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行列のできる法律相談所:漫才コンビオードリーが訴えられる?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:漫才コンビオードリーが訴えられる?!


漫才コンビオードリーが訴えられる?!

 人気漫才コンビのオードリー
 番組の収録を終え、帰るところだった。
 オードリーのメンバー春日が、ゴミ置き場でまだまだ使えそうなタンスを見付ける。
 春日は守銭奴として有名で、自宅の家具は全て拾い物。
 まだまだ使えるタンスがゴミとして処分されるのは勿体無いと判断し、持ち帰ることにした。
 が、その時。
 タンスを捨てたオバチャンが声をかける。このタンスは自分が処分費用を払って処分してくれるよう頼んだもの。勝手に持ち帰るのは違法だ、と。
 春日の理屈は、捨ててあるものを再利用することのどこが悪い、だった。
 しかし、オバチャンは自分が金をわざわざ払って処分するのだから、勝手に持ち帰るのは違法だ、と主張。
 ゴミ捨て場に捨ててあるゴミを勝手に持ち帰るのは違法なのか?

判決」では、全員が「罪にならない」の見解を出した。
 その結果、ゴミ捨て場に捨ててあるゴミを勝手に持ち帰るのが罪になる可能性は1%に。
 最終的には、「ゴミを持ち帰る、自分で使うだけでは罪になりません。ただし条例で禁止されている地域もあるのでご注意を」で締めくくられた。

北村弁護士の見解:罪にならない
これは罪になりません。捨てた人は、この所有権を放棄しています。ということは、誰の所有でもないもの――無主物といいまけど――、これは、最初に自分のものにしようとして占有した人のものになります

 北村弁護士の見解は合理的。
 ゴミ置き場に置いてある、ということは所有権を放棄しているので、そのゴミがどう処分されようと、どう再利用されようと、元所有者があれこれいうのは間違い。

住田弁護士の見解:罪にならない
占有離脱物横領という風に、宇治原ロザン)さん言いましたけれども、占有離脱物の横領にはならないんです、既に捨ててしまっていますから。ただ、プライバシー権は残っていますから、中のものをあさって、『この人こんなことをしてるんだよ』などと表に出すと違法になります
 本村弁護士の見解を受けて:
それを言うんだったら別な話をして欲しかったな。今、新聞紙は再回収して、売ればそれなりのお金になりますから、自治体では、『新聞紙は古紙として回収します』と決めているところがあります。実際に持っていっちゃった人に対して犯罪になったことがあるんです。それを言ってもらえたらよかったな、と

 住田弁護士の見解も合理的。
 ゴミとして捨ててあったタンスを個人でまたタンスとして再利用するだけなら、何ら問題はない。
 拾ったのがデータが残っていたパソコンで、そのデータを使って悪さをしようとなったら、プライバシー権などの問題になるだろうが。
 ただ、よく分からないのが、本村弁護士の見解に対する意見。あえて先輩面して語るような内容ではない……。(^~^;)

菊池弁護士の見解:罪にならない
ゴミを処理するというのは、そもそも今までの日本は、自治体がタダでやってくれていたんですけれども、本来はみんなで負担しなければいけないものですから。罪になりませんね

 菊池弁護士の見解は、ちょっと的外れというか、議論の本来の焦点からずれているような……。

本村弁護士の見解:罪にならない
大事な注意点を僕がこれから言いますから。皆さんおっしゃったことは、ちょっと古いんですよ。実はここ数年、地域によっては自治体が独自にあるので要注意なんです。例えば、横浜市の場合、ゴミ捨て場に捨てられたごみの所有権は横浜市にある、と条例で明記しました。つまり横浜市では、ゴミ捨て場に捨てられているゴミを拾ってくると、窃盗罪か占有離脱物横領罪が成立してしまう、ということになってしまいます
 住田弁護士の反論を受けて:
一応僕がフォローします。東京都世田谷区などでは、新聞雑誌段ボールなどの古紙、ビン缶などいわゆる資源ゴミについては回収所から持ち去ることを禁止しています。そして、禁止命令に違反した場合は、20万円以下の罰金に処せられます

 本村弁護士の見解は参考になる。
 ここ最近、ゴミを勝手に回収することを禁止する地域が増えている。
 リサイクル可能なゴミを、勝手に持ち去って自分らで換金するものが増えてしまっているかららしい。
 ただ、あまりにも厳格に法を適用すると、捨てた本人が「捨てるの止めた!」と再考してゴミを回収しに戻ったら罰金を支払う羽目になった、ということになりかねない(資源ゴミを一旦捨てながらまた取りに戻る、という事態はなかなか有り得ないが)。

 今回の問題でよく分からないのが、オバチャンの主張。
 なぜタンスが確実に処分されることにこだわったのか。
 処分されようと、処分される前に誰かが回収して再使用しようと、関係ないではないか。
 捨てる前に春日に会っていれば、処分費用を支払う必要がなくなっていたのは事実だが……。


 今回の件ではゲスト芸人の宇治原ロザン)が、大学で法学部に在籍していた頃に得た知識を披露していたが……。
 いわゆる「高学歴芸人」も、流石に現役の弁護士(ほぼ全員がタレント化しているが)には歯が立たないようだ。

 あと、今回の「判決」では罪になる可能性は1%になったが……。
 この1%は何を意味するのかね。
 100人が同じことをやればその内1人が罪に問われる、てことではあるまい。(^~^;)

瓦版さんの意見:
はい、本村弁護士の仰った例外が適用されない限り、全然罪になりませんね。実に卑しい話ですが、僕も実を申すと、ゴミ捨て場に積まれていた教科書の内、1冊だけですが、こっそり猫糞したことがあります。物を捨てたと言うことは捨てるまで持っていた人の所有権はなくなるわけですから、原則的には猫糞したって何の問題もありません。住田弁護士が仰ったようにプライバシー権は残りますから、春日さんが箪笥を漁り、「この箪笥を捨てたオバサンがあんなことをしていたんだ。」とかということを公にしないという点だけに留意すれば、誰にも所有権のないこの箪笥を持ち帰ろうが全然問題にならないわけです。よって、この場合は春日さんの行為が罪にならないということになるわけです。それにしても、このオードリー・春日さん、ロンドンハーツでも拝見させていただきましたが、かなりのドケチ芸人のようです(まぁ、僕も春日さんのことを言えないぐらいのドケチですが(笑)。)。風呂はテレビ局の風呂を借り、自分のアパートの風呂は一切使わないそうです。その他にも食事はテレビ収録時等の楽屋の弁当を残っている分ごっそりとパクり、それを晩飯にいるとのことだそうです。ここまで節約されているオードリーの春日さんの行為には正直僕も脱帽しました。「ひーっ、節約しようと思えば、こんなことまで出来んのか!!」という感じです(意外に参考になるかも)。

 自分もどちらかというとケチな方だが、春日ほど徹底していない。
 というか、徹底したくない。(^~^;)
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瓦版

はい、本村弁護士の仰った例外が適用されない限り、全然罪になりませんね。実に卑しい話ですが、僕も実を申すと、ゴミ捨て場に積まれていた教科書の内、1冊だけですが、こっそり猫糞したことがあります。物を捨てたと言うことは捨てるまで持っていた人の所有権はなくなるわけですから、原則的には猫糞したって何の問題もありません。住田弁護士が仰ったようにプライバシー権は残りますから、春日さんが箪笥を漁り、「この箪笥を捨てたオバサンがあんなことをしていたんだ。」とかということを公にしないという点だけに留意すれば、誰にも所有権のないこの箪笥を持ち帰ろうが全然問題にならないわけです。よって、この場合は春日さんの行為が罪にならないということになるわけです。それにしても、このオードリー・春日さん、ロンドンハーツでも拝見させていただきましたが、かなりのドケチ芸人のようです(まぁ、僕も春日さんのことを言えないぐらいのドケチですが(笑)。)。風呂はテレビ局の風呂を借り、自分のアパートの風呂は一切使わないそうです。その他にも食事はテレビ収録時等の楽屋の弁当を残っている分ごっそりとパクり、それを晩飯にいるとのことだそうです。ここまで節約されているオードリーの春日さんの行為には正直僕も脱帽しました。「ひーっ、節約しようと思えば、こんなことまで出来んのか!!」という感じです(意外に参考になるかも)。
by 瓦版 (2009-05-18 21:37) 

まに

ご無沙汰しております、まにです。
津村さんの旧HPが突然閉鎖されて残念に思っておりましたが、
偶然、この掲示板を発見しました。
(いっそのこと、自分でHP立ち上げようかと思っていたほどでした。)
というわけで、津村さん、瓦版さん、電車侍さん、今後ともよろしくお願いしますね。

さて、本件ですが、もともとゴミとして捨てられていたもの。
拾って持ち帰ったところで困る人もいないのに、禁止するのは意味がないでしょう。
よって、「違法ではない」と私も思います。

それにしても津村さん…「節約家」を、「守銭奴として有名」とはヒドイですな…(^~^;)

by まに (2009-05-20 22:46) 

瓦版

良かったです、まにさん、気が付いてくれて安心しました。僕も楽天版のブログが忽然と姿を消した時は正直焦りましたよ。だから二度とまにさん達の見解は二度と聞けないのではないかと危惧しておりましたが、まず、まにさんがこのブログの存在に気付いてもらえて一安心している次第です。ただ、枯山さんやHOUOHさんの書き込みがないのが一寸残念極まりないんですがねェ(特に枯山さんはこのブログの存在に気付いているにも拘らず。)。しかし、それでもまにさんに先ずこのブログの存在に気付いたということで、これで第一段階終了!というところですね。それはともあれ、まにさん、こちらこそこれから先も宜しくお願い申し上げる次第です。あー本当に良かった!
by 瓦版 (2009-05-21 23:16) 

まに

瓦版さん、これからもよろしくお願いしますね。
HOUOHさんやcommetさんも、早く気づくといいですね。
津村さんに提案なのですが、↓のHPに、ここへのリンクを貼ってはどうでしょうか…?
↓のHPなら、私も早い時期に気づいていたのですが…そこからなかなか辿ることができずにいました。
http://tsumuratakumi.fc2web.com/index.html

枯山さんは…気づいているのに書き込みなさらないとは、妙ですね。
どうしたんでしょう…?

by まに (2009-05-25 20:16) 

瓦版

まぁ、枯山さんにも何かしらの事情があるのでしょう。ここは焦らず、気長に待つしかないですね。勿論、HOUOHさんやcomettさん達にも早い段階でこのブログに気付いてもらいたいものです。まぁ、僕の本望も言うまでもなくまだこのブログの存在に気付いていない他の常連さん達と再度意見を交し合うことが出来ることですが、まだまだ時間がかかりそうだと言えそうです。
by 瓦版 (2009-05-28 20:39) 

瓦版

~追伸~
まぁ、やはり枯山さん、HOUOHさん、comettさんは僕も尊敬しています。また、電車侍さん、去年の8月の車の件で、僕達を怒らせたのを気にしてなのか、枯山さんが最後(僕がこの書き込みをした時点で今年の3月25日付のWBCの米国戦についての書き込んであるところ)に書き込みをしたところで「戻ってきてここで書き込みをして下さい!」とかなり必死に枯山さんの復帰を嘆願していたようでしたよ。そんな僕も一時は電車侍さんの改心を機に彼への対応を考え直そうとは思いましたけれども、個人的にはどうやらまだ彼に反省の色は見られないみたいなので、今の時点で、僕は彼のことを許していません(根拠は今年の1月20日付の日記参照)。まぁ、僕がその日の日記で電車侍さんに激昂した後で彼が書き込んだのではないかとされるコメントはまだ読んではいませんが、どうせまた下らないことをほざいていると思うので、それにつきましては時間があれば、ゆっくりと読ませていただくこととします。まにさんが電車侍さんのことをどう思っているかについては全く分かりませんが、電車侍さんは少なからず枯山さんは固よりまにさんとも良好な関係を築きたいと思っているようなのでその点は評価して下さいね。但し、彼は僕との良好な関係を築くことまでは更々望んでいないようですがね。まぁ、僕は電車侍さんがその気ならその気で全く構いませんけれども。
by 瓦版 (2009-05-28 22:22) 

枯山孝

皆様ご心配かけてしまい、たいへん申し訳ありませんでした……
多忙と体調不良の為、しばらく書き込みが出来ない状態でありました。
(まだ心身の不調が続いている為、今後発言は相当遅れながらまとめての
書き込みになるかもしれません…)

ただ、この春日さんの件は皆様の結論通り『罪にならない』で正しいと思います。

理由や内容も既に四人の弁護士(特に本村弁護士)・津村さん・瓦版さん・
まにさんが、それぞれに仰られた通りで、
「プライバシー権と(横浜市などのような)条例を持つ地域にさえ
気をつければ問題なし」と言う結論で正しいと思います。

…後、余談になりますが、津村さんと同じく私も1%と言う最終結論には
ちょっと違和感がありましたが、
最終結論で「本来は0%だが、横浜市や東京都世田谷区の資源ゴミのみ100%」とか
細かく表現する訳にもいかないでしょうから、
概算的にそう表現するしかなかったのではと思われます。

今は消されてしまいましたが、かつてWikipediaでは
>そして、“結論”という形で相談再現VTRの請求などが認められる可能性をパーセント表示することによって各コーナー(法律相談)を締めくくっている(単発番組の時代は

相談者のその後を紹介していた)。
>結論は4人のジャッジで判定するが、各弁護士の判定が25%ずつという単純な配分ではなく、弁護士の弁解やその後の反論の内容を、番組側が考慮した上での数字となる。
>4人全員が一致した場合、通常は0%または100%であるが、ある弁護士がたまに例外などを述べた場合、1%または99%になる事もある。

と書かれておりましたので…。
by 枯山孝 (2009-05-30 00:04) 

枯山孝

~追伸~
電車侍さんの車の件での書き込み自体は見ておりました。
当時、仕事の合間に過去ログをチラリと見ていたら
偶然見つけてしまいまして…

名指しされておりましたのでレスすべきかどうか激しく迷っておりましたが
上記の通り当時は仕事の合間に津村さんのブログを見に行けるぐらいで
書き込みの余裕がなかったので、まともに対応できる状況では
ありませんでした。
(レスを見た以上、書き込みせずに置いていたのはあまりに無責任かも
しれないと思い、かなり気にしておりましたが…)


>枯山さんが最後(僕がこの書き込みをした時点で今年の3月25日付のWBCの米国戦についての
>書き込んであるところ)に書き込みをしたところで「戻ってきてここで書き込みをして下さい!」
>とかなり必死に枯山さんの復帰を嘆願していたようでしたよ。
まさかそちらで書き込みされていたとは気づきませんでした。
今から行ってきます。
(瓦版さん。教えていただき、とても感謝いたします。対応が遅れてしまい
本当に申し訳ないです)
by 枯山孝 (2009-05-30 00:07) 

瓦版

滅相もございません、枯山さん。戻ってきて下さって何よりです。本当にどうなることかと一時は思っておりましたが、こうして再度枯山さんと交流することが出来て、僕は本当に嬉しく思っております。これからも宜しくお願い致します。尚、去年の車の件ですが、僕の方で厳しく彼を窘めておきましたのでそう心配なさらなくても大丈夫です。僕が思うにあの件につきましては「買ってもらえない」の見解を出した人達(北村弁護士と本村弁護士と津村さんと枯山さんとHOUOHさんとまにさん)の見解が合理的だと思っていますので態々無理して見解を変える必要はないと思いますよ。体調不良ですか、あまり無理はなさらないようにして下さいね。お忙しいこととは存じますが、過労だけは決してなさらないように。僕の知り合いで過労で親を亡くした人がいたもので、枯山さんにはそんな風になってもらいたくないものですから!これにて、第二段階完了!あとはHOUOHさんとcomettさんを待つのみ。
by 瓦版 (2009-05-30 02:49) 

電車侍

はい、これは本村弁護士の様な例外が適用されない限りは、全く違法になりません。今回は、全員の意見が妥当です。ゴミ置き場に置いてあるのなら、所有権を放棄している。つまり、無主物と言う物になるので、それを後の人がどうしようが全く自由です。ですが、住田弁護士が言う様にプライバシーの権利は残っているので、春日さんがタンスを漁り、「この人はこんな事をしているぞ!!」と表に出したり、捨ててあるのがデータの残ったパソコンで、そのデータを悪用したりすると完全にプライバシーの侵害で慰謝料の対象になりますから、以上の様な事をしない限り、春日さんがタンスをどうしようと全く自由な訳です。さて、話は変わりますが、このオードリー・春日さん、月刊コロコロコミックでも見ましたが、かなりのドケチ芸人の様です。(自分もどちらかと言えばケチなので人の事は言えませんが・・・。)電化製品や本までもを拾ってくる様です。ジュースは、飴玉数粒を水で溶かして作る様です。「節約家はこんな事までやるんだな。」と思いました。以上です。
by 電車侍 (2009-08-15 17:42) 

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