行列のできる法律相談所:元夫に養育費を支払わせるには?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:元夫に養育費を支払わせるには?!
元夫に養育費を支払わせるには?!
女性Aは夫と2年前に離婚し、息子を一人で育てていた。
最大の悩みは、ここ半年、元夫が養育費をきちんと支払ってくれない事。
元夫に支払うよう電話で催促しても、口では「今直ぐ振り込む」と言うものの、なかなか払おうとしない。
しまいには、電話にすら出なくなった。
元夫は会社の重役で、経済的には余裕があり、支払能力がない訳ではない。
一方、女性Aの収入は限られていて、養育費抜きでは生活が出来ない。
元夫に養育費を確実に支払わせるにはどうすればいいのか?
「判決」では、次の見解が:
北村弁護士の見解:元夫の会社に相談
「本件は一流企業に幸い務めていると、これが弁護士から見ると一番解決し易いパターンです。会社が一流であればある程、会社の中での立場が非常に悪くなる。昇進も難しくなる。そういう事を恐れますから、そういう相談があった瞬間に解決する可能性がある訳ですね」
北村弁護士の見解は、効果はありそうだが……。
会社からすれば、「何故社員の家庭のゴタゴタに会社が巻き込まれなければならないのだ?」という事になる。
会社が思惑通りに動いてくれれば万々歳だが、会社が「社員の家庭事情には一切関わらない」という態度を取ったらどうすればいいのか。
仮に、会社が今回の件を重大視してくれたとする。
必要以上に重大視してしまい、元夫に対し降格処分を下したら、もしくは元夫が会社を辞めざるを得ない状況に追い詰められてしまったら?
降格されれば、当然ながら収入は減る。元夫の収入が減ったら、当然ながら養育費の支払い能力は落ちる。会社を辞めれば支払能力はゼロになる。
「お前が下らん事をするから会社を辞める羽目になったではないか!」と女性Aが訴えられる事になりかねない。
その意味では、会社に相談する、というのはリスクが伴う。
住田弁護士の見解:弁護士が警告
「最終的に法的な手続きに行く前に、弁護士の予告という形で内容証明を一本。これは弁護士費用はそれほど高くない。弁護士費用は最初にこのぐらいでいけますかと聞いたら教えてもらえますから、まず内容証明を打っていただく」
住田弁護士の見解は、効果はありそうだが……。
ただ、菊池弁護士が指摘された通り、効果は警告直後に限られ、永続的な効果はなさそう。
直ぐ支払いは滞るだろう。
菊池弁護士の見解:家裁
「間に人を入れたり、あるいは弁護士の警告があったり、例えばそういう時でも2、3カ月は払ったとしても、また払わなくなってしまう。ですから、もうこうなってしまったら思い切ってですね、家庭裁判所に相談する。で、強制執行という手続きを出来るような文章を作ってもらう。それで給料を差し押さえるようにする。最近法律が変わってですね、今までは前に未払いだった分しか差し押さえが出来なかったのですが、これから将来の分まで差し押さえが出来ると変わっておりますので、これが一番確実な方法だと思います」
本村弁護士の見解:給料差し押さえ
「菊地弁護士と同じです。養育費の請求の申し立てをして、尚且つ払わないという場合の最終手段。強制執行です。強制執行にはもちろん費用はかかります。やはり弁護士費用ですね」
菊池弁護士や本村弁護士の見解は、悪質な支払い滞納には止むを得ない手段かも知れないが……。
元夫からすれば、元妻から収入を一方的に搾り取られる訳で、かなり反発され、抵抗される。「養育費」とやらがきちんと養育に使われるのか、確証が得られないのだし。
将来の分も差し押さえ出来る、というのもおかしい。現在の収入水準が未来永劫続く、という訳ではない。収入が減ったらどうするのか。「収入が減ったから養育費も減らす」といっても、応じないだろう。
強制執行に固辞した場合、下手すると子供が憎悪の対象になりかねない。
養育費の支払い義務期間(子供が成人を迎える)を過ぎた後に「子供の面倒は充分見てやったんだから今後は一切関わりたくない」という態度を取られてしまったら、どうするのか。
将来的には子供の為にはならない。
今回のトラブルでは、女性Aが被害者で、元夫が悪者のように描かれているが……。
元夫の言い分が全く取り上げられていない。
元夫は会社の重役にあり、財政的には余裕がある、との事だが、今の経済情勢では、会社の重役だから高給を得ている、とは限らない。自身の生活を切り詰めているのかも知れない。
女性Aの住まいがどうなっているのか不明だが、大抵の場合、離婚の際は女性が元の住居に住み続ける一方で、男性が新たな住居へ越す。無論、ローンの負担は男性が背負う。このケースもそうだとすると、元夫は「俺はお前が住んでる家のローンを支払い続けている。その上養育費も毟り取るのか」と反発しているのかも知れない。
元夫は子供に会いたがっているのに、女性Aが何卒理由を付けて会わせていない可能性もある。その場合、元夫からすれば「会わせもしないくせに金だけは毟り取りやがる」という事になる。
女性Aが離婚を選んだ理由も分からない。「まさか財政的に困るとは思わなかった」という訳ではあるまい。勝手に離婚して、勝手に子供を一人で抱え込んで、そして「養育費がないと暮らしていけない」と喚くのは単なるわがまま。
そんなに財政的に苦しいなら、自身が子供と一緒に暮らすのを諦め、子供を元夫と一緒に暮らさせ、自身が養育費を支払うようにすればいいだろう。寧ろそうした方が養育費の支払いがどれだけ大きな負担なのか知る事になるだろうから、いいのではないか。
日本でよく分からないのは、離婚の際、子供は女親と一緒になるケースが多い事。
女性は男性と比較して収入が低いので、元夫からの養育費に頼らざるを得なくなる。
養育費は元夫にとっても大きな負担で、その結果今回のケースの様なトラブルが多発するのだ。
何故財政的に余裕がある方へ子供を一緒にする、という風にしないのかね。財政的に余裕はあるが子供とは一緒に暮らしたくない、と親(殆どの場合男親)が申し出ているならともかく。
瓦版さんの意見:
「こういった案件を受けてよく思うんですが、何故離婚した後も元夫又は元妻は子供が二十歳又は大学卒業まで教育費を払い続けねばならないのかがよく分からないんですよ。まぁ、現行法上、離婚した後も元夫又は元妻は子供が二十歳又は大学卒業までは教育費を払わねばならないので、どうしようもないので、元夫はきちんと教育費を払わねばなりません。払わないのであればそれなりの法的手段に出る必要もあるでしょう。手段はこの段階にまでなったなら、強制執行でしょうかね。また、津村さんも御指摘の通り、何故子供を引き取るのは母親となる場合が多いのかは確かに理解できないですね。そんなに金のことが心配なら父親が子供を引き取って、母親が教育費を払えばいいだろうということに当然なりますよね。況してや、元夫が支払った教育費は元妻の私服を肥やすためのものであるということは断じてあってはならないことですからね。これも津村さんの御指摘の通り、元妻は元夫と子供との面会を拒否している可能性もあります。元夫にも子供と面会する権限があるわけですから、それを元妻が認めないとなれば、子供には会わせなければならない義務はないが、教育費は払う義務があるんだから払えということになり、これは許されないと考えます。その場合は子供の相続権を直ちに父親に移譲すべきであり、母親は子供の母親である資格はないと思います。強制執行とは言いましたが、状況に応じては元妻の子供の相続権を元夫に移譲せねばならないというリスクを負っているということもこの母親は覚悟をしなければならないと考えますね。
まにさんの意見:
「本件は、「元夫の会社に相談→内容証明→家庭裁判→給料差し押さえ」 …といった順番でしょうね。 (きれいに北村→住田→菊池→本村という順になったなぁ) 北村弁護士の提案である「元夫の会社に相談」または「共通の知人に間に入ってもらう」というのが、一番ハードル低いですよね。まずはそこからやってみるのがいいのでは? もっとも、社員の家庭の問題にクチバシつっこむかどうかは、その会社に任せるしかありませんが。 でも、もしそれで会社での地位が落ちたとして、女性Aを訴えるのは、矛先が違うと思います。 これで効果がなければ、徐々に法的手段に出るしかないでしょうね。 養育費が、女性の私腹のこやしになることはあってはならないことですが、 かといって合意のもとで決定したものを、一方的に支払いを渋ることだって、あってはならないはずです。 今回、津村さん、やけに男性の肩を持ちますね。
男性の肩を持っている、というより何故資金的に苦しくなると分かっている方に子供をやって、「資金的に援助しないとはどういうことだ?」と叩くのが理解できないだけです。(^~^;)
元夫に養育費を支払わせるには?!
女性Aは夫と2年前に離婚し、息子を一人で育てていた。
最大の悩みは、ここ半年、元夫が養育費をきちんと支払ってくれない事。
元夫に支払うよう電話で催促しても、口では「今直ぐ振り込む」と言うものの、なかなか払おうとしない。
しまいには、電話にすら出なくなった。
元夫は会社の重役で、経済的には余裕があり、支払能力がない訳ではない。
一方、女性Aの収入は限られていて、養育費抜きでは生活が出来ない。
元夫に養育費を確実に支払わせるにはどうすればいいのか?
「判決」では、次の見解が:
北村弁護士の見解:元夫の会社に相談
「本件は一流企業に幸い務めていると、これが弁護士から見ると一番解決し易いパターンです。会社が一流であればある程、会社の中での立場が非常に悪くなる。昇進も難しくなる。そういう事を恐れますから、そういう相談があった瞬間に解決する可能性がある訳ですね」
北村弁護士の見解は、効果はありそうだが……。
会社からすれば、「何故社員の家庭のゴタゴタに会社が巻き込まれなければならないのだ?」という事になる。
会社が思惑通りに動いてくれれば万々歳だが、会社が「社員の家庭事情には一切関わらない」という態度を取ったらどうすればいいのか。
仮に、会社が今回の件を重大視してくれたとする。
必要以上に重大視してしまい、元夫に対し降格処分を下したら、もしくは元夫が会社を辞めざるを得ない状況に追い詰められてしまったら?
降格されれば、当然ながら収入は減る。元夫の収入が減ったら、当然ながら養育費の支払い能力は落ちる。会社を辞めれば支払能力はゼロになる。
「お前が下らん事をするから会社を辞める羽目になったではないか!」と女性Aが訴えられる事になりかねない。
その意味では、会社に相談する、というのはリスクが伴う。
住田弁護士の見解:弁護士が警告
「最終的に法的な手続きに行く前に、弁護士の予告という形で内容証明を一本。これは弁護士費用はそれほど高くない。弁護士費用は最初にこのぐらいでいけますかと聞いたら教えてもらえますから、まず内容証明を打っていただく」
住田弁護士の見解は、効果はありそうだが……。
ただ、菊池弁護士が指摘された通り、効果は警告直後に限られ、永続的な効果はなさそう。
直ぐ支払いは滞るだろう。
菊池弁護士の見解:家裁
「間に人を入れたり、あるいは弁護士の警告があったり、例えばそういう時でも2、3カ月は払ったとしても、また払わなくなってしまう。ですから、もうこうなってしまったら思い切ってですね、家庭裁判所に相談する。で、強制執行という手続きを出来るような文章を作ってもらう。それで給料を差し押さえるようにする。最近法律が変わってですね、今までは前に未払いだった分しか差し押さえが出来なかったのですが、これから将来の分まで差し押さえが出来ると変わっておりますので、これが一番確実な方法だと思います」
本村弁護士の見解:給料差し押さえ
「菊地弁護士と同じです。養育費の請求の申し立てをして、尚且つ払わないという場合の最終手段。強制執行です。強制執行にはもちろん費用はかかります。やはり弁護士費用ですね」
菊池弁護士や本村弁護士の見解は、悪質な支払い滞納には止むを得ない手段かも知れないが……。
元夫からすれば、元妻から収入を一方的に搾り取られる訳で、かなり反発され、抵抗される。「養育費」とやらがきちんと養育に使われるのか、確証が得られないのだし。
将来の分も差し押さえ出来る、というのもおかしい。現在の収入水準が未来永劫続く、という訳ではない。収入が減ったらどうするのか。「収入が減ったから養育費も減らす」といっても、応じないだろう。
強制執行に固辞した場合、下手すると子供が憎悪の対象になりかねない。
養育費の支払い義務期間(子供が成人を迎える)を過ぎた後に「子供の面倒は充分見てやったんだから今後は一切関わりたくない」という態度を取られてしまったら、どうするのか。
将来的には子供の為にはならない。
今回のトラブルでは、女性Aが被害者で、元夫が悪者のように描かれているが……。
元夫の言い分が全く取り上げられていない。
元夫は会社の重役にあり、財政的には余裕がある、との事だが、今の経済情勢では、会社の重役だから高給を得ている、とは限らない。自身の生活を切り詰めているのかも知れない。
女性Aの住まいがどうなっているのか不明だが、大抵の場合、離婚の際は女性が元の住居に住み続ける一方で、男性が新たな住居へ越す。無論、ローンの負担は男性が背負う。このケースもそうだとすると、元夫は「俺はお前が住んでる家のローンを支払い続けている。その上養育費も毟り取るのか」と反発しているのかも知れない。
元夫は子供に会いたがっているのに、女性Aが何卒理由を付けて会わせていない可能性もある。その場合、元夫からすれば「会わせもしないくせに金だけは毟り取りやがる」という事になる。
女性Aが離婚を選んだ理由も分からない。「まさか財政的に困るとは思わなかった」という訳ではあるまい。勝手に離婚して、勝手に子供を一人で抱え込んで、そして「養育費がないと暮らしていけない」と喚くのは単なるわがまま。
そんなに財政的に苦しいなら、自身が子供と一緒に暮らすのを諦め、子供を元夫と一緒に暮らさせ、自身が養育費を支払うようにすればいいだろう。寧ろそうした方が養育費の支払いがどれだけ大きな負担なのか知る事になるだろうから、いいのではないか。
日本でよく分からないのは、離婚の際、子供は女親と一緒になるケースが多い事。
女性は男性と比較して収入が低いので、元夫からの養育費に頼らざるを得なくなる。
養育費は元夫にとっても大きな負担で、その結果今回のケースの様なトラブルが多発するのだ。
何故財政的に余裕がある方へ子供を一緒にする、という風にしないのかね。財政的に余裕はあるが子供とは一緒に暮らしたくない、と親(殆どの場合男親)が申し出ているならともかく。
瓦版さんの意見:
「こういった案件を受けてよく思うんですが、何故離婚した後も元夫又は元妻は子供が二十歳又は大学卒業まで教育費を払い続けねばならないのかがよく分からないんですよ。まぁ、現行法上、離婚した後も元夫又は元妻は子供が二十歳又は大学卒業までは教育費を払わねばならないので、どうしようもないので、元夫はきちんと教育費を払わねばなりません。払わないのであればそれなりの法的手段に出る必要もあるでしょう。手段はこの段階にまでなったなら、強制執行でしょうかね。また、津村さんも御指摘の通り、何故子供を引き取るのは母親となる場合が多いのかは確かに理解できないですね。そんなに金のことが心配なら父親が子供を引き取って、母親が教育費を払えばいいだろうということに当然なりますよね。況してや、元夫が支払った教育費は元妻の私服を肥やすためのものであるということは断じてあってはならないことですからね。これも津村さんの御指摘の通り、元妻は元夫と子供との面会を拒否している可能性もあります。元夫にも子供と面会する権限があるわけですから、それを元妻が認めないとなれば、子供には会わせなければならない義務はないが、教育費は払う義務があるんだから払えということになり、これは許されないと考えます。その場合は子供の相続権を直ちに父親に移譲すべきであり、母親は子供の母親である資格はないと思います。強制執行とは言いましたが、状況に応じては元妻の子供の相続権を元夫に移譲せねばならないというリスクを負っているということもこの母親は覚悟をしなければならないと考えますね。
まにさんの意見:
「本件は、「元夫の会社に相談→内容証明→家庭裁判→給料差し押さえ」 …といった順番でしょうね。 (きれいに北村→住田→菊池→本村という順になったなぁ) 北村弁護士の提案である「元夫の会社に相談」または「共通の知人に間に入ってもらう」というのが、一番ハードル低いですよね。まずはそこからやってみるのがいいのでは? もっとも、社員の家庭の問題にクチバシつっこむかどうかは、その会社に任せるしかありませんが。 でも、もしそれで会社での地位が落ちたとして、女性Aを訴えるのは、矛先が違うと思います。 これで効果がなければ、徐々に法的手段に出るしかないでしょうね。 養育費が、女性の私腹のこやしになることはあってはならないことですが、 かといって合意のもとで決定したものを、一方的に支払いを渋ることだって、あってはならないはずです。 今回、津村さん、やけに男性の肩を持ちますね。
男性の肩を持っている、というより何故資金的に苦しくなると分かっている方に子供をやって、「資金的に援助しないとはどういうことだ?」と叩くのが理解できないだけです。(^~^;)
こういった案件を受けてよく思うんですが、何故離婚した後も元夫又は元妻は子供が二十歳又は大学卒業まで教育費を払い続けねばならないのかがよく分からないんですよ。まぁ、現行法上、離婚した後も元夫又は元妻は子供が二十歳又は大学卒業までは教育費を払わねばならないので、どうしようもないので、元夫はきちんと教育費を払わねばなりません。払わないのであればそれなりの法的手段に出る必要もあるでしょう。手段はこの段階にまでなったなら、強制執行でしょうかね。また、津村さんも御指摘の通り、何故子供を引き取るのは母親となる場合が多いのかは確かに理解できないですね。そんなに金のことが心配なら父親が子供を引き取って、母親が教育費を払えばいいだろうということに当然なりますよね。況してや、元夫が支払った教育費は元妻の私服を肥やすためのものであるということは断じてあってはならないことですからね。これも津村さんの御指摘の通り、元妻は元夫と子供との面会を拒否している可能性もあります。元夫にも子供と面会する権限があるわけですから、それを元妻が認めないとなれば、子供には会わせなければならない義務はないが、教育費は払う義務があるんだから払えということになり、これは許されないと考えます。その場合は子供の相続権を直ちに父親に移譲すべきであり、母親は子供の母親である資格はないと思います。強制執行とは言いましたが、状況に応じては元妻の子供の相続権を元夫に移譲せねばならないというリスクを負っているということもこの母親は覚悟をしなければならないと考えますね。
by 瓦版 (2010-03-03 14:00)
本件は、「元夫の会社に相談→内容証明→家庭裁判→給料差し押さえ」
…といった順番でしょうね。
(きれいに北村→住田→菊池→本村という順になったなぁ)
北村弁護士の提案である「元夫の会社に相談」または「共通の知人に間に入ってもらう」というのが、一番ハードル低いですよね。まずはそこからやってみるのがいいのでは?
もっとも、社員の家庭の問題にクチバシつっこむかどうかは、その会社に任せるしかありませんが。
でも、もしそれで会社での地位が落ちたとして、女性Aを訴えるのは、矛先が違うと思います。
これで効果がなければ、徐々に法的手段に出るしかないでしょうね。
養育費が、女性の私腹のこやしになることはあってはならないことですが、
かといって合意のもとで決定したものを、一方的に支払いを渋ることだって、あってはならないはずです。
今回、津村さん、やけに男性の肩を持ちますね。
by まに (2010-03-03 21:45)
津村さんのコメント、拝見しました。
(最近コメントお付けしてないですけど、お忙しいから?
久々のコメントなので、反応しておきますね。)
子供の養育費については、
・父親…外で働き、金を稼ぐ
・母親…家で育児・家事に専念する
この役割分担が、離婚後も続いている…
そう解釈すれば、「母親が親権を持ち、父親が養育費を払う」という分担は、妥当だと思います。
仕事で留守がちな父親が育児に専念するのは困難ですし、子供のためにもよくないような気がします。
「養育費がちゃんと子供のために使われてるか?」という不安は、確かに分かります。
でもだからこそ、「どのぐらいの養育費が妥当か」は、離婚前によく話し合っておくべきなんでしょうね。
by まに (2010-03-10 00:16)