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行列のできる法律相談所:塾でイジメにあった?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:塾でイジメにあった?!

塾でイジメにあった?!

 女性Aの息子は、受験を控えており、毎日のように塾に通って勉学に励んでいた。成績が上がっていたので、塾通いさせたのは正解だった、と感じていたのだが……。
 ある日、息子が塾から帰宅。元気がない。「塾に行きたくない、勉強も嫌だ」と言い出した。
 女性Aは事情を訊く。
 息子は、塾でイジメにあっていたのだ。息子はそのことを塾の先生に相談したが、先生は形ばかりの注意をするだけで、何もしていないに等しい。
 女性Aは激怒。直ちに塾へ向かい、問題の先生に詰め寄る。
 しかし、先生は言う。「塾は進学専用の勉強を教える場であり、生活指導は親に任せている」と。
 女性Aは激怒。子供を預かっている以上、生活指導もしてくれるのは当然だ、と。
 女性Aは、息子が苦しんだ分の慰謝料を要求。
 イジメがあったのに無視した学習塾から慰謝料は取れるのか?

判決」では、橋下弁護士以外が「慰謝料取れる」の見解を出した。
 その結果、イジメがあったのに無視した学習塾から慰謝料は取れる可能性80%に。
 最終的には、「学習塾には生徒指導の義務はありませんが、快適な学習環境を提供する義務があるようです」で締めくくられた。

北村弁護士の見解:慰謝料取れる
これは慰謝料取れます。塾というのは契約関係にありますから、快適な学習環境を整備する義務があるんですね。著しい不快な思いをさせない、不快な環境は排除する、そういう債務がありますから、その債務の履行を怠ったことは間違いない訳ですね。その結果として、非常につらい思いをしたとなれば、これはもう、損害賠償は明らかに取れる
 橋下弁護士の見解に対して:
それは間違ってますね。塾というのは色んなことを自由にできる場なんです。例えば、この子だけイジメられているんだったら、分離して、この子だけ別に教えてあげるとかね、行かなきゃいい、なんてとんでもない!

住田弁護士の見解:慰謝料取れる
はい、取れます。塾に入ってる生徒から見ると、ちゃんと勉強ができるように意欲も向上させるのが塾の務めですから。それが、友達のイジメを止めさせないことはこれはもう不法行為になります

丸山弁護士の見解:慰謝料取れる
勉強するところでの妨害行為ですよ、これ、はっきり言ってね。心理的にも物理的にも妨害行為ですよ。それは排除しなければならない

 三人の弁護士の見解には納得できる。
 学習塾は、学校と違い、生徒らの生活指導は義務付けられていない。
 ただ、学習塾は生徒の親から金を貰っている。したがって、契約関係にある。生活指導は、法的に義務付けられてはいないものの、全体的な指導の一部に含まれていると考えてもいい。金を生徒の親から取っている以上、それくらいやるのは当然だ、と。
 むしろ学校に生活指導が法的に義務付けられているのは、「あえて法的に義務化しておかないと先生らは生活指導を全くしない(できない)」という事情があるからだろう。
 法的に義務付けられていないからやらない、目の前で起こっているイジメを見て見ぬ振りをする、というのでは、金を貰って勉強を教える資格はない。
 塾も、ボランティア(無償)で教えていたなら、生活指導まで義務付ける必要はなかっただろう。

橋下弁護士の見解:
取れませんって。塾は教育の場ではなくて、進学する為に教えるようなものですから、親も塾に期待してはいけないし。最初から塾に行かせなければいいんですよ、イジメられるようなことであれば。で、一番悪いのは周りの生徒であり、周りの生徒の親に請求を立てればいい訳で。イジメをなくすとか、教育環境を整備する、それは学校の役目です

 橋下弁護士の見解も、一部納得できる。
 子供を塾に行くことは義務付けられていない。
 ある塾が駄目なら、別の塾へ、という選択肢もある。
 ただ、生徒がイジメがあったことを報告しても、塾の先生は何の対応もしない、あるいは形だけの対応しかしない、というのは問題。
 子供が大勢集まる場なのだから、イジメが発生する可能性を想定し、対応策を練っておくのが、金を貰っているプロの役目だろう。
「勉強を教えているだけでよい」と考えるなら、ボランティアでやるべきである。

瓦版さんの意見:
私は今回の案件については慰謝料は取れないと思っていました。そんな私の見解については殆ど橋下弁護士と同じで塾を訴えるのではなく、いじめた子供の親を訴えるべきだと思ったからです。仮に取れても、塾からは5~10万円程度だと思いますが、彼をいじめた子供の親からは合計で50~60万円前後の慰謝料を取れると思います。また、橋下弁護士が仰ったように塾に行けば、成績が上がるという考えは捨てた方がいいと思うんです。というのも嘗て、留年のかかっている生徒がでたらめなノートを借りて留年してしまった上、就職もふいになってしまったことに対してその生徒がノートを貸してくれた生徒に損害賠償を求めた案件がありましたが、これについても今回の案件と同様でノートを貸してくれた友達を悪用して楽して単位を取ろうという許しがたい根性が祟った真面目な青年からの竹箆返しだと思いました。北村弁護士と住田弁護士が損害賠償を払わねばならないと言ったがためにその可能性は60%になってしまいましたがね。(はっきり言っておかしい!!)

kabsさんの意見:
津村さんのおっしゃる通り、生活指導は義務付けられていないですが、「勉強に専念する環境を与えてない」ここは不法となってもおかしくないですからね。契約関係上、見過ごすワケにいかない所でしょう。逆に、いじめている子供に対しては、塾を辞めさせる事も出来るでしょう。「一生懸命頑張っている塾生をイジメて勉強のじゃまをする行為を続けている。このままでは本人だけでなく他の塾生にも影響が及ぶので、辞めてもらいます」これは極めて合理的な行為だと思いますし、塾としても権利を行使すべきだと思います。

kabsさんの意見に対する瓦版 さんの意見:
当然、いじめた子達は辞めさせねばなりませんね。これはいじめられた子にとってもいい迷惑だし、況してや塾にとっても営業妨害ですからね。ただ、それでも塾から取れる慰謝料はそう多くはないと思うんです。やはりいじめた子供の親達も訴えて、どっぷり慰謝料を取ることも重要だと私は思いますね。

 いじめた子が何ら処分も受けない、というのはおかしいので、塾としていじめた側に対し「他の子の学習を妨げる行為をしたので、別の塾に移ってもらいたい」と要求するくらいはやるべきだろう。
 その一方で、いじめられた子の親がいじめた子の親を訴える、というのはどこまで認められるか、ちょっと疑問。
 親が「自分の子は他の子をいじめている」と知っていたならともかく、全く知らなかったら、「知らなかったなんて言い訳にならない! とにかく責任を取れ!」では新たなトラブルを招き易い。
 子供の場合、「いじめる側」「いじめられる側」が固定している訳ではない。1日ごとに立場が逆転することだってある。
今日は訴える側だったが、次の日は訴えられる側になっていた」という風に、訴訟合戦に発展する。
 そんな訳で、今回のケースでは、確実に訴えることができるのは、いじめがあることを把握していた塾しか残らない(金を貰って子供を預かっているのだから、ある意味「親権」が塾に移っていると言える)。
 もし、今回の母親がいじめた子の親を訴えるなら、相手側の親がいじめについて知っておきながら自分の子を指導しなかった、という証拠を掴む必要があるだろう。

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コメント 1

考えたい人

このトラブルですが、当然慰謝料は取れます。はっきり言って、議論の余地もないです。

塾というのは学校と同じく、たくさんの子供が集まる場であるわけですから、イジメだって当然起きる可能性はあるわけです。どう考えても、塾側はそれらを想定して対応策を練ることが必要最低限の行為であって、そんなことなど何もせずに「みんな仲良くするように」程度の形だけの注意しかしないなんて、まともな塾のする対応ではない!完璧に今回のケースでは、快適に勉強ができる環境が備わっているとは到底言えません。確かに、塾に生徒への生活指導は法的に義務付けられていないかもしれないですが、法的に義務付けられていないからと言ってまともに対応しようとしないのなら、そんな塾なんか倒産した方がまだマシです!塾の存在意義が「勉強を教えるだけ」という時代ではないということです。そういう意味からしても、橋下さんの「最初から塾に行かせなければいいんですよ、イジメられるようなことであれば」という考えは非常にとんでもない!!
以上が自分の見解です。
by 考えたい人 (2016-11-28 11:37) 

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