行列のできる法律相談所:連帯保証人を辞めるには?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:連帯保証人を辞めるには?!
連帯保証人を辞めるには?!
男性Aは、知人の男性Bから、借金の連帯保証人になってくれ、と頼まれた。
男性Bには親がいたが、頼めない事情があった。
男性Aは乗り気でなかったものの、連帯保証人となった。
男性Bは浪費癖があり、その癖は男性Aが連帯保証人になった後も治っていなかった。
男性Aはその事に危惧し、連帯保証人を辞めたい、と申し出る。
男性Bは反論。自分は毎月ローンをきちんと返済していて、男性Aには迷惑をかけていない、と。
が、男性Aは心配でしょうがない。
連帯保証人を辞める事は可能なのか?
「判決」では、次の見解が:
北村弁護士の見解:無理
「こういう相談は確かに多いんですけれども、一番大切な事は、債権者(貸した側)の立場に立ってもらいたい、この人が連帯保証人にならなければこの友人には絶対貸していないんですよ。債権者からすると『自分は被害者』なんだと。絶対に返してもらわないといけない」
北村弁護士の見解は、債権者の立場に偏り過ぎているような感じ。
本村弁護士の見解:無理
「理論的には債権者が同意してくれれば可能なんですけど、実際上無理なんですよ。確かにこういう相談はありますけども、僕の場合はキッパリと最初にお断りします。無理です! と。どうやったって無理」
本村弁護士の見解は、現実的といえば現実的だが……。
しかし、こういう時にこそ相談を持ちかけられない弁護士、て存在意義がないような……。(^~^;)
住田弁護士の見解:別の保証人
「何とか別の保証人を見付けないと危ない訳ですから、どこでいくかというと『親と喧嘩したから保証人を頼めない』って言ってましたから、親に喧嘩している本人が頼みに行けない場合自分が泣き付いていくしかないと思うんです。何とか拝み倒して保証人を代わってもらう、と」
住田弁護士の見解は、非常に合理的。
男性Bには親がいるのだから、その親に保証人を代わってもらえばいい。
頼みに行くのは面倒だろうが、弁護士と一緒に行けば、どうにかなると思う。
石渡弁護士の見解:別の保証人
「事実上の話なので、『自分よりも信用力の高い人』がいて、 『その人が保証人になる事を同意』して、かつ『銀行が認める人』なのでかなり高いハードルですけれども、そういう人を捜せますか、という事を聞いて、捜せなかったら諦めてもらうという事になると思います」
石渡弁護士の見解は、住田弁護士と似通っているが、最終的には無責任。
これまで何度も述べているが、連帯保証人は非常におかしな制度。
貸す側は一つの契約で2人と契約できることになる。1人が駄目になってももう1人から債務を回収出来るのだ。
一方、保証人は、保証人になったことで何の恩恵も受けないのに、いざとなったら物凄い被害を被ってしまう。
何故こんな馬鹿馬鹿しい制度が改正されないのか、理解出来ない。
商品の契約においてはクーリングオフが適用されるのに、こうした事に関してクーリングオフが全く適用されないのはおかしいとしかいいようがない。(^~^;)
瓦版さんの意見:
これはもうどうにもなりません。男性Aにはこれから死ぬまで借金塗れの生活をする覚悟をしなければなりません。はっきり言って男性Bは男性Aの同僚でも仲間でもないんです。つまりどういうことか。それは男性Bにとって男性Aはただの金蔓で男性Aは男性Bにいいように使われているということです。男性Aはそんなことにも気が付かず、男性Bの連帯保証人に仮令嫌々でもなってしまった以上、死ぬまで苦い汁を飲んでいただくほかないです。
電車侍さんの意見:
この場合は、住田弁護士(石渡弁護士は前半部分のみ)の意見が妥当ですね。北村弁護士や本村弁護士の様に、困っている人を平気で見捨てる様な弁護士は最早弁護士失格だと思うんですよ。なんとか別の保証人を見付けられる様にしないと危ないので、「親がケンカしているから保証人を頼む事が出来ないんだ。」と言っていたので、本人が頼みに行けない場合自分が何とか拝み倒して保証人を交代させて貰うと言う方法が妥当と言う訳ですね。つまり、こう言う方法を実践すれば、瓦版さんが言う様に死ぬまで苦い汁を飲む必要性も無い訳なんですよね。以上です。
まにさんの意見:
契約を結ばせるのがいいと思います。 「もし、万一にもコゲツキが発生した場合は、男性Aの損失額の2倍を、男性Bは支払うこと」とか。 なんなら利息を付けてもいいでしょう。 そうすれば男性Bも、浪費グセを改めるのでは? ホントは連帯保証人を引き受ける際に、こうした契約を結んでおけば一番なんですけど… 事後ですからねぇ。男性Bが契約に応じるかどうか?そこが問題ですね。 でも自分は、連帯保証人にも、ある程度の権利は認めていいと思います。 でないと、人を信じた人間が損を見ることになる。(デメリットだけ、なんて…ねぇ。) 実際の法律が、どうなってるか知らんけど。
連帯保証人を辞めるには?!
男性Aは、知人の男性Bから、借金の連帯保証人になってくれ、と頼まれた。
男性Bには親がいたが、頼めない事情があった。
男性Aは乗り気でなかったものの、連帯保証人となった。
男性Bは浪費癖があり、その癖は男性Aが連帯保証人になった後も治っていなかった。
男性Aはその事に危惧し、連帯保証人を辞めたい、と申し出る。
男性Bは反論。自分は毎月ローンをきちんと返済していて、男性Aには迷惑をかけていない、と。
が、男性Aは心配でしょうがない。
連帯保証人を辞める事は可能なのか?
「判決」では、次の見解が:
北村弁護士の見解:無理
「こういう相談は確かに多いんですけれども、一番大切な事は、債権者(貸した側)の立場に立ってもらいたい、この人が連帯保証人にならなければこの友人には絶対貸していないんですよ。債権者からすると『自分は被害者』なんだと。絶対に返してもらわないといけない」
北村弁護士の見解は、債権者の立場に偏り過ぎているような感じ。
本村弁護士の見解:無理
「理論的には債権者が同意してくれれば可能なんですけど、実際上無理なんですよ。確かにこういう相談はありますけども、僕の場合はキッパリと最初にお断りします。無理です! と。どうやったって無理」
本村弁護士の見解は、現実的といえば現実的だが……。
しかし、こういう時にこそ相談を持ちかけられない弁護士、て存在意義がないような……。(^~^;)
住田弁護士の見解:別の保証人
「何とか別の保証人を見付けないと危ない訳ですから、どこでいくかというと『親と喧嘩したから保証人を頼めない』って言ってましたから、親に喧嘩している本人が頼みに行けない場合自分が泣き付いていくしかないと思うんです。何とか拝み倒して保証人を代わってもらう、と」
住田弁護士の見解は、非常に合理的。
男性Bには親がいるのだから、その親に保証人を代わってもらえばいい。
頼みに行くのは面倒だろうが、弁護士と一緒に行けば、どうにかなると思う。
石渡弁護士の見解:別の保証人
「事実上の話なので、『自分よりも信用力の高い人』がいて、 『その人が保証人になる事を同意』して、かつ『銀行が認める人』なのでかなり高いハードルですけれども、そういう人を捜せますか、という事を聞いて、捜せなかったら諦めてもらうという事になると思います」
石渡弁護士の見解は、住田弁護士と似通っているが、最終的には無責任。
これまで何度も述べているが、連帯保証人は非常におかしな制度。
貸す側は一つの契約で2人と契約できることになる。1人が駄目になってももう1人から債務を回収出来るのだ。
一方、保証人は、保証人になったことで何の恩恵も受けないのに、いざとなったら物凄い被害を被ってしまう。
何故こんな馬鹿馬鹿しい制度が改正されないのか、理解出来ない。
商品の契約においてはクーリングオフが適用されるのに、こうした事に関してクーリングオフが全く適用されないのはおかしいとしかいいようがない。(^~^;)
瓦版さんの意見:
これはもうどうにもなりません。男性Aにはこれから死ぬまで借金塗れの生活をする覚悟をしなければなりません。はっきり言って男性Bは男性Aの同僚でも仲間でもないんです。つまりどういうことか。それは男性Bにとって男性Aはただの金蔓で男性Aは男性Bにいいように使われているということです。男性Aはそんなことにも気が付かず、男性Bの連帯保証人に仮令嫌々でもなってしまった以上、死ぬまで苦い汁を飲んでいただくほかないです。
電車侍さんの意見:
この場合は、住田弁護士(石渡弁護士は前半部分のみ)の意見が妥当ですね。北村弁護士や本村弁護士の様に、困っている人を平気で見捨てる様な弁護士は最早弁護士失格だと思うんですよ。なんとか別の保証人を見付けられる様にしないと危ないので、「親がケンカしているから保証人を頼む事が出来ないんだ。」と言っていたので、本人が頼みに行けない場合自分が何とか拝み倒して保証人を交代させて貰うと言う方法が妥当と言う訳ですね。つまり、こう言う方法を実践すれば、瓦版さんが言う様に死ぬまで苦い汁を飲む必要性も無い訳なんですよね。以上です。
まにさんの意見:
契約を結ばせるのがいいと思います。 「もし、万一にもコゲツキが発生した場合は、男性Aの損失額の2倍を、男性Bは支払うこと」とか。 なんなら利息を付けてもいいでしょう。 そうすれば男性Bも、浪費グセを改めるのでは? ホントは連帯保証人を引き受ける際に、こうした契約を結んでおけば一番なんですけど… 事後ですからねぇ。男性Bが契約に応じるかどうか?そこが問題ですね。 でも自分は、連帯保証人にも、ある程度の権利は認めていいと思います。 でないと、人を信じた人間が損を見ることになる。(デメリットだけ、なんて…ねぇ。) 実際の法律が、どうなってるか知らんけど。
これはもうどうにもなりません。男性Aにはこれから死ぬまで借金塗れの生活をする覚悟をしなければなりません。はっきり言って男性Bは男性Aの同僚でも仲間でもないんです。つまりどういうことか。それは男性Bにとって男性Aはただの金蔓で男性Aは男性Bにいいように使われているということです。男性Aはそんなことにも気が付かず、男性Bの連帯保証人に仮令嫌々でもなってしまった以上、死ぬまで苦い汁を飲んでいただくほかないです。
by 瓦版 (2010-02-20 20:00)
この場合は、住田弁護士(石渡弁護士は前半部分のみ)の意見が妥当ですね。北村弁護士や本村弁護士の様に、困っている人を平気で見捨てる様な弁護士は最早弁護士失格だと思うんですよ。なんとか別の保証人を見付けられる様にしないと危ないので、「親がケンカしているから保証人を頼む事が出来ないんだ。」と言っていたので、本人が頼みに行けない場合自分が何とか拝み倒して保証人を交代させて貰うと言う方法が妥当と言う訳ですね。つまり、こう言う方法を実践すれば、瓦版さんが言う様に死ぬまで苦い汁を飲む必要性も無い訳なんですよね。以上です。
by 電車侍 (2010-02-21 18:17)
契約を結ばせるのがいいと思います。
「もし、万一にもコゲツキが発生した場合は、男性Aの損失額の2倍を、男性Bは支払うこと」とか。
なんなら利息を付けてもいいでしょう。
そうすれば男性Bも、浪費グセを改めるのでは?
ホントは連帯保証人を引き受ける際に、こうした契約を結んでおけば一番なんですけど…
事後ですからねぇ。男性Bが契約に応じるかどうか?そこが問題ですね。
でも自分は、連帯保証人にも、ある程度の権利は認めていいと思います。
でないと、人を信じた人間が損を見ることになる。(デメリットだけ、なんて…ねぇ。)
実際の法律が、どうなってるか知らんけど。
by まに (2010-02-22 22:17)
本音を言えば、こんなことはしたくないんですけれども、敢えて言いますね。電車侍さん、君の見解を非難するつもりはありませんが反論します。これはもうどうにもならないんですよ。弱い人を見捨てるとかそういった次元の問題じゃないんですよ。俺が思うに決して北村・本村弁護士は困っている人を見捨てたわけではなく、現実的な話をしているだけなんですよ。常識的に考えて、仮令、どんなに拝み倒して「分かりました。それでは私が連帯保証人になります。」なんて言う人が本当にいると思いますか?俺は仮令、どんなに拝み倒されても固く断ります、これから先死ぬまで借金塗れの生活をしなとガツンと言ってやりますよ。また、まにさんは連帯保証人もある程度の権利は認めてもいいと仰っていますが、俺は一寸賛同しかねます!連帯保証人に権利はないですよ、如何考えても。と言うのも恐らく、まにさんも御存知だとは思いますけれども、連帯保証人は仮令どんなに理不尽な理由であれ、その相手が借金をしてしまったとしても、自分の財産や貯金が無くても必ず借金の肩代わりをしなければならないわけですからね。仮令、いくら大変だとしても、これとばかりは一生逃げられません。だから、親は絶対に他人の連帯保証人には絶対になるなと警告するわけです。俺も津村さんと同様にこんなくだらない制度がなくなればいいのにとつくづく思わんばかりですが、多分無くならないでしょうね、現実的に考えれば。まにさんも仰った通り、事前なら、文書を使って契約を結ばせることは出来ないというわけではないでしょうけれども、仮に結んでも、前述のように連帯保証人は仮令どんなに理不尽な理由で相手が借金したとしても、必ず連帯保証人が借金を完済するまで返すことが原則ですから、契約は事実上、無効になってしまうでしょう。だから、絶対に他人の連帯保証人なんかになってはならないわけですよ!まぁ、今回の案件を糧に絶対に俺はお前の連帯保証人になんかにならんとガツンと強く言えるようにならんといけませんね。「誘われて断る強さやる弱さ」。これは万引き防止の標語としてどこかで見たことがあるものですけど、本件についても全く同じことが言えるんじゃないかと個人的には思います!繰り返しになりますが、電車侍さん、これは決して君の見解を非難するための書き込みではないし、延いてはまにさんの見解を非難するための書き込みでもないのでくれぐれも誤解されませんよう宜しくお願い申し上げします。
by 瓦版 (2010-03-18 22:00)