SSブログ

行列のできる法律相談所:元婚約者から金を取り返すには?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:元婚約者から金を取り返すには?!

元婚約者から金を取り返すには?!

 女性AはOL。
 彼女には恋人がいた。婚活パーティで知り合った男性Bだ。
 男性Bは女性Aにプロポーズ。
 女性Aはそれを受け入れ、婚約。
 二人は両親にも挨拶し、結婚は秒読み段階に入った。
 が、ある日会うと、男性Bは浮かない顔に。男性Bは会社経営者だったが、その会社が資金繰りに苦しくなっていたのだ。
 女性Aは、婚約者の為に、と思って自身の預金だった500万円を与える。好きなように使って、と。
 それにより、男性Bの会社は持ち直した。
 が、ある日。
 男性Bは突然別れを切り出す。これまでの態度とは一変していた。結婚する気がなくなったので、別れよう、と。
 女性Aは激怒。先日渡した500万円を返せ、と。
 が、男性Bは言う。借金ではなく、好きなように使ってとそちらが勝手に渡したのだから、返す必要はない、と。
 男性Bは婚約破棄の慰謝料100万円前後を支払う意思はあるが、500万円は借金として受け取ったのではなく、無償で提供されたのだから返す気はない、と言い張る。
 女性Aは500万円の内いくら取り返せるのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:500万円
言葉ヅラだけ見ますと、『愛しているから揚げる』、『好きなことに使って』と言っていますね。贈与であることは間違いない。ただ、婚約したばかりで、この女性からすると結婚することが大前提になっているわけですね。500万円の、全部の貯金を解約してあげているんですね。ということは、そのことを相手も知っていますから。仮に結婚をやめるんであれば、贈与契約は解除しますよという、黙示の解除条件がついていると考えるのが合理的な意思解釈。結婚をやめる以上は返してもらえるということになります
 石渡弁護士の見解を受けて:
この場合は不明確ではないですよ。付き合っている時ではなくて、婚約した後ですから

本村弁護士の見解:500万円
結婚を前提とした金銭の授受なんですよ。結納金も同じです。結納金をもらった方が一方的に婚約を破棄する場合は、当然結納金は返します。それと同じです。法律的に言うと、不当利得の返還ということになります
 石渡弁護士の見解を受けて:
プレゼントだとかデートの食事代とかそういうレベルのものを一々返せとは言いませんよ。まとまったお金だから大事なんですよ

 北村弁護士本村弁護士の見解は妥当。
 女性Aは、「近々結婚する男性Bに500万円を提供した」のであり、赤の他人である男性Bに何の見返りもなく提供した訳ではない。
「近々結婚する」の大前提が崩れてしまっている以上、「見返りのない提供」も成立しない。
 500万円を取り返せるのは当然のこと。
 本村弁護士が言うように、10万円程度の金なら「何の見返りも期待していない単なる贈与」と法的に見なせるだろうが、500万円もの金を普通のOLが何の見返りもなく他人に贈与する事態を法が想定するとしたら、法は結局何の為に存在するのかね、と思わざるを得ない。

住田弁護士の見解:0円
私も石渡弁護士も、女性ですから本当は取り戻したいという気持ちが山々あるんですけれど…はっきりお二方(北村・本村)も認めているように『揚げる』という言葉は基本的にあげたっきりなので、返してもらいたいのであれば、そういうような書面を残すべき。結納と一緒にするのは法律家として考えられない雑駁な考え方ですね。 結納金は結婚を前提にしたものだって分かっていますけれど、今回の場合は、それと一緒にできないくらいに、きちっとしたものをやっておかないと裁判には勝てない。残念です

石渡弁護士の見解:0円
あげるって言ってしまうと、原則返してもらえないんですね。特別に条件を付けるんであれば、明確にしておかないと難しい状況だと思います。結婚予定日の1年前だったら返してもらえるのか、半年前だったら返してもらえるのか……。そのあたりの基準がきわめて不明確になってしまうので
 北村弁護士の反論を受けて:
たとえば、婚約した後にプレゼントすることってあるじゃないですか

 住田弁護士石渡弁護士は、女性Aが発した言葉の上辺だけで見解を出している様で、その本質を理解していない様な。
 女性Aが「好きな様に使ってもいい」と500万円を男性Bに渡したのは、既に婚約していて、結婚が秒読み段階に入っていたから。
 男性Bが婚約を一方的に破棄するなど、女性Aは想定していなかった。
 住田弁護士石渡弁護士は、「例え結婚秒読み段階に入っていても、婚約相手に金を渡す時は万が一の事を想定して借用書を交わす様に」とでもいうのか。それは、法的な観点からすればいいのだろうが、大抵の場合取り越し苦労になるだろう。実際にそんな対応を一々取っていたら、「婚約者の俺を信じられないのか?」と相手の不信感を買うだろう。それこそ婚約破棄に発展しかねない。
 また、住田弁護士は男性Bが同等の行為を何度も繰り返していたら結婚詐欺で訴えられる、と言っていたが……。それだと、逆に「一回切りなら結婚詐欺は見逃される」ということになってしまう。そんな事あっていいのかね。
 500万円を1回だけ騙し取った者は結婚詐欺にはならないが、100万円を5回に渡って騙し取った者は結婚詐欺になる、という事になる。騙し取った額は同じなのに、数の多い少ないで罪に問われる、罪に問われない、となってはおかしい。

 今回のトラブルでは、女性陣が女性に厳しく、男性陣が女性の味方に回っている。
 何故かね。
 製作者側がそうして答えてくれ、と要望したのか。男女で見解が分かれた方が面白い、と。
 各弁護士はそれを持ち帰って「見解の理由」を出した、て訳。
 弁護士である以上、個人的な見解を押し殺してでも逆の見解を出せるだろうし。(^~^;)

瓦版さんの意見:
これはもう全然話にならないですね。こんなもん、問答無用で500万円なんか戻って来ません。まぁ、恐らく、この手の案件が出てくると僕は常套句が出てくるんじゃないかと思う方も多々いらっしゃると思いますが、その通りで住田弁護士も仰ったようにこういう場合はやはり文書を残すべきなんです!口約束だと状況証拠となり、裁判で争ってもほぼ確実に負けます。というか抑、何の理由もなく、ただあなたが好きだからと言って自分がこつこつ貯めてきた500万円もの貯金を一瞬でポ~ンとあげること自体がおかしいじゃないですか。しかも、特に別れる事になったら、その500万円は返してもらうといった趣旨の文書も残さないでこういう大金を他人に贈与すること自体がもう間違いなんです。男性Bも男性Bで慰謝料を100~200万円の範囲で払うと言っているわけですから、僕が思うに男性Bの対応はそれで全く問題ないです!常識的に考えてあなたのことが好きだから私の貯金を全てあなたに上げますと言うようなバカを一々救済していては日本は裁判だらけですよ。各弁護士の見解についてですが、北村・本村弁護士(男性弁護士陣)は理想論に走り過ぎていて論外で、住田・石渡弁護士の見解は合理的ですね。今回の案件の僕の見解は極論になってしまいしたが、僕はこう考えます!

確かに言われてみれば、津村さんも仰る通り、何時もの4人の弁護士の考え方の立場が逆転していますよね。普通なら住田・石渡弁護士は女性を味方をしそうだし、北村・本村弁護士は男性を味方しそうですかね。番組側がそんなことを言ったのかどうかは分かりませんが、確かに不思議ですよね。


電車侍さんの意見:
これは、500万円が全部戻って来ると言うのが一般的常識論ですね。理由は、口約束が成立している事、もう、これにつきます。口約束は一度成立したら撤回出来ないと言うのが常識です。念書とかくだらない物が絡んで来ようが全く関係ありません。北村・本村弁護士が言う様に、これを法律的に言うと、不当利得の返還と言う事なんです。これと念書は全く別の問題ですね。以上です。

まにさんの意見:
これは、返してもらえなきゃおかしいでしょう。 結婚すれば、財産は二人の共有財産になる。 だからこそ「あげた」のであって、その前提が崩れた以上、贈与は解除できます。 それにしても今回は、「こんなとき、どうしたらいいの?」というコーナーでありながら、以前通り、「返してもらえるか否か」で結論を争う内容でしたね。 別に新コーナーの体裁、ムリに繕うこと、ないんじゃ…?って思いました。
nice!(0)  コメント(4)  トラックバック(0) 
共通テーマ:テレビ

nice! 0

コメント 4

瓦版

これはもう全然話にならないですね。こんなもん、問答無用で500万円なんか戻って来ません。まぁ、恐らく、この手の案件が出てくると僕は常套句が出てくるんじゃないかと思う方も多々いらっしゃると思いますが、その通りで住田弁護士も仰ったようにこういう場合はやはり文書を残すべきなんです!口約束だと状況証拠となり、裁判で争ってもほぼ確実に負けます。というか抑、何の理由もなく、ただあなたが好きだからと言って自分がこつこつ貯めてきた500万円もの貯金を一瞬でポ~ンとあげること自体がおかしいじゃないですか。しかも、特に別れる事になったら、その500万円は返してもらうといった趣旨の文書も残さないでこういう大金を他人に贈与すること自体がもう間違いなんです。男性Bも男性Bで慰謝料を100~200万円の範囲で払うと言っているわけですから、僕が思うに男性Bの対応はそれで全く問題ないです!常識的に考えてあなたのことが好きだから私の貯金を全てあなたに上げますと言うようなバカを一々救済していては日本は裁判だらけですよ。各弁護士の見解についてですが、北村・本村弁護士(男性弁護士陣)は理想論に走り過ぎていて論外で、住田・石渡弁護士の見解は合理的ですね。今回の案件の僕の見解は極論になってしまいしたが、僕はこう考えます!
by 瓦版 (2010-02-10 16:44) 

瓦版

確かに言われてみれば、津村さんも仰る通り、何時もの4人の弁護士の考え方の立場が逆転していますよね。普通なら住田・石渡弁護士は女性を味方をしそうだし、北村・本村弁護士は男性を味方しそうですかね。番組側がそんなことを言ったのかどうかは分かりませんが、確かに不思議ですよね。
by 瓦版 (2010-02-10 16:50) 

電車侍

これは、500万円が全部戻って来ると言うのが一般的常識論ですね。理由は、口約束が成立している事、もう、これにつきます。口約束は一度成立したら撤回出来ないと言うのが常識です。念書とかくだらない物が絡んで来ようが全く関係ありません。北村・本村弁護士が言う様に、これを法律的に言うと、不当利得の返還と言う事なんです。これと念書は全く別の問題ですね。以上です。
by 電車侍 (2010-02-10 20:55) 

まに

これは、返してもらえなきゃおかしいでしょう。
結婚すれば、財産は二人の共有財産になる。
だからこそ「あげた」のであって、その前提が崩れた以上、贈与は解除できます。

それにしても今回は、「こんなとき、どうしたらいいの?」というコーナーでありながら、以前通り、「返してもらえるか否か」で結論を争う内容でしたね。
別に新コーナーの体裁、ムリに繕うこと、ないんじゃ…?って思いました。
by まに (2010-02-10 22:11) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0