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行列のできる法律相談所:婚約破棄したんだから慰謝料支払え?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:婚約破棄したんだから慰謝料支払え?!

婚約破棄したんだから慰謝料支払え?!

 女性AはOL。
 彼女は男性Bと付き合っていたが、男性Bはある日突然別れを切り出す。
 女性Aは納得しない。なぜなら、男性Bは一年前、次のようなことを言っていたからだ。結婚を前提で付き合っている、だから女性Aが30歳になるまでには2人とも幸せになっている、と。
 これを聞いた女性Aは、両親や知人に近々結婚する、と話していたのだ。
 女性Aは、男性Bに対し、別れの理由を問う。
 男性Bは、「ただ何となく」としか答えられない。
 女性Aは、婚約していた以上、婚約破棄の慰謝料を貰う、と宣言。
 男性Bは反論。正式に婚約した覚えはないから慰謝料を払う必要もない、と。
 結婚を前提に付き合っていると言っていた男性から別れ話を切り出された場合、慰謝料を貰えるのか?

判決」では、北村・本村弁護士が「慰謝料を貰えない」、住田・菊池弁護士が「慰謝料を貰える」の見解を出した。
 その結果、結婚を前提に付き合っていると言っていた男性から別れ話を切り出された場合、慰謝料を貰える可能性は40%に。
 最終的には、「 "結婚を前提に"という言葉だけではプロポーズと認められません。 ただし、具体的な期限や2人の年齢などは多少考慮されるようです」で締めくくられた。

北村弁護士の見解:慰謝料を貰えない
結婚を前提にお付き合いする事は、ただの遊びではありません。『それに向かって真剣にお付き合いをしています』という事ですね。『30歳までには2人は幸せになっている』という言葉は若干微妙ですが、『今前向きに言っているから多分上手くいくだろう』『そうなったらいいな』という事しか表していません
 菊池弁護士の見解に対して:
不動産を買う場合、車を買う場合、『冷やかしじゃありません、私は』『本当に買う事を前提に来ました』。これで訴えられる人はいませんから

本村弁護士の見解:慰謝料を貰えない
今、結婚を前提に付き合っていても、婚約が成立する為には改めてプロポーズする必要があります。裏を返せば「結婚を前提に付き合っている」という事は、『プロポーズはまだしていない』というニュアンスになります。今回の場合は、婚約破棄になりません
 菊池弁護士の見解に対して:
慎重に言ったんですよ。『結婚を前提に』としか言ってないです

 北村・本村弁護士の見解は妥当。
 男性Bは「結婚を前提に付き合っている」と言ったものの、「結婚しよう」とは言っていない。
 また、VTRを観た限りでは、男性Bは女性Aの両親に挨拶に訪れた訳でもないようである。
 男性Bは「結婚」の言葉を口にしたものの、行動が伴っていない。
 結局男性Bの口約束に過ぎず、実際に言ったのかを女性Aは立証できない。
 いざ裁判になったら「言った」「言わない」の押し問答になりそう。

住田弁護士の見解:慰謝料を貰える
結婚を前提に付き合っているという事に加え、『30歳までに2人は幸せになっている』という期限が出たんですね。単なる『結婚を前提』ではなく、『30歳までに結婚しましょう』という事を、普通の人だったら読み取れる筈なんです。婚約が認められないとしても、このような交際関係は、不当に解消された場合は不法行為になるという考え方があって、実際に東京地裁での判例もあります。『結婚』という言葉は出してはいけませんね

 住田弁護士の見解は、内容的には理解できるが、苦しい感じ。
 確かに、男性Bの発言は、聞き方によっては「30歳になるまでに結婚しよう」と受け取れる。
 ただ、「30歳になるまでに結婚する」と確約していた訳ではない。
 男性Bからすれば、「自分が本音でもない事をポロッと言ってしまったら、女性Aが自分の都合のいいように拡大解釈してしまった」ということになる。

菊池弁護士の見解:慰謝料を貰える
『期待』というものは法律的に保護される場合が非常に多いです。この場合、女性が自分の将来を不安になった事を問いただしたのに対して、男性は『君とは結婚を前提に付き合っている』『将来は心配しなくていい』と答えています。男性の言葉に対して女性が抱いた期待は正当なものですこの年齢ぐらいになってきたら、少し慎重に、自分の言動には責任を持っていただきたいですね
 本村弁護士の見解に対して:
結婚を「前提」なんですから、『何となくもう止めよう』というのは誠実さがないですよ

 菊池弁護士の見解も、苦しい感じ。
 男性Bが思わせ振りな発言をしたのは事実かも知れないが、あくまでも思わせ振りな発言。
「結婚しよう」と正式にプロポーズした訳ではない。
 男性Bからすれば何でもない発言を、女性Aが勘違いして受け止めた。男性Bは今更「プロポーズのつもりで言ったんじゃない」と否定できず、関係がズルズルと続いてしまった可能性が高い。

 そもそも、「30歳になるまでには2人とも幸せになっている」というのは、「結婚して幸せになっている」という訳ではないとも受け取れる。
 別れた2人がそれぞれ幸せになっている、という意味で受け取れなくもないし。(^~^;)
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コメント 4

瓦版

これももう全く話にならないですね。当然、慰謝料なんか鐚一文貰えませんよ。僕からすれば、「またこのパターンか…。」と言う感じですね。最初の文で「も」と言ったのは近頃こういった図々しい女性の結婚や離婚のトラブルを扱うことが非常に多くて、その度、女性の厚かましい要求ばかりを聞かされている気もしないでもなかったもので…。法律論で言えば、これはプロポーズになるわけがないんです!個人的には「一体これの何処がプロポーズなんだ!!」と言ってやりたいです!「結婚を前提にお付き合いする」と言うことはまだこの男性Bは女性Aにプロポーズをしていないということになるんですね。これをプロポーズであると解釈するのはもう正にプロポーズの過大解釈の究極であり、これはお世辞にもプロポーズとはとても評価できません。だから、これはただの恋愛の段階なんです。よって、この男性Bは女性Aに慰謝料を支払う義務など生じるわけがないわけなんですね。各弁護士の見解についても、北村・本村弁護士の見解が合理的で、住田・菊地弁護士の見解はただのプロポーズの過大解釈+個人的感情論に過ぎないわけなんですね。よって、本件の場合、「慰謝料は取れない」と考えるのが妥当であると言うことになるわけなんですね。それにしても最近、婚活の逆の離活が女性の間で流行っているようですが、そうやって男のことがそんなに信用できないのなら、最初から結婚することなんか考えてもらいたくないものです。
by 瓦版 (2009-07-13 17:03) 

小袋子

結納などの法的拘束力があったか、なかったが大きく判決を分けることが多い様です。ただ人の感情の問題ですからね。あまりにも誠意がない対応をされた場合、判決の結果がどうこうじゃなくて、相手を法廷まで、引きづり出させ、罪の重さを理解させ反省させる。これだけでも十分スッキリするんじゃないですか?
内容証明を送りつけた後は、和解調停ではなく、婚約破棄による損害賠償請求を求める訴状を家庭裁判所経由で送りつけてやりましょう。一度婚約破棄をした人間は何度でも、同じことを繰り返します。家庭裁判所にて、本人尋問を実施し、制裁あるのみ。例え結果がどうであれ、裁判官に根堀り、は堀り聞かれ反省しない被告はいないでしょう。自分のやってきた罪の重さから、法廷まで引きづり出してやれば、多少は原告の遺恨も晴れる部分もあります。一方のみ我慢してバカをみる必要は一切ありません。結果はどうであれ。是非、制裁を。。。
by 小袋子 (2009-07-29 16:42) 

奈

いました。そういう人。過去に。
本人尋問をされたらしく、深く反省してました。
反省するくらいなら、最初から婚約破棄するなって感じですよね。
そいつの親も親で、バカな娘の発言を鵜呑みにしてたそうです。

とにかく、被告に自分の思いを伝えることで、
相手に分からせることは大事です。
ある意味結果より、プロセスなんだと思います。
”肉を切らせて、骨を絶つ”ってことなんでしょうね。
あとは、そんな女のことは記憶から抹消あるのみです。

そういうことをする人は、絶対に幸せになれるはずがないんですから。
”人生には、おつりがある”
良いおつりも、悪いおつりも含めて。。。


by 奈 (2009-07-29 17:18) 

つるゆう

慰謝料取れません。
結婚を前提に付き合ってたとしても、婚約が成立するにはプロポーズプラスアルファで式の日取りを決めたりウエディングドレスを買ったり新居の手配をしてたりしているといった重要な証拠がない限りは婚約は成立しません。というのは、日本では結婚したら婚姻を継続し難い重大な事由がない限り中々離婚できないので別れるなら結婚する前に別れさせてあげないと「結婚」というのが縛りのようなものになってしまうので婚約成立の条件を厳しくしている訳です。よって今回は不当な婚約破棄とは言えません。
by つるゆう (2015-05-16 21:52) 

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