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行列のできる法律相談所:妻の浮気が原因で離婚でも財産は折半?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:妻の浮気が原因で離婚でも財産は折半?!

妻の浮気が原因で離婚でも財産は折半?!

 男性Aは、営業成績トップのサラリーマン。
 私生活では女性Bと結婚し、幸せな家庭も築いていた。
 しかしそんなある日、男性Aは女性Bの浮気現場を発見。問い詰めてみると、結婚直後の5年前から浮気していたという。
 男性Aは即離婚を突き付ける。
 女性Bは、こういう場合では一般的な慰謝料200万円を支払う事に合意。
 しかし、彼女は言う。結婚期間中の財産は折半してもらう、と。
 結婚生活中に築いた財産は1000万円。
 女性Bはその内500万円を受け取る事になる。
 慰謝料200万円を支払っても、結局300万円を受け取る事になるのだ。
 男性Aは納得がいかない。
 が、女性Bは家事もきちんとこなし、妻としての役割は果たしていた、と反論。
 男性Aは財産を折半しなければならないのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:折半
これ助けられません。半分渡します。ていうのは、これ財産分与というのは実質的な共有財産の清算ですから。名義は自分の名義の預金になってますけど5年間夫婦で築いてきた財産と見れるものですからね。だから女々しいという話です

 北村弁護士の見解は、法律家としては当然の内容だが……。
 これだと「詐欺の被害に遭った」と助けを求める者に「法律的には問題がなければ、弁護士として何の手も打てない。女々しい事言ってないで受け入れろ」と突き放している様なもの。
 非情過ぎる。
 何の為の弁護士か。(^~^;)

住田弁護士の見解:折半
でもね、一般サラリーマンでこのケースだったから半々と言いましたけど、芸能人の場合とか、トレーダーの場合であるとか、お医者さんとかで並以上のものは彼個人の才覚とみられて、一人でやったものという認定も結構裁判所します。ですから基本的に特別な才覚部分は別分けして考えることも結構あります

 住田弁護士の見解は、北村弁護士のより救いはあるが……。
 ただ、「サラリーマンの場合は何の手も打てない」というのはサラリーマンという職を馬鹿にしているとも読み取れる。
 弁護士という専門職に就いていると、単なる給与受給者の心境を理解出来なくなるらしい。(^~^;)

石渡弁護士の見解:折半
はい、そうですね。反対で考えてもらいたいんですけど夫が浮気した場合に財産分与をする時に妻の取り分を増やす訳じゃないじゃないですか。そしたら妻が浮気した場合も財産分与は財産分与として計算して頂く。なんか男の人が浮気すると結構甲斐性の一つだと言われる事があって女の人が浮気すると結構極悪みたいに言われることが多いですけど、夫が浮気しようと妻が浮気しようと法律の下では平等です

 石渡弁護士の見解は、ある意味的を射ている。
 男が浮気すると金で解決する時が多いが、女が浮気すると自身の金で解決する事はない。
 ただ、今は専業主婦も少なくなっているから(場合によっては妻の方が稼ぎが多い)、夫が一方的に損するケースは少なくなると思われる。
 これも女性の社会進出の賜物か。(^~^;)

本村弁護士の見解:折半
妻が浮気したことによって財産そのものが減ってしまった様な場合、例えば妻が浮気相手の男に沢山のお金を貢いでいたとかあるいは妻がデート代にお金を浪費したとかこういう事情がもしあればその事を考慮して妻への財産分与を減らすということは出来るでしょう。でも、そういう事情が全くない場合はやはり半々にするしかない

 本村弁護士の見解も、前半には救いがあるが、後半に入ると救いはなくなる。

 法律で「夫婦で築いた財産は折半する」となっている以上、今回のケースはそのまま裁判になったら財産は折半するしかないだろう。
 残念ながら。
 法律というのはこういう理不尽な部分が多い。
 今回のケースの場合、夫はどうすればいいのか。
 妻が汚い手で金を得ようとしている以上、夫も汚い手を使えばいいのである。
 まずやるべき事は手当たり次第に訴える事。妻の浮気相手を訴え、妻の両親を訴える。
 特に妻の実家を離婚裁判に引きずり込めば、離婚の理由が理由だけに、精神的ダメージを与えられる。上手くいけば、妻の両親が妻に財産を放棄しろと説得にかかるかも知れない。
 もしそこまで行かなかったとしても、妻に恥を掻かせる事が出来るし、妻とその実家に亀裂も生じさせられる。
 非常識だし、無駄な抵抗かも知れないが、何も大人しく財産を分け与えてやる義務はないのである。





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コメント 8

瓦版

まぁ、これはどうしようもないことなのかな?個人的には夫Aの味方をしたいけれども、余程の事情がない限り、折半という結論に至るのも致し方ない話なのかもしれないですね。少し前にも申し上げましたが、この御時勢、金に汚い女が多々蔓延っている現実には反吐が出ます。このまま泣き寝入りするのも馬鹿げていますから、会社の同僚や妻Bの両親にこの事実をバラしてやる程度の損害を妻Bに対して加えるのは正当防衛の範囲内だと思いますね。なので、この案件の僕の考え方についても基本的には津村さんと全く同じです。まぁ、ただでさえ、独身願望が極めて強く、恋愛や結婚は百害あって一利無しだと考えており、そんな内容の本を書こうとでも思っている僕にとってはますます女と関係を持つことに嫌悪感を強めた案件だと言えますね。あと、ここ最近、電車侍さんのによる成り済まし行為がエスカレートしていますので、十二分に御注意下さい(ビタミン☆キッズさんやスマイル☆フラワーさんは電車侍さんです!!)!!「フリーマーケットは副業か!?」や「口約束でも約束は守れ!?」の箇所での架空の2人(正体は当然、電車侍さん)の書き込まれている内容が電車侍さんの書き込みの内容と酷似している点と更新時間の間隔が僅か5分以内であるという2点の奇怪な事象がその動かぬ証拠です!!特に後者の証拠の内、「口約束でも約束は守れ!?」の箇所での書き込みの間隔は僅か1分(「フリーマーケットは副業か!?」の箇所での書き込みの間隔については僅か4分)しかなく、他人によって書き込まれたと言い切るには余りにも不自然過ぎます。まぁ、今後も電車侍さんは複数のハンドルネームを用いて、他人に成り済まし、目に余る書き込みをしてくる可能性が極めて高いですので、十二分に御注意下さい!!
by 瓦版 (2011-03-21 18:02) 

電車侍

これはもう、問答無用で折半になりますね。夫が浮気しようと、妻が浮気しようと、特別な事情が無い限りは財産分与の常識を覆す事は出来ません。しかも、財産分与の分け方と言うのはもう20年以上も前に定められた事ですから。法律の基本をそうやすやすと作り変えてはダメなんですよ。以上です。
by 電車侍 (2011-03-21 18:06) 

ビタミン☆キッズ

妻が浮気相手にたくさんのお金を貢いでいたとか、妻がデート代にたくさんのお金を浪費した等と言う余程な事情がある場合は当然妻への財産分与を減らす事は出来ますが、そうでない場合は法律上折半となるので、この場合は夫に諦めて頂くしかありません。ではこの辺で。
by ビタミン☆キッズ (2011-03-21 18:15) 

スマイル☆フラワー

法の下の平等もあるので、どちらが浮気しようが財産分与に変わりはありません。法の下の平等を結晶させたのが今の社会ですから。ではまた。
by スマイル☆フラワー (2011-03-21 19:50) 

まに

紳助さんも「しっくりこないのが法律」って言ってたけど、本当にしっくりこない結果になりましたね…。
男性の立場だったら、しっくり来ないのは当然。
なのに法がそれを保護できないのは、法の未熟さの証明だと思います。

「財産分与がイヤなら離婚するな」ということかもしれないけど、離婚の原因となる浮気行為が、そもそもの問題。なのに「浮気をした方が得」という状況が、そもそもおかしい。

by まに (2011-03-22 21:54) 

瓦版

そうですね、自分もこういった不公平な事態が起きないような法整備が必要だとつくづく感じますね。または財産分与が嫌なら、最初から一生涯結婚することを金輪際考えないとか、少し前の「給料明細を見せろ!?」の案件のように自分の給料から自分の趣味等に多額の金を注ぎ込んで、共有財産をとことんまで減らし、場合によっては妻Bに借金を負わせてやるのも賢明だと思います。「これは問答無用で折半だ、20年前からの法律の原則を易々と変えてはならない。」などと訳の分からない寝言をほざいている途方もない野郎もいましたけれども、これは正直者が馬鹿を見る典型例であって、金輪際あってはならないこと。法律というものは永久不変のものではなく、状況に応じて変わるもの。何故なら、常識や何が正しいかは立場や状況によって変わるから、そういったものを結晶化させたものが「法律」だからです。この夫Aは泣き寝入りをする必要は一切ありません。妻Bの悪行に対しては法律的に厳罰を下さねばなりません、遠慮は不要です。
by 瓦版 (2011-03-23 15:15) 

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やってやればいい

女々しいとか言ってるガリ勉メガネは夫の当然の心理を全く理解してない。

勉強できてもアホなやつってこういう奴を言うんだね〜
by お名前(必須) (2013-07-28 22:08) 

つるゆう

これは半分渡します。
財産分与は折半が原則です。片方の小遣いの範囲内での贅沢による出費であれば片方の特有財産なので財産分与は不要ですがそうでない限り原則折半です。
by つるゆう (2015-05-17 12:02) 

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