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行列のできる法律相談所:プレゼント攻勢はセクハラです?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:プレゼント攻勢はセクハラです?!

プレゼント攻勢はセクハラです?!

 女性AはOL。
 彼女の最大の悩みは、上司Bから色々プレゼントされること。
 最初は出張先で買った土産物など、簡単なものだったが……。
 次第に高価な物をプレゼントするように。
 しかも、彼女だけに、である。
 女性Aは「困ります」と断ってきたが、押し切られてしまう。
 同僚に相談しても、「食事に誘われるなどされていないのだから、貰っておけば?」と何でもないような返事をされるだけ。
 そんなある日。女性Aの誕生日だった。
 上司Bは、いつものように女性Aにプレゼントを。
 そのプレゼントは……。
 ワンピースだった。サイズもぴったり。
 なぜサイズを知っているのか、と不審に思った女性Aは、ついに「何の意味もなくプレゼントを渡し続けるのはセクハラだ」と訴えることに。
 上司Bは、プレゼントをやることがセクハラになる訳がない、と反論。
 何の見返りもなくプレゼントを渡し続ける上司をセクハラで訴えて慰謝料を取れるのか?

判決」では、全員が「慰謝料を取れる」の見解を出した。
 その結果、何の見返りもなくプレゼントを渡し続ける上司をセクハラで訴えて慰謝料を取れる可能性は100%に。
 最終的には、「今回の場合、特定の女性にだけプレゼントしていること。一度断られているのに、その後も渡し続けていることがセクハラの要因になるようです」で締めくくられた。

北村弁護士の見解:慰謝料取れる
男性から女性へのプレゼントというのは、例えば義理チョコのお返しとかを除くと、通常は、好意の表明なんですよ。香水、スカーフ、ワンピースと立て続けに贈るってことは、『好きだ、好きだ、好きだ』と言い続けているのと同じなんですよ。これは性的な言動としか言いようがありません。上司が、部下の女性に対して行っていますから、セクハラです
 橋下弁護士の見解に対して:
この女性だけにあげてますから。円滑な行為じゃない

 北村弁護士の見解で納得がいくのは、プレゼント攻勢をかけているのが上司で、かけられているのが部下だ、ということ。
 今回のケースでは、上司Bは、上司であるという立場を利用している部分が見受けられる以上、慰謝料発生は当然といえる。

住田弁護士の見解:慰謝料取れる
唯一セクハラにならないのは、出張のお土産くらいです。あとは、身に付けるもの、香水とか、ワンピースとか、女性として見ている。しかも、部下に対してわざわざ呼び止めて、もしくは追いかけて渡しているという不自然さ。どういっても、女性として、好意の対象として見ているということになります。セクハラです
 本村弁護士の見解に対して:
橋下先生は、はっきり性的な言動がないとダメと言うけれど、恐喝なんかでよくあるのは『どうするんだ、どうするんだ』『誠意を見せろ』って言って、暗に金品を要求したら恐喝なんですよ
 橋下弁護士の見解に対して:
あなたの奥さんとか、妹さんがああいうことをされたら、大丈夫ですか?

 住田弁護士の見解で納得できないのは、「部下を女性として見ている」という点。
 部下を性的対象として見るのは間違いだが、「女性の部下を女性と見なすな」というのはおかしいし、非現実的。
 場合によっては、非効率的でもある。
 業務だって、女性に向いている仕事、男性に向いている仕事があるのだ。
 例えば、女性向けの商品開発となれば、当然ながら女性のインプットが必要になる。
上司はいかなる場合でも女性の部下を女性と見なしてはならない」というのは無理がある。

橋下弁護士の見解:慰謝料取れる
慰謝料は取れるんですが、プレゼント自体はセクハラではありません。プレゼントっていうのは、性的な言動でも何でもありませんから。普通にプレゼントを受け取ればいい訳であって、その後に『好きだ』とか言葉が入ってくれば性的な言動になります。ただ、慰謝料取れるというのは、セクハラではないんですけども、ストーカーと同じような形で、『付きまとい行為』ということになりますので、付きまとったと言うことで、慰謝料が取れることになります
 住田弁護士の見解に対して:
恐喝だったら、不利益なことですけども、プレゼントってことくらいだったら、貰えばいいじゃないですか。言葉が何もないんだったら
 住田弁護士の質問に対して:
貰える物は、貰っておけばいいんですよ。プレゼントって、職場を円滑にする行為の一つでもあるんですよ。何でもかんでも・・・・・・

 橋下弁護士の見解は、切り方が他の弁護士と違うのが興味深い。
 確かに、女性Aはプレゼントを受け取ることで、むしろ得しているのだから、プレゼント攻勢自体をセクハラとするのは無理な部分があるかも。
 貰って嫌なプレゼントは、ネットオークションなどで処分すればいいんだし。(^~^;)

本村弁護士の見解:慰謝料取れる
セクハラになりますよ! 橋下弁護士は性的な言動じゃないと仰ったけど、あれは充分な性的な言動です。彼氏でも何でもない男性から、香水とか、ピアスとかワンピースとか、色々貰ってるでしょ。こんなもの貰ったら、『あら、この人私に気があるんじゃないかしら。下心があるんじゃないかしら』と思うでしょ? そこが、セクハラになる要素なんですよ
 橋下弁護士の見解に対して:
まあまあ。要するに、プレゼントをあげるという行為は、相手がそれを気持ちよく受け取ってくれるという関係があって、初めて成立するものなんですよ。だから、女性にプレゼントをあげたって、相手が『嫌だわ』と思うような場合に……セクハラに、なるに決まってるじゃないですか!

 本村弁護士の見解も尤も。
プレゼントをあげているんだから有難い気分になれ」と言われても、プレゼントが希望している物でなかったり、貰いたくない人物からだったりしたら、有難くも何ともない。
 むしろ迷惑。
 今は何も要求されていないといっても、将来的に何か要求される可能性がある、と受ける側は考えるだろうし。

 今回のケースは、全員が「慰謝料を取れる」で一致しているのに、見解が微妙に異なるのが興味深い。

 現実問題として、何の見返りもなく女性に高価なプレゼントを与え続ける男なんているんだろうか?(^~^;)

kabsさんの意見:
これはセクハラ認定させるでしょう。 会社内で、特定の女性だけに、しかも高価なものを渡し続けるとなるとこれは好意があるとの表れですよぬ。 プレゼントだけ渡して誘ったり口説かなければいいという理屈は通らないということでしょう。

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