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行列のできる法律相談所:ファーストキスの慰謝料は?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:ファーストキスの慰謝料は?!

ファーストキスの慰謝料は?!

 女性Aは大学に入学したばかり。
 この日は、女性Aが入部したサークルの打ち上げ会に参加。
 全員が酔っていた。
 そんな中、サークルの男性メンバーが「彼氏はいるの?」と訊く。
 女性Aは、いないと答える。
 男性メンバーは、「じゃ、付き合おうか」と言い出し、彼女を抱えると、いきなりキス。
 男性メンバーからすれば、酔った勢いでやってしまった行為だが、女性Aはショックを受けた。
 何故なら、女性Aにとってファーストキスだったからだ。
 が、酔った男性メンバーは、悪気はなかった、今度食事でもおごるから許してくれ、と軽く言う。
 しかし、納得がいかない女性Aは、折角のファーストキスを奪うなんて許せない、慰謝料を貰う、と言い出す。
 ファーストキスを奪われた場合、慰謝料は貰えるのか?

判決」では、次の見解が:

北村弁護士の見解:1000円
1000円くらいは取れてもいいかなと。やはり同意なしに有形力の行使、まぁ暴行と言えば暴行になりますよね。だけれども、世の中にはツライ事ってたくさんありますからね。それに比べたら何コレ? って感じですよね。これ(先輩とのキス)ね、ファーストキスじゃないです。ファーストキスっていうのは、皆さんも経験されたように多少ドキドキしてこの人とキスしようかな? という時にするものなんです。今回のはただ単に"犬がぶつかった"とか、それと何の変わりもないですよ

 北村弁護士の見解は、極端な感もあるが……。
 合理的と言えば合理的。
 単に酒の場でキスされたくらいで「暴行だ」「侵害だ」と叫んでいたら切りがない。

住田弁護士の見解:30万円
強制わいせつ罪って犯罪にも考えられるということなんですね。自由を奪い性的羞恥心を著しく損ねていますから、警察に行って告訴したら、一応刑事事件として立件される可能性があるんです。金額的にはこの程度(30万円)で済むか分からないくらいの問題で、そういうところはやっぱり警鐘を鳴らす必要があると思うんです
 紳助の「女性が35歳だったら慰謝料は安くなるの?」という質問に対し:
女性の値打ちを年齢だとか美醜で考えるというのは男の人の価値観なんです

 住田弁護士の見解は、北村弁護士とは逆の意味で極端。
 この程度で強制猥褻罪を適用していたら、世の中大半の人間(男女問わず)が強制猥褻罪で訴えられてしまうだろう。(^~^;)

菊池弁護士の見解:5万円
確かに彼女に対する重大な権利侵害であることは間違いないんです。ただ、昭和の昔と今の時代とは違いますから、 やはりキスの価値が下がっているんだと思います。決して軽いものとは思いませんけれども、現代社会ではまぁせいぜい5万円くらいではないでしょうか

 菊池弁護士の見解は、北村・住田弁護士の丁度真ん中を行っている感じ。
 それでも5万円は慰謝料としては高い。
 もっと重大な被害にあった場合でも、殆ど慰謝料が得られない事が多いのに。(^~^;)

本村弁護士の見解:5万円
ファーストキスという事情は考慮に入れます。それ自体の対応ですが、VTRを観る限りではス~ッと来てチュッ、と比較的自然体でソフトタッチ、ガーッと押し倒してバーッっていうのとは違う。まぁ実際には5万円くらいでしょう

 本村弁護士の見解は、まあ、意味不明。(^~^;)

 日本では、ファーストキスを何卒大事にするが……。
 そもそもファーストキスの定義が曖昧。
恋愛関係でなくても、キスはキス」がファーストキスの定義なら、「自分のファーストキスの相手はペットだった」なんて人が大半になってしまう。
 北村弁護士も述べている通り、恋愛対象の者との初めてのキスを「ファーストキス」とすべき。
 それだって、大事にする様なものではない。

 注意すべき点は、「ファーストキス」が和製英語である事。
 海外では、人生初めてのキスを重要視する風習はない。
 恋愛対象でなくても、または同性とでも(同性愛者という意味ではない)やけにキスするから、「初めてのは?」なんて印象に残りようがないのだ。(^~^;)

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瓦版

本件はあまりにもくだらな過ぎて正面に見解を出す気が無くなる案件です。こんなもん、問答無用で慰謝料なんか取れるわけがありません!僕からすれば、「ファーストキスを奪われました?だから何?」って感じですね。まぁ、高がキスぐらいで強制猥褻罪などとほざく住田弁護士の見解は単なる笑い話に過ぎません。それにこの男性Bは「今度飯を奢ってやっからそれでいいっしょ?」といった感じの発言をしていましたけれども、そんな必要も全くありません!理由は口約束であることから物的証拠となりませんので、法律的に全く保護されませんし、抑、キスは犯罪でも何でもないんです。仮に男性Bが食事を奢る約束を文書や念書で交わしたとしても(勿論、かなり不自然ですけれども。)、この約束は無効で何れにせよ、男性Bは約束を守る必要は全くありません。また、それ以前にVTRの状況を見ても、男性Bは女性Aに対して言った「食事を奢ってやるよ。」という言葉はその場凌ぎのノリで言ったとしか評価出来ないということからもこの約束は全く無効です。抑、キスのようにしてもされても全然金にならないような無価値な行為に対して損害賠償や慰謝料を求めることは単なる強請りに過ぎず、正面に取り合ってもらえるわけが無いわけなんですね。まぁ、この後で取るに足りない屁理屈・小理屈や寝言を並べ捲って「これは慰謝料を取れます。」と意味が分からないことをほざいてくるぽんつくが出てくるかもしれませんので、予めその口封じをきちんとしておきますけれども、津村さんや北村弁護士の御指摘通り、高がキスぐらいで訴訟を起こしていたら、今の日本の世の中、訴訟だらけになり、キリが無く、してもされても全然金にならない無益なキスという行為に対して損害賠償を求めることは最早恐喝以外の何物でもありません!故に本件は慰謝料なんか一銭たりとも取れないということになるわけなんですね。
by 瓦版 (2011-05-18 01:00) 

瓦版

(付け加えです。)まぁ、恋愛は常に犯罪との隣り合わせの行為です。上手くいけばいいですけれども、場合によっては住田弁護士のみたいにヒステリックな女性が相手だとセクハラやら強制猥褻やらと騒がれるリスクも覚悟する必要があるわけですから、つくづく恋愛は百害あって一利無しだと思わずにいられません!況してや結婚はその延長線上にあるものなのですから、ますます百害あって一利無しです。まぁ、少なくとも、こんなことで慰謝料やら強制猥褻だやらと騒いでいるようでは一生恋愛なんか出来やしません!まぁ、それが草食系男子が増え、延いては少子化の元凶であると言えると思います(自分もその1人ですから、大口を叩ける身分ではありませんけれどもね。但し、僕は恋愛以外は肉食系です。)。ですから、基本的には女性側が「恋愛=セクハラ・強制猥褻」をと言う考えを捨てない限り、誰も恋愛はおろか、結婚も出来ず、延いては少子高齢化は進む一方だと思いますね。
by 瓦版 (2011-05-21 20:10) 

月輪熊

また1年ぶりにコメントしてみます。
(おまけに3週間遅れのコメントですみません m(_)m)

この行為は単純明快、強制猥褻です。

津村さんは一々取り締まっていたらきりが無いと
言われていますが、きりが無いからと見逃されている事と、
犯罪行為かどうかという事は別問題です。

犯した犯罪の示談交渉ですから、慰謝料を払うのが当たり前です。

後は金額ですが、本村弁護士の意見が一番妥当だと思いますので
やはり5万円程度かなと思います。


蛇足ですが、瓦版さんが口約束についてコメントされていますが
勘違いをされているようなので指摘しておきます。

私も興味があって口約束についてネットで調べたことがあるのですが
法律家・企業の実務家の方の意見は概ね

・口約束は法的に拘束力を持つ契約行為である。

・そもそも日本の法律で契約の締結に必要としているのは
 お互いに契約内容に思い違いが無く、
 契約を結ぶ事を承諾したという 意思の確認であり、
 契約書,覚書,念書というのは契約の意思や内容を
 後から証明するための 単なる証拠でしかなく、
 これらを取り交わしたから契約の効力が発効するというものではない。

というものに集約されています。

『契約をするという行為と契約した内容を保障する行為というのは
 密接に係わっているが基本的には別物である』

と、いうのがネットで調べた結果、私が得た結論です。

つまり、口約束でも契約をしたと認めるか、或いは第三者の証言等で
契約を証明できれば法的に有効なものになります。

今回のようにたとえ酔っていたとしても複数の証言が取れ、
その証言内容に整合性が取れれば契約の証拠になりますので、
法的拘束力を持ちます。物的証拠は必要ありません。

実際、口約束が法的に保護されないのであれば、
契約内容を話し合いで決めていき、合意内容を契約書にするとか
電話での出前注文やホテル、コンサートチケット等の予約をする
みたいな事が一切できなくなります。
そんな社会性を著しく損なわせる行為が許されるはずありませんから
その観点からでも口約束=無効というのは間違いといえます。

身も蓋も無い言い方をすれば、口約束は無効というのは
単なる都市伝説です。
by 月輪熊 (2011-06-04 00:16) 

瓦版

僕が「口約束が法律的に保護されない」と言ったのは口約束は言った言わないの押し問答になってしまい、物的証拠にならないからです。確たる物的証拠が出なければ、第三者が「あの男はそんな約束を交わした。」と言っても、被告人に「知らない。」と白を切り通されてしまえば、それこそ「疑わしきは被告人の利益」の論理により推定無罪と言う意味でこの人は無実と言うことになるんです。だから、企業がその提携先などと重要な約束をする時は口約束ではなく必ず文書で契約を執り行うわけです。まぁ、勿論、今回のような状況で文書で約束を取り交わすのは極めて不自然ですけれども、口約束と言うものはそれぐらい不安定なものなんです!まぁ、そういうことです!
by 瓦版 (2011-06-04 18:18) 

月輪熊

『口約束は法的に拘束力を持つ契約行為である』をもう少し説明します。

契約が法的に保護されるには

1.契約内容に思い違いや認識のズレが無い事を認める
2.契約を締結する意思を示す。
3.契約内容が公序良俗に反しない、社会的に妥当性のあるもの

このような条件が必要となりますが、条件に証拠は求められていません。

つまり、当事者同士が1,2,3の要件を認め合えば、契約書の
有無に係わらず法律で保護される契約となります。
これが『口約束は法的に拘束力を持つ契約行為である』という意味です。

瓦版さんはこのような状況が一切ありえないと思われますか?

確かに実社会において口約束では、嘘もつくでしょうし、自分に都合よく
契約内容を解釈し齟齬をきたして条件を満たさないという事が当然と
考え、自分の正当な権利を守るため書面で証拠を残すべきです。
しかし、机上の空論かもしれませんが、口約束だけで契約の条件を
満たす場合がある以上、契約状況を考慮せず、
単純に口約束=法的に保護されないという意見は成り立ちません。

by 月輪熊 (2011-06-05 21:35) 

瓦版

返答が遅れて大変申し訳ございません。上述の1.~3.の状況は一切有り得ないと考えているかどうかと言うことについてですけれども、その通りであり、やはり確固たる証拠がない限りは口約束は契約には当たらないと思います!上述でも述べた通り、今の日本の常識の一つに「疑わしきは被告人の利益なり」と言う大原則がある以上、口約束だけで契約を満たすと言うのは空理空論であり、例外(文書にやる約束や契約でも無効になる可能性があるということ)もあるとは思いますけれども、一般的に考えて、裁判では口約束は文書による契約・約束より信頼性が著しく低く、法律的にも保護されるとは到底考えられるわけがないんです。以上が僕の考えになります!
by 瓦版 (2011-06-18 17:00) 

月輪熊

返答が遅れた事は気にしておりません。
ですから大丈夫です。

さて、私は只のサラリーマンで法律家でも何でも無いので、ネットの上で
調べただけの知識です。
只、法律上は口約束は正式な契約というのが法律家の共通の解釈に
なったいるのが現実です。これだけは間違いありません。
事実、これまでの口約束の案件で出演弁護士の方が
「口約束だから守る必要はありません」という結論を出したことは
ただの一度も無いはずです。
却下の理由は、契約状況からその場限りの嘘や見栄を張っただけで
そもそも約束を守る意思が無かったと判断された場合や、
契約内容が社会通念上適さないといった、契約要件そのものの不備を
指摘したものだけだったと思います。
決して口約束の行為そのものは否定していません。

結局、私が言いたいのは

『口約束が必ず守られると考えるのは甘い。
 だが、口約束の価値を軽く見るのは、法的位置づけを考えると危険だ』

ということです。
実際これが現実ですし。



by 月輪熊 (2011-06-20 23:56) 

tsumutak

>『口約束が必ず守られると考えるのは甘い。だが、口約束の価値を軽く見るのは、法的位置づけを考えると危険だ』

これが全てを語っている感じですね。(^~^;)
by tsumutak (2011-06-21 22:14) 

まに

失礼ですが、瓦版さんは契約書の目的を履き違えてらっしゃいます。
契約書は、あくまでも「約束した事実とその内容を証明する」ためのもの。
逆に言えば、証明さえできれば、契約書は不要です。
そして、約束の内容において双方の主張が合致してれば、それで「証明できた」ことになります。
その場合は、たとえ口約束でも有効になることは問うまでもないことです。

by まに (2011-07-13 00:01) 

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