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行列のできる法律相談所:破壊したブランド物鞄を全額弁償しろ?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:破壊したブランド物鞄を全額弁償しろ?!

破壊したブランド物鞄を全額弁償しろ?!

 少女Aは女子高生。新しい鞄を手に入れて登校。ご機嫌だった。
 買ったばかりの鞄を友人に見せびらかしていると、犬猿の仲の少女Bがやってきた。
 二人はいつもの通り口論。
 そんな中、少女Bは少女Aの鞄を奪うと、机に叩き付ける。
 すると、鞄の持ち手部分が外れ、一部が裂けてしまった。
 少女Aは激怒。弁償しろ、と。
 少女Bは、そんな鞄、いくらでも弁償するわ、と反論。
 少女Aは言う。では、30万円いただく、と。
 少女Bはびっくり。なぜ30万円も、と。
 実は、問題の鞄は少女Aが4ヶ月のバイトの末に購入した限定物のブランド品だったのだ。
 少女Bは言う。そんなものを学校に持って来るのが悪い、弁償はしない、と。
 少女Aは言う。自分が何を持って来ようと自分の勝手。勝手に破壊しておいて弁償を拒むな、と。
 学校環境には不似合いな高価な鞄を破壊してしまった場合、全額弁償しなければならないのか?

判決」では、住田弁護士以外が「全額弁償しなければならない」の見解を出した。
 その結果、学校環境には不似合いな高価な鞄を破壊してしまった場合、全額弁償しなければならない可能性は70%に。
 最終的には、「例え見せびらかすような挑発的な行為をされても、故意に破損させたら全額弁償のようです。校則に違反した鞄でも同様です」で締めくくられた。

北村弁護士の見解:全額弁償しなければならない
校則で鞄を持って来てはいけないと言われていたとしても、同じく全額弁償です。これは事実認識の問題ですから、どういう鞄を持っているのかを予測できるかどうかの問題で、そういう事も有り得ると予測できます。例えば街を歩いている人が売れない芸人だと思って殴ったら、年収1億円の医者だった場合、1億円を前提に休業補償しなければいけません
住田弁護士の見解に対して:
(被害者に)過失は全くないですね。高い物を、良い物を自慢するのは人間の本性ですから、それを壊すなんていうのは比較にならない悪性があります

菊池弁護士の見解:全額弁償しなければならない
通常発生する損害については、全額弁償するということです。本件が例外的な予測できないケース、そこまで弁償させるのは余りにも酷だという例外か、というと違うんですね。あのカバンを傷つけた人も、いい鞄だと知って故意にやっているんです

本村弁護士の見解:全額弁償しなければならない
他人の財産を故意に壊したら、その物の値段を弁償するのは当り前です。弁償する時になって値段を聞いたら予想外に高かった、じゃあちょっとまけてくれ、という訳には当然いきません

 北村弁・菊池・本村護士の見解は妥当。
 どこであろうと他人のものを破壊したら、弁償するのは当たり前。
 破壊した後に破壊したものの価値を知ってまけろというのは往生際が悪い。

住田弁護士の見解:全額弁償しなくてもよい
損害額が全額なのは当然。司法試験を受ける以前から勉強していたら分かる事です。ただ、こんなのに全額請求させてよいのか、公平の観点からみてどうなのか、法律には落ち度があった時には差し引かれる、過失相殺という考え方があります。学校はそもそも若い人ばかり、成長・発展の途上で未熟です。分別の無い方がいて、いけない事や悪い事も、時には悪戯心でやってしまったりする事がある訳ですから、ある意味では色々な事が起こりえる場所です。そんな高い物を持っていく方がおかしいと思います。もう一つ、彼女は見せびらかせたという、挑発的な行為もやっているんです。壊したのはいけないが、その前にきっかけも作っている。『落ち度があるから差し引きましょう』と、いくらか引く必要があると思います

 住田弁護士の見解は意味不明な部分があり過ぎ。
 被害者の少女Aにも過失がある、と言わんばかりだが……。
 どこにどう過失があるのかさっぱり分からない。
 今回のトラブルの現場は高校。つまり、被害者も加害者も高校生。
 高校生なら、他人の物を破壊したらそれを弁償せねばならない、というのは理解している筈。
 それとも、住田弁護士は今の高校生は善悪の分別が全く付かない、とでも言うのかね。
 高価なものを学校に持ち込むのは不適切かも知れない。が、だからといって高かろうと安かろうと持ち物を安心して持ち込めない環境になっているのはおかしい。
彼女は見せびらかせたという、挑発的な行為もやっている」と住田弁護士は言うが、見せびらかす行為のどこが挑発的なのか。買ったものを他人に見せびらかすのが挑発なら、世の中挑発ばかりになる。「お前みたいな馬鹿はこの鞄を絶対壊せない」と少女Aが言っていたなら確実に挑発だが……。
 住田弁護士は、今回のトラブルの加害者と被害者を子ども扱いし過ぎ。

 ただ、高校生が30万円もする鞄を購入し、それを学校に持ち込む、という事態は、海外の者に説明しようとしても理解されないだろう。
 海外では、高校生が高級ブランド物を買おうとしても店側から門前払い受ける可能性が高い。
 下手すると「高校生がそんな大金を持てる訳がない。盗んだんだろう」と疑われ、警察沙汰になる。
 海外では、学生は身分相応の物を買って楽しむものである。

 今回のトラブル、ネタ切れの苦しみ紛れに捻り出したもののような……。(^~^;)

まにさんの意見:
全額弁償は、無理だと思います。25万円ぐらいではないでしょうか? 確かに、意図的に壊した女性Bの行為は、悪質です。 しかし、30万円の鞄は、常識の範疇を超えています。 そんな大切な物を学校に持ってくる神経が、理解できません。 よって、「過失相殺」は、あると思います。 ただしそれは、「見せびらかしたこと」ではなく、「高価な物を持ってくること」にあると思います。 「理解できないから5万負担しろ」というのは、暴論かもしれません。でも自分には、そう考えざるを得ません。 高価な物を学校に持ってくるのは、自由です。しかし、自由の反面、リスクも負わねばなりません。 このリスクを認めないと、「高価な品物を身に付けている者にうかつに近づく自由」が、失われてしまいます。 だから、バランスの問題なんですよ。 学校って言うのは、何が起こるか分からない。何かトラブルがあって、鞄が壊されることだって、予測つきそうなものです。 そう言った意味では、住田弁護士の「学校とは発展途上の子供たちが集まる場」という意見には、半分賛成です。 ただし、被害に遭った女性Aも、発展途上の子供の一人。そのことを無視しているのが、半分反対。 それにしても、あのヤンキーみたいな女子高生は、なんなんだか。 最近、この番組、悪者を、とことん悪者に演出するようになったと思いませんか?前からこんなんでしたっけ…? これじゃ、感情が挟んで正しい判断がしにくくなります。 余談ですが、「ザ・ジャッジ」でも、登場人物に不利な判決を下す時は、その人物に共感を覚えさせるような演出がなされてました。 その演出に作為的なものを感じて、観なくなりました。 視聴者をナメるのは、ホント、やめてほしいものです。

「高価な物を学校に持ってくるなんて!」という理論が成立してしまうと、「高価な物を〇〇に持ってくるなんて!」ということでどこにも持って行けなくなるような……。
 家で鑑賞するしかなくなってしまう。(^~^;)

瓦版 さんの意見:
これはもう、当然、全額弁償ですね。本村弁護士も仰ったように他人の物を壊した以上、全額弁償は当然の話。それにしても、こういう嫌な人は何処に行ってもいるもんだなとつくづく感じます。まぁ、何と言っても、決め手はやっぱりこの女性高生Bが「こんな鞄なんか幾等でも弁償してやるわよ!!」と言ったこと、もうこれに尽きます。ということは当然この女子高生Bは相談者の女子高生Aに「30万円全額支払います!」と言うことを了承したものと見做されるんです。まぁ、尤も念書があれば、もっと安心できると思いますが。それにしてもこういう女子高生、世の中探せばいるものなんですね。僕の場合、鞄如きに態々そんな多額の金を叩くこと自体、馬鹿げていると思っているわけなので、僕は1万円するかしないかの安物の鞄を何年間も愛用し続けているわけなんですけれどもね(笑)。まぁ、そんな僕のくだらない個人的な考えは抜きで法的に考えれば、津村さん、北村・菊地・本村弁護士も仰っているように、これは当然全額弁償すると言う結論で問題ないと思います。高校生と言うことなので、この期に及んで、善悪の分別がついていないようでは話にならないわけです。もう下手すれば、器物損害罪にすらなりうる案件でもありますよね。全く、それにしても津村さん、こういった苛めは本当に見ているだけでも、嫌な気分になりますよね。女子高生Aには泣き寝入りだけは絶対にしてもらいたくないです。30万円、全額支払ってもらわないと!

通りすがりさんの意見:
この場合、器物損壊罪という罪が成立するのではないでしょうか? かばんを投げ飛ばしたら壊れる可能性があるのは高校生なら理解できるはず。 よって、全額弁償になると思いますね。 津村さんの仰るとおり、どこに過失があるのか私も分かりません。 例え発展途上の人間でも、物を壊していいという事にはならないと思います。

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まに

全額弁償は、無理だと思います。25万円ぐらいではないでしょうか?
確かに、意図的に壊した女性Bの行為は、悪質です。
しかし、30万円の鞄は、常識の範疇を超えています。
そんな大切な物を学校に持ってくる神経が、理解できません。
よって、「過失相殺」は、あると思います。
ただしそれは、「見せびらかしたこと」ではなく、「高価な物を持ってくること」にあると思います。
「理解できないから5万負担しろ」というのは、暴論かもしれません。でも自分には、そう考えざるを得ません。

高価な物を学校に持ってくるのは、自由です。しかし、自由の反面、リスクも負わねばなりません。
このリスクを認めないと、「高価な品物を身に付けている者にうかつに近づく自由」が、失われてしまいます。
だから、バランスの問題なんですよ。

学校って言うのは、何が起こるか分からない。何かトラブルがあって、鞄が壊されることだって、予測つきそうなものです。
そう言った意味では、住田弁護士の「学校とは発展途上の子供たちが集まる場」という意見には、半分賛成です。
ただし、被害に遭った女性Aも、発展途上の子供の一人。そのことを無視しているのが、半分反対。

それにしても、あのヤンキーみたいな女子高生は、なんなんだか。
最近、この番組、悪者を、とことん悪者に演出するようになったと思いませんか?前からこんなんでしたっけ…?
これじゃ、感情が挟んで正しい判断がしにくくなります。

余談ですが、「ザ・ジャッジ」でも、登場人物に不利な判決を下す時は、その人物に共感を覚えさせるような演出がなされてました。
その演出に作為的なものを感じて、観なくなりました。
視聴者をナメるのは、ホント、やめてほしいものです。

by まに (2009-07-06 21:17) 

瓦版

これはもう、当然、全額弁償ですね。本村弁護士も仰ったように他人の物を壊した以上、全額弁償は当然の話。それにしても、こういう嫌な人は何処に行ってもいるもんだなとつくづく感じます。まぁ、何と言っても、決め手はやっぱりこの女性高生Bが「こんな鞄なんか幾等でも弁償してやるわよ!!」と言ったこと、もうこれに尽きます。ということは当然この女子高生Bは相談者の女子高生Aに「30万円全額支払います!」と言うことを了承したものと見做されるんです。まぁ、尤も念書があれば、もっと安心できると思いますが。それにしてもこういう女子高生、世の中探せばいるものなんですね。僕の場合、鞄如きに態々そんな多額の金を叩くこと自体、馬鹿げていると思っているわけなので、僕は1万円するかしないかの安物の鞄を何年間も愛用し続けているわけなんですけれどもね(笑)。まぁ、そんな僕のくだらない個人的な考えは抜きで法的に考えれば、津村さん、北村・菊地・本村弁護士も仰っているように、これは当然全額弁償すると言う結論で問題ないと思います。高校生と言うことなので、この期に及んで、善悪の分別がついていないようでは話にならないわけです。もう下手すれば、器物損害罪にすらなりうる案件でもありますよね。全く、それにしても津村さん、こういった苛めは本当に見ているだけでも、嫌な気分になりますよね。女子高生Aには泣き寝入りだけは絶対にしてもらいたくないです。30万円、全額支払ってもらわないと!
by 瓦版 (2009-07-06 21:21) 

通りすがり

2回目の書き込みです。

この場合、器物損壊罪という罪が成立するのではないでしょうか?

かばんを投げ飛ばしたら壊れる可能性があるのは高校生なら理解できるはず。
よって、全額弁償になると思いますね。
津村さんの仰るとおり、どこに過失があるのか私も分かりません。
例え発展途上の人間でも、物を壊していいという事にはならないと思います。
by 通りすがり (2009-07-06 21:47) 

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