。」と言う意味はどう言う物かと言うと、客が3日間の間にお金を持って来て、売買予約を締結したいと言えば、「うちは締結する用意がある。」と言う感じです。これは、民法第556条「売買予約」と言う物で決まっているんです。これと念書は全く別の問題です。したがって、「口約束は非常に大切な約束であり、念書は全く関係ない。」「売買予約が成立している以上、店側はちゃんと損害賠償を払わなければならない。」と言うのが僕の見解です。以上です。

通りすがりさんの意見:
損害賠償は取れると思います。「取り置き3日間」というのは会社側の決まりごとなので、やはり客に対して守るべき義務ではないでしょうか。 今回の商品が、売れてもまた入荷が保証される商品であれば大きな問題にはならないと思いますがど、限定品で入荷が保証されない商品ですからね。ここは大きなポイントだと思います。 お店側も「こちらの商品はご売約済みで3日間はお売りできません、ご売約したお客様が3日間の間に来なければお売りします」と言うのが販売員のとるべき接客ではないでしょうか。 目の前の現金につられて売るなんて、販売員のとるべき行動ではないと思います。

まにさんの意見:
損害賠償を貰えると思います。通りすがりさんのおっしゃられる通りですね。 あの男性は、50万円という金額を見て、それでもなお、買うことを決意したわけです。 よって、「あの時計は、男性にとって50万円以上の価値がある。」そう見なすべきでしょう。 住田弁護士の仰るように、「期待を裏切られたこと」に対する、慰謝はしてもらえると思います。 もっとも、賠償金額については、何とも言えませんが。 逆に、取り置きをしたにもかかわらず、客側が買うのをキャンセルした場合は、それ相応の損害賠償を、店側に支払わねばなりません。一方だけがリスクを負うのは、フェアではありませんから。 争点になっている「口約束」の件ですが、たとえ口約束でも、法的拘束力は発生すると私は思います。口約束が問題になるのは、「言った・言わない」の水掛け論になる場合。そのようなトラブルを避けるために、書面による契約が重要なのであって、「書面による契約ではないから法的拘束力はない」と見なすのは本末転倒のような気がします。本件の場合は、店側も「約束した事実」は認めているので、書面か口約束かは、重要ではないと思います。 ただ、ちょっと気になるのが、約束があまりにも軽いノリだったこと。 高級品で、なおかつ限定ものとなれば、もっとキチッとした形で取り置きの契約を交わすのが普通のハズ。

・客がキャンセルした場合は、キャンセル料が発生することをきちんと明言する。
・時計に「売約済み」の札を付け、3日間は、ちゃんとキープする。
・書面での契約をちゃんと取り交わす。

このような手順を踏めば、トラブルが発生することなど、ないはず。これが、自分が認識する「取り置き」というものです。 今回、店側が交わした約束のノリが、軽すぎる。高級品を扱っているという自覚が、なさすぎ。これは、店側のモラルの問題で、客側の責任ではないと思う。客側は、万が一キャンセルするような場合は、それ相応の賠償金を払う覚悟だったのかもしれないし。 要約すると、こういうこと。「契約のノリ」だけを見れば「損害賠償してもらえない」となるが、「高級品・限定品」だったことも考慮すれば、「損害賠償してもらえる」。これが自分の見解。

それにしても、石渡弁護士は、エルメスの例を持ち出しているが…。秘書が言ったのは、「信用にかかわるから大変なことになる」という意味合いで、「法的に大変なことになる」という意味合いじゃないと思うが…。というか、弁護士が秘書の意見を参考に判決を決めてどうする。 ところで今回、本村弁護士が席を外したことにより、「最初から判決を用意していた」という事実が露呈しましたね。まぁ、前から分かってはいましたが…。 でも、どこまでが準備した内容なのかは、気になるところ。弁護士同士で意見をぶつけ合うこともあるでしょうし。そういうときのために、六法全書も必要なのかもしれませんね。ただ、使っているところをあまり見たことがないような…。 それより、弁護士軍団の机の上にボタンがあるようだが、前々から判決を用意しているのなら、あのボタンは何のためにあるのか?そっちのほうが疑問…。


 今回の件は、口約束にどの程度の拘束力を持たせられるか、が最大の問題。
 確かに、法的には口約束も文書契約も同じ扱いなのかも知れないが、いざ裁判になると実際にどんな約束が交わされたのか立証するすべがないので、拘束力を持たせたところで意味がないような。(^~^;)
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行列のできる法律相談所:お前の営業トークで会社が倒産するではないか?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:お前の営業トークで会社が倒産するではないか?!

お前の営業トークで会社が倒産するではないか?!

 男性Aは中小企業の社長。
 自身の給料を3割カットする、と朝礼で宣言。
 そこまで業績が悪化していたのだ。これで危機を乗り越えよう、と考えていたが……。
 そんなある日。
 会社では、契約の打ち切りの連絡が相次いだ。
 なぜなのか、と男性Aは不思議に思う。
 女性社員が言う。
 中堅幹部男性Bの言動が原因ではないか、と。
 男性Bは営業先や取引先との接待で「うちの会社は厳しい。社長は自ら給料をカットしているし、昼間は照明を使わないようにしているし、クーラーも使わないようにしている」などと話していたのだ。
 それを聞いた取引先は不安に思い、男性Aの会社との契約を打ち切っていたのだ。
 男性Aは、男性Bを責める。
 つまらぬ営業トークで会社が本当に潰れるではないか、お前はクビだ、と。
 男性Bは反論。営業トークの話のネタとして喋っていただけだし、悪意があった訳でもない、と。
 倒産の噂を流した社員を首にできるのか?

判決」では、菊池弁護士以外が「クビにできない」の見解を出した。
 その結果、倒産の噂を流した社員を首にできる可能性は20%に。
 最終的には、「社員に落ち度はあるものの、ただ営業トークが下手だっただけであるため、クビにするのは難しいようです」で締めくくられた。

北村弁護士の見解:クビにできない
これはクビにできません。一部門の社員というのは、元々視野が狭いですね。判断力も社長ほど高くない。それは当たり前です。だから、社員に求められることは……。基本的には一生懸命仕事する。これだけで充分なんです。偶々失敗しても、一々咎めていてはこれは働けないですよ

 北村弁護士の見解は、社員を馬鹿にしているような。
 社長は判断力がある、一部門の社員はない、社長は視野が広い、一般社員は視野が狭い、というのは極論だろう。
 実際の会社ではむしろ社長こそ判断力に欠けていて、視野が狭い場合がある。

住田弁護士の見解:クビにできない
今回の場合ですと、今までだったら多分通用した営業トークだったと思うんですよ。今の時世に合わなかっただけなんで、全く悪意がない。あとは、教育訓練してどうしても駄目、ていう……。例えばどなたか(磯野貴理)のようにフリートークもできないという場合にはありえるとは思うんですが、会社員の場合、研修して注意すればわかると思いますし、クビにはできません
 菊池弁護士に対する本村弁護士の反論を受けて:
私は本村弁護士と違って過失はあると思うんですよ

 住田弁護士の見解は合理的。
 今回のケースの場合、何の警告もなく即解雇、というのは厳し過ぎる。
 そのような営業トークはするんじゃない、と何度も指導を受けていたにも拘わらず逆効果の営業トークを繰り広げていたなら解雇も止むを得ないが……。
 ただ、今回の場合、男性Bに指導したところで営業のやり方が変わるとは思えない。(^~^;)

本村弁護士の見解:クビにできない
一般的には、社員が会社の社会的な信用や経済的な信用を損なうような言動をした場合には懲戒処分の対象になります。しかし、今回の場合は、仮に倒産寸前になったとしても、社員の発言と倒産寸前になったという結果の間には因果関係がないと考えられます
 菊池弁護士の発言を受けて:
会社に悪影響を及ぼすようなことは言ってないでしょ?

 本村弁護士の見解は、何を言っているのかよく分からない。
 男性Bの営業トークで取引先が会社との契約打ち切りを決めた、という設定が前提となっているのに、「因果関係はない」と言い切ってしまっている。
 VTRの内容を否定していたら、争点そのものがなくなってしまう。

菊池弁護士の見解:クビにできる
倒産寸前の危機的状況にこの会社は追い込まれてしまった訳です。会社に対する信用不安を、例え冗談であってもこのご時世にあっちで喋る、こっちで喋る……。どういうことになるかをこの社員は十分噛み締めるべきだと思います。内部から会社の信用情報に関する悪影響を及ぼすことを発信するような社員は、これは一緒に仕事はできません

 菊池弁護士の見解も合理的。
 男性Bが喋った内容は単なる営業トークで、悪気がなかったのは事実。
 しかし、実害が生じてしまっている。
 悪気がなくても、実害が生じている以上、何らかの制裁が加えられるのは止むを得ない。交通事故で相手を死亡させたら、例え悪気がなかったとしても罪に問われるのと同じ。
 会社が倒産の危機に陥るほどの事態となったら、解雇も止むを得ない、と考えるのが普通だろう。
 社長にその程度の裁量が認められなければ、社長の存在意義がなくなってしまう。
 無論、社長の鶴の一声で社員をガンガン解雇できる、となっては別の意味で問題になるから、個々の事情を吟味しなければならない。(^~^;)

瓦版さんの意見:
これはもう、問答無用で解雇できますね。いくらセールストークとはいえども、やはりこれは明らかに限度を越えていると思います。不況で職場の皆が苦しんでいる中、社長が自分の給料を減らしてでも、何とか会社を上手く経営しようとしていた矢先、こういう大馬鹿社員の軽率な行動の所為で会社に実害を及ぼしたわけですから、当然、この社員はそれなりの責任を取らねばならないということになるわけなんですね。「自分の会社は倒産寸前なんです!!」と言われたら、普通に考えれば、どんな取引先も「倒産寸前の企業の巻き添えを喰らって、自分達の会社も倒産したら、大変なことになるぞ!!」と考えて、提携を切ることぐらい、社会人であれば分かっていなければならないような常識論だというわけです。よって、これは問答無用で解雇して何ら問題ないという菊地弁護士の見解こそが合理的であって、他の3人の弁護士の見解は詭弁と捉えることができるということになるわけなんです。まぁ、一言で片付ければ、やはり何事も限度を越えた軽率な振る舞いは後々自分の身を滅ぼす原因になるということでしょうかね…。

 現実の営業マンは今回のより常識的に行動することを願うしかない……。(^~^;)

通りすがりの法律家さんの意見:
通りすがりの者ですが あまりにも気になったので一言。 本村弁護士が言っている因果関係というのは 法律上の因果関係のことです。 一社員の営業トークと会社倒産との間に 相当因果関係はない ということを言っているのです。 法律家から見ればもっともな意見です。 これはVTRに出てきた事実を 法律的に評価しているだけなのです。 VTRの内容を否定しているわけでは ないのです。

電車侍さんの意見:
これは、全く解雇は無理ですね。今回は北村・住田・本村弁護士(とは言っても北村弁護士は社員をバカにしている様な所があるので厳密に言えば住田・本村弁護士)の意見が妥当です。住田弁護士が言う様に、今回の男性Bが喋った事は単なる営業トークのレベルであり、悪意が全く無い。本村弁護士が言う様に、今回の男性Bの喋った事と会社が倒産する事との間に相当な因果関係はありません。これは、常識とかが絡んで来る様なそう言うレベルの問題では無い。こんな簡単な事で社員を解雇していたら、法律では10人、100人、1000人、10000人ときりが無さ過ぎて、不当解雇になりますから。したがって、「今回の場合はただの営業トークのレベルであり、社員を解雇できる程のレベルでは無い。」「こんな簡単な事で社員を解雇してしまうと、単なる不当解雇になる。」と言うのが僕の見解です。以上です。

 悪意のない営業トークとは言え、取引先に不安を与え、それで契約中止に至ってしまった以上、「法律的に因果関係はない」というのはどうかね、と思う……。(^~^;)

通りすがりさんの意見:
私も解雇までは無理だと思います。 私も営業マンですが、営業トークは本当に神経を使うんでしすよ。それこそ神経をすり減らす思いです。 その反面、思わず口走ってしまう事も多々あるんですよね。 今回は実害を生じてしまったという問題はあるのですが ここで「解雇」ではなく営業から他部署への異動とかで対処は充分にできると思います。 営業は向き不向きがはっきり出ます。なので即解雇ではなく 「営業に不向き」ということでの他の部署への異動、これで充分ではないのでしょうか?

 本物の営業マンから反論されると、こちらからすると何も言えない……。(^~^;)

まにさんの意見:
ビデオに溜め取りして後で見たので、見解が今頃になってしまいました。 「解雇できるかどうか」は、微妙なところかもしれませんが、いずれにせよ重い処分の対象にはなるでしょうね。会社に対し、著しい損害を与えた。これは、たとえ悪意はなくとも解雇理由になり得る要素を十分に孕んでいます。処分しないと、「コイツのせいで俺達の給料まで下がっちゃったよ」となり、他の社員のモチベーションまで下がってしまうでしょう。 ただ、こんな事態になるまで、他の社員はまったく手を打たなかったのか?そこが気になる。 それに対し、男性Bの影響力の強さ。噂話をあそこまで広げるということは、逆に言えば、それだけ多くの仕事を任されていたということ。「セールストークは常軌を逸していたかもしれないが、仕事は優秀だった。」そんな見方もできる…いや、できないか…。 通りすがりの法律家さんの仰る「因果関係」についてですが… 「ビジネス上は因果関係はあるが、法的には因果関係はない。」…と、そういうことでしょうか? 本件は、ビジネス上のトラブル。法律とビジネスとを、切り離して考えるのはどうかと思いますが…
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