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行列のできる法律相談所:男女交際禁止の校則は合法か?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:男女交際禁止の校則は合法か?!

男女交際禁止の校則は合法か?!

 女性Aは、高校生。
 恋人も出来、楽しい学校生活を送っていた。
 そんなある日。
 彼氏とデートしていると、高校の教師Bがやってきた。
 教師Bは、「これはどういう事だ?」と問いただす。
 女性Aが通っている女子高では、風紀の乱れを恐れ、男女交際を禁止していたのだ。
 教師Bは、男女交際を禁止しているのは知っているだろう、と咎める。別れないと停学だ、と。
 しかし、女性Aは反論。
 男女の交際を今時禁止するのはおかしい、校則が違法である以上、守る必要はない、と。
 男女交際を禁止する校則は違法なのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:違法
これは違法です。恋愛をするというのは、人間の本質的な自由や権利な訳ですね。これを制約、禁止する場合、説得力のある理由がなければいけない今回の場合、禁止する理由に説得力がない。将来、良い結婚をする良い伴侶と巡り会う為には、経験を積み重ねないといけないですね。その一番大切な思春期に、高校で恋愛を禁止するのは、その芽を摘むという意味でも全く合理性がない。今の日本の価値観でいうと、間違いなく違法ですね
 住田弁護士の家族ぐるみ交際発言について:
何で男女で家族ぐるみで付き合わなきゃイカンのよ! 男女が付き合うって事は、男と女が2人だけで付き合うんですよ。そんなの当たり前ですよ!

菊池弁護士の見解:違法
学校はある範囲で色んなルールを作る裁量があると思います。 『恋愛をしてはいけない』は、裁量を明らかに逸脱していると。恋をすると『何か悪いことをするんじゃないか?』。何か分からないけど『風紀を乱す』、という訳の分からない理由で、これを押さえ込むというのには理由がないと思います
 本村弁護士の主張に対し:
学校の評判のために、子供たちに『お前は男を見るな!』『カッコイイ人を見ても何も感じちゃ行けない』。それはないと思います

 北村・菊池弁護士の見解は、合理的。
 こうした校則は、生徒らを守るというより、『生徒らが問題を起こしたら我々学校に降りかかるから、それを何が何でも阻止する為』という、ひたすら学校の都合で制定した校則。
 この手の都合を学校側が押し付けるのは、学校としての権利を乱用している。
 まして、授業をサボって男子と会っていた、というならともかく、放課後なら、教師が生徒に対しあれこれ言う権利は一切ない。

 菊池弁護士はともかく、北村弁護士が違法の意見を出すとはちょっと意外だった。(^~^;)

住田弁護士の見解:違法ではない
今でも伝統のある学校は、男女交際禁止の校則が残っているところがあるんですね。それは『学校の教育方針』。特に私学の女子高の場合、『男女交際禁止』の考え方はおかしくないのです。男女交際禁止というのは何が何でも禁止というよりも、グループ交際や家族ぐるみとかそういうものまで、本当は禁止していない筈なんですね。やはり1対1でプライベートで、人目につかない所でエスカレートすることを禁止する、その抑えとして校則があること自体はおかしくないと思いますね

 住田弁護士の見解は、半世紀前の思考。
 高校生が異性同士で交際するのに、家族ぐるみで付き合っていたら、それこそ異常だろう。
 今時こんな学校にいたら、卒業後に解放された様に異性との交際を繰り広げそう……。(^~^;)

本村弁護士の見解:違法ではない
この校則の目的は3つあります。
[1]生活指導上の大きなメリット
 男女交際のエスカレートから生じる深夜徘徊、不純異性交遊などの不良行為を未然に防止することができます。
[2]落ち着いた校風を作る
「昨日、彼氏とチューしちゃった」みたいな、恋愛体験を語る生徒がいなくなる。それを聞いてうらやましがったり、妬んだりする生徒もいなくなる。モテる生徒もモテない生徒もいない。学校から浮ついた雰囲気が消え、勉学に集中できる環境が生まれます。
[3]学校の評判、イメージアップに繋がる
 娘を持つ親にとって「大安心の学校」ということになります。それから将来、お見合いや婚活の時に、『お嬢様はあの学校のご出身ですの? だったら高校生の時、チューはしてないわね』と、相手に安心感を与える事ができます。


 本村弁護士の見解は、学生時代にモテなかった奴の僻みにしか聞こえない。
「大安心の学校」なんてのが今時存在する、とは思えない。
 逆に、「そういう学校にいたからこそ危ない」と捉えられるだろう。

 住田弁護士は、「学生は勉学に励むことが『仕事』だ」と力説するが……。
 勉強というのは、学校の授業やクラブ活動だけではないだろう。
 学校の外の生活だって、立派な学びの場。
 最近は、寧ろ学生時代にひたすら学校での勉学に没頭し、社会性を育めなかった者が問題を起こしている気がするのだが。

 何故かどの弁護士も触れなかったが……。
 これまで何度も述べているが、校則も社則も、学校や会社としての権利を乱用している部分が多い。
 今回の件も、その一例と言える。
 校則は、あくまでも学校の敷地内で適用される規則。
 そこから出てしまえば、校則は一切適用されない。
 生徒も教師も、学校の敷地から出てしまえば赤の他人同士なのである。したがって、教師が学校の敷地外で生徒をあれこれ指導するのは間違い。
 子の保護権は、学校の外では親に移るので、教師が無闇に指導すると、親の権利を侵害していると捉えられかねない。
 今回のケースも、親が子の男女交際を認めていた場合、学校側があれこれ言うと、「何故学校の敷地でもないのにお前らが口を出すんだ?」と親の反発を買うだろう。

校則は学校の敷地でしか適用されない」という原則は、学校からすれば悪いことばかりではない。
 何故なら、生徒が学校の敷地外で問題を起こした場合、「学校の外で起こった事なので、我々には責任がありません」と突っぱねる事が出来るから。
 少なくとも、本来は。
 極端な話、学校は授業をしていればいいだけで、それ以上の事を行う義務は一切ない。
 ただ、最近は親が子の育成全般に対応出来なくなっているので、学校が親代わりに生徒を指導せざるを得なくなっている。
 そしてそういう無能な親に限って、自身の子が問題を起こすと学校に責任を押し付ける。だから学校も過剰な校則作りに励んでしまう。
 親がしっかりしていれば、学校もつまらない校則を設ける必要はなくなるだろう。(^~^;)

電車侍さんの意見:
これはもう、完全に違法ですね。今回は北村・菊池弁護士の意見が合理的で、住田弁護士は半世紀も前の考え方ですし、本村弁護士の意見は完全に今時の恋愛をひがんでいるとしか考えられません。まず、恋愛をする事は、個人の権利・自由である訳ですから、これを禁止する場合は、説得力のある理由を持って来なくてはなりません。しかしこのケースでは、禁止をする事の理由に正当性が全くありません。将来、良い結婚をする為には、何かしら恋愛経験が無いとやれませんよ。人生において大切である思春期に、高校での恋愛を禁止すると言うのは、全く合理性の無い事です。ましてや、学校の評判の為だけに、『男性とは付き合ったらダメ』とか『カッコいい男性を見ても何も感じてはいけない』と言うのはやり過ぎとしか言えません。以前も言った様に、学業に影響が無ければ恋愛をしても何かしら問題はありません。授業をサボって男子と会っていたのならともかく、放課後と言う、学校での登校時間外にする事を、学校側があれこれ口を出す権利はありません。世の中は恋を求めている人がたくさんおりますが、今回の案件の様な事を、若い人達に学んで欲しいと思いますね。以上です。

瓦版さんの意見:
う~ん、残念ながら、この案件については津村さんとは見解が逆になってしまったみたいですね。僕が考えるにこの校則が違法になる余地は何処にもなく、この女子高生Aは停学どころか退学させても全く問題ないくらいです。見解につきましても、住田・本村弁護士の見解が完全に合理的で特に本村弁護士の見解は全く申し分が無い完璧な見解であると言えると思います!北村・菊地弁護士の見解は甘っちょろ過ぎて完全に論外ですね!津村さんも御指摘の通り、学校の授業や放課後の部活動だけが高校生の学びの場であると言うわけではないんですけれども、この学校がこのように校則で男女交際を固く禁じる理由は今回、本村弁護士が仰った3つの理由、つまり、「1.生活指導上の問題の解決」、「2.落ち着いた校風作り」、「3.学校の評判やイメージアップに繋がる。」と言う理由の他に僕の場合、「4.こういう風に厳格な校則を作ることでモンスターペアレントのクレームを減らし、教員の負担を大幅に軽減することが可能」、「5.そのことによる教員の負担を軽減することで教員の過労死が未然に防がれる。」、「6.教員が本来の仕事に集中出来るようになる。」等の理由も挙げられると思いますね。もし、逆に今回の事で親が学校に押し掛けてきたとしても、「本校の校則をお守りいただけないのであれば退学して下さい。」と撥ね返せばいいだけのことです!まぁ、僕は恋愛みたいな漠然としたものに感けることには罪の意識を感じる型の人間なので、こういった厳しい校則があるような学校に通っている高校生を羨ましく感じますね!因みに僕が知っている範囲内でこういう校則がある学校には堀越高校等があったと思います!恋愛なんて自力で金を稼ぐようになってからやればいいことであり、学生の分際で恋愛やら結婚を考えるのはウン京年早いと思うんですよ。それはともあれ、今回の案件において、校則で恋愛を禁じることは違法になる余地は何処にもなく、見解についても住田・本村弁護士、特に本村弁護士の見解が合理的であると考えられると思うんです。因みに僕の高校時代は学校の勉強と部活動に没頭し、3年間なんてあっという間に過ぎ去って行ったと言う感じでした。そういうことです。あ、因みにこれは自分が全くモテないという理由による女子高生Aに対する僻みでは決してございませんので、その点につきましてはくれぐれも誤解されませんよう、宜しく御願い申し上げます、自分はモテない人間ですがね。

 この手の問題は、「どこにいようと生徒・社員は学校・会社の一員であり、校則・社則に拘束される」という考えと、「学校・会社の中では生徒・社員であり、その規則に従うが、そこから一歩出たらもう学校・会社の規則に拘束されない」という考えを持つかで見方が異なるようである。
 自分は海外暮らしが長かったので、後者の見方をしてしまう。(^~^;)


行列のできる法律相談書

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  • 作者: 北村 晴男
  • 出版社/メーカー: 日本テレビ放送網
  • 発売日: 2003/10
  • メディア: 単行本


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電車侍

これはもう、完全に違法ですね。今回は北村・菊池弁護士の意見が合理的で、住田弁護士は半世紀も前の考え方ですし、本村弁護士の意見は完全に今時の恋愛をひがんでいるとしか考えられません。まず、恋愛をする事は、個人の権利・自由である訳ですから、これを禁止する場合は、説得力のある理由を持って来なくてはなりません。しかしこのケースでは、禁止をする事の理由に正当性が全くありません。将来、良い結婚をする為には、何かしら恋愛経験が無いとやれませんよ。人生において大切である思春期に、高校での恋愛を禁止すると言うのは、全く合理性の無い事です。ましてや、学校の評判の為だけに、『男性とは付き合ったらダメ』とか『カッコいい男性を見ても何も感じてはいけない』と言うのはやり過ぎとしか言えません。以前も言った様に、学業に影響が無ければ恋愛をしても何かしら問題はありません。授業をサボって男子と会っていたのならともかく、放課後と言う、学校での登校時間外にする事を、学校側があれこれ口を出す権利はありません。世の中は恋を求めている人がたくさんおりますが、今回の案件の様な事を、若い人達に学んで欲しいと思いますね。以上です。
by 電車侍 (2010-07-26 14:43) 

瓦版

う~ん、残念ながら、この案件については津村さんとは見解が逆になってしまったみたいですね。僕が考えるにこの校則が違法になる余地は何処にもなく、この女子高生Aは停学どころか退学させても全く問題ないくらいです。見解につきましても、住田・本村弁護士の見解が完全に合理的で特に本村弁護士の見解は全く申し分が無い完璧な見解であると言えると思います!北村・菊地弁護士の見解は甘っちょろ過ぎて完全に論外ですね!津村さんも御指摘の通り、学校の授業や放課後の部活動だけが高校生の学びの場であると言うわけではないんですけれども、この学校がこのように校則で男女交際を固く禁じる理由は今回、本村弁護士が仰った3つの理由、つまり、「1.生活指導上の問題の解決」、「2.落ち着いた校風作り」、「3.学校の評判やイメージアップに繋がる。」と言う理由の他に僕の場合、「4.こういう風に厳格な校則を作ることでモンスターペアレントのクレームを減らし、教員の負担を大幅に軽減することが可能」、「5.そのことによる教員の負担を軽減することで教員の過労死が未然に防がれる。」、「6.教員が本来の仕事に集中出来るようになる。」等の理由も挙げられると思いますね。もし、逆に今回の事で親が学校に押し掛けてきたとしても、「本校の校則をお守りいただけないのであれば退学して下さい。」と撥ね返せばいいだけのことです!まぁ、僕は恋愛みたいな漠然としたものに感けることには罪の意識を感じる型の人間なので、こういった厳しい校則があるような学校に通っている高校生を羨ましく感じますね!因みに僕が知っている範囲内でこういう校則がある学校には堀越高校等があったと思います!恋愛なんて自力で金を稼ぐようになってからやればいいことであり、学生の分際で恋愛やら結婚を考えるのはウン京年早いと思うんですよ。それはともあれ、今回の案件において、校則で恋愛を禁じることは違法になる余地は何処にもなく、見解についても住田・本村弁護士、特に本村弁護士の見解が合理的であると考えられると思うんです。因みに僕の高校時代は学校の勉強と部活動に没頭し、3年間なんてあっという間に過ぎ去って行ったと言う感じでした。そういうことです。あ、因みにこれは自分が全くモテないという理由による女子高生Aに対する僻みでは決してございませんので、その点につきましてはくれぐれも誤解されませんよう、宜しく御願い申し上げます、自分はモテない人間ですがね。
by 瓦版 (2010-07-26 15:15) 

瓦版

すみません、理由をもう4つ追加させて下さい。「7.教員の過労が減れば、塾に行かせなくとも、質の高い教育を受けさせることが出来る。」、「8.そうすることで家計の負担を減らすことが出来る。」、「9.恋愛と言う時間と金を無駄にするような馬鹿げた行為をすることなく勉学に集中出来る環境を作ることが出来る(ま、これは本村弁護士が仰った2つ目の理由と重複しているんですけれどもね。)。」、「10.そのことにより、金や時間を計画的に使うことの重要性を学ぶことが出来るようになる。」というものです(アップロードの際は最初の「すみません、~下さい。」と「というものです。」を除いて「6.教員が本来の仕事に集中できるようになる。」の直後にそのまま、「7.~」~「10.~」の部分をアップロードして下さい。)。こういう観点から見てみますと、案外、恋愛とはメリットよりデメリットの方が大き過ぎです!しかも、恋愛に騙し合いは付き物。そういうリスクを負ってまで学生の分際で恋愛する意味はないと思うんですね!恋愛なんて喫煙と同様、「百害あって一利なし」の典型例だと断言して全然問題ないです。これは僕のようなローリスクローリターン派の人間のみにしか言えないことなんですね(この「こういう観点から見ると、~言えないことなんですね。」までは上のコメントの最後の「自分はモテないですがね。」の後ろにアップロードして下さい。こんな僕のつまらない思い付きの所為で津村さんに御迷惑をお掛けしてしまい大変申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い申し上げします。)。そんなところですね!
by 瓦版 (2010-07-26 17:17) 

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