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行列のできる法律相談所:浮気なんかしていないんだ?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:浮気なんかしていないんだ?!

浮気なんかしていないんだ?!

 男性Aはサラリーマン。
 会社の飲み会で酔い潰れた部下の女性Bを送り返すところだったが、女性Bは歩けないほど酔っていた。
 仕方なく、男性Aは、女性Bと共に近くにあったホテルに向かう。
 男性Aは、翌日帰宅。
 すると、妻が仁王立ちしていた。
 なぜだろうと思っていたら、妻は浮気現場を捉えたという。
 すると、男性Aが女性Bと一緒にホテルに入る場面の画像が携帯電話に入っていた。
 聞くと、妻の友人がその場面を目撃し、撮影して妻に送ったのだという。
 男性Aは事実を話す。酔い潰れた部下と一緒にホテルに入ったのは事実だが、看病しただけで、浮気はしていなかった、と。
 が、妻はその言葉を全く信じない。離婚だ、と言い出す。
 男性Aは窮地に立たされる。女性Bに証言してもらう、という手もあるが、妻は女性Bを浮気相手と完全に信じているので、女性Bの証言があっても誤解は解けない。
 男性Aはどう対処すべきか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:裁判所に陳述書
真実には一番説得力がありますから。当日の行動を、詳細にまず述べてもらいます。それを陳述書として出す、と。それだけで足りなければ、相手の女性に恋人がいれば、その恋人の陳述書も出してもらう、と。『酒を飲むと弱いから、腰砕けになっちゃって、もうどうしようもないんだよ』と『こういう事はよくあるんだから、自分も恋人として、この女性の事は信じてます』と。というのを詳細に書いて、まず裁判所に提出します。最終的には証人尋問をして、双方が崩れなければ、『これは本当かもしれない』と思ってもらえる可能性は充分あります

 北村弁護士の見解は、弁護士の意見としては真っ当だが、法律と普段関わらない一般の者ができるか、となると疑問。
 その一方で、逆にここまでやったら、妻も「もしかしたら浮気してない、てのは本当かも」と考えるようになるかも知れない。

住田弁護士の見解:合理的な説明
要するに、状況について説明が出来るかどうか、これがキーポイントだと思いますね。けれども、なかなか実は厳しいと思います。争点はそこ(浮気をしたかどうか)に持ってくるより、私がお得だと思う方法は離婚にするほどの重大な理由じゃない、と。だから、どうしてそこに入ったのか。そういう(浮気しようという)気持ちがあったのか。もっと本音を言って、きちっと話し合って、それで、こういう事をしてしまったけれど、ごめん、もう二度とこういう事はしない、と言った方が、色んな人の心を打つと思いますね

 住田弁護士の見解は、実行に移し易いが……。
 ただ、妻は完全に「夫は浮気した」と信じ込んでいるのに、男性Aがいくら説明しようと、無駄だと思うが。

石渡弁護士の見解:防犯カメラを使用
客観的なモノとしての証拠がないかっていう時に、ホテルの防犯カメラで、二人で出て来たとしても、女性が『本当にすみませんでした』と謝り倒しているような様子が写っていれば、それは、本当にそうだったんでしょという証拠にはなると思うんです。けれども、それがなければ難しいと思います

 石渡弁護士の見解は、実行に移そうと思えば移せるかもしれないが……。
 都合よく監視カメラの映像が残っているか。
 仮に残っていたとして、警察でもないのに、ホテルが提供するだろうか。
 入手できたとして、妻がそれを信用するか。
 個室内部の映像ではないし。

本村弁護士の見解:ちょっと無理
これはもう無理ですよ。どう考えても。何を頑張ったって無理。無理無理。北村弁護士でも無理!
 北村弁護士の見解を受けて:
ちょっといいですか? 陳述書なんて言ったって、特殊なものじゃないんですよ。要は、本人が書いた作文なんですから。嘘書き放題なんですよ

 本村弁護士の見解は、消極的(いつもの事)だが、現実的。
 状況からして、浮気をしていなかったとしても浮気と疑われてしまう。
 男性Aは、女性Bをタクシーに押し込むかして送り返すべきだった。
 ホテルに泊まる、というのは、浮気のつもりが全くなかったとしても、おかしい。

 また、妻にここまで疑われる男性Aは、以前から浮気の気配があり、今回の件に妻が飛び付いた、と考えられなくもない。

 現実の離婚で、誤解がきっかけで離婚に至るのは、相当多そう。(^~^;)

瓦版さんの意見:
これは可也厳しいでしょうね。まぁ、この場合は飲み会に付き合った同僚乃至は飲み会の後に男性Aが女性Bと行ったホテルのフロントの方に二人がどういう状況にあったかを説明してもらうぐらいでしょうかね。ただ、あの妻Cは相当疑り深い人ですから、それでも信用しないなら、離婚も止むを得ないかなというのが落とし所ですね。その代わり、離婚することになったとしても男性Aが妻に対して慰謝料を払う必要は全くありません。逆に男性Aが妻Cから請求する権利があるくらいですよ。ただ、本件の場合、状況証拠ばかりで文字による決定的な証拠がないと言うことから考えると、男性Aが状況的には可也不利になることは言うまでもないでしょうね。もし、これでダメなら、この妻Cは見込み無しと見做して離婚してしまうのも一つの手と思います。津村さんも御指摘の通り、ああいう状況に陥った場合、女性Bにはタクシーで家まで帰ってもらうように取り計らうのがベストだったんだとは思いますけれども、やっぱり、どう考えても男性Aも男性Aであれだけテンパっていた状態で女性Bをタクシーに乗せるということまでは流石に思い浮かばなかったのではないかと思います。それを運悪く妻Cに見られてしまい、最悪な事にそれを浮気と思われてしまい、離婚しろと言われてしまったと。これはどうしようもありません。僕としては男性Aが上述の流れで上手くこの危機的な状況を上手く打開することをただただ祈るばかりです。実に難しい問題です!

自分の見解に気を取られて言い忘れてしまいましたけれども、道路運送法第13条2項によると治療が必要なレベルの重度の泥酔者に対しては乗車を拒否される場合があります。まぁ、僕も先月、クラスメートと飲み会に行きましたけれども、一次会終了時点でそのクラスメートの内2人ほど飲み過ぎで路上でブッ倒れてしまい、通りすがりのサラリーマンの方等に「大丈夫かい?」等と言われてしまい、恥ずかしい思いをしたことを覚えております。当の僕は飲む量を加減したので、酔わずに済みましたが(グラス4、5杯)…。それはともあれ、本件において女性Bの酔い具合によっては道路運送法第13条2項によるタクシーへの乗車を拒否される可能性があるので、その点がやや気になるところではありますね!繰り返しになりますが、男性Bが上述の方法でこの危機的状況を上手く打開してくれることを祈るばかりです!


電車侍さんの意見:
これは、北村弁護士の見解が妥当ですね。本村弁護士の見解は完全に論外。住田・石渡弁護士の見解はちょっと弱い。よって、今回のケースは北村弁護士の意見が妥当ですね。真実と言う物には一番説得力があります。手順を踏まえると、こう言う事になります。 ステップ1 当日の行動を、詳細に述べて貰い、それを陳述書として提出する。 ステップ2 相手の女性に恋人が居れば、その恋人の陳述書も提出して貰う。 ステップ3 最後に、証人尋問を行い、双方が崩れる事が無ければ、妻の方も、「浮気してないと言うのは本当の事かもしれない。」と思って貰える。 と言う訳です。 したがって、こう言う事を行動に移せば、男性Aと女性Cが離婚する可能性は無い。と言う事になる訳ですね。以上です。

まにさんの意見:
会社の同僚に証人になってもらうのがいいと思います。 「女性Bがかなり酔いつぶれてて、とてもまともに歩ける状態でなかった。あの状態なら、家まで送り届けるのは困難」 とか、 「職場での男性Aと女性Bの間柄は、しっかりしていた。恋愛関係があるとは思えない」 など、 信用できる同僚に弁明してもらうといいでしょう。 ただ、ホテルに入ったことがその同僚にも知れ渡るので、事態の悪化を招くかも…? とにかく、無実なら必死に説得すれば、妻Cだって「もしかしたら本当に誤解かも…」と思ってくれるはず。 とはいえ、状況が状況なので、言い訳はかなり厳しいかもしれませんが…。 最善は、タクシーでしたね。なぜそうしなかったのでしょうね。
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瓦版

これは可也厳しいでしょうね。まぁ、この場合は飲み会に付き合った同僚乃至は飲み会の後に男性Aが女性Bと行ったホテルのフロントの方に二人がどういう状況にあったかを説明してもらうぐらいでしょうかね。ただ、あの妻Cは相当疑り深い人ですから、それでも信用しないなら、離婚も止むを得ないかなというのが落とし所ですね。その代わり、離婚することになったとしても男性Aが妻に対して慰謝料を払う必要は全くありません。逆に男性Aが妻Cから請求する権利があるくらいですよ。ただ、本件の場合、状況証拠ばかりで文字による決定的な証拠がないと言うことから考えると、男性Aが状況的には可也不利になることは言うまでもないでしょうね。もし、これでダメなら、この妻Cは見込み無しと見做して離婚してしまうのも一つの手と思います。津村さんも御指摘の通り、ああいう状況に陥った場合、女性Bにはタクシーで家まで帰ってもらうように取り計らうのがベストだったんだとは思いますけれども、やっぱり、どう考えても男性Aも男性Aであれだけテンパっていた状態で女性Bをタクシーに乗せるということまでは流石に思い浮かばなかったのではないかと思います。それを運悪く妻Cに見られてしまい、最悪な事にそれを浮気と思われてしまい、離婚しろと言われてしまったと。これはどうしようもありません。僕としては男性Aが上述の流れで上手くこの危機的な状況を上手く打開することをただただ祈るばかりです。実に難しい問題です!
by 瓦版 (2009-11-23 12:40) 

電車侍

これは、北村弁護士の見解が妥当ですね。本村弁護士の見解は完全に論外。住田・石渡弁護士の見解はちょっと弱い。よって、今回のケースは北村弁護士の意見が妥当ですね。真実と言う物には一番説得力があります。手順を踏まえると、こう言う事になります。
ステップ1 当日の行動を、詳細に述べて貰い、それを陳述書として提出する。
ステップ2 相手の女性に恋人が居れば、その恋人の陳述書も提出して貰う。
ステップ3 最後に、証人尋問を行い、双方が崩れる事が無ければ、妻の方も、「浮気してないと言うのは本当の事かもしれない。」と思って貰える。
と言う訳です。
したがって、こう言う事を行動に移せば、男性Aと女性Cが離婚する可能性は無い。と言う事になる訳ですね。以上です。


(何度も言いますが津村さん、僕のこの見解もちゃんとアップロードして下さい!瓦版さんは「こんな奴の見解はアップロードするな!!」と言っておりましたが、そんな事はお気になさらず、僕の立派な常識論もちゃんとアップロードをお願いします!!僕の常識論だってちゃんとアップロードする価値がありますよ!!アップロードよろしくお願いします!!)
by 電車侍 (2009-11-23 14:56) 

瓦版

自分の見解に気を取られて言い忘れてしまいましたけれども、道路運送法第13条2項によると治療が必要なレベルの重度の泥酔者に対しては乗車を拒否される場合があります。まぁ、僕も先月、クラスメートと飲み会に行きましたけれども、一次会終了時点でそのクラスメートの内2人ほど飲み過ぎで路上でブッ倒れてしまい、通りすがりのサラリーマンの方等に「大丈夫かい?」等と言われてしまい、恥ずかしい思いをしたことを覚えております。当の僕は飲む量を加減したので、酔わずに済みましたが(グラス4、5杯)…。それはともあれ、本件において女性Bの酔い具合によっては道路運送法第13条2項によるタクシーへの乗車を拒否される可能性があるので、その点がやや気になるところではありますね!繰り返しになりますが、男性Bが上述の方法でこの危機的状況を上手く打開してくれることを祈るばかりです!
by 瓦版 (2009-11-23 16:44) 

まに

会社の同僚に証人になってもらうのがいいと思います。
「女性Bがかなり酔いつぶれてて、とてもまともに歩ける状態でなかった。あの状態なら、家まで送り届けるのは困難」
とか、
「職場での男性Aと女性Bの間柄は、しっかりしていた。恋愛関係があるとは思えない」
など、
信用できる同僚に弁明してもらうといいでしょう。
ただ、ホテルに入ったことがその同僚にも知れ渡るので、事態の悪化を招くかも…?

とにかく、無実なら必死に説得すれば、妻Cだって「もしかしたら本当に誤解かも…」と思ってくれるはず。
とはいえ、状況が状況なので、言い訳はかなり厳しいかもしれませんが…。
最善は、タクシーでしたね。なぜそうしなかったのでしょうね。

by まに (2009-11-25 11:53) 

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