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行列のできる法律相談所:婚前契約は有効か?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:婚前契約は有効か?!

婚前契約は有効か?!

 女性Aは離婚届に判を押したばかり。
 離婚原因は、夫男性Bの浮気だった。
 当然ながら、男性Bは慰謝料を支払う義務がある。
 相場では200万円程度。
 しかし、女性Aは、婚前に交わした契約を持ち出す。
 その婚前契約では、浮気したら3000万円を支払う、と男性Bは約束していた。
 結婚前、男性Bは女性に非常にもてた。浮気するんじゃないか、と恐れる女性Aは、結婚に消極的だった。その心配を緩和する為、男性Bが言い出した事だったのだが……。
 女性Aは、浮気が原因で離婚するのだから、契約通り3000万円支払うよう、要求。
 男性Bは拒否。彼の収入は現在600万円。3000万円の慰謝料は高過ぎる、と。
 女性Aは何が何でも3000万円を貰いたい。
 女性Aの慰謝料はどの程度の額になるのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:3000万円
結婚も一種の契約です。浮気は契約違反であり、本件は違約金を定めたものです。今回の2人は真摯な合意をしており、金額的にも十分合理的なので、妻は3000万円もらえます

住田弁護士の見解:3000万円
今回の事件は、これは結婚に当たって決意するための大事な契約で、しかも書面にまでしているのでどう見ても有効です。今回は払える金額なので、これが出来ないという事はないと思います

石渡弁護士の見解:3000万円
慰謝料の金額も、慰謝料が発生する原因も、きちんと明記されているので契約としては有効です。3000万円がマンション代に匹敵するとしても、頑張るしかないですね

本村弁護士の見解:200万円
今回の場合、3000万円という金額は、夫の収入・財産から見ておよそ支払いが不可能です。この妻には、本当に3000万円貰えるという、合理的な期待がなかったケースです

 契約に、手続き的には何の問題がないとしても、内容的に問題があったら、有効性が争われるのは当然のこと。
 今回の婚前契約は、結局は結婚を渋る女性Aに対し、結婚を決断させる為に男性Bが使った手段に過ぎない。男性Bは勿論、女性Aも浮気で3000万円の慰謝料が発生すると本気で信じていたとは思えない。
 3人の弁護士が「3000万円はギリギリ払える」という見解を出したが……。
 金銭感覚を疑う。
 そもそも本番組に出演している弁護士らは、金銭感覚が一般市民とちょっとかけ離れている感がある。過去にもその手の発言がしばしば見られた。
 男性Bは現時点で年収600万円だが、未来永劫その収入を得られる、という保障はない。
 失職し、無収入になったらどうなるのか。
 それでも3000万円の慰謝料を支払い続けろ、というのかね。
 その一方で、契約を結んでしまっている以上、男性Bの立場は非常に弱い。浮気していたのも事実となっているし。
 男性Bとしては、女性Aが妻として失格者で、自身が浮気に走らざるを得なかったかを弁明するしかないだろう。

 北村弁護士は、ゴルフ大会参加の為に欠席。
 しかし、見解はきちんと残していた。
 以前の様に代わりの弁護士を登場させる、という訳にはいかなくなったらしい。

まにさんの意見:
3000万円、全額は、さすがにないでしょうね。 マンションが買える金額…浮気とは、釣り合わないですよ。 まぁ、離婚の慰謝料増額事由にはなるでしょうけど。 そもそも、300億なら冗談。金額が現実的なら払え。 って、おかしくありません? じゃぁ男性は、300億の契約をしとけばよかったのか?ってことになる。 津村さんご指摘のように、北村・住田弁護士は、金銭感覚がズレすぎてますね。 石渡弁護士は、経験不足かな。 金銭感覚が庶民的なのは、本村弁護士ぐらい。 (「結婚前の約束事は無効」が持論の北村弁護士が、この判決とは意外でしたが。) 紳助も、判決の前と後では、態度を翻してるし…。そうまでして、本村弁護士をいじりたいのか。

 確かに、北村弁護士の見解は意外でしたな。
 持論も、契約書の前にはなすすべもない、という事でしょうか。
 逆に、単なる口約束だったら、持論発令となっていたんでしょうね。(^~^;)
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コメント 6

まに

3000万円、全額は、さすがにないでしょうね。
マンションが買える金額…浮気とは、釣り合わないですよ。
まぁ、離婚の慰謝料増額事由にはなるでしょうけど。

そもそも、300億なら冗談。金額が現実的なら払え。
って、おかしくありません?
じゃぁ男性は、300億の契約をしとけばよかったのか?ってことになる。

津村さんご指摘のように、北村・住田弁護士は、金銭感覚がズレすぎてますね。
石渡弁護士は、経験不足かな。
金銭感覚が庶民的なのは、本村弁護士ぐらい。
(「結婚前の約束事は無効」が持論の北村弁護士が、この判決とは意外でしたが。)

紳助も、判決の前と後では、態度を翻してるし…。そうまでして、本村弁護士をいじりたいのか。
by まに (2010-03-09 22:58) 

本間

弁護士の名前の所がブルーですが、背景が黒なので見にくいです。
出来ればブルーを違う色に変えてほしいです。すいません。
by 本間 (2010-03-11 00:51) 

tsumutak

背景が白だった頃の名残で、そのまま青になっています。
今後は変えたいと思います。(^~^;)
by tsumutak (2010-03-12 03:31) 

瓦版

3000万円も取れません。どんなに取れても精々100~200万円程度が限度。こんな婚前約束自体無効で、これで3000万円も取れたら笑い話です。
by 瓦版 (2010-03-15 18:49) 

ppp

 3,000万円が現実的に支払える額か、というと、私は、ギリギリ払える額だと思います。つまり、この契約はぎりぎり認められるのではないでしょうか。マンションが買える額ということ、年収600万円の人は一生のうち1度はマンションを買うであることを考慮すると、払える額という結論になります。
 恐らく、即金でとなると非現実的なので、分割総計ということであれば、金利のある住宅ローンより安くなるはずです。めぼしい残余財産をすべて譲った上で、残額に対して年間100万円くらいの分割払いとなるでしょうか。
 この婚前契約は、もし浮気したら、金銭的に一生かけて償うから結婚してくださいという意図だととれないでしょうか。一生(頑張って節約すれば実際は10-20年でしょう)かければ償えるのだから、つまり現実的で有効とみなせないでしょうか。
by ppp (2010-10-02 06:40) 

きよこ

3000万円程度公序良俗に反しない。私文書による契約書ですか、それとも登記されているものですか?それにより違うと思います。強制執行つけておけばよかったのに、話のわかる公証人どこにいるのでしょうか?
by きよこ (2010-12-16 17:47) 

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