行列のできる法律相談所:恋の病で会社を病欠?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:恋の病で会社を病欠?!
恋の病で会社を病欠?!
男性Aは会社員。
長年付き合っていた女性から別れを切り出されてしまった。
男性Aは落ち込む。
翌朝。
ショックで一睡もできなかった男性Aは、会社を欠勤することに。
その翌日も、男性Aは会社を休んだ。
結局、男性Aは会社を1週間も休むことになった。
1週間後、失恋の傷が癒えた男性Aは出社。
会社には風邪で欠勤する、とこれまで伝えていた男性Aだったが、「実は失恋で体調が優れず、会社を休んでしまった」と正直に告げる。
すると、上司は言う。
失恋は病気ではないのだから、病欠とは認められない。給料を満額支払うことはできない、と。
この会社では、1週間以内の病欠なら給料は満額支払われることになっていたの
である。
男性Aは反論。恋の病だって立派な病だ、だから病欠を認めるべきだ、と。
恋の病による欠勤は病欠と認められるのか?
「判決」では、丸山弁護士以外が「病欠と認められない」の見解を出した。
その結果、恋の病による欠勤が病欠と認められる可能性は30%に。
最終的には、「身体によほど重要な変化が起きない限り恋の病は病気として認められないようです」で締めくくられた。
北村弁護士の見解:認められない
「これは認められません。1週間以内だったら給料が出るという非常に珍しい、例外的な規定ですよね。この規定を拡大解釈すると、非常に弊害が大きいです。通常の落ち込み、仕事が嫌になったのと同じですからね。あらゆる観点から見て、病気という言葉が出てくるのは無理ですから、これはとても認められません」
北村弁護士は、「男性Aは単に怠けているだけ」と言いたいようである。
確かに、失恋程度で社員が1週間も病欠し、しかもその社員に給料を満額支払わなければならないとなったら、会社にとって迷惑極まりない。
あまりの乱用で会社が規定を変更することになったら、結局損するのは社員なのである。
住田弁護士の見解:認められない
「そうですね。失恋で落ち込むというのはよくあることなので、今回の場合、単にこの人はストレスに弱いタイプであったという性格の問題だと言われると思うんです。ただし失恋だけじゃなく、色々なショックを受けて、心因性の鬱病になるってことはあるんですね。その時はこんなものじゃない。1週間とかそんなものじゃない。ケロっと出て来れるなんて事はないですから、診断書も取れないと思います」
橋下弁護士の見解:認められない
「日常生活で、プライベートで恋の病を病と考えるのは自由ですけども、今回、会社からお金を貰うことですから、客観的にそれが病かどうか判断しなければなりません。住田先生の言うように精神的な疾患だというきちんと証明が出れば病欠になりますけれども、疾患とまで証明できてもいないので、病欠にはなりません」
住田・橋下弁護士は、「失恋が原因で精神疾患に陥り、会社を休むことになることは有り得るが、その場合は医師の診断書が必要。今回のケースは社員本人は自己診断で決めているだけ。会社が認めなければならない理由にはならない」という見識のようである。
例え通常の病気でも、会社を休んだら医師の診断書を要求される場合があり、診断書が出せなかった場合、病欠と認められない事態も有り得る。
今回のケースのように完全自己診断の、診断書の出しようがない「病」においては、会社が「病欠」扱いしなければならない理由はない。
丸山弁護士の見解:認められる
「恋の病は軽いもんだ、普通の病気じゃないんだという考え方は実際の実用とはかけ離れている。これだって医者に行けば処方箋、安定剤が出ますよ。医者に行ってないという問題であって、これは立派な病気と言っていいと思います」
丸山弁護士の見解は、仮に男性Aが医者に診てもらい、診断書を携えた上で出社した場合は納得できる。
しかし、男性Aは診察など受けてもらっていない。無論、診断書もない。
これが認められるようだったら、社員が欠勤した場合、会社はいかなる理由であろうと認めなければならない。
社員からすれば、
フリーパス
……のようになってしまう。
これでは会社としては業務が成り立たない。
今回の社員Aは、相当な馬鹿。
黙って出社し、「風邪で1週間休んだ」ということにしておけば病欠と認められていただろうに、なぜか真実を告白。
正直に生きるのは大事だが、その上に馬鹿がついたら意味がない。
瓦版さんの意見:
僕はこんなバカで情けなくてだらしない男の発言は全くと言っていいほどは法的保護に値しないと思います。こんなことがもし病欠と認められたら、今の日本の世の中は相当おかしいことになりますね。ピーコさんもこの男は左遷(勿論減給を伴う)されてもおかしくないと仰っていましたが、僕もそうだと思います。僕があの上司ならあの社員を打ん殴って解雇しますね!(激怒)こんな大バカ野郎の今回の言い分は会社で働いているサラリーマンとして絶対に許されない言い分だと僕は思います!そういう意味においても今回は北村・住田・橋下弁護士の見解が妥当だと言う風に捉えたいと僕は思うんですね。
病欠を求めるにも程がある、という意見らしい。(^~^;)
恋の病で会社を病欠?!
男性Aは会社員。
長年付き合っていた女性から別れを切り出されてしまった。
男性Aは落ち込む。
翌朝。
ショックで一睡もできなかった男性Aは、会社を欠勤することに。
その翌日も、男性Aは会社を休んだ。
結局、男性Aは会社を1週間も休むことになった。
1週間後、失恋の傷が癒えた男性Aは出社。
会社には風邪で欠勤する、とこれまで伝えていた男性Aだったが、「実は失恋で体調が優れず、会社を休んでしまった」と正直に告げる。
すると、上司は言う。
失恋は病気ではないのだから、病欠とは認められない。給料を満額支払うことはできない、と。
この会社では、1週間以内の病欠なら給料は満額支払われることになっていたの
である。
男性Aは反論。恋の病だって立派な病だ、だから病欠を認めるべきだ、と。
恋の病による欠勤は病欠と認められるのか?
「判決」では、丸山弁護士以外が「病欠と認められない」の見解を出した。
その結果、恋の病による欠勤が病欠と認められる可能性は30%に。
最終的には、「身体によほど重要な変化が起きない限り恋の病は病気として認められないようです」で締めくくられた。
北村弁護士の見解:認められない
「これは認められません。1週間以内だったら給料が出るという非常に珍しい、例外的な規定ですよね。この規定を拡大解釈すると、非常に弊害が大きいです。通常の落ち込み、仕事が嫌になったのと同じですからね。あらゆる観点から見て、病気という言葉が出てくるのは無理ですから、これはとても認められません」
北村弁護士は、「男性Aは単に怠けているだけ」と言いたいようである。
確かに、失恋程度で社員が1週間も病欠し、しかもその社員に給料を満額支払わなければならないとなったら、会社にとって迷惑極まりない。
あまりの乱用で会社が規定を変更することになったら、結局損するのは社員なのである。
住田弁護士の見解:認められない
「そうですね。失恋で落ち込むというのはよくあることなので、今回の場合、単にこの人はストレスに弱いタイプであったという性格の問題だと言われると思うんです。ただし失恋だけじゃなく、色々なショックを受けて、心因性の鬱病になるってことはあるんですね。その時はこんなものじゃない。1週間とかそんなものじゃない。ケロっと出て来れるなんて事はないですから、診断書も取れないと思います」
橋下弁護士の見解:認められない
「日常生活で、プライベートで恋の病を病と考えるのは自由ですけども、今回、会社からお金を貰うことですから、客観的にそれが病かどうか判断しなければなりません。住田先生の言うように精神的な疾患だというきちんと証明が出れば病欠になりますけれども、疾患とまで証明できてもいないので、病欠にはなりません」
住田・橋下弁護士は、「失恋が原因で精神疾患に陥り、会社を休むことになることは有り得るが、その場合は医師の診断書が必要。今回のケースは社員本人は自己診断で決めているだけ。会社が認めなければならない理由にはならない」という見識のようである。
例え通常の病気でも、会社を休んだら医師の診断書を要求される場合があり、診断書が出せなかった場合、病欠と認められない事態も有り得る。
今回のケースのように完全自己診断の、診断書の出しようがない「病」においては、会社が「病欠」扱いしなければならない理由はない。
丸山弁護士の見解:認められる
「恋の病は軽いもんだ、普通の病気じゃないんだという考え方は実際の実用とはかけ離れている。これだって医者に行けば処方箋、安定剤が出ますよ。医者に行ってないという問題であって、これは立派な病気と言っていいと思います」
丸山弁護士の見解は、仮に男性Aが医者に診てもらい、診断書を携えた上で出社した場合は納得できる。
しかし、男性Aは診察など受けてもらっていない。無論、診断書もない。
これが認められるようだったら、社員が欠勤した場合、会社はいかなる理由であろうと認めなければならない。
社員からすれば、
……のようになってしまう。
これでは会社としては業務が成り立たない。
今回の社員Aは、相当な馬鹿。
黙って出社し、「風邪で1週間休んだ」ということにしておけば病欠と認められていただろうに、なぜか真実を告白。
正直に生きるのは大事だが、その上に馬鹿がついたら意味がない。
瓦版さんの意見:
僕はこんなバカで情けなくてだらしない男の発言は全くと言っていいほどは法的保護に値しないと思います。こんなことがもし病欠と認められたら、今の日本の世の中は相当おかしいことになりますね。ピーコさんもこの男は左遷(勿論減給を伴う)されてもおかしくないと仰っていましたが、僕もそうだと思います。僕があの上司ならあの社員を打ん殴って解雇しますね!(激怒)こんな大バカ野郎の今回の言い分は会社で働いているサラリーマンとして絶対に許されない言い分だと僕は思います!そういう意味においても今回は北村・住田・橋下弁護士の見解が妥当だと言う風に捉えたいと僕は思うんですね。
病欠を求めるにも程がある、という意見らしい。(^~^;)
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これは、全くもって病欠と認められますね。今回のケースは、丸山弁護士の意見が完全に妥当です。瓦版さん、貴方を批判する言い方をして申し訳ありませんが、貴方の言い分には間違いばかりある。まず、「自分があの上司なら殴って解雇する。」え?貴方が上司なら殴るんですか?そんな事をしたら民法第208条「暴行罪」に当たりますよ。そんな事も知らないで、殴って解雇すると言うのは不法行為です!!次に、「あの男性は大バカでだらしない。」そうとらえる事が出来る理由がどこにあるんです?あの男性は正直に「恋の病で休みました。」と言っている。と言う事は、あの男性はかなりの正直者(言いたい事をはっきり言う人)でしょう?貴方の見解は今回のVTRをしっかり見たうえで出した見解ですか?ショック症状の病気だって医者の診察を受ければ処方箋・安定剤を貰う事が出来る。しかし、今回の男性はとても動ける状態ではなかった。と言う事は、これは立派な病気と見ても良いんです。最後に話は変わりますが、「露天風呂が使えないのに泊まらせるな!?」の記事に、貴方への反論を書き込んでおきました。見ていない様ならば、見ておいて下さい。以上です。
by 電車侍 (2009-07-23 16:50)
ここまで君がバカだとは思いもしなかった…。呆れて言葉が出ない…。こんな奴、俺は殺してやりたいくらいですよ。君はこんなクズ野郎に仕事を任せられるんですか?この会社で一生懸命働いている真面目な社員が可哀想です。俺の場合、こんな奴は解雇しても未だ腹の虫が収まらないくらいですよ。高が恋の病で仕事が出来なくなるような情けないクズ野郎なんかに仕事を任せられません!他の真面目な社員に失礼だ!これが俺の見解だ!
by 瓦版 (2009-09-13 22:30)
これ認めるの無理ですね。
恋愛は飽くまでも自己責任ですから、誰かが救ってくれるものではありません。仮に精神疾患だったとしても、失恋との因果関係が認められない限り難しいですね、というよりは因果関係は認められないと思いますが。
by つるゆう (2015-05-30 23:27)
見解:認められない
前回、家庭教師が生徒と恋愛していたから、授業料減額しろというトラブルがありましたが、こっちはさらに悲惨ですね。
体調不良ではない以上に仮に体調不良だったとしても、医師に見てもらって診断書を書いてもらわなくてはならず、今回は完全な自己判断で医師にも見てもらってないし、まして診断書もない。もっとも、恋愛で体調不良に陥ってたら多分1週間程度では回復しないと思いますが。
しかも同僚達は病気と聞いて1週間休んでいたことを心配していたほど、仲間と認めていたので、どう考えても最初から頑張って出社した方が、早く失恋から立ち直りやすいです。
「病欠でも1週間以内だったら給料が出る」という非常に貴重な規定を乱用されるのを避けることを考えれば、失恋・病欠・云々以前にこの社員は根本的に会社と噛み合っていないです。
「失恋も病欠だから給料ください」なんて、もはやそんな大口はゴマキに恋してから言えって話です。
by オーガン (2023-05-15 08:33)