行列のできる法律相談所:手作り石鹸を売るな?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:手作り石鹸を売るな?!
手作り石鹸を売るな?!
女性Aはフリーマーケットに出展していた。
自慢の手作り石鹸を販売。
しかし、客の一人が許可を持っているのか、と訊いてきた。
女性Aは、「手作り石鹸だから許可を取らなくてもOKです」と答えたが……。
手作り石鹸は許可を得ずに販売できるのか?
「回答」は、「販売できない」。
「今回の場合、違法になるということなんです」とのこと。
住田弁護士の補足解説:
「人の体に使う石鹸は、薬事法の適用があるんです。ですので、許可を受けないと販売することができないんです」
確かに、厳密にいうと違法だろう。
万が一健康に悪影響が出たら、とんでもないことになりかねない。
ただ、一々取り締まるべきか、というとどうかね、と思ってしまう。
手作り石鹸を買う方も、市販品とは異なるのは知っている筈。肌に合わないと分かったら、直ちに使用をやめるくらいの知識は持ち合わせているだろう。
したがって、お役人どもが一々やってきて、市民同士のやりとりに口を挟むのは余計なお世話。
そもそも、大手メーカーが作った、法律を遵守している筈の製品が実際に法律を遵守しているのかというと、疑問が多い。
ミートホープや石屋製菓など、食品を製造するメーカーが不法行為をしているのだから、大手化粧品メーカーが違法行為をしていたとしても、驚きに値しない。
薬事法を企業ではなく民間人に適用するのは、法律上はともかく、筋違い。
あと、以前別の番組で、手作り石鹸作りを趣味とする女性タレントが自作の石鹸を他の出演者にプレゼントするのがあったが……。
これも薬事法違反か?
それとも、無料でプレゼントするならいいのか?
もしそうなら、なぜ無料なら違法でなく、有料だと違法になってしまうのか。
結局、薬事法、て企業やお役人を守る為だけの法律、てことか?
これだから日本では企業家が少ないんだよ、と思ってしまう。(^~^;)
今回のケースでは、フリマの客に、「疑問に思うなら買わなければいいだろ。他人がやっていることに口を一々挟むな」と言いたい。
手作り石鹸を売るな?!
女性Aはフリーマーケットに出展していた。
自慢の手作り石鹸を販売。
しかし、客の一人が許可を持っているのか、と訊いてきた。
女性Aは、「手作り石鹸だから許可を取らなくてもOKです」と答えたが……。
手作り石鹸は許可を得ずに販売できるのか?
「回答」は、「販売できない」。
「今回の場合、違法になるということなんです」とのこと。
住田弁護士の補足解説:
「人の体に使う石鹸は、薬事法の適用があるんです。ですので、許可を受けないと販売することができないんです」
確かに、厳密にいうと違法だろう。
万が一健康に悪影響が出たら、とんでもないことになりかねない。
ただ、一々取り締まるべきか、というとどうかね、と思ってしまう。
手作り石鹸を買う方も、市販品とは異なるのは知っている筈。肌に合わないと分かったら、直ちに使用をやめるくらいの知識は持ち合わせているだろう。
したがって、お役人どもが一々やってきて、市民同士のやりとりに口を挟むのは余計なお世話。
そもそも、大手メーカーが作った、法律を遵守している筈の製品が実際に法律を遵守しているのかというと、疑問が多い。
ミートホープや石屋製菓など、食品を製造するメーカーが不法行為をしているのだから、大手化粧品メーカーが違法行為をしていたとしても、驚きに値しない。
薬事法を企業ではなく民間人に適用するのは、法律上はともかく、筋違い。
あと、以前別の番組で、手作り石鹸作りを趣味とする女性タレントが自作の石鹸を他の出演者にプレゼントするのがあったが……。
これも薬事法違反か?
それとも、無料でプレゼントするならいいのか?
もしそうなら、なぜ無料なら違法でなく、有料だと違法になってしまうのか。
結局、薬事法、て企業やお役人を守る為だけの法律、てことか?
これだから日本では企業家が少ないんだよ、と思ってしまう。(^~^;)
今回のケースでは、フリマの客に、「疑問に思うなら買わなければいいだろ。他人がやっていることに口を一々挟むな」と言いたい。
タグ:行列のできる法律相談所
2007-09-03 22:24
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コメント(1)
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石鹸は薬事法上、「医薬部外品」に該当するんですよ。製造については「技術責任者の設置」や「構造設備条件」や「人的要件」を満たす必要があります(即ち、医薬部外品製造業許可を取得する必要があります。)。それを流通させるには更に医薬部外品製造販売業許可も必要になります。こういった石鹸のような医薬部外品は単に製造するのみならずに保管する等の行為も医薬部外品の製造に該当するんです。だから、簡単にはできないんです。手作り石鹸を作るのが趣味と言う女性タレントについてですが、上記の3つの条件、それに基「医薬部外品製造業許可」や「医薬外部品製造販売業許可」が必要になります。こういったことを何もせずに手作り石鹸を作ったり、売ったりすることは完璧な薬事法違反です。津村さん、一般人にまで薬事法を適用するのは筋違いだと仰っていますが、それは大きな間違いですよ。医薬部外品の定義は「イ.吐気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止/ロ.汗疹、爛れ等の防止/ハ.脱毛の防止、育毛又は除毛」を目的の為に使用される物・人又は動物の保健の為に鼠、蝿、蚤、その他これらに類する生物防除のために使用される物であって、機械器具等ではない物・」「前項第二号又は第三号に規定する目的の為に使用される物(前二号に掲げる物を除く)の内、構成労働大臣が指定する物。」の3つを目的に人定に対する作用が緩和な物が該当します。なので、本件のような場合、薬事法第2条第2項に違反することになります。絶対真似しないで下さい!
by 瓦版 (2009-06-06 02:38)