行列のできる法律相談所:セクハラで訴えるには?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:セクハラで訴えるには?!
セクハラで訴えるには?!
女性AはOL。
ある悩みがあった。
上司Bである。
上司Bは、二人きりになると、セクハラをしてくるのだ。同僚に相談してみても、誰も信じてくれない。上司Bは、普段は真面目で通していて、そんな事をする人物と全く見られていなかったからだ。
その後もセクハラは続いた。それどころかエスカレート。
遂に訴える事に。
が、上司Bは言う。証拠はあるのか、と。
上司Bは、二人きりになった時を狙ってセクハラしてくるので、証拠はなく、目撃者もいない。
女性Aはどうすればいいのか?
「判決」では、次の見解が:
北村弁護士の見解:記録を残す
「まず、日時、言動、場所、何と上司が言ったか、自分がどう思ったか……。詳細に、今覚えている内に記録に付ける訳ですね。その後に、最後に裁判になった時に、双方の尋問になれば、これは具体的で詳細な崩れない尋問ができれば、裁判官が『こっちの言うことが本当かな』と言う可能性がある。最後の砦としてこれは、絶対にやらなければならない」
本村弁護士に対して:
「まったく信用されない可能性がありますね。被害者が加害者になってしまう」
北村弁護士の見解は、非常に常識的。
石渡弁護士の見解の様に機械的に証拠を作り出すのは実際にはなかなか難しいので、紙媒体に記録するしかない。
当然ながら、直接的な証拠とは言い難いので、かなり詳細に(そして客観的に)記録して、説得力を持たせなければならないが。
住田弁護士の見解:同僚に見てもらう
「これ、頑張ってほしいと思います。こういう人って、絶対に何回でも繰り返しますから。同僚に『一回は見てね』『付いてきてね』って言って、こっそり頼んでおくんです。それで客観的第三者の供述は最高に信用性がありますから、証拠として万全です」
住田弁護士の見解は、協力者が得られれば最も効果のある手段ではあるが……。
ただ、VTRでも言っていた様に、同僚は誰一人上司Bのセクハラを信じていない。
協力者を探し出すのは困難ではないか。
というか、協力者を得るのが困難だからこそ今回の相談になったと思うのだが。(^~^;)
石渡弁護士の見解:こっそり撮影・録音
「そうですね。撮影するというのは難しいと思うので、音を取るのが一番ハードルが高過ぎないかなと思います」
石渡弁護士の見解は、北村弁護士の進言より直接的な証拠が得られるし、住田弁護士の進言と違って協力者を必要としないので、いいのかも知れないが……。
ただ、いつ起こるか分からないセクハラに備えておくのは難しい。また、いざその状況になって装置を思惑通りに作動させられるか、作動させられたところできちんと録画録音出来るか、疑問。
本村弁護士の見解:顔を引っ掻く
「今回の場合、同僚に相談しても誰も信じてくれないんですよ。あの真面目な上司に限って、セクハラなんかするはずない……、とみんな思っているんです。だから、動かぬ証拠が必要なんですよ。文字通り、爪痕を残すということです。少なくとも、二人の間に何かが起きたという証明にはなります」
本村弁護士の見解は、正直極端だが……。
効果的といえば効果的かも。
ただ、女性Aも訴えられたり、それ程でなくても解雇されたりするリスクを負わなければならない。
セクハラというのは、どうでもいい様なもの(単に『不快感を抱いた』といった理解不能なもの)は一々取り上げる必要はないと思うが……。
今回の様な悪質なのはどうにかしてもらいたいものである。
というか、セクハラ規制法、てこういう悪質な接触を取締る為に本来導入されたのだと思うが。(^~^;)
セクハラで訴えるには?!
女性AはOL。
ある悩みがあった。
上司Bである。
上司Bは、二人きりになると、セクハラをしてくるのだ。同僚に相談してみても、誰も信じてくれない。上司Bは、普段は真面目で通していて、そんな事をする人物と全く見られていなかったからだ。
その後もセクハラは続いた。それどころかエスカレート。
遂に訴える事に。
が、上司Bは言う。証拠はあるのか、と。
上司Bは、二人きりになった時を狙ってセクハラしてくるので、証拠はなく、目撃者もいない。
女性Aはどうすればいいのか?
「判決」では、次の見解が:
北村弁護士の見解:記録を残す
「まず、日時、言動、場所、何と上司が言ったか、自分がどう思ったか……。詳細に、今覚えている内に記録に付ける訳ですね。その後に、最後に裁判になった時に、双方の尋問になれば、これは具体的で詳細な崩れない尋問ができれば、裁判官が『こっちの言うことが本当かな』と言う可能性がある。最後の砦としてこれは、絶対にやらなければならない」
本村弁護士に対して:
「まったく信用されない可能性がありますね。被害者が加害者になってしまう」
北村弁護士の見解は、非常に常識的。
石渡弁護士の見解の様に機械的に証拠を作り出すのは実際にはなかなか難しいので、紙媒体に記録するしかない。
当然ながら、直接的な証拠とは言い難いので、かなり詳細に(そして客観的に)記録して、説得力を持たせなければならないが。
住田弁護士の見解:同僚に見てもらう
「これ、頑張ってほしいと思います。こういう人って、絶対に何回でも繰り返しますから。同僚に『一回は見てね』『付いてきてね』って言って、こっそり頼んでおくんです。それで客観的第三者の供述は最高に信用性がありますから、証拠として万全です」
住田弁護士の見解は、協力者が得られれば最も効果のある手段ではあるが……。
ただ、VTRでも言っていた様に、同僚は誰一人上司Bのセクハラを信じていない。
協力者を探し出すのは困難ではないか。
というか、協力者を得るのが困難だからこそ今回の相談になったと思うのだが。(^~^;)
石渡弁護士の見解:こっそり撮影・録音
「そうですね。撮影するというのは難しいと思うので、音を取るのが一番ハードルが高過ぎないかなと思います」
石渡弁護士の見解は、北村弁護士の進言より直接的な証拠が得られるし、住田弁護士の進言と違って協力者を必要としないので、いいのかも知れないが……。
ただ、いつ起こるか分からないセクハラに備えておくのは難しい。また、いざその状況になって装置を思惑通りに作動させられるか、作動させられたところできちんと録画録音出来るか、疑問。
本村弁護士の見解:顔を引っ掻く
「今回の場合、同僚に相談しても誰も信じてくれないんですよ。あの真面目な上司に限って、セクハラなんかするはずない……、とみんな思っているんです。だから、動かぬ証拠が必要なんですよ。文字通り、爪痕を残すということです。少なくとも、二人の間に何かが起きたという証明にはなります」
本村弁護士の見解は、正直極端だが……。
効果的といえば効果的かも。
ただ、女性Aも訴えられたり、それ程でなくても解雇されたりするリスクを負わなければならない。
セクハラというのは、どうでもいい様なもの(単に『不快感を抱いた』といった理解不能なもの)は一々取り上げる必要はないと思うが……。
今回の様な悪質なのはどうにかしてもらいたいものである。
というか、セクハラ規制法、てこういう悪質な接触を取締る為に本来導入されたのだと思うが。(^~^;)
この場合は北村弁護士が仰ったように記録を残すことが最重要です。もし、本村弁護士が仰ったように上司Bの顔を引っ掻くようなことを仕出かしたら、女性Aと上司Bの加害者と被害者の立場が逆転することになるのでこれは絶対にしてはいけません。記録は捨てない限り、文字として残るので有力な証拠になる筈です。この上司Bも女性Aと2人きりの時を狙ってセクハラ行為に及んでおり、その上、他の同僚が完全に上司Bはセクハラなんかしないと思い込まれているわけですから、記録でも残さない限り、何時まで経っても他の同僚達から女性Aがセクハラの被害を受けていると信じてもらえるとはとても考えられません。勿論、住田・石渡弁護士(女性弁護士陣)の仰った方法は北村弁護士の仰った方法と組合せれば、より強い証拠になる筈です。くれぐれも泣き寝入りと上司の顔を引っ掻く真似だけは絶対にしていただきたくはないですね。
by 瓦版 (2010-02-26 15:00)
まずは、上司Bの上の上司に、相談してみるのがいいでしょう。
上司Bは社内での信頼が厚いようですが、言ってみるだけの価値はあると思います。
相談を受けた上司だって、すぐには信じないにしても、上司Bを呼び出して真偽を確認するぐらいはするはずです。そうなれば、今後は少しは控えるでしょう。
それでもダメなら、住田・石渡弁護士の方法で、証拠を残すのがいいでしょうね。
セクハラを受けそうな場所・時間帯を狙って、テープレコーダーをセットしておく。
これがベストでしょう。
本村弁護士の提案は、さすがにありえないですね。
相手が不利になる証拠がほしいのに、自分が不利になる証拠を作ってどうすんだか。
by まに (2010-03-01 19:29)