行列のできる法律相談所:せっかく取り置きしておいたのに?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:せっかく取り置きしておいたのに?!
せっかく取り置きしておいたのに?!
男性Aはサラリーマン。
趣味は腕時計集め。様々な腕時計をコレクションしていた。
ある日、恋人と一緒に街中を歩いていると、ある時計屋で超レアな腕時計を見かける。
以前から探してのだが、なかなか見付からなかった腕時計だった。
直ちに店に入り、値段を確認。50万円だった。
そんな大金は当然ながら持ち合わせていない。
取り置き出来ませんか、と店の者に聞いてみると、出来るという。
ただし、取り置きは3日まで、と言われた。
男性Aはその言葉に納得し、一旦店を出た。
翌日、男性Aは現金を持ってその店を訪ねる。
すると、腕時計は他の客に売られてしまっていた事実を知る。
店の者によると、男性Bが店を出た直後に別の客が入店し、即金で買ってしまったという。
男性Aは激怒。取り置きしておいたのに別の客に売り飛ばすとは何事だ、と。
店の者は言う。契約書を交わした訳ではなく、手付金を貰っていた訳でもない。単なる口約束だから、拘束力はない、と。
男性Aは納得せず、損害賠償を求める。
取り置きしておいた筈の物を店が別の客に売ってしまった場合、損害賠償を貰えるのか?
「判決」では、本村弁護士以外が「損害賠償をえる」の見解を出した。
その結果、取り置きしておいた筈の物を店が別の客に売ってしまった場合、損害償を貰える可能性は80%に。
最終的には、「例え口約束でも売買契約は成立しており、損害賠償金を取れる可性は高いでしょう」で締めくくられた。
北村弁護士の見解:損害賠償を貰える
「損害賠償取れます。『3日間取り置きます』という意味はどういうものかというと、お客さんが3日間の間にお金を持ってきて、売買契約を締結したいと言えば『ウチは締結する用意があります』という感じ。売買予約と言って民法556条で決まっています。書面があるかどうかは関係ない。手付けを打つかどうかは店と客との取り決めの問題で自由です。例えば、他で調達して65万円したならば、15万円の損害になりますね。交通費も別にかかっているので、上乗せして損害賠償を請求できる、そういう話です」
北村弁護士の見解では、「口約束でも契約は契約」らしい。
ただ、今回の件では損害賠償を取れるのか、疑問に思う。
男性Aは金銭的に損をした訳ではないから。
交通費はかかっているかも知れないが、それも微々たるものだろうし。
北村弁護士は同じものを別に店で調達した結果、65万円を支払う羽目になった場合、15万円の損になるのでその分を請求できる、といった見解を示しているが……。
それもどこまで有効なのか、疑問に思う。
今回の商品は贅沢品であり、必需品ではない。
「50万円を無駄に浪費せずに済んだ」という見方も出来る。
あるいは、別の店で全く同じ腕時計を40万円で購入できたらどうするのか。
「50万円で売っていたあの店で買っておかなくて良かった。取り置きなんてする必要はなかった」という事だって有り得るのだ。
住田弁護士の見解:損害賠償を貰える
「これは『約束』なんですね。契約自体が成立しているので、契約違反であると言える訳です。ですから、それの契約違反に対して損害賠償がある。皆さんのイメージは時計1個分の損害賠償の気分だと思うんですけど、あくまでも期待を裏切られたという形での損害賠償。ですからまあ、取れると言っても大した金額ではない」
住田弁護士の見解も、口約束は契約として拘束力を持つ、としている。
内容的には、北村弁護士の見解より現実的。
住田弁護士が言うように、損害賠償といっても、交通費程度しか取れないだろう。
が、やはり口約束にどこまで法的拘束力を持たせられるか、疑問に思う。
「そんな約束をした覚えはない。約束をしたという証拠はどこにある?」と言われたらそれまでなのだから。
石渡弁護士の見解:損害賠償を貰える
「私の秘書にエルメスに勤めていた方がいてどうなるか聞いてみました。『大変なことになる』そうです。これも50万円の時計なので、同じようなビジネスルールになっていると思うんですね。ビジネス慣習法上もれっきとした売買予約が成立するということになります」
石渡弁護士の見解は、北村・住田弁護士とほぼ同じ考えのようだ。
ただ、「私の秘書にエルメスに勤めていた方がいて」というのは何かの嫌味かね。(^~^;)
本村弁護士の見解:損害賠償を貰えない
「取り置きとは契約上の義務に基づかない店側のサービスです。客がその商品に対して、何らかの権利を持つ事はありません。従って、賠償金は取れません。まあ、とにかく、僕が取れないって言ったら取れないの!」
本村弁護士の見解も、納得がいく。
取り置きは、所詮店側が好意でやっているサービス。
あまり期待してはいけないような。
ましては、口約束に、書類契約のような法的拘束力を持たせるのは無理がある。
今回の件は、店側の単なるマナー違反で、法的にあれこれ言うのは間違いのような。
ただ、ブランド物を扱う店は、ブランド物を扱っている以上、法律が求められている以上の規律が求められていると思う。
先に来た客が取り置きしておいた商品を、次に来た客が即金を出したから売ってしまいました、としゃあしゃあと言い訳する店は、信用の置けない、下等な店ということになり、高級ブランド物を扱うにはふさわしくない。
一方、客の方も取り置きしておきながら結局買わない、という例も多々ある。
その場合、店は一々キャンセル料を請求しないだろう。
今回の店は、過去にそういう客が数多くいたという経験から、取り置きして後で金を持って来ると言い張る客より、即金で買う客を優先しただけなのかも知れない。
今回の番組では、本村弁護士が収録途中で抜け出した。
にも拘らず、自身の「判決」を文面に残しておけた。
ということは、4人の弁護士は収録よりかなり前から問題VTRを提供され、「判決」を出していることになる。
番組の収録は、4人の弁護士にとって事前に用意した「判決」を発表する場に過ぎないらしい。
「判決」を出すのに調査が必要だから、当然といえば当然。
ただ、そうだとすると、収録の場に六法全書などを持ち込まないとする本村弁護士は、何の問題もない事になり、他の弁護士らの方がむしろ無駄に六法全書を持ち込んでいることになる……。(^~^;)
瓦版さんの意見:
これはもう全然話にならないですね。損害賠償なんか鐚一文取れるわけがありません。原因は店員さんも言っていましたけれども、やはりこういう大事な契約を安易に口約束で済ませようとしたこと、もう、これに尽きます。口約束だと言った言わないの押し問答で終わってしまうことが予想されると思います。だから、こういう時は口約束は駄目なんですよ。そんなにあの時計が欲しいと言うのなら、最初からきちんと文書で契約を結んでいれば、こんな無用なトラブルを回避することができたということになるわけなんですね。仮に取れても、高々5万円前後で、もし、こんなくだらないことで10万円も取れれば御の字だと思います。まぁ、僕はこういうことにはあまり興味がないので、個人的にはどうでもいいじゃないかと思ってしまうような案件ですが、この場合は損害賠償は取れないと考えるべきだと考えますね。
電車侍さんの意見:
完全に損害賠償を取れます。今回は北村・住田・石渡弁護士の意見が完全に合理的です。僕が前の「口約束でも約束は守れ!?」でも言った様に、口約束は非常に大切な約束です。念書なんて全く関係ありません。今回の案件を見て、「瓦版さんは0才の頃から念書を使っていたのか?」と思いました。「3日間取り置きます。」と言う意味はどう言う物かと言うと、客が3日間の間にお金を持って来て、売買予約を締結したいと言えば、「うちは締結する用意がある。」と言う感じです。これは、民法第556条「売買予約」と言う物で決まっているんです。これと念書は全く別の問題です。したがって、「口約束は非常に大切な約束であり、念書は全く関係ない。」「売買予約が成立している以上、店側はちゃんと損害賠償を払わなければならない。」と言うのが僕の見解です。以上です。
通りすがりさんの意見:
損害賠償は取れると思います。「取り置き3日間」というのは会社側の決まりごとなので、やはり客に対して守るべき義務ではないでしょうか。 今回の商品が、売れてもまた入荷が保証される商品であれば大きな問題にはならないと思いますがど、限定品で入荷が保証されない商品ですからね。ここは大きなポイントだと思います。 お店側も「こちらの商品はご売約済みで3日間はお売りできません、ご売約したお客様が3日間の間に来なければお売りします」と言うのが販売員のとるべき接客ではないでしょうか。 目の前の現金につられて売るなんて、販売員のとるべき行動ではないと思います。
まにさんの意見:
損害賠償を貰えると思います。通りすがりさんのおっしゃられる通りですね。 あの男性は、50万円という金額を見て、それでもなお、買うことを決意したわけです。 よって、「あの時計は、男性にとって50万円以上の価値がある。」そう見なすべきでしょう。 住田弁護士の仰るように、「期待を裏切られたこと」に対する、慰謝はしてもらえると思います。 もっとも、賠償金額については、何とも言えませんが。 逆に、取り置きをしたにもかかわらず、客側が買うのをキャンセルした場合は、それ相応の損害賠償を、店側に支払わねばなりません。一方だけがリスクを負うのは、フェアではありませんから。 争点になっている「口約束」の件ですが、たとえ口約束でも、法的拘束力は発生すると私は思います。口約束が問題になるのは、「言った・言わない」の水掛け論になる場合。そのようなトラブルを避けるために、書面による契約が重要なのであって、「書面による契約ではないから法的拘束力はない」と見なすのは本末転倒のような気がします。本件の場合は、店側も「約束した事実」は認めているので、書面か口約束かは、重要ではないと思います。 ただ、ちょっと気になるのが、約束があまりにも軽いノリだったこと。 高級品で、なおかつ限定ものとなれば、もっとキチッとした形で取り置きの契約を交わすのが普通のハズ。
・客がキャンセルした場合は、キャンセル料が発生することをきちんと明言する。
・時計に「売約済み」の札を付け、3日間は、ちゃんとキープする。
・書面での契約をちゃんと取り交わす。
このような手順を踏めば、トラブルが発生することなど、ないはず。これが、自分が認識する「取り置き」というものです。 今回、店側が交わした約束のノリが、軽すぎる。高級品を扱っているという自覚が、なさすぎ。これは、店側のモラルの問題で、客側の責任ではないと思う。客側は、万が一キャンセルするような場合は、それ相応の賠償金を払う覚悟だったのかもしれないし。 要約すると、こういうこと。「契約のノリ」だけを見れば「損害賠償してもらえない」となるが、「高級品・限定品」だったことも考慮すれば、「損害賠償してもらえる」。これが自分の見解。
それにしても、石渡弁護士は、エルメスの例を持ち出しているが…。秘書が言ったのは、「信用にかかわるから大変なことになる」という意味合いで、「法的に大変なことになる」という意味合いじゃないと思うが…。というか、弁護士が秘書の意見を参考に判決を決めてどうする。 ところで今回、本村弁護士が席を外したことにより、「最初から判決を用意していた」という事実が露呈しましたね。まぁ、前から分かってはいましたが…。 でも、どこまでが準備した内容なのかは、気になるところ。弁護士同士で意見をぶつけ合うこともあるでしょうし。そういうときのために、六法全書も必要なのかもしれませんね。ただ、使っているところをあまり見たことがないような…。 それより、弁護士軍団の机の上にボタンがあるようだが、前々から判決を用意しているのなら、あのボタンは何のためにあるのか?そっちのほうが疑問…。
今回の件は、口約束にどの程度の拘束力を持たせられるか、が最大の問題。
確かに、法的には口約束も文書契約も同じ扱いなのかも知れないが、いざ裁判になると実際にどんな約束が交わされたのか立証するすべがないので、拘束力を持たせたところで意味がないような。(^~^;)
せっかく取り置きしておいたのに?!
男性Aはサラリーマン。
趣味は腕時計集め。様々な腕時計をコレクションしていた。
ある日、恋人と一緒に街中を歩いていると、ある時計屋で超レアな腕時計を見かける。
以前から探してのだが、なかなか見付からなかった腕時計だった。
直ちに店に入り、値段を確認。50万円だった。
そんな大金は当然ながら持ち合わせていない。
取り置き出来ませんか、と店の者に聞いてみると、出来るという。
ただし、取り置きは3日まで、と言われた。
男性Aはその言葉に納得し、一旦店を出た。
翌日、男性Aは現金を持ってその店を訪ねる。
すると、腕時計は他の客に売られてしまっていた事実を知る。
店の者によると、男性Bが店を出た直後に別の客が入店し、即金で買ってしまったという。
男性Aは激怒。取り置きしておいたのに別の客に売り飛ばすとは何事だ、と。
店の者は言う。契約書を交わした訳ではなく、手付金を貰っていた訳でもない。単なる口約束だから、拘束力はない、と。
男性Aは納得せず、損害賠償を求める。
取り置きしておいた筈の物を店が別の客に売ってしまった場合、損害賠償を貰えるのか?
「判決」では、本村弁護士以外が「損害賠償をえる」の見解を出した。
その結果、取り置きしておいた筈の物を店が別の客に売ってしまった場合、損害償を貰える可能性は80%に。
最終的には、「例え口約束でも売買契約は成立しており、損害賠償金を取れる可性は高いでしょう」で締めくくられた。
北村弁護士の見解:損害賠償を貰える
「損害賠償取れます。『3日間取り置きます』という意味はどういうものかというと、お客さんが3日間の間にお金を持ってきて、売買契約を締結したいと言えば『ウチは締結する用意があります』という感じ。売買予約と言って民法556条で決まっています。書面があるかどうかは関係ない。手付けを打つかどうかは店と客との取り決めの問題で自由です。例えば、他で調達して65万円したならば、15万円の損害になりますね。交通費も別にかかっているので、上乗せして損害賠償を請求できる、そういう話です」
北村弁護士の見解では、「口約束でも契約は契約」らしい。
ただ、今回の件では損害賠償を取れるのか、疑問に思う。
男性Aは金銭的に損をした訳ではないから。
交通費はかかっているかも知れないが、それも微々たるものだろうし。
北村弁護士は同じものを別に店で調達した結果、65万円を支払う羽目になった場合、15万円の損になるのでその分を請求できる、といった見解を示しているが……。
それもどこまで有効なのか、疑問に思う。
今回の商品は贅沢品であり、必需品ではない。
「50万円を無駄に浪費せずに済んだ」という見方も出来る。
あるいは、別の店で全く同じ腕時計を40万円で購入できたらどうするのか。
「50万円で売っていたあの店で買っておかなくて良かった。取り置きなんてする必要はなかった」という事だって有り得るのだ。
住田弁護士の見解:損害賠償を貰える
「これは『約束』なんですね。契約自体が成立しているので、契約違反であると言える訳です。ですから、それの契約違反に対して損害賠償がある。皆さんのイメージは時計1個分の損害賠償の気分だと思うんですけど、あくまでも期待を裏切られたという形での損害賠償。ですからまあ、取れると言っても大した金額ではない」
住田弁護士の見解も、口約束は契約として拘束力を持つ、としている。
内容的には、北村弁護士の見解より現実的。
住田弁護士が言うように、損害賠償といっても、交通費程度しか取れないだろう。
が、やはり口約束にどこまで法的拘束力を持たせられるか、疑問に思う。
「そんな約束をした覚えはない。約束をしたという証拠はどこにある?」と言われたらそれまでなのだから。
石渡弁護士の見解:損害賠償を貰える
「私の秘書にエルメスに勤めていた方がいてどうなるか聞いてみました。『大変なことになる』そうです。これも50万円の時計なので、同じようなビジネスルールになっていると思うんですね。ビジネス慣習法上もれっきとした売買予約が成立するということになります」
石渡弁護士の見解は、北村・住田弁護士とほぼ同じ考えのようだ。
ただ、「私の秘書にエルメスに勤めていた方がいて」というのは何かの嫌味かね。(^~^;)
本村弁護士の見解:損害賠償を貰えない
「取り置きとは契約上の義務に基づかない店側のサービスです。客がその商品に対して、何らかの権利を持つ事はありません。従って、賠償金は取れません。まあ、とにかく、僕が取れないって言ったら取れないの!」
本村弁護士の見解も、納得がいく。
取り置きは、所詮店側が好意でやっているサービス。
あまり期待してはいけないような。
ましては、口約束に、書類契約のような法的拘束力を持たせるのは無理がある。
今回の件は、店側の単なるマナー違反で、法的にあれこれ言うのは間違いのような。
ただ、ブランド物を扱う店は、ブランド物を扱っている以上、法律が求められている以上の規律が求められていると思う。
先に来た客が取り置きしておいた商品を、次に来た客が即金を出したから売ってしまいました、としゃあしゃあと言い訳する店は、信用の置けない、下等な店ということになり、高級ブランド物を扱うにはふさわしくない。
一方、客の方も取り置きしておきながら結局買わない、という例も多々ある。
その場合、店は一々キャンセル料を請求しないだろう。
今回の店は、過去にそういう客が数多くいたという経験から、取り置きして後で金を持って来ると言い張る客より、即金で買う客を優先しただけなのかも知れない。
今回の番組では、本村弁護士が収録途中で抜け出した。
にも拘らず、自身の「判決」を文面に残しておけた。
ということは、4人の弁護士は収録よりかなり前から問題VTRを提供され、「判決」を出していることになる。
番組の収録は、4人の弁護士にとって事前に用意した「判決」を発表する場に過ぎないらしい。
「判決」を出すのに調査が必要だから、当然といえば当然。
ただ、そうだとすると、収録の場に六法全書などを持ち込まないとする本村弁護士は、何の問題もない事になり、他の弁護士らの方がむしろ無駄に六法全書を持ち込んでいることになる……。(^~^;)
瓦版さんの意見:
これはもう全然話にならないですね。損害賠償なんか鐚一文取れるわけがありません。原因は店員さんも言っていましたけれども、やはりこういう大事な契約を安易に口約束で済ませようとしたこと、もう、これに尽きます。口約束だと言った言わないの押し問答で終わってしまうことが予想されると思います。だから、こういう時は口約束は駄目なんですよ。そんなにあの時計が欲しいと言うのなら、最初からきちんと文書で契約を結んでいれば、こんな無用なトラブルを回避することができたということになるわけなんですね。仮に取れても、高々5万円前後で、もし、こんなくだらないことで10万円も取れれば御の字だと思います。まぁ、僕はこういうことにはあまり興味がないので、個人的にはどうでもいいじゃないかと思ってしまうような案件ですが、この場合は損害賠償は取れないと考えるべきだと考えますね。
電車侍さんの意見:
完全に損害賠償を取れます。今回は北村・住田・石渡弁護士の意見が完全に合理的です。僕が前の「口約束でも約束は守れ!?」でも言った様に、口約束は非常に大切な約束です。念書なんて全く関係ありません。今回の案件を見て、「瓦版さんは0才の頃から念書を使っていたのか?」と思いました。「3日間取り置きます。」と言う意味はどう言う物かと言うと、客が3日間の間にお金を持って来て、売買予約を締結したいと言えば、「うちは締結する用意がある。」と言う感じです。これは、民法第556条「売買予約」と言う物で決まっているんです。これと念書は全く別の問題です。したがって、「口約束は非常に大切な約束であり、念書は全く関係ない。」「売買予約が成立している以上、店側はちゃんと損害賠償を払わなければならない。」と言うのが僕の見解です。以上です。
通りすがりさんの意見:
損害賠償は取れると思います。「取り置き3日間」というのは会社側の決まりごとなので、やはり客に対して守るべき義務ではないでしょうか。 今回の商品が、売れてもまた入荷が保証される商品であれば大きな問題にはならないと思いますがど、限定品で入荷が保証されない商品ですからね。ここは大きなポイントだと思います。 お店側も「こちらの商品はご売約済みで3日間はお売りできません、ご売約したお客様が3日間の間に来なければお売りします」と言うのが販売員のとるべき接客ではないでしょうか。 目の前の現金につられて売るなんて、販売員のとるべき行動ではないと思います。
まにさんの意見:
損害賠償を貰えると思います。通りすがりさんのおっしゃられる通りですね。 あの男性は、50万円という金額を見て、それでもなお、買うことを決意したわけです。 よって、「あの時計は、男性にとって50万円以上の価値がある。」そう見なすべきでしょう。 住田弁護士の仰るように、「期待を裏切られたこと」に対する、慰謝はしてもらえると思います。 もっとも、賠償金額については、何とも言えませんが。 逆に、取り置きをしたにもかかわらず、客側が買うのをキャンセルした場合は、それ相応の損害賠償を、店側に支払わねばなりません。一方だけがリスクを負うのは、フェアではありませんから。 争点になっている「口約束」の件ですが、たとえ口約束でも、法的拘束力は発生すると私は思います。口約束が問題になるのは、「言った・言わない」の水掛け論になる場合。そのようなトラブルを避けるために、書面による契約が重要なのであって、「書面による契約ではないから法的拘束力はない」と見なすのは本末転倒のような気がします。本件の場合は、店側も「約束した事実」は認めているので、書面か口約束かは、重要ではないと思います。 ただ、ちょっと気になるのが、約束があまりにも軽いノリだったこと。 高級品で、なおかつ限定ものとなれば、もっとキチッとした形で取り置きの契約を交わすのが普通のハズ。
・客がキャンセルした場合は、キャンセル料が発生することをきちんと明言する。
・時計に「売約済み」の札を付け、3日間は、ちゃんとキープする。
・書面での契約をちゃんと取り交わす。
このような手順を踏めば、トラブルが発生することなど、ないはず。これが、自分が認識する「取り置き」というものです。 今回、店側が交わした約束のノリが、軽すぎる。高級品を扱っているという自覚が、なさすぎ。これは、店側のモラルの問題で、客側の責任ではないと思う。客側は、万が一キャンセルするような場合は、それ相応の賠償金を払う覚悟だったのかもしれないし。 要約すると、こういうこと。「契約のノリ」だけを見れば「損害賠償してもらえない」となるが、「高級品・限定品」だったことも考慮すれば、「損害賠償してもらえる」。これが自分の見解。
それにしても、石渡弁護士は、エルメスの例を持ち出しているが…。秘書が言ったのは、「信用にかかわるから大変なことになる」という意味合いで、「法的に大変なことになる」という意味合いじゃないと思うが…。というか、弁護士が秘書の意見を参考に判決を決めてどうする。 ところで今回、本村弁護士が席を外したことにより、「最初から判決を用意していた」という事実が露呈しましたね。まぁ、前から分かってはいましたが…。 でも、どこまでが準備した内容なのかは、気になるところ。弁護士同士で意見をぶつけ合うこともあるでしょうし。そういうときのために、六法全書も必要なのかもしれませんね。ただ、使っているところをあまり見たことがないような…。 それより、弁護士軍団の机の上にボタンがあるようだが、前々から判決を用意しているのなら、あのボタンは何のためにあるのか?そっちのほうが疑問…。
今回の件は、口約束にどの程度の拘束力を持たせられるか、が最大の問題。
確かに、法的には口約束も文書契約も同じ扱いなのかも知れないが、いざ裁判になると実際にどんな約束が交わされたのか立証するすべがないので、拘束力を持たせたところで意味がないような。(^~^;)
タグ:取り置き 行列のできる法律相談所
これはもう全然話にならないですね。損害賠償なんか鐚一文取れるわけがありません。原因は店員さんも言っていましたけれども、やはりこういう大事な契約を安易に口約束で済ませようとしたこと、もう、これに尽きます。口約束だと言った言わないの押し問答で終わってしまうことが予想されると思います。だから、こういう時は口約束は駄目なんですよ。そんなにあの時計が欲しいと言うのなら、最初からきちんと文書で契約を結んでいれば、こんな無用なトラブルを回避することができたということになるわけなんですね。仮に取れても、高々5万円前後で、もし、こんなくだらないことで10万円も取れれば御の字だと思います。まぁ、僕はこういうことにはあまり興味がないので、個人的にはどうでもいいじゃないかと思ってしまうような案件ですが、この場合は損害賠償は取れないと考えるべきだと考えますね。
by 瓦版 (2009-08-17 11:55)
完全に損害賠償を取れます。今回は北村・住田・石渡弁護士の意見が完全に合理的です。僕が前の「口約束でも約束は守れ!?」でも言った様に、口約束は非常に大切な約束です。念書なんて全く関係ありません。今回の案件を見て、「瓦版さんは0才の頃から念書を使っていたのか?」と思いました。「3日間取り置きます。」と言う意味はどう言う物かと言うと、客が3日間の間にお金を持って来て、売買予約を締結したいと言えば、「うちは締結する用意がある。」と言う感じです。これは、民法第556条「売買予約」と言う物で決まっているんです。これと念書は全く別の問題です。したがって、「口約束は非常に大切な約束であり、念書は全く関係ない。」「売買予約が成立している以上、店側はちゃんと損害賠償を払わなければならない。」と言うのが僕の見解です。以上です。
by 電車侍 (2009-08-17 14:34)
電車侍さん、もう、君も勘違いは程々にして下さい。それにですね、常識で考えて、俺が0歳の時から念書なんて言葉を知っているわけがないじゃないですか。君は口約束の怖さを知らないからそんなことを言っているんだと思いますが、俺は1度口約束で金銭(500円)を失ったことがあるからこういうことを言っているんですよ。また、俺もまにさんと同様、別に口約束の場合は約束を守る必要はないと考えているわけではありません。ただ、実際の裁判のことを考えると、嘗て枯山さんも仰ったようにこういう口約束なんて証拠としてはあやふやなもんで言った言わないの押し問答で終わってしまうのが世の常なんです。曖昧な証拠は敗訴の原因なんです。これが法律の建前なんです。また、本件に至っては津村さんもご指摘の通り、取り置きは店側の善意でやっているわけであって、それに対して、こうやって客が厚かましく損害賠償を請求するのは正にお門違いの究極なんですよ。取れるの見解を出した側の弁護士の中で正面な見解を出したのは住田弁護士だけだと思います。本村弁護士の見解の最後は蛇足ですが、他の部分は大概合理的だと思います。
by 瓦版 (2009-08-17 16:00)
だからなんですか?僕は予想をしているだけであって、勘違いをしているつもりはありませんし、貴方の考えを批判した訳でもありません。これでもまだ理解頂けませんか?
by 電車侍 (2009-08-17 17:43)
あ、そうでしたか。ただ、予想にしては随分大袈裟なものだなと思ったので、コメントしただけに過ぎませんので、あまり気になさらないで下さい。以上です。
by 瓦版 (2009-08-17 20:24)
損害賠償は取れると思います。「取り置き3日間」というのは会社側の決まりごとなので、やはり客に対して守るべき義務ではないでしょうか。
今回の商品が、売れてもまた入荷が保証される商品であれば大きな問題にはならないと思いますがど、限定品で入荷が保証されない商品ですからね。ここは大きなポイントだと思います。
お店側も「こちらの商品はご売約済みで3日間はお売りできません、ご売約したお客様が3日間の間に来なければお売りします」と言うのが販売員のとるべき接客ではないでしょうか。
目の前の現金につられて売るなんて、販売員のとるべき行動ではないと思います。
by 通りすがり (2009-08-17 22:13)
損害賠償を貰えると思います。通りすがりさんのおっしゃられる通りですね。
あの男性は、50万円という金額を見て、それでもなお、買うことを決意したわけです。
よって、「あの時計は、男性にとって50万円以上の価値がある。」そう見なすべきでしょう。
住田弁護士の仰るように、「期待を裏切られたこと」に対する、慰謝はしてもらえると思います。
もっとも、賠償金額については、何とも言えませんが。
逆に、取り置きをしたにもかかわらず、客側が買うのをキャンセルした場合は、それ相応の損害賠償を、店側に支払わねばなりません。一方だけがリスクを負うのは、フェアではありませんから。
争点になっている「口約束」の件ですが、たとえ口約束でも、法的拘束力は発生すると私は思います。口約束が問題になるのは、「言った・言わない」の水掛け論になる場合。そのようなトラブルを避けるために、書面による契約が重要なのであって、「書面による契約ではないから法的拘束力はない」と見なすのは本末転倒のような気がします。本件の場合は、店側も「約束した事実」は認めているので、書面か口約束かは、重要ではないと思います。
ただ、ちょっと気になるのが、約束があまりにも軽いノリだったこと。
高級品で、なおかつ限定ものとなれば、もっとキチッとした形で取り置きの契約を交わすのが普通のハズ。
・客がキャンセルした場合は、キャンセル料が発生することをきちんと明言する。
・時計に「売約済み」の札を付け、3日間は、ちゃんとキープする。
・書面での契約をちゃんと取り交わす。
このような手順を踏めば、トラブルが発生することなど、ないはず。これが、自分が認識する「取り置き」というものです。
今回、店側が交わした約束のノリが、軽すぎる。高級品を扱っているという自覚が、なさすぎ。これは、店側のモラルの問題で、客側の責任ではないと思う。客側は、万が一キャンセルするような場合は、それ相応の賠償金を払う覚悟だったのかもしれないし。
要約すると、こういうこと。「契約のノリ」だけを見れば「損害賠償してもらえない」となるが、「高級品・限定品」だったことも考慮すれば、「損害賠償してもらえる」。これが自分の見解。
それにしても、石渡弁護士は、エルメスの例を持ち出しているが…。秘書が言ったのは、「信用にかかわるから大変なことになる」という意味合いで、「法的に大変なことになる」という意味合いじゃないと思うが…。というか、弁護士が秘書の意見を参考に判決を決めてどうする。
by まに (2009-08-17 23:02)
ところで今回、本村弁護士が席を外したことにより、「最初から判決を用意していた」という事実が露呈しましたね。まぁ、前から分かってはいましたが…。
でも、どこまでが準備した内容なのかは、気になるところ。弁護士同士で意見をぶつけ合うこともあるでしょうし。そういうときのために、六法全書も必要なのかもしれませんね。ただ、使っているところをあまり見たことがないような…。
それより、弁護士軍団の机の上にボタンがあるようだが、前々から判決を用意しているのなら、あのボタンは何のためにあるのか?そっちのほうが疑問…。
by まに (2009-08-17 23:03)