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行列のできる法律相談所:まだ観ていないDVDのラストを知ってしまった?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:まだ観ていないDVDのラストを知ってしまった?!

まだ観ていないDVDのラストを知ってしまった?!

 男性Aは、好きな役者が出演しているDVDを借りた。
 友人の男性Bにそれについて話したところ、男性Bは既に観た、という。作中の名台詞等について語る。
 挙句の果てに、男性Bは衝撃のラストについてまで語ってしまう。
 男性Aは、これに激怒。まだ観ていないのに、ラストまで語る奴がいるか、と。DVDのレンタル料を払え、と要求。
 まだ観ていないDVDのラストを語られてしまった場合、DVDレンタル料を請求出来るのか?

北村弁護士の見解:払ってもらえない
これは払ってもらえません。一般的にDVDとか映画を観る場合、ストーリーそのものだけを知りたいとして観る人はあまりいないですよね。何故ならば、例えば小説が映画化された時に小説を既に観ている人は『それは知っているから観ない』という事にならないですよね。どういう役者がどうやっているのか観たい、それが普通ですよね。違法とは到底言えないという事です

 北村弁護士が言う様に、映画の結末が事前に分かってしまったくらいで「この映画は観る価値無し」となってしまったら、その映画は元々大したものでなかった事になってしまう。
 一度観た映画を、どんな名作であろうと「結末が分かっているから二度と観ない」と避けていたら、永遠に新作だけを観続ける事になる。(^~^;)

住田弁護士の見解:払ってもらえない
普通のお喋りの間の事ですし、悪気もなくよくある事です。こういう事を一々目くじらを立てる弁護士は、全然いるとは思いません

 住田弁護士が指摘する様に、この程度の事で一々裁判沙汰にしていたら、裁判所はパンクするだろう。(^~^;)

菊池弁護士の見解:払ってもらえない
今は情報化社会ですから、映画の結末がどうなっているのか、といった情報が伝わってきてしまう事は避けられないと思います。DVDが発売される段階では映画は先行している事ですし、避けがたい事態だと思います

 菊池弁護士が言う様に、公開中の映画の結末を語ってしまうのはNGだが、既に映画が公開され、DVD化された場合、結末を知っている者は多い。
 また、ファンを名乗りながら、映画館では観ず、DVD化された時点で初めて観る、というのはどうなのかね。
 本当のファンだったら、映画館で観て、更にDVDで観るだろうに。

本村弁護士の見解:払ってもらえる
払ってもらえるという結論にしましたけど、これはDVDの代金ではなく慰謝料を払ってもらえるという意味です。そもそもこれから観ようと思っている映画のストーリー、印象的なシーン、結末など映画の核心部分の内容を観る前にバラされてしまうとその映画を楽しむ面白さが奪われてしまいます。例えばミステリー映画の真犯人を観る前にバラされたら面白さが半減することは言うまでもない。民事上不法行為にあたり、慰謝料の請求が可能です

 本村弁護士の意見は尤もだが……。
 ミステリー映画も、真犯人を知ってしまった時点で「観る価値無し」というのなら、ミステリー映画は一度しか観れない事になってしまう。
 ストーリーが優れているなら、例え真犯人が事前に分かっていても、充分楽しめると思うのだが。(^~^;)

 今回の件で、仮に慰謝料が発生したとしても、DVDの価格――数千円――程度しか望めない。
 その程度の額を巡って弁護士を雇い、裁判に持ち込む価値はあるのだろうか。(^~^;)

飛行機将軍さんの意見:
皆さん初めまして、大学1年生の飛行機将軍と申します。僕の下には、高校生の電車侍君や、中学生のビタミン☆キッズ君、同じく中学生のスマイル☆フラワーさんがいます。彼らがいつもお世話になっています。これからもここで書き込みをしますので、どうかよろしくお願いします。さて、これはマナー違反である上に、非常に良くない事です。例えば、探偵の映画では、映画を観る前に「犯人はこの人だったよ」等と言う事をバラしてしまうと、犯人がその時点で分かってしまいますから、面白さも半減してしまいます。ヒーロー映画では、「最後にヒーローがヒロインの命と引き換えに死ぬんだよ」と言ってしまえば、映画を観ていない人は「えっ、そうなの?じゃあ、見るのやめる」と言う事になってしまいますから、映画を見る人がどこにもいなくなってしまうんですよ。ですから民事責任上の不法行為となるので、DVDの代金は全額支払って頂かないといけない、と言う事になるのです。まあ、今回は演じていた人物がクリス松村さんと真島茂樹さんだったからある意味あそこまで面白おかしく風刺できたのかもしれませんが、法律の観点からすると、民事責任を伴う問題と言う事になる訳です。それではこの辺で失礼します。

瓦版さんの意見:
これは全然話にならないですね。これはもう問答無用で慰謝料は固よりDVD代も一銭たりとも取れません。見解についても、北村・住田・菊地弁護士の見解が完全に合理的で、本村弁護士の見解や上の電車侍さんの成り済ましの寝言は法律論以下の単なる感情論に過ぎません。本村弁護士や電車侍さんの成り済ましが本件は民事上の不法行為に当たると言っていますけれども、これはDVDを借りた時点で「DVDの話はしないでくれ。」と言ったにも拘らず、それを反故にしてDVDの話を事細かに話したとなれば、DVD代くらいの慰謝料を請求出来る可能性もあるかもしれないという話であり、VTRを見る限り、そういうわけでは全くなく、酒の席での悪意が全くない会話の中で起きたことですから、悪意のない発言に対して慰謝料を請求するのは御門違いの究極で、これで慰謝料を取れるというのは法律論以下の感情論に過ぎないということです、そういうことです。本件についての僕の見解は以上ですけれども、僕はああいう変なオネエの連中には絡みたくも絡まれたくもないですね、見ていて非常に気持ち悪いですからね。ああいう気持ち悪いオネエの連中にキスとかされたら、速攻でボコボコにしに掛かりますよ。しゃべくり007の新春SPでネプチューンの堀内健さんがIKKOさん等と共演するシーンがあり、その中で人力車に乗った際にIKKOさんのパンチラシーン(堀内さんがわざとそうなるように仕向けたが為に起きたことですけれどもね。)もありまして、その際のリアクションがあまりにもデカ過ぎてドン引きしてしまいましたね。IKKOさんは事ある毎に「あ~ん!」を連発してくるので、正直言って顔を拝むのも嫌になります。クリス松村さんについては昔のアイドルのDVD等を自室に大量に所持しており、あまりの多さに寒気立ちました。因みにクリスさんはオネエ系タレントの中でも最も絡みたくも絡まれたくもないです。真島さんについては「あんた、本当にオネエ?ただのスケベジジイにしか見えないんだけれども。」と思わざるを得ません。まぁ、僕はこういう人達に絡まれたり、騙されないように気を付けていきたいと痛感していますね。

まにさんの意見:
慰謝料、取れると思います。 とはいえDVD代全額は無理。千円もいかないでしょう。
法律は、「一般的な価値基準」に基づいて見解を下すべきであり、 そして、「結末を知ってしまったら楽しみが半減する」も一般的な価値基準として十分納得できるわけで、 よって男性Aの主張は法的保護に当たると思います。まに もっとも、「たかが映画の結末」ですからね。 実際に裁判を起こす人はまずいないでしょう。 でも本件は、架空の案件。 「もし裁判したらどう判決を下すべきか?」を問うべきだと思います。
あと、津村さんが仰る以下の2つのセリフ。
1. 裁判所がパンクする。
2. その程度の額を巡って裁判を起こす価値はあるのだろうか。
2.が成り立つから1.が起こらないわけで、本件に「慰謝料請求できる」と判決を下しても、現実的に問題ないと私は思います。
それと、「ミステリー映画は一度しか観れない」のではなく、「二度目以降は一度目ほどの面白さが味わえない」というべきでしょう。
>本当のファンだったら、映画館で観て、更にDVDで観るだろうに。
いやいや、楽しみ方は人それぞれですよ。
あと細かい点ですが、男性Aは「DVDを借りた」のではなくて、「DVDを買った」のではないでしょうか…? (私は番組を途中からしか見なかったのですが、番組の公式HPには「買った」とあります) 細かい点ですが、前提条件なので一応ご指摘させていただきました…^^;






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飛行機将軍

皆さん初めまして、大学1年生の飛行機将軍と申します。僕の下には、高校生の電車侍君や、中学生のビタミン☆キッズ君、同じく中学生のスマイル☆フラワーさんがいます。彼らがいつもお世話になっています。これからもここで書き込みをしますので、どうかよろしくお願いします。さて、これはマナー違反である上に、非常に良くない事です。例えば、探偵の映画では、映画を観る前に「犯人はこの人だったよ」等と言う事をバラしてしまうと、犯人がその時点で分かってしまいますから、面白さも半減してしまいます。ヒーロー映画では、「最後にヒーローがヒロインの命と引き換えに死ぬんだよ」と言ってしまえば、映画を観ていない人は「えっ、そうなの?じゃあ、見るのやめる」と言う事になってしまいますから、映画を見る人がどこにもいなくなってしまうんですよ。ですから民事責任上の不法行為となるので、DVDの代金は全額支払って頂かないといけない、と言う事になるのです。まあ、今回は演じていた人物がクリス松村さんと真島茂樹さんだったからある意味あそこまで面白おかしく風刺できたのかもしれませんが、法律の観点からすると、民事責任を伴う問題と言う事になる訳です。それではこの辺で失礼します。
by 飛行機将軍 (2011-07-18 22:13) 

瓦版

これは全然話にならないですね。これはもう問答無用で慰謝料は固よりDVD代も一銭たりとも取れません。見解についても、北村・住田・菊地弁護士の見解が完全に合理的で、本村弁護士の見解や上の電車侍さんの成り済ましの寝言は法律論以下の単なる感情論に過ぎません。本村弁護士や電車侍さんの成り済ましが本件は民事上の不法行為に当たると言っていますけれども、これはDVDを借りた時点で「DVDの話はしないでくれ。」と言ったにも拘らず、それを反故にしてDVDの話を事細かに話したとなれば、DVD代くらいの慰謝料を請求出来る可能性もあるかもしれないという話であり、VTRを見る限り、そういうわけでは全くなく、酒の席での悪意が全くない会話の中で起きたことですから、悪意のない発言に対して慰謝料を請求するのは御門違いの究極で、これで慰謝料を取れるというのは法律論以下の感情論に過ぎないということです、そういうことです。本件についての僕の見解は以上ですけれども、僕はああいう変なオネエの連中には絡みたくも絡まれたくもないですね、見ていて非常に気持ち悪いですからね。ああいう気持ち悪いオネエの連中にキスとかされたら、速攻でボコボコにしに掛かりますよ。しゃべくり007の新春SPでネプチューンの堀内健さんがIKKOさん等と共演するシーンがあり、その中で人力車に乗った際にIKKOさんのパンチラシーン(堀内さんがわざとそうなるように仕向けたが為に起きたことですけれどもね。)もありまして、その際のリアクションがあまりにもデカ過ぎてドン引きしてしまいましたね。IKKOさんは事ある毎に「あ~ん!」を連発してくるので、正直言って顔を拝むのも嫌になります。クリス松村さんについては昔のアイドルのDVD等を自室に大量に所持しており、あまりの多さに寒気立ちました。因みにクリスさんはオネエ系タレントの中でも最も絡みたくも絡まれたくもないです。真島さんについては「あんた、本当にオネエ?ただのスケベジジイにしか見えないんだけれども。」と思わざるを得ません。まぁ、僕はこういう人達に絡まれたり、騙されないように気を付けていきたいと痛感していますね。
by 瓦版 (2011-07-19 11:44) 

まに

慰謝料、取れると思います。
とはいえDVD代全額は無理。千円もいかないでしょう。

法律は、「一般的な価値基準」に基づいて見解を下すべきであり、
そして、「結末を知ってしまったら楽しみが半減する」も一般的な価値基準として十分納得できるわけで、
よって男性Aの主張は法的保護に当たると思います。

もっとも、「たかが映画の結末」ですからね。
実際に裁判を起こす人はまずいないでしょう。
でも本件は、架空の案件。
「もし裁判したらどう判決を下すべきか?」を問うべきだと思います。

あと、津村さんが仰る以下の2つのセリフ。
1. 裁判所がパンクする。
2. その程度の額を巡って裁判を起こす価値はあるのだろうか。
2.が成り立つから1.が起こらないわけで、本件に「慰謝料請求できる」と判決を下しても、現実的に問題ないと私は思います。

それと、「ミステリー映画は一度しか観れない」のではなく、「二度目以降は一度目ほどの面白さが味わえない」というべきでしょう。

>本当のファンだったら、映画館で観て、更にDVDで観るだろうに。
いやいや、楽しみ方は人それぞれですよ。

あと細かい点ですが、男性Aは「DVDを借りた」のではなくて、「DVDを買った」のではないでしょうか…?
(私は番組を途中からしか見なかったのですが、番組の公式HPには「買った」とあります)
細かい点ですが、前提条件なので一応ご指摘させていただきました…^^;

津村さん、今回、ツッコミ多くてスミマセン…^^;
by まに (2011-07-19 19:06) 

tsumutak

今回の件は、いい年こいた大人がDVDの結末を言った言わないで裁判ごとにする異常さだけが際立っていたような。(^~^;)
by tsumutak (2011-07-19 20:25) 

つるゆう

これはもう完全に払ってもらえません。
DVDのラストを伝える事に違法性はありませんし、これによる損害はありませんから。
by つるゆう (2015-05-26 22:30) 

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