SSブログ

行列のできる法律相談所:賞味期限切れ商品を売るな?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:賞味期限切れ商品を売るな?!

賞味期限切れ商品を売るな?!

 女性Aは主婦。日課はチラシの激安特売品のチェック。
 ある日、激安特売品を見付けたので、その店に行くと、様々な食品が信じられない安さで販売されていた。
 女性Aは夢中になって激安商品をあさる。
 女性Aは代金を支払った後、あさった激安商品をチェック。
 すると、あることに気付いた。
 どの商品も賞味期限切れだったのだ。しかも1ヶ月も前。
 女性Aは直ちに店員に問いただす。
 店員は言う。賞味期限切れだからこそ訳あり商品として激安で販売できるのだ、と。
 が、女性Aは納得しない。
「訳あり商品」とはなっていたが、賞味期限切れとは表示されていなかったのだ。
 賞味期限切れの商品を売るのは違法なのか?

判決」では、北村・本村弁護士が「違法」、住田・石渡弁護士が「違法」の見解を出した。
 その結果、賞味期限切れの商品を売るのが違法になる可能性は40%に。
 最終的には、「賞味期限切れとはっきり告知するのがベストですが、『ワケあり』だけでも違法とはいえないようです」で締めくくられた。

北村弁護士の見解:違法
これは違法です。『ワケあり』で普通どういう事を想像するか、 問屋が倒産した、包装に若干の傷がある、しかし、中身には問題がなく、良いものが安く買えると考えるんです。まさか賞味期限が切れているとは思っていない。だからこれは本来告知すべき事を告知しなかった消費者契約法4条で取り消しできる事由

本村弁護士の見解:違法
賞味期限が切れているという事実は、その商品を客が買うかどうか判断する際、とても重要な事実で、消費者にとっては不利な事実なので、これは賞味期限が切れている事は必ず告知しなくてはいけないんです。ワケあり商品と言っただけでは賞味期限が切れているとは思いませんから

 北村・本村弁護士の見解は常識的。
 訳あり商品を販売する場合、なぜ訳ありなのかの理由をきちんと開示する必要がある。
 賞味期限切れという、購入者によっては重要な理由となれば、尚更である。
 口に直接入れるものに対し、「安いんだから文句言うな」というこの店の態度は承服し難い。
 ただ、北村弁護士のように、「賞味期限切れの食品=毒物」みたいな言い方をするのは大袈裟。

住田弁護士の見解:違法ではない
違法ではないと断言したいと思います。さっきの商品をちゃんと食べて『有毒ではない』『おなかは壊さない』と、食品衛生法上は違法ではないんですね。消費者を守る法律からいくと『ワケあり』と書いてあるから、賞味期限切れでも、そういうことを一応ほのめかしている。嘘をついていないので違法ではないと

石渡弁護士の見解:違法ではない
今回は『ワケあり』と表示している。勿論賞味期限が切れていると書けばベストだったとは思うんですけども、ベストを尽くさなかったからといって、必ず違法になる訳ではなくて、賞味期限は普通の人は見る所だと思うので、注意の喚起としては『ワケあり』で十分なレベルと判断しました

 住田・石渡弁護士の見解は、現実的と言えば現実的。
 訳あり商品と表示してある以上、客だって何らかの理由があって激安なんだと理解している筈。
 賞味期限が切れていたくらいで騒ぐなら、最初から手に取らなければいいのである。
 この程度のケースで警察や市当局などが一々介入していたら、商売はできなくなる。賞味期限切れであることを理解した上で激安で購入している者からすれば、余計なお世話だろう。
 ただ、「ベストを尽くさなかったからといって、必ず違法になる訳ではない」と言い切ってしまうのは、法に携わる仕事をしている者としては問題発言ではないか。

 生ものっぽい食品の場合、賞味期限が切れていたら販売するのは無理があるが……。
 乾物やレトルトは賞味期限が切れたくらいで食べられなくなる訳ではない。
 自分も賞味期限が切れたインスタントラーメンを普通に食べていたし(3ヶ月くらい過ぎていた)。(^~^;)
 したがって、賞味期限は単なる目安と見なすのが賢い。それをどう見なすかは個別の判断に任せるべきである。

 以前、テレビ番組で、賞味期限切れの食品を「賞味期限切れ商品」ときちんと表示した上で販売していた店を紹介していた。市当局はあまり良い顔をしていなかったが、きちんと「賞味期限切れ」と表示していて、客もそれに納得した上で購入している以上、規制はできないとのことだった。
 したがって、賞味期限切れ商品を売るのは違法ではないようである。
 今回の店の問題は、商品の賞味期限が切れていたことをそう伝えず、単なる「訳あり商品」として販売していたこと。
 明らかに情報開示を怠っている。
 大抵の人は激安で売られている「訳あり商品」となれば、賞味期限をチェックするだろうが、そこまでチェックしない人もいる。
 仮に賞味期限切れに気付かずに食して健康を害したら、店は責任を取るのだろうか?

 実際の店が今回の店のような売り方をしたら、直ちに評判が落ちそう。市当局なども取り締まりに動くだろう(販売を法的に辞めさせることはできないが、勧告くらいはできる筈)。
 少なくとも、「賞味期限切れ商品」と表示することになると思われる。
 それでも、買う人はいるだろう。

 今回の場合、「まさか賞味期限切れとは知らなかった。返品する」と言えば、店は応じざるを得ないだろうから、それでいいと思うが。
 女性Aはまだ店からは出ていないようだし。

まにさんの意見:
自分も、違法だと思います。 「ワケあり」の解釈は、北村弁護士の見解と一致しました。 スーパーで売られてる食品が、まさか賞味期限切れなんて、普通、考えないですよ。 生モノがワゴンで値切りされていれば、当然、分かりますけど。

瓦版さんの意見:
当然違法です。もし、こんなものを買って、誰かが体調不良を起こしでもしたら、このスーパーは責任を取れるんでしょうかね?体調不良を起こさない自信があるなら、あの店員さんが全部引き取れと言う感じですね。ある意味、これは詐欺みたいなもんですよ。賞味期限が迫っているから、値下げしましたと言うのであれば問題ないでしょうが、賞味期限を切らしたもの、しかもそれが1ヶ月も前に切れたものとなれば、これは悪質です。下手すれば、このスーパーは倒産寸前なんじゃないんですかね?だから、こんな商売に腐敗した商売に手を染め出したのではないのでは?完全に違法だ思いますね。

 双方とも「違法」で一致。
 自分みたいに賞味期限切れのものでもそれを承知して利用する者もいる。
 だから、「賞味期限切れ」と表示して売ったところで問題はない。
 どっち道激安で売るのだから(賞味期限切れ商品を定価で販売していたら大問題)、なぜ表示を躊躇したのかが理解できない。(^~^;)
nice!(0)  コメント(4)  トラックバック(0) 
共通テーマ:テレビ

nice! 0

コメント 4

まに

自分も、違法だと思います。
「ワケあり」の解釈は、北村弁護士の見解と一致しました。
スーパーで売られてる食品が、まさか賞味期限切れなんて、普通、考えないですよ。
生モノがワゴンで値切りされていれば、当然、分かりますけど。

ところで津村さん、「レジで向かう途中」ではなく、「会計を済ませた後」だったような気が…?


by まに (2009-06-08 20:58) 

瓦版

当然違法です。もし、こんなものを買って、誰かが体調不良を起こしでもしたら、このスーパーは責任を取れるんでしょうかね?体調不良を起こさない自信があるなら、あの店員さんが全部引き取れと言う感じですね。ある意味、これは詐欺みたいなもんですよ。賞味期限が迫っているから、値下げしましたと言うのであれば問題ないでしょうが、賞味期限を切らしたもの、しかもそれが1ヶ月も前に切れたものとなれば、これは悪質です。下手すれば、このスーパーは倒産寸前なんじゃないんですかね?だから、こんな商売に腐敗した商売に手を染め出したのではないのでは?完全に違法だ思いますね。
by 瓦版 (2009-06-08 21:44) 

tsumutak

>ところで津村さん、「レジで向かう途中」ではなく、「会計を済ませた後」だったような気が…?

そうでした。
修正しておきます。
ながら視聴しているとこういうところを見落としますな。(^~^;)
by tsumutak (2009-06-08 22:53) 

つるゆう

残念ながらこれは違法ではありません。
農林水産省による定義では、「賞味期限」とは長期間保存が利く食品を飽くまでも美味しく食べられる目安です。それに対して「消費期限」とは長期間の保存が利かず期限を超えたら腐敗してしまう食品に対して与えられるもので、それまでには絶対に食べないといけないものです。仮に消費期限切れの商品を出していたら腐敗しているという科学的根拠が証明出来るので健康被害が生じたとしても因果関係が認められますが、賞味期限は飽くまでも目安にしか過ぎないので健康被害が生じたとしても因果関係を証明出来ないので法が保証するものではありません。不安なら買わなければ良い訳で、店員も気付いたら自主回収して終わりで良いだけの話です。
by つるゆう (2015-05-17 09:53) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0