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行列のできる法律相談所:田舎暮らしするなら離婚?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:田舎暮らしするなら離婚?!

田舎暮らしするなら離婚?!

 女性Aは結婚して3年目の主婦。
 ある日、夫の男性Bからあることを告げられる。
 田舎で暮らそう、と。
 女性Aは言う。約束と違う、と。
 結婚前、彼女は仕事(翻訳家)の為東京でずっと暮らしたい、と。
 男性Bはそれを了承し、ずっと東京で暮らす、と約束していた。
 が、男性Bは言う。
 その時と今は状況が違う、と。
 男性Bは都会での仕事に飽き飽きしていた。会社の業績も悪化し、給料も下がっていた。これならいっそ田舎に越して、生活を一変させたほうがいい、と考えるようになったのだ。
 女性Aは、田舎暮らしはしたくない、と拒否。田舎暮らししたいなら一人で行って、と。
 男性Bは言う。夫婦が一緒にいないようではおかしい、と。
 それなら離婚しましょう、と女性Aは言い出す。
 しかし、男性Bは離婚を拒否。
 田舎暮らしをしたがる夫と離婚できるのか?

判決」では、北村・本村弁護士は「離婚できる」、住田・菊池弁護士は「離婚できない」の見解を出した。
 その結果、田舎暮らしをしたがる夫と離婚できる可能性は40%に。
 最終的には、「夫の態度は問題ですが、今すぐの離婚は難しいようです。2人の意見の中間点を探し当てる努力が必要です」で締めくくられた。

北村弁護士の見解:離婚できる
夫婦が互いに妥協するのは結構ですが、この旦那さんは自分の希望を一方的に押し付けているのです。奥さんの都合は全然考えていません。とにかく妻は自分に従うべきものだと考えています。奥さんは仕事をしているだけではなく、ライフスタイルとして都会に住みたいのですよね。絶対に嫌な人に強制するのはあまりにも酷なので、離婚できます

 北村弁護士の見解は、理解できる部分があるものの、理解し難い部分も多い。
 北村弁護士は、男性Bの「田舎に越したい」というのは男性B本人の一方的な希望、と糾弾しているが……。
 女性Aの「仕事があるから東京に暮らしたい」というのも女性A本人の一方的な希望だろう。翻訳家という仕事は、都会に住んでいないと成り立たない、という仕事ではない。
 男性Bの希望は受け入れるべきでないが、女性Aの希望は受け入れなければならない、の根拠は何なのか。

本村弁護士の見解:離婚できる
『結婚してもずっと東京で暮らす』という結婚前の約束には、法律上の意味はありません。しかし今回の場合は、夫が『今の仕事がツライから』というだけで、わざわざ会社を辞めて田舎で農業をしようと言い出しました。今から農業を始めて、月額21万円以上の収入を得られる保証などありません。田舎暮らしや農業に対する明確なビジョンが何もないのです。これは離婚できるケースです

 本村弁護士の見解も、北村弁護士の見解と同様、「男性Bの希望は許し難いわがままで、女性Aの希望は何が何でも叶えなければならない要望」となってしまっている。
 男性Bがいきなり田舎暮らしをして、現在の月額21万円を越える収入を得られる可能性は低いのは事実。
 が、男性Bからすれば、収入がダウンするのは百も承知だろう。
 ビジョンがない、収入の見込みがない、と糾弾するのはおかし過ぎないか。
 世の中金が全てではない、と目覚めたからこそ今回の田舎暮らしの話を持ち出したと思われる。
 また、VTRでは、男性Bの経歴は明らかにされていない。元々田舎出身で、実家が農業を営んでいる可能性だってある。
 その場合、比較的簡単に農業ができるだろう。もしかすると、会社勤め時代以上の収入を確保できるようになるかも知れない。

住田弁護士の見解:離婚できない
結婚前の約束を反故にするのは仕方がありません。彼(夫)も田舎に行きたいというのは確かに甘いですが、『そこで新しい仕事をやってみたい』『都会暮らしは嫌だ』という考えは、それはそれで理解できるので、やるなら1回やってみればよいと思います。ただし、奥さんを連れて行く事は当面は無理です。やはり最低何年かの様子を見た上で離婚を決めるべきで、この時期は早過ぎます

菊池弁護士の見解:離婚できない
まず、人の意見というのは変わる事があります。この2人は自分の意見は永遠だと恐らく思っているのでしょうが、これは分かりません。妥協を図る、少し期間を置いてみる、これで変わってくる中間点あたりを、2人が探し当てる余地は十分あると思います。意見が分かれたからすぐ離婚、これはあまりにも気の短い方の考えだと思います

 住田・菊池弁護士の見解は一致している。
 離婚は時期尚早だと。
 ただ、見解の内容は違う。
 住田弁護士は男性Bに自由にやらせ、様子を見るべきだ、と主張。男性Bは確実に田舎生活を実行に移すだろう、と。別々に暮らしてみて、最終的にどうなるか様子を見た上で離婚を考えれば良い、と。
 一方、菊池弁護士は男性Bにそこまで実行力があるとは思っていないようである。男性Bは田舎暮らしは単なる思い付きで、本当にやる気はない、少し時間を与えれば男性Bは考えを改める、それまで待っていればいい、離婚を考えるほどのトラブルではない、と。
 どちらの見解が正しいのかは分からないが……。
 個人的には菊池弁護士の意見の方が正しいような。男性Bは仕事のストレスでやる気のないことをポロッと言ってしまった。女性Aは軽く受け流せばよかったのに、ムキになって反論するから、こじれてしまった。
 女性Aがもう少し大人だったら、トラブルには至っていなかったと思われる。

 そもそも、女性Aの翻訳という仕事は、都会に住んでいなければ成り立たないとは思えないのだが。なぜ都会暮らしを強硬に主張するのか。仕事以外の理由がありそう。

瓦版さんの意見:
離婚は出来ません。見解については厳密には菊地弁護士の見解の方が合理的ですが、住田弁護士の見解も合理的と言えば合理的だとは思います。結婚前の約束は原則的に法的に保護されません、結婚前と結婚後で事情が変わってくるということだなんてよくあることであって、そんなことまでも法律が面倒を見てくれるとはとても考えられません。但し、この妻Aは夫Bについていく必要は全くありません。そこまでの権限は夫Bにも無い筈です。だから、別居してみて、3ヶ月から半年ぐらい様子を見て、それでもうまくいかないのであれば、その時点で離婚を考えるというのが筋なんですね。菊地弁護士も仰っていましたが、意見が会わないから離婚という短絡的な考えは今の世の中、通用しないということですね。

電車侍さんの意見:
僕の意見は一応「離婚できない」なんですけど、見解はどちらかと言えば住田弁護士の意見が妥当ですね。菊池弁護士の意見はちょっと弱い。北村弁護士と本村弁護士もちょっと弱い。確かに夫も夫で態度が問題ですけど、「農業をしてみたい」と言う事はある程度理解できる。ですので、行くのなら行くで良いんです。ただ、妻が付いて来る必要は全くありません。ですので、この場合は1か月~3か月程様子を見て、それがうまくいかない様なら離婚理由になると言う訳です。ですので、今回の離婚は少し早いんじゃないかと思います。以上です。
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瓦版

離婚は出来ません。見解については厳密には菊地弁護士の見解の方が合理的ですが、住田弁護士の見解も合理的と言えば合理的だとは思います。結婚前の約束は原則的に法的に保護されません、結婚前と結婚後で事情が変わってくるということだなんてよくあることであって、そんなことまでも法律が面倒を見てくれるとはとても考えられません。但し、この妻Aは夫Bについていく必要は全くありません。そこまでの権限は夫Bにも無い筈です。だから、別居してみて、3ヶ月から半年ぐらい様子を見て、それでもうまくいかないのであれば、その時点で離婚を考えるというのが筋なんですね。菊地弁護士も仰っていましたが、意見が会わないから離婚という短絡的な考えは今の世の中、通用しないということですね。
by 瓦版 (2009-09-21 14:00) 

電車侍

僕の意見は一応「離婚できない」なんですけど、見解はどちらかと言えば住田弁護士の意見が妥当ですね。菊池弁護士の意見はちょっと弱い。北村弁護士と本村弁護士もちょっと弱い。確かに夫も夫で態度が問題ですけど、「農業をしてみたい」と言う事はある程度理解できる。ですので、行くのなら行くで良いんです。ただ、妻が付いて来る必要は全くありません。ですので、この場合は1か月~3か月程様子を見て、それがうまくいかない様なら離婚理由になると言う訳です。ですので、今回の離婚は少し早いんじゃないかと思います。以上です。
by 電車侍 (2009-09-24 13:20) 

つるゆう

離婚できます。
結婚は一応末永くやっていく事が前提ですから、末永くやっていくにはライフスタイルの合意が必要です。この合意がなければ方向性が違ってきますからいずれ結婚生活は破綻します。それから、サラリーマンは収入が一定していて必要最低限の生活ができる保証がありますが、農業生活だと農作物が天候によって獲れたり獲れなかったりと差が激しいので一定の収入で最低限の生活ができるとは限りませんし不作の場合は無収入になる年だってある訳です。生活レベルを落とすリスクがある以上、これを避けるべく離婚は必須です!
by つるゆう (2015-05-20 21:48) 

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